コーポレートガバナンス
CORPORATE GOVERNANCEGREENLAND RESORT COMPANY LIMITED
最終更新日:2025年3月28日
グリーンランドリゾート株式会社
代表取締役社長 松野 隆徳
問合せ先:経営管理室 0968-66-2111
証券コード:9656
https://www.greenland.co.jp/
当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。
コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報
1.基本的な考え方
 当社は、事業を通して「夢や感動を与える企業」でありたいと願い続けております。
 また、企業力の強化と経営判断の迅速化を図ると同時に継続的な成長・発展を目指すため、また企業の社会性やステークホルダーへの
責務の観点から、企業としての利益確保に向けた経営を進めていくことはもちろんのこと、社会的責任を自覚の上、法令の遵守や倫理に則
った企業活動を実践し、地域発展への貢献にも努め、すべてのステークホルダーから信頼される企業を目指してまいります。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】
【補充原則1-2-4】
  当社は、議決権電子行使プラットフォームの利用や招集通知の英訳等は行っておりませんが、外国人株主をはじめとする株主構成等を
 勘案し、必要に応じて検討してまいります。

【原則1-4】
  当社は、取引先との良好な取引関係を構築し、事業の円滑な推進を図るため、主として取引先からの保有要請を受け、取引先の株式を
 取得し、保有することがあります。取引先の株式は、取引関係の強化、ひいては当社事業の発展に資すると判断する限り、保有し続けます
 が、毎年取締役会による検証、見直しを行い、保有する意義の乏しい銘柄については、適宜株価や市場動向を見て売却いたします。
また、政策保有株式に係る議決権の行使にあたっては、当社との取引関係の維持・強化を通じて、当社の企業価値向上に資すると認めら
 れるかどうかの観点から議決権行使を行うこととしておりますが、個々の株式において定性的かつ総合的な判断が必要となるため、現時点
 では統一の基準を設けておりません。

【補充原則2-4-1】
  当社では、各人の能力や業務実績等を総合的に評価し、適性が認められる場合において管理職に登用することとしており、性別、国籍、採用
 経路等による選別は行っておりませんが、中期的な企業価値向上に必要となる中核人材の多様性の確保については、当社事業の特性を踏ま
 えたうえで、測定可能な目標設定と合わせ今後の課題として取り組んでまいります。人材の育成方針につきましては、各種研修の実施や適切
 なジョブローテーションの実施により、従業員が幅広い知識と経験を積み上げて成長できる機会を十分に提供し、新たなチャレンジを支援する
 制度の充実化や風通しの良い企業風土の醸成を図っております。社内環境整備の方針につきましては、従業員一人一人の能力や個性を最大
 限に発揮できるよう、あらゆる角度から「働きやすさ」と「働き甲斐」の向上に向けた施策に取り組んでおります。取り組みの詳細につきましては、
 当社ホームページ掲載の有価証券報告書に記載いたしております。

【補充原則3-1-2】
  当社は、当社における株主構成を踏まえ、英語での情報の開示・提供は行っておりません。なお、今後の当社における株主構成を踏まえ、
 必要に応じて、海外投資家への情報提供についての検討を行うこととしております。

【原則4-2、補充原則4-2-1】
  経営陣の報酬については、当社の企業規模、利益水準、従業員の処遇等に配慮の上、その役位、責務等に応じて適切な報酬テーブルを
 定めるとともに、役員持株会制度により、報酬の一部を当社株式取得に充てることで、経営陣としての中長期的な経営意識の強化に努めて
 おります。また、当社の中核事業である遊園地事業は、短期的・長期的両面の視点での施策が重要であり、自然条件等の外的要因を含め、
 全ての施策が短期・中期の業績に反映されるわけではないことから、ストックオプション等の業績連動型報酬の導入については、今後、当社
 にとって、健全なインセンティブとして最適であるかどうかという観点からも検討してまいります。

【補充原則4-2-2】
  当社では、地域社会への貢献や働きやすい職場環境の実現など、サステナビリティに向けた「行動基準」を掲げており、当社の経営資源の
 配分や当社の事業上の特性を活かした経営戦略の実行について、取締役会は適宜、各取り組みの把握ならびに審議を行い、その最適性に
 ついて実効的に監督してまいります。なお、人的資本強化を含むサステナビリティについての基本的な方針ならびに取り組みは、中期経営計
 画ならびに有価証券報告書に記載しております。

【補充原則4-11-3】
  今後、毎年、各取締役の自己評価等を参考にしながら、取締役会の実効性に関する分析・評価手法を検討、実施することとし、その開示
 につきましても検討してまいります。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】
【原則1-7】
  当社は、役員や主要株主等との取引を行う場合には、取締役会において社外取締役や監査役からの意見を求め審議した上で、事前に
 取締役会にて取引の合理性と取引条件の妥当性について十分に検討し、取引の可否について審議・決議することとしております。また、開示
 すべき重要な取引については、有価証券報告書等に取引内容を開示しております。

【原則2-6】
  当社の確定給付企業年金の運用担当部署である経営管理室においては、安定的な年金給付を行っていくため、年金運用機関である生命
 保険会社から運用状況の情報を定期的に入手することで、その運用状況を適切に管理しております。また、今後、運用担当部署においては、
 年金運用セミナーへの出席などを通じて、その専門性を一層高めることに努めてまいります。

【原則3-1】
  (1)  当社は、企業理念と合わせて中期経営計画を当社ホームページに掲載しております。なお、変化の速いレジャー業界においては、
     機動性及び柔軟性を持った経営が重要であると認識しているため、顧客ニーズの変化に速やかに対応して顧客満足度を高めていく
     ことを重要戦略と考えております。
  (2)  コーポレートガバナンスに関する基本方針を当社ホームページ、コーポレートガバナンス報告書にて開示しております。
  (3)  経営陣幹部・取締役の報酬については、株主総会で承認された取締役報酬額の範囲内において、当社の企業規模・業績・従業員の
     処遇水準に配慮のうえ、それぞれの役位、責務に応じた報酬テーブルを定め、構成員の過半数を独立社外取締役とする指名・報酬
     委員会の審議による答申を経て、取締役会における再一任決議に基づき、代表取締役社長が決定しております。
  (4)  経営陣幹部・取締役候補者については、当社の経営理念を十分に理解し、その役割・責務を果たすために十分な知識と経験    
     ならびに実績を有すること、法令及び企業倫理の遵守に徹する見識を有することなどを総合的に判断し、指名・報酬委員会の審議に
     よる答申を経て、選定及び指名することとしております。
      また、経営陣幹部の職務執行に不正又は重大な法令違反等があった場合は、指名・報酬委員会の審議による答申を経て、解任する
     こととしております。
      監査役候補者については、当社グループの健全な経営と社会的信用の維持向上に努めること、独立の立場から、中立的・客観的
     な視点で取締役の職務執行全般を監査し、経営の健全性確保に貢献できることなどを総合的に判断し、指名することとしております。
      上記方針に基づいて、代表取締役社長から選解任・指名について提案し、取締役会にて決定しております。       
  (5)  当社は、株主総会招集通知にて、取締役会における各候補者の指名理由について開示いたしており、取締役の解任に関する議案を
     株主総会に提案する場合は、同様に解任理由について開示いたします。

【補充原則3-1-3】
  当社では、地域社会への貢献や働きやすい職場環境の実現など、サステナビリティに向けた「行動基準」を掲げており、人的資本強化を含
 むサステナビリティについての取り組みは、中期経営計画ならびに有価証券報告書に記載しております。

【補充原則4-1-1】
  取締役会は、法令ならびに当社で定める「取締役会規則」に基づき、重要な業務執行を決定し、それ以外の業務執行にあたっては、意思
 決定機能の迅速化と業務執行機能の分離のため、執行役員制度を導入し、各事業の責任者を含めて構成される経営会議の協議等を踏まえ、
 当社で定める「組織規則・業務分掌規則・職務権限規則」において、それぞれの職務の責任や執行手続きを詳細に定め、効率的に業務の
 執行が行われるような体制を確保しております。

【原則4-9】
  当社は、会社法及び東京証券取引所が定める独立基準に加え、当社が独自で定めた基準に従い、以下のいずれにも該当しない場合
 には独立性を有すると判断しております。
  (A)  当社または子会社の業務執行者。
  (B)  当社の主要な取引先(当社の連結売上高に占める割合または当社の連結売上原価に占める取引先の当社への売上高の割合が
     5%以上に相当する金額の取引先)の業務執行者。
  (C)  当社の主要な借入先(当社の連結総資産の10%以上に相当する金額の借入先)の業務執行者。
  (D)  当社から役員報酬以外に年間1,000万円以上の報酬を受けているコンサルタント、会計専門家または法律専門家。
  (E)  当社の支配株主(間接保有を含み当社の議決権の50%以上を保有する会社)となる会社の業務執行者。
  (F)  AからEまでに掲げる者の2親等以内の親族。

【補充原則4-10①】
  当社は、経営陣幹部及び取締役の指名・報酬については、構成員の過半数を独立社外取締役とする指名・報酬委員会を設置して、
 審議を行い、取締役会に答申しております。

【補充原則4-11-1】
  当社取締役会は、迅速かつ適正な意思決定が出来る規模として、取締役10名以内で構成することが適切と考え、これを定款で定めて
 おります。また、当社取締役会は、各事業あるいは会社業務等に精通し、機動性の高い業務執行をしている業務執行取締役と、高度な
 専門性を有し、他社での経営経験等に基づく幅広い視点による経営に対する助言と監督が期待できる社外取締役で、バランス良く備えるよう
 配慮し、各取締役を総合的に精査したうえで選任しております。
  なお、各取締役のスキルマトリックスは開示しておりませんが、招集通知及び有価証券報告書に記載している役職、経歴、選任理由により
 各取締役の役割、経験等はご理解いただけるものと考えております。

【補充原則4-11-2】
  当社は、取締役及び監査役の兼務状況については、株主総会の招集通知のほか、有価証券報告書にて開示しておりますが、各取締役
 及び各監査役が、その役割・責務を果たすに合理的な範囲の内容となっております。

【補充原則4-14-2】
  当社では、取締役及び監査役は、その期待される役割と責務を十分に理解しているとの認識に基づきつつ、更に、その知識の更新を行う
 ための積極的なセミナー参加を促進しており、加えて、経営者による企業交流会参加等の自己研鑚を行える環境となっております。

【原則5-1】
  当社では、株主からの対話(面談)の申し込みについては合理的な範囲で対応するものとし、それを促進するための方針を次のとおりと
 します。
  (1)  当社は、株主との建設的な対話が実現するよう、IR担当部署を経営管理室として、その責任者を取締役経営管理室長としております。
  (2)  対話の窓口を経営管理室として、対話(面談)の内容に応じて、その担当部署が協力して、対話の充実と株主のご理解の
     促進を図ります。
  (3)  当社ホームページ上のIR専用ページに、株主専用窓口を開設し、株主との積極的な対話に取り組んでおります。
  (4)  株主との対話において把握された意見につきましては、適宜、社長をはじめとする経営陣に報告するとともに、必要に応じて、
     速やかに関係部門へのフィードバックを行い、改善に取り組みます。
  (5)  当社は、内部情報管理規則を定め、インサイダー情報を適切に管理しており、不適切な情報開示の防止に努めております。

【資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応】【アップデート日付:2025/2/14】
  当社は、中長期の経営計画として「中期経営計画2026」を策定・公表しております。
   「中期経営計画2026」
    (https://www.greenland.co.jp/ir/pdf/2024/20240214chuukikeiei.pdf)
 「中期経営計画の進捗状況」
    (https://www.greenland.co.jp/ir/pdf/2025/20250214chuki.pdf)
  また、株主への利益還元を重要な経営課題として認識し、PBRの向上を目指してまいります。
   「資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応について(アップデート)」
    (https://www.greenland.co.jp/ir/pdf/2025/20250214sihon.pdf)


2.資本構成
外国人株式保有比率10%未満
【大株主の状況】
氏名又は名称所有株式数(株)割合(%)
西部ガスホールディングス株式会社1,513,20014.62
西部ガス都市開発株式会社501,2004.84
株式会社肥後銀行500,0004.83
日本コークス工業株式会社471,5004.55
日本駐車場開発株式会社384,4003.71
西日本メンテナンス株式会社300,0002.89
株式会社西日本シティ銀行260,0002.51
大牟田瓦斯株式会社256,0002.47
サノヤス・ライド株式会社250,0002.41
九州ガス圧送株式会社250,0002.41
支配株主(親会社を除く)の有無―――
親会社の有無なし
補足説明
―――
3.企業属性
上場取引所及び市場区分東京 スタンダード、福岡 既存市場
決算期12 月
業種サービス業
直前事業年度末における(連結)従業員数100人以上500人未満
直前事業年度における(連結)売上高100億円未満
直前事業年度末における連結子会社数10社未満
4.支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針
―――
5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情
当社は、その他の関係会社である西部ガスホールディングス株式会社のグループ経営において、レジャー事業を中心として利益を獲得するほか、各事業分野において一定程度のシナジー効果を創出することを見込んでおり、同社グループの企業価値を高めていく位置づけにあります。
また、西部ガスホールディングス株式会社は、当社に役員(社外取締役)を派遣しておりますが、当社の経営判断については、当社の取締役会において決定しており、当社の自主性ならびに独立性は保たれているものと判断しております。
経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況
1.機関構成・組織運営等に係る事項
組織形態監査役設置会社
【取締役関係】
定款上の取締役の員数10 名
定款上の取締役の任期2 年
取締役会の議長社長
取締役の人数7 名
社外取締役の選任状況選任している
社外取締役の人数2
社外取締役のうち独立役員に指定されている人数2 名
会社との関係(1)
氏名属性会社との関係(※)
abcdefghijk
山下 秋史他の会社の出身者
大塚 晶子他の会社の出身者
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
a上場会社又はその子会社の業務執行者
b上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役
c上場会社の兄弟会社の業務執行者
d上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者
e上場会社の主要な取引先又はその業務執行者
f上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家
g上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者)
h上場会社の取引先(d、e及びfのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ)
i社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ)
j上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ)
kその他
会社との関係(2)
氏名独立
役員
適合項目に関する補足説明選任の理由
山下 秋史同氏は、当社の主要株主である西部ガスホールディングス株式会社の代表取締役副社長執行役員であります。選任理由は、同氏は、上場会社の経営者としての豊富な経験を有し、その幅広い見識を当社の経営に反映し、独立的な立場から当社の取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言をいただくためであります。なお、同氏が代表取締役副社長執行役員を務める西部ガスホールディングス株式会社は、当社の大株主企業でありますが、その他の利害関係はございません。また、同氏は当社ならびに当社経営陣との間において、特記すべき取引関係がなく、一般株主と利益相反の生じる恐れはないと判断し、独立役員として指定しております。
大塚 晶子同氏は、株式会社九州フィナンシャルグループの執行役員であり、当社は同社の子会社である株式会社肥後銀行と一般的な銀行取引を行っております。選任理由は、同氏は、長年の金融機関での勤務経験を通して、金融知識のほか、IT分野、法務コンプライアンス、広報、IRに関する見識を有しており、その幅広い見識を女性活躍の風土醸成を含めた当社の経営に活かしていただくためであります。なお、当社は、同氏が執行役員を務める株式会社九州フィナンシャルグループの子会社である株式会社肥後銀行と一般的な銀行取引を行っておりますが、当社は同行のほかに複数の金融機関と銀行取引を行っているため、その依存度は低く、一般株主と利益相反の生じる恐れはないと判断し、独立役員として指定しております。
指名委員会又は報酬委員会に相当する任意の委員会の有無あり
任意の委員会の設置状況、委員構成、委員長(議長)の属性
委員会の名称全委員(名)常勤委員(名)社内取締役(名)社外取締役(名)社外有識者(名)その他(名)委員長(議長)
指名委員会に相当する任意の委員会指名・報酬委員会301200社内取締役
報酬委員会に相当する任意の委員会指名・報酬委員会301200社内取締役
補足説明
1.設置の目的
 当社の取締役の指名(後継者計画を含む)、報酬等に係る取締役会の機能の独立性・客観性と説明責任を強化することにより、コーポレート・ガバナンスの充実を図るためであります。
2.委員会の役割
 以下の事項について審議をし、取締役会に対して助言・提言を行う。
 ①取締役の選任及び解任に関する株主総会議案
 ②執行役員等の経営幹部の選任及び解任に関する事項
 ③前2号を決議するために必要な基本方針、規則及び手続等の制定、変更、廃止
 ④取締役及び執行役員等の経営幹部の個人別の報酬等を決議するために必要な基本方針、規則及び手続等の制定、変更、廃止
 ⑤取締役の報酬限度額等を決議するために必要な基本方針、規則及び手続等の制定、変更、廃止
 ⑥その他、取締役及び執行役員等の経営幹部の選任及び解任ならびに報酬等に関して指名・報酬委員会が必要と認めた事項
3.委員会の構成
 取締役会の決議によって選定された取締役3名以上で構成し、その過半数を独立社外取締役とする。
【監査役関係】
監査役会の設置の有無設置している
定款上の監査役の員数4 名
監査役の人数4
監査役、会計監査人、内部監査部門の連携状況
 監査役は、会計監査人と定期的に会合を持ち、意見及び情報の交換を行うとともに、必要に応じて会計監査人に報告を求めることとして
います。
 また、監査役は、内部監査室と緊密な連携を保つとともに、必要に応じて内部監査室に調査を求めることとしています。

社外監査役の選任状況選任している
社外監査役の人数3
社外監査役のうち独立役員に指定されている人数3
会社との関係(1)
氏名属性会社との関係(※)
abcdefghijklm
中尾哲郎弁護士
水本忠敬税理士
藤田直己公認会計士
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
a上場会社又はその子会社の業務執行者
b上場会社又はその子会社の非業務執行取締役又は会計参与
c上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役
d上場会社の親会社の監査役
e上場会社の兄弟会社の業務執行者
f上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者
g上場会社の主要な取引先又はその業務執行者
h上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家
i上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者)
j上場会社の取引先(f、g及びhのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ)
k社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ)
l上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ)
mその他
会社との関係(2)
氏名独立
役員
適合項目に関する補足説明選任の理由
中尾哲郎当社連結子会社が、同氏が所長である弁護士法人中尾総合法律事務所と顧問契約を締結しておりましたが、2016年3月31日をもって解約しております。選任理由としまして、同監査役は、弁護士としての専門性を有し、公正・中立な立場からの監査がのぞめるためであります。
また、同氏は当社ならびに当社経営陣との間において、特記すべき取引関係がなく、一般株主と利益相反の生じるおそれはないため、独立役員として指定しております。
水本忠敬当社が、同氏が代表社員を務める税理士法人青い鳥サポートと顧問契約を締結していますが、その契約による報酬は少額であります。選任理由としまして、同監査役は、税理士としての専門性を有し、公正・中立な立場からの監査がのぞめるためであります。
なお、同氏が代表社員を務める税理士法人青い鳥サポートは当社と顧問契約を締結していますが、その契約による報酬は多額ではありませんので、一般株主と利益相反の生じるおそれはないため、独立役員として指定しております。
藤田直己同氏は当社の会計監査人であるEY新日本有限責任監査法人に勤務経験がありますが、2012年6月に退職済みであります。選任理由としまして、同監査役は、公認会計士としての専門性を有し、公正・中立な立場からの監査がのぞめるためであります。
また、同氏は当社ならびに当社経営陣との間において、特記すべき取引関係がなく、一般株主と利益相反の生じるおそれはないため、独立役員として指定しております。
【独立役員関係】
独立役員の人数5
その他独立役員に関する事項
―――
【インセンティブ関係】
取締役へのインセンティブ付与に関する施策の実施状況業績連動報酬制度の導入その他
該当項目に関する補足説明
 当社は、短期的な業績連動報酬として、役員賞与を支給することがございます。
 役員賞与につきましては、連結経常利益を業績指標として、当該事業年度の業績が概ね見通せた段階で、指名・報酬委員会の審議による答申を経て、取締役会がその目標達成度合いに応じて作成する賞与テーブルに基づき、現金報酬として支給いたします。
ストックオプションの付与対象者
該当項目に関する補足説明
―――
【取締役報酬関係】
(個別の取締役報酬の)開示状況個別報酬の開示はしていない
該当項目に関する補足説明
有価証券報告書にて開示した、当事業年度(2024年1月1日から2024年12月31日)における当社の取締役及び監査役に対する役員報
酬は以下のとおりであります。
取締役(うち社外取締役) 支給人員10名(2名) 支給額 102,488千円(2,400千円)
監査役(うち社外監査役) 支給人員 4名(3名) 支給額 13,500千円(3,600千円)
計 支給人員 14名(5) 支給額 115,988千円(6,000千円)

注:当事業年度末(2024年12月31日)時点での役員人員は、取締役10名(うち社外取締役2名)ならびに監査役4名(うち社外監査役3名)
   であります。
報酬の額又はその算定方法の決定方針の有無あり
報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容
1.基本方針
   当社は、「夢や感動を与える企業」であり続けることに加え、企業としての利益確保ならびに地域発展への貢献を通じて、全てのステークホ
ルダーからの信頼を得ることを企業理念として掲げており、その実現に向けて大きな役割を担う個々の取締役の報酬の決定に際しては、
各取締役の自覚を促し、また、適切なインセンティブとして機能するような適正な水準とすることを基本方針とする。
   具体的には、常勤の取締役の報酬は、固定報酬としての基本報酬および短期的な業績連動報酬としての賞与により構成し、監査機能を
担う社外取締役については、その職務に鑑み、基本報酬のみを支払うこととする。
   なお、2014年3月25日開催の株主総会において、取締役報酬総額の限度額を年額120百万円以内(うち社外取締役分5,000千円以内、また、
使用人分給与は含まない)と決議している。

2.基本報酬の個人別の報酬等の額の決定に関する方針
   当社の取締役の基本報酬は、月例の固定報酬とし、会社業績、経済情勢等を考慮して、取締役の役位ならびに責務等に応じた報酬テーブ
ルに基づき、構成員の過半数を独立社外取締役とする指名・報酬委員会の審議による答申を経て、取締役会にて決定するものとする。

3.業績連動報酬等ならびに非金銭報酬等の内容および額または数の算定方法の決定に関する方針
   当社は、短期的な業績連動報酬として、各事業年度の連結経常利益を業績指標として、当該業年度の業績が概ね見通せた段階で、
  指名・報酬委員会の審議による答申を経て、取締役会がその目標達成度合いに応じて作成する賞与テーブルに基づき、現金報酬として
  賞与を支給するものとする。

4.金銭報酬の額、業績連動報酬等の額または非金銭報酬等の額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針
   当社は、企業理念の実現に向けては、決して短期的な業績偏重になることなく、総合的な企業価値の向上を図ることが重要と考えており、そ
  のため、取締役の報酬に関しては、固定報酬を基本としており、固定報酬と業績連動報酬としての賞与の支給割合については、設定しないも
  のとする。

5.取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
   当社は、株主総会で決議された報酬限度内において、取締役の役位ならびに責務等に応じた報酬テーブルを定めており、取締役の個人別
  の報酬については、指名・報酬委員会の審議による答申を経て、取締役会における再一任決議に基づき、代表取締役社長である松野隆徳が
  決定するものとする。
【社外取締役(社外監査役)のサポート体制】
 社外取締役、社外監査役とも専任の補佐担当者は置いておりませんが、社外取締役については、その要請に応じ経営管理室員が対応し、社外
監査役については監査役会を通じ、内部監査室員が対応することといたします。
 また、情報伝達体制として、必要に応じ経営管理室より伝達することとしております。なお、取締役会資料については事前配布しております。
【代表取締役社長等を退任した者の状況】
元代表取締役社長等である相談役・顧問等の氏名等
氏名役職・地位業務内容勤務形態・条件
(常勤・非常勤、報酬有無等)
社長等退任日任期
江里口俊文相談役経営に関する助言常勤/報酬有り2025/3/281年
元代表取締役社長等である相談役・顧問等の合計人数1 名
その他の事項
―――
2.業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項(現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要)
・現状の体制の概要と現状の体制を採用している理由
 当社は監査役会制度を採用しております。「取締役会」は原則毎月開催し、経営に関する重要な事項等の決定及び業務執行の監督を行っており、その諮問機関として「指名・報酬委員会」を設置しております。「経営会議」は、常勤役員をはじめ、グループ子会社社長及び当社担当部長を招集して毎月開催し、当社グループの事業計画の進捗の確認のほか、必要に応じて対応策等の協議、業務執行上重要な事項等の審議を行っております。職務の執行にあたっては、執行役員制度を導入することで経営の意思決定と業務執行の分離を行い、「組織規則・業務分掌規則・職務権限規則」において、それぞれの責任・執行手続きを詳細に定め、効率的に職務の執行が行われる体制を確保しています。内部監査室は、業務活動の妥当性・検閲分析を計画的に行い、随時、内部監査報告書を作成して社長に報告するとともに、各監査役が参加する取締役会に対しても、定期的に内部監査状況の報告を行っております。「監査役会」は、原則年7回開催し、経営に関する監督機関として、取締役の業務執行に対する監視を行っております。また、監査役は、取締役会に出席し、必要に応じて意見を述べるとともに、常勤監査役は経営会議など重要な会議に出席するほか、重要書類の閲覧や役職員への質問等を随時行うなど、その監督機能を十分に果たせる体制を確保しております。また、会計監査人ならびに内部監査担当者とも連携して三様監査の深度を深め、適正な監査の実施を図っております。
 当社は、コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方に基づき、当社グループを取り巻く事業環境に適切に対応し、継続的に企業価値を向上していくために、迅速な意思決定を行うことが重要であると認識し、当社グループの事業規模と形態を踏まえたうえで、機動的な意思決定を行なえる現在の体制を採用しております。また、社外取締役や社外監査役を含む監査役会による客観的で中立な経営監視機能を備えることで、経営の透明性、公平性を確保しております。

・監査役の機能強化に向けた取組状況
 本報告書「経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況」の【監査役関係】で
記載のとおりであります。  

・会計監査人の状況
 会計監査人としてEY新日本有限責任監査法人と監査契約を結び会計監査を受けています。
会計監査の状況は以下の通りです。
(1)業務を執行する公認会計士の氏名等
 指定有限責任社員業務執行社員 金子一昭
 指定有限責任社員業務執行社員 内野健志
※両名とも、継続監査年数は7年以下であります。
(2)所属する監査法人名
 EY新日本有限責任監査法人
(3)監査業務に係る補助者の構成
 公認会計士6名 その他 18名

・責任限定契約の内容の概要
 当社と各社外取締役ならびに社外監査役は、それぞれ会社法第423条第1項の賠償責任を限定する契約を締結しており、当該契約に
基づく損害賠償責任の限度額は、会社法第425条第1項に定める最低責任限度額としております。
3.現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由
「2.業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項(現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要)」の「現状の体制の概要と
現状の体制を採用している理由」に記載のとおりであります。
株主その他の利害関係者に関する施策の実施状況
1.株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況
補足説明
株主総会招集通知の早期発送株主総会の招集通知につきまして、法定期日より早い時期での電子提供ならびに法定期日より早い時期での発送に努めております。
その他株主総会当日を、遊園地ご家族無料入園及びチャレンジパス(各アトラクションに1回ずつ利用いただけるチケット)1名分を進呈する株主感謝デーとし、個人株主様の出席を促しています。
2.IRに関する活動状況
補足説明代表者自身による説明の有無
IR資料のホームページ掲載決算情報、決算情報以外の適時開示資料、有価証券報告書、四半期報告
書等を掲載しております。また、公告方法を電子公告にしております。
IRに関する部署(担当者)の設置経営管理室が担当しております。
3.ステークホルダーの立場の尊重に係る取組み状況
補足説明
その他〈女性の活躍の取り組みについて〉
当社は女性役員(社外取締役1名)を選任しており、2009年8月から女性の視点によるサー
ビスや企画アイデアを発案し、事業の活性化を図るため、「女子プロジェクトチーム」を組織
しています。女子プロジェクトチームは定例会議で企画アイデアを協議し、その内容
を「経営会議」において報告・提案することで、顧客サービスに反映させるよう取り組んでおり、その活動を通じて、女性スタッフの活躍ならびに成長を促進するよう努めております。
内部統制システム等に関する事項
1.内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況
 当社は、業務の適法性・効率性の確保並びに危機の管理体制を構築するため、会社法に基づく「取締役の職務の執行が法令及び定款に
適合することを確保するための体制その他株式会社の業務並びに当該株式会社及びその子会社から成る企業集団の業務の適正を確保
するために必要なものとして法務省令で定める体制の整備」を以下のとおり定めます。
 なお、今後とも社会情勢等環境の変化に応じ、その改善・充実を図り、一層適切な内部統制システムの構築に努めます。

1.当社及び子会社の取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
(1) 当社経営管理室においてコンプライアンスの取り組みを横断的に統括することとし、同室を中心に役職員教育を行います。
(2) 社外取締役を継続して選任することにより、取締役の職務の執行についてその適法性に関する監督機能を確保します。
(3) 定期的な内部監査により法令及び定款への適合性を確認します。
(4) 弁護士及び税理士とそれぞれ顧問契約を締結し、必要に応じ適法性を確認します。
(5) 社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力に対しては、一切の関係を持たず、毅然たる態度で臨むものとします。
 また、対応窓口を経営管理室とし、顧問弁護士、警察当局及び外部専門機関と連携強化を図り、関連情報の収集や速やかに対応できる体制
を構築します。

2.当社の取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制並びに子会社の取締役等の職務執行に係る事項の当社への
  報告に関する体制
(1) 取締役会をはじめとする重要な会議の意思決定にかかる記録や、各取締役が職務権限規則に基づいて決裁した文書等、取締役の
  職務執行に係る情報を適正に記録し、法令及び社内規程に基づき適正に保存および管理します。
(2) 取締役または監査役から閲覧の要請があった場合、本社において速やかに閲覧が可能となる場所に保管します。
(3)子会社の取締役等の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制を、当社及び子会社は整備します。

3.当社及び子会社における損失の危険に関する規程その他の体制
(1) 各部所の長は、コンプライアンス、労働環境、災害、サービス応対、事故及び情報セキュリティ等内在するリスクを把握、分析し、
  危機の管理を監督します。
(2) 業務管理規則における、遊園地・ゴルフ場の安全確保・災害防止規則、ゴルフ場の農薬安全使用規則、飲食業務の衛生管理に関する
  規則に則り、業務の普遍化を確保します。
(3) 重大な事態が発生した場合、即座に対策本部を設置し、迅速かつ適正な対応を行い、損害の拡大を防止し、被害を最小限に止める体
  制を構築します。

4.当社及び子会社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
(1) 取締役会を原則月1回開催し、経営に関する重要事項について、審議、議決及び取締役の業務執行状況の監督を行います。
(2) 毎月開催する経営会議において、各事業部門、子会社の月次業績のレビューと効率化に向けた改善策を審議します。
(3) 取締役の職務の執行については、組織規則、業務分掌規則、職務権限規則において、それぞれの責任者及びその責任、執行手続の
  詳細について定め、効率的に職務の執行が行われる体制を確保します。

5.当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
(1) 子会社管理規則に基づき、子会社の経営意思を尊重しつつ、一定の事項については当社に報告を求めることにより、子会社の経営
  管理を行います。
(2) 子会社の監査役を当社から派遣し、子会社の業務執行状況を監査します。
(3) 内部監査室が子会社に対する内部監査を実施し、その結果を子会社の取締役及び当社の社長に報告します。

6.監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する体制並びにその使用人の取締役からの
 独立性及び当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
(1) 監査役は、内部監査室所属の職員に監査業務に必要な事項を命令できるものとします。
(2) 監査役より監査業務に必要な命令を受けた職員はその命令に関して、取締役、内部監査室長の指揮命令を受けない体制とします。
(3)当該職員は、取締役の指示・命令には属さないものとし、その人事異動・評価等を行う場合は、あらかじめ監査役に意見を求め、これを
  尊重します。

7.取締役及び使用人が監査役に報告をするための体制その他の監査役への報告に関する体制
(1) 取締役及び使用人は、監査役の求めに応じて会社の業務執行状況を報告します。
(2) 取締役及び使用人は、会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実を発見したときは、直ちに監査役会に報告します。
(3)子会社の取締役及び使用人は、当社の監査役の要請に応じて業務の執行状況の報告を行うとともに、当社又は子会社に著しい損害を
  及ぼす恐れのある事項を発見したときは、直ちに当社の監査役へ報告します。
(4)監査役への報告をした者に対して、当該報告をしたことを理由として、いかなる不利益な取扱いもしてはならないものとします。

8.その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
(1) 監査役は、内部監査部門と緊密な連携を保つとともに、必要に応じて内部監査部門に調査を求めます。
(2) 監査役は、会計監査人と定期的に会合を持ち、意見及び情報の交換を行うとともに、必要に応じて会計監査人に報告を求めることが
  できます。

9.監査役の職務の執行について生ずる費用等の処理に関する体制
  監査役の職務の執行について生ずる費用等の請求の手続を定め、監査役から前払い又は償還等の請求があった場合には、当該請求に
 係る費用が監査役の職務の執行に必要でないと明らかに認められる場合を除き、所定の手続に従い、これに応じるものとします。
2.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
 社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力に対しては、一切の関係を持たず、毅然たる態度で臨むものとします。
 また、対応窓口を経営管理室とし、顧問弁護士、警察当局及び外部専門機関と連携強化を図り、関連情報の収集や速やかに対応できる体制を
構築します。
その他
1.買収防衛策の導入の有無
買収防衛策の導入の有無なし
該当項目に関する補足説明
該当事項はありません。
2.その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項
適時開示体制の概要につきましては、別紙「会社情報の適時開示に係る社内体制概要図」(模式図)をご参照ください。