| 最終更新日:2025年2月25日 |
| 株式会社ヤマダホールディングス |
| 代表取締役会長兼社長CEO 山田 昇 |
| 問合せ先:取締役兼執行役員 統合経営企画室長 長野 毅(TEL. 0570-078-181) |
| 証券コード:9831 |
| https://www.yamada-holdings.jp/ |
| 当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。 |
Ⅰコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報
1.基本的な考え方
当社のコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方は、経営の透明性を高め、公正な企業活動を通じ、企業価値及び各ステークホルダーの価値を継続的に維持向上させていくことであると認識しております。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】
当社は、コーポレートガバナンス・コードの各原則をすべて実施しています。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】

【原則1-4.政策保有株式】
当社グループの中長期的な発展に必要と認められる場合に、政策保有を行う可能性があります。取引関係の強化によって得られる当社グループの利益と投資額等を総合的に勘案し、その投資可否を判断します。また、保有する株式は、必要最小限に留めます。政策保有先の中長期的な企業価値向上の観点から、当該企業の経営状況も勘案し、議案ごとの賛否を適切に判断した上で議決権を行使します。
【原則1-7.関連当事者間の取引】
当社は、取締役及び取締役が実質的に支配する法人との競合取引及び利益相反取引は、取締役会での審議・決議を要することとしています。また、取引条件ないし取引条件の決定方針等については、定時株主総会資料や有価証券報告書等で開示しています。
【補充原則2-4-1】
当社グループでは企業の持続的な発展には、社員は欠かせない経営資源と捉え、性別・国籍・年齢などに関係なく、多様な経験・価値観を持った人材が能力を最大限に発揮し、成長・活躍できる環境づくりが重要と考え、多様性の確保に向けた取り組みを行っております。
女性活躍推進においてはダイバーシティを推進するうえで必要不可欠な取り組みであると認識しております。当社は女性活躍推進行動計画に基づき取り組んでおり、管理職における女性の割合を10%以上、女性社員の育児休業取得率100%を維持するとともに、男性社員の育児休業取得率80%以上を目指す取り組みを行っております。
外国籍人材に関しては、多様なお客様の店頭での対応強化のため外国籍社員の採用に取り組んでおります。採用基準は設けず、国籍を問わない採用を重視しており、キャリアステップを通じて適材適所に合わせ管理職への登用も行っております。
キャリア人材については、強化が必要な事業や職種に対して採用を行っており、現在中核人材として管理職にて活躍する人材も増えております。即戦力人材はもちろんのこと、新規事業等の専門性の高い人材も登用し、社内人材の多様化を図っております。
人権への取組と人権方針
https://www.yamada-holdings.jp/csr/csr405.html
https://www.yamada-holdings.jp/info/policy/human-rights.html
【原則2-6.企業年金のアセットオーナーとしての機能発揮】
当社においては確定拠出型の年金制度に変更しております。確定拠出型の年金制度の対象となる従業員に対して、安定的な資産形成の為、定期的に運用商品の選定や社員教育を実施しています。
【原則3-1.情報開示の充実】 (1)当社は、企業サイトやヤマダホールディングスグループ統合報告書等を通じ、経営理念及びビジネスモデル、CSR倫理要綱やSDGs達成に向けた重要課題、サステナビリティに関する取り組み等、様々な情報を発信しています。 (2)当社のコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方は、経営の透明性を高め、公正な企業活動を実施して、企業価値、株主価値を継続的に維持向上させていくことであると認識しています。なお、本内容は、コーポレート・ガバナンスに関する報告書「I-1.基本的な考え方」に開示しています。 (3)取締役及び監査等委員である取締役の報酬等の決定に関する方針を有価証券報告書及びコーポレート・ガバナンスに関する報告書、株主総会招集通知等に開示しています。 (4)経営陣幹部の選解任、取締役候補者及び監査等委員である取締役候補者の指名を行うにあたっての方針・手続きについては、経営理念の実践、経営幹部に必要とされる各条件、貢献、経験、個別能力等を踏まえ、会社の発展のみならず当社が属する家電流通業界全体の発展につがなることも重要であるという認識のもと総合的に判断し指名を行っています。 (5)当社の取締役候補者及び監査等委員である取締役候補者の選解任及び指名の説明については、株主総会招集通知に個々の略歴及び選任理由、任期満了による退任等を記載しております。
【補充原則3-1-3】
(1) 気候変動への取り組みとTCFD
当社グループは、持続可能な社会の実現において気候変動への対応を重要な課題の一つと認識しております。事業活動全体に関わるCO2排出量の削減を進めるべく、TCFD提言に沿った気候変動関連の情報開示の充実を図るとともに、事業活動を通じた対策を進めています。具体的には、事業活動に伴うCO2排出量の削減を推進するために、省エネ家電への買い替え促進や、各事業所および店舗のLED化やデマンドコントローラーの活用などによる使用電力量の削減のほか、再生可能エネルギーの利用促進を行っています。ヤマダデンキでは新店舗を開発する際に、平屋づくりにすることでエスカレーター・エレベーターの設置を削減、窓を減らすことによる断熱性の向上、店舗の外灯・看板灯をLED化するなど、更なるエネルギー使用量の削減を図っています。また、リユース・リサイクル事業を行う環境セグメントを中心にISO14001を取得し、環境マネジメントシステムに則ってPDCAサイクルを回し、継続的に改善を図っています。
2024年3月期にはGHG排出量削減目標として、2031年3月期までにスコープ1、2における温室効果ガス排出量を2020年3月期比で42%削減するという目標を定めました。
今後も気候変動に伴うリスクを適切に管理するとともに、脱炭素社会に向けた様々な変化を持続的な成長につながるビジネスチャンスととらえ、気候変動に対応する取り組みを積極的に進めて参ります。
なお、サステナビリティに関する取り組みについては「ヤマダホールディングスグループ統合報告書」及び「当社企業サイト」により開示しています。
気候関連財務情報開示タスクフォース
https://www.yamada-holdings.jp/csr/csr104.html
(2) 人的資本に関する取り組み
当社グループ事業の持続的な発展に向けて、人的資本は最も重要な経営資源であると捉えています。さまざまな可能性を持った事業会社において、多種多様な人材が個性や能力を存分に発揮できるよう働く環境を整えるとともに、魅力的なキャリアパスを提示することで将来にわたる成長を促します。各事業分野において専門性を高める社内外の資格取得の支援制度も充実させ、独自の職種であるセールスエンジニアの育成にも注力しています。
人権への取り組み
https://www.yamada-holdings.jp/csr/csr405.html
人権方針
https://www.yamada-holdings.jp/info/policy/human-rights.html
人材育成方針
https://www.yamada-holdings.jp/info/policy/human-resource-development.html
社内環境整備方針
https://www.yamada-holdings.jp/info/policy/company-environment-improvement.html
【補充原則4-1-1】
当社は、取締役会の意思決定の範囲として、法令及び定款に定められた事項のほか、重要な意思決定の項目は、「取締役会規程」を設けて運用しています。また、「取締役会規程」に記載する事項以外の業務執行の意思決定に関しましては、「職務分掌並びに職務権限規程」に基づき経営陣が執行できる範囲を明確にしています。
【原則4-9.独立社外取締役の独立性判断基準及び資質】
当社は、社外取締役について、東京証券取引所が定める独立性基準に加え、以下の各号に該当しない場合、独立性があると判断します。
1.直近事業年度における年間取引総額が当社連結売上高の2%以上である取引先またはその業務執行者。
2.直近事業年度における年間取引総額が当該取引先の連結売上高の2%以上である取引先またはその業務執行者。
3.直近事業年度における当社連結総資産の2%以上の融資を当社または当社子会社に対し行っている取引先またはその業務執行者。
4.当社または当社子会社から、直近事業年度において役員報酬以外に年間1,200万円を超える金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家または法律専門家。当該財産を得ている者が法人、組合等の団体の場合は、当該団体に所属する者。
5.当社または当社子会社から、直近事業年度において年間1,200万円を超える寄付、助成金を受けている者。寄付、助成金を受けている者が法人、組合等の団体の場合は、当該団体に所属する者。
6.当社の総議決権数の10%以上を直接もしくは間接に有する者または法人の業務執行者。
7.一般株主全体との間に、恒常的な利益相反が生じるおそれのある者。
8.社外取締役、社外監査役の通算の在任期間が12年を超える者。
【補充原則4-10-1】
当社は、監査等委員会設置会社への移行にあわせ、任意の諮問機関として、「指名・報酬委員会」を新たに設置いたしました。指名・報酬委員会は取締役8名、その過半数にあたる5名は、独立性のある社外取締役で構成され、役員人事や報酬決定プロセスの客観性・透明性を確保しております。当社の取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く)の報酬等は、株主総会で承認された各報酬総額の範囲内において規定に則り、貢献度、財務状況、経済情勢等を考慮の上、その原案を指名・報酬委員会に諮問し、指名・報酬委員会の審議を経たうえで取締役会へ答申され、取締役会の決議に基づき決定いたします。
【補充原則4-11-1】
当社は、取締役候補者及び監査等委員である取締役候補者の指名を行う際は、経営理念の実践、経営幹部に必要とされる各条件、貢献、経験、個別能力等を踏まえ、会社の発展のみならず当社が属する家電流通業界全体の発展につながることも重要であるという認識のもと、総合的に判断し指名の手続きを行っています。また、社外取締役に関しては、東京証券取引所の定める独立性の要件に加え、当社の定める基準に従い選定しています。なお、当社の取締役候補者及び監査等委員である取締役候補者の選任及び指名の説明については、株主総会招集通知及び有価証券報告書に、各取締役に期待する分野のマトリックスや個々の略歴、選任理由等を記載しております。
【補充原則4-11-2】
当社は、社外取締役をはじめ、取締役及び監査等委員である取締役の他社での重要な兼職状況を、株主総会招集通知、有価証券報告書等において毎年開示しています。
【補充原則4-11-3】
当社は、取締役会がその役割と責務を実効的に果たしているか検証するため、実効性について分析・評価を実施いたしました。その概要は以下のとおりです。
1.2024年3月期の取締役会の実効性を評価するにあたり、取締役会事務局が評価項目を設定し、全取締役および全監査役からアンケート形式で回答を得て分析・評価いたしました。
・実施期間 :2024年1月~3月
・評価者 :全役員 12名(内 ・社内役員 7名 ・社外役員 5名)
・実施方法 :アンケート形式
・設問 :6つの分類で構成 (全21問)
分類1 役割・機能 (5問)
分類2 規模・構成 (3問)
分類3 運営 (4問)
分類4 内部統制・監査機関 (3問)
分類5 社外取締役との関係 (3問)
分類6 株主・投資家との関係 (3問)
・各項目別の自由記載欄 (任意回答)
・全体を通した自由記載欄 (任意回答)
・評価 :4段階評価
最高位は「4」、最低位は「1」となり、「4」に近いほど高評価
・非常に優れている 評点:4
・適正である 評点:3
・改善が期待される 評点:2
・分からない 評点:1
2.評価結果の概要
全体評価:[3.40](①社内役員:[3.37] ②社外役員:[3.44])
全体評価は高く、全分類において前回より評点が上がりました。
当社の取締役会は議長が自由闊達に議論できるよう議事進行を行っており、社外役員の発言の機会は十分に確保されていること、意思決定や実行力が早いことなどから、当社の取締役会の実効性は確保されていると評価いたしました。
一方で、プライム上場企業として任意の指名・報酬委員会設置や内部通報制度の独立化などによるガバナンス体制の整備、研修機会の拡充および前回から継続して「ESG面における取り組みの拡充」や「支援体制の整備」については更に強化する必要があると認識いたしました。
3.今後の対応
本年度以降も継続してアンケート形式で実施することにより、過去との比較や、改善状況を確認することで、取締役会の実効性の向上を図って参ります。
また、今回の評価結果を踏まえ、改善が期待されると回答を得た項目や、各意見を分析し、適切に対応していくことで、更なる企業価値の向上に努めて参ります。
重点課題① ガバナンス体制の強化
ステークスホルダーとの信頼関係をより充実させるため、監査等委員会設置会社への移行、任意の指名・報酬委員会の設置、社員が安心して通報できる内部通報制度の独立化や、IR・SR活動の状況を取締役会で情報共有して意見交換することで、ガバナンス体制の強化を図ります。
重点課題② 研修機会の適切な提供
役員に求める役割がより充実するように、研修の機会が適切に提供されているか確認を行い、環境を整備いたします。
重点課題③ ESG面における取組みの拡充【継続】
取締役会、ESG・サステナビリティ推進委員会でグループ全体の長期的な目標を明確にし、より実践的な議論を進め、取組みの拡充を図ります。
重点課題④ 支援体制の整備【継続】
記載内容の充実化および、事前共有資料の見直しを行い、ホールディングス化による多様な審議・報告事項の対応や取締役会の議論の充実と効率化を図ります。
【補充原則4-14-2】
適宜、各種セミナー、勉強会、異業種交流会等に参加し、必要な知識の習得や自己啓発、研鑽に努めることを推奨しています。また、専門家や外部アドバイザー等からの情報提供や意見交換による研鑽にも努めています。
【原則5-1.株主との建設的な対話に関する方針】
当社は、IR担当部署として統合経営企画室を設置し、統合経営企画室長がIR担当責任者として管掌及び職務を執行しています。株主及びステークホルダーに対しては、株主総会の場以外にも、年2回の決算説明会、スモールグループミーティングや個別ミーティングを逐次実施しています。また、海外IR及び国内外投資家とのオンライン及び電話会議、店舗・工場等の見学会についても実施しています。これらIRに関する活動状況については、コーポレート・ガバナンスに関する報告書やヤマダホールディングスグループ統合報告書にて開示しています。
【補充原則5-1-1】
当社は、決算説明会等につきましては、代表取締役及び統合経営企画室長等が主管として行っています。また、株主との対話(面談)については、統合経営企画室長及び経営企画部長が行うことを基本としておりますが、株主の希望に応じて、取締役及び社外取締役、経営幹部が直接対話を行う機会を設定しております。
【補充原則5-1-2】
(1)当社は、IR担当部署として統合経営企画室を設置し、統合経営企画室長がIR担当責任者として管掌及び職務を執行しています。
(2)対話を補助する各部の有機的な連携の為、統合経営企画室長及び経営企画部長等は、各会議の主催並びに他部署主催の会議へ出席し連携を図っています。
(3)当社は、アナリスト・機関投資家向けに年2回の決算説明会を開催し、それぞれ代表取締役、統合経営企画室長等が出席し説明を行っています。
その他、スモールグループミーティングの開催、証券会社主催のカンファレンスへの参加も積極的に行っています。また、国内外投資家とのオンライン及び電話会議、店舗・工場等の見学会についても実施しています。
(4)IR活動により得られた様々な情報は、代表取締役及び各担当取締役へのフィードバックを行うとともに、その内容に応じて取締役会へ報告し、情報共有を図っています。
(5)当社は、内部情報および内部者取引管理規程に従い、厳重な管理を行っています。
【資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応】【英文開示有り】【アップデート日付:2025/01/21】
当社は、資本効率の指標に、自己資本に対する利益率を示す自己資本利益率(ROE)を採用し、売上高、経常利益等と合わせて、経営計画の策定・公表における計数目標として用いております。 また、経営指標の長期的目標値としては、2024年3月期有価証券報告書「第2【事業の状況】1【経営方針、経営環境及び対処すべき課題等】(2)目標とする経営指標」に記載のとおり、売上増加率5.0%以上、売上高経常利益率6.5%以上、ROE10%以上、を設定しております。2024年3月期のROE実績は3.9%であり、家電業界にとって厳しい市場環境が継続していた結果、前年より 1.1ポイントの低下となりました。また、直近のPBRは約0.5倍で推移しており、PBR1倍を大きく下回っております。
こうした状況を受け止め、当社の中長期的な企業価値向上を実現していくために、2024年11月8日、「2026/3~2030/3中期経営計画」を策定・公表しました。中期経営計画で掲げた、LIFE SELECTを中核とした「くらしまるごと」戦略の下で各事業における積極的投資・成長戦略の推進による収益性向上と、在庫削減をはじめとするB/S改革・財務戦略の推進により、資本効率の改善を図って参ります。なお、最終年度のROEの目標を 8.5%とし、当社の株主資本コストを上回る水準を設定しております。
株主還元に関して、当社は2022年5月9日から2023年5月8日までの1年間、かつてない規模での自己株式取得(取得した株式の総数:185,081,300 株、取得総額:87,297,383,867円)を実施致しました。また、配当金についても配当性向30%以上を目安として実施して参りました。
中期経営計画期間(2026/3~2030/3)においては、より戦略的な成長投資及び株主還元の実施を計画しており、配当性向40%、自己株式取得 1,000億円を目標としております。継続して、当社事業の収益性向上及び資本効率の改善を進め、PBR1倍超の実現に向けて取り組んで参ります。
IR活動に関して、国内外の株主・機関投資家・アナリストとの、決算説明会、1on1ミーティングやスモールミーティング、ラージミーティング等、年間 200回以上の対話を実施しております。対話から得られたご意見・フィードバックは、取締役及び社外取締役に共有するとともに、取締役会等で報告・議論に活かされています。
引き続き、中期経営計画で掲げた「くらしまるごと」戦略の下、グループシナジーを最大化しさらなる事業基盤の強化等に努め、事業計画の達成を図り、資本効率を高め、企業価値の向上を目指して参ります。
■「2026/3~2030/3中期経営計画」【英文開示有り】
中長期の財務指標シナリオは19頁、株主還元・キャッシュアロケーションは20頁、事業の全体方針・個別戦略については6頁~18頁に掲載しています。
https://www.yamada-holdings.jp/ir/presentation.html
■「2024年3月期有価証券報告書」【英文開示有り】
https://www.yamada-holdings.jp/ir/securities.html
■「2024年 統合報告書」【英文開示有り】
https://www.yamada-holdings.jp/csr/report_archive.html
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 79,113,300 | 11.41 |
| 株式会社テックプランニング | 65,327,300 | 9.42 |
| 山田 昇 | 31,903,560 | 4.60 |
| ソフトバンク株式会社 | 24,200,000 | 3.49 |
| 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 21,934,800 | 3.16 |
| 株式会社群馬銀行 | 12,000,000 | 1.73 |
| STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505001 | 10,485,912 | 1.51 |
| JP MORGAN CHASE BANK 385781 | 8,050,178 | 1.16 |
| NORTHERN TRUST GLOBAL SERVICES SE | 7,731,000 | 1.11 |
| STATE STREET BANK WEST CLIENT - TREATY 505234 | 7,374,800 | 1.06 |
3.企業属性
| 東京 プライム |
| 3 月 |
| 小売業 |
| 1000人以上 |
| 1兆円以上 |
| 10社以上50社未満 |
4.支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針
―――
5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情
1.グループ経営に関する考え方及び方針
当社は、ミッションとして「“くらしまるごと”を支える。」を掲げ、家電及び住宅販売を中心に家具・インテリア、リフォーム、金融、環境等の「住」に関するあらゆるサービスを展開しております。この「くらしまるごと」戦略の下、デンキ・住建・金融・環境・その他の5つの各セグメントが各社が独自で企業価値向上を図り、且つグループシナジーを最大化することにより、グループ全体としてさらなる企業価値の向上を目指して参ります。
2.上場子会社を有する意義及びガバナンス実効性確保
当社は、株式会社日本アクアを上場子会社として有しております。
当社は、上場子会社が上場を維持する意義として、優秀な人材を確保しやすいこと、ブランド維持、取引先からの信用確保及び受注拡大効果、従業員のモチベーション向上等のメリットがあると考えており、現在の企業文化や経営の自主性を維持することが当社グループの価値向上に向けて適切であると考えております。
また、当社は、上場子会社のガバナンス体制の構築及び運用については、上場子会社が独立社外役員の選任等を通じて主体的に対応しており、親会社の不適切な介入により少数株主の利益を毀損しないよう、独立性を尊重しております。
一方で当社は、「事業会社管理規約」及び「事業会社との取引条件等に関する規約」に基づき、必要に応じて報告会を開催し、子会社の企業価値向上に向けて助言・支援を行っており、ガバナンス体制を維持しつつグループシナジーの創出・拡大に努めております。
なお、当社は、上場子会社との資本関係について、当社グループの経営資源の活用や当社及び当社グループ会社とのシナジー効果等を基に経営会議にて毎年議論し、保有方針を決定しており、継続して最適な協業の在り方を検討して参ります。
【株式会社日本アクア】
同社は、建築断熱用硬質ウレタンフォーム「アクアフォーム」の販売・施工や住宅省エネルギー関連部材の開発・製造・販売を行っております。なお、同社との連携を強化しシナジーを追求する一方、当社は同社との間で、互いの経済合理性を追求することを前提とした取引関係を構築しております。
Ⅱ経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況
会社との関係(1)
| 得平 司 | 他の会社の出身者 | | | | | | | | | | | |
| 光成 美樹 | 他の会社の出身者 | | | | | | | | | | | |
| 飯村 北 | 他の会社の出身者 | | | | | | | | ○ | | | |
| 吉永 國光 | 他の会社の出身者 | | | | | △ | | | | | | |
| 石井 裕久 | 他の会社の出身者 | | | | | △ | | | | | | |
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
| a | 上場会社又はその子会社の業務執行者 |
| b | 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役 |
| c | 上場会社の兄弟会社の業務執行者 |
| d | 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者 |
| e | 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者 |
| f | 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家 |
| g | 上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者) |
| h | 上場会社の取引先(d、e及びfのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ) |
| i | 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ) |
| j | 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ) |
| k | その他 |
会社との関係(2)
| 得平 司 | | ○ | 得平 司 氏は、株式会社クロスの代表取締役及び有限会社フィックの代表取締役であります。当社と兼職先との間には特別の関係はありません。 | 得平 司 氏は、家電業界に精通したコンサルタントとして、販売の現場からマーケット環境調査まで、日本国内のみならずアメリカや中国等の諸外国へも自らの足を運び調査・分析を行っており、それらに基づく教育やセミナー、レポート、コンサルティング等は、家電業界のみならず、その他の小売業界、証券業界においても高い評価を得ています。当社グループの経営に対しても長年にわたる豊富な経験と知見に基づき、現場目線での有益な意見や助言をいただいております。また、小売業全体としての重要なテーマのひとつである店舗とECを組み合わせたコンサルティングも得意としており、当社グループの店舗インフラを最大限活用したEコマース事業の拡大・融合においても、市場分析、現場目線による指摘、助言、支援をいただいております。 この度、当社は、監査等委員会設置会社への移行を予定しております。更なるガバナンスの強化とともに、持続的成長及び企業価値向上を図り、当社グループが目指す「くらしまるごと」戦略の推進のため、同氏の第三者視点での客観的な分析、助言や当社経営陣への指摘は必要不可欠と判断し、独立役員として選任いたしております。
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| 光成 美樹 | | ○ | 光成 美樹 氏は、株式会社FINEVの代表取締役、公益財団法人日本適合性認定協会の理事、株式会社ソラストの社外取締役及びユアサ商事株式会社の社外取締役であります。当社とユアサ商事株式会社との間に電気機械器具等の売買などの取引がありますが、同社との取引規模は当社連結売上高の0.0001%未満であることから、特別の利害関係を生じさせる重要性はないものと考えております。また、当社と株式会社FINEV、公益財団法人日本適合性認定協会、株式会社ソラストとの間には特別の関係はありません。 | 光成 美樹 氏は、企業戦略に沿った気候関連や自然環境を含むサステナビリティの取り組み、地理情報システム(GIS)を活用した評価、分析、可視化等に関する豊富な専門知識、コンサルティング能力を有しており、多くの企業に対する支援を行っております。当社グループは、ESG・サステナビリティマネジメントを通じ、幅広いステークホルダーのニーズに応え、事業を通じた社会課題の解決に向け、SDGsの3つの重要課題を定め、取り組みを積極的に推進しております。 この度、当社は、監査等委員会設置会社への移行を予定しておりますが、更なるガバナンスの強化とともに、当社グループの「くらしまるごと」戦略を推進するために、ESG・サステナビリティマネジメントや、GISをはじめとするデジタル情報を活用した店舗・エリア分析等は切り離すことはできず、今後、さらに重要度を増すものと考えております。同氏の豊富な知見に基づく客観的かつ的を射た助言は、今後も当社グループのESG・サステナビリティマネジメントを通じた企業価値向上に不可欠であると判断し、独立役員として選任いたしております。 |
| 飯村 北 | ○ | ○ | 飯村 北 氏は、ITN法律事務所の代表弁護士であります。当社は、同氏より必要に応じて法律上のアドバイス等を受けておりますが、その年間取引規模は当社連結売上高の0.0002%未満とごくわずかであることから、特別の利害関係を生じさせる重要性はないものと考えております。また、同氏はマルハニチロ株式会社の社外取締役、古河電池株式会社の社外取締役及び株式会社三陽商会の社外監査役であります。当社とマルハニチロ株式会社、古河電池株式会社及び株式会社三陽商会との間には特別の関係はありません。 | 飯村 北 氏は、長年にわたる弁護士としての豊富な経験と優れた見識に基づき、公正・中立の立場で、第三者の観点から、当社グループの経営に対する有益な指摘、助言をいただいております。当社は、2020年10月に持株会社体制へ移行しており、その事前準備の段階から体制整備に至るまで、幅広くかつ多くのアドバイスをいただく等、法律面、コーポレート・ガバナンス強化の面で独立性のある社外監査役としてその職責を十分に果たしていただいております。また、同氏は、当社以外にも複数企業の社外役員に就任されており、その能力が企業運営・ガバナンスの強化に非常に有意なものであることの現れであると認識しております。 当社グループは、「くらしまるごと」戦略を推進しておりますが、この度、当社は、監査等委員会設置会社への移行を予定しており、これまで以上にガバナンスの強化が求められます。同氏の法律面における豊富な経験と専門的な知見、それらに裏付けられた適切な助言・指摘は、当社グループの監査機能の強化に不可欠であると判断し、独立役員として選任いたしております。
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| 吉永 國光 | ○ | ○ | 吉永 國光 氏は、過去10年間において当社の特定関係事業者(主要な取引先)である株式会社東和銀行の業務執行者であったことがあり、その地位及び担当は、代表取締役頭取及び代表取締役会長並びに相談役等を歴任されておりました。 | 吉永 國光 氏は、大蔵省(現 財務省)、岩手県副知事、関東財務局長、東和銀行頭取等を歴任、特に、金融機関時代においては、積極的な顧客支援の取り組みを推進する等、古い慣習にとらわれない柔軟かつ迅速な施策を打ち出し、新しい銀行のあり方を自らが率先して取り組んできた実績があります。2022年6月の当社社外取締役への就任以降、それらの知識と豊富な経験を活かし、当社グループの特に金融セグメントにおけるヤマダNEOBANKの推進をはじめ、管財本部を中心とした金融機関との関連部門に対し、指摘、助言をいただいており、これまで、独立性のある社外取締役としてその職責を十分に果たしていただいております。 当社グループは、「くらしまるごと」戦略を推進しておりますが、この度、当社は、監査等委員会設置会社への移行を予定しており、これまで以上にガバナンスの強化が求められます。同氏の金融面における豊富な経験と専門的な知見、それらに裏付けられた適切な助言・指摘は、当社グループの監査機能の強化に不可欠であると判断し、独立役員として選任いたしております。
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| 石井 裕久 | ○ | ○ | 石井 裕久 氏は、過去10年間において当社の特定関係事業者(主要な取引先)である株式会社みずほ銀行の業務執行者であったことがあり、その地位及び担当は、執行役員 市場ユニット担当(セールス&トレーディング)及び理事を歴任されておりました。 | 石井 裕久 氏は、第一勧業銀行(現 株式会社みずほ銀行)時代から、国内外の営業部門、間接部門を問わず、さまざまな部署・職種を経験されており、また、第一勧業銀行・富士銀行・日本興業銀行の3行経営統合後も、株式会社みずほ銀行、株式会社みずほコーポレート銀行、みずほ投信投資顧問株式会社(現 アセットマネジメントOne株式会社)の代表取締役をはじめとした主要ポストを歴任し、「実務者」として、「経営者」としての両面で豊富な経験や知見を有する非常に貴重な能力の持ち主であります。これまで同氏は、当社グループの財務・経理等をはじめとする間接部門の業務執行状況や投資経験を活かした指摘、助言をいただいており、独立性のある社外監査役としてその職責を十分に果たしていただいております。 当社グループは、「くらしまるごと」戦略を推進しておりますが、この度、当社は、監査等委員会設置会社への移行を予定しており、これまで以上にガバナンスの強化が求められます。同氏の財務・会計や投資面における豊富な経験と専門的な知見、それらに裏付けられた適切な助言・指摘は、当社グループの監査機能の強化に不可欠であると判断し、独立役員として選任いたしております。 |
現在の体制を採用している理由
監査等委員会の職務を補助すべき使用人は現在おりませんが、監査等委員会からの求めがある場合は、以下の配置・職務・独立性のもと、補助すべき使用人を設けることを定めております。
(ⅰ)補助使用人の配置
取締役会は、監査等委員会からその職務を補助すべき使用人を置くことを求められた場合は、監査等委員会と協議の上、必要な組織改定並びに人事異動を行う。
(ⅱ)補助使用人の職務
補助使用人は、監査等委員会付の発令を受け、指揮命令に従い監査等委員会業務の補助及び監査等委員会運営の補助を行う。
(ⅲ)補助使用人の独立性
a. 補助使用人は、監査等委員会からの指揮命令の下で、取締役以下補助使用人の属する組織の上長等の指揮命令を受けない。
b. 業務遂行にあたっては監査上必要な情報全てを集約できるものとする。
c. 補助使用人の人事異動(異動先を含む)・人事評価・懲戒処分について、監査等委員会の同意を要するものとする。
監査等委員会、会計監査人、内部監査部門の連携状況
監査等委員である取締役は、監査等委員会が定めた監査基準等に従い、取締役会はもとより、経営戦略会議等の重要会議、業務執行部門が主催する各委員会・分科会等に出席し、取締役の業務執行についての監査、モニタリング等を行います。また、監査の実施にあたり、当社の内部監査部門及び監査法人と都度情報交換するなど、連携することができ、常勤の監査等委員及びその指定する者は取締役会をはじめ業務執行が付議される会議に出席し、その場において意見を述べ、または説明を求めることができることとなっております。
任意の委員会の設置状況、委員構成、委員長(議長)の属性
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| 指名・報酬委員会 | 8 | 3 | 3 | 5 | 0 | 0 | 社内取締役 |
| 指名・報酬委員会 | 8 | 3 | 3 | 5 | 0 | 0 | 社内取締役 |
補足説明
当社は、取締役会による役員人事や報酬決定プロセスの客観性・透明性を確保するため、任意の諮問機関として、「指名・報酬委員会」を設置し、ガバナンス体制の強化に努めております。
その他独立役員に関する事項
当社は、社外取締役について、東京証券取引所が定める独立性基準に加え、以下の各号に該当しない場合、独立性があると判断します。
1.直近事業年度における年間取引総額が当社連結売上高の2%以上である取引先またはその業務執行者。
2.直近事業年度における年間取引総額が当該取引先の連結売上高の2%以上である取引先またはその業務執行者。
3.直近事業年度における当社連結総資産の2%以上の融資を当社または当社子会社に対し行っている取引先またはその業務執行者。
4.当社または当社子会社から、直近事業年度において役員報酬以外に年間1,200万円を超える金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家または法律専門家。当該財産を得ている者が法人、組合等の団体の場合は、当該団体に所属する者。
5.当社または当社子会社から、直近事業年度において年間1,200万円を超える寄付、助成金を受けている者。寄付、助成金を受けている者が法人、組合等の団体の場合は、当該団体に所属する者。
6.当社の総議決権数の10%以上を直接もしくは間接に有する者または法人の業務執行者。
7.一般株主全体との間に、恒常的な利益相反が生じるおそれのある者。
8.社外取締役、社外監査役の通算の在任期間が12年を超える者。
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なお、当社は、独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定しております。
該当項目に関する補足説明
当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主との一層の価値共有を進めることを目的として、取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く)に対し、中期インセンティブとしての「中期譲渡制限付株式報酬」及び長期インセンティブとしての「長期譲渡制限付株式報酬」を支給しております。
該当項目に関する補足説明
2023年4月1日から2024年3月31日までの事業年度における対象となる取締役の数は8名(社外取締役及び期間内退任者を含む)、その報酬等の総額は、640百万円です。
報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容
当社の取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。以下、「対象取締役」といいます。)の報酬等は、株主総会で承認された各報酬総額の範囲内において規定に則り、貢献度、財務状況、経済情勢等を考慮の上、その原案を指名・報酬委員会に諮問し、指名・報酬委員会の審議を経たうえで取締役会へ答申され、取締役会の決議に基づき決定いたします。
対象取締役の報酬は、短期インセンティブとしての基本報酬及び賞与、中期インセンティブとしての「中期譲渡制限付株式報酬」及び長期インセンティブとしての「長期譲渡制限付株式報酬」で構成しております。
基本報酬は、職位や担当する職務内容、職責及び会社業績などを総合的に勘案した上で決定いたします。賞与については、具体的な達成条件等は定めておりませんが、会社業績及び職務遂行に対する業績評価等を総合的に考慮し、配分額を決定いたします。
また、対象取締役を除く、その他の取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役)の報酬は、経営への監督機能を有効に機能させるため、固定報酬のみといたします。
【社外取締役のサポート体制】
社外取締役の支援体制として、社外取締役が必要な情報を適宜入手できるよう、人事総務本部を窓口として、必要となる情報収集を行うとともに、収集した情報に不足がある場合は、担当取締役や関連する部門へ説明し、必要とする情報や資料の提供を求め、要請を受けた部門は、適宜情報や資料を提供しています。その他、社外取締役の専門性を活かし、取締役会以外の各種委員会や会議等にも参加し、その場で意見を述べ、または説明を求めることができることとなっています。
2.業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項(現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要)
当社の主な機関の概要
(1)取締役会
取締役会は、取締役の総数:12名〔取締役(監査等委員ではない)7名(うち独立性のある社外取締役:2名)、監査等委員である取締役5名(うち監査等委員である独立性のある社外取締役:3名)〕(取締役の総数に対する独立性のある社外取締役の比率:41.7%)で構成され、代表取締役が議長を務めており、定時取締役会を原則として毎月1回開催します。また、必要に応じて臨時取締役会を開催します。取締役会へは、重要事項は全て付議され、業績の進捗状況についても討議し、対策を迅速に行います。
(2)監査等委員会
監査等委員会は、監査等委員である取締役5名(うち監査等委員である独立性のある社外取締役:3名)で構成されており、原則として毎月1回開催します。監査等委員である取締役は、監査等委員会が定めた監査基準等に従い、取締役会はもとより、経営戦略会議等の重要会議、業務執行部門が主催する各委員会・分科会等に出席し、また、財産の状況の調査等を通じ、取締役の業務執行における監査、モニタリング等を行います。
(3)経営会議
経営会議は、業務執行取締役が参加し、原則として毎月2回開催します。取締役会への付議事項の諮問・答申、当社グループ経営に関する課題、業務執行等の報告・提案を受け、議論・評価を行い、さまざまな経営方針・成長戦略等の決定を行います。
(4)経営戦略会議
経営戦略会議は、原則として毎月2回、業務執行取締役や執行役員等が参加し、取締役会や経営会議で決定された計画、方針、戦略等の周知とそれらに基づく業務執行の進捗報告、各会議、委員会、分科会等における重要な取り組み状況の報告等が行われ、情報・課題の共有と対策を迅速に行います。経営戦略会議には、常勤の監査等委員も参加し、業務執行状況のモニタリングを行います。
(5)内部監査部門
当社は、当社グループにおける内部監査体制の整備・強化、内部統制システム整備状況や運用のチェック体制、評価の整備、ガバナンス体制、リスク管理体制の監査・評価に基づく指摘・助言を行う組織として、代表取締役直属の監査担当部門を設置し、専任14名が内部監査業務等に従事しております。
(6)指名・報酬委員会
当社は、監査等委員会設置会社への移行にあわせ、任意の諮問機関として、「指名・報酬委員会」を新たに設置いたしました。指名・報酬委員会は取締役8名、その過半数にあたる5名は、独立性のある社外取締役で構成され、役員人事や報酬決定プロセスの客観性・透明性を確保しております。
3.現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由
当社は、更なる持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を目的として、監査・監督機能の充実を図り、監査等委員会設置会社に移行しております。また、当社グループの経営幹部に対するけん制機能の強化を図るため、任意の諮問機関として指名・報酬委員会を設置しております。当社は、これらの取り組みを通じて、将来における当社グループの強固な企業統治体制の構築に努めて参ります。
1.株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況
| 2024年3月期の第47回定時株主総会の招集通知については、2024年5月24日に発送いたしました。 |
| 機関投資家の皆様につきましては、株式会社ICJが運営する議決権プラットフォームをご利用いただくことが可能です。 |
| 英文招集通知の作成を行っており、和文の招集通知と同時に発送しております。 |
| 第2四半期累計期間決算発表後及び期末決算発表後、代表取締役が参加してのアナリスト・機関投資家向けの説明会を開催しております。 | あり |
| 海外機関投資家からのミーティング依頼に随時対応しております。また、証券会社開催のコンファレンスにも定期的に参加しております。 | あり |
| 決算情報、適時開示情報、その他のIRやPRに関する情報、会社概要、ESG関連情報等については、ホームページへ掲載、更新しております。 | |
| IR担当部署として統合経営企画室を設置し、統合経営企画室長がIR責任者として管掌及び職務を執行しております。 | |
| スモールグループミーティング、国内外の投資家・機関投資家等との個別ミーティング、オンライン及び電話会議、店舗・工場見学会等を行っております。 | |
当社グループは、持続可能な社会の実現において気候変動への対応を重要な課題の一つと認識しております。事業活動全体に関わるCO2排出量の削減を進めるべく、TCFD提言に沿った気候変動関連の情報開示の充実を図るとともに、事業活動を通じた対策を進めています。具体的には、事業活動に伴うCO2排出量の削減を推進するために、省エネ家電への買い替え促進や、各事業所および店舗のLED化やデマンドコントローラーの活用による使用電力量の削減のほか、再生可能エネルギーの利用促進を行っています。また、リユース・リサイクルの推進による循環型社会の構築にも取り組んでおります。これらの活動内容の詳細につきましては、有価証券報告書やヤマダホールディングス統合報告書、当社企業サイトへ掲載しております。 有価証券報告書 https://www.yamada-holdings.jp/ir/securities.html 統合報告書 https://www.yamada-holdings.jp/csr/report_archive.html 企業サイト https://www.yamada-holdings.jp/csr/ |
当社グループ事業の持続的な発展に向けて、人的資本は最も重要な経営資源であると捉えています。さまざまな可能性を持った事業会社において、多種多様な人材が個性や能力を存分に発揮できるよう働く環境を整えるとともに、魅力的なキャリアパスを提示することで将来にわたる成長を促します。各事業分野において専門性を高める社内外の資格取得の支援制度も充実させ、独自の職種であるセールスエンジニアの育成にも注力しています。 これらの取り組みに関する情報については、有価証券報告書やヤマダホールディングス統合報告書、当社企業サイトへ掲載しております。 有価証券報告書 https://www.yamada-holdings.jp/ir/securities.html 統合報告書 https://www.yamada-holdings.jp/csr/report_archive.html 企業サイト https://www.yamada-holdings.jp/csr/
ヤマダホールディングス陸上競技部及びヤマダホールディングス剣道部は、スポーツ振興を通じて社会や地域への貢献、従業員間の一体感と帰属意識の醸成等を目的に活動しており、国内外様々な大会で活躍しております。また、ヤマダホールディングス陸上競技部では、陸上競技活動を通じた子供たちへの教育支援をはじめ地域社会の活性化、スポーツ文化の向上等、社会貢献活動に積極的に取り組んでおります。これらの取り組みに関する情報については、当社企業サイトへ掲載しております。 企業サイト https://www.yamada-holdings.jp/ir/press.html https://www.yamada-holdings.jp/rikujou/ |
1.内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況
当社は、会社法及び会社法施行規則に基づき、以下のとおり、当社の業務の適正を確保するための体制(内部統制)を整備しております。
1.取締役及び使用人の職務執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
(1)コンプライアンス委員会
コンプライアンス担当取締役は、コンプライアンス委員会を組織し、企業の倫理方針、法令等遵守の基本方針及び遵守基準(コンプライアンス規程)を策定し、これに基づき取締役及び使用人が法令・定款及び当会社の就業規則等を遵守した行動をとるための行動規範を定める。
また、その徹底を図るため、同委員会を中心に、取締役及び使用人に教育等を行う。これらの活動は、定期的に取締役会及び監査等委員会に報告されるものとする。
(2)ESG・サステナビリティ推進委員会の設置
企業の持つ社会的責任の意義を十分認識し、経営方針としてESG及びサステナビリティ経営を実践するため、ESG・サステナビリティ推進委員会を設置し、行動規範・CSR倫理綱領を基に、コンプライアンス、労働、顧客満足、環境・社会課題等に対し取り組みを進め、各分科会にて進行状況の確認を行う。
(3)内部通報制度
内部通報制度に関する規程を定め、取締役及び使用人の職務執行について、法令上疑義のある事実を知った者が、その役職を問わず、同規程に従い、内部通報受付機関に直接通報を行うことのできる体制を整備する。コンプライアンス委員会は、内部通報制度の存在の周知に努める。
(4)内部監査担当部署
内部監査担当部署は業務執行部門から独立し、各部署の適法性内部監査、ISMS監査、情報システム監査、情報セキュリティ監査、個人情報保護監査等を行い、各部門の業務プロセス等を監査し、不正の発見・防止とプロセスの改善に努める。
2.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
(1)情報保存管理責任者
取締役の職務執行に係る情報の保存及び管理につき、総務担当の取締役を責任者として、文書管理・取扱規程に従い、次の各号に定める文書(電磁的記録を含むものとする。)を関連資料と共に保存する。
a. 株主総会議事録
b. 取締役会議事録
c. 計算書類
d. 稟議書
e. 各委員会議事録
f. その他文書管理・取扱規程に定める文書
(2)文書管理・取扱規程の改定
文書管理・取扱規程を改定する場合には、取締役会の承認を得るものとする。
(3)個人情報保護及び営業秘密管理に関連する規程を整備し、個人情報及び重要な営業秘密を適切かつ安全に保存、管理する。
3.損失の危機の管理に関する規程その他の体制
(1)リスク管理委員会
リスク管理担当取締役は、リスク管理委員会を組織し、リスク管理基本規程の策定にあたる。同規程においてリスクを類型化し、具体的なリスク管理体制を整える。
(2)災害時の危機管理体制
リスク管理担当取締役は災害対策マニュアルを作成し、これに従って危機管理体制を整備する。リスク管理担当取締役は、同マニュアルの周知に努め、災害対策についての教育を行う。
4.取締役の職務に効率性の確保が図られるための体制
取締役会(又は代表取締役)は、取締役の職務分担や各部門の職務分掌・権限の付与を決定するにあたっては、間接部門の肥大化、管理部門の重複、権限の錯綜等、著しく効率性を害するものとならないよう留意して決定する。
5.当会社並びにその親会社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
(1)当会社の取締役(監査等委員である取締役を除く)がそれぞれ管掌する子会社の経営及び業績を管理するとともに、業務の適正を確保する体制を構築する。
(2)子会社の業務執行は、事業会社基本規約及び各子会社における社内規程に従うものとし、規約・規程については随時見直しを行う。
(3)子会社の業績・予算管理を適正化するため、事業会社ごとに毎月分科会を開催して中期経営計画及び年次予算計画に基づき子会社全体の業績・予算管理を実施し、重要な子会社との間では、さらに適宜分科会を実施する。
(4)内部監査担当部署は、必要と認めるときは、子会社の業務に関する監査を実施することができる。
6.子会社の取締役等の職務執行に係る事項の当会社への報告に関する体制
(1)子会社の経営の自主性を尊重しつつ、事業会社基本規約により報告の手続、内容を定め、報告事項に対し適切な指導・助言を行う。
(2)経営戦略会議又は事業セグメントごとに毎月実施される分科会において、経営状況及び財務状況について報告を受け、子会社業務の適正を確保する。
7.子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
(1)当会社のリスク管理基本規程を子会社に周知・徹底する。
(2)全子会社から、コンプライアンス状況確認表等により毎週リスク管理・コンプライアンス状況の報告を受ける。
(3)各子会社は、リスク管理の基本方針を定める。
(4)当会社の取締役(監査等委員である取締役を除く)は管掌する子会社から損失の危険に関する報告を受けた場合、事実関係を調査の上、リスク管理担当取締役にこれを報告する。
8.子会社の取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
(1)当会社取締役会は、子会社を含めた中期経営計画及び中長期経営戦略を策定し、それに基づく主要経営目標の設定やその進捗について子会社と連携を図る。
(2)子会社の決裁事項について、事業会社基本規約に事項別手続を定め、意思決定の効率化を図る。
9.子会社の取締役等及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
(1)毎週コンプライアンス状況確認表により子会社の状況を確認し、必要に応じてコンプライアンス委員会に報告する。
(2)法令・定款違反等を未然に防止する体制として、当会社の内部通報制度を共有する。また、法令・定款違反等に基づく懲戒処分の状況については報告を受ける。
(3)子会社の監査役と連携して取締役及び使用人の職務の執行の適正性を監査するために、当会社の取締役及び使用人が子会社の監査役を兼務する場合がある。
10.監査等委員会がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する体制並びにその使用人の取締役(監査等委員である取締役を除く)からの独立性に関する事項
(1)補助使用人の配置
取締役会は、監査等委員会からその職務を補助すべき使用人を置くことを求められた場合は、監査等委員会と協議の上、必要な組織改定並びに人事異動を行う。
(2)補助使用人の職務
補助使用人は、監査等委員会付の発令を受け、指揮命令に従い監査等委員会業務の補助及び監査等委員会運営の補助を行う。
(3)補助使用人の独立性
a. 補助使用人は、監査等委員会からの指揮命令の下で、取締役以下補助使用人の属する組織の上長等の指揮命令を受けない。
b. 業務遂行にあたっては監査上必要な情報全てを集約できるものとする。
c. 補助使用人の人事異動(異動先を含む)・人事評価・懲戒処分について、監査等委員会の同意を要するものとする。
11.監査等委員会のその職務を補助すべき使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
(1)指揮命令権
監査等委員会は、補助使用人に対し監査業務に必要な事項を命令することができ、補助使用人は当該命令に基づき必要な調査を行う権限を有する。
(2)協力体制
補助使用人が、他部署の使用人を兼務する場合は、監査等委員会に係る業務を優先して従事するものとする。また、兼務する他部署の上長及び取締役は、当該業務の遂行にあたって要請があった場合は必要な支援を行う。
12.取締役及び使用人が監査等委員会に報告するための体制その他の監査等委員会への報告に関する体制
(1)取締役の報告義務
取締役(監査等委員である取締役を除く)は、他の取締役又は使用人の業務につき法令に違反する事実、会社に著しく損害を与えるおそれのある事実を発見したときは、監査等委員会に対して当該事実を速やかに報告しなければならない。ただし、監査等委員の全員に対して、監査等委員会に報告すべき事項を通知したときは、当該事項を監査等委員会へ報告することを要しない。
(2)使用人の報告権
使用人は、取締役又は他の使用人の業務につき法令に違反する事実、会社に著しく損害を与えるおそれのある事実を発見したときは、監査等委員会に対して当該事実を報告することができる。
(3)内部通報
内部通報受付機関は、監査等委員会に対し内部通報状況を報告する。
13.子会社の取締役、会計参与、監査役、執行役、業務を執行する社員、法第598条第1項の職務を行うべき者その他これらの者に相当する者及び使用人又はこれらの者から報告を受けた者が監査等委員会に報告をするための体制
(1)子会社の取締役及び使用人は、子会社に著しい損害を及ぼす事実若しくはそのおそれのある事実又は子会社における法令、定款又は社内規程に違反する重大な事実等を発見した場合、直ちに当会社の管掌取締役又は監査等委員に報告する。
(2)子会社の取締役から報告を受けた事項について、当会社の取締役が当会社の監査等委員会に報告するべき事項は、当会社の取締役と監査等委員との協議により決定した事項とする。
14.報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利益な取扱いを受けないことを確保するための体制
(1)監査等委員会又は監査等委員に対して前項の報告を行ったことを理由として、当該報告者は何ら不利益な取扱いを受けないものとする。
(2)報告者の異動、人事評価及び懲戒等において、通報の事実を考慮することはできず、報告者は異動、人事評価及び懲戒等の理由の調査を監査等委員会に依頼できる。
15.監査等委員の職務の執行について生ずる費用(監査等委員会の職務の執行に関するものに限る。)の前払い又は償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項
(1)予算の提示
監査等委員会は、職務上必要と認める費用について、予め予算を会社に提示する。
(2)費用等の請求
監査等委員等がその職務執行について、次に掲げる請求をしたときは、取締役は当該請求に係る費用又は債務が当該監査役の職務執行に必要でないことを証明した場合を除き、これを拒むことができない。
a. 費用の前払いの請求
b. 支出をした費用及び支出の日以後におけるその利息の償還の請求
c. 負担した債務の債権者に対する弁済(当該債務が弁済期にない場合にあっては、相当の担保の提供)の請求
16.その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
監査等委員会は、内部監査担当部署の実施する年次計画について事前に説明を受け、その修正等を求めることができる。また、内部監査実施状況について適宜報告を受け、必要があると認めるときは、追加監査の実施、業務改善策等を求めることができる。
2.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及び整備体制について
1.反社会的勢力への基本的な考え方
当社はESG経営、企業防衛の観点から、社会の秩序、企業の健全な事業活動の脅威となる反社会的な団体・個人との一切の関わりを断絶するため、「反社会的勢力の対応に関する基本方針」を制定し、断固排除することが企業の社会的責任であると認識し、毅然とした態度で対応いたします。
2.「反社会的勢力の対応に関する基本方針」
(1)当社は反社会的勢力との関係を一切持ちません。
(2)当社は反社会的勢力による被害を防止するために、警察、暴力追放運動推進センター、弁護士等の外部専門機関と連携し、組織的且つ適正に対応します。
(3)当社は反社会的勢力による不当要求には一切応じず、毅然として法的対応を行います。
(4)当社は反社会的勢力への資金提供や裏取引を行いません。
(5)当社は反社会的勢力の不当要求に対応する役職員の安全を確保します。
3.基本方針に基づく体制の整備
当社は反社会的勢力への対応を統括する部署を総務部とし、不当要求防止統括責任者を設置しております。反社会的勢力対応窓口として店舗からの通報連絡体制を整備するほか、外部専門機関、警察当局との連携や、各部署の不当要求防止責任者の教育・研修を実施いたします。また、反社会的勢力に関する情報については統括部署が一元管理し、反社会的勢力との取引排除に向けた体制を整備いたします。
該当項目に関する補足説明
該当事項はございません。
2.その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項
【会社情報の適時開示に係る社内体制の状況について】
(1)適時開示体制の整備に向けた取り組み
当社は、株主、投資家、債権者、一般消費者をはじめとするあらゆるステークホルダーの当社に対する理解を深めるため、会社情報の適時適切な開示に積極的に取り組んで参ります。
(2)適時開示担当組織の状況及び情報管理体制について
統合経営企画室を会社情報の適時開示に関する情報の集約及び管理、重要性の判断を行う主管部署とし、情報取扱責任者(東京証券取引所へ届け済の情報取扱責任者)に統合経営企画室長を任命しております。また、情報開示に至るまでの内部情報については、内部情報および内部者取引管理規程に従い、厳重な管理を行っております。
(3)適時開示手続きについて
当社及び子会社の決定事実、発生事実及び決算に関する情報等の各種情報は、東京証券取引所の「上場有価証券の発行者の会社情報の適時開示等に関する規則(適時開示規則)」及び「会社法」、「金融商品取引法」等に基づき、情報取扱責任者が内容の正確性及び開示の要否について判断し、原則として取締役会の承認をもって開示することとしております。
なお、緊急を要する事実が発生した場合、情報取扱責任者は、適時開示規則等に準じて判定し、代表取締役に報告したうえで速やかな開示を行うこととしております。
(4)証券取引所への適時開示について
会社情報の開示につきましては、情報取扱責任者が、東京証券取引所の適時開示規則に従い発生後速やかにTDnetシステムを利用し、適時開示を行って参ります。