コーポレートガバナンス
CORPORATE GOVERNANCEMABUCHI MOTOR CO.,LTD.
最終更新日:2025年3月31日
マブチモーター株式会社
代表取締役社長 高橋 徹
問合せ先:人事・総務本部 総務部 TEL047-710-1112
証券コード:6592
当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。
コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報
1.基本的な考え方
当社は、小型モーター事業を通じた「国際社会への貢献とその継続的拡大」を経営理念に掲げ、その実現にこそ当社の存在意義があるものと認
識しております。当社のコーポレートガバナンスは、この経営理念の実現をサポートする機関設計、経営管理体制、及びそれを維持するための経
営上の諸施策からなります。したがって、適切なコーポレートガバナンス体制を整備し、運用する基本的な目的は、適正利益の創出と企業価値の
向上を通じて、株主をはじめとするすべてのステークホルダーの利益に継続的に貢献することであります。
 上場企業としてのコーポレートガバナンスについては、次のような体制を構築、維持することが不可欠であると考えております。
・経営上の意思決定と効率的な業務執行が明確な区分をもって行われ、責任の所在が明らかであること。
・適切な内部統制システムが構築され、運用されていること。
・株主と利益相反のない独立役員が相当数選任され、経営監視機能の客観性及び中立性が確保されていること。
・企業倫理とコンプライアンスの実践が、組織の社会的公平性を支え、すべてのステークホルダーからの信頼と期待に応える基本である、という
 認識が企業文化として、全従業員によって共有されていること。
・株主をはじめとするすべてのステークホルダーに対し、適正、公平、適時かつ明瞭に企業情報の開示が行われ、取締役会及び監査等委員会
 によるアカウンタビリティが確保されていること。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】
当社はコーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しております。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】
【原則1-4 政策保有株式】
 ・当社グループの中長期的な企業価値の向上に資すると判断した場合に政策保有株式を保有することがあります。
 ・取締役会において、政策保有株式について、そのリターンとリスク等を踏まえ、中長期的な観点から検証を行い、これを反映した保有目的
  及び合理性について検証します。検証の結果、保有の妥当性が無いと判断した銘柄については順次縮減を図ります。
 ・政策保有先から当社株式の売却の意向が示された場合には、取引の縮減を示唆するなどにより、これを妨げることはいたしません。
 ・政策保有株式の議決権については、投資先企業の持続的な成長と中長期的な企業価値向上に資するか否か、また、当社の株主価値の
  向上に資するかを総合的に判断して、適切に行使いたします。

【原則1-7 関連当事者間の取引】
 当社は、取締役及び主要株主等との取引については、取締役会の事前の承認を得て実施しております。

【補充原則2-4① 中核人材の登用等における多様性の確保】
<多様性の確保についての考え方>
 当社グループは、ダイバーシティを積極的に進め、社員が国や地域に限定されることなく、世界中で活躍できる環境の構築に取り組んで
 おります。当社は、以前から国籍や性別を問わない採用・登用を行ってまいりましたが、近年更に力を入れ、社員全員がグローバル感覚を
 持つことで、それぞれの特徴を生かし、新しい価値を生み出すことを目指してまいります。
<多様性の確保の目標ならびにその状況>
 女性の管理職の更なる登用拡大を目指し、女性のキャリア開発支援を積極的に行っております。2024年2月に発表したサステナビリティ
 中期目標の中で、グループ全体での女性管理職比率を2030年20%以上と掲げています(2024年実績は17.0%) 。また、女性取締役の
 選任も進めており、現在3名を登用しております。
 グローバル感覚を有する人材を積極的に採用しており、2024年12月時点で日本の本社において25名の外国籍社員を採用しております。
 引き続き外国人の活用を推進してまいります。また、外国籍役員の選任も進めており、現在3名の執行役員を登用しております。
 当社は、事業の拡大に伴い、即戦力人材として中途採用を積極的に行っており、取締役、執行役員及び管理職に多くの人材が登用され
 活躍しています。
<多様性の確保に向けた人材育成方針、社内環境整備方針、その状況>
 当社が目指すダイバーシティの実現に向けて、様々なバックグラウンドをもった人材が活躍できる環境づくりに取り組んでおります。
 多様性確保の状況、人材育成及び社内環境整備の実施状況につきましては、当社ウェブサイトで公表しております。
 具体的な取り組み及び当社人材データの推移については、当社ウェブサイトをご参照ください。
 ( 社会への取り組み:https://www.mabuchi-motor.co.jp/csr/social/ )
 ( ESGデータ:https://www.mabuchi-motor.co.jp/csr/data/ )

【原則2-6 アセットオーナー】
 当社は、確定給付企業年金制度において適正な運営を図るため、積立金の運用が従業員の安定的な資産形成に加えて、当社の財政状態
 にも影響を与えることの重要性を認識し、年金資産運用方針、政策的資産割合策定に資する専門性を有するメンバーで構成する年金資産
 運用委員会で適切な資産運用管理を行っております。

【原則3-1 情報開示の充実】
 当社は、すべてのステークホルダーより当社の企業価値に対する評価と信頼を得るため、適正、公平、適時かつ明瞭な情報開示に努める
 ほか、情報開示の工夫・充実を図り、有用性の高い情報を開示しております。また、当社は、会社法、金融商品取引法等の関連法令及び東京
 証券取引所が定めている諸規則に沿って情報開示を行い、法令・規則に該当しない情報についても、ステークホルダーからの理解を得るため
 に有用と判断した場合、迅速かつ正確に情報開示を行っております。
 それぞれの項目についての状況は以下のとおりです。
 ・経営理念、経営戦略及び中期経営計画について、当社ウェブサイトや事業報告書等にて開示しております。
 ・取締役の報酬等に関する方針を、コーポレートガバナンス報告書及び有価証券報告書にて開示しております。
 ・取締役候補の指名を行うに当たっての方針として「取締役候補者選任基準」を定めて公表しております。
  また、取締役の解任に関する方針について、法令・定款に違反した場合のほか、当社グループに多大な損失を生じさせた場合は、
  指名委員会の審議を踏まえて、取締役会で総合的に判断した上で解任することとしております。
 ・取締役候補の指名の際は、個々の選任・指名理由を当社ウェブサイトや株主総会招集通知にて開示しております。
 ・取締役の重要な兼職の状況については、株主総会招集通知や有価証券報告書にて開示しております。

【補充原則3-1③ 気候変動等のサステナビリティを巡る課題への取組み】
<サステナビリティに関する取組み>
 当社の経営理念「国際社会への貢献とその継続的拡大」にあるように、当社は製品や企業活動を通じて社会に貢献することを重視しており
 ます。昨今、SDGsをはじめ、社会的課題の解決と持続可能な成長に向けた企業活動が強く求められており、社会の公器として、その責務を
 果たすことの重要性が高まっていると認識しております。当社は、事業を通じた社会貢献への取り組みを更に加速するため、2020年7月に
 代表取締役社長を委員長とするサステナビリティ委員会を設立しており、議論のテーマに応じて関係部門の責任者を招集し、サステナ
 ビリティ課題を全社横断的に検討・議論していく体制を整えております。また、サステナビリティ方針を明確化した上で、当社の強みを活かし
 たサステナビリティ目標を設定しております。目標達成には多大な努力が必要な課題ではありますが、グループ一丸となって取り組み、目標
 の達成を図ってまいります。
 〔サステナビリティ方針〕
 ・小型直流モーターの可能性を徹底的に追求し、モーターを通じて国際社会が直面している課題の解決に貢献します。
 ・グローバルな企業活動を通じ、人間だけではなく自然や環境、その他万物すべての存在を尊重し、社会的な責任を果たします。
 ・長期安定的な経営を実践するために、適切なガバナンスを構築するとともに、リスクを早期に認識し、リスクを排除ないし影響を極小化する
  対策を講じます。
 ・すべてのステークホルダーと強固かつ長期的な信頼関係を構築し、ステークホルダーに持続的に貢献します。
 当社のサステナビリティの取組み等の詳細につきましては、当社ウェブサイト及び2024年統合報告書(P35、P36)に掲載しております。
 ( https://www.mabuchi-motor.co.jp/investor/library/pdf/int2024a3.pdf )

<人的資本・知的資本への投資>
 人的資本については、当社は、経営基軸の一つである「人を最も重要な経営資源と位置付け、仕事を通じて人を活かし、社会に役立つ人を
 育てる」という考えのもと、社員の能力を最大限に引き出すため、人事制度改革への取り組みを継続しており、2020年に導入したジョブディス
 クリプション及びジョブグレードの導入範囲の拡大や、女性活用を始めとするダイバーシティ施策の強化、社員教育の充実に向けた取り組み
 を強化してまいります。また、知的財産については、当社製品の拡販・新用途拡大に向けて、知的財産の獲得・保護により、競争優位性の
 確保を図っております。
 当社の人的資本の取組み等の詳細につきましては、当社ウェブサイト及び2024年統合報告書(P31~P34)に掲載しております。
 ( https://www.mabuchi-motor.co.jp/investor/library/pdf/int2024a3.pdf )

<気候変動に係るリスク及び収益機会が自社の事業活動や収益等に与える影響>
 当社は、2021年3月に「気候関連財務情報開示タスクフォース(TCFD)」の提言への賛同を表明しております。同提言に基づき、1.5℃シナ
 リオと4℃シナリオを用いて、気候変動が当社グループの事業に及ぼすリスク・機会を分析し、事業への財務的影響について、試算が可能な
 項目に関しては2030年、2050年の各時点に想定される収支への影響を項目別に試算を行い、その影響規模の推計を実施いたしました。
 今後もTCFD提言に基づく情報開示を積極的に行うことで、株主様、お客様、お取引先様、地域社会及び従業員を含めた全てのステークホル
 ダーの皆様と強固かつ長期的な信頼関係を構築するとともに、持続的な社会の実現に貢献してまいります。
 当社の気候変動への取組み等の詳細につきましては、当社ウェブサイト及び2024年統合報告書(P37、P38)に掲載しております。
  ( https://www.mabuchi-motor.co.jp/investor/library/pdf/int2024a3.pdf )

【補充原則4-1① 経営陣に対する委任の範囲】
 当社は、経営の意思決定・監督機能と業務執行機能を明確にするため、執行役員制度を採用し、意思決定・監督機能を取締役会及びその
 構成員である各取締役が担い、業務執行機能を各執行役員が担っております。

【原則4-9 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質】
 当社は、会社法上の要件に加え独自の「社外役員独立性基準」を基に独立社外取締役を選任しております。

【補充原則4-10① 指名委員会・報酬員会の権限・役割等】
 当社は、取締役会の諮問機関として、任意の指名委員会及び報酬委員会を設置しております。各委員会は、委員の過半数を社外取締役で
 構成し、また、社外取締役が委員長を務めることにより、役員人事及び報酬制度における審議プロセスの透明性と客観性を確保しております。

【補充原則4-11① 取締役会の全体としての知識・経験・能力のバランス、多様性及び規模に関する考え方】
 当社の取締役会は、ジェンダーや国際性等にも配慮した上で、専門知識や経験等のバックグラウンドが異なる多様な取締役で構成すること
 を方針としております。
 現在、当社グループの事業内容に精通する社内取締役5名(うち監査等委員である取締役1名)及び企業経営、法務、財務会計等の各専門
 分野における高い見識と豊富な経験を有する社外取締役6名(うち監査等委員である取締役3名)の計11名で構成しております。
 また、各取締役の知識・経験・能力等を一覧化したスキルマトリックスについては、統合報告書及び株主総会招集通知において開示しており
 ます。

【補充原則4-11② 取締役の兼任状況】
 当社の取締役の重要な兼職の状況については、株主総会招集通知や有価証券報告書にて開示しております。

【補充原則4-11③ 取締役会の実効性の評価】
 当社の取締役会は、すべての取締役を対象に毎年実施する取締役会評価アンケートおよび個別ヒアリングの結果を参考にしつつ、取締役会
 全体の実効性について分析・評価を行い、その結果の概要を開示しております。2024年度の実効性評価の結果の概要は以下のとおりであり
 ます。
<評価の方法>
 評価の方法としては、取締役全員(監査等委員である取締役を含む)を対象に実施した取締役会の実効性に関する無記名アンケートおよび個
 別ヒアリングの結果を参考に、取締役会で独立社外役員を含む取締役全員で議論し、取締役会の実効性に関する分析・評価を纏めました。
<分析・評価結果の概要>
 アンケートの結果、当社取締役会は、経営の意思決定及び業務執行の監督を適切に行うための体制が構築されていること、社外を含めた各取
 締役(監査等委員である取締役を含む)の議論や意見交換が活発に行われていることから、取締役会全体として実効性が確保されていること
 を確認いたしました。
 また、前回の実効性評価に基づいて、取締役会において中長期の重要課題や経営リスク等についてより深く議論するための環境を整えるため
 に、取締役会付議基準や会議報告ルールの見直しを行い、執行への権限委譲を推進することで、取締役会の議案を厳選するとともに、経営リ
 スクを議論する機会を定期的に設定したことで、より実効性の高い会議運営が実現されていることを確認いたしました。
<評価結果を踏まえた今後の取り組み>
 取締役会の実効性をさらに高めていくために取り組むべき課題として、取締役会において中長期的な企業戦略等についてより深く議論する機会
 を設定するために、執行からの報告の効率化等によって取締役会の議題編成の見直しを行い、中長期的な企業戦略等について集中して議論で
 きる環境を整えることで、より実効性の高い会議運営を実現することが課題であると認識いたしました。
 当社取締役会では、以上の分析・評価結果を基に十分な議論を行い、取締役会の実効性を向上させ、コーポレートガバナンスの強化に取り組ん
 でまいります。

【補充原則4-14② 取締役会に対するトレーニングの方針】
 当社は、取締役がその役割及び責務を適切に果たすために必要なトレーニングの機会を提供しております。また、社外取締役に対して、当社の
 事業課題等についての理解を深めるため、必要な情報提供、関係部門からの説明を行うとともに、当社海外拠点視察の機会等を設定しており
 ます。

【原則5-1 株主との建設的な対話に関する方針】
 当社は、「株主との建設的な対話に関する基本方針」に基づき、株主との対話を通じて、会社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に
 資するよう努めております。「株主との建設的な対話に関する基本方針」については、当社コーポレートガバナンス・ポリシーにおいて定めて公表
 しております。(https://www.mabuchi-motor.co.jp/investor/pdf/cgp2021_03.pdf )
 当社の株主・投資家との対話の実施状況等については、本報告書「Ⅲ株主その他の利害関係者に関する施策の実施状況」の「2.IRに関する活
 動状況」及び当社ウェブサイトに掲載しております。(https://www.mabuchi-motor.co.jp/investor/library/dialog.html)

【資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応】【英文開示有り】【アップデート日付:2025/03/31】
 当社は、当社製品による貢献領域の拡大や高付加価値製品の拡大、効率的な事業運営などを通じた事業成長によるリターン最大化、及び、
 戦略的投資の拡大や株主還元の強化を通じた資本効率の改善の両輪に取り組むことにより、ROICとROEの向上を早期に実現することを
 目指しております。
 なお、企業価値向上に向けた収益性の改善と資本政策につきましては、当社ウェブサイト及び2024年統合報告書(P13~P16)に掲載して
 おります。
 (資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応:https://www.mabuchi-motor.co.jp/investor/management/capital-cost.html)
 (2024年統合報告書:https://www.mabuchi-motor.co.jp/investor/library/pdf/int2024a3.pdf )
2.資本構成
外国人株式保有比率10%以上20%未満
【大株主の状況】
氏名又は名称所有株式数(株)割合(%)
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口)16,139,70012.75
株式会社日本カストディ銀行(信託口)11,719,3009.26
馬渕 隆一10,001,6007.90
公益財団法人マブチ国際育英財団6,165,0004.87
有限会社プルミエ4,137,2003.27
馬渕 喬4,021,2003.18
馬渕 保4,000,8283.16
株式会社レイ・コーポレーション3,492,0002.76
株式会社三菱UFJ銀行2,021,7801.60
STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 5050011,912,6341.51
支配株主(親会社を除く)の有無―――
親会社の有無なし
補足説明
(注)1.持株比率は、自己株式(3,759,378株)を控除して計算しております。
   2.持株比率の計算上、マブチモーター従業員持株会信託が保有する298,400株、役員報酬BIP信託が保有する254,996株、
     株式付与ESOP信託が保有する226,104株を含めて計算しております。
3.企業属性
上場取引所及び市場区分東京 プライム
決算期12 月
業種電気機器
直前事業年度末における(連結)従業員数1000人以上
直前事業年度における(連結)売上高1000億円以上1兆円未満
直前事業年度末における連結子会社数10社以上50社未満
4.支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針
―――
5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情
―――
経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況
1.機関構成・組織運営等に係る事項
組織形態監査等委員会設置会社
【取締役関係】
定款上の取締役の員数15 名
定款上の取締役の任期1 年
取締役会の議長社長
取締役の人数11 名
社外取締役の選任状況選任している
社外取締役の人数6
社外取締役のうち独立役員に指定されている人数6 名
会社との関係(1)
氏名属性会社との関係(※)
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岡田 晃他の会社の出身者
坂田 誠二他の会社の出身者
萩原 貴子他の会社の出身者
東葭 葉子公認会計士
福山 靖子弁護士
金子 敦他の会社の出身者
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
a上場会社又はその子会社の業務執行者
b上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役
c上場会社の兄弟会社の業務執行者
d上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者
e上場会社の主要な取引先又はその業務執行者
f上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家
g上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者)
h上場会社の取引先(d、e及びfのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ)
i社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ)
j上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ)
kその他
会社との関係(2)
氏名監査等
委員
独立
役員
適合項目に関する補足説明選任の理由
岡田 晃 ―――岡田晃氏は、外部環境の変化や高度な安全性に関する見識が求められる航空業界での長年の経験を有しており、全日本空輸株式会社及び同社グループ会社において取締役として会社経営に関与し、企業統治に対する豊富な経験と高い見識、人格を兼ね備えております。経営全般に関して適切な監督・助言をいただいているほか、当社の企業統治の強化に寄与いただいていることから、今後も経営全般の監督を適切に行っていただくことが期待できるものと判断し、引き続き社外取締役として選任いたしました。また、同氏は、当社の独立性基準を満たしており、当社との間に特別な利害関係は存在しないことから、一般株主との利益相反が生じる恐れがないと判断し、独立役員として指定しております。
坂田 誠二 坂田誠二氏は、過去に株式会社リコーの業務執行者を務めておりましたが、当社と同社グループとの取引金額は当社の連結売上高の1%未満と僅少であり、また、当社が定める「社外役員独立性基準」を満たしていることから、同氏の独立性に影響を及ぼす恐れはないものと判断しております。坂田誠二氏は、株式会社リコーにおいて長年にわたり取締役として会社経営に関与しており、設計開発・技術に関する深い知識及び経営者としての豊富な経験と高い見識・人格を兼ね備えております。経営全般に関して適切な監督・助言をいただいているほか、当社の技術戦略の強化に寄与いただいていることから、今後も経営全般の監督を適切に行っていただくことが期待できるものと判断し、引き続き社外取締役として選任いたしました。また、同氏は、当社の独立性基準を満たしており、当社との間に特別な利害関係は存在しないことから、一般株主との利益相反が生じる恐れがないと判断し、独立役員として指定しております。
萩原 貴子 萩原貴子氏は、過去にソニーグループ株式会社の業務執行者を務めておりましたが、当社と同社グループとの取引金額は当社の連結売上高の1%未満と僅少であり、また、当社が定める「社外役員独立性基準」を満たしていることから、同氏の独立性に影響を及ぼす恐れはないものと判断しております。萩原貴子氏は、複数の事業をグローバルに展開するソニーグループ株式会社において人事部門の責任者を長く務め、人材開発に関する高度な知識を有しており、また経営者としての幅広い見識と経験を備えていることから、経営に関して適切な監督・助言を期待できるものと判断し、新たに社外取締役として選任いたしました。また、同氏は、当社の独立性基準を満たしており、当社との間に特別な利害関係は存在しないことから、一般株主との利益相反が生じる恐れがないと判断し、独立役員として指定しております。
東葭 葉子―――東葭葉子氏は、会計事務所における長年の会計監査経験と公認会計士として培われた高度な専門知識を有しているほか、他社における社外役員としての経験も豊富であり監査等委員として業務執行の監督等に十分な役割を果たしていただいていることから、引き続き監査等委員である社外取締役として選任いたしました。なお、同氏は社外役員となること以外の方法で会社経営に直接関与したことはありませんが、上記の理由により、社外取締役としての職務を適切に遂行できるものと考えております。なお、同氏が社外取締役(監査等委員)を務めるアルプスアルパイン株式会社と当社の間には、製品の販売等の取引関係がございますが、直近の連結会計年度の取引額は、それぞれの連結売上高の1%未満と僅少であり、同氏の独立性に影響を与えるものではないと判断しております。また、同氏は、当社の独立性基準を満たしており、当社との間に特別な利害関係は存在しないことから、一般株主との利益相反が生じる恐れがないと判断し、独立役員として指定しております。
福山 靖子―――福山靖子氏は、国内及び海外における弁護士としての豊富な専門知識と経験及び他社における社外取締役監査等委員としての見識を有しており、監査等委員として業務執行の監査等に十分な役割を果たしていただいていることから、引き続き監査等委員である社外取締役として選任いたしました。なお、同氏は会社経営に直接関与したことはありませんが、上記の理由により、社外取締役としての職務を適切に遂行できるものと考えております。また、同氏は、当社の独立性基準を満たしており、当社との間に特別な利害関係は存在しないことから、一般株主との利益相反が生じる恐れがないと判断し、独立役員として指定しております。
金子 敦金子敦氏は、過去にセイコーウオッチ株式会社の業務執行者を務めておりましたが、当社と同社グループとの取引金額は当社の連結売上高の1%未満と僅少であり、また、当社が定める「社外役員独立性基準」を満たしていることから、同氏の独立性に影響を及ぼす恐れはないものと判断しております。金子敦氏は、経理・財務、営業、海外子会社の経営など多岐にわたる豊富な経験を有し、企業統治に関する十分な見識とグローバルな知見を兼ね備えていることから、監査等委員として業務執行の監査等に十分な役割を果たすことができると判断し、新たに監査等委員である社外取締役として選任いたしました。また、同氏は、当社の独立性基準を満たしており、当社との間に特別な利害関係は存在しないことから、一般株主との利益相反が生じる恐れがないと判断し、独立役員として指定しております。
【監査等委員会】
委員構成及び議長の属性
全委員(名)常勤委員(名)社内取締役(名)社外取締役(名)委員長(議長)
監査等委員会4113社外取締役
監査等委員会の職務を補助すべき取締役及び使用人の有無あり
当該取締役及び使用人の業務執行取締役からの独立性に関する事項
監査等委員会の職務を補助するために監査等委員会室を設置し、使用人1名を置いております。当該使用人は、監査等委員会の指揮命令に従い、監査等委員でない取締役その他の業務執行者の指揮命令を受けないものとします。また、当該使用人の異動、人事評価、懲戒については、監査等委員会の同意を得るものとします。
監査等委員会、会計監査人、内部監査部門の連携状況
監査等委員会は、会計監査人であるEY新日本有限責任監査法人から監査計画等の説明を受け、必要に応じて意見交換を行うなど、緊密な連携を図ってまいります。また、内部監査部門である経営監査室とは、監査計画等について意見交換を行うとともに、効率的な監査を実施するために連携を図ってまいります。
【任意の委員会】
指名委員会又は報酬委員会に相当する任意の委員会の有無あり
任意の委員会の設置状況、委員構成、委員長(議長)の属性
委員会の名称全委員(名)常勤委員(名)社内取締役(名)社外取締役(名)社外有識者(名)その他(名)委員長(議長)
指名委員会に相当する任意の委員会指名委員会502300社外取締役
報酬委員会に相当する任意の委員会報酬委員会502300社外取締役
補足説明
役員人事及び報酬制度における審議プロセスの透明性と客観性を確保するため、取締役会の諮問機関である指名委員会及び報酬委員会を設
置しております。また、各委員会は、委員の過半数を社外取締役で構成し、社外取締役が委員長を務めております。
【独立役員関係】
独立役員の人数6
その他独立役員に関する事項
当社は、社外役員の独立性における基準を定め、社外役員が次の項目のいずれかに該当する場合は、当社にとって十分な独立性を有して
いない者とみなします。
(1)当社及び当社の子会社(以下「当社グループ」と総称する)の出身者
(2)当社グループを主要な取引先とする業務執行者又は当社グループが主要な取引先とする業務執行者(主要な取引先とは、当社グループ
   の製品等の販売先又は仕入れ先であって、双方いずれかにおいて、その事業年度の連結売上高の2%を超えるものをいう。)
(3)当社グループから役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家(当該財産を得ている者
   が法人、組合等の団体である場合には、当該団体に所属する者をいう。)
   多額とは、役員報酬以外で、年間1,000万円以上の金銭や財産上の利益を得ることをいう。
(4)当社グループの会計監査人である監査法人に所属する公認会計士若しくは監査法人の社員、パートナー若しくは職員・従業員である者
(5)当社の議決権の10%以上を保有する大株主
(6)当社グループから年間1,000万円以上の多額の寄付・融資等を受領した者
  (当該寄付・融資を得ている者が法人、組合等の団体である場合には、当該団体に所属する者をいう。)
(7)社外役員の相互就任関係となるほかの会社の業務執行者
(8)過去1年間において(2)~(7)のいずれかに該当していた者 
(9)(1)~(8)に該当する者が重要な者である場合において、その者の近親者(配偶者、二等親内の親族又は同居の親族)
   重要な者とは、社外取締役を除く取締役、執行役員、理事及び部長以上の上級管理職にある者
【インセンティブ関係】
取締役へのインセンティブ付与に関する施策の実施状況業績連動報酬制度の導入
該当項目に関する補足説明
取締役(社外取締役及び監査等委員である取締役を除く)に対する中期インセンティブとして、中期的な業績向上と企業価値増大への貢献意識を高めることを目的として、業績連動型株式報酬制度を導入しております。また、長期インセンティブとして、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、譲渡制限付株式報酬制度を導入しております。
ストックオプションの付与対象者
該当項目に関する補足説明
―――
【取締役報酬関係】
(個別の取締役報酬の)開示状況一部のものだけ個別開示
該当項目に関する補足説明
前期に当社(親会社)の取締役に支払われた報酬及び賞与は、以下のとおりです。
 当社取締役(監査等委員及び社外取締役を除く)に対する報酬総額3億6千万円
 当社監査等委員である取締役(社外取締役を除く)に対する報酬総額2千3百万円
 当社社外取締役に対する報酬総額6千6百万円
(注)1.上記報酬等の額には、業績連動型株式報酬制度により、当事業年度において取締役(社外取締役及び監査等委員を除く4名)に
     付与が見込まれるポイントを基礎とした当社株式等の給付見込額3千4百万円が含まれております。
   2.上記報酬等の額には、譲渡制限付株式の付与のための報酬として取締役(社外取締役及び監査等委員を除く4名)に付与した
     譲渡制限付株式3千6百万円が含まれております。
   3.取締役(監査等委員を除く)の支給額には、当事業年度に役員賞与引当金として計上した9千7百万円が含まれております。
なお、報酬等の総額が1億円以上である者の報酬等の総額の内訳は、以下のとおりです。
大越博雄(取締役):報酬等の総額1億4千万円
              (内訳 基本報酬6千4百万円、賞与6千万円、業績連動型株式報酬1千1百万円、譲渡制限付株式報酬1千1百万円)
  


報酬の額又はその算定方法の決定方針の有無あり
報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容
当社は、2021年3月23日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を決議しております。当該方針に関しましては、報酬委員会にて十分な議論を行った上で、取締役会に答申されております。
また、取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が当該決定方針と整合していることや、報酬委員会からの答申が尊重されていることを確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。

【役員報酬決定方針】
当社は、経営理念の実現に資する優秀な経営人材を確保し、当社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上への貢献意識を高めるインセンティブとして役員報酬を位置づけ、以下の方針に基づいて報酬を決定しております。
(1)報酬水準
・グローバルな事業の成長を実現するために必要な経験、スキルを有する多様な人材が確保できる報酬水準を設定します。
・報酬水準の妥当性を確保するため、外部調査機関による報酬調査データを参考の上、当社の業績状況をはじめ、経済環境や業界動向等を考慮し、適切な水準を決定します。
(2)報酬構成
・役員報酬は、固定報酬である基本報酬と会社業績、個人評価を反映する業績連動報酬から構成します。
・業績連動報酬は、短期的な会社業績への反映と中長期的な企業価値向上への反映を考慮した構成とします。
・株主との価値共有を高めるとともに、中長期的な視点での企業価値向上へのインセンティブを高めるため、報酬の一部を株式報酬とします。
・社外取締役及び監査等委員である取締役の報酬は、その役割と独立性の観点から、基本報酬のみで構成します。
(3)報酬ガバナンス
・役員報酬の決定方針や報酬額の決定については、公正性や透明性を確保することを重視し、委員の過半数を社外取締役で構成する報酬委員会を毎年開催し、その答申を受けた取締役会において決定します。
・各取締役の個別の報酬額については、客観性や透明性を確保することを目的として、その決定を取締役会から報酬委員会に委任しています。
・業績連動報酬に反映する個人評価については、委員の過半数を社外取締役より構成する指名委員会にて決定します。
・報酬委員会、指名委員会ともに、社外取締役の岡田晃氏を委員長として、代表取締役会長の大越博雄氏、代表取締役社長の高橋徹氏、
 社外取締役の坂田誠二氏、及び社外取締役の萩原貴子氏の5名で構成されております。
・報酬委員会、指名委員会ともに、委員長から審議内容・プロセスについて監査等委員会へ報告を行うことで、透明性の向上を図っております。

【報酬制度の概要】
取締役(社外取締役及び監査等委員である取締役を除く)の報酬制度の方針・概要は次のとおりです。
(1)報酬の内訳
取締役(社外取締役及び監査等委員である取締役を除く)の報酬は、基本報酬である「月額報酬」と、事業年度ごとの業績に基づく短期インセンティブ報酬としての「賞与」、中長期的かつ持続的な企業価値向上につなげる中長期インセンティブ報酬としての「株式報酬」により構成いたします。また、固定金銭報酬である基本報酬、業績連動金銭報酬である賞与及び非金銭報酬等である株式報酬の割合が基本的に5:3:2となるように構成します。
(2)業績連動報酬
1)賞 与
・短期インセンティブ報酬として、毎事業年度の業績向上への貢献意識を高めることを目的に、評価指標は親会社株主に帰属する当期純利益を採用しています。評価指標の実績に応じて変動幅0~160%の範囲で報酬額を算出し、さらに個人評価を反映して最終決定します。
2)信託型株式報酬
・中期インセンティブ報酬として、3事業年度ごとに設定する中期計画で掲げる指標の達成状況と連動させることで、中期計画の必達による企業価値向上への意識を高めることを目的に導入しています。当株式報酬は、役位に応じて付与する役位ポイントと業績指標の達成度に応じて付与する業績連動ポイントで構成され、業績連動ポイントは0~180%の変動幅で算出し、さらに個人評価を反映して最終決定します。なお、経営計画指標の各項目のウエイトは均一(それぞれ25%)となっております。
(3)非金銭報酬等
・株式報酬につきましては、上述の信託型株式報酬に加えて、長期的な視点での企業価値向上へのインセンティブを高めることを目的として譲渡制限付株式報酬を導入しています。役位別に定める譲渡制限付株式報酬額に応じて所定の期日の株価を基礎として算出した譲渡制限付株式を割り当てるものです。譲渡制限は退任時に解除されます。
(4)株式報酬の支給制限
・取締役を解任された場合、及び任期中に辞任した場合(取締役会が正当な事由と認めた場合を除く)には、報酬委員会の審議、答申を踏まえ、取締役会の決議により株式報酬の支給を制限します。また、一部株式報酬に関しては、所定の要件に該当した場合、過去に付与した株式の返還を求めることがあります。
(5)自社株保有に関する考え方
・株式報酬により付与した当社株式は原則として在任期間中は保持し続けることとします。さらに別に定める「自社株保有ガイドライン」により一定量以上の当社株式を保有することを奨励することで、株主との価値共有や中長期的な企業価値向上への意識向上を図っております。
【社外取締役のサポート体制】
当社は、監査等委員会室を設置し、必要に応じて内部監査部門その他の使用人に対し監査業務の補助を依頼することができるものとしております。また、内部監査部門の監査結果や内部通報制度を通じて得た情報は、適宜監査等委員に伝達することとし、かつ各監査等委員は重要な会議への出席及び重要書類などの閲覧を求めることができる環境を整備しております。
社外取締役は、総務部門がサポートし、会議日程の通知や資料の事前配布、他の取締役との会合等を実施しております。
そのほか、社外取締役に対しましては、定例取締役会以外に臨時で開催される取締役会その他の重要会議の日程を可能な限り早めに決定し、
これら会議への出席に関し、スケジュール調整に柔軟性を持たせるよう配慮しております。
なお、臨時に開催される取締役会に社外取締役が出席できない場合には、当該会議における議案及び資料などの情報は、あらかじめこれを
当該社外取締役に配布又は説明して意見を聴取し、他の取締役から当該取締役会にこれを報告することとしております。
2.業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項(現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要)
<業務執行に係る事項>
取締役会は、株主からの委託を受け、効率的かつ実効的なコーポレートガバナンスを実現し、それを通じて、当社が持続的な成長と中長期的な企業価値の最大化を図ることについて責任を負っております。
取締役会は、当該責任を果たすため、経営全般に対する監督機能を発揮して経営の公正性・透明性を確保するとともに、経営計画および事業計画の策定等、重要な業務執行の決定等を通じて、意思決定を行います。 取締役会は、社外取締役6名を含む11名の取締役で構成し、また、取締役会の議長は、定款の定めにより、法令に別段の定めがある場合を除き、あらかじめ取締役会が定めた取締役が務めています。なお、原則として毎月1回および必要に応じ随時開催しています。取締役会では、経営の基本方針、重要な業務執行に関わる事項など社内規程に定めた取締役会が決定すべき事項について意思決定を行い、取締役会が決定すべき事項以外の業務の執行およびその決定については、業務執行側へ委任を行い、それらの職務執行状況を監督いたします。

<監査・監督に係る事項>
監査等委員会は、株主からの委託を受け、独立した客観的な立場において、取締役の職務の執行を監査・監督し、当社の健全で持続的な成長を確保する責任を負っております。
また、監査等委員会は、会計監査人の選任にあたってはその候補者を適切に評価するための基準を策定するとともに、選任後もその独立性と専門性を確認いたします。
また、監査等委員会は、内部監査部門および会計監査人等と連携して監査を実施してまいります。
監査等委員会は、社外取締役である監査等委員3名を含む監査等委員4名で構成し、委員長は常勤の監査等委員が務め、毎月1回および必要に応じて随時開催しています。

<指名・報酬決定等に係る事項>
役員人事及び報酬制度における審議プロセスの透明性と客観性を確保するため、取締役会の諮問機関である指名委員会及び報酬委員会を設置しております。指名委員会では、取締役、執行役員及び理事の選任に関する内容について、報酬委員会においては、監査等委員でない取締役、執行役員及び理事の報酬等について審議を行い、それぞれの審議結果を取締役会に答申することにより、取締役等の指名や報酬等に関する決定プロセスを透明化し、コーポレートガバナンス体制の強化を図っております。
3.現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由
当社は、取締役会における監督機能の強化、業務執行決定権限の一部を取締役へ委任することによる経営の意思決定の迅速化を図るため、監査等委員会設置会社を選択しております。また、取締役会の任意の諮問機関として指名委員会・報酬委員会を設置しております。
当社は、小型直流モーターのパイオニアとして、常に独自の製品・技術の開発と経営組織・管理体制の整備に注力するとともに、差別化を実現し成長を遂げてまいりました。また加えて、継続的にコーポレートガバナンスの強化・充実を図り、経営・業務執行体制と実践的な内部統制システムを構築し、効率的なグループ経営を実現してまいりました。
具体的には、高い独立性と経営者としての豊富な経験を有する社外取締役を設置するとともに、やはり高い独立性と専門性を有する監査等委員である取締役を含む監査等委員による監査、経営(内部)監査、品質システム監査等の内部監査及び独立会計士監査など多面的な経営監視体制を構築し、実効化することで、経営組織の秩序を維持し、グループ全体で、適切なリスク管理やコンプライアンスを実現しております。
当社は、このようなコーポレートガバナンス体制を構築・採用することにより、経営の効率化と透明性を確保しておりますが、今後とも、当社の事業特性に適した体制のあるべき姿を継続的に追求してまいります。
株主その他の利害関係者に関する施策の実施状況
1.株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況
補足説明
電磁的方法による議決権の行使株主の利便性向上を目的に、インターネットによる議決権の行使に対応しております。
議決権電子行使プラットフォームへの参加その他機関投資家の議決権行使環境向上に向けた取組み株主の議案審議時間を十分に確保することを目的に、株式会社ICJが運営する「議決権
電子行使プラットフォーム」に参加しております。
招集通知(要約)の英文での提供一部英文翻訳版を当社ウェブサイトに掲載しております。
その他招集通知の発送前に、当社ウェブサイトにその内容を掲載しております。また、株主や投
資家の皆様の要請を反映し、招集通知の添付書類の記載内容の充実を図っており、今後
ともさらなる改善を検討してまいります。
2.IRに関する活動状況
補足説明代表者自身による説明の有無
ディスクロージャーポリシーの作成・公表ディスクロージャー・ポリシーを作成し、当社ウェブサイトに掲載しております。
(https://www.mabuchi-motor.co.jp/investor/management/disclosure.html)
個人投資家向けに定期的説明会を開催2024年11月13日に、個人投資家向けIRセミナーを開催しました。
(https://finance.logmi.jp/articles/380718)
なし
アナリスト・機関投資家向けに定期的説明会を開催本決算及び第2四半期決算の発表に際し決算説明会を開催し、広くアナリスト
及び機関投資家の参加を募り、当社代表取締役社長、担当取締役及び担当
業務執行役員が出席し、当該決算の内容及び経営計画等について説明して
おります。
あり
IR資料のホームページ掲載決算短信(四半期決算短信を含む)、統合報告書及び(事業)報告書等のIR資料を当社ウェブサイトに掲載しております。
IRに関する部署(担当者)の設置経営企画本部ないし管理部門の担当役員又は取締役、広報IR室がその任に当たっております。
その他随時当社にコンタクトされるアナリスト及び機関投資家の質問等に対しては、当社内における面談、又は電話会議等により回答をしております。
3.ステークホルダーの立場の尊重に係る取組み状況
補足説明
社内規程等によりステークホルダーの立場の尊重について規定経営ビジョン、倫理規範及びコーポレートガバナンス・ポリシー等を明文化し、ステークホル
ダーに対して社員のとるべき行動を明確にしております。
環境保全活動、CSR活動等の実施当社及び生産子会社においてISO14000シリーズの認証を取得し、これを適切に運用する
ことにより、事業運営に係る環境保全活動の継続的な実施と成果の向上を実現しておりま
す。また、社会貢献活動として、1.ロボットコンテストへの協賛と当社モーターの提供、当
社社員による小学校での理科出前授業の開催や夏休み工作教室の開催及びインターン
シップ制度に基づく国内外の学生受け入れ等、ものづくり・教育に関する国内での支援活
動、2.学校の設立、奨学金の拠出、教育団体への寄付やパソコン等学習用品の贈呈等、
海外現地での教育活動支援、3.周辺地域の清掃、緑化、献血等の地域支援活動を実践
しております。
ステークホルダーに対する情報提供に係る方針等の策定当社は、すべてのステークホルダーより当社の企業価値に対する評価と信頼を得るため、
適正、公平、適時かつ明瞭な情報開示に努めるほか、情報開示の工夫・充実を図り、有用
性の高い情報を開示することを基本方針としております。また、当社は、会社法、金融商品
取引法等の関連法令及び東京証券取引所が定めている諸規則に沿って情報開示を行
い、法令・規則に該当しない情報についても、ステークホルダーからの理解を得るために有
用と判断した場合、迅速かつ正確に情報開示を行うこととしております。
内部統制システム等に関する事項
1.内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況
<内部統制システムに関する基本的な考え方>
 適切な内部統制システムはコーポレートガバナンスの基幹であり、その構築・整備は取締役の重要な責務であります。
 当社においては、会社法に従って、内部統制システムの構築に関する基本方針を定め、次に示すとおり当社グループの業務の適正性を確保す
るための体制を整備し、これを確実に実践してまいります。

<内部統制システムの整備状況>
1.取締役及び使用人の職務の執行が法令・定款に適合することを確保するための体制
(1)当社は、「マブチ経営ビジョン」(経営理念、経営基軸、経営指針、海外拠点経営指針、行動指針)及び「マブチ倫理規範」を策定し、これを当社
   グループ全役員及び従業員に冊子、電子メール、社内報、研修等によって周知し、法令及び企業倫理・社会規範の遵守(以下「コンプライアン
   ス」という。)と国際社会への貢献が、当社グループの企業活動の前提であり、企業風土とすることを徹底する。
(2)代表取締役は、コンプライアンスに係る活動について、コンプライアンス違反の未然防止及び再発防止に向けた体制構築を目的として、内部
   統制担当役員を委員長とし各部門長及び各子会社のコンプライアンス担当役員を委員とするコンプライアンス委員会を設置し、コンプライアン
   スの確実な履行に必要な社内ルール、手順等を制定、整備するとともに、これらについての周知、教育その他の必要な措置を講じるものと
   する。
(3)代表取締役は、法令・定款及び社会倫理に反する行為又はこれらの疑いある行為について、使用人その他の従業者が、職制を通じた通常
   の業務遂行における情報伝達ルートによらず、代表取締役に通報、相談することを可能にする制度及びそのためのルート(倫理規範ホットラ
   イン)を設ける。
(4)コンプライアンス活動の状況は、内部監査部門がこれを定期的に監査し、その結果を取締役会及び監査等委員会に報告する。取締役会は、
   当該報告の内容についてレビューを行い必要な措置を講じるなど、コンプライアンス体制の継続的改善に努めるものとする。
(5)代表取締役は、当社の経営基軸に則った社会的課題の解決に向けて、サステナビリティ委員会を設置する。同委員会は、重要課題に関する
   目標を設定するとともに、その取り組み状況を取締役会に報告するものとする。

2.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
(1)代表取締役は、取締役の職務執行に係る情報の保存及び管理について、これを全社的に統括する担当業務執行役員及び当該業務を所管
   する部門を定め、当該情報の記録方法、保存期間その他の管理方法等に関する社内ルール、手順等を制定、整備するとともに、これらに
   ついての周知・教育その他の必要な措置を講じるものとする。
(2)取締役及び監査等委員並びに内部監査部門は、常時これらの情報を閲覧できるものとする。

3.損失の危険の管理に関する規程その他の体制
(1)代表取締役は、事業活動に係る損失の危険(以下「リスク」という。)の管理について、これを全社的に統括する担当業務執行役員及び当該
   業務を所管する部門を定め、リスクの適切な管理のために必要な社内ルール、手順等を制定、整備するとともに、これらについての周知、
   教育その他の必要な措置を講じるものとする。
(2)代表取締役は、当社各部門責任者及び子会社の責任者をメンバーとするリスクマネジメント委員会を設置し、日常の事業活動におけるリス
   クの認識・評価、リスクへの対応、情報の伝達等に関し、組織横断的な活動を可能にするとともに、リスクの顕在化に備え、当社グループ
   全体の事業活動を視野に入れた緊急時の連絡・対応体制を整備する。
(3)リスク管理の状況は、内部監査部門がこれを定期的に監査し、その結果を取締役会及び監査等委員会に報告するものとする。取締役会は、
   当該報告の内容についてレビューを行い必要な措置を講じるなど、リスク管理体制の継続的改善に努めるものとする。

4.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
(1)取締役会は、法令に定める重要な業務執行の決定及び各取締役の業務執行に関する監督を適正かつ効率的に行うため、取締役会規則を
   制定し、その適切な運用に努める。
(2)取締役会の機能を補完し、より機動的、効率的、効果的な業務執行の決定と監督を可能にすることを目的として、主として業務執行役員で
   構成する執行役員会議を設置する。
(3)取締役会及び代表取締役は、取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するため、次に示す経営管理システムを構築するととも
   に、その適切な運用に必要な環境を整備するものとする。
  ①取締役会は、定期的に当社グループ全体に係る目標、戦略、予算等の中期・短期経営計画を策定し、代表取締役ほか各業務執行役員を
   通じて、これに基づく業務執行計画を各業務部門に策定、実施させるとともに、その進捗状況、見通しその他の重要な情報について、定期、
   不定期に報告を求め、経営計画のレビューを実施することで、適時・適切な計画の修正を実施する。
  ②代表取締役は、上記経営管理システムの効果的かつ効率的な運用を可能にするため、業務分掌及び職務・決裁権限を明確にするとと
    もに、社内における情報の共有、伝達、その他の業務の効率化を図るための情報システムの整備に努める。
  ③各ステークホルダーとのコミュニケーションの円滑化を図り、当社グループに対する理解を促進することにより、ステークホルダーとの適切
    かつ良好な関係を維持するため、会社情報の管理、開示等について、これを全社的に統括する担当業務執行役員及び当該業務を所管
    する部門を定め、重要な会社情報の管理及びその適時・適切な開示のために必要なルール、手順等を制定、整備するとともに、これらに
    ついての周知・教育その他の必要な措置を講じるものとする。

5.当社及び子会社から成る企業集団(当社グループ)における業務の適正を確保するための体制
(1)取締役会及び代表取締役は、経営ビジョンの構成要素として海外拠点経営指針を定め、これを特に海外子会社における業務の適正を確保
   するための基本的な考え方として、その浸透を図る。
(2)代表取締役は、子会社の業務執行に関し、生産、販売各子会社責任者会議及び主要部門別グループ責任者会議を設置し、定期的に
   これを開催して当社グループ全体の経営計画等の浸透を図るほか、その他のコミュニケーション手段を講じて業務上の情報共有、指示等
   の伝達を確実かつ効率的に行うものとする。
(3)取締役会及び代表取締役は、当社の経営管理システムを当社グループ全体に展開するとともに、子会社の業務執行の決定に関する権限等
   を明確にすることにより、当社グループ経営計画達成に係る業務の効率化と確度の向上を図る。
(4)代表取締役は、子会社の業務遂行の過程において生じた重要情報の当社に対する報告義務その他子会社管理のために必要なルール、
   手順を制定、整備するとともに、これらについての周知・教育その他の必要な措置を講じるものとする。
(5)代表取締役は、主要な子会社に内部監査組織を設置させ、定期的な内部監査の実施と当社内部監査部門への結果報告を義務付けるもの
   とする。
(6)当社内部監査部門及び監査等委員会が選定する監査等委員は、計画的に子会社の内部統制に関する実地監査を実施し、その結果を
   当社取締役会及び監査等委員会に報告するものとする。当社取締役会は、当該報告の内容についてレビューを行い必要な措置を講じる
   など、グループ全体の内部統制システムの継続的改善に努めるものとする。

6.監査等委員会の職務を補助すべき使用人に関する事項、その使用人の監査等委員でない取締役からの独立性に関する事項、及び当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
(1)監査等委員会の職務補助及び監査等委員会の事務局として業務執行から独立した使用人等からなる「監査等委員会室」を設置する。
(2)監査等委員会がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合は、これに応じるものとする。この場合、当該使用人は、監査等委員会
   の指揮命令に従い、監査等委員でない取締役その他の業務執行者の指揮命令を受けないものとする。また、当該使用人の異動、人事評価、
   懲戒については、監査等委員会の同意を得るものとする。
(3)上記の求めが定常的な必要性に基づくものでないときは、監査等委員会は、内部監査部門及びあらかじめ協議の上特定した部門の使用人
   に対し、必要に応じて監査職務に係る補助業務の実施を依頼することができるものとする。この場合、当該使用人は、依頼された職務の遂
   行に関して、監査等委員会の指揮命令に従い、監査等委員でない取締役その他の業務執行者の指揮命令を受けないものとし、かつ当該職
   務遂行の内容については、当該部門における人事評価の対象から除外するものとする。

7.監査等委員でない取締役及び使用人等が監査等委員会に報告をするための体制その他監査等委員会への報告に関する体制
(1)監査等委員でない取締役及び使用人並びに子会社の取締役、監査役及び使用人は、監査等委員会が定める監査等委員会規則その他の
   監査業務に係る規程・基準等に従い、その業務の執行に関する情報を監査等委員会に適宜報告するほか、当該規程等にかかわらず、当社
   及び子会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実を発見したときはその事実、内部監査の結果、その他当社及び子会社の業務遂行の過
   程において生じた重要な事実について、適宜監査等委員会に報告するものとする。
(2)監査等委員会が選定する監査等委員は、取締役会その他の重要な会議に出席できるものとし、代表取締役は、監査等委員会の
   求めに応じて、会議の開催通知ほか必要な情報を監査等委員会に提供するものとする。また監査等委員会が選定する監査等委員は、必要
   と認める重要な文書をいつでも閲覧することができるものとする。取締役及び使用人並びに子会社の取締役、監査役及び使用人は、監査等
   委員会から業務執行に係る報告や書類等の提出を求められた場合、これを拒むことができないものとする。
(3)監査等委員でない取締役及び使用人並びに子会社の取締役、監査役及び使用人は、その業務の執行に関し、法令・定款違反又はその疑い
   のある事実を発見した場合、監査等委員会に対し適宜その内容を報告することができるものとし、代表取締役は、これらを周知するために
   必要な措置を講じるものとする。また当社は、上記の報告を行った者に対し、当該報告をしたことを理由として当社又は子会社において不利
   益な取扱いを行わない。

8.監査等委員の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項
当社は、監査等委員がその職務の執行につき、費用の前払等を請求したときは、請求に係る費用又は債務が当該監査等委員の職務の執行に関係しないと認められる場合を除き、速やかに当該費用又は債務を処理する。

9.その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
(1)代表取締役は、監査等委員会の監査計画の策定及び監査の実施に関し、内部監査部門及び会計監査人との連携を図ることについて配慮
   するほか、監査が円滑に実施されるよう、監査等委員会の要請に対して最大限これに協力し、必要な措置を講じるものとする。
(2)取締役会は、監査等委員である取締役選任議案の決定に際し、各候補者が監査職務に必要かつ十分な専門知識を有していること及び監査
   等委員である社外取締役の候補者について十分に独立性が確保されていることを前提とした上、その選出にあたり、監査等委員会の同意を
   得るものとする。
2.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
<反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方>
 当社は、各国・地域の各種法令・条例・規制などを遵守し、社会倫理にそった事業活動を行うことを大前提として「国際社会への貢献とその継続
的拡大」という経営理念を実現することを基本方針に掲げ、総会屋や暴力団等の反社会的勢力からの脅迫や金品の要求などに屈することなく、決してこれらに応じないことを重要な規範の一つに位置付け、全組織的にこれに取り組んでいくこととしております。
 また、当社は、一般社団法人日本経済団体連合会に加盟し、同会の定める「企業行動憲章」に従い、断固としてこれら勢力と関係を持たないこ
とを宣言しております。

<反社会的勢力の排除に向けた整備状況>
(1)倫理規範の制定及び暴力団排除条項の規定
  当社は、内部統制システムの整備の一環として、取締役会決議により「内部統制基本方針」を策定し、その中で「マブチモーター倫理規範」の
  制定とその適切な運用について規定するとともに、同規範において、上記基本方針についての社長メッセージ及び反社会的勢力の排除につ
  いて明記しております。
  また、重要な取引契約の締結に当たり、千葉県暴力団排除条例に基づく、いわゆる暴力団排除条項を規定することとしております。
(2)社内体制の整備状況
 a. 対応統括部署
   当社では、反社会的勢力に対する対応統括部署を総務部門とし、社外から不自然な接触があった場合は速やかに総務部門に報告・相談す
   ることとしております。これら報告・相談があった場合、従業員の保護も念頭に置いた上で、必要に応じて警察当局に支援を要請するなど、
   会社として最適な対応のあり方を検討、実施することとしております。
 b. 外部専門機関との連携及び情報収集
   当社は、反社会的勢力の排除について、職場警察連絡協議会等を通じて積極的に地元警察当局と連携するとともに、千葉県暴力団追放
   県民会議、企業防衛協議会に加盟し、定期的な会合に出席するなどして情報の収集を行っております。
   また、トラブル発生時又はこれが予見されるような情報を察知した場合に、上記各関係機関に対する報告・相談を通じて関連情報の提供を
   行うなど、平素からこれら機関との関係強化に努めております。
 c. 社内研修等の実施状況
   当社では、上記「マブチモーター倫理規範」を全社員に小冊子の形で配布するとともに、新入社員研修、管理者研修等を通じた定期的な社
   内教育、その他コンプライアンス統括部門によって適宜実施される社内教育などにより、その内容について周知・徹底を行っております。
その他
1.買収防衛策の導入の有無
買収防衛策の導入の有無なし
該当項目に関する補足説明
当社は、2007年2月16日開催の取締役会において、下記のとおり「株式会社の支配に関する基本方針」を決議いたしました。
(1)株式会社の支配に関する基本方針の内容
  当社は、ブラシ付小型直流モーターのパイオニアとして、「国際社会への貢献とその継続的拡大」という経営理念のもと、独自の製品・技術
  の開発とグローバル市場での製品供給に努め、適正な利潤の創出と長期安定的な経営の実現を果たしてまいりました。高い志に基づく経
  営理念、技術、そして企業文化を共有し、業務に精通した人材という有形・無形の財産が、当社の企業価値を高め、財務の健全性をもたら
  し、長期安定的な配当と業績に応じた増配・自己株式取得などの積極的な利益還元を可能にしてまいりました。
  当社のこれまでの企業経営のあり方や一般に社会的評価の高い会社の企業行動から判断して、当社にとりまして、「株式会社の財務及び
  事業の方針の決定を支配する者」は、以下の経営方針を実践し、企業価値の向上と社会的貢献に継続的に取り組む者であるべきと考えます。
  a.企業を社会的存在と認識し、社会から必要とされる事業の継続と新たな社会的価値の創造に努める。
  b.経営資源の確保とその有効活用により、適正利潤を継続的に創出し、ステークホルダーに対して適切な還元を行う。
  c.人を最も重要な経営資源と位置付け、働く人々の主体的動機づけを充足させ、組織活力を喚起する。
(2)不適切な支配を防止するための取り組み
  現時点で、当社は、当社の株式の大量取得を行う者に対して、これを防止するための具体的な取り組み(買収への対抗措置)を定めることはいた
  しておりませんが、当社株式を大量に取得しようとする者が出現した場合には、当社として、以下のような必要かつ適切な対応策を講じます。
  a.社外の専門家を含め、社内チームを構成し、当該取得者の提案内容を、上記の基本方針や株主共同の利益に照らして、慎重に判断いた
    します。
  b.当該大量取得が、不適切な者によると判断される場合には、下記の要件の充足を前提として、具体的な対抗措置の内容等を速やかに
    決定し、実行いたします。
    ア.当該措置が基本方針に沿うものであること。
    イ.当該措置が当社の株主の共同の利益を損なうものではないこと。
    ウ.当該措置が当社の役員の地位の維持を目的とするものではないこと。
2.その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項
適時開示体制の概要
 当社の会社情報の適時開示に係る社内体制の状況は、下記のとおりです。
1.会社情報の適時開示に関する基本的な考え方
(1)ディスクロージャー・ポリシー
 当社は、トップマネジメント自らが「ディスクロージャー・ポリシー」を制定し、ステークホルダーの皆様に対して、当社の企業価値に対する評価と信頼を得るため、適正、公平、適時かつ明瞭な情報開示に努めるほか、情報開示の工夫・充実を図り、有用性の高い情報を開示していくことを基本方針に掲げております。またこれを会社の経営方針の一つとして、社内イントラネット及び当社ウェブサイトにて広く会社内外に開示・周知しております。加えて、同ポリシーにおける情報開示の基準として、会社法、金融商品取引法等の関連法令及び東京証券取引所が定める諸規則に沿って情報開示を行うこと及び法令・諸規則に該当しない情報についても、ステークホルダーの皆様にご理解をいただくために有用と判断した場合には、迅速かつ正確に情報開示を行うことといたしております。
当社のディスクロージャー・ポリシーの詳細は、当社ウェブサイトに掲載しております。
( ディスクロージャー・ポリシー:https://www.mabuchi-motor.co.jp/investor/management/disclosure.html )

(2)倫理規範(コンプライアンス・マニュアル)
 当社は、「倫理規範」を制定し、その中で、東京証券取引所市場に上場している企業として、投資家の投資判断に影響を及ぼす重要な情報が発
生した場合には、可能な限り迅速かつ公平に開示する義務を負っており、これを履行することによって証券市場からの信頼を確保することは上場
会社の責務であることを規定し、重要な経営方針のひとつに位置付けております。そして、この「倫理規範」を小冊子化し、トップ自らがすべての役
員・社員に守ってもらうべき社会ルールとしてコミットし、グループ会社に配付、周知・啓蒙を図っております。

(3)コーポレートガバナンス・ポリシー
 当社は、コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方として、上場企業のコーポレートガバナンスに欠かせない体制整備の一つに、ステーク
ホルダーに対し、適正、公平、適時、かつ明瞭に企業情報の開示を行うとともに、取締役会等によるアカウンタビリティが確保されていることを掲げております。
 当社は、この基本的な考え方について、トップマネジメントの承認を経て、東京証券取引所が指定する決算短信や金融商品取引法に基づく有価
証券報告書及び当社ウェブサイトなどにより、広く投資家・一般に開示しております。

(4)その他適時開示体制の整備に関する重要な事項
 当社は、経営リソースを小型直流モーター事業分野に集中・特化するとともに、当社及び当社の完全支配子会社により企業集団を構成するとい
うシンプルな経営体制をとっております。一方、国際的な分業体制を確立し、世界中の広範な用途市場に製品を供給しております。したがって、当
社グループの適時開示体制は、親会社である当社による統制に大きく依存するものの、関係国における社会制度に対するコンプライアンス及び
多様なステークホルダーに対して適切な対応を可能にする体制の整備に留意しております。

2.適時開示の体制及び手続き
 当社は、金融商品取引法に基づく「重要事実」及び東京証券取引所が定める諸規則に基づく「適時開示事項」に係る情報の管理及びインサイ
ダー取引の未然防止のための社内規程を整備しており、これに従って、次に掲げるとおり会社情報の適時開示体制を構築すると共に、適時開示
手続きの整備を実施しております。

(1)適時開示担当組織
a.情報管理責任者
  当社では、社内規程に基づき、内部統制担当役員を情報管理責任者に任命し、これを東京証券取引所が指定する「情報取扱責任者」として
 同所に届出しております。当社において決定又は発生した重要情報(適時開示情報)は、すべてこの情報管理責任者に伝達・集約されており
 ます。情報管理責任者は、重要情報の管理、情報開示の内容、開示時期及び開示方法等について一元的に責任を負います。
b.情報開示担当部署
  当社では、特定の一部署を適時開示担当部署として指定しておりません。情報開示責任者が、情報の内容に応じて発生の都度担当部署を指
 定することとしております。適時開示の内容、開示時期及び開示方法等については、必要に応じて、トップマネジメント(内容によっては取締役会
 又は担当役員)、情報管理責任者、経営管理部(経理・財務担当部門)、広報IR室(IR担当部門)、総務部(適時開示に関する社内規程の所管部
 門)による協議によってこれを決定しております。
c.全社的な対応体制
  適時開示事項に該当する重要情報の伝達・管理・開示に関する社内規程については、すべてのグループ会社に適用させており、グループ各
 社にて決定又は発生した重要情報は、当該会社の最高責任者から当社の情報管理責任者に伝達されます。
  また、当社内においては、情報管理責任者が、重要な意思決定を行う役員会議、取締役会などに出席し、決定事項に関する情報を収集する
 とともに、稟議制度等を通じて代表取締役その他業務執行役員からも決定事項に関する情報伝達を受けております。さらに、発生事項・決算情
 報に関する重要情報は、社内各部門の責任者から情報管理責任者に伝達されることになっております。
  なお、当社では、上記関連規程の内容、会社情報の管理及び適時開示のあり方に関して、役員及び従業員に対する定期的な教育を実施する
 とともに、内外において関連リスクの顕在化やそれを予見させる事象などが生じた場合には、適宜必要な教育を実施しております。
d.その他情報の伝達を補完する体制
  当社グループにおいては、当社社長以下の役員全員及び部門責任者並びに関係会社の最高責任者を構成員とするリスクマネジメント委員会
 を設置し、これを母体とした緊急時対応体制を整備しております。重大なリスクの顕在化など緊急事態の発生時には、これら構成員を通じて直
 ちにリスクマネジメント委員会事務局、当社役員及び関連組織に速やかに伝達されることになっております。

(2)適時開示手続き
 当社グループにおいては、既述の体制により情報管理責任者への情報の伝達が行われ、関係者による分析・協議を経て、情報開示の内容、開
示時期及び開示方法が決定されます。主として、経営管理部は業績・決算関連情報の開示内容の検討及び他の開示情報における業績等への影
響に関する分析、広報IR室は投資家ニーズの反映や開示方法に関する検討、総務部は関係法令や諸規則に対する相当性の検証などの役割を
負います。
 なお、開示方法については、「ディスクロージャー・ポリシー」に従い、東京証券取引所の諸規則に基づく適時開示事項については、同所が提供
する情報の適時開示システム(TDnet)によって行うこととしており、その他の情報につきましても、投資家向けに有用な情報である場合は、同シス
テムを利用することとしております。また、当社ウェブサイトへの掲載やプレス・リリースによってこれを補完し、適時開示の適正性、公平性を図っ
ております。

(3)適時開示体制に関するモニタリング
 当社におきましては、内部監査部門(経営監査室)を設置しており、当該部門によって会社の業務執行状況(適時開示業務を含む)についての
モニタリングが行われます。また、担当役員である情報管理責任者は、取締役会に出席し、業務執行状況について報告することとしており、これに
よって適時開示業務の執行状況について取締役会の監督を受けることとなります。
 加えて、会社法の定めに基づき取締役会が決定した内部統制システムの整備に関する基本方針(「内部統制基本方針」)において、取締役及び
使用人は、業務執行に関する情報を適宜監査等委員に伝達するほか、当社及び当社グループ各社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実、並びに当社及び子会社の業務執行の過程で生じた重要な事実について適時に監査等委員に報告することとしております。これにより監査等委員会は、会社情報の適時開示体制が適切に機能しているか否かを監視することが可能になっております。