(4)金銭の分配に係る計算書

(単位:円)

科目

前期

自 2024年1月1日

至 2024年6月30日

当期

自 2024年7月1日

至 2024年12月31日

Ⅰ 当期未処分利益

23,344,619,772

22,666,339,601

Ⅱ 任意積立金取崩額

 

 

圧縮積立金取崩額

543,222,221

537,827,464

Ⅲ 分配金の額

22,252,364,262

20,939,199,210

(投資口1口当たり分配金の額)

(13,082)

(2,462)

Ⅳ 任意積立金

 

 

圧縮積立金繰入額

1,635,477,731

2,264,967,855

Ⅴ 次期繰越利益

0

0

 

分配金の額の算出方法

本投資法人の規約第14条第1項に定める「租税特別措置法第67条の15(以下、「投資法人の課税の特例」という。)に規定される本投資法人の配当可能利益の額の100分の90に相当する金額を超えて分配する」旨の方針に従い、投資法人の課税の特例の適用により、利益分配金の最大額が損金算入されることを企図して、当期未処分利益に圧縮積立金取崩額を加算したうえで、租税特別措置法第65条の7による圧縮積立金繰入額を控除し、その残額である22,252,364,262円を利益分配金として分配することとしました。

なお、規約第14条第2項に定める利益を超えた金銭の分配は行いません。

本投資法人の規約第14条第1項に定める「租税特別措置法第67条の15(以下、「投資法人の課税の特例」という。)に規定される本投資法人の配当可能利益の額の100分の90に相当する金額を超えて分配する」旨の方針に従い、投資法人の課税の特例の適用により、利益分配金の最大額が損金算入されることを企図して、当期未処分利益に圧縮積立金取崩額を加算したうえで、租税特別措置法第65条の7による圧縮積立金繰入額を控除し、その残額である20,939,199,210円を利益分配金として分配することとしました。

なお、規約第14条第2項に定める利益を超えた金銭の分配は行いません。