(単位:円)
科目 | 前期 自 2024年1月1日 至 2024年6月30日 | 当期 自 2024年7月1日 至 2024年12月31日 |
Ⅰ 当期未処分利益 | 23,344,619,772 | 22,666,339,601 |
Ⅱ 任意積立金取崩額 |
|
|
圧縮積立金取崩額 | 543,222,221 | 537,827,464 |
Ⅲ 分配金の額 | 22,252,364,262 | 20,939,199,210 |
(投資口1口当たり分配金の額) | (13,082) | (2,462) |
Ⅳ 任意積立金 |
|
|
圧縮積立金繰入額 | 1,635,477,731 | 2,264,967,855 |
Ⅴ 次期繰越利益 | 0 | 0 |
分配金の額の算出方法 | 本投資法人の規約第14条第1項に定める「租税特別措置法第67条の15(以下、「投資法人の課税の特例」という。)に規定される本投資法人の配当可能利益の額の100分の90に相当する金額を超えて分配する」旨の方針に従い、投資法人の課税の特例の適用により、利益分配金の最大額が損金算入されることを企図して、当期未処分利益に圧縮積立金取崩額を加算したうえで、租税特別措置法第65条の7による圧縮積立金繰入額を控除し、その残額である22,252,364,262円を利益分配金として分配することとしました。 なお、規約第14条第2項に定める利益を超えた金銭の分配は行いません。 | 本投資法人の規約第14条第1項に定める「租税特別措置法第67条の15(以下、「投資法人の課税の特例」という。)に規定される本投資法人の配当可能利益の額の100分の90に相当する金額を超えて分配する」旨の方針に従い、投資法人の課税の特例の適用により、利益分配金の最大額が損金算入されることを企図して、当期未処分利益に圧縮積立金取崩額を加算したうえで、租税特別措置法第65条の7による圧縮積立金繰入額を控除し、その残額である20,939,199,210円を利益分配金として分配することとしました。 なお、規約第14条第2項に定める利益を超えた金銭の分配は行いません。 |