| 最終更新日:2025年4月8日 |
| コーユーレンティア株式会社 |
| 梅木 孝治 |
| 問合せ先:IR広報室 TEL 03-6478-9724 |
| 証券コード:7081 |
| https://www.koyou.co.jp |
| 当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。 |
Ⅰコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報
1.基本的な考え方
当社は「顧客を創造し 社業発展 進歩を図り 社会に貢献する」をグループ理念とし、レンタル事業を通じ社会に貢献することで、お客様より値打ちある評価をしていただける企業を目指しております。また、持続的な成長と中長期的な企業価値向上を実現していくことが、株主・取引先・従業員等のステークホルダーの期待に応えることであると認識しております。
今後も、多様なステークホルダーとの信頼関係を構築しながら、経営の健全性・効率性及び透明性を確保し、企業価値の向上と社会から信頼される企業と成るため、コーポレート・ガバナンス体制の強化に努めてまいります。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】

[補充原則1-2③. 株主総会における権利行使]
当社は、株主との建設的な対話の充実や、そのための正確な情報提供等の観点を考慮し、株主総会関連の日程の適切な設定に努めておりますが、監査業務や株主総会の招集に係る事務手続等の期間により、株主総会開催集中日に株主総会を行う場合があります。
[補充原則1-2④. 株主総会における権利行使]
当社の株主における機関投資家や海外投資家の比率が低いことから議決権電子行使プラットフォーム及び招集通知の英訳は実施しておりません。今後の株主構成に応じて検討いたします。
[補充原則1-2⑤. 株主総会における権利行使]
当社は、定款の定めのとおり、株主総会に出席し議決権の行使をする株主を、名義株主又は名義株主である代理人に限定しています。いわゆる実質株主と呼ばれる、株主名簿に登録のない機関投資家等の出席については、動向を踏まえた上で、株主名簿管理人であり株式代行事務を担当する信託銀行とも協議しながら今後の課題として検討いたします。
[原則2-6. 企業年金のアセットオーナーとしての機能発揮]
当社は従業員に対し、確定給付型企業年金を提供しておりません。(ただし、社員の安定的な資産形成のため、企業型確定拠出年金制度を導入しております。)
[補充原則3-1②. 情報開示の充実]
現在、当社は英語版の当社ホームページを開設しておりますが、当社の株主構成を踏まえ、短信、株主総会招集通知の英語版を作成しておりません。今後機関投資家や海外投資家の推移を踏まえ、英語での情報開示・提供の実施を検討してまいります。
[補充原則4-3②. 取締役会の役割・責務]
当社は、代表取締役の選解任における戦略的意思決定の重要性は十分認識していますが、代表取締役の選解任に関わる具体的な手続は定められていません。今後の課題として先ずは後継者育成計画の立案について検討してまいります。
[補充原則4-3③. 取締役会の役割・責務]
当社では、CEOたる代表取締役の選任にあたり補充原則4-3②に述べられているような手続を行っていないため、解任するための手続は確立していません。今後の課題として検討してまいります。
[原則4-8. 独立社外取締役の有効な活用]
現在当社では、独立社外取締役を1名選任しています。社外取締役は、客観的、中立的な立場から各取締役、監査役とも積極的に意見交換し取締役会へも意見具申を行っており、社外取締役として求められる責務を十分に果たしております。なお、当社は自社グループの事業規模や特性、現在の機関設計等を総合的に勘案し、2名以上の独立社外取締役の選任について今後検討してまいります。
[補充原則4-8②. 独立社外取締役の有効な活用]
現在、独立社外取締役は1名のため筆頭独立社外取締役を決定する状況にありませんが、独立社外取締役がその期待される役割を十分に果たすためには、独立社外取締役と経営陣、監査役会との連携を実質的に高める必要があるため、取締役会事務局(総務部)、法務部及び内部監査室を通じ、連絡・調整を円滑に行う体制をとっています。
[補充原則4-8③. 独立社外取締役の有効な活用]
独立社外取締役を直ちに1/3以上という準備はしておりませんが、原則4-8での記載のとおり、社外取締役の選任について今後検討すべき事項と考えております。なお、支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針については以下のとおりです。支配株主との取引が発生する場合には、当該取引条件を一般の取引条件と同等の条件に照らし合わせて決定し、かつ、公正で適切な取引関係の維持に努めることにより、少数株主の利益を害することのないように対応いたします。当社は、当社の役員や主要株主等との取引(関連当事者間の取引)を原則として禁止しております。役員や主要株主等との取引を行う際は、合理性や取引条件について、あらかじめ取締役会での事情説明・承認決議を必要としております。
[補充原則4-10①. 任意の仕組みの活用]
当社は、取締役の指名・報酬に係る諮問委員会を設置していませんが、それら事項についても独立社外取締役の適切な関与・助言を得ていることから独立性・客観性・説明責任は担保されていると考えています。今後、より透明性の高いガバナンス体制の構築を図るために、独立・任意に関わらず今後検討すべきと考えております。
[補充原則4-11③. 取締役会・監査役会の実効性確保のための前提条件]
当社の取締役会は、報告事項及び上程された各議案について活発な議論がなされ、取締役より示された各指示・意見は速やかに当社の業務運営に反映されていることから、取締役会の実効性は保たれていると考えております。取締役会の実効性を高める上でその重要性は認識しており、実効性についての評価・分析並びにその結果の概要を開示することについて、今後検討してまいります。
[原則5-2. 経営戦略や経営計画の策定・公表]
当社は、自社の資本コストを、資本政策や収益計画策定の際の重要指標として認識しています。経営戦略や経営計画及びその実現のための投資や経営資源配分に関する大きな方向性に関しては、その内容を決算説明会資料に掲載しております。なお、計画の具体的内容又は進捗状況については、決算説明会等を通じて説明してまいります。今後、自社の資本コストを踏まえた収益力や資本効率に関する目標及び投資計画を含む経営資源配分に関する計画をより具体化・明確化し、株主に分かりやすく説明するよう努めてまいります。
[補充原則5-2①. 経営戦略や経営計画の策定・公表]
当社は、資本コスト及び経営資源の配分を踏まえたうえで中期経営計画を策定し、経営や事業に関する戦略とともに、売上高及び営業利益等の数値目標を公表し、ステークホルダーより理解が得られるように務めております。なお、決算説明会では売上高及び営業利益の他、資本効率面ではROEと自己資本比率、株主還元面では配当性向について説明しております。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】

[原則1-4. 政策保有株式]
当社は事業戦略上の取引関係などを総合的に考慮し、中長期的な企業価値に資すると判断した場合に限り、政策的に株式を保有することとしています。これらの政策保有株式につきましては、保有目的や保有に伴う便益・リスク等が適切かどうかを毎年検証し、その結果を取締役会で評価しています。なお、取締役会において保有の合理性が認められないと判断した場合は、縮減を図る方針であります。政策保有株式の議決権行使につきましては、その議案が中長期的な企業価値の向上という上記保有方針に適合するかどうかという観点に加え、投資先企業の業績等の経営状況を勘案するとともに、当該企業の株主価値の向上に資するか否かを精査した上で決定することとしています。
[原則1-7. 関連当事者間の取引]
関連当事者取引を行う場合には、会社法及び社内規程(関連当事者取引管理規程)に従い、当該取引が当社株主の皆さまとの共同の利益を害することのないよう、取締役会で十分な審議を行い、事前承認を得た上で実施することになっています。また、特に重要な取引に関しては、取引終了後、速やかに取締役会においてその結果を報告することとしております。
[補充原則2-4①. 女性の活躍促進を含む社内の多様性の確保]
<人材の育成及び社内環境整備に関する方針>
当社グループは、「人的資本の充実を通じて、自律した事業を確立し、企業価値向上を図ると共に、事業の進化によって社会・環境の持続的な発展に寄与する。」ことをグループビジョンに掲げており、人的資本の充実を主眼として、継続的な事業の成長と企業価値向上の実現を目指しております。
人的資本の充実に関しては、「人事制度再構築、教育体系整備、誰もが働きやすい環境・風土の醸成を中心とし、専門性や事業に係る視座の高い自律した人材の育成やエンゲージメント向上につながる人的資本投資を実施し、生産性の向上を図る。」ことを基本方針に、その具現化に向け着実に推進していきます。
また、社内環境整備状況を示す指標として、採用及び管理職に占める女性労働者の割合、男女の育児休業取得率、男女の賃金の差異、年次有給休暇取得率、エンゲージメントスコアについて開示しております。
[原則3-1. 情報開示の充実]
(ⅰ)会社の目指すところ(経営理念等)や経営戦略、経営計画
当社グループは、三方よしの精神に未来を加えた四方よしを実現するためにパーパスを「変わらないために変わり続ける」とし、グループ理念を「レンティアグループは 顧客を創造し 社業発展 進歩を図り 社会に貢献する」としております。
(ⅱ)本コードそれぞれの原則を踏まえた、コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方と基本方針
当社のコーポレートガバナンスに関する基本的な考え方は、CG報告書「1.基本的な考え方」に記載のとおりです。当社はコーポレートガバナンス・コードの各原則を踏まえ実践・検討するとともに、定められたルールに則り適切な開示を行います。
(ⅲ)取締役会が経営陣幹部・取締役の報酬を決定するにあたっての方針と手続
・報酬を決定するにあたっての方針
取締役(社外取締役を除く)の報酬については、株主の皆さまの期待に応じられるようインセンティブを高め、当社の持続的な業績向上に資することを基本方針とし、世間水準、経営内容及び従業員給与とのバランスを考慮した基本報酬に加え、短期インセンティブとなる業績連動報酬及びストック・オプションによる報酬で構成しております。短期インセンティブとなる短期業績連動報酬は、中期経営計画(2024~2026年)の数値目標である売上高営業利益率、ROEを指標とし、実績に応じた評価により報酬を決定します。なお、社外取締役については、 業務執行から独立した経営の監督という役割を考慮し、基本報酬のみとしております。その額は世間水準を参考に決定しています。
・報酬を決定するにあたっての手続
取締役の報酬額につきましては、株主総会で決議いただいた報酬総額の限度内において、各取締役の報酬額(基本報酬額及び各取締役(社外取締役を除く)の業績連動報酬額)の算定方法に関する方針の決定にあたっては、事前に社外取締役と協議し妥当性等について確認しております。
(ⅳ)取締役会が経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補の指名を行うにあたっての方針と手続
・取締役候補者
取締役候補者につきましては、事業環境の変化等に迅速かつ適切に対応し得る能力を備え、株主の皆さまの経営委任に対する義務と責務を果たせる適任者を選任しております。また社外取締役候補者につきましては、その専門知識や企業経営等に関する識見に基づき、株主共同利益の観点を含む客観的な立場から経営を適切に監督し得る適任者を選任しています。いずれの取締役候補者につきましても、その能力、実績、人格及び識見を考慮した上で代表取締役社長が人事案を作成し、取締役会の決議を経て株主総会に付議しています。
・監査役候補者
監査役候補者につきましては、財務・会計・法務に関する知識を有しているものを含めて、その職歴や経験等を通じて、事業の実務及び環境に関する知識を有し、監査役会の機能を高め、取締役の職務執行を適切に監査し得る適任者を選任しています。また、社外監査役候補者につきましては、財務・会計・法務に関する知見を有している者を含めて、その専門知識や企業経営等に関する識見に基づき、株主共同利益の観点を含む客観的な立場から取締役の職務執行を適切に監査し得る適任者を選任しています。いずれの監査役候補者につきましても、その能力、実績、人格及び識見を考慮した上で代表取締役社長が監査役会の同意のもと人事案を作成し、取締役会の決議を経て株主総会に付議しています。
・取締役の解任
取締役として、その職務遂行等において不正又は重要な法令・規則違反があった場合、又はその選任要件に照らして適格性を欠くに至った場合には、取締役会は解任案を決議し、株主総会に付議することとしています。
(ⅴ)取締役会が上記(ⅳ)を踏まえて経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補の指名を行う際の、個々の選解任・指名についての説明
・各取締役の選任理由は、第55回定時株主総会招集ご通知の取締役選任議案参考書類に記載しております。
・各監査役の選任理由は、第53回定時株主総会招集ご通知の監査役選任議案参考書類に記載しております。
・各執行役員の選任理由は、取締役会で決議する際、取締役会に対し十分な説明を行っております。
[補充原則4-1①. 取締役会の役割・責務]
取締役会は、当社グループ経営に係る基本方針と最重要案件を審議し、決議を行っております。当社は、法令・定款によるほか、取締役会規程を定め、経営方針・経営計画・役員の選解任・役員の担当業務、重要な組織・重要な制度の制定・改廃・決算書類、重要な業務執行等を取締役会の決議事項として定めております。また取締役会は、各業務執行取締役の業務執行報告や内部統制をはじめとした各社内委員会からの報告を定期的に受け、業務執行の監督を行っております。なお取締役会から権限委譲している事案の意思決定(決裁権限)については、職務権限規程において、最高経営責任者である社長及び職位者等への委任の範囲を各事案の規模・重要性・リスク等に応じて定めております。
[原則4-9. 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質]
当社の取締役会は、独立社外取締役を選任するための独立性に関する判断基準は策定しておりませんが、候補者の選任にあたっては、会社法上の要件や東京証券取引所の独立役員に関する判断基準を基に選定し決議しております。
[補充原則4-11①. 取締役会・監査役会の実効性確保のための前提条件]
当社は定款にて、当社の取締役は7名以内とする旨を定めており、取締役会においては、会社の組織体制に応じた人数と専門分野の組み合わせを考慮して、取締役候補を決定しております。社内取締役については、独立社外取締役の意見も踏まえ、営業、財務・経理、リスク管理等に精通した役員を選任することで、知識、経験、能力のバランスに配慮しております。社外取締役については、その経験、出身分野も含む多様性を意識して、選定しております。
[補充原則4-11②. 取締役会・監査役会の実効性確保のための前提条件]
取締役、監査役が当社以外の他の会社等の重要な役職等に就く場合は、取締役会における承認を要する旨を役員規程で定めており、それぞれの重要な兼務状況を管理しています。なお、当社の取締役及び監査役の重要な兼務状況については、以下当社ウェブサイトの「第55回定時株主総会招集ご通知」ご参照ください。 https://www.koyou.co.jp/ir/news/
[補充原則4-14②. 取締役・監査役のトレーニング]
社内の取締役、監査役は、その期待される役割・責務を十分に果たすために、就任時に取締役又は監査役の職務遂行に必要な研修プログラムを受講するほか、就任後においても、必要な知識の習得や、適切な研鑽に努めることができるよう年間予算を確保し、外部研修・セミナーに参加する機会を設けています。また社内研修としてコンプライアンスに関する研修等を定期に実施し、最新の知識・情報また当社従業員に求めている範囲についての理解を深めています。社外取締役及び社外監査役につきましては、就任時に当社グループの歴史、経営理念、事業概要、経営戦略・課題、財務状況及びレンタル業界を取り巻く情報を習得するための機会を設けております。
[原則5-1. 株主との建設的な対話に関する方針]
当社は、持続的な成長と中長期的な企業価値向上の実現を果たしていくために、株主・投資家との間で、建設的な対話を合理的な範囲で実施することが不可欠であると認識しています。このため、当社では、社長直轄部門としてIR広報室を設置するとともに、機関投資家向けの決算説明会を開催するなど、株主や投資家との対話の場を設け、信頼関係の構築に取り組んでいます。 なお、機関投資家が対話を希望する場合には、面談等によりその機会を設けることとし、対話の中で得た貴重な意見等を参考に、当社の持続的な成長と中長期的な企業価値向上に取り組んでまいります。 また、株主・投資家との対話にあたっては、インサイダー情報を伝達しないよう留意しています。
【大株主の状況】

| ワイドフレンズ株式会社 | 3,799,950 | 68.82 |
| 梅木 孝治 | 130,050 | 2.36 |
| アクアブルー会 | 87,034 | 1.58 |
| 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 64,200 | 1.16 |
| 梅木 健行 | 60,000 | 1.09 |
| 日本証券金融株式会社 | 58,300 | 1.06 |
| auカブコム証券株式会社 | 40,200 | 0.73 |
| 株式会社DMM.com証券 | 38,000 | 0.69 |
| INTERACTIVE BROKERS LLC | 27,500 | 0.50 |
| DANSKE BANK A/S FINNISH CLIENTS | 26,000 | 0.47 |
補足説明

①ワイドフレンズ株式会社は、当社代表取締役である梅木孝治及びその実弟である梅木健行の資産管理を目的とする会社であり、梅木孝治
及び梅木健行の両名が出資を行っております。
②大株主の状況は2024年12月31日現在のものです。
③2025年1月1日付で普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行っておりますが、上記所有株式数については、当該株式分割前の株式
数を記載しております。
3.企業属性
| 東京 スタンダード |
| 12 月 |
| サービス業 |
| 500人以上1000人未満 |
| 100億円以上1000億円未満 |
| 10社未満 |
4.支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針
支配株主との取引が発生する場合には、当該取引条件を一般の取引条件と同等の条件に照らし合わせて決定し、かつ、公正で適切な取引関係の維持に努めることにより、少数株主の利益を害することのないように対応いたします。当社は、当社の役員や主要株主等との取引(関連当事者間の取引)を原則として禁止しております。役員や主要株主等との取引を行う際は、合理性や取引条件について、あらかじめ取締役会での事情説明・承認決議を必要としております。
5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情
―――
Ⅱ経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況
会社との関係(1)

※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
| a | 上場会社又はその子会社の業務執行者 |
| b | 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役 |
| c | 上場会社の兄弟会社の業務執行者 |
| d | 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者 |
| e | 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者 |
| f | 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家 |
| g | 上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者) |
| h | 上場会社の取引先(d、e及びfのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ) |
| i | 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ) |
| j | 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ) |
| k | その他 |
会社との関係(2)

| 田村 圭 | ○ | ――― | 弁護士として法律に関する高度な専門知識による助言をいただくため取締役に選任しております。また同氏と当社の間に特別な利害関係は無く、一般株主との利益相反が生ずるおそれがないことから、独立役員に指定しております。 |
監査役、会計監査人、内部監査部門の連携状況
会計監査人、監査役及び内部監査室は定期的に三様監査を実施し、監査計画及び監査結果について情報共有を行うなど相互連携を図っております。
また当社は監査役会設置会社であり、監査役会は社外監査役3名(うち常勤監査役1名)で構成され、常勤監査役は、取締役会を含む社内の重要な会議に出席し、経営に対してコンプライアンスの視点から助言や提言を行うとともに、常に取締役の業務執行を監視できる体制となっております。
会社との関係(1)
| 畑 耕一 | 公認会計士 | | | | | | | | | | | | | |
| 足立 政治 | 公認会計士 | | | | | | | | | | | | | |
| 北島 貴三夫 | 他の会社の出身者 | | | | | | | | | | | | | |
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
| a | 上場会社又はその子会社の業務執行者 |
| b | 上場会社又はその子会社の非業務執行取締役又は会計参与 |
| c | 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役 |
| d | 上場会社の親会社の監査役 |
| e | 上場会社の兄弟会社の業務執行者 |
| f | 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者 |
| g | 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者 |
| h | 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家 |
| i | 上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者) |
| j | 上場会社の取引先(f、g及びhのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ) |
| k | 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ) |
| l | 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ) |
| m | その他 |
会社との関係(2)
| 畑 耕一 | | ――― | 公認会計士及び税理士として高い専門性を有するほか、財務及び会計に関する相当程度の知見と経験により、長年にわたり当社のコーポレート・ガバナンスの強化の一翼を担っていることから、社外監査役として職務を適切に遂行することが出来ると判断しております。 |
| 足立 政治 | ○ | ――― | 公認会計士として、会計分野における高度な知識を有するとともに、取引所が定める独立役員の要件を満たし一般株主との利益相反が生じるおそれがないことから、当社の独立役員に指定しております。 |
| 北島 貴三夫 | ○ | ――― | 株式会社IHIエスキューブでの常勤監査役としての経験並びにITに関する専門的知識を有するとともに、取引所が定める独立役員の要件を満たし一般株主との利益相反が生じるおそれがないことから、当社の独立役員に指定しております。 |
該当項目に関する補足説明
取締役として長期的な事業成長を支えるインセンティブとして、就任時期や期間、今後の事業成長への貢献度などを勘案して定めた数のストック・オプションを付与しております。
| 社内取締役、従業員、子会社の取締役、子会社の従業員 |
該当項目に関する補足説明
企業価値向上に対する意識を一層高めるとともに、株主価値を意識した経営を推進することを目的として、社内取締役・執行役員・子会社の取締役・子会社の執行役員に対してストック・オプションを付与しております。
該当項目に関する補足説明
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
取締役及び監査役の報酬等は、それぞれ総額で開示しております。
報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容
当社の取締役報酬は、企業価値向上を図るインセンティブとして十分機能する報酬体系とし、個々の取締役の報酬の決定に際しては、各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針としており、具体的には業務執行取締役の報酬は固定報酬としての基本報酬、短期業績連動報酬の賞与、非金銭報酬等により構成しております。また、取締役会は事業年度に係る取締役の報酬等の決定方法及び決定された報酬等の内容が取締役会で決議された決定方針と整合していることを確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
【社外取締役(社外監査役)のサポート体制】
サポートについては、社外取締役は総務部が行っております。社外監査役については内部監査室が行っております。
2.業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項(現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要)
当社は監査役会設置会社であり、コーポレート・ガバナンス体制は以下のとおりであります。
(1) 取締役会
当社の取締役会は、取締役6名(うち社外取締役1名)で構成されております。毎月1回の定時取締役会及び必要に応じて臨時取締役会を開催しております。取締役会では、法的決議事項及び経営方針等、経営に関する重要事項についての意思決定を行うほか、取締役の業務執行状況について監督を行っております。
なお、当社と各取締役(業務執行取締役等である者を除く)は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の責任を限定する旨を規定しております。当規定に基づく責任の限度額は、法令で定める最低責任限度額としております。
(2) 監査役会
当社の監査役会は、社外監査役3名(うち常勤監査役1名)で構成されております。
監査役会は毎月1回の定時監査役会に加え、必要に応じて臨時監査役会を開催できる旨を規程に定めております。また、すべての監査役は取締役会に出席しており、取締役の執行状況及び法令並びに定款の遵守状況について監査できる体制となっております。常勤監査役においては、取締役会のほか、経営会議等の重要な会議に出席し、日常的な経営監視を行っております。また、監査の実効性を高めるため、監査法人及び内部監査室と連携し、定期的な情報交換を行う体制を整え、機能性と効率性の向上に寄与することを目的として取り組んでおります。
なお、当社と各監査役は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の責任を限定する旨を規定しております。当規定に基づく責任の限度額は、法令で定める最低責任限度額としております。
(3) グループ経営会議
当社のグループ経営会議は、グループ全社の取締役及び執行役員並びに代表取締役社長が指名した者で構成され、3ヶ月に1回開催しております。各社の予算実績報告や戦略課題について議論する機関としてだけではなく、経営上の重要な審議も行うことになっており、経営活動の効率化を図っております。
(4) 内部監査室
グループ会社の業務モニタリングのために、代表取締役社長直轄の機関となっております。内部監査結果については、四半期毎に取締役会へ報告するとともに、緊急を要する重要事項及び経営に重大な影響を与えると認められる事項がある場合には、都度取締役会に報告しております。
同室は、取締役、執行役員及び従業員が法令違反若しくは規程違反行為を発見した場合の社内報告体制として、また、ハラスメント等の相談に対するヘルプラインとして、内部通報窓口を設置しております。
(5) リスク・コンプライアンス委員会
当社グループでは、リスクマネジメント規程を定め、コンプライアンス体制推進のためリスク・コンプライアンス委員会を設置しております。同委員会では代表取締役社長が委員長となり、グループ会社の取締役及び執行役員、規程に基づくリスク対応部門で構成され、法務部が事務局を行っております。
また、全国にコンプライアンス推進委員を配置し、事務局からの連絡・依頼や教育資料について全従業員と共有できる体制を整えております。なお、同委員会で検討された事項について、委員長が必要と判断したものについては取締役会へ報告することとしております。
(6)サステナビリティ委員会
当社グループでは、ESG経営を通じて地球環境や社会課題への対応など、持続可能な社会に貢献することが、企業の持続可能性の向上や企業価値の向上につながるものとの認識に立ち、サステナビリティへの取り組みを推進し、企業の持続的成長を実現することを目的としてサステナビリティ委員会を設置しております。
3.現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由
当社は、社外取締役1名、社外監査役3名を選任しております。社外役員4名は、定時取締役会及び臨時取締役会に出席し、取締役会において取締役の業務執行について適宜意見を述べ、業務執行全般にわたって経営監視を行っております。
このようなコーポレート・ガバナンス体制を選択することが、当社の企業規模・事業内容において最適であると考えております。
1.株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況
| 株主総会の招集通知については、早期発送に努めてまいります。 |
| 株主総会開催日については、株主との建設的な対話や、そのための正確な情報提供等の観点を考慮し、適切な日程設定に努めてまいります。 |
| 当社は書面による議決権の行使に加えて、電磁的方法による議決権の行使を可能としております。電磁的方法による議決権行使は、パソコン・スマートフォン等から当社の指定する議決権行使サイトにアクセスし議決権を行使する方法となっております。 |
2.IRに関する活動状況

| アナリスト・機関投資家向けに、第2四半期決算及び本決算発表後に決算等の説明会を実施しております。 | あり |
| 当社ホームページにて、決算情報・適時開示情報・有価証券報告書・半期報告書・決算説明資料・事業報告書(株主通信)等を掲載しております。 | |
| 当社は、三方よしの精神に未来を加えた四方よしを実現するためにパーパスを「変わらないために変わり続ける」とし、「レンティアグループは 顧客を創造し 社業発展 進歩を図り 社会に貢献する」というグループ理念を掲げ、株主・取引先・従業員等のステークホルダーに対して社会的責任を果たすべく、社業に取り組んでおります。 |
・(環境への取組み)環境創造型企業である当社では、エコアクション21をグループ全社で認証取得し、積極的に取り組んでおります。 ・(CSR活動への取組み)当社は、各種スポンサード・ボランティア活動・企業版ふるさと納税による地域貢献・レンタル備品の寄付などの活動を通し、社会貢献に積極的に取り組んでおります。
|
| 当社は、適法かつ適時・適切なディスクロージャーを目的に「重要情報開示規程」を定めております。重要情報等の開示に係る社内体制を維持し、適時・適切なディスクロージャーを行うことにより、当社の信頼性をより高め、資本市場において当社の適正な企業価値評価を得るよう努めております。 |
1.内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況
当社は以下のとおり、「内部統制システムに関する基本方針」を定めております。
a.当社の取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
1.取締役は、取締役及び監査役が、各種会議への出席、稟議書の閲覧、執行役員・使用人からの業務報告を受けること等により、他の取締役
の業務執行の監督及び監査役の監査を実効的に行うための体制を整備しております。
2.業務執行にあたっては、取締役会規程に基づき、適切に付議し、取締役会で検討した上で意思決定を行っております。
3.リスクマネジメント及びコンプライアンスに関する規程を定め、取締役が法令・定款・社内規程を遵守するための体制を整備しております。
4.取締役の職務執行上の法令・定款違反行為等を発見した場合の社内報告体制として、内部通報制度(ヘルプライン)を定めております。
b.取締役の職務の執行に係る情報の保存・管理に関する体制
文書・記録管理規程に従い、起案決裁書、取締役会議事録等、取締役の職務の執行に係る情報を記録し、適切に管理しております。取締役及
び監査役が、これらの記録を随時閲覧できるように整備しております
c.損失の危険の管理に関する規程・体制
リスク管理体制として、リスクマネジメント規程を策定し、想定されるリスクを明確にして共有するとともに、各種リスクにおいて対応要領を整備
しております。グループ全体のリスクマネジメントの強化を図るために、リスク・コンプライアンス委員会及び取締役会で各種リスクを定期報告
し、共有する体制を整備しております。
d.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
1.職務権限規程で責任と権限、またそれらの執行範囲を明確にしており、効率的に行われる体制を確保しております。
2.経営計画が適切に取締役会で承認され、その共有を図るとともに、その進捗状況を定期的に検証しております。
3.取締役会を月1回以上開催し、業務執行が効率的に行われているかの監督を行っております。
e.執行役員、使用人の職務執行が法令及び定款に適合することを確保する体制
1.コンプライアンス管理要領を定め、執行役員・使用人が法令・定款・社内規程を遵守するための体制を整備しております。
2.コンプライアンスを推進するため、法務部が主管となり、定期的にリスク・コンプライアンス委員会を開催しております。また、法令改正に対処
できるよう、コンプライアンスポータルサイトから適宜情報提供を行っております。
3.執行役員、使用人が職務執行上の法令・定款違反行為等を発見した場合の社内報告体制として、内部通報制度(ヘルプライン)を定めており
ます。
4.当社は内部監査室を設置し、各部署の業務監査を定期的及び必要時に随時実施しております。
f.企業集団における業務の適正を確保するための体制
1.当社グループに属する各子会社の業務の適正を確保するために、関係会社管理規程を定め、同規程に基づき、各子会社の業務又は経営に
ついて管理を担当する当社の部署を中心に子会社の管理・支援を行っております。
2.当社は関係会社管理規程に基づき、子会社からその業務内容の報告を受け、当社の承認を要する重要な事項については当社取締役会で
協議することで、子会社の取締役の職務の執行の効率性を確保しております。
3.当社は子会社のコンプライアンス、品質、その他リスクについて、リスクの現実化の拡大を防止するため、子会社においても当社のリスクマネ
ジメント規程及びコンプライアンス管理要領を遵守させることで、各子会社におけるリスクマネジメント体制を構築しております。
4.当社は内部監査室を設置し、子会社の業務監査を定期的及び必要時に随時実施しております。
g.監査役を補助すべき使用人に関する事項
監査役を補助すべき専任の使用人を求めた場合には、監査役の業務補助のための使用人を配置しております。
h.監査役の補助使用人の独立性及び当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
1, 補助使用人が業務執行を担う役職を兼務する場合において、監査役補助業務の遂行については、取締役及び執行部門は干渉しないこと
とし、取締役会からの独立性を確保すると共に、補助使用人が監査役の指揮命令に従う旨を当社の役員及び従業員に周知しております。
2. 補助使用人の評価・異動・懲戒等を行う場合は、事前に監査役会の意見を聞きこれを尊重して行うこととしております。
i.監査役への報告に関する体制及び監査役へ報告を行った者が不利な扱いを受けないための体制
1.当社の監査役が、当社及び子会社の取締役・執行役員・使用人から職務執行状況について、監査役監査規程に基づき報告を求めることが
できる体制を整備しております。
2.当社又は子会社の取締役及び執行役員・使用人は、会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事項、重大な法令・定款違反、その他重要な
事項等が生じた場合、監査役会へ報告するものとしております。
3.前号報告をしたことを理由に不利な扱いを受けることがないよう、適切に運用しております。
j.監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
1.当社の監査役は、代表取締役社長と定期的に会合を持ち、監査上の重要課題等について、意見交換を行っております。
2.監査役は、監査役監査を実効的に行うため、取締役会の他、経営会議、リスク・コンプライアンス委員会、その他の重要な会議に出席し、当
社グループにおける経営上の重要事項について報告を受ける。また、出席しない場合には、監査役は付議事項について説明を受け、稟議
書、報告書等の資料及び議事録等を閲覧することができます。
3.当社の監査役は、内部監査室と緊密な関係を保つと共に、必要に応じて内部監査室に調査を求めることができるものとしております。
k.監査役の職務執行で生じる費用の前払い又は債務の処理に係る方針に関する事項
監査役はその職務の執行について生ずる費用について、会社から前払い又は償還を受けることができるものとしております。
2.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
当社グループは、市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力に対して、毅然とした態度で臨み、必要に応じて、弁護士や警察等の外部機関と連携することで、いかなる名目の利益供与も行わず、反社会的勢力との関係を一切遮断することを基本方針としております。
また、体制の整備として、「反社会的勢力対応規程」を定め、反社会的勢力との関係遮断を明文化し、制定された対応手順を遵守させる方法で、全社レベルでの統制を図っております。
2.その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項
(情報開示に係る基本方針)
当社は、金融商品取引法等の法令並びに金融商品取引所の定める有価証券上場規程及び同施行規則等を遵守し、当規程に定める重要情報等の開示に係る社内体制を維持し、適時、適正かつ公平な情報開示を行うことにより、当社の信頼性をより高め、資本市場において当社の適正な企業価値評価を得るよう努めております。
(適時開示に係る社内体制)
当社は、社内規程(重要情報開示規程)を制定し、重要情報の範囲を定めて情報管理の徹底及び適時開示の重要性について、周知徹底を図っております。
当社の各部門長は、業務に関連して重要情報を取得した場合は、その情報を内部情報管理統括責任者(法務部長)に報告することとしております。社内規程により開示が決定された適時開示情報は、情報開示責任者(経営企画室長)が金融商品取引所の定める適時開示規則に則り開示手続きを行うこととしております。
(適時開示の方法)
適時開示に当たっては、開示資料を東京証券取引所の提供する開示システムへ掲載するほか、情報開示責任者の判断により必要な場合は、当社のウェブサイトや報道機関への公表を行なうものとしております。