(4)金銭の分配に係る計算書

 

前期

(自 2024年1月1日

  至 2024年6月30日)

当期

(自 2024年7月1日

  至 2024年12月31日)

 

Ⅰ.当期未処分利益

Ⅱ. 任意積立金取崩額

圧縮積立金取崩額

Ⅲ.分配金の額

(投資口1口当たり分配金の額)

Ⅳ.任意積立金

圧縮積立金繰入額

 

 

 

Ⅴ.次期繰越利益

 

 

 

7,535,414,135円

 

47,161,984円

7,578,552,800円

(7,600円)

 

4,023,319円

 

 

8,794,903,482円

 

7,912,607,430円

(7,935円)

 

869,208,382円

13,087,670円

 

分配金の額の算出方法

 本投資法人の規約第30条(2)に定める分配方針に基づき、分配金の額は利益の金額を限度とし、かつ、租税特別措置法第67条の15に規定されている「配当可能利益の額」の90%に相当する金額を超えるものとしています。かかる方針のもと、当期未処分利益に租税特別措置法第65条の7による圧縮積立金取崩額を加算した金額について、法人税等の発生による投資主負担が最小限に抑えられる範囲で、発行済投資口の総口数997,178口の整数倍数となる7,578,552,800円を利益分配金として分配することとしました。なお、本投資法人規約第30条(4)に定める利益を超えた金銭の分配は行いません。

 本投資法人の規約第30条(2)に定める分配方針に基づき、分配金の額は利益の金額を限度とし、かつ、租税特別措置法第67条の15に規定されている「配当可能利益の額」の90%に相当する金額を超えるものとしています。かかる方針のもと、当期未処分利益から租税特別措置法第65条の7による圧縮積立金繰入額及び租税特別措置法第65条の5の2による損金算入額を控除した残額について、法人税等の発生による投資主負担が最小限に抑えられる範囲で、発行済投資口の総口数997,178口の整数倍数となる7,912,607,430円を利益分配金として分配することとしました。なお、本投資法人規約第30条(4)に定める利益を超えた金銭の分配は行いません。