| 最終更新日:2025年2月25日 |
| スター・マイカHD |
| 代表取締役社長 水永 政志 |
| 問合せ先:社長室 TEL:03-5776-2785 |
| 証券コード:2975 |
| https//www.starmica-holdings.co.jp |
| 当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。 |
Ⅰコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報
1.基本的な考え方
当社は、リノベーションマンションの企画・販売を軸に、不動産仲介、不動産投資コンサルティング、不動産賃貸管理、不動産運用マネジメント、金融コンサルティング等に事業展開しており、グループ経営管理機能の高度化を図る体制として、持株会社体制を採用しております。グループ全体の経営監視機能を充実し、経営の公正性・透明性を確保することによって、利害関係者と長期間継続して良好な関係を築くことが、企業経営において必要不可欠であると認識しております。そのために、組織体制の整備だけでなく、コンプライアンスの意識向上及びリスク管理を強化して経営にあたることを基本方針としてまいります。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】
当社は、コーポレートガバナンス・コードの各原則をすべて実施しております。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】

【原則1-4 政策保有株式】
当社は、政策保有株式として上場株式を保有しておりません。
なお、上場株式の保有に際しては、取締役会において保有する上での中長期的な経済合理性や事業戦略上の重要性、取引先や業務提携先との総合的な関係の維持・強化の観点から保有効果等を総合的に検証し、政策的に必要であると判断した場合以外は、政策保有株式は保有しない方針であります。
【原則1-7 関連当事者間の取引】
当社は、取締役の競業取引及び利益相反取引については、取締役会の決議事項と定めており、独立役員を含む取締役会であらかじめ重要な事実を開示した上で審議いたします。また、定期的に関連当事者と当社との取引有無について確認しております。
なお、取引が生じた際は、関連法令に従い、関連当事者取引として開示書類に適切に記載いたします。
【補充原則 2-4① 中核人材の登用等における多様性の確保】
当社は、企業価値の維持・向上及び独自のビジネスモデルの発展のため、創業当初より様々な職務経験を持つ社員を採用するとともに、近年では新規学卒者も積極的に採用しております。
また、中核人材(ディレクター及びマネージャー職)への登用においては、期待する役割に応じた能力と実績により公正に判断するものとし、性別、年齢・国籍・採用種別がその判断に影響を及ぼすことはありません。
(1) 女性
当社グループは、ダイバーシティー&インクルージョン推進の一環として、性別に関わらず活躍できる組織風土づくりに取り組んでおり、女性活躍にも注力しています。また、従業員の健康と安全に配慮し、全社員がその能力を十分に発揮できるよう、取組を進めております。
当社グループの女性マネジメント職階層比率は、2024年11月期末時点で20.8%です。
女性マネジメント職階層比率40.0%の目標達成(2026年11月期)を目指し、多様なグループ会社や部門、それぞれの職場に応じた人事・サポート制度の整備や意識醸成に努めてまいります。
(2) 外国人
当社は、ビジネスに必要な国際性は国籍や人種に紐づくものではないと考えているため、外国人の管理職登用の目標策定は行っておりません。
なお、当社の中核人材には、グローバル企業での勤務経験者や日本国外の高等教育機関で学位を保有する社員が複数在籍しております。
(3) 中途採用者
当社の中途採用正社員に占める中核人材登用率は5割を超えており、現状において十分に登用が進んでいるものと考えられるため、中途採用者の中核人材登用に関する目標策定は行っておりません。
【原則2-6 企業年金のアセットオーナーとしての機能発揮】
当社は、役員及び従業員の資産形成支援の一環として、2020年度より「企業型確定拠出年金制度」を採用しております。
本制度の効果的な運営を目指すべく、新社員教育として本制度を説明し、資産運用を始めるにあたっての制度の基本的知識や、運用に関する注意事項等を周知しています。
また、全役員・従業員を対象として定期的な研修を行い、ライフプランを踏まえた投資計画の重要性等に関する投資教育を実施しているほか、実態に即した効果的な教育となるよう、運営管理機関と連携し、運用状況のモニタリング結果にもとづいて、都度教育内容の見直しを実施しております。
【原則3-1 情報開示の充実】
(1) 会社の目指すところ(経営理念等)や経営戦略、経営計画
<会社の目指すところ>
当社グループは、これまで中古マンションを取り巻くお客様のニーズにいち早く着目し、前例のないビジネスモデルで堅実な成長を遂げてきた企業として、「Find the Value」をコーポレートスローガンとしております。これは、中古マンションという今あるものに目を向け、眠っていた価値に光を当てることによって、これからも日本の住宅のあり方に寄り添い、常識にとらわれない価値を創造していくということを意味しております。
また、「“作る”から“活かす”社会の実現へ」を企業理念(ミッション)に掲げ、地球の限られた環境資源を有効活用するべく、今ある住まいをもっと活かし、より便利でより快適な住宅の再生・流通を推進すべく挑戦しております。住宅の再生・流通を通じて、多くの人々が「より良い価格でより良い暮らし」を手に入れ、持続的で活力のある社会が実現することを目指しております。
<経営戦略・経営計画>
当社グループは、2024年1月12日に公表した中期経営計画「Find the Value 2026」の下、「ROE(自己資本利益率)の向上」と「株主資本コストの適正水準維持」により企業価値及びエクイティスプレッドを最大化すべく、3つの戦略を着実に遂行してまいります。なお、資本コストや株価を意識した経営をより強化するため、中期経営計画で掲げた戦略は維持しつつも、定量目標の一部を見直しております。中期経営計画の見直しの内容に関しては、2025年1月14日に公表しております「中期経営計画の見直しに関するお知らせ」をご参照ください。
https://www.starmica-holdings.co.jp/hd_wp/wp-content/uploads/2025/01/tyukeiminaoshi20250114.pdf
(2) コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方と基本方針
当社のコーポレートガバナンスに関する基本的な考え方については、本報告書「Ⅰ.1.基本的な考え方」をご参照ください。
(3) 取締役会が経営陣幹部・取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続
当社は、役員の報酬の額又はその算定方法の決定に関する方針を定めており、株式価値の増大へ向けて持続的な企業成長を実現することに対する健全なインセンティブとして機能するよう、その役割・責務を勘案しつつ、固定報酬と株式報酬の割合を適切に設定することを方針としております。
コーポレートガバナンス強化の観点から、役員の報酬の妥当性と決定プロセスの透明性を担保するため、取締役会の諮問機関として指名報酬委員会を設置しております。その委員は取締役会が選定しており、議長は社外取締役が務めております。役員の報酬は、指名報酬委員会の審議を経た上で取締役会に答申され、決定しております。
(4) 取締役会が経営陣幹部の選任と取締役・監査役候補の指名を行うに当たっての方針と手続
知識、経験、能力、健康等を総合的に判断し、その職務と責任を全うできる適任者を指名する方針としております。取締役候補者は、取締役会において審議のうえ、株主総会に上程しております。
(5) 経営陣幹部の選解任と取締役候補の指名を行うに当たっての方針と手続
取締役候補者の個々の選解任理由については、株主総会招集通知に記載してまいります。また、任期中の取締役の解任理由については、発生した場合は速やかに開示いたします。
【補充原則 3-1③ サステナビリティについての取組み等】
(1) サステナビリティについての取組み
現在、日本では、“ヒト”・建物の高齢化に伴い次のような様々な社会課題が顕在化する中、既存資源の有効活用による持続性のある社会の実現が求められております。このような状況を受け、当社グループは実現を目指す4つの価値をマテリアリティ(重要課題)として特定し、様々な課題を抱えた中古マンションの取得・リノベーション・販売等の事業活動を通じ、これらの物件を次の世代へ健全に承継していくことで、人・地域社会・不動産業界・地球環境にとってよりよい価値を創出し、持続的な企業価値の向上と社会課題の解決に取り組んでおります。
<マテリアリティ>
・人:多様化する不動産購入・売却ニーズへの対応
・地域社会:都市部の持続的発展を支える住宅循環システムの普及・定着
・不動産業界:新築・中古市場に続く第3の選択肢 リノベーション市場の成長
・地球環境:既存住宅活用による環境負荷の低減
その他、サステナビリティについての取組みは、当社の第27期有価証券報告書「第一部【企業情報】 第2【事業の状況】 2【サステナビリティに関する考え方及び取組】 (1)サステナビリティに関する基本的な考え方及び取組」で開示しております。
(2) 人的資本への投資の取組み
当社の第27期有価証券報告書「第一部【企業情報】 第2【事業の状況】 2【サステナビリティに関する考え方及び取組】 (3)人的資本・多様性に関する取組」で開示しております。
(3)知的財産への投資の取組み
当社グループは、一戸単位の中古マンション、特に「賃貸中」の中古マンションという売買機会の乏しい市場にフォーカスし、独自のオペレーションとファイナンススキームを構築することで市場に流動性を供給してきました。この独自の経営戦略は高く評価され2011年には、ハーバード大学のマイケル・E・ポーター教授に由来するポーター賞を受賞いたしました。
当社グループのビジネスは、特殊な事業領域であり、膨大な件数の査定及び取引を正確かつ迅速に実施することが求められます。年々増加する物件数にともなう煩雑な業務に対応するため、当社グループでは独自の基幹システムを導入し、全社オペレーション体制を構築することにより、正確性の向上、効率化を図ってまいりました。また、当社グループでは独自の基幹システム内の蓄積データの活用をはじめ、様々な技術やノウハウといった無形資産の積極的な保護・活用に努めており、これは当社グループの企業価値向上のみならず、不動産業全体の発展に寄与すると考え、知的財産活動を推進しております。
(4) TCFDの枠組みに基づく開示について
当社グループは、今後、TCFD(気候関連財務情報開示タスクフォース)への対応を含め、気候関連リスクの見直しを定期的に行っていく方針であり、その過程で、「リスクと機会」についても随時見直します。
当社グループの気候変動への取組は、当社の第27期有価証券報告書「第一部【企業情報】 第2【事業の状況】 2【サステナビリティに関する考え方及び取組】 (2)気候変動への取組」で開示しております。
【補充原則4-1① 取締役会の決議事項と委任の範囲】
当社は、取締役会付議事項を「取締役会規程」に定めており、有価証券報告書およびコーポレート・ガバナンスに関する報告書にてその概要を開示しています。また、経営陣に対する委任の範囲については「職務権限規程」「稟議規程」等の各種社内規程に定めています。
【原則4-9 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質】
当社は、社外取締役の選任にあたって、企業経営や各専門分野における豊富な経験と高い見識ならびにその職務に相応しい人格を有する方を社外取締役候補者に指名しています。
また、東京証券取引所が定める独立性基準を充たし、経営に対する監督機能の向上に貢献いただける方を独立役員として届け出ております。
【補充原則4-11① 取締役会のバランス・多様性及び規模に関する考え方】
取締役の人事に関しては、取締役がその役割・責務を実効的に果たすための知識・経験・能力を全体としてバランスよく備え、多様性と適正規模を両立させる形で構成されることを基本方針としており、任意の諮問委員会として指名・報酬委員会を設置しております。
また、定款において取締役会の員数を11名以内(うち監査等委員4名以内)としています。
現在、当社取締役会は、5名で構成されており、そのうち4名が独立社外取締役となります。
当社独立社外取締役4名の内訳は、行政機関出身・学識経験者2名、経営実務家1名、コンサルタント出身者1名で、それぞれの分野で見識があり、当社の経営に多面的な社外の視点を積極的に取り入れることができる体制となっています。
なお、取締役のスキル等を特定するスキル・マトリックスについては添付のとおりです。
【補充原則4-11② 取締役の兼務状況】
取締役(社外取締役を除く)は、会社の承認を得ないでグループ外の会社の役員または使用人になってはならず、また社外取締役においても、兼職の範囲は合理的な範囲にとどめるものとしております。なお、重要な兼職の状況については、株主総会招集通知にて開示してまいります。
【補充原則4-11③ 取締役会の実効性評価】
当社では、取締役会の実効性の維持・向上のため、年に1度、社外取締役を含む全取締役を対象に匿名でのアンケートを実施し、その結果を評価しております。
2024年11月期を対象に実施したアンケートの概要及び取締役会における評価は以下のとおりです。
(1) アンケートの概要
・構成(メンバー、当社への理解度、権限の範囲)
・運営(資料の準備、運営スケジュール、効率性)
・審議(議事の内容、議事の進行、議事の深度)
・総括(機能の十分性、評価の推移)
・その他(自由記述)
(2) 取締役会における評価の概要
本アンケートの実施結果に基づき取締役会で議論を行い、2024年11月期においては以下の意見等、総じて高い評価を得たことから取締役会として適切に機能しており、 実効性は十分に確保されていることを確認いたしました。
・取締役会運営及び審議のための事前準備は周到であり、会議は効果的かつ効率的に運営されている。
・全社の風土と同じくして、取締役会内の風通しは良く、自由な議論が阻害されることはない。
今後とも持続的な成長と中長期的な企業価値向上を目指し、より実効性の高い取締役会の運営と、継続的な改善に取り組んでまいります。
【補充原則4-14② 取締役のトレーニングの方針】
取締役は、社内での制度改正等についての適時の研修や情報提供だけでなく、外部組織(信託銀行、監査法人、財務会計基準機構、監査役協会、金融商品取引所等)を通じ、研修への参加や情報入手を行っております。
また、社外取締役は、専門分野での知識・経験等により、経営やコーポレートガバナンスに関する一定の知識を有していることから、就任時のガイダンスや、当社物件見学、社内会議への参加等を通じ、当社グループの業務に対する理解を深めることを中心にトレーニングを実施します。
【原則5-1 株主との建設的な対話に関する方針】
当社は、企業価値の持続的な向上に向け、株主・投資家と対話を積極的に行い、長期的な信頼関係を確保していきたいと考えています。株主・投資家との対話については、訪問、来社、電話や電子メール等、社長室が統括して必要な部署との連携を図り、対応します。また、個別面談については、社長、社長室長等が対応します。
当社では、建設的な対話の前提として、以下のような取組みを実施しております。
・ 個人投資家向け説明会の実施
・ 機関投資家向け決算説明会(年2回)や機関投資家訪問の実施
・ 決算・会社説明会資料等のウェブサイトでの提供
・ 当社ウェブサイトを通じた投資家意見の収集
対話を通じて得られた意見等については、経営判断に役立てるよう取締役会に報告します。
会社情報の開示は、IRポリシーに則り、迅速性、正確性及び公平性を旨として行います。特にインサイダー取引規制に抵触する行為は、金融商品市場全体の信頼性を著しく損なうことを強く認識し、情報漏えい等が生じないよう情報管理を徹底します。
【資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応】【英文開示有り】【アップデート日付:2025/02/25】
(1)現状分析・取組み
当社グループは2024年11月期末時点において、ROE12.8%、ROIC3.7%と、ともに対応するコスト(株主資本コスト6.9%、WACC2.4%)をそれぞれ超過しており、リターンとのスプレッドを確保しております。
2025年1月14日に公表した「中期経営計画の見直しに関するお知らせ」において利益成長の定量目標を引上げたことやIR活動を積極化し株主等との対話を強化したこと等により、株価は概ね上昇傾向にあり、2025年2月25日時点においてPBR1倍を超える水準となりました。しかし、1株当たりNAV(当社グループの保有物件が内包する税引後含み益を税引後で考慮した1株あたり時価純資産)は2024年11月期末時点で1,313円であり、足元のPERも7~8倍程度の水準に留まっております。これらを勘案すれば現状の評価は不十分であり、向上余地が十分にあるものと認識しております。
当社グループは評価向上へ向け、事業戦略の推進による着実な利益成長や、IR活動による安定成長の本源的価値の浸透及び納得感のある成長期待の醸成に努めております。
なお、中期経営計画の詳細や定量目標の見直しに関しては、2025年1月14日に公表しております「中期経営計画の見直しに関するお知らせ」をご参照ください。
(2)ご参考
詳細は下記をご参照ください。
・中期経営計画の見直しに関するお知らせ
https://www.starmica-holdings.co.jp/hd_wp/wp-content/uploads/2025/01/tyukeiminaoshi20250114.pdf
・2024年11月期 決算説明資料
https://www.starmica-holdings.co.jp/hd_wp/wp-content/uploads/2025/01/setsumei202411.pdf
【株主との対話の実施状況等】
詳細は2025年1月14日公表の「2024年11月期 決算説明資料」の33ページから37ページに記載しております。
| 水永 政志 | 12,145,454 | 36.67 |
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 3,446,100 | 10.40 |
| 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 2,703,800 | 8.16 |
| KIA FUND 136 | 663,900 | 2.00 |
| 野村證券株式会社 | 653,889 | 1.97 |
| MSCO CUSTOMER SECURITIES | 652,131 | 1.96 |
| THE NOMURA TRUST AND BANKING CO., LTD. AS THE TRUSTEE OF REPURCHASE AGREEMENT MOTHER FUND | 605,100 | 1.82 |
| アーク証券株式会社 | 575,700 | 1.73 |
| NORTHERN TRUST CO.(AVFC) RE UK PENSION FUNDS EXEMPT LENDING ACCOUNT | 558,000 | 1.68 |
| GOVERNMENT OF NORWAY | 520,300 | 1.57 |
3.企業属性
| 東京 プライム |
| 11 月 |
| 不動産業 |
| 100人以上500人未満 |
| 100億円以上1000億円未満 |
| 10社未満 |
4.支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針
―――
5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情
―――
Ⅱ経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況
会社との関係(1)
| 小滝 一彦 | 学者 | | | | | | | | | | | |
| 矢野 裕史 | 他の会社の出身者 | | | | | | | | | | | |
| 和田 哲夫 | 学者 | | | | | | | | | | | |
| 三枝 和 | 他の会社の出身者 | | | | | | | | | | | |
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
| a | 上場会社又はその子会社の業務執行者 |
| b | 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役 |
| c | 上場会社の兄弟会社の業務執行者 |
| d | 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者 |
| e | 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者 |
| f | 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家 |
| g | 上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者) |
| h | 上場会社の取引先(d、e及びfのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ) |
| i | 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ) |
| j | 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ) |
| k | その他 |
会社との関係(2)
| 小滝 一彦 | ○ | ○ | ――― | 小滝一彦氏は、経済産業省や金融庁での豊富な経験と、大学教授としての幅広い見識をもとに、専門的な見地から経営監視が可能であり、かつ、当社との関係において、取引所が規定する項目に該当するものはなく、同氏と一般株主との間に利益相反が生じる恐れがないと判断しております。 |
| 矢野 裕史 | ○ | ○ | ――― | 矢野裕史氏は、株式会社大成CIの代表取締役社長を務めており、企業経営の豊富な経験や実績があり、その幅広い見識を活かして当社の経営を客観的及び中立的な立場から評価・監視することが可能であり、かつ、当社との関係において、取引所が規定する項目に該当するものはなく、同氏と一般株主との間に利益相反が生じる恐れがないと判断しております。
|
| 和田 哲夫 | ○ | ○ | ――― | 和田哲夫氏は、大学教授としての幅広い見識をもとに、専門的な見地から経営監視が可能であり、かつ、当社との関係において、取引所が規定する項目に該当するものはなく、同氏と一般株主に利益相反が生じる恐れがないと判断しております。 |
| 三枝 和 | ○ | ○ | ――― | 三枝和氏は、コンサルティング会社にて様々な事業会社のマーケティングや人事・組織改革に携わった経験を活かし、当社の経営を客観的及び中立的な立場から評価・監視することが可能であり、かつ、当社との関係において、取引所が規定する項目に該当するものはなく、同氏と一般株主に利益相反が生じる恐れがないと判断しております。 |
当該取締役及び使用人の業務執行取締役からの独立性に関する事項
監査等委員の職務を補助する組織は内部監査部門とし、監査等委員の求めに応じて必要な人員を配置することとします。
当該使用人の人事異動・評価等に関しては、あらかじめ監査等委員会に相談し、意見を求めることとしております。
また、監査等委員会から必要な指示を受けた使用人は、その指示に関する限りにおいて、取締役の指揮命令は受けないものとしております。
監査等委員会、会計監査人、内部監査部門の連携状況
監査等委員4名全員が社外取締役であります。監査等委員は適正な経営活動の確保を目的とした取締役会、重要な会議への出席、関連資料の閲覧及び部門長への質問等を通じて、取締役の業務執行の監督を行っております。
また、内部監査は、社長室(3名)が担当しております。内部監査計画に基づき、各部署に対して業務監査等を実施し、監査終了後に内部監査報告書を代表取締役社長に提出して、適宜業務の改善を図っております。
内部監査部門、監査等委員及び会計監査人は、必要に応じて会合を開くことが可能な体制をとり、随時情報交換を行って相互連携を図っております。
任意の委員会の設置状況、委員構成、委員長(議長)の属性
|
| 指名報酬委員会 | 5 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 社外取締役 |
| 指名報酬委員会 | 5 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 社外取締役 |
補足説明
当社は指名委員会及び報酬委員会に相当する任意の委員会として、指名報酬委員会を設置しております。同委員会は取締役候補者案、取締役報酬案を審議し、取締役候補者の推薦及び取締役(監査等委員を除く)報酬に対する意見等を取締役会に対し、また取締役(監査等委員)の報酬に対する意見等を監査等委員会に答申いたします。
その他独立役員に関する事項
当社は独立役員の資格を充たす社外役員を全て独立役員に指定しております。
該当項目に関する補足説明

当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬は、固定報酬と譲渡制限付株式報酬により構成されております。ストックオプション及び譲渡制限付株式報酬については、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与える目的として導入しております。
該当項目に関する補足説明

当社取締役に対して、退任後の一定期間に行使可能なストックオプション及び所定の条件が成就した後の一定期間に行使可能なストックオプションを付与しております。
該当項目に関する補足説明

2024年11月期における当社取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の総額は、133百万円です。
なお、報酬等の総額が1億円以上である者は、有価証券報告書にて個別開示を行っております。
報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容
当社は、役員の報酬の額又はその算定方法の決定に関する方針を定めており、株式価値の増大へ向けて持続的な企業成長を実現することに対する健全なインセンティブとして機能するよう、その役割・責務を勘案しつつ、固定報酬と株式報酬の割合を適切に設定することを方針としております。
当社の役員の報酬等の限度額に関しては、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬限度額は、2019年5月24日開催の臨時株主総会において、年額金300百万円以内(ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与を含まない。)とする決議を取得しており、2021年2月24日開催の定時株主総会において、当該株主総会から5年間において、職務執行の対価として、上述の報酬枠の内枠で年額金200百万円以内にて譲渡制限付株式付与のための報酬を支給する決議を取得しております。
なお、当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)に対する株式報酬型ストック・オプション制度は、譲渡制限付株式報酬制度の導入に伴い廃止いたしました。
監査等委員である取締役の報酬限度額は、年額金60百万円以内と決議しており、独立性の確保の観点から、固定報酬のみとしております。
当社は、コーポレートガバナンス強化の観点から、役員の報酬の妥当性と決定プロセスの透明性を担保するため、取締役会の諮問機関として指名報酬委員会を設置しております。その委員は取締役会が選定しており、議長は社外取締役が務めております。役員の報酬は、指名報酬委員会の審議を経た上で取締役会に答申され、決定しております。
【社外取締役のサポート体制】
監査等委員の職務を補助する組織は内部監査部門とし、監査等委員の求めに応じて必要な人員を配置することとします。
社外取締役(全員が監査等委員)は、取締役会に関する資料の事前配布や監査等委員の活動報告を実施し、重要な事項に関して意見交換や現状報告を行う等、充分な情報提供を行っております。また、取締役会、監査等委員会への出席を通じて、内部監査、監査等委員会監査、会計監査及び内部統制についての報告を受け、適宜必要な意見を述べることが可能な体制を構築する等、充分な情報提供やサポートを行っております。
2.業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項(現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要)
・ 当社は監査等委員会設置会社であり、取締役(監査等委員である取締役を除く。)1名、監査等委員である取締役4名(うち社外取締役4名)を選任しております。
・ グループの各事業子会社に対する責任と権限の委譲により各社の専門性・自律性をより高める一方、経営の監督と執行の分離を図り、持株会社である当社はグループの監督に注力します。
・ 取締役会は、下記の議長及び構成員の計5名で構成されており、経営方針・経営戦略等当社の経営に関わる重要事項の審議を行うとともに、取締役の職務の執行の監督を行います。
議長:代表取締役社長 水永 政志
構成員:取締役(監査等委員)小滝 一彦、取締役(監査等委員)矢野 裕史、取締役(監査等委員)和田 哲夫、取締役(監査等委員)三枝 和
取締役会付議事項は「取締役会規程」に定められており、取締役会は、「株主総会に関する事項」「決算に関する事項」「取締役に関する事項」「株式及び社債に関する事項」「経営方針・計画に関する事項」「人事に関する事項」「組織及び規程に関する事項」「資産および資金に関する事項」「定款の定めに基づく取締役、会計監査人の損害賠償責任の免除」「剰余金の配当の決定」「関係会社に関する重要事項の決定」の決議を行います。
なお、取締役会付議事項以外は、「職務権限規程」にもとづき、各取締役や各部門長が決裁を行います。
・ 当社は、経営と執行の分離の観点から執行役員制度を導入しており、執行役員は執行役員規程に基づき各部門の業務を執行します。執行役員は、長谷 学、堀 大輔の2名であります。
・ 監査等委員会は、下記の委員長及び構成員の計4名で構成されており、監査等委員会で定めた監査の方針、職務の分担に従い、取締役の業務執行の監督を行っております。
委員長:監査等委員 小滝 一彦
構成員:監査等委員 矢野 裕史、監査等委員 和田 哲夫、監査等委員 三枝 和
・指名報酬委員会は、下記の委員長及び構成員の計5名で構成されており、当社及びグループ子会社の取締役候補者・執行役員候補者の選任等について取締役会に答申を行うとともに、当社及びグループ子会社の取締役の報酬の決定について取締役会に答申を行っております。
委員長:取締役(監査等委員)小滝 一彦
構成員:代表取締役社長 水永 政志、取締役(監査等委員)矢野 裕史、取締役(監査等委員)和田 哲夫、取締役(監査等委員)三枝 和
3.現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由
当社は、2019年6月1日に経営の監督と執行の分離を図り、グループ経営管理機能を高度化するために、持株会社体制へと移行しております。
持株会社である当社は、グループの戦略立案及びグループ経営管理・監督を行い、グループの各事業子会社に権限と責任を委譲することにより、最適な業務執行を目指すとともに、持株会社である当社の監査等委員が経営の意思決定に加わることによって監査・監督機能が強化され、コーポレート・ガバナンス体制の一層の充実が図れるものと判断しております。
1.株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況
| 発送に先立ち、金融商品取引所及び当社ウェブサイトを通じた通知を行っております。 |
| 当社は11月決算であり、株主総会開催集中日は回避されていると考えております。 |
| 当社ウェブサイトにおいて、作成・公表しております。 | |
| 適宜、個人投資家向けに説明会を開催し、決算情報その他を説明する予定です。 | あり |
| 原則として、半期に一度決算説明会を開催しております。 | あり |
| 当社ウェブサイトにおいて財務諸表だけではなく決算説明資料等IR資料を掲載しております。 | |
| 社長室においてIRを行っており、専用窓口(Tel、E-mail)を設けております。 | |
| ステークホルダーとの良好な関係を維持・発展させる基本方針として、企業行動憲章を定めております。 |
1.内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況
当社は、業務を適正かつ効率的に推進し、社会的責任を遂行する上で当社の実績に適合した有効な内部統制システムの整備及び運用が不可欠であるものと認識しております。このため、取締役会において「内部統制システム構築の基本方針」を決議し、社長室が主体となり、内部統制システムの運用状況の監視を実施しております。
1.当社及び子会社の取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
企業行動憲章を制定し、当社及び子会社の役職員が法令及び定款を遵守した行動をとるための行動規範を定めております。またその徹底を図るため、コンプライアンス規程を定めコンプライアンス担当部門及び責任者を置き、当社グループ全体のコンプライアンスの取り組みを横断的に統括します。コンプライアンス担当部門は、当社及び子会社の役職員に対してコンプライアンスに関する研修を行います。
当社及び子会社は、市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力及び団体に対しては、毅然とした対応をします。企業行動憲章において、基本方針を社内外に宣言し、社内規程を設けて社内体制の整備をします。また、不当要求防止責任者を定め、警視庁と連携するとともに、社内における教育研修を行います。
内部監査担当部門は、コンプライアンス担当部門と連携の上、当社及び子会社のコンプライアンスの状況を監査し、定期的に取締役会及び監査等委員会に報告するものとします。
当社及び子会社は、法令順守上疑義のある行為等について、社外の弁護士に直接相談を行う内部通報制度の体制を整備します。
2.取締役の職務の執行にかかる情報の保存及び管理に関する体制
文書管理規程に従い、取締役の職務執行に係る情報を文書または電磁的媒体(以下「文書等」という)に記録し、保存します。取締役は、文書管理規程により、常時これらの文書等を閲覧できるものとします。
3.損失の危険の管理に関する規程その他の体制
リスク管理規程を定め、リスク管理担当部門を置き、リスク管理体制を構築し、リスク管理状況を定期的に取締役会及び監査等委員会に報告するものとします。また、不測の事態が生じた場合は代表取締役社長を本部長とする対策本部を設置し、専門家の助言の下、迅速な対応を行なう体制を整えます。
4.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
取締役会を月一回開催するほか、必要に応じて適宜臨時に開催します。また、取締役会は、職務権限規程・業務分掌規程等の社内規程により、職務権限及び意思決定ルールを定め、適正かつ効率的に職務の執行が行なわれる体制を整備します。さらに、業務の運営状況を把握し、その改善を図るために、内部監査を実施します。
5.当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
a.子会社の取締役の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制
当社は関係会社管理規程を定め、子会社から定期的に業務執行に関する報告を受けるとともに、定期的な監査を実施する体制を整備します。
また、当社の取締役、役職員が各子会社の取締役を兼務することにより、相談・報告を適切に行える体制を整備します。
b.子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
子会社の業務執行について、当社に適時適切な報告を求めるとともに、関係会社管理規程に定めた重要事項については、当社の取締役会にて審議を行います。
c.子会社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
関係会社管理規程に基づき、子会社の管理、組織、権限等を定めるとともに、当社の主管部署を定めて、必要に応じて主管部署と子会社が連携して、業務執行を行います。
また、内部監査担当部門が子会社を含めた業務及び財産の状況の監査を行い、各子会社の業務執行の適正性を確保することとしております。
6.監査等委員がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項
監査等委員の職務を補助する組織は内部監査部門とし、監査等委員の求めに応じて必要な人員を配置することとします。
7.前号の使用人の取締役からの独立性に関する事項及び当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
当該使用人の人事異動・評価等に関しては、あらかじめ監査等委員会に相談し、意見を求めることとしております。また、監査等委員会から必要な指示を受けた使用人は、その指示に関する限りにおいて、取締役の指揮命令は受けないものとしております。
8.取締役及び使用人が監査等委員に報告をするための体制その他の監査等委員への報告に関する体制
代表取締役及び業務執行を担当する取締役は、取締役会において随時その担当する業務の執行状況の報告を行ないます。また、取締役及び使用人は、会社に重大な損失を与える事項が発生しまたは発生する恐れがあるときや、役職員による法令・定款違反または不正な行為を発見したときは、監査等委員に報告します。
また、当社グループは、当社の監査等委員への報告を行った当社グループの取締役及び使用人に対して、当該報告を行ったことを理由として不利益な取扱いを禁止し、その旨を当社グループの取締役及び使用人に周知徹底いたします。
9.監査等委員の職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項
当社は、監査等委員がその職務の執行について生じる費用の前払い又は償還等の請求をしたときは、当該監査等委員の職務の執行に必要でないと認められる場合を除き、速やかに当該費用又は債務を処理します。
10.その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
監査等委員の過半数は社外取締役とし、監査の透明性を確保します。また、取締役との定期的な意見交換を行い、会計監査人・内部監査担当部門との連携を図り、適切な意思疎通及び効果的な監査業務の遂行を図ります。さらに、役職員の監査等委員会に対する理解を深め、監査の環境を整備するよう努めます。
2.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
(1) 基本的な考え方
当社は、反社会的勢力の排除に向けて、会社が反社会的勢力に利益を供与することはもちろん、反社会的勢力と関わること自体、いかなる形であっても絶対にあってはならないこと及び役員、社員は社会正義を貫徹し、顧客、市場、社会からの信頼を勝ち得るべく、反社会的勢力の不当な介入を許すことなく、断固として排除する姿勢を示すことを基本姿勢としております。
(2) 社内体制の整備状況
当社及び子会社は、市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力及び団体に対しては、毅然とした対応をします。企業行動憲章において、基本方針を社内外に宣言し、社内規程を設けて社内体制の整備をします。また、不当要求防止責任者を定め、警視庁と連携するとともに、社内における教育研修を行います。
2.その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項
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