1.当四半期決算に関する定性的情報 ……………………………………………………………………………2
(1)経営成績に関する説明 ……………………………………………………………………………………2
(2)財政状態に関する説明 ……………………………………………………………………………………2
(3)連結業績予想などの将来予測情報に関する説明 ………………………………………………………2
2.四半期連結財務諸表及び主な注記 ……………………………………………………………………………3
(1)四半期連結貸借対照表 ……………………………………………………………………………………3
(2)四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書 ………………………………………………5
四半期連結損益計算書 …………………………………………………………………………………………5
第3四半期連結累計期間 ……………………………………………………………………………………5
四半期連結包括利益計算書 ……………………………………………………………………………………6
第3四半期連結累計期間 ……………………………………………………………………………………6
(3)四半期連結財務諸表に関する注記事項 …………………………………………………………………7
(会計方針の変更に関する注記) ……………………………………………………………………………7
(セグメント情報等) …………………………………………………………………………………………7
(株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記) ……………………………………………………8
(継続企業の前提に関する注記) ……………………………………………………………………………8
(キャッシュ・フロー計算書に関する注記) ………………………………………………………………8
独立監査人の四半期連結財務諸表に対する期中レビュー報告書 …………………………………………9
1.当四半期決算に関する定性的情報
文中の将来に関する事項は、当四半期連結会計期間の末日現在において当社が判断したものであります。
当第3四半期連結累計期間におけるわが国経済は、雇用・所得環境が改善する状況下で執行される各種政策の効果により緩やかな回復基調で推移しているものの、欧米における高い金利水準の継続や中国における不動産市場の停滞による海外景気の下振れリスク、アメリカの今後の政策動向、中東地域をめぐる情勢、物価上昇に伴う消費マインドへの影響、金融資本市場の変動等、依然として不透明な状況が続くことが見込まれます。
当社グループが属する不動産業界におきましては、2024年の首都圏マンションの供給戸数は前年に対し14.4%減の2万3,003戸となり3年連続の減少かつ過去最少となりました。平均価格は3.5%下落し7,820万円、平米単価は4.0%下落し117.7万円と平均価格、平米単価のいずれも下落したものの高値を維持するという状況となりました((株)不動産経済研究所調べ)。
新築分譲マンションの供給戸数が減少し価格が高止まりする中、賃貸マンションへの入居需要が拡大しており、安定した収益が見込める東京の居住用賃貸不動産への投資需要は引き続き旺盛であると捉えております。
このような状況の中、当社グループは城南3区を中心に、新築一棟RCマンション「GranDuo」シリーズ及び高級レジデンス「THE GRANDUO」、高級RC戸建邸宅「THE GRAN HAUS」の開発を推進し、商品力の強化に積極的に取り組みました。また、物件価値の向上に注力する中で、当社が開発する物件のデザイン性・居住性が高く評価され、5物件において「2024年度グッドデザイン賞」を受賞しました。併せて、環境認証対応物件の開発も継続的に推進しており、自社開発物件「GranDuo下北沢14」が建築物省エネルギー性能表示制度「BELS」の評価認証を取得し、当社開発物件として初となる「ZEH-M Oriented」の認定を受けました。
この結果、当第3四半期連結累計期間の経営成績は、売上高は、13,121,033千円(前年同期比87.2%増)、営業利益は、804,422千円(前年同期は647,905千円の損失)、経常利益は、497,953千円(前年同期は857,728千円の損失)、親会社株主に帰属する四半期純利益は、274,135千円(前年同期は617,149千円の損失)となりました。なお、当社グループの経営成績は、主要事業である不動産投資支援事業の物件竣工時期による業績への影響が大きく、当連結会計年度においては下期に竣工引渡しが集中する予定となっており、計画は順調に進んでおります。
セグメント別の業績は次のとおりであります。
①不動産投資支援事業
不動産投資支援事業につきましては、不動産商品9件、建築商品5件を販売いたしました。売上高は12,476,695千円(前年同期比94.0%増)、セグメント利益は682,210千円(前年同期は716,881千円の損失)となりました。
②不動産マネジメント事業
不動産マネジメント事業につきましては、管理戸数が堅調に増加したことから、売上高は644,338千円(前年同期比11.2%増)、セグメント利益は122,211千円(前年同期比77.2%増)となりました。
当第3四半期連結会計期間における総資産は、前連結会計年度末に比べ8,475,840千円増加し、35,085,282千円となりました。その要因は、主に仕掛販売用不動産が9,826,005千円、現金及び預金が715,431千円増加し、完成工事未収入金が940,072千円、販売用不動産が690,571千円、営業出資金が290,430千円減少したことによるものであります。
負債は、前連結会計年度末に比べ8,637,613千円増加し、27,815,353千円となりました。その要因は、借入金が8,978,212千円、工事未払金が329,683千円増加し、前受金が647,746千円減少したことによるものであります。
また、純資産は、前連結会計年度末に比べ161,772千円減少し、7,269,929千円となりました。その要因は、主に繰越利益剰余金が親会社株主に帰属する四半期純利益により274,135千円増加し、剰余金の配当により444,274千円減少したことによるものであります。
2025年3月期の通期の業績予想につきましては、2024年5月15日の「2024年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)」で公表いたしました通期の業績予想からの変更はありません。
(会計方針の変更に関する注記)
「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」(企業会計基準第27号 2022年10月28日。以下「2022年改正会計基準」という。)等を第1四半期連結会計期間の期首から適用しております。
法人税等の計上区分(その他の包括利益に対する課税)に関する改正については、2022年改正会計基準第20-3項ただし書きに定める経過的な取扱い及び「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第28号 2022年10月28日。以下「2022年改正適用指針」という。)第65-2項(2)ただし書きに定める経過的な取扱いに従っております。なお、当該会計方針の変更による四半期連結財務諸表への影響はありません。
また、連結会社間における子会社株式等の売却に伴い生じた売却損益を税務上繰り延べる場合の連結財務諸表における取扱いの見直しに関連する改正については、2022年改正適用指針を第1四半期連結会計期間の期首から適用しております。なお、当該会計方針の変更による四半期連結財務諸表への影響はありません。
【セグメント情報】
前第3四半期連結累計期間(自 2023年4月1日 至 2023年12月31日)
1.報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報
(単位:千円)
(注) セグメント利益又は損失(△)は、四半期連結損益計算書の営業損失と一致しております。
当第3四半期連結累計期間(自 2024年4月1日 至 2024年12月31日)
1.報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報
(単位:千円)
(注) セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と一致しております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
(キャッシュ・フロー計算書に関する注記)
当第3四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第3四半期連結累計期間に係る減価償却費(のれんを除く無形固定資産に係る償却費を含む。)及びのれんの償却額は、次のとおりであります。
独立監査人の四半期連結財務諸表に対する期中レビュー報告書
2025年2月14日
株式会社フェイスネットワーク
取締役会 御中
監査人の結論
当監査法人は、四半期決算短信の「添付資料」に掲げられている株式会社フェイスネットワークの2024年4月1日から2025年3月31日までの連結会計年度の第3四半期連結会計期間(2024年10月1日から2024年12月31日まで)及び第3四半期連結累計期間(2024年4月1日から2024年12月31日まで)に係る四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半期連結包括利益計算書及び注記について期中レビューを行った。
当監査法人が実施した期中レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、株式会社東京証券取引所の四半期財務諸表等の作成基準第4条第1項及び我が国において一般に公正妥当と認められる四半期財務諸表に関する会計基準(ただし、四半期財務諸表等の作成基準第4条第2項に定める記載の省略が適用されている。)に準拠して作成されていないと信じさせる事項が全ての重要な点において認められなかった。
監査人の結論の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる期中レビューの基準に準拠して期中レビューを行った。期中レビューの基準における当監査法人の責任は、「四半期連結財務諸表の期中レビューにおける監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。
四半期連結財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任
経営者の責任は、株式会社東京証券取引所の四半期財務諸表等の作成基準第4条第1項及び我が国において一般に公正妥当と認められる四半期財務諸表に関する会計基準(ただし、四半期財務諸表等の作成基準第4条第2項に定める記載の省略が適用されている。)に準拠して四半期連結財務諸表を作成することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期連結財務諸表を作成するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
四半期連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき四半期連結財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、株式会社東京証券取引所の四半期財務諸表等の作成基準第4条第1項及び我が国において一般に公正妥当と認められる四半期財務諸表に関する会計基準(ただし、四半期財務諸表等の作成基準第4条第2項に定める記載の省略が適用されている。)に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
四半期連結財務諸表の期中レビューにおける監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した期中レビューに基づいて、期中レビュー報告書において独立の立場から四半期連結財務諸表に対する結論を表明することにある。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる期中レビューの基準に従って、期中レビューの過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対する質問、分析的手続その他の期中レビュー手続を実施する。期中レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。
・ 継続企業の前提に関する事項について、重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められると判断した場合には、入手した証拠に基づき、四半期連結財務諸表において、株式会社東京証券取引所の四半期財務諸表等の作成基準第4条第1項及び我が国において一般に公正妥当と認められる四半期財務諸表に関する会計基準(ただし、四半期財務諸表等の作成基準第4条第2項に定める記載の省略が適用されている。)に準拠して作成されていないと信じさせる事項が認められないかどうか結論付ける。また、継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、期中レビュー報告書において四半期連結財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する四半期連結財務諸表の注記事項が適切でない場合は、四半期連結財務諸表に対して限定付結論又は否定的結論を表明することが求められている。監査人の結論は、期中レビュー報告書日までに入手した証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 四半期連結財務諸表の表示及び注記事項が、株式会社東京証券取引所の四半期財務諸表等の作成基準第4条第1項及び我が国において一般に公正妥当と認められる四半期財務諸表に関する会計基準(ただし、四半期財務諸表等の作成基準第4条第2項に定める記載の省略が適用されている。)に準拠して作成されていないと信じさせる事項が認められないかどうかを評価する。
・ 四半期連結財務諸表に対する結論表明の基礎となる、会社及び連結子会社の財務情報に関する証拠を入手する。監査人は、四半期連結財務諸表の期中レビューに関する指揮、監督及び査閲に関して責任がある。監査人は、単独で監査人の結論に対して責任を負う。
監査人は、監査等委員会に対して、計画した期中レビューの範囲とその実施時期、期中レビュー上の重要な発見事項について報告を行う。
監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。
利害関係
会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はな
い。
以 上