コーポレートガバナンス
CORPORATE GOVERNANCENIPPON KANRYU INDUSTRY
最終更新日:2025年2月14日
日本乾溜工業株式会社
代表取締役社長 兼田 智仁
問合せ先:専務取締役経営管理本部長 大谷 友昭
証券コード:1771
https://www.kanryu.co.jp/
当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。
コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報
1.基本的な考え方
当社は企業価値を高めることと併せて、経営理念である「環境にやさしく安全な社会の創造に向けてあくなき挑戦を続ける」のもと「お客様からの
評価と収益性を高める」という経営目的を実現するためには、経営における健全性と効率性に加え、透明性を高めつつ、機動的な意思決定と適正な運営を行うことが重要であるとの強い認識を持たねばならないと考えております。
そのためにも、社会的企業としての責任と遂行を図り、コンプライアンス(法令遵守)を徹底させ、コーポレート・ガバナンス(企業統治)の強化に努
めなければならないと考えております。
さらにタイムリーディスクロージャー(適時開示)を実施することで、株主をはじめとする全てのステークホルダー(利害関係者)から支持される企
業を目指しております。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】
当社は基本原則すべてを実施しております。
2.資本構成
外国人株式保有比率10%未満
【大株主の状況】
氏名又は名称所有株式数(株)割合(%)
伊藤忠丸紅住商テクノスチール株式会社290,0005.68
株式会社福岡銀行245,0004.80
日鉄建材株式会社220,0004.31
株式会社西日本シティ銀行191,0003.74
株式会社にしけい188,0003.68
大阪中小企業投資育成株式会社134,0002.62
JFE建材株式会社123,0002.41
THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED - HONG KONG PRIVATE BANKING DIVISION CLIENT A/C 8028-394841 常任代理人 香港上海銀行東京支店122,6002.40
日鉄神鋼建材株式会社120,0002.35
日本乾溜工業従業員持株会119,7172.34
支配株主(親会社を除く)の有無―――
親会社の有無なし
補足説明
―――
3.企業属性
上場取引所及び市場区分福岡 既存市場
決算期9 月
業種建設業
直前事業年度末における(連結)従業員数100人以上500人未満
直前事業年度における(連結)売上高100億円以上1000億円未満
直前事業年度末における連結子会社数10社未満
4.支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針
―――
5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情
―――
経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況
1.機関構成・組織運営等に係る事項
組織形態監査役設置会社
【取締役関係】
定款上の取締役の員数7 名
定款上の取締役の任期1 年
取締役会の議長社長
取締役の人数5 名
社外取締役の選任状況選任している
社外取締役の人数2
社外取締役のうち独立役員に指定されている人数2 名
会社との関係(1)
氏名属性会社との関係(※)
abcdefghijk
春山九州男弁護士
宇野耕他の会社の出身者
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
a上場会社又はその子会社の業務執行者
b上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役
c上場会社の兄弟会社の業務執行者
d上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者
e上場会社の主要な取引先又はその業務執行者
f上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家
g上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者)
h上場会社の取引先(d、e及びfのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ)
i社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ)
j上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ)
kその他
会社との関係(2)
氏名独立
役員
適合項目に関する補足説明選任の理由
春山九州男春山法律事務所 弁護士
<選任理由>
弁護士という職務上、経営監視機能の客
観性及び中立性の確保を図るため。

<独立役員指定理由>
弁護士として培われた豊富な経験と専門的見識を当社のコンプライアンス体制の構築・維持に活かしていただくため、社外取締役として選任しております。なお、同氏と当社との間には過去から現在に至るまで、顧問契約、コンサルティング契約等は一切なく、特別な利害関係も有していないことから、同氏の経営陣からの独立性は高く、一般株主と利益相反が生じるおそれはないと判断し、社外取締役の選任と同時に独立役員として指定しております。
宇野耕株式会社KPMGFASアドバイザー<選任理由>
財務・金融関連業務部門に従事後、株式会社KPMG等では、多くの企業やファンドのM&AやDX等に関するアドバイザー業務に携わっており、これまでに培った豊富な経験と知見を当社の経営管理及び経営戦略の立案・実行体制の更なる強化に活かせると期待しているため。

<独立役員指定理由>
これまでに培われた経験と知見を当社の経営に活かしていただくため、社外取締役として選任しております。当社と一切の利害関係を有していないことから、経営陣からの独立性は高く、一般株主と利益相反が生じるおそれはないと判断し、社外取締役の選任と同時に独立役員として指定しております。
指名委員会又は報酬委員会に相当する任意の委員会の有無なし
【監査役関係】
監査役会の設置の有無設置している
定款上の監査役の員数5 名
監査役の人数3
監査役、会計監査人、内部監査部門の連携状況
監査役及び監査役会は、会計監査人と定期的に会合を持つなど、緊密な連携を保ち、積極的に意見及び情報交換を行い、効率的な監査を実施
するよう努めております。また、監査役及び監査役会は、会計監査人から監査計画の概要を受領し、会計監査人が把握した財務に係る内部統制
システムの状況、リスクの評価及び監査重点項目等について説明を受け、意見交換を行なっております。さらに監査役は、必要に応じて会計監
査人の往査及び監査講評に立ち会うほか、会計監査人に対し監査の実施経過について、適宜報告を求めております。
また、監査役は会社の業務及び財産の状況の調査その他の監査職務の遂行にあたり、内部監査部門等と緊密な連係を保ち、効率的な監査を実
施するよう努めており、内部監査を実施する監査室が、内部監査結果を監査役に報告しております。監査役は、内部監査部門等に対して、内部
統制システムにかかわる状況とその監査結果の報告を求めるとともに監査役は、必要に応じ、内部監査部門等に対して調査を求めております。
社外監査役の選任状況選任している
社外監査役の人数2
社外監査役のうち独立役員に指定されている人数2
会社との関係(1)
氏名属性会社との関係(※)
abcdefghijklm
熊谷善昭弁護士
児玉邦康公認会計士
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
a上場会社又はその子会社の業務執行者
b上場会社又はその子会社の非業務執行取締役又は会計参与
c上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役
d上場会社の親会社の監査役
e上場会社の兄弟会社の業務執行者
f上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者
g上場会社の主要な取引先又はその業務執行者
h上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家
i上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者)
j上場会社の取引先(f、g及びhのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ)
k社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ)
l上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ)
mその他
会社との関係(2)
氏名独立
役員
適合項目に関する補足説明選任の理由
熊谷善昭徳永・松﨑・斉藤法律事務所
 マネージングパートナー弁護士
公益財団法人福岡労働衛生研究所 理事
太宰府市情報公開・個人情報保護審議会 会長
<選任理由>
弁護士という職務上、経営監視機能の客観性及び中立性の確保を図るため。

<独立役員指定理由>
弁護士として培われた豊富な経験と専門的見識を当社のコンプライアンス体制の構築・維持に活かしていただくため、社外監査役として選任しております。当社は、同氏が所属する弁護士事務所の他の弁護士と顧問契約を締結しておりますが、同氏との間には、過去から現在に至るまで、顧問契約、コンサルティング契約等は一切なく、特別な利害関係も有していないことから、同氏の経営陣からの独立性は高く、一般株主と利益相反が生じるおそれはないと判断し、社外監査役の就任と同時に独立役員として指定しております。
児玉邦康如水監査法人 代表社員
有限責任事業組合如水コンサルティング 代表社員
如水税理士法人 代表社員
<選任理由>
公認会計士・税理士という職務上、経営監視機能の客観性及び中立性の確保を図るため。

<独立役員指定理由>
公認会計士・税理士として培われた豊富な経験と専門的見識を当社のコンプライアンス体制の構築・維持に活かしていただくため、社外監査役として選任しております。なお、同氏と当社との間には過去から現在に至るまで、顧問契約、コンサルティング契約等は一切なく、特別な利害関係も有していないことから、同氏の経営陣からの独立性は高く、一般株主と利益相反が生じるおそれはないと判断し、社外監査役の選任と同時に独立役員として指定しております。
【独立役員関係】
独立役員の人数4
その他独立役員に関する事項
経営陣との間で特別な利害関係を有しておらず、一般株主と利益相反の生じる恐れがないと判断した社外役員を独立役員として選任することとしており、独立役員の資格を満たす社外役員4名を独立役員として届出しております。
【インセンティブ関係】
取締役へのインセンティブ付与に関する施策の実施状況実施していない
該当項目に関する補足説明
現状の経営規模及び経営環境を勘案し、実施しておりません。
ストックオプションの付与対象者
該当項目に関する補足説明
―――
【取締役報酬関係】
(個別の取締役報酬の)開示状況個別報酬の開示はしていない
該当項目に関する補足説明
役員報酬の内容については、以下のとおりでございます。
 取締役の年間報酬総額    86,025千円(うち社外取締役8,550千円)
 監査役の年間報酬総額    16,650千円(うち社外監査役6,250千円)
上記の報酬等の総額には、2024年12月20日開催の第87期定時株主総会において決議された役員賞与17,025千円(取締役15,975千円(うち社外取締役750千円)、監査役(1,050千円(うち社外監査役250千円))が含まれております。
報酬の額又はその算定方法の決定方針の有無あり
報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容
取締役の報酬等は、株主総会で承認された報酬総額の範囲内(月額12,000千円以内)において、取締役会で了承された方法により決定しており
ます。
【社外取締役(社外監査役)のサポート体制】
経営課題の報告や事業内容の説明等について、管理部門が中心となってサポートしております。
2.業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項(現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要)
当社は、監査役会設置会社でありますが、当社の規模、取締役会の構成状況、意思決定の迅速化、監査体制などの観点から総合的に勘案し
て、本形態が最も経営監視機能を適正に発揮できると考え、これを採用しております。
具体的な状況については、以下のとおりでございます。
取締役会は、取締役5名(うち社外取締役2名)で構成されており、毎月1 回の定例取締役会及び必要に応じて臨時取締役会を開催し、経営の方針、法令で定められた
事項及びその経営に関する重要事項を決定いたします。
当社の監査役会は、監査役3 名(うち社外監査役2 名)で構成され、原則として2ヶ月毎に開催しております。
各監査役は「監査役会規程」及び「監査役監査基準」に基づき、取締役の職務遂行の状況を客観的な立場で監査し、経営監視機能の充実を図っ
ております。

会計監査については、EY新日本有限責任監査法人と監査契約を締結し、正確な経営情報を提供し、一般に公正妥当と認められる監査基準に準拠した監査を受けております。第87期(2023年10月1日~2024年9月30日)における会計監査人に対する監査報酬及び業務を執行した公認会計士の氏名は以下のとおりであります。
(1)監査報酬の内容
   監査証明業務に基づく報酬    38,784千円
   上記以外の業務に基づく報酬      -千円
(2)業務を執行した公認会計士の氏名
   指定有限責任社員 業務執行社員 公認会計士 吉村祐二
   指定有限責任社員 業務執行社員 公認会計士 小竹昭
(3)補助者の構成
   公認会計士   13名
   その他      21名
また、弁護士及び税理士と顧問契約を締結し、必要に応じてアドバイスを受けております。
3.現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由
当社は、社外取締役2名を含む5名で構成される取締役会と、社外監査役2名を含む3名で構成される監査役会設置会社方式を採用しております。また、4名を独立役員として福岡証券取引所に届け出ており、経営監視機能の客観性及び中立性の確保を図っております。当社の規模における経営の監視機能という面においては、十分に機能する体制が整っているものと考えております。
株主その他の利害関係者に関する施策の実施状況
1.株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況
実施していません。
2.IRに関する活動状況
補足説明代表者自身による説明の有無
IR資料のホームページ掲載適時開示情報を中心にホームページに掲載しております。
IRに関する部署(担当者)の設置IRに関する担当部門である総務人事部にて実施しております。
3.ステークホルダーの立場の尊重に係る取組み状況
補足説明
ステークホルダーに対する情報提供に係る方針等の策定適時開示情報を基本にホームページ等で情報を提供しております。
内部統制システム等に関する事項
1.内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況
□内部統制システムについての基本的な考え方
当社は、会社法及び会社法施行規則に基づく内部統制システムの構築の基本方針を以下に定め、経営の適法性及び効率性の確保、並びに経営を阻害する可能性のあるリスクに対する管理に努めるとともに、今後激変する経営環境の変化に対処できる、経営体制の一層の整備、充実を図る。

◇取締役、使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
・当社は経営理念である「環境にやさしく安全な社会の創造に向けてあくなき挑戦を続ける」のもと、法令、その他の社会的規範を遵守し、公正で健全な企業活動を行い社会に貢献するため、「カンリュウグループ コンプライアンス・マニュアル~私たちの行動基準~」を定める。
・コンプライアンス体制の整備及び維持を図るため、コンプライアンス室を設置するとともに、法令違反その他のコンプライアンスに関する事実についての社内報告体制として、コンプライアンス室の担当者を直接の情報受領者とする内部者通報システムを整備し、「内部通報規程」に基づきその運用を行う。
・取締役会は、直属組織としてコンプライアンス委員会を設置し、コンプライアンス体制の評価・チェックを定期的に行うとともに、事業年度ごとの法令等遵守に係る重点課題や活動計画をコンプライアンス・プログラムとして定め、グループ全体のコンプライアンス体制の着実な整備を行い、実効性を高める。
取締役は、当社における重大な法令違反その他コンプライアンスに関する重要な事実を発見した場合には直ちに監査役に報告するものとし、遅滞なく取締役会において報告する。
監査役は、当社の法令遵守体制及び内部者通報システムの運用に問題があると認めるときは、意見を述べるとともに、改善策の策定を求めることができるものとする。
また、内部監査部門として業務執行部門から独立した監査室を設置し、各部署の日常的な業務状況の監査を実施するとともに監査役と連携し、コンプライアンス体制及びコンプライアンス上の問題の有無を調査・検討する。

◇当社及び子会社から成る企業集団の業務の適性を確保するために必要なものとして法務省令で定める体制
1.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
取締役の職務執行に係る情報については、「文書管理規程」に基づきその保存媒体に応じて適切かつ確実に検索性の高い状態で保存・管理することとし、必要に応じて10年間は閲覧可能な状態を維持するとともに閲覧対象者の制約を設ける。

2.損失の危険の管理に関する規程その他の体制
当社は、業務執行に係るリスクの把握と管理体制を構築するため「リスク管理規程」を定め、同規程に従ったリスク管理体制を構築する。リスク管理に関する事項について定期的にリスク管理委員会に報告するとともに重要な個別事案については、都度取締役会に報告する。不測の事態が発生した場合には、社長を本部長とする対策本部を設置し、情報連絡チーム及び顧問弁護士等を含む外部アドバイザリーチームを組織し迅速な対応を行い、損害の拡大を防止しこれを最小限に止める体制を整える。

3.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制の基礎として、取締役会を月1回定時に開催するほか、必要に応じて適宜臨時に開催するものとし、当社の経営方針及び経営戦略に関わる重要事項について取締役会において議論を行い、その審議を経て執行決定を行う。取締役会の決定に基づく業務執行については、「組織・職制規程」において、それぞれの責任者及びその責任、執行手続きの詳細について定める。


4.次に掲げる体制その他の当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制

(イ)子会社の取締役等の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制
当社は、毎月当社及び子会社の取締役による協議を開催し、子会社における重要な事象について報告を義務付ける。

(ロ)子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
当社は、「関係会社管理規程」を策定し、グループ全体のリスクを統括的に管理する。

(ハ)子会社の取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
当社は、当社グループにおける職務分掌、権限及び意思決定その他組織に関する基準を定め、子会社にこれに準拠した体制を構築させる。

(ニ)当社及び子会社の取締役等及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
当社は、グループ会社における業務の適正を確保するため、グループ企業全てに適用する行動指針として、「カンリュウグループ コンプライアンス・マニュアル~私たちの行動基準~」を定め、これを基礎として、グループ各社で諸規程を定めるものとする。
経営管理については、グループ会社経営管理基本方針を定め、「関係会社管理規程」に従い、当社への決裁・報告制度による子会社経営の管理を行うものとし、必要に応じてモニタリングを行うものとする。
取締役は、グループ会社において、法令違反その他コンプライアンスに関する重要な事項を発見した場合には、監査役に報告するものとし、遅滞なく取締役会において報告する。
子会社が当社からの経営管理、経営指導内容が法令に違反し、その他、コンプライアンス上問題があると認めた場合には、コンプライアンス室に報告するものとする。コンプライアンス室は直ちにコンプライアンス委員会及び監査役に報告を行うものとする。
また、当社グループは、当社グループの役職員が当社コンプライアンス室に対し直接通報が可能なコンプライアンス通報窓口を設置する。

5.監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項
監査役より監査役の職務を補助すべき使用人として、当社の使用人から監査役補助者の任命を要請された場合については、監査役の職務を補助すべき使用人として、当社の使用人から監査役補助者を任命する。

6.監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人の取締役からの独立性に関する事項
監査役の職務を補助すべき使用人として、当社の使用人から監査役補助者を任命する場合は、監査役補助者の評価は監査役が行い、監査役補助者の任命、解任、人事異動、賃金等の改定については監査役会の同意を得た上で取締役会が決定することで、取締役からの独立を確保するものとし、監査役補助者は業務の執行にかかる役職を兼務しない。

7.監査役の職務を補助すべき使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
監査役の職務を補助すべき使用人は、他部署の使用人を兼務せず、もっぱら監査役の指揮命令に従わなければならないものとする。

8.当社及び当社子会社の取締役及び使用人が当社監査役に報告をするための体制その他の監査役への報告に関する体制
当社の取締役及び使用人は業務執行に関する事項について、毎月1回開催される定例の取締役会にて当社監査役に報告するものとし、また、当社の取締役及び使用人は当社の業務又は業績に影響を与える重要な事項について監査役に都度報告するものとする。前記に関わらず、監査役はいつでも必要に応じて、取締役等及び使用人に対して報告を求めることができることとする。さらに、当社は、社内報告体制に関する規程を定め、その適切な運用を維持することにより、法令違反その他のコンプライアンス上の問題について監査役への適切な報告体制を確保する。また、当社子会社の役員及び従業員は、当社監査役から業務執行に関する事項及び法令違反その他のコンプライアンス上の問題について報告を求められた場合には、速やかに適切な報告を行う。

9.監査役への報告を行った者が、当該報告をしたことを理由として不利な取り扱いを受けないことを確保するための体制
当社グループでは、当社監査役へ報告を行った者に対し、報告をしたことを理由として不利な取り扱いを行うことを禁止するとともに、その旨を当社グループ会社の役職員に周知徹底する。

10.監査役の職務の執行について生ずる費用の前払い又は償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項
当社は、監査役がその職務を執行するにあたり必要な費用については、監査役の請求に応じてこれを支出する。また、当社は、監査役がその職務を執行するにあたり必要な監査費用については、予算措置を講じるとともに、臨時の支出にも対応する。

11.その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
内部監査担当者は、監査役監査及び会計監査人の相互連携を実施するものとし、内部監査を実施する監査室が、内部監査結果を監査役に報告する。また、監査役は、会社の業務及び財産の状況の調査その他の監査業務の遂行にあたり監査役が必要とする場合は、内部監査部門に対して調査を求めることができる。会計監査人により行われる監査及び監査講評時に監査役及び内部監査担当者が同席し、意見・情報の交換を行う。さらに、監査役及び監査役会は、代表取締役と定期的に会合をもち、代表取締役の経営方針を確かめるとともに会社が対処すべき課題、会社を取り巻くリスクのほか、監査役監査の重要課題等について意見を交換し、代表取締役との相互認識と信頼関係を深めるものとする。

□財務報告の信頼性と適正性を確保するための体制
当社は、財務計算に関する書類その他の情報の適正性を確保するため、金融商品取引法及びその他の法令に準拠し、財務報告に係る内部統制の体制の構築・整備を推進する。





2.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
□反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方
当社は、「カンリュウグループ コンプライアンス・マニュアル~私たちの行動基準~」において、「社会的秩序や企業の健全な活動に悪影響を与える個人・団体とは一切関わらない」ことを定め、反社会的勢力による経営活動への関与の防止や、そうした勢力による被害を防止することに努めるものとする。

□反社会的勢力排除に向けた整備状況
対応窓口として、反社会的勢力に対する対応統括部門を総務人事部に設置するとともに福岡県公安委員会に対して不当要求防止責任者を選任し、届出を行うものとする。外部の専門機関との連携状況や情報の収集については、財団法人福岡県暴力追放運動推進センター、福岡県企業防衛対策協議会、その他反社会的勢力の排除を目的とする外部の専門機関が行う地域や職域の活動に参加し、警察当局(所轄警察署含む)等の外部の専門機関や各会員企業との緊密な連携関係を構築するものとする。さらに、企業に対するあらゆる暴力を効果的に予防し、反社会的勢力排除に向けて適切な対応を行なうために、暴力追放大会への出席や、福岡県公安委員会主催の不当要求防止責任者定期講習などを積極的に受講し、社内の啓蒙活動に役立てるものとする。
その他
1.買収防衛策の導入の有無
買収防衛策の導入の有無なし
該当項目に関する補足説明
当社は、買収防衛策は導入しておりませんが、2004 年12 月22 日の定時株主総会にて、優先株式の発行と併せて、発行できる株式総数を
800 万株より2,000 万株へと拡大しております。当初の目的は、優先株式の普通株式への転換に備えるものでありましたが、発行可能株式総数
の拡大は、敵対的買収防衛策に資するものであるとも考えられます。今後、より具体的な防衛策の導入につきましては、その必要性も含め、十分
に検討し、必要であれば株主の皆様に開示、もしくは株主総会等でその是非についておはかりさせていただきたいと考えております。
2.その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項
適時開示体制の概要

当社は決定事実・決算情報・発生事実およびその他の会社情報につきましては、各種の事案を主管するそれぞれの部門から、取締役会の付議案件の統括部門である総務人事部に報告されます。総務人事部に報告された情報は、情報取扱責任者を中心に経営管理本部において、開示諸規程等に基づき開示の要否・内容について検討し、開示が必要な場合には、取締役会において決議した後、迅速に情報開示・公表担当部門が開示・公表しております。社外の専門家との連携につきましては、開示内容により会計監査人および顧問弁護士による監査および助言を受け、正確かつ公平な会社情報を開示できるよう図っております。また、緊急を要する場合等につきましては、上記の手順にかかわらず、情報取扱責任者が代表取締役社長の承認を得た後に、情報開示・公表担当部門から開示・公表することとしております。インサイダー取引の防止等につきましては、内部者取引管理規程を制定しその防止を図るとともに、適宜、社内会議・社内メールにてインサイダー取引に関する注意を喚起しております。コンプライアンス面の監視体制としては、「カンリュウグループ コンプライアンス・マニュアル~私たちの行動基準~」を定め、コンプライアンス室が各部門の業務の適法性・適正性の遵守を喚起しております。