| 前期 自 2024年 1月 1日 至 2024年 6月30日 | 当期 自 2024年 7月 1日 至 2024年12月31日 | ||
Ⅰ 当期未処分利益 | 783,220,876 | 円 | 976,871,333 | 円 |
Ⅱ 利益超過分配金加算額 | 90,857,175 | 円 | 41,379,618 | 円 |
うち一時差異等調整引当額 | 1,186,125 | 円 | 1,407,470 | 円 |
うちその他の出資総額控除額 | 89,671,050 | 円 | 39,972,148 | 円 |
Ⅲ 分配金の額 | 873,936,900 | 円 | 1,018,163,798 | 円 |
(投資口1口当たり分配金の額) | (3,684 | 円) | (3,617 | 円) |
うち利益分配金 | 783,079,725 | 円 | 976,784,180 | 円 |
(うち1口当たり利益分配金) | (3,301 | 円) | (3,470 | 円) |
うち一時差異等調整引当額 | 1,186,125 | 円 | 1,407,470 | 円 |
(うち1口当たり利益超過分配金 (一時差異等調整引当額に係るもの)) | (5 | 円) | (5 | 円) |
うちその他の利益超過分配金 | 89,671,050 | 円 | 39,972,148 | 円 |
(うち1口当たり利益超過分配金 (その他の利益超過分配金に係るもの)) | (378 | 円) | (142 | 円) |
Ⅳ 次期繰越利益 | 141,151 | 円 | 87,153 | 円 |
分配金の額の算出方法 | 本投資法人の規約第25条第1項に定める金銭の分配の方針に基づき、分配金額は、租税特別措置法第67条の15第1項に規定される本投資法人の配当可能利益の額の100分の90に相当する金額を超えて分配するものとします。 かかる方針をふまえ、当期未処分利益を超えない額で、かつ期末発行済投資口の総口数の整数倍の最大値となる783,079,725円を利益分配金として分配することとします。 なお、本投資法人は、規約第25条第2項に定める金銭の分配の方針に基づき、キャッシュマネジメントの一環として当期につきましては、利益超過分配を行うことといたします。これに基づき利益超過分配金として当期の減価償却費の100分の24にほぼ相当する額である90,857,175円を分配することとし、この結果、投資口1口当たりの利益超過分配金は383円となりました。なお、利益超過分配金には、一時差異等調整引当額の分配1,186,125円が含まれており、投資口1口当たりの一時差異等調整引当額は5円となります。 | 本投資法人の規約第25条第1項に定める金銭の分配の方針に基づき、分配金額は、租税特別措置法第67条の15第1項に規定される本投資法人の配当可能利益の額の100分の90に相当する金額を超えて分配するものとします。 かかる方針をふまえ、当期未処分利益を超えない額で、かつ期末発行済投資口の総口数の整数倍の最大値となる976,784,180円を利益分配金として分配することとします。 なお、本投資法人は、規約第25条第2項に定める金銭の分配の方針に基づき、キャッシュマネジメントの一環として当期につきましては、利益超過分配を行うことといたします。これに基づき利益超過分配金として当期の減価償却費の100分の9にほぼ相当する額である41,379,618円を分配することとし、この結果、投資口1口当たりの利益超過分配金は147円となりました。なお、利益超過分配金には、一時差異等調整引当額の分配1,407,470円が含まれており、投資口1口当たりの一時差異等調整引当額は5円となります。 | ||