○添付資料の目次
1.経営成績等の概況 ………………………………………………………………………………………2
(1)当四半期連結累計期間の経営成績の概況 …………………………………………………………2
(2)当四半期連結累計期間の財政状態の概況 …………………………………………………………3
(3)連結業績予想などの将来予測情報に関する説明 …………………………………………………3
2.四半期連結財務諸表及び主な注記 ……………………………………………………………………4
(1)四半期連結貸借対照表 ………………………………………………………………………………4
(2)四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書 …………………………………………6
(四半期連結損益計算書) …………………………………………………………………………6
(四半期連結包括利益計算書) ……………………………………………………………………7
(3)四半期連結財務諸表に関する注記事項 ……………………………………………………………8
(四半期連結財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理) ……………………………8
(セグメント情報) …………………………………………………………………………………8
(株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記) …………………………………………9
(継続企業の前提に関する注記) …………………………………………………………………9
(キャッシュ・フロー計算書に関する注記) ……………………………………………………9
独立監査人の四半期連結財務諸表に対する期中レビュー報告書………………………………………10
1.経営成績等の概況
当第3四半期連結累計期間におけるわが国経済は、雇用・所得環境が改善する下で、各種政策の効果により緩やかな回復基調にあったものの、依然として厳しい状況にありました。海外においても、欧米の高い金利水準や中国不動産市場の停滞に伴う景気の下振れリスク、物価上昇、米国の政策動向、中東地域をめぐる情勢、金融資本市場の変動等に留意する必要があり、先行き不透明な状況が続きました。
このような事業環境のもと、当社グループは積極的な営業活動を推進してまいりましたが、主に精密化学品事業部門や基礎化学品事業部門が減収となったため、当第3四半期連結累計期間の売上高は、466億21百万円と前年同期に比べ24億30百万円、5.0%の減少となりました。損益につきましては、経常利益30億81百万円、親会社株主に帰属する四半期純利益18億69百万円となりました(前年同期は、主に電池材料において原材料価格の高騰を受けた在庫残により売上原価が高止まりしたこと、さらに販売価格の低下も反映した棚卸資産評価損を計上したことにより、経常利益24百万円、親会社株主に帰属する四半期純利益2億26百万円)。
セグメント別の概況は、次のとおりであります。
①基礎化学品事業部門
無機製品につきましては、か性ソーダは、一部品目の製造中止に伴う販売数量の減少と市況悪化に伴う販売価格の低下により、前年同期に比べ減収となりました。塩酸は、価格修正効果により、前年同期に比べ増収となりました。
有機製品につきましては、トリクロールエチレンおよびパークロールエチレンは、販売価格の低下はあったものの販売数量の増加により、前年同期に比べ増収となりました。
以上の結果、基礎化学品事業部門の売上高は、60億1百万円となり、前年同期に比べ3億36百万円、5.3%の減少となりました。営業損益につきましては、売上高の減少により、営業損失5億21百万円となりました(前年同期は営業損失31百万円)。
②精密化学品事業部門
半導体用特殊ガス類につきましては、三フッ化窒素、六フッ化タングステンおよびヘキサフルオロ-1,3-ブタジエンは、販売数量の増加により、前年同期に比べ増収となりました。
電池材料につきましては、六フッ化リン酸リチウムは、販売数量の減少と販売価格の低下により、前年同期に比べ減収となりました。ライセンス契約に基づき受領した技術支援料は、前年同期に比べ減収となりました。
以上の結果、精密化学品事業部門の売上高は、370億52百万円となり、前年同期に比べ22億79百万円、5.8%の減少となりました。営業損益につきましては、営業利益25億7百万円となりました(前年同期は主に電池材料における売上原価の高止まりと棚卸資産評価損の計上により、営業損失13億17百万円)。
③鉄系事業部門
複写機・プリンターの現像剤用であるキャリヤーは、販売数量の増加により、前年同期に比べ増収となりました。鉄酸化物は、着色剤の販売減少により、前年同期に比べ減収となりました。
以上の結果、鉄系事業部門の売上高は、17億50百万円となり、前年同期に比べ4億83百万円、38.2%の増加となりました。営業損益につきましては、営業利益2億77百万円となり、前年同期に比べ1億81百万円、188.5%の増加となりました。
④商事事業部門
商事事業につきましては、化学工業薬品の販売減少により、前年同期に比べ減収となりました。
以上の結果、商事事業部門の売上高は、4億94百万円となり、前年同期に比べ30百万円、5.7%の減少となりました。営業損益につきましては、営業利益92百万円となり、前年同期に比べ51百万円、35.8%の減少となりました。
⑤設備事業部門
化学設備プラントおよび一般産業用プラント建設の売上高は、請負工事の減少により、前年同期に比べ減収となりました。
以上の結果、設備事業部門の売上高は、13億21百万円となり、前年同期に比べ2億68百万円、16.9%の減少となりました。営業損益につきましては、営業利益2億56百万円となり、前年同期に比べ2億69百万円、51.3%の減少となりました。
当第3四半期連結会計期間末の資産は、現金及び預金、流動資産その他や投資有価証券が減少した一方、有形固定資産や受取手形、売掛金及び契約資産が増加したことなどから、前連結会計年度末に比べ5億84百万円増加し、1,258億87百万円となりました。
負債は、電子記録債務、未払法人税等や借入金が増加した一方、流動負債その他が減少したことなどから3億21百万円減少し、594億2百万円となりました。
純資産は、利益剰余金が増加したことなどから9億5百万円増加し、664億84百万円となりました。自己資本比率は、前連結会計年度末の51.1%から51.5%となりました。
2025年3月期の通期業績予想につきましては、2024年11月8日付にて公表しました業績予想から変更はありません。
なお、上記の予想は本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業績は今後さまざまな要因によって予想数値と異なる場合があります。
(四半期連結財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理)
当第3四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会計適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算しております。但し、見積実効税率を用いて税金費用を計算すると著しく合理性を欠く結果となる場合には、法定実効税率を使用する方法によって計算しております。
Ⅰ 前第3四半期連結累計期間(自 2023年4月1日 至 2023年12月31日)
1.報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報
(注) 1.セグメント利益又は損失(△)の調整額△29百万円は、セグメント間取引消去であります。
2.セグメント利益又は損失(△)は、四半期連結損益計算書の営業損失と調整を行っております。
2.報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報
該当事項はありません。
Ⅱ 当第3四半期連結累計期間(自 2024年4月1日 至 2024年12月31日)
1.報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報
(注) 1.セグメント利益又は損失(△)の調整額△6百万円は、セグメント間取引消去であります。
2.セグメント利益又は損失(△)は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。
2.報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
(キャッシュ・フロー計算書に関する注記)
当第3四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第3四半期連結累計期間に係る減価償却費(無形固定資産に係る償却費を含む。)は、次のとおりであります。
独立監査人の四半期連結財務諸表に対する期中レビュー報告書
2025年2月14日
関東電化工業株式会社
取締役会 御中
監査人の結論
当監査法人は、四半期決算短信の「添付資料」に掲げられている関東電化工業株式会社の2024年4月1日から2025年3月31日までの連結会計年度の第3四半期連結会計期間(2024年10月1日から2024年12月31日まで)及び第3四半期連結累計期間(2024年4月1日から2025年12月31日まで)に係る四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半期連結包括利益計算書及び注記について期中レビューを行った。
当監査法人が実施した期中レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、株式会社東京証券取引所の四半期財務諸表等の作成基準第4条第1項及び我が国において一般に公正妥当と認められる四半期財務諸表に関する会計基準(ただし、四半期財務諸表等の作成基準第4条第2項に定める記載の省略が適用されている。)に準拠して作成されていないと信じさせる事項が全ての重要な点において認められなかった。
監査人の結論の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる期中レビューの基準に準拠して期中レビューを行った。期中レビューの基準における当監査法人の責任は、「四半期連結財務諸表の期中レビューにおける監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。
四半期連結財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、株式会社東京証券取引所の四半期財務諸表等の作成基準第4条第1項及び我が国において一般に公正妥当と認められる四半期財務諸表に関する会計基準(ただし、四半期財務諸表等の作成基準第4条第2項に定める記載の省略が適用されている。)に準拠して四半期連結財務諸表を作成することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期連結財務諸表を作成するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
四半期連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき四半期連結財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、株式会社東京証券取引所の四半期財務諸表等の作成基準第4条第1項及び我が国において一般に公正妥当と認められる四半期財務諸表に関する会計基準(ただし、四半期財務諸表等の作成基準第4条第2項に定める記載の省略が適用されている。)に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
四半期連結財務諸表の期中レビューにおける監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した期中レビューに基づいて、期中レビュー報告書において独立の立場から四半期連結財務諸表に対する結論を表明することにある。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる期中レビューの基準に従って、期中レビューの過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対する質問、分析的手続その他の期中レビュー手続を実施する。期中レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。
・ 継続企業の前提に関する事項について、重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められると判断した場合には、入手した証拠に基づき、四半期連結財務諸表において、株式会社東京証券取引所の四半期財務諸表等の作成基準第4条第1項及び我が国において一般に公正妥当と認められる四半期財務諸表に関する会計基準(ただし、四半期財務諸表等の作成基準第4条第2項に定める記載の省略が適用されている。)に準拠して作成されていないと信じさせる事項が認められないかどうか結論付ける。また、継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、期中レビュー報告書において四半期連結財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する四半期連結財務諸表の注記事項が適切でない場合は、四半期連結財務諸表に対して限定付結論又は否定的結論を表明することが求められている。監査人の結論は、期中レビュー報告書日までに入手した証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 四半期連結財務諸表の表示及び注記事項が、株式会社東京証券取引所の四半期財務諸表等の作成基準第4条第1項及び我が国において一般に公正妥当と認められる四半期財務諸表に関する会計基準(ただし、四半期財務諸表等の作成基準第4条第2項に定める記載の省略が適用されている。)に準拠して作成されていないと信じさせる事項が認められないかどうかを評価する。
・ 四半期連結財務諸表に対する結論表明の基礎となる、会社及び連結子会社の財務情報に関する証拠を入手する。監査人は、四半期連結財務諸表の期中レビューに関する指揮、監督及び査閲に関して責任がある。監査人は、単独で監査人の結論に対して責任を負う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した期中レビューの範囲とその実施時期、期中レビュー上の重要な発見事項について報告を行う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。
利害関係
会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上