(四半期貸借対照表関係)
※1 偶発債務
当社は、2024年1月15日に受領した第三者委員会の調査報告書における調査結果を踏まえ、売上及び売上原価の取消を行っております。これに伴い当該業務に関連して当社が当該取引先から受領した代金を仮受金に計上するとともに当該事業に関連して当社が取引先へ支払った代金を仮払金として計上しております。
流動資産の「仮払金」及び流動負債の「仮受金」に含まれる当該取引に係る残高はそれぞれ次のとおりであります。
当社は、当該業務に関して株式会社プロスパーアセット(提訴日:2024年9月6日、請求金額:16,220千円)、株式会社ワンダーランド(提訴日:2024年9月12日、請求金額:20,680千円)及び株式会社ケイ・アイ・シー(提訴日:2024年10月21日、請求金額:49,852千円)より金員支払請求を求める訴訟を提訴されております。各訴訟の対応については、「(追加情報)(係争事件の発生)」をご確認ください。
上記の訴訟事案を除く、その他の当該業務に関する取引についても第三者委員会による調査報告書の内容及び訴訟事案への対応も踏まえ、当該取引先等と協議を行っていく予定です。
当該業務全般を対象とした今後の協議結果によって、上記の仮受金と仮払金との差額を超える負担が生じることや訴訟結果により当社の経営成績に影響を及ぼす可能性がありますが、現時点でその影響額を合理的に見積もることは困難であります。
2 偶発債務
前事業年度(2024年9月30日)
開示記載違反に係る課徴金の発生
当社は、再生バッテリーを事業用ポータルバッテリーとしてリユースレンタルする環境配慮型の事業に関する取引での売上処理等に不適切な会計処理について、第三者委員会の調査報告書における調査結果を踏まえ、2024年1月31日付で過年度における有価証券報告書等を訂正いたしました。このため、今後、当社は金融庁から開示規制違反に係る課徴金の納付命令を受ける可能性があります。
当第1四半期会計期間(2024年12月31日)
開示記載違反に係る課徴金の発生
当社は、再生バッテリーを事業用ポータルバッテリーとしてリユースレンタルする環境配慮型の事業に関する取引での売上処理等に不適切な会計処理について、第三者委員会の調査報告書における調査結果を踏まえ、2024年1月31日付で過年度における有価証券報告書等を訂正いたしました。このため、今後、当社は金融庁から開示規制違反に係る課徴金の納付命令を受ける可能性があります。