1.当四半期決算に関する定性的情報 ……………………………………………………………………………2
(1)経営成績に関する説明 ……………………………………………………………………………………2
(2)財政状態に関する説明 ……………………………………………………………………………………2
(3)連結業績予想などの将来予測情報に関する説明 ………………………………………………………3
2.四半期連結財務諸表及び主な注記 ……………………………………………………………………………4
(1)四半期連結貸借対照表 ……………………………………………………………………………………4
(2)四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書 ………………………………………………6
(3)四半期連結財務諸表に関する注記事項 …………………………………………………………………8
(継続企業の前提に関する注記) ……………………………………………………………………………8
(株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記) ……………………………………………………8
(セグメント情報等) …………………………………………………………………………………………9
(キャッシュ・フロー計算書に関する注記) ………………………………………………………………9
(1株当たり情報) ……………………………………………………………………………………………10
(重要な後発事象) ……………………………………………………………………………………………10
独立監査人の四半期連結財務諸表に対する期中レビュー報告書 ………………………………………………11
1.当四半期決算に関する定性的情報
当第1四半期連結累計期間におけるわが国経済は、一部に弱めの動きもみられるが、海外経済が緩やかな成長を続けるもとで、企業収益は改善傾向にあり、業況感は良好な水準を維持しており、景気は緩やかに回復しております。
当社グループを取り巻く事業環境については、コロナ禍を契機として普及したテレワークが新たな働き方として定着し、ボイスチャットやWeb会議ツールなどオンラインコミュニケーションツールの活用は常態化しております。また、モビリティ業界においては、SDV(Software Defined Vehicle)の開発が注目を集めており、ゲーム業界でミドルウェアを開発し培ってきた当社の技術と知見が、モビリティ業界におけるSDVの開発に対しても貢献できるものと考えております。
これらの状況下、当社グループは、オンラインコミュニケーションミドルウェア「CRI TeleXus(シーアールアイ テレクサス)」の開発を行うとともに、モビリティなど今後成長が見込める事業、市場を見据えた研究開発体制を整備し、事業基盤の拡大、グループシナジーの創出に注力いたしました。
当第1四半期連結累計期間の業績は、売上高861,901千円(前年同期比28.1%増)、営業利益136,182千円(前年同期比277.8%増)、経常利益146,315千円(前年同期比295.2%増)、親会社株主に帰属する四半期純利益101,728千円(前年同期比313.3%増)となりました。
セグメント毎の経営成績は、次のとおりであります。
① ゲーム事業
当社製ミドルウェア「CRIWARE(シーアールアイウェア)」等の国内許諾売上は、予定どおり進捗したものの、前年同期に料金体系変更による駆け込み需要があったため、減少いたしました。海外向けは、中国において第3のOSがローンチされた効果と、欧米圏で新規の許諾売上を複数獲得したこと等により、増加いたしました。株式会社ツーファイブが行う音響制作は、新規顧客を含めた大型の音声収録業務を複数受注したことにより、四半期最大の売上・利益を達成いたしました。なお、「CRI TeleXus」への研究開発投資は当セグメントにおいて継続して行っております。当セグメントの売上高は479,188千円(前年同期比19.5%増)、セグメント利益は65,454千円(前年同期比69.9%増)となりました。
② エンタープライズ事業
組込み分野の売上は、カラオケ案件で大型の許諾売上があったこと等により、増加いたしました。モビリティ分野の売上は、新製品となる車載メーターグラフィックソリューション「CRI Glassco(シーアールアイ グラスコ)」が本格的に立ち上がり、許諾売上が増加したこと等により、増加いたしました。クラウドソリューション分野の売上は、R&Dフェーズへのシフトのため、受託業務量を減らしたことにより、減少いたしました。当セグメントの売上高は382,713千円(前年同期比40.7%増)、セグメント利益は70,727千円(前年同期は2,486千円のセグメント損失)となりました。
① 資産の部
当第1四半期連結累計期間末の資産の部は、前連結会計年度末に比べて157,836千円増加し、5,518,037千円となりました。これは主に、「現金及び預金」の増加(前連結会計年度末に比べて336,079千円の増加)及び「その他流動資産」の増加(前連結会計年度末に比べて53,664千円の増加)があった一方、「売掛金及び契約資産」の減少(前連結会計年度末に比べて199,698千円の減少)及び「仕掛品」の減少(前連結会計年度末に比べて11,071千円の減少)並びに「ソフトウエア」の減少(前連結会計年度末に比べて27,156千円の減少)によるものであります。
当第1四半期連結累計期間末の負債の部は、前連結会計年度末に比べて146,388千円増加し、1,738,525千円となりました。これは主に、「その他流動負債」の増加(前連結会計年度末に比べて197,290千円の増加)があった一方、「買掛金」の減少(前連結会計年度末に比べて6,319千円の減少)及び「未払法人税等」の減少(前連結会計年度末に比べて45,841千円の減少)によるものであります。
③ 純資産の部
当第1四半期連結累計期間末の純資産の部は、前連結会計年度末に比べて11,448千円増加し、3,779,511千円となりました。これは主に、「為替換算調整勘定」の増加(前連結会計年度末に比べて4,613千円の増加)及び「非支配株主持分」の増加(前連結会計年度末に比べて9,706千円の増加)があった一方、「親会社株主に帰属する四半期純利益」の計上及び配当金の支払いによる「利益剰余金」の減少(前連結会計年度末に比べて2,774千円の減少)によるものであります。
2025年9月期の連結業績予想は、2024年11月7日に公表しました連結業績予想から変更はありません。
2.四半期連結財務諸表及び主な注記
(1)四半期連結貸借対照表
(2)四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書
四半期連結損益計算書
第1四半期連結累計期間
四半期連結包括利益計算書
第1四半期連結累計期間
該当事項はありません
前第1四半期連結累計期間(自 2023年10月1日 至 2023年12月31日)
1.配当に関する事項
2.株主資本の金額の著しい変動
該当事項はありません。
当第1四半期連結累計期間(自 2024年10月1日 至 2024年12月31日)
1.配当に関する事項
2.株主資本の金額の著しい変動
該当事項はありません。
【セグメント情報】
Ⅰ 前第1四半期連結累計期間(自 2023年10月1日 至 2023年12月31日)
1.報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報
2.報告セグメントごとの固定資産の減損損失またはのれん等に関する事項
該当事項はありません。
Ⅱ 当第1四半期連結累計期間(自 2024年10月1日 至 2024年12月31日)
1.報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報
2.報告セグメントごとの固定資産の減損損失またはのれん等に関する事項
該当事項はありません。
(キャッシュ・フロー計算書に関する注記)
当第1四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第1四半期連結累計期間に係る減価償却費(のれんを除く無形固定資産に係る償却費を含む。)及びのれんの償却額は、次のとおりであります。
(1株当たり情報)
1株当たり四半期純利益及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。
(注)潜在株式調整後1株当たり四半期純利益については、希薄化効果を有している潜在株式が存在しないため記載しておりません。
(重要な後発事象)
該当事項はありません。
独立監査人の四半期連結財務諸表に対する期中レビュー報告書
2025年2月12日
株式会社CRI・ミドルウェア
取締役会 御中
監査人の結論
当監査法人は、四半期決算短信の「添付資料」に掲げられている株式会社CRI・ミドルウェアの2024年10月1日から2025年9月30日までの連結会計年度の第1四半期連結会計期間(2024年10月1日から2024年12月31日まで)及び第1四半期連結累計期間(2024年10月1日から2024年12月31日まで)に係る四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半期連結包括利益計算書及び注記について期中レビューを行った。
当監査法人が実施した期中レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、株式会社東京証券取引所の四半期財務諸表等の作成基準第4条第1項及び我が国において一般に公正妥当と認められる四半期財務諸表に関する会計基準(ただし、四半期財務諸表等の作成基準第4条第2項に定める記載の省略が適用されている。)に準拠して作成されていないと信じさせる事項が全ての重要な点において認められなかった。
監査人の結論の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる期中レビューの基準に準拠して期中レビューを行った。期中レビューの基準における当監査法人の責任は、「四半期連結財務諸表の期中レビューにおける監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。
四半期連結財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任
経営者の責任は、株式会社東京証券取引所の四半期財務諸表等の作成基準第4条第1項及び我が国において一般に公正妥当と認められる四半期財務諸表に関する会計基準(ただし、四半期財務諸表等の作成基準第4条第2項に定める記載の省略が適用されている。)に準拠して四半期連結財務諸表を作成することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期連結財務諸表を作成するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
四半期連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき四半期連結財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、株式会社東京証券取引所の四半期財務諸表等の作成基準第4条第1項及び我が国において一般に公正妥当と認められる四半期財務諸表に関する会計基準(ただし、四半期財務諸表等の作成基準第4条第2項に定める記載の省略が適用されている。)に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
四半期連結財務諸表の期中レビューにおける監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した期中レビューに基づいて、期中レビュー報告書において独立の立場から四半期連結財務諸表に対する結論を表明することにある。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる期中レビューの基準に従って、期中レビューの過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対する質問、分析的手続その他の期中レビュー手続を実施する。期中レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。
・ 継続企業の前提に関する事項について、重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められると判断した場合には、入手した証拠に基づき、四半期連結財務諸表において、株式会社東京証券取引所の四半期財務諸表等の作成基準第4条第1項及び我が国において一般に公正妥当と認められる四半期財務諸表に関する会計基準(ただし、四半期財務諸表等の作成基準第4条第2項に定める記載の省略が適用されている。)に準拠して作成されていないと信じさせる事項が認められないかどうか結論付ける。また、継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、期中レビュー報告書において四半期連結財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する四半期連結財務諸表の注記事項が適切でない場合は、四半期連結財務諸表に対して限定付結論又は否定的結論を表明することが求められている。監査人の結論は、期中レビュー報告書日までに入手した証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 四半期連結財務諸表の表示及び注記事項が、株式会社東京証券取引所の四半期財務諸表等の作成基準第4条第1項及び我が国において一般に公正妥当と認められる四半期財務諸表に関する会計基準(ただし、四半期財務諸表等の作成基準第4条第2項に定める記載の省略が適用されている。)に準拠して作成されていないと信じさせる事項が認められないかどうかを評価する。
・ 四半期連結財務諸表に対する結論表明の基礎となる、会社及び連結子会社の財務情報に関する証拠を入手する。監査人は、四半期連結財務諸表の期中レビューに関する指揮、監督及び査閲に関して責任がある。監査人は、単独で監査人の結論に対して責任を負う。
監査人は、監査等委員会に対して、計画した期中レビューの範囲とその実施時期、期中レビュー上の重要な発見事項について報告を行う。
監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。
利害関係
会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上