| 最終更新日:2025年2月17日 |
| 株式会社 アールエイジ |
| 代表取締役 向井山 達也 |
| 問合せ先:取締役管理本部長 松原 愛 |
| 証券コード:3248 |
| http://www.early-age.co.jp |
| 当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。 |
Ⅰコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報
1.基本的な考え方
当社ではコーポレート・ガバナンスを株主に対する企業価値の最大化を図るための経営統治機能として、また意思決定における透明性、公平性を確保した経営を行うための経営統治機能と位置づけております。
今後も当社の成長に応じてコーポレート・ガバナンスの体制を随時見直し、持続的かつ堅実な成長に繋げ、企業価値を高め、ステークホルダーの皆さまから信頼され、期待され続ける企業価値の向上をグループ一丸となって行ってまいります。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】

【補充原則1-2-4 電子行使と英訳】
現在は、当社の株主における機関投資家や海外投資家の比率が相対的に低い状況にあることから、議決権電子行使プラットフォームの利用や招集通知の英訳を実施しておりません。株主数及び株主構成の変化を踏まえ、必要に応じ対応を検討いたします。
【補充原則3-1-2 英訳での情報開示】
当社は、海外投資家に向けた英語での情報開示・提供の有用性を認識しておりますが、現時点の株主構成等から、英語での情報開示・提供はいたしておりません。株主数及び株主構成の変化を踏まえ、必要に応じ対応を検討いたします。
【補充原則4-1-2 中期経営計画】
当社は、創業以来徹底したお客様中心主義を掲げ、常にお客様目線で物事を捉え、お客様の立場で物事を判断することを、全ての社員が心がけております。私達はお客様の声に真撃に耳を傾け、ニーズに応えたサービスを提供し続けてまいります。しかし、当社の事業環境における経営状況の変化は激しく、具体的な数値目標に縛られ柔軟な対応が阻害されないよう、現在経営戦略・経営計画に係る具体的な数値等は公表をしておりません。なお、公表はしておりませんが中期経営計画の目標に対する実績分析は毎回実施し次期計画に反映しております。
【補充原則4-2-2 サステナビリティの取組みについて基本的な方針の策定】
当社は方針の策定には至っておりませんが、中長期的な企業価値の向上にむけサステナビリティへの取り組みは重要であると認識しております。多様な人材の活用・人材育成、社内環境の整備を軸に、経営の根幹をなす業務執行に関わる重要なプロセスである経営会議で審議する体制としております。現在は競争力の高い良質な賃貸事業用不動産の開発と社内環境整備に注力しており、今後も審議検証を継続してまいります。
【原則4-8 独立社外役員の有効な活用】
当社は現在、全取締役7名のうち独立社外取締役を1名選任しております。長年にわたる金融業界での勤務及び上場会社の監査役の実績から、専門知識と豊富な経験を有しており、取締役会における役割・責務を十分果たしているため、現時点では1名の選任としております。
【補充原則4-8-1 独立社外取締役のみによる会合】
【補充原則4-8-2 筆頭社外取締役の決定】
現状、独立社外取締役が1名のため、独立社外取締役が複数名になった時点で検討します。
【補充原則4-8-3 支配株主を有する場合の独立社外取締役の有効な活用】
当社は、3名の社外取締役(うち、1名は独立社外取締役)を選任しており、現時点の当社の業態や事業規模においては経営の監視・監督機能は十分に果たされていると認識しております。 今後は、当社の事業規模や当社を取り巻く環境等を総合的に勘案して、必要に応じ、独立社外取締役の人数・比率を見直す方針です。
【原則4-9 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質】
当社は、独立社外取締役を選任するための独立性判断基準及び資質を定めておりませんが、その選任に際しては、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを個別に判断しております。
【原則4-10 任意の仕組みの活用】
【補充原則4-10-1 任意の諮問委員会の設置】
当社は、取締役の指名・報酬について、社外取締役の出席する取締役会の審議により決定するとの考えから、任意の委員会は設けておりません。
【補充原則4-11-3 取締役会の実効性の分析・評価】
当社は、取締役会での各取締役、監査等委員の発言等の分析、監査等委員会および会計監査人との意見交換から、取締役会の実効性評価と向上を図っております。また、議長は各取締役との面談等をとおして意見を吸い上げることでより高い実効性の確保に努めております。
取締役会の効果的な評価について、必要に応じて評価方法を整備し、情報開示に努めてまいります。
【原則5-2 経営戦略・経営計画の策定・公表】
当社は、中期経営計画を策定しておりますが、当社の事業環境における経営状況の変化は激しく、具体的な数値目標に縛られ柔軟な対応が阻害されないよう、現在経営戦略・経営計画に係る数値の公表は控えております。
資本効率等に関しては、経営上において議論・検討を重ねているものの、具体的な算出及び公表は行っておりません。
中期経営計画についての公表は控えておりますが、年2回の事業報告書、決算説明会資料にて事業内容を公表いたしております。
【資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応(検討中)】
株価の向上は重要な経営課題の1つであると認識しておりますが、当社株式の株価は、現状PBR1倍を下回る水準となっております。企業価値と業績が株価に反映されることが重要と認識しておりますが、当社は「安定的かつ長期的に業績を残していく」という方針であり、純資産を着実に増やしている状況です。今後もこの方針を継続するとともに、企業価値の向上に繋がる計画・目標等の策定・公表を検討してまいります。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】

【原則1-4 政策保有株式】
当社では政策保有株式は現在保有しておりません。また政策保有株式の保有予定はありませんが、保有する場合には基準を策定・開示いたします。
【原則1-7 関連当事者間の取引】
当社は、役員や主要株主等との取引(関連当事者間の取引)に際しては、原則として、取引条件を他の顧客との同種取引と比較し、同水準で妥当と言えるかを確認することで取引の適正性、金額の妥当性を検証しております。また、取締役会での審議・決議を要件とし、関連当事者と特別な利害関係を有する役員を除く取締役会にて決議を行っております。
【補充原則2-3-1 サステナビリティを巡る課題への対応】
当社は、サステナビリティを巡る課題への対応は中長期的な企業価値向上の観点から重要な経営課題であると認識しております。経営の根幹をなす業務執行に関わる重要なプロセスである経営会議で、当課題の検討を実施しており、多様な人材の活用、人材育成・社内環境の整備を軸に取り組むことを決定しております。現在は競争力の高い良質な賃貸事業用不動産の開発とDX化に伴う業務効率の向上を推進しており、今後も継続的に課題整理と実現可能なプランの導入を推進してまいります。
【補充原則2-4-1 女性・外国人・中途採用者の管理職への登用等の多様性の確保】
多様性の確保という側面では、当社の従業員は、2024年10月時点で女性の割合は約7割になっており、また、外国人の採用も行っております。社内に多様な経験と価値観を取り入れるべく、中途採用者の活用や管理職への登用も積極的に行っております。
女性・外国人・中途採用者への管理職への登用等で特に制限は設けておらず、性別・国籍に囚われず実績と能力を重視した人材登用を基本方針としております。今後も多様性の確保に取り組んでまいります。
【原則2-6 企業年金アセットオーナーとしての機能発揮】
当社は、現時点において企業年金制度を導入しておらず、今後も導入の予定はないため、該当事項はありません。
【原則3-1 情報開示の充実】
(1) 当社の目指すところ(経営理念等)や経営戦略、経営計画は、当社ホームページ及び有価証券報告書等で開示しております。
(2) コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方と基本方針は、「コーポレートガバナンス報告書の1.基本的な考え方」に記載しております。
(3)取締役(監査等委員を除く)の報酬については、本報告書Ⅱ「報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容」に開示しております。
また、監査等委員である取締役の報酬については、監査等委員会が株主総会で決議された報酬総額の限度内において決定する権限を有しており、監査等委員会において協議及び審議にて決定しております。
(4) 当社では、取締役候補の指名、経営幹部の選任にあたっては、当社の経営を的確、公正かつ効率的に遂行できる知識及び経験を有するか否かを総合的に判断し、指名及び選任を行う方針としています。本方針に基づき、取締役候補の指名は社外取締役を含む取締役会にて審議のうえ、候補者を決定し株主総会に提案しています。新任の取締役候補者については、取締役による推薦、現任の取締役候補者については、その業績評価等を踏まえ、代表取締役が取締役会に推薦し、取締役会において決定しております。経営幹部候補の選任は経営会議にて審議のうえ、代表取締役が決定しております。
なお、取締役の職務執行に関して不正行為または法令もしくは定款違反等があった場合は、株主総会における辞任、不再任、取締役会における辞任要求、不再任、株主総会への解任議案の提出等を取締役会が審議して決定することとしています。
(5) 当社の取締役の個々の選解任・指名理由につきましては、株主総会招集ご通知等で開示しております。
【補充原則3-1-3 サステナビリティについての取組み等】
当社では、中長期的な企業価値の向上に向けサステナビリティへの取り組みは重要であると認識しております。多様な人材の活用・人材育成、社内環境の整備を軸に、経営の根幹をなす業務執行に関わる重要なプロセスである経営会議で審議する体制としております。現在は競争力の高い良質な賃貸事業用不動産の開発と社内環境整備に注力しており、今後も審議検証を継続してまいります。
【補充原則4-1-1 取締役会の決議事項と委任の範囲】
当社は、法令及び社内規程の定めるところに従い、取締役会にて決定すべき事項としているもの以外の個別の業務執行については、経営会議及び経営陣に委任することとし、適時適切な業務執行を実現するよう努めております。
【補充原則4-11-1 取締役会の構成に関する考え方】
当社の取締役会は、当社の業務に精通した各部門における業務執行取締役と社外における豊富な経験と見識を有する社外取締役とをバランスよく組み合わせて、取締役会全体としての知識・経験・能力を幅広く具備した構成となるよう、専門知識や経験等が異なる多様な取締役で構成しております。
【補充原則4-11-2 取締役の兼務の状況】
当社は、株主総会参考書類および有価証券報告書において、取締役・社外取締役の他の上場会社を含む重要な兼職を開示しております。
【補充原則4-14-2 取締役のトレーニングに関する方針】
取締役(監査等委員を含む)については、法・規則や時々の情勢に適した内容で社外講習会や交流会に参加する機会を設け、取締役(監査等委員を含む)として必要な知識の習得および取締役(監査等委員を含む)の役割と責務の理解促進に努めております。
【原則5-1 株主との建設的な対話に関する方針】
株主、投資家等の皆様に対し、金融商品取引法および東京証券取引所の定める適示開示規則に則り、透明性、公平性、継続性を基本とした情報開示を行います。また、その他の情報に関しても、適示適切に開示を行う方針です。
株主・投資家の皆さまとの対話は、担当部署を設け、対応を補助する部門間と連携を図り、積極的に対応しております。
なお、インサイダー情報については、インサイダー取引防止規程に基づき適切に管理するほか、決算情報については公平性を確保するため、細心の注意を払っております。
【大株主の状況】

| 株式会社BHAGコーポレーション | 1,591,000 | 50.02 |
| 向井山 達也 | 153,400 | 4.82 |
| 内藤 征吾 | 95,000 | 2.99 |
| 若杉 精三郎 | 90,900 | 2.86 |
| 笠原 賢一 | 62,200 | 1.96 |
| 肥田 亘 | 50,000 | 1.57 |
| 小西 宏明 | 47,500 | 1.49 |
| 上田八木短資株式会社 | 41,200 | 1.30 |
| 増田 明彦 | 22,500 | 0.71 |
| 株式会社SBI証券 | 19,543 | 0.61 |
| ――― |
| 株式会社BHAGコーポレーション (非上場) |
3.企業属性
| 東京 スタンダード |
| 10 月 |
| 不動産業 |
| 100人未満 |
| 100億円未満 |
| 10社未満 |
4.支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針
当社は、支配株主との間で取引が発生する場合においては、他の一般取引と同様の適切な条件とすることを基本方針とし、取締役会にて取引内容及び条件の妥当性を確認の上、取引実行の是非を決定する等、適切に対応してまいります。
5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情
当社は経営の意思決定において、親会社から特段の制約を受けることなく当社独自の経営判断を行っており、一定の独立性が確保されているものと認識しております。また、親会社との資金関係、取引関係等は可能な限り行わない方針であります。
Ⅱ経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況
会社との関係(1)
| 浅野 彰博 | 他の会社の出身者 | | | | | | | | | | | |
| 岩﨑 剛幸 | 他の会社の出身者 | | | | | | | | | | | |
| 福山 靖子 | 弁護士 | | | | | | | | | | | |
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
| a | 上場会社又はその子会社の業務執行者 |
| b | 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役 |
| c | 上場会社の兄弟会社の業務執行者 |
| d | 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者 |
| e | 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者 |
| f | 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家 |
| g | 上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者) |
| h | 上場会社の取引先(d、e及びfのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ) |
| i | 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ) |
| j | 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ) |
| k | その他 |
会社との関係(2)
| 浅野 彰博 | ○ | ○ | ――― | 長年にわたる金融業界での勤務及び上場会社の監査役の実績があり、幅広い知識と実務経験等から経営活動を監視していただくため選任しております。 また、大株主、主要な取引先等の出身者には該当せず、一般株主と利益相反の生じる恐れがないことから、独立した立場からの監査という役割及び機能は十分に確保されていると考えております。このため、独立役員として指定しております。 |
| 岩﨑 剛幸 | ○ | | 一般社団法人日本商業ラッピング協会 理事 ムガマエ株式会社 代表取締役 株式会社シモジマ 社外取締役 | 経営コンサルタントとしての豊富な経験と知識を有しており、その豊富な知識、経験等を当社の経営活動の監視に活かしていただくため、監査等委員である社外取締役として選任しております。 |
| 福山 靖子 | ○ | | スプリング法律事務所パートナー弁護士 マブチモーター株式会社 社外取締役(監査等委員) ビーピー・カストロール株式会社 社外取締役(監査等委員) | 会社経営に関与した経験はありませんが、弁護士として法的な専門知識と経験を有しており、その豊富な知識、経験等を当社の経営活動の監視に活かしていただくため、監査等委員である社外取締役として選任しております。 |
現在の体制を採用している理由
・当社は、監査等委員会の職務を補助すべき取締役及び使用人を選定しておりませんが、監査等委員会は、その職務の遂行に必要な場合は、内部監査部門である経営企画室の使用人による監査業務の補助について、代表取締役と協議する。
・監査等委員会の職務を補助すべき取締役及び使用人を置いた場合は、当該取締役及び使用人の選任・解任・人事異動は監査等委員会の同意を得た上で取締役会が決定する。また、監査等委員会は当該取締役及び使用人に直接指示し報告を受けることができることとし、その独立性、指示の実効性を確保する。
監査等委員会、会計監査人、内部監査部門の連携状況
四半期・年度決算に際して監査法人とミーティングを行い、会計監査の内容や結果等について報告を受けるとともに、必要に応じ、監査計画、監査実施状況等についての情報の交換、共有化を行い相互に連携して監査を実施しております。
内部監査人は監査等委員に対し内部監査実施状況を報告するとともに会社の内部統制の状況についての意見交換を行っております。また、監査等委員は、内部監査部門である経営企画室と定期的に報告会を実施し、内部監査及び財務報告に係る内部統制評価の報告を受け、必要に応じて指示をします。
該当項目に関する補足説明
業績目標の達成及び企業価値向上への貢献意欲を高めることのできる短期的なインセンティブである業績連動報酬(賞与)制度を導入しております。
該当項目に関する補足説明
有価証券報告書、営業報告書(事業報告書)に取締役の年間報酬総額を開示しております。 個別報酬額の総額が1億円以上であるものが存在しないため、個別での記載はしておりません。役員の報酬については、株主総会の決議により取締役の報酬の限度額を決議しております。取締役(監査等委員を除く。)個人の報酬額は、取締役会の決議により一任された代表取締役が、また、監査等委員である取締役は監査等委員会において決定しております。
報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容
当社は、2021年2月16日、2024年5月14日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針を次のとおり定めております。
1. 基本方針
当社の取締役の報酬については、2018年1月24日開催の第31期定時株主総会の決議により、監査等委員でない取締役の報酬限度額は年額300百万円以内(ただし使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない。)、監査等委員である取締役の報酬限度額は年額30百万円以内と決定しています。取締役(監査等委員を除く)の報酬は、中長期的視点で経営に取り組むことが重要との考えから、各職責を踏まえた適正な水準を確保・維持することを考慮した固定額の基本報酬、及び業績目標の達成及び企業価値向上への貢献意欲を高めるための短期的なインセンティブである業績連動報酬(賞与)とすることを基本方針とします。
2. 個人別の報酬等の額の決定に関する方針(報酬等を与える時期または条件の決定に関する方針を含む。)
①[基本報酬(固定報酬)]
月例の固定報酬とし、役位、職責、在任年数に応じて他社水準、当社の業績、従業員給与の水準をも考慮しながら、総合的に勘案して決定するものとします。
②[業績連動報酬(賞与)]
業績連動報酬に係る指標は連結経常利益とします。経常利益の成長が企業価値向上、会社経営の重要な指標となるとの理由から当該指標を選択しております。期初に発表した業績予想を基準に達成率、前年対比、個人別の貢献度合いを総合的に勘案して額及び支給時期を決定するものとします。
ただし、固定報酬と業績連動報酬の合算は株主総会にて承認を得た金銭報酬総額の範囲内とし、割合については適切に判断します。
3. 取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
個人別の報酬額については取締役会決議に基づき代表取締役がその具体的内容について委任をうけるものとし、その権限の内容は、各取締役の基本報酬額並びに業績連動報酬の額及び支給時期の決定とします。委任した理由は当社の全部門を統括している立場から、最も公平・公正な評価・判断が可能であるとの判断からであります。
【社外取締役のサポート体制】
当社では社外取締役のサポートの担当部署等は置いておりませんが、管理本部を中心に随時サポートする体制を取っております。また非常勤社外取締役の2名のサポート体制については経営企画室にて取締役会の決議事項の事前説明を行い、取締役会での意見交換及び決議が円滑にできるような体制を整えております。
2.業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項(現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要)
【取締役会】
当社の取締役(監査等委員である取締役を除く)は、11名以内とする旨、監査等委員である取締役は、5名以内とする旨定款で定めており、報告日現在取締役(監査等委員である取締役を除く)が4名、監査等委員である取締役が3名、合計7名が選任されております。月1回の定例取締役会のほか、必要に応じて臨時取締役会を開催し、経営の基本方針、法令で定められた事項及び経営に関する重要事項を決定するとともに、業務執行の状況を逐次監督しております。取締役会には、必要に応じて部門長もオブザーバーとして出席することで、業務執行状況の報告機能を強化し、経営の迅速な意思疎通や意思確認を行っております。
【監査等委員会】
当社は会社法上の大会社には該当しませんが、監査等委員である取締役間の連携を強化し、監査等委員監査の実効性を高めるべく、平成30年1月24日開催の定時株主総会において監査等委員会設置会社に移行いたしました。報告日現在監査等委員である取締役は3名であり、3名とも社外取締役であります。監査等委員会は原則として月1回開催し、監査方針や監査計画など重要事項を決定するとともに、監査等委員である取締役間のコミュニケーションを図るべく、決議・報告を行っております。
他の機関との連携に関しましては、監査法人並びに内部監査を担当する経営企画室と緊密に連携の上、経営監督、内部統制、会計監査が一体として機能する体制を構築しております。
【経営会議】
経営会議は取締役会の基本方針に基づき、業務執行する取締役(子会社取締役を含む)で構成され、その業務の執行状態及び事業計画等について審議いたします。会議の運営は経営の根幹をなす業務執行に関わる重要な意思決定プロセスであるという性格に鑑み、監査等委員会による監査機能を強化するために、直接監査等委員である取締役が出席、または議事録を確認し、有効・適切な監査・監督が行われるようにしております。
3.現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由
当社は、監査等委員会設置会社の形態をとっておりますが、これは、構成員の過半数を社外取締役とする監査等委員会を設置し、監査等委員である取締役に取締役会における議決権を付与することにより、取締役会の監督機能を高め、コーポレート・ガバナンスの一層の強化を図ってまいります。また、業務執行を行う取締役への権限移譲により迅速な意思決定を行い、経営の効率性を高め、さらなる企業価値の向上を図ってまいります。監査等委員である取締役3名中3名が社外取締役であります。また、取締役会は、監査等委員である取締役を含めた7名で構成されており、十分な議論の上に迅速な意思決定を行いうる人員となっております。
1.株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況
| 当社の決算月は10月であり、株主総会が集中しない決算期となっております。 |
駅から近く、利便性の良い総会開催場所を選び、総会では映像等を利用しわかり易い報告・説明を心がけております。
|
| 決算短信、四半期業績開示、有価証券報告書、投資家向け説明会資料等を掲載しております。 | |
| 全てのステークホルダーに対して開示すべき情報について、ディスクロージャーポリシーの基本方針に基づき、ホームページ等も活用しながらタイムリーディスクローズを実施しております。 |
1.内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況
【内部統制システム構築の基本方針】
下記のとおり、取締役会にて、内部統制システム構築の基本方針を決定しております。
1.取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
(1)全役職員が、法令・定款・社内規程・企業倫理を遵守するため、「コンプライアンス規程」を定め、取締役及び使用人の行動規範とする。
(2)取締役は職務の執行状況を取締役会に報告するとともに、他の取締役の職務の執行状況を相互に監視、監督する。
(3)取締役の職務の執行状況は「監査等委員会規程」に基づき、監査等委員会の監査を受ける。経営企画室は内部監査においてコンプライア ンスの遵守状況を確認する。
(4)職務執行において法令等との適合性に常に留意し、疑義がある場合は適宜外部の専門家の意見を聴取し、その適正化に努める。
2.取締役及び使用人の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
取締役会議事録、経営会議議事録、各種稟議書・決裁書など取締役及び使用人の職務執行に関する重要な文書等については、法令及び
「文書管理規程」等社内規程に基づき適切に保存するものとする。
3.財務報告の信頼性を確保するための体制
(1)信頼性のある財務報告を作成するために財務報告に係る内部統制が有効に機能するための体制の構築、整備及び運用を行う。
(2)財務報告における不正や誤謬が発生するリスクを管理し、業務執行の適正化を推進するとともに、財務報告に係る社内規程の適切な整備
及び運用を行う。
(3)財務報告に係る内部統制の仕組みが適正かつ有効に機能することを継続的に監視・評価し、不備があれば必要な改善・是正を行うととも
に、関係法令との適合性を確保する。
4.損失の危険の管理に関する規程その他の体制
(1)各部署の業務に付随するリスクについてはマニュアル整備、研修の実施等により対応力向上に努め、各責任者が状況把握と対応に責任を
持つ。
(2)組織横断的リスクに関しては関係部署から取締役に報告の上、経営会議において速やかに対応を図る。
(3)リスク管理のうち個人情報管理については、「個人情報保護管理規程」に基づき適切に管理する。職務に関する未公表の内部情報に関しては「インサイダー取引防止規程」に基づき、インサイダー取引防止、情報漏洩防止、並びに会社情報の適切な開示に努める。
5.取締役の職務執行が効率的に行われることを確保するための体制
(1)毎月一回の定例取締役会に加えて、必要に応じて臨時取締役会を開催する。
(2)取締役は、社内の重要会議に出席し、各部署の状況を的確に把握するとともに、取締役会付議事項の事前検討を行う。
(3)取締役会においては、定期的に予算及び業務計画の達成状況を確認し、日常業務の問題点の把握と改善をその責任において行う。
6.企業集団における業務の適正を確保するための体制
当社は「関係会社管理規程」に基づき、子会社に対する適切な経営管理を行うとともに、必要に応じて指導・支援・モニタリングを行う。また「コンプライアンス規程」及び関連規程に基づき、当社グループにおける業務活動が法令遵守の意識のもと行われる体制とする。
7.監査等委員会の職務を補助すべき取締役及び使用人に関する事項、当該取締役及び使用人の他の取締役からの独立性に関する事項、監査等委員会の当該取締役及び使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
(1)当社は、監査等委員会の職務を補助すべき取締役及び使用人を選定しておりませんが、監査等委員会は、その職務の遂行に必要な場合は、内部監査部門である経営企画室の使用人による監査業務の補助について、代表取締役と協議する。
(2)監査等委員会の職務を補助すべき取締役及び使用人を置いた場合は、当該取締役及び使用人の選任・解任・人事異動は監査等委員会の同意を得た上で取締役会が決定する。また、監査等委員会は当該取締役及び使用人に直接指示し報告を受けることができることとし、その独立性、指示の実効性を確保する。
8.取締役及び使用人が監査等委員会に報告するための体制、監査等委員会への報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保する体制
(1)取締役及び使用人並びに当社子会社の監査役は、法定事項のほか、下記の事項を遅滞なく監査等委員会に報告する。
・当社及び当社子会社の全社的に影響を及ぼす重要事項
・経営企画室が行う当社及び当社子会社の内部監査の結果
・監査法人等の外部監査における重要事項
(2)監査等委員は取締役会を始めとする会議に出席し、業務報告を受ける。
(3)監査等委員が各部署に監査に訪れた時は、各責任者は積極的に監査に協力しなければならない。
(4)「コンプライアンス規程」に定めるとおり、法令違反が疑わしい事例の報告がなされた場合、速やかに事実関係を確認し適切な措置を取るとともに、その報告者が当該事実につき報告を行ったことにより不利益を被ることがないように最大限の配慮を行う。
9.その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
(1)監査等委員会は、取締役会、経営会議及び部署毎の会議その他あらゆる場面に出席することが出来る。
(2)監査等委員会は、取締役との意見交換を定期的に開催し、監査上・経営上の重要課題等についてヒアリングする。
(3)監査等委員会は、監査法人、経営企画室の内部監査担当者と定期的な情報交換を行い、連携して監査の実効性を確保する。
10.監査等委員会の職務の執行について生ずる費用または債務の処理に係る方針に関する事項
当社は、監査等委員がその職務の執行において生ずる費用の前払い、または償還等の請求をしたときは、当該監査等委員の職務の執行に必要でないと認められた場合を除き、速やかに当該費用または債務を処理することとしている。
2.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
【反社会的勢力排除に向けた取り組み】
当社における反社会的勢力排除に向けた取り組みは以下のとおりであります。
(1)当社はコンプライアンスを経営の重要課題のひとつとして位置づけ、「コンプライアンス規程」の一項目に暴力団を始めとする反社会的勢力の排除を定め、全役職員の行動規範とする。
(2)反社会的勢力には毅然とした態度で臨み、一切関係を持たないことを基本とする。新規継続的取引を開始する場合には信用調査と併せて反社会的勢力と関係が無いことを必ず確認する。
(3)所轄警察署及び顧問弁護士等の外部専門機関と緊密に連携し、万が一不当要求があった場合の体制を日常的に整備する。
2.その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項
当社は、投資者の投資判断に重要な影響を与える事実については各取締役が把握し、管理本部が管理しております。また、重要事実の発生時には情報開示の速報性と正確性を確保し取締役会において報告、検討又は決議の後、情報を迅速に公平に開示することを考慮し、管理本部において情報を適時開示する体制を整えております。
なお、役員及び従業員における内部情報の管理については、「情報セキュリティ管理規程」の運用により徹底を図っております。