| 最終更新日:2025年4月22日 |
| 株式会社Casa |
| 代表取締役社長 宮地 正剛 |
| 問合せ先:経営管理部経営企画課 03-5339-1664 |
| 証券コード:7196 |
| https://www.casa-inc.co.jp/ |
| 当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。 |
Ⅰコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報
1.基本的な考え方
(1)会社の目指すところ
当社は、「人々の健全な住環境の維持と生活文化の発展に貢献し、豊かな社会を実現する」ことを企業理念として掲げております。常にお客様の立場に立ち、新しいライフスタイルを創り出すことで、人々の豊かで幸せなくらしを実現し、社会の発展に貢献することを通じて、持続的成長と中長期的な企業価値の向上を目指しております。
(2)コーポレート・ガバナンスの基本的な考え方
当社はステークホルダーの皆様の期待に応えるためコンプライアンスの遵守と企業倫理に則った企業行動を実践していくことでコーポレート・ガバナンスの充実に努めてまいります。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】
【原則3-1.情報開示の充実】
(補充原則3-1③)
TCFDまたはそれと同等の枠組みに基づく開示については、気候変動に係るリスク及び収益機会が当社の事業活動や収益等に与える影響に関して今後データの収集及び分析を行った上で、検討してまいります。
【原則4-1.取締役会の役割・責務(1) 】
(補充原則4-1③)
最高経営責任者等の後継者計画の策定・運用への取締役会の主体的な関与及び監督については、中長期的な経営戦略の確立を踏まえ、今後実施してまいります。なお経営幹部候補者については、幹部社員の時期から外部での研修、社内で多様な業務を経験させ、必要な知識、マネジメントスキルを習得させる場を設けるなど、その育成に努めています。
【原則4-2.取締役会の役割・責務(2) 】
(補充原則4-2②)
サステナビリティを巡る取組みに関する基本的な方針に関しては、今後の経営戦略との整合性を図りつつすみやかに策定する予定です。
【原則4-11.取締役会・監査役会の実効性確保のための前提条件】
(補充原則4-11③)
取締役会は、豊富な経験・能力・識見を備えた者や他社での経営経験を有する独立社外取締役から構成され、十分な時間をかけて必要な審議を行っており、取締役会の実効性は確保されているものと判断しております。今後、取締役会全体の実効性についてより具体的に評価・改善を行うため、仕組みの整備およびその実施結果の概要の開示につきまして、検討してまいります。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】

【原則1-4.政策保有株式】
当社は、事業上の連携強化が見込まれる場合等において、「政策保有株式」を保有することがあります。取締役会は毎年、主要な政策保有株式についてそのリターンとリスク等を踏まえた中長期的な経済合理性や将来の見通しを検証し、これを反映した保有の狙い及び合理性を確認することとしています。これらの政策保有株式の議決権の行使については、その議案が当社の保有方針に適合するかどうか等を精査し適切に対応いたします。議決権の行使基準については、定型的な基準で画一的に賛否を判断するのではなく、投資先企業の経営方針を十分に尊重した上で、中長期企業価値の向上に寄与するかを総合的に勘案し、議案に対する賛否を判断しております。
【原則1-7.関連当事者間の取引】
関連当事者間の取引を含む全ての取引については「取締役会規程」及び「関連当事者取引管理規程」等にて、取引の規模及び重要性に応じた適切な体制及び手続きを定めております。取締役の利益相反取引については、法令に従い取締役会の承認を受けて実施するものとし、その取引結果について取締役会にて報告することとしております。
【原則2-4.女性の活躍促進 を含む社内の多様性の確保】
(補充原則2-4①)
当社は、「三方よし」の精神を実現するとともに、イノベーションを創出し事業領域における優位性を確保するため、多様なバックグラウンドを持った人材を確保し、多面的・複合的な視点により事業を推進する体制を構築することを目指しております。
性別、年齢別、国籍別で差別をしないという考えは、採用の状況、人事評価にも反映されており、能力、識見および人格による評価を行っております。
また、多様な人材が育ち活躍できる環境を整備するため、立場や部門に捉われない積極的な人材交流を促すことを目的として、所属部署以外でのOJT研修制度、部門間プロジェクトの活用、異動に本人の希望を反映することによるキャリア形成を行っております。
2025年1月31日現在の女性、外国籍、中途採用者の管理職登用状況は以下のとおりです。
今後も上記の方針に沿った登用を継続し、現状以上の水準を目指します。
※管理職母数:担当課長以上の役職にある者(役員を除く)60名(2025年1月31日現在)
<女性の管理職への登用について>
女性の活躍を推進するため、育児休業、在宅勤務の制度を整備しております。
女性管理職は12名、比率は20.0%です。
なお2024年度の女性の育休取得者は対象者4名中4名となっております。
<外国人の管理職への登用について>
国籍に関わらない採用・評価を行っており、パフォーマンスに応じた管理職への登用も行っております。
外国籍管理職は1名、比率は1.7%です。
<中途採用者の管理職への登用について>
多様なバックグラウンドを持つ人材を確保し、その価値観や視点の多様性を競争力の強化につなげるため、中途採用を中心とした人材採用を行っており、今後も継続する予定です。
管理職は全員が中途採用者です。
【原則2-6.企業年金のアセットオーナーとしての機能発揮】
当社には、企業年金基金制度はありません。
【原則3-1.情報開示の充実】
(i) 企業理念・行動規範を当社ウェブサイトにて、経営戦略を有価証券報告書等にて開示しております。
(ii) 本報告書「Ⅰ.1.基本的な考え方」に記載しております。
(iii) 本報告書「Ⅱ.1.【取締役報酬関係】「報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容」に記載しております。
(iv) 当社の更なる発展に貢献するための豊富な実務経験と高い能力、識見を備えた人物を、取締役、執行役員として選定いたします。
監査役には、当社の健全で持続的な成長を確保し、社会的信頼に応える良質なコーポレートガバナンス体制の確立に貢献することが期待できる人物を選定いたします。
取締役および監査役候補者の指名に当たっては、上記方針に従い、取締役会で決議し株主総会に付議いたします。取締役候補者の指名に関する決議においては、指名・報酬委員会に諮問し、その答申を尊重した上で行います。
執行役員の選解任に当たっては、取締役会で決議いたします。
(v)取締役、監査役候補の指名理由については、株主総会招集通知にて開示いたします。
(補充原則3-1③)
当社は、養育費保証サービスおよび家賃保証サービスに関連して、シングルマザー支援や入居者支援サービスを提供しており、その一部をCSR活動として当社ウェブサイトにて公表しております。
https://www.casa-inc.co.jp/company/csr/
投資計画等につきましては、中期経営計画において開示しております。
【原則4-1.取締役会の役割・責務(1)】
(補充原則4-1①)
当社は、「取締役会規程」「職務権限規程」等において取締役会で決定すべき事項を定めています。取締役会で決定すべき事項以外は、「職務権限規程」等に従い、経営陣にその決定を委任しております。
【原則4-9.独立社外取締役の独立性判断基準及び資質】
「社外役員の独立性に関する基準」を定め、その基準に基づき独立社外取締役の選定を行っております。
【原則4-10.任意の仕組みの活用】
(補充原則4-10①)
当社は、取締役会の諮問機関として指名・報酬委員会を設置しております。
同委員会は、取締役の選任および解任、代表取締役の選定および解職、取締役の報酬等に関する取締役会の諮問に対して答申を行うことを役割とし、委員の過半数および委員長を独立社外取締役が務めることにより、審議プロセスの独立性を高めております。
【原則4-11.取締役会・監査役会の実効性確保のための前提条件】
(補充原則4-11①)
当社の取締役会が備えるべきスキルおよび各取締役が備えるスキルの一覧は、後掲の別表記載のとおりであります。
(補充原則4-11②)
社外取締役及び社外監査役をはじめ、取締役は、その役割・責務を適切に果たすために必要となる時間・労力を取締役及び監査役の業務に振り向け、兼職については合理的な範囲に留めております。なお、兼任状況は、有価証券報告書に開示しております。
(補充原則4-11③)
前記【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】に記載のとおりであります。
【原則4-14.取締役・監査役のトレ-ニング】
(補充原則4-14②)
取締役及び監査役は、就任以降も継続的に、経営を監督する上で必要となる事業活動に関する知識の取得及び能力の向上が必要であるため、定期的な外部研修や最高経営責任者による指導・教育等、求められる役割を果たすために必要な機会を提供する方針をとっており、かつそれらを実施しております。
【原則5-1.株主との建設的な対話に関する方針】
持続的な成長と中長期的な企業価値の向上のために、株主を含む投資家と積極的な対話を行い、得られた情報を適切に経営に反映しております。
株主との対話に関しては、経営管理部を窓口としたIR体制を整備し、代表取締役の統括のもと指定された適切な取締役を中心に、対話を補助する各部門が連携して対応しております。
対話の手段としては、個別面談に加え、投資家向けの説明会を定期的に開催しており、対話により把握された株主の意見等は、取締役会に報告しております。
また、インサイダー情報の管理のため、対話における沈黙期間を設定しております。
情報開示の体制等については、ディスクロージャー・ポリシーを策定し公表しております。
【大株主の状況】

| リコーリース株式会社 | 1,391,950 | 13.73 |
| ジャパンベストレスキューシステム株式会社 | 1,120,200 | 11.05 |
| 宮地 正剛 | 868,300 | 9.26 |
| 野村信託銀行株式会社(投信口) | 849,000 | 8.31 |
| 光通信株式会社 | 410,200 | 4.05 |
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 246,200 | 1.59 |
| 住友不動産株式会社 | 123,800 | 1.22 |
| 三井住友信託銀行株式会社 | 120,000 | 1.18 |
| Casa従業員持株会 | 96,517 | 1.05 |
| 堀内 宣治 | 74,000 | 0.73 |
補足説明

1.大株主の状況は、2025年1月31日現在の状況です。
2.上記のほか、自己株式が1,386,324株あります。
3.2025年2月6日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書(変更報告書)において、三井住友信託銀行株式会社及びその共同保有者1社が2025年1月31日現在で次の株式を所有している旨が記載されているものの、、三井住友信託銀行株式会社を除き、当社として2025年1月31日現在における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況には含めておりません。
[氏名または名称 (保有株券等の数、株券保有割合)]
三井住友信託銀行株式会社 (120,000、1.05%)
日興アセットマネジメント株式会社 (856,200、7.48%)
<合計 976,200株、8.52%>
3.企業属性
| 東京 スタンダード |
| 1 月 |
| その他金融業 |
| 100人以上500人未満 |
| 100億円以上1000億円未満 |
| 10社未満 |
4.支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針
―――
5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情
該当事項はありません。
Ⅱ経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況
会社との関係(1)
| 打込 愛一郎 | 他の会社の出身者 | | | | | | | | △ | | | |
| 嶋田 一弘 | 他の会社の出身者 | | | | | | | | | | | |
| 飯田 亜子 | 他の会社の出身者 | | | | | | | | | | | |
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
| a | 上場会社又はその子会社の業務執行者 |
| b | 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役 |
| c | 上場会社の兄弟会社の業務執行者 |
| d | 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者 |
| e | 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者 |
| f | 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家 |
| g | 上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者) |
| h | 上場会社の取引先(d、e及びfのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ) |
| i | 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ) |
| j | 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ) |
| k | その他 |
会社との関係(2)
| 打込 愛一郎 | ○ | 当社は打込愛一郎氏を独立役員に指定しております。 同氏は、2014年6月まで当社の取引先であるリコーリース株式会社の取締役副社長執行役員を務めておりましたが、退任後は特に関係を有しておりません。 | 打込愛一郎氏は、金融機関で培った財務及び会計に関する幅広い知見、並びに企業経営者としての豊富な経験と見識を有しています。この経験を活かし高度かつ幅広い視点から有用な助言等をいただけることを期待し、社外取締役に選任しております。 |
| 嶋田 一弘 | ○ | 当社は嶋田一弘氏を独立役員に指定しております。 | 嶋田一弘氏は、金融機関で培った財務及び債権管理に関する幅広い知見、また企業経営者としての豊富な経験と見識を有しています。この経験を活かし、高度かつ幅広い視点から有用な助言等をいただけることを期待し、社外取締役に選任しております。 |
| 飯田 亜子 | ○ | 当社は飯田亜子氏を独立役員に指定しております。 | 飯田亜子氏は、公認会計士として監査業務を通じて数多くの上場企業のコーポレート・ガバナンスの評価に携わってきました。 この経験並びに会計監査及び内部統制に関する高度な知見を活かし、客観的な立場から有用な助言等をいただけることを期待し、社外取締役に選任しております。 |
任意の委員会の設置状況、委員構成、委員長(議長)の属性
|
| 指名・報酬委員会 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 社外取締役 |
| 指名・報酬委員会 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 社外取締役 |
補足説明
当社は、取締役会の諮問機関として指名・報酬委員会を設置しております。
同委員会は、取締役の選任および解任、代表取締役の選定および解職、取締役の報酬等に関する取締役会の諮問に対して答申を行うことを役割とし、委員の過半数および委員長を独立社外取締役が務めることにより、審議プロセスの独立性を高めております。
現在の委員は、社内取締役1名、社外取締役2名の計3名であり、社外取締役が委員長を務めております。
監査役、会計監査人、内部監査部門の連携状況
監査役は、会計監査人より適時に監査に関する報告を受け、情報交換を行うなどの相互連携を図っております。
監査役は、会計監査人における高品質な監査を担保するため、監査時間の確保、経営陣との直接面接、内部監査室との連携等に取り組むとともに、会計監査人による不正の発覚、不備・問題点の指摘等には監査役を通じて取締役会が迅速に対応します。
監査役は、所管部門から定期的に会計監査人の活動内容等の報告を受け、監査品質及び報酬水準の妥当性を評価し、その独立性と専門性について確認を行っております。
そのほか、監査役や内部監査室双方の監査の実効性・効率性を高めるため、監査役は内部監査室が実施した監査結果について都度報告を受けるほか、定期的に情報交換を実施しております。
会社との関係(1)

※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
| a | 上場会社又はその子会社の業務執行者 |
| b | 上場会社又はその子会社の非業務執行取締役又は会計参与 |
| c | 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役 |
| d | 上場会社の親会社の監査役 |
| e | 上場会社の兄弟会社の業務執行者 |
| f | 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者 |
| g | 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者 |
| h | 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家 |
| i | 上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者) |
| j | 上場会社の取引先(f、g及びhのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ) |
| k | 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ) |
| l | 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ) |
| m | その他 |
会社との関係(2)

| 宮崎 良一 | ○ | 当社は宮崎良一氏を独立役員に指定しております。 | 宮崎良一氏はこれまでの豊富な経験と見識に基づき、客観的な立場から適切な助言をいただくことができるため、当社の更なる成長と発展に寄与していただけるものと判断し、社外監査役に選任しております。 |
| 廣田 聡 | ○ | 当社は廣田聡氏を独立役員に指定しております。 | 廣田聡氏は弁護士としての専門知識と企業法務に関する豊富な経験を有しており、客観的な立場から適切な助言をいただくことができるため、社外監査役に選任しております。 |
その他独立役員に関する事項
当社は、独立役員の資格を充たす社外役員全員を、独立役員に指定しております。
また、当社は「社外役員の独立性に関する基準」を定めており、その基準に基づき独立社外取締役の選定を行います。
該当項目に関する補足説明
業績向上に対する意欲や士気を高め、当社の企業価値の一層の向上を図ることを目的としてストックオプション制度を導入しております。
また、株価変動のメリットとリスクを株主と共有し、株価上昇及び企業価値向上への貢献意欲を高めるため、業務執行取締役を対象として、譲渡制限付株式報酬制度を導入しております。
該当項目に関する補足説明
業績向上に対する意欲や士気を高め、当社の企業価値の一層の向上を図ることを目的としてストックオプションを付与しております。
該当項目に関する補足説明

2025年1月期の取締役及び監査役の報酬等の総額は以下の通りです。
取締役6名(うち社外取締役3名) 報酬等の総額 140,586千円 (基本報酬 137,895千円、譲渡制限付株式報酬 2,691千円)
監査役3名(うち社外監査役2名) 報酬等の総額 16,350千円 (基本報酬 16,350千円)
報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容
当社は、取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する方針を以下のとおり定めております。
1.基本方針
当社の取締役の報酬は、当社の中長期的な成長および企業価値の持続的な向上を目指すためのインセンティブとして機能するように、各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針とする。具体的には、業務執行取締役の報酬は、固定報酬としての基本報酬、非金銭報酬により構成し、監査機能を担う社外取締役については、その職務を鑑み、基本報酬のみを支払うこととする。
2.基本報酬(金銭報酬)の個人別の報酬等の額を決定に関する方針(報酬等を与える時期または条件に関する方針を含む。)
当社の取締役の基本報酬は、月例の固定報酬として、各取締役の職務の内容、職位及び実績・成果等を総合的に勘案して決定するものとする。原則として年俸制とし、12等分した額を毎月支給する。
3.非金銭報酬等の内容および額または数の算定方法の決定に関する方針(報酬等を与える時期または条件に関する方針を含む。)
非金銭報酬等は、株価変動のメリットとリスクを株主と共有し、株価上昇及び企業価値向上への貢献意欲を従来以上に高めるため、業務執行取締役に対し、譲渡制限付株式を付与する。
譲渡制限付株式は、取締役会で当社の業績及び各取締役の職責への貢献度等を勘案した上で適切な割当株式数、支給時期、譲渡制限期間を決議する。
4.基本報酬の額または非金銭報酬等の額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針
業務執行取締役の種類別の報酬割合については、世間水準、当社の経営内容及び従業員給与等とのバランスを考慮して決定するものとし、非金銭報酬等の額が、基本報酬の額に対して概ね50%以内であることを目安とする。
5.取締役の個人別の報酬等の決定に係る委任に関する事項
個人別の報酬額については役員規程および指名・報酬委員会規程に基づき指名・報酬委員会がその具体的内容の決定について委任を受けるものとし、その権限の内容は、各取締役の基本報酬の額とする。
なお、当社では2013年12月18日開催の臨時株主総会において取締役の報酬総額として1事業年度年額200百万円以内の報酬枠を儲け、監査役の報酬として同じく50百万円以内の報酬枠を設けております。
【社外取締役(社外監査役)のサポート体制】

社外取締役・社外監査役のサポートを経営管理部にて担当しており、取締役会の事前情報提供、欠席した取締役・監査役への事後情報提供などを実施しております。
2.業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項(現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要)
<取締役会>
当社の取締役会は、取締役6名(うち3名は社外取締役)により構成されております。原則として毎月1回の定時開催のほか、必要に応じて臨時取締役会を開催しております。取締役会では、業務執行の状況の報告を受けるとともに、経営に関する重要事項についての意思決定、業務執行の監督を行っております。また、取締役会には監査役3名(うち2名は社外監査役)が出席し、必要に応じて意見を述べております。
<指名・報酬委員会>
指名・報酬委員会は、取締役会により選任された委員3名により構成され、うち2名は社外取締役であります。その役割等につきましては、1.機関構成・組織運営等に係る事項 【取締役関係】の「補足説明」に記載のとおりであります。
<監査役及び監査役会>
当社の監査役会は、監査役3名(うち2名は社外監査役)により構成されており、常勤監査役は1名であります。原則として、毎月1回開催しております。監査役会では、監査に関する重要な事項について報告を受け、協議を行い、又は決議を行います。
監査役は、取締役会その他重要な会議に出席するとともに、取締役等からの事業報告の聴取、重要書類の閲覧、業務及び財産の状況に関する調査等を行い、独立機関として取締役の職務の執行を監査しております。
<執行役員>
当社は、取締役会の迅速な意思決定と職務執行が可能となることを目的として、執行役員制度を採用しております。執行役員は、取締役会において決議された委任の範囲に基づき、担当業務を執行しております。
<経営会議>
経営会議は、取締役、執行役員、部長及び次長により構成されております。原則として毎月2回開催しております。また、必要に応じ議案に関係ある者が出席しております。経営会議は、取締役会の委嘱を受けた事項、その他経営に関する重要な事項の協議を行い、業務執行上必要な判断を迅速に行っております。
<コンプライアンス・リスクマネジメント委員会>
コンプライアンス体制の維持・向上を図るため、コンプライアンス基本規程及びコンプライアンス・リスクマネジメント委員会規程を整備し、取締役会にて指名されたコンプライアンスオフィサーを委員長とするコンプライアンス・リスクマネジメント委員会を開催し、取締役及び使用人の法令等及び社会規範遵守に対する意識の定着と運用の徹底を図っております。
<内部監査>
当社は、内部監査部門として内部監査室を設置しております。内部監査室は、各年度に策定する監査基本計画に従い、各業務部門の業務監査、業務改善の指示、確認等を代表取締役社長直轄で行っております。内部監査を実施した都度内部監査担当者による代表取締役への監査実施結果の報告及び代表取締役の指示に基づく被監査部門による改善状況の書面による報告を行うこととしております。なお、監査結果については、内部監査室長が内部監査報告書を作成し、代表取締役社長に提出します。
<会計監査人>
当社は、あかり監査法人と監査契約を締結し、適正に監査を受けております。
<責任限定契約>
当社は、取締役(業務執行取締役等であるものを除く。)及び監査役との間で、会社法第427条第1項の規定に基づき、会社法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結できる旨を定款で定めております。当社は、当該定款の規定に基づき、各社外取締役及び各社外監査役と責任限定契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が定める最低責任限度額としております。
3.現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由
当社の企業統治は、「取締役会」「監査役会」「指名・報酬委員会」「経営会議」「会計監査人」の各機関及び内部統制システムから構成することとしております。また、執行役員制度の導入、社外役員の選任により、健全かつ効率性の高い体制となっており、当社にとって最も適した仕組みとなっていると考えております。
1.株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況
| 当社は1月決算であり、定時株主総会は毎年4月に開催していることから、集中日にはあたらないものと考えています。 |
| インターネットによる議決権行使を可能にしております。 |
| 議決権電子行使プラットフォームへ参加しております。 |
| 狭義の招集通知および株主総会参考書類を英文で提供しております。 |
| ディスクロージャーポリシーを作成し、当社ウェブサイトに掲載する方法により公表しております。 | |
| 海外投資家の動向を勘案して検討してまいります。 | なし |
| 当社ホームページにIR情報を掲載し、決算情報、決算情報以外の適時開示資料及び有価証券報告書等を開示しております。 | |
| 経営管理部経営企画課をIR担当部署としております。 | |
| 当社の役員、社員のあるべき姿を、行動規範として制定し、お客様、株主をはじめとする全てのステークホルダーを尊重する意識を高めております。 |
全社員によるフードバンクに対するボランティア活動等を通じて、社会への貢献を目指しております。 また、自然災害発生等により、当社顧客の住環境が脅かされる事態に対しては、公的支援の情報提供や、当社の強みである物件情報を活かした転居案内等による支援を行っております。 |
| ホームページへの開示、定期的な説明会等を通じて、適切な情報提供に努めております。 |
| 女性活躍推進法に基づき、女性リーダー職(係長)の登用を推進しております。 |
1.内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況
取締役会において「内部統制システムの構築に関する基本方針」を定め、以下の考え方にもとづき内部統制システムを整備しております。
1.当社グループの取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
(1) 取締役会の監督機能と監査役の監査機能により、取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保する。
(2) 取締役会の監督機能を強化するために社外取締役を選任する。
(3) 取締役は相互に職務の執行を監督し、他の取締役の法令違反行為を発見した場合は直ちに監査役及び取締役会に報告する。
(4) コンプライアンス体制の維持・向上を図るため、「コンプライアンス・リスクマネジメント委員会」を開催し、取締役及び使用人の法令等及び社会規範遵守に対する意識の定着と運用の徹底を図る。
(5) 取締役会の諮問機関として、委員長及び委員の過半数を社外取締役とする「指名・報酬委員会」を設置し、取締役の指名及び報酬の決定等に係る公正性・透明性・客観性を高める。
(6) 業務執行部門から独立し、社長が直轄する内部監査担当の内部監査室を設置し、定期的に業務監査を行う。
(7) 法令違反またはコンプライアンスに関する懸念事項を予防及び発見するため、内部通報制度を「ホットライン規程」に基づき運営する。
(8) 子会社の管理の適正化のため「関係会社管理規程」を定め、子会社における重要な意思決定に関しては当社取締役会の承認を要するものとする。
2.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
(1) 株主総会、取締役会及び経営会議の議事録は、法令及び「文書管理規程」に従い適切に保存、管理する。
(2) 取締役の職務の執行に係る情報は、取締役又は監査役等から要請があった場合に備え、適時閲覧可能な状態を維持する。
3.当社グループの損失の危険の管理に関する規程その他の体制
(1) リスク管理体制を整備、構築するため 「リスクマネジメント基本規程」を定め、当社グループのリスクを適切に評価するとともに、リスクをコントロールする継続的活動を推進する。
(2) 経営に重大な影響を与える不測の事態に備え、事業継続計画を整備する。特に、基幹システムについては、大規模災害または障害が発生した際に情報システムの継続的運用を確保するための体制を整える。
(3) 不測の事態が発生した場合には、緊急対策協議会を招集、迅速な対応を行い、損失・被害を最小限にとどめ早期の正常化を図る体制を整える。
4.当社グループの取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
(1) 「取締役会規程」に基づき、取締役会を原則月1回定期的に開催するほか適宜開催し、適正で効率的な意思決定を行う。
(2) 「経営会議規程」に基づき、取締役、執行役員、部長及び次長をもって構成される経営会議を設け、取締役会の委嘱を受けた事項、子会社に関する重要な事項、その他経営に関する重要な事項を協議する。
(3) 取締役会の迅速な意思決定と職務執行が可能となることを目指し、執行役員制度を設ける。
5.子会社の取締役等の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制
「関係会社管理規程」に基づき、子会社に関する管理業務を統括すべき主管部署を経営管理部と定め、子会社は営業上及び業務上の重要事項については適時、また財務状況に関しては毎月、経営管理部を通じて当社へ報告する。
6.その他当社グループにおける業務の適正を確保するための体制
(1) 「関係会社管理規程」に基づき、子会社に対し、その業績向上を図るべく経営管理部を通じて指示を行う。
(2) 関係会社と当社の取引条件を明確化し、利害が相反する事項については取締役会の承認を要するものとする。
7.監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項及び当該使用人の取締役からの独立性に関する事項並びに当該使用人に対する監査役の指示の実効性の確保に関する事項
(1) 監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めてきたときは、これを置くこととし、その人事については事前に取締役と監査役 が意見交換を行い、決定する。
(2) 監査役の職務を補助すべき使用人を置く場合、当該使用人への指揮命令権は、監査役に移譲されたものとし、取締役の指揮命令は受けない。
(3) 監査役の職務を補助すべき使用人が、他部署の使用人を兼務する場合は、監査役に係る業務を優先して従事する。
8.当社グループの取締役及び使用人が当社の監査役に報告するための体制並びに当社の監査役に報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
(1) 当社グループの取締役及び使用人は、法定の事項に加え、当社グループに重大な影響を及ぼす事項等を発見した場合は、直ちに当社の監査役に報告する。
(2) 内部監査、内部通報及びコンプライアンス・リスクマネジメント委員会の内容は、各事務局又は担当者より、速やかに当社の監査役に報告する。
(3) 当社グループの取締役及び使用人は、当社の監査役の求めに応じ、業務執行状況等について速やかに報告する。
(4) 当社の監査役は、取締役会及び経営会議等の業務執行の重要な会議へ出席し、意見を述べるとともに、当社グループにおける重要事項や損害を及ぼす恐れのある事実等について、報告を受ける。
(5) 当社グループは、内部通報制度を通じた通報を含め、当社の監査役に報告したものに対し、当該通報・報告をしたことを理由として、解雇その他の不利な取扱いを行わないこととし、これを当社グループの取締役及び使用人に周知徹底する。
9.監査役の職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項
当社は、監査役から、その職務の執行について生ずる費用等の請求があった場合には、当該費用等が監査役の職務の執行に必要でないと認められた場合を除き、速やかにこれに応じる。
10.その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
(1) 監査役は監査が実効的に行われることを確保するため、監査役会において他の監査役と意見交換を行うとともに、代表取締役、取締役その他経営の重要な執行を担う者、コンプライアンス担当者及び会計監査人との意見交換を定期的に行う。また、その機会を確保できるように代表取締役はその体制の整備を行う。
(2) 監査役は、会計監査人及び内部監査担当と意見交換や情報交換を行い、連携を保ちながら、必要に応じて調査及び報告を求めることができる。
11.反社会的勢力排除に向けた基本方針及び体制
当社は、市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力及び団体とは一切関係を持たず、毅然とした態度で臨み、不当・不法な要求には応じず、一切の関係を遮断する。
2.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
1.基本的な考え方
当社においては、反社会的勢力による経営活動への関与や当該勢力による被害を防止する観点から「内部統制システムの基本方針」及び「反社会的勢力に対する基本方針」において「反社会的な活動や勢力に対しては毅然とした態度で臨み、一切の関係を遮断する」との基本方針を定めております。
2.整備状況
反社会的勢力への対応については、コンプライアンスの一環と位置づけ、社内において総務課を統括部署とし、法務課と協働で対応マニュアルの整備、定期的な研修の実施、幅広い情報の収集、暴追センター等外部専門機関との連携などの体制を整備しております。
2.その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項

1.適時開示体制の整備に向けた取組み
当社は、金融商品取引法及び東京証券取引所が定める「有価証券上場規程」に基づく情報の適時開示を適切に実施するだけでなく、さらに経営の透明性、公正性の確保を目的として開示内容の充実や任意開示を積極的に行なうことを基本方針としております。
すべての経営情報が、経営会議、取締役会に正確性を担保しつつ迅速に伝達される組織をもって運営されております。これにより、開示すべき情報をタイムリーに収集しうる体制が保持されております。また、適時開示に携わる人員に対しては、金融商品取引法及び東京証券取引所規則への理解を涵養することに努め、これら規則の変更に際しては、情報取扱責任者である経営管理部長自らがその規則変更についての社内伝達を行なうのと同時に、各適時開示に携わる要員自身も情報収集を行っております。適時適切な情報開示を遂行するため内部情報管理体制を運用しており、この体制において情報管理における教育を徹底しております。また、株主が公平かつ容易に情報にアクセスできる機会を確保するため、制度上のEDINETや貴取引所適時開示情報閲覧サービス等での情報開示のほか、当社ウェブサイトでの情報掲載等も実施しております。
2.適時開示担当組織の状況
担当部署名 経営管理部経営企画課及び経営管理部経理課
担当人員 経営管理部経営企画課1名、経営管理部経理課1名
情報取扱責任者 執行役員経営管理部長 夏川賢淑
3.適時開示手続き
(1)決定事実に関する情報
情報取扱責任者は取締役会等重要会議の付議事項を予め入手し、適時開示の対象となる重要事実の有無を検討のうえ、該当があれば速やかに原稿を作成し、当該会議終了後遅滞なくその付議事項の可決を確認して、直ちに取締役会の了承を得て開示します。
(2)発生事実に関する情報
当該事実が発生した場合、該当する各部は情報を情報取扱責任者へ伝達し、情報取扱責任者は適時開示の対象となる重要事実の有無を検討のうえ、該当があれば速やかに原稿を作成します。その上で、社長に報告し、社長による適時開示情報の決定を得て開示します。
(3)決算に関する情報
情報取扱責任者は、決算開示資料(決算短信・四半期決算短信)を作成し、取締役会の決議・了承を得て開示します。今後さらに可能な限り迅速かつ分かりやすい情報開示が出来るよう努力していきます。