〔目次〕
2.四半期連結財務諸表及び主な注記
1.経営成績等の概況
経営成績等の状況に関する事項につきましては,決算補足説明資料「2024年度第3四半期 決算説明資料」をご覧ください。
決算補足説明資料「2024年度第3四半期 決算説明資料」はTDnetで2025年2月3日に開示しております。
該当事項なし
該当事項なし
(四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用)
税金費用の計算
税金費用については,当第3四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会計適用後の実効税率を合理的に見積り,税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算している。
ただし,当該見積実効税率を用いて税金費用を計算すると著しく合理性を欠く結果となる場合には,法定実効税率を使用する方法による。
(追加情報)
2024年4月1日に「脱炭素社会の実現に向けた電気供給体制の確立を図るための電気事業法等の一部を改正する法律」(2023年6月7日 法律第44号。以下,「改正法」という。)及び「脱炭素社会の実現に向けた電気供給体制の確立を図るための電気事業法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係省令の整備等に関する省令」(2024年3月29日 経済産業省令第21号。以下,「改正省令」という。)が施行されたことにより,「原子力発電施設解体引当金に関する省令」(1989年5月25日 通商産業省令第30号。以下,「解体省令」という。)が廃止され,電気事業会計規則が改正された。
従来,実用発電用原子炉に係る廃炉の実施に必要な費用は資産除去債務に計上し,特定原子力発電施設の廃止措置に係る資産除去債務相当資産については,解体省令の定めに従い,原子力発電施設解体費の総見積額を運転期間にわたり,定額法により費用計上していたが,改正省令の施行日以降は,改正法第3条の規定による改正後の「原子力発電における使用済燃料の再処理等の実施及び廃炉の推進に関する法律」第11条第2項に規定する廃炉拠出金を,電気事業営業費用として計上している。
原子力事業者は,従来,その各々が保有する実用発電用原子炉に係る廃炉の実施に要する資金を確保する責任を負っていたが,改正法に基づき,毎年度,使用済燃料再処理・廃炉推進機構(以下,「機構」という。)に対して廃炉拠出金を納付することで費用負担の責任を果たすこととなり,機構は廃炉の実施に要する資金の確保・管理・支弁を行う経済的な責任を負うこととなった。
これにより,2024年度第1四半期において,資産除去債務相当資産44,058百万円及び資産除去債務44,058百万円を取崩している。改正法附則第10条第1項の規定により,廃炉推進業務に必要な費用に充てるため,機構に支払わなければならない金銭の総額240,770百万円は,改正省令附則第7条の規定により,未払廃炉拠出金に計上し,その額を費用として計上しているが,同規定により,資産除去債務を取り崩した額を当該費用から控除している。また,未払廃炉拠出金のうち8,025百万円を1年以内に期限到来の固定負債に振り替えている。なお,これによる損益への影響はない。
(四半期連結貸借対照表関係)
偶発債務
(1) 社債及び借入金に対する保証債務
(2) その他契約の履行に対する保証債務
(注) 上記(2)の保証債務残高のうち前連結会計年度680百万円については,㈱JERAとの間で,当社に保証債務履行による損失が生じた場合,同社が当該損失を補填する契約を締結していた。
(四半期連結損益計算書関係)
※1 独占禁止法関連損失引当金繰入額
前第3四半期連結累計期間(自 2023年4月1日 至 2023年12月31日)
当社及び当社の子会社である中部電力ミライズ㈱は,2021年10月5日に,中部地区における特別高圧電力,高圧電力及び大口需要家向け都市ガス等に係る供給に関して,独占禁止法違反(不当な取引制限)の疑いがあるとして,公正取引委員会の立入検査を受け,以降,同委員会の調査に対し,全面的に協力してきた。
2023年12月20日,中部地区における大口需要家向け都市ガスに係る供給に関して,当社は,同委員会から独占禁止法に基づく課徴金納付命令書(案)に関する意見聴取通知書を,中部電力ミライズ㈱は,同委員会から独占禁止法に基づく排除措置命令書(案)及び課徴金納付命令書(案)に関する意見聴取通知書をそれぞれ受領した。
課徴金納付命令書(案)を受領したことを受け,前第3四半期連結累計期間において,独占禁止法関連損失引当金繰入額として26百万円を特別損失に計上している。
2 売上高又は営業費用に著しい季節的変動がある場合
前第3四半期連結累計期間(自 2023年4月1日 至 2023年12月31日)
当社グループの売上高に関しては,夏季と冬季の販売電力量が高い水準となる傾向にあるため,また,営業費用に関しては,発電所の修繕工事完了時期などの影響を受けるため,四半期ごとの業績に季節的変動がある。
当第3四半期連結累計期間(自 2024年4月1日 至 2024年12月31日)
当社グループの売上高に関しては,夏季と冬季の販売電力量が高い水準となる傾向にあるため,また,営業費用に関しては,発電所の修繕工事完了時期などの影響を受けるため,四半期ごとの業績に季節的変動がある。
(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)
当第3四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成していない。なお,第3四半期連結累計期間に係る減価償却費(のれんを除く無形固定資産に係る償却費を含む。)は,次のとおりである。
【セグメント情報】
Ⅰ 前第3四半期連結累計期間(自 2023年4月1日 至 2023年12月31日)
報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報
(注) 1 「JERA」の売上高は,㈱JERAが持分法適用関連会社のため,計上されない。
2 「その他」の区分は,報告セグメントに含まれない事業セグメント等であり,当社の再生可能エネルギーカンパニー,事業創造部門,グローバル事業部門,原子力部門,管理間接部門,その他の関係会社等を含んでいる。
3 セグメント利益の調整額△10,103百万円は,セグメント間取引消去である。
4 セグメント利益は,四半期連結損益計算書の経常利益と調整を行っている。
Ⅱ 当第3四半期連結累計期間(自 2024年4月1日 至 2024年12月31日)
報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報
(注) 1 「JERA」の売上高は,㈱JERAが持分法適用関連会社のため,計上されない。
2 「その他」の区分は,報告セグメントに含まれない事業セグメント等であり,当社の再生可能エネルギーカンパニー,事業創造部門,グローバル事業部門,原子力部門,管理間接部門,その他の関係会社等を含んでいる。
3 セグメント利益の調整額△35,406百万円は,セグメント間取引消去である。
4 セグメント利益は,四半期連結損益計算書の経常利益と調整を行っている。
独立監査人の四半期連結財務諸表に対する期中レビュー報告書
2025年2月12日
中部電力株式会社
取締役会 御中
監査人の結論
当監査法人は、四半期決算短信の「添付資料」に掲げられている中部電力株式会社の2024年4月1日から2025年3月31日までの連結会計年度の第3四半期連結会計期間(2024年10月1日から2024年12月31日まで)及び第3四半期連結累計期間(2024年4月1日から2024年12月31日まで)に係る四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半期連結包括利益計算書及び注記について期中レビューを行った。
当監査法人が実施した期中レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、株式会社東京証券取引所及び株式会社名古屋証券取引所の四半期財務諸表等の作成基準第4条第1項並びに我が国において一般に公正妥当と認められる四半期財務諸表に関する会計基準(ただし、四半期財務諸表等の作成基準第4条第2項に定める記載の省略が適用されている。)に準拠して作成されていないと信じさせる事項が全ての重要な点において認められなかった。
監査人の結論の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる期中レビューの基準に準拠して期中レビューを行った。期中レビューの基準における当監査法人の責任は、「四半期連結財務諸表の期中レビューにおける監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。
四半期連結財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任
経営者の責任は、株式会社東京証券取引所及び株式会社名古屋証券取引所の四半期財務諸表等の作成基準第4条第1項並びに我が国において一般に公正妥当と認められる四半期財務諸表に関する会計基準(ただし、四半期財務諸表等の作成基準第4条第2項に定める記載の省略が適用されている。)に準拠して四半期連結財務諸表を作成することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期連結財務諸表を作成するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
四半期連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき四半期連結財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、株式会社東京証券取引所及び株式会社名古屋証券取引所の四半期財務諸表等の作成基準第4条第1項並びに我が国において一般に公正妥当と認められる四半期財務諸表に関する会計基準(ただし、四半期財務諸表等の作成基準第4条第2項に定める記載の省略が適用されている。)に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
四半期連結財務諸表の期中レビューにおける監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した期中レビューに基づいて、期中レビュー報告書において独立の立場から四半期連結財務諸表に対する結論を表明することにある。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる期中レビューの基準に従って、期中レビューの過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対する質問、分析的手続その他の期中レビュー手続を実施する。期中レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。
・継続企業の前提に関する事項について、重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められると判断した場合には、入手した証拠に基づき、四半期連結財務諸表において、株式会社東京証券取引所及び株式会社名古屋証券取引所の四半期財務諸表等の作成基準第4条第1項並びに我が国において一般に公正妥当と認められる四半期財務諸表に関する会計基準(ただし、四半期財務諸表等の作成基準第4条第2項に定める記載の省略が適用されている。)に準拠して作成されていないと信じさせる事項が認められないかどうか結論付ける。また、継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、期中レビュー報告書において四半期連結財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する四半期連結財務諸表の注記事項が適切でない場合は、四半期連結財務諸表に対して限定付結論又は否定的結論を表明することが求められている。監査人の結論は、期中レビュー報告書日までに入手した証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・四半期連結財務諸表の表示及び注記事項が、株式会社東京証券取引所及び株式会社名古屋証券取引所の四半期財務諸表等の作成基準第4条第1項並びに我が国において一般に公正妥当と認められる四半期財務諸表に関する会計基準(ただし、四半期財務諸表等の作成基準第4条第2項に定める記載の省略が適用されている。)に準拠して作成されていないと信じさせる事項が認められないかどうかを評価する。
・四半期連結財務諸表に対する結論表明の基礎となる、会社及び連結子会社の財務情報に関する証拠を入手する。監査人は、四半期連結財務諸表の期中レビューに関する指揮、監督及び査閲に関して責任がある。監査人は、単独で監査人の結論に対して責任を負う。
監査人は、監査等委員会に対して、計画した期中レビューの範囲とその実施時期、期中レビュー上の重要な発見事項について報告を行う。
監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。
利害関係
会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上