1.経営成績等の概況 ………………………………………………………………………………………………2
(1)当四半期連結累計期間の経営成績の概況 ………………………………………………………………2
(2)当四半期連結会計期間の財政状態に関する説明の概況 ………………………………………………3
(3)連結業績予想などの将来予測情報に関する説明 ………………………………………………………3
2.四半期連結財務諸表及び主な注記 ……………………………………………………………………………4
(1)四半期連結貸借対照表 ……………………………………………………………………………………4
(2)四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書 ………………………………………………6
(3)四半期連結財務諸表に関する注記事項 …………………………………………………………………8
(会計方針の変更) ……………………………………………………………………………………………8
(四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用) …………………………………………………8
(セグメント情報等の注記) …………………………………………………………………………………8
(株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記) ……………………………………………………9
(継続企業の前提に関する注記) ……………………………………………………………………………9
(キャッシュ・フロー計算書に関する注記) ………………………………………………………………9
独立監査人の四半期連結財務諸表に対する期中レビュー報告書 …………………………………………10
1.経営成績等の概況
当第3四半期連結累計期間において当社グループは、売上面では、主力製品の販売促進策等に引き続き取り組んだことに加え、お酒のおつまみ用途だけでなくおやつ需要にも適した新製品の導入と市場定着を図ったことで増収となりました。利益面では、一部製品の価格改定の浸透や、コストコントロールの徹底、売上増、プロダクトミックスの改善等の諸施策を講じ成果が上がりましたが、円安を含む原材料価格の更なる値上がり影響に加え、基幹システムの刷新に伴う費用などの増加もあり、営業利益・経常利益は僅かに減益となりました。
この結果、当第3四半期連結累計期間の業績は、売上高380億63百万円(前年同四半期比3.4%増)、営業利益21億58百万円(同2.9%減)、経常利益22億13百万円(同0.4%減)、親会社株主に帰属する四半期純利益15億56百万円(同17.0%減)となりました。なお、四半期純利益が前期比17%減少した主因は、前期に当社の持分法適用関連会社であった南京名紅旺食品有限公司の出資持分の譲渡に伴い、特別利益として関係会社出資金売却益4億22百万円を計上したことによるものです。
セグメント別および製品群別の売上の状況は、下記のとおりであります。
(食品製造販売事業)
売上高を製品群別に分類しますと、水産加工製品は、「クレヨンしんちゃん」とコラボした期間限定パッケージの「チーズinかまぼこ」や、おやつにもお酒のおつまみにも最適な「味付けいか耳チップ」、魚のすり身を薄くのばし、ふんわりと焼き上げた「お徳用 味付焼きかまぼこ」、揚物製品の期間限定品「かつや監修 おっきなカツっ!全力かつやソースカツ丼風味」などが売上を伸ばし、増収となりました。畜肉加工製品は、チキンでつくったジャーキーの新製品「ついついチキン フライドチキン風味」や、1本1本個包装された便利な小分けタイプの「18本入りペンシルカルパス」、華やかな香りが後を引く新製品「山椒サラミ」などのドライソーセージ製品が伸長し、増収となりました。酪農加工製品は、「チーズ鱈® の日プレゼントキャンペーン」等の販促効果に加え、期間限定品「チータラ® 柚子こしょう風味」などの チーズ鱈® 製品が売上を伸ばし、増収となりました。農産加工製品は、食べきりサイズのナッツ製品「JOLLY PACK」シリーズなどの売上が伸長し、増収となりました。素材菓子製品は、新製品「梅ぼしシート」や新製品「ねりうめ しそ風味」などが売上を伸ばし、増収となりました。チルド製品は、「ちいかわ」とコラボした期間限定パッケージ等の販促効果もあり、「なめらか チータラ®」シリーズなどのチルド チーズ鱈® 製品が好調に推移したことに加え、フードパック製品の売上が増加し、増収となりました。その他製品は、アソート製品とレトルト製品の売上が減少し、減収となりました。
以上の結果、食品製造販売事業の売上高は377億42百万円(前年同四半期比3.4%増)、営業利益は19億30百万円(同4.2%減)となりました。
(不動産賃貸事業)
売上高は3億21百万円(同1.4%増)、営業利益は2億27百万円(同9.5%増)となりました。
当第3四半期連結会計期間末の総資産は、451億9百万円(前連結会計年度末比16億70百万円増)となりました。
資産の部では、現金及び預金は13億69百万円減少しましたが、繁忙期である年末の売上増加で受取手形及び売掛金が32億87百万円増加したこと等により総資産が増加しました。
負債の部では、リース債務、借入金は返済が進み11億6百万円減少しましたが、繁忙期である年末の売上増加に伴う仕入増加により支払手形及び買掛金が15億46百万円増加したこと等により、負債合計は187億28百万円(同3億64百万円増)となりました。純資産の部では、四半期純利益の計上などで利益剰余金が12億54百万円増加したこと等により、純資産合計は263億80百万円(同13億6百万円増)となりました。
なお、自己資本比率は前連結会計年度末比0.8ポイント増加の58.5%となっております。
当連結会計年度の通期業績予想につきましては、2024年5月10日に公表いたしました連結業績予想から変更はございません。今後、業績予想の修正が必要な場合は、速やかにお知らせいたします。
(会計方針の変更)
「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」等の適用
「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」(企業会計基準第27号 2022年10月28日。以下「2022年改正会計基準」という。)等を第1四半期連結会計期間の期首から適用しております。
法人税等の計上区分(その他の包括利益に対する課税)に関する改正については、2022年改正会計基準第20-3項ただし書きに定める経過的な取扱い及び「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第28号 2022年10月28日。以下「2022年改正適用指針」という。)第65-2項(2)ただし書きに定める経過的な取扱いに従っております。なお、当該会計方針の変更による四半期連結財務諸表への影響はありません。
また、連結会社間における子会社株式等の売却に伴い生じた売却損益を税務上繰り延べる場合の連結財務諸表における取扱いの見直しに関連する改正については、2022年改正適用指針を第1四半期連結会計期間の期首から適用しております。当該会計方針の変更は、遡及適用され、前第3四半期連結累計期間及び前連結会計年度については遡及適用後の四半期連結財務諸表及び連結財務諸表となっております。なお、当該会計方針の変更による前第3四半期連結累計期間の四半期連結財務諸表及び前連結会計年度の連結財務諸表への影響はありません。
(四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用)
税金費用の計算
税金費用については、当第3四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会計適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算しております。
Ⅰ 前第3四半期連結累計期間(自 2023年4月1日 至 2023年12月31日)
1.報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報並びに収益の分解情報
(注) セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。
2.報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報
該当事項はありません。
Ⅱ 当第3四半期連結累計期間(自 2024年4月1日 至 2024年12月31日)
1.報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報並びに収益の分解情報
(注) セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。
2.報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
(キャッシュ・フロー計算書に関する注記)
当第3四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第3四半期連結累計期間に係る減価償却費(無形固定資産に係る償却費を含む。)は、次のとおりであります。
独立監査人の四半期連結財務諸表に対する期中レビュー報告書
2025年2月5日
株式会社なとり
取締役会 御中
監査人の結論
当監査法人は、四半期決算短信の「添付資料」に掲げられている株式会社なとりの2024年4月1日から2025年3月31日までの連結会計年度の第3四半期連結会計期間(2024年10月1日から2024年12月31日まで)及び第3四半期連結累計期間(2024年4月1日から2024年12月31日まで)に係る四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半期連結包括利益計算書及び注記について期中レビューを行った。
当監査法人が実施した期中レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、株式会社東京証券取引所の四半期財務諸表等の作成基準第4条第1項及び我が国において一般に公正妥当と認められる四半期財務諸表に関する会計基準(ただし、四半期財務諸表等の作成基準第4条第2項に定める記載の省略が適用されている。)に準拠して作成されていないと信じさせる事項が全ての重要な点において認められなかった。
監査人の結論の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる期中レビューの基準に準拠して期中レビューを行った。期中レビューの基準における当監査法人の責任は、「四半期連結財務諸表の期中レビューにおける監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。
四半期連結財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、株式会社東京証券取引所の四半期財務諸表等の作成基準第4条第1項及び我が国において一般に公正妥当と認められる四半期財務諸表に関する会計基準(ただし、四半期財務諸表等の作成基準第4条第2項に定める記載の省略が適用されている。)に準拠して四半期連結財務諸表を作成することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期連結財務諸表を作成するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
四半期連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき四半期連結財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、株式会社東京証券取引所の四半期財務諸表等の作成基準第4条第1項及び我が国において一般に公正妥当と認められる四半期財務諸表に関する会計基準(ただし、四半期財務諸表等の作成基準第4条第2項に定める記載の省略が適用されている。)に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
四半期連結財務諸表の期中レビューにおける監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した期中レビューに基づいて、期中レビュー報告書において独立の立場から四半期連結財務諸表に対する結論を表明することにある。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる期中レビューの基準に従って、期中レビューの過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対する質問、分析的手続その他の期中レビュー手続を実施する。期中レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。
・ 継続企業の前提に関する事項について、重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められると判断した場合には、入手した証拠に基づき、四半期連結財務諸表において、株式会社東京証券取引所の四半期財務諸表等の作成基準第4条第1項及び我が国において一般に公正妥当と認められる四半期財務諸表に関する会計基準(ただし、四半期財務諸表等の作成基準第4条第2項に定める記載の省略が適用されている。)に準拠して作成されていないと信じさせる事項が認められないかどうか結論付ける。また、継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、期中レビュー報告書において四半期連結財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する四半期連結財務諸表の注記事項が適切でない場合は、四半期連結財務諸表に対して限定付結論又は否定的結論を表明することが求められている。監査人の結論は、期中レビュー報告書日までに入手した証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 四半期連結財務諸表の表示及び注記事項が、株式会社東京証券取引所の四半期財務諸表等の作成基準第4条第1項及び我が国において一般に公正妥当と認められる四半期財務諸表に関する会計基準(ただし、四半期財務諸表等の作成基準第4条第2項に定める記載の省略が適用されている。)に準拠して作成されていないと信じさせる事項が認められないかどうかを評価する。
・ 四半期連結財務諸表に対する結論を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する証拠を入手する。監査人は、四半期連結財務諸表の期中レビューに関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査人の結論に対して責任を負う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した期中レビューの範囲とその実施時期、期中レビュー上の重要な発見事項について報告を行う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。
利害関係
会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上