| 最終更新日:2025年3月19日 |
| 株式会社コロプラ |
| 代表取締役社長 上席執行役員 CEO 宮本 貴志 |
| 問合せ先:取締役 上席執行役員 CFO 原井 義昭 |
| 証券コード:3668 |
| https://colopl.co.jp/ |
| 当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。 |
Ⅰコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報
1.基本的な考え方
企業価値を高めることを目的として、株主、ユーザー、従業員、取引先、地域社会等の各ステークホルダーとの「協創」を前提とした、公正かつロジカルで、スピーディな意思決定を行うことをコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方としています。
代表取締役社長の適確な判断・業務執行を支えられるような意思決定・業務執行機能・経営監視機能のバランスを図ることを基本方針としています。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】
【補充原則1-2-5】
機関投資家等の実質株主から、株主総会において信託銀行等に代わって自ら議決権の行使等を行う要望を受けたことがないため、現在は対応しておりません。今後は、実質株主の要望や信託銀行等の動向を注視しつつ、実質株主の株主総会への出席に関わるガイドラインの検討・整備に努めてまいります。
【補充原則2-4-1】
エンターテインメント企業である当社グループの持続的成長の実現には、様々な経験・技能・属性を持った多様な人材が不可欠であると認識しております。
また、当社は各従業員の能力に基づいて人事評価を実施し、昇進昇格等の処遇を行っております。性別や国籍、入社方法による登用は行っておりませんが、女性・外国人・中途採用者など多様な人材が働きやすい環境を整えるべく、育児・介護、人材教育など様々な施策を用意し、ダイバーシティの推進に取り組んでおります。
詳細は、下記ページにて開示しております。
https://colopl.co.jp/recruit/welfare/
【補充原則4-1-2】
当社が属するエンターテインメント業界は技術革新が目覚ましく、ユーザーがエンターテインメントに求める水準は、年々驚くべきスピードで高度化しております。
このような環境の中、中長期の経営計画を株主の皆様にコミットメントすることは、環境の変化に対応する柔軟性や機動性を損なう可能性があると考えております。そのため、当社では中長期の経営計画は公表しておりませんが、中期経営方針として3つの戦略「海外市場への積極的展開」「国内IPの活用」「新しいUXの提供」を策定し、公表しております。今後はIR活動等を通じて継続的に説明を行い、株主や投資家の十分な理解の浸透を図ってまいります。
【補充原則4-1-3】
当社では、長期的に代表取締役社長の後継者となりうる人材の育成を行っております。
喫緊の課題として後継者の育成プランについて取締役会や指名・報酬諮問委員会で具体的な議論は行っておりませんが、代表取締役及び取締役の指名方針等を策定し、定期的に取締役会の構成や役員体制を検討しております。今後、後継者育成等の具体的な在り方について検討してまいります。
【補充原則4-8-1】
取締役会において客観的な立場に基づく独立社外取締役からの意見により、積極的な議論が行われております。独立した客観的な立場に基づく情報交換・認識共有の方法については、独立社外取締役と連携を図りながら、必要に応じて検討を進めてまいります。
【補充原則4-8-2】
独立社外取締役と経営陣との連絡調整は経営企画部が担い、監査等委員である社外取締役との連絡調整は独立社外取締役である常勤監査等委員が担っています。常勤監査等委員である取締役と経営企画部は社内で随時連携し、独立社外取締役と監査等委員会との連携を図っています。経営陣との連絡・調整や監査等委員、監査等委員会との連携に係る体制整備については独立社外取締役と連携を図りながら、必要に応じて検討を進めてまいります。
【原則5-2】
当社グループを取り巻く事業環境は短期的な変化が激しいことから、当社グループの業績の見通しについては適正かつ合理的な数値の算出が困難であるため、業績予想の開示を行っておりません。経営資源の配分等に関しての具体的施策については、事業報告、決算短信、決算説明会資料等により、株主・投資家の皆様に対して分かりやすい表現を用いて明確な説明に努めてまいります。また、決算説明会をはじめ、株主・投資家の皆様との各種説明会・ミーティングにおいて、十分な理解の浸透を図ってまいります。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】
【原則1-4 政策保有株式】
政策保有目的の上場株式取得については、対象株式が資本業務提携など実業と強く関わり、かつ保有することで当社事業や当該提携がより円滑に進むことが合理的に説明できる場合に限り実施する方針であります。
取得後においては、保有株式の評価額推移を勘案しつつ、当該提携の効果を取締役会等にて定期的にチェックを行っております。
議決権の行使については、資本業務提携関係であることが専らであることから、自社の利益との相反がなければ、発行会社提案は是とすることを基本といたします。
【原則1-7 関連当事者間の取引】
関連当事者取引については、取引条件及びその決定方法の妥当性について取締役会で審議し、意思決定を行う方針であります。
また、取締役会での意思決定後も、経理部門・内部監査部門が取引の内容等の事後的なチェックを実施しております。
【原則2-6 企業年金のアセットオーナーとしての機能発揮】
当社は、従業員の安定的な資産形成を目的として、確定拠出年金制度を導入しております。
また、従業員の資産形成支援のために、従業員に対して確定拠出年金セミナーを実施し、資産運用を始めるにあたっての制度の基本的知識や、運用に関する注意事項等を周知しております。
【原則3-1 情報開示の充実】
(1) 会社の目指すところ(経営理念等)や経営戦略、経営計画
当社のMission及びVisionは次の通りです。
Mission “Entertainment in Real Life” エンターテインメントで日常をより楽しく、より素晴らしく
Vision 最新のテクノロジーと、独創的なアイデアで“新しい体験”を届ける
(2) 本コードのそれぞれの原則を踏まえた、コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方と基本方針
コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方を定め、これを当社ウェブサイト及びコーポレート・ガバナンスに関する報告書等にて開示しております。
(3) 取締役会が経営陣幹部・取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続
当社では、取締役の報酬決定プロセスに係る客観性及び透明性を確保し、コーポレートガバナンス体制の一層の強化を図ることを目的として、指名・報酬諮問委員会を設置しており、取締役の報酬体系及び個別配分に関する原案等についての諮問に対する答申を行っております。
取締役の報酬は、まず各取締役が 1 年間の成果及び取締役会への貢献について自己評価を行い、代表取締役社長に報告します。代表取締役社長が各取締役の報酬案を策定し、当社が任意で設置する報酬諮問委員会の答申を十分に踏まえて、最終的な報酬を決定します。その後、代表取締役社長が各取締役と面談し、貢献・成果に対するフィードバックと経営目標の再度の伝達を行います。
(4) 取締役会が経営陣幹部の選解任と取締役候補の指名を行うに当たっての方針と手続
当社の方針は次の通りです。
<取締役指名方針>
1.役割に応じた知識・経験・能力等を有し、取締役会がバランスの取れた構成となる人材
2.取締役としてふさわしい人格・識見を有し、事業の永続的な成長に寄与する人材
3.当社グループのフィロソフィーを理解・実践し、中長期的な企業価値の最大化に資する人材
<取締役解任(不再任)方針>
1.法令及び定款に違反する行為又はその恐れのある行為があった場合
2.職務を適切に遂行することが困難と認められる場合
3.期待している機能を十分に発揮していないと判断される場合
<代表取締役選任方針>
1.リーダーシップに優れ、変化に対応できる人材
2.経営の意思決定を行う者として相応しい知識、経験、能力、決断力及び高い倫理観を有する人材
<代表取締役解任(不再任)方針>
1.代表取締役として法令、定款、公序良俗等に違反する行為又はその恐れのある行為があった場合
2.重大な不祥事件等の発生に関し、代表取締役の責任が重いと判断される場合
3.当社グループの経営に著しい支障が生じる原因をつくったと認められる場合
4.健康上の理由等により、職務を適切に遂行することが困難と認められる場合
5.代表取締役の選任方針の要件を欠くことが明らかになった場合
上記方針に基づき、取締役・社外取締役の各々に求める複数の評価項目を策定し、各々への充足度合いを勘案し、選任する方針であります。特に社外取締役については、会社経営、法律、会計、マーケティング、経営戦略等各専門的分野の知見を有する方、豊富な経験と幅広い見識を有する方を選任する方針であります。
加えて、取締役会の全体として加えたい分野、また多様性についても鑑み、当該候補者が当社取締役に相応しいか否かを判断いたします。手続としては、指名の是非を指名・報酬諮問委員会に諮問の上、取締役会に上申、上記評価項目を審議し、決定いたします。
(5) 取締役会が上記(4)を踏まえて経営陣幹部の選解任と取締役候補の指名を行う際の、個々の選解任・指名についての説明
全ての取締役候補の推薦理由を、株主総会の招集通知にて都度開示しております。
【補充原則3-1-3 サステナビリティについての取組み等】
当社は、サステナビリティに関する基本方針を策定し、事業活動を通じて社会課題の解決を図り、人々の日常をより楽しく、より素晴らしいものにしていきたいと考えております。当社のサステナビリティに関する基本方針及び取組みについては当社ウェブサイトにて開示しております。
気候変動が、事業にもたらす影響を評価する動きが広まっていることを受け、2022年12月に気候関連財務情報開示タスクフォース(TCFD)提言に賛同を表明いたしました。TCFD提言の枠組みに基づく情報開示は、下記ページをご覧ください。
https://colopl.co.jp/sustainability/environment/
【補充原則4-1-1 経営陣に対する委任の範囲の概要】
取締役会付議事項は職務権限規程に定められており、経営に関する重要な事項、組織に関する重要な事項、財務に関する事項の経営判断・意思決定を行っております。経営会議においては、取締役会付議事項以外の経営に関する一部の事項、組織に関する一部の事項、新規事業及び一定の投資・契約案件に関する事項等の経営判断・意思決定を行っております。
【原則4-9 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質】
当社においては、以下の事項に該当しない場合、社外取締役に独立性があると判断しております。
・当該社外取締役の2親等以内の親族が、現在又は過去において、当社又は当社子会社の業務執行取締役として在職していた場合
・当該社外取締役が、現在、業務執行者・使用人として在籍する会社と当社グループにおいて取引があり、過去3事業年度において、その取引金額がいずれかの売上高の1%を超える場合
・当該社外取締役が、過去3事業年度において、法律、会計若しくは税務の専門家又はコンサルタントとして、当社から直接的に1,000万円を超える報酬(当社の取締役としての報酬及び当該社外取締役が属する機関・事務所に支払われる報酬は除く)を受けている場合
・当該社外取締役が、業務執行役員を務めている非営利団体に対する当社の寄付金が過去3事業年度において、1,000万円を超え、かつ当該団体の総収入の1%を超える場合
【補充原則4-10-1 指名・報酬委員会の独立性に関する考え方・権限・役割】
当社は任意の指名・報酬諮問委員会を設置しております。本委員会の独立社外取締役は過半数を占め、いずれも企業経営に関する豊富な知見や見識を有しており、経営陣幹部・取締役の指名・報酬などに関する取締役会の諮問機関として、適切な構成になるよう、委員長及び委員を取締役会決議にて選定しております。
なお、本委員会の決議は、議決に加わることができる委員の過半数が出席し、その委員の過半数をもって行うこととしております。
【補充原則4-11-1 取締役会の全体としての知識・経験・能力のバランス、多様性及び規模に関する考え方】
各取締役の知識、経験、能力など評価指標・貢献分野を明確化したスキルマトリックスを作成し、それを組み合わせて取締役会全体としてバランスが取れているか、多様性はあるのか、規模は適切か等を判断いたします。取締役の選任についても、評価指標・貢献分野をもとに、取締役会全体として最適な選任となっているかを考慮します。
詳細は、統合報告書にて開示しております。
https://colopl.co.jp/ir/library/reports/
【補充原則4-11-2 取締役の他の上場会社の役員の兼任状況】
各取締役の他の上場会社の役員の兼任に関し、兼任に当たっては取締役会決議事項とします。また、兼任による当社での役割・責務・成果のネガティブな側面については、定期的にモニタリングを実施します。以上の状況も含め、取締役の他上場会社役員の兼任状況については、当社招集通知などを通じ定期的に開示します。
【補充原則4-11-3 取締役会全体の実効性に係る分析・評価の概要】
第16期において、取締役会自己評価アンケートを実施いたしました。結果の概要は以下の通りです。
(1)実施対象
全ての取締役
(2)実施の目的
アンケート結果を分析し、取締役会が実効的に運用されていることを客観的に確認するとともに、抽出された課題について次年度に取締役会として取り組むべき事項を明らかにし、さらなる実効性の向上を図ること
(3)第16期における取締役会の実効性に関する分析・評価の結果概要
当社の取締役会で今後改善すべき点として、以下の事項が挙げられました。
イ 中長期的な戦略や経営課題に関する取締役会等での議論の一層の拡充
ロ 幅広い視点からの株主価値向上のための議論の拡充
(4)今後の対応について
今回の分析・評価結果につきましては、今後の取締役会の運営課題として、取締役会における継続的な議論、仕組みの整備等を含め、対応していくこととします。また、当社取締役会は、取締役会のさらなる機能向上を図るべく、今後も継続的に取締役会の自己評価を行っていく予定であります。
【補充原則4-14-2 取締役に対するトレーニングの方針】
取締役会全体での実効性向上に資するため、各取締役が求められている能力(管掌部門業務能力)をより強化することを目的としたトレーニングプログラムを設定しております。
【原則5-1 株主との建設的な対話に関する方針】
株主との対話の総括はIR管掌取締役上席執行役員CFOが実施しております。IR管掌取締役上席執行役員CFO及びIR担当執行役員は取締役会や経営会議に出席し、経営企画・法務の担当者と情報交換しております。また、IR担当執行役員を議長としてIR・経理財務・総務等の担当者が週に 1 回実務関係者会議を開催し情報交換を実施することで、株主への開示情報体制の強化を図っております。
【資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応】【英文開示有り】【アップデート日付:2024/12/23】
当社グループは、収益性と資本効率の向上を図るため、ROE(自己資本当期純利益率)を経営指標として意識した経営を行っております。
当社グループを取り巻く事業環境は短期的な変化が激しく、適正かつ合理的な業績見通しの算出が困難であることから、具体的な数値目標は設定しておりませんが、業績動向、翌期の方針や今後の中期経営方針について決算説明会や当社ウェブサイトによる情報開示等を通じて継続的に説明を行い、株主や投資家の十分な理解の浸透を図ってまいります。
当社グループの価値創造プロセスや価値創造のための戦略や基盤の詳細は統合報告書にて開示しております。
https://colopl.co.jp/ir/library/reports/
https://colopl.co.jp/en/ir/library/other/
【株主との対話の実施状況等】
株主との対話として、四半期に一度、機関投資家向けの決算説明会を実施しております。また、別途機関投資家向けに個別の面談を希望があれば実施しております。取締役会における管掌部門報告において株主との対話において得られた意見・懸念の中で重要と考えるものを共有しております。また緊急を要するものに関しては、代表取締役社長上席執行役員CEO及び当該事案管掌取締役上席執行役員もしくは執行役員と即座に共有する体制を構築しております。
株主との対話に際しては、インサイダー取引規制に配慮した対話を実施しております。また、対話内容については、ミーティング、メール、電話、ともに記録保存を心がけ、対話内容の管理・活用を図っております。
第16期においても、機関投資家向けの決算説明会を実施しました。また、主に取締役上席執行役員CFOやIR担当執行役員と、国内外の機関投資家におけるファンドマネージャーやアナリスト、証券会社のアナリスト等との対話を実施しました。対話においては、業績動向や今後の方針等を説明しております。
| 馬場 功淳 | 61,781,792 | 48.13 |
| 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 8,976,700 | 6.99 |
THE BANK OF NEW YORK MELLON 140051 (常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部) | 6,468,200 | 5.04 |
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 5,835,400 | 4.55 |
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口)信託業務分 (うち投資信託3,928,577株、年金信託35,200株) | 3,963,777 | 3.09 |
BANK JULIUS BAER AND CO. LTD. SG (常任代理人 株式会社三菱UFJ銀行) | 3,695,300 | 2.88 |
THE BANK OF NEW YORK 133612 (常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部) | 3,222,300 | 2.51 |
株式会社日本カストディ銀行(信託口)信託業務分 (うち投資信託1,394,000株、年金信託103,300株) | 1,497,300 | 1.17 |
THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LTD -SINGAPORE BRANCH PRIVATE BANKING DIVISION A/C CLIENTS (常任代理人 香港上海銀行東京支店 カストディ業務部) | 1,200,000 | 0.93 |
STATE STREET BANK WEST CLIENT -TREATY 505234 (常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部) | 892,000 | 0.69 |
補足説明
上記大株主の状況は、2024年12月23日開示の第16期有価証券報告書の記載に準じ、2024年9月30日現在の状況を記載しております。
なお、第16期有価証券報告書では下記の株主、所有株式数及び発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合も記載しております。
GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL(常任代理人 ゴールドマン・サックス証券株式会社) 649,400株 0.51%
JP MORGAN CHASE BANK 385781(常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部) 605,274株 0.47%
3.企業属性
| 東京 プライム |
| 9 月 |
| 情報・通信業 |
| 1000人以上 |
| 100億円以上1000億円未満 |
| 10社以上50社未満 |
4.支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針
―――
5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情
―――
Ⅱ経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況
会社との関係(1)
| 飯田 耕一郎 | 弁護士 | | | | | | | | ○ | | | |
| 栁澤 孝旨 | 他の会社の出身者 | | | | | | | | | | | |
| 武田 雅子 | 他の会社の出身者 | | | | | | | | | | | |
| 戸澤 章 | 他の会社の出身者 | | | | | | | | | | | |
| 阿部 美寿穂 | 公認会計士 | | | | | | | | | | | |
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
| a | 上場会社又はその子会社の業務執行者 |
| b | 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役 |
| c | 上場会社の兄弟会社の業務執行者 |
| d | 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者 |
| e | 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者 |
| f | 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家 |
| g | 上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者) |
| h | 上場会社の取引先(d、e及びfのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ) |
| i | 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ) |
| j | 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ) |
| k | その他 |
会社との関係(2)
| 飯田 耕一郎 | ○ | | 当社との間に役務提供等の取引関係がある森・濱田松本法律事務所のパートナーであります。ただし、取引の規模や性質に照らして、株主・投資家の判断に影響を及ぼすおそれはないと判断されることから、その概要の記載を省略いたします。
| 弁護士として高い専門性を持つほか、企業法務に関する長期に渡る経験を有しており、社外取締役として適任であると判断しております。 |
| 栁澤 孝旨 | | ○ | ――― | 企業経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有しており、社外取締役として適任であると判断しております。また、一般株主と利益相反が生じるおそれのないことから、独立役員に指定しております。 |
| 武田 雅子 | | ○ | ――― | 国内の大手企業において取締役を務めるなど人事・総務や事業推進における豊富な経験及び実績を有しており、社外取締役として適任であると判断しております。また、一般株主と利益相反が生じるおそれのないことから、独立役員に指定しております。 |
| 戸澤 章 | ○ | ○ | ――― | 金融機関での職務を通じた豊富な経験及び知識に加え、監査役としての実績を有しており、社外取締役として適任であると判断しております。また、一般株主と利益相反が生じるおそれのないことから、独立役員に指定しております。 |
| 阿部 美寿穂 | ○ | ○ | 当社の会計監査人である監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)に在籍されておりましたが、当社からの報酬は当該監査法人の規模に比して僅少であり、経済的依存度が生じるほど多額の金銭を支払っておりません。また、同氏は当該監査法人を2016年9月に退職されております。 | 公認会計士として財務・会計に関する高い専門性に加え、監査役としての実績を有しており、社外取締役として適任であると判断しております。また、一般株主と利益相反が生じるおそれのないことから、独立役員に指定しております。 |
現在の体制を採用している理由
監査等委員会は、内部監査部門との連携により監査を実施することから、監査等委員会の職務を補助すべき使用人を設けておりません。
監査等委員会、会計監査人、内部監査部門の連携状況
監査等委員会、内部監査部門及び会計監査人は定期的に会合を開催して監査に必要な情報を共有し、監査機能の有効性・効率性を高めるため、相互に連携の強化に努めております。
任意の委員会の設置状況、委員構成、委員長(議長)の属性

|
| 指名・報酬諮問委員会 | 5 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 社外取締役 |
| 指名・報酬諮問委員会 | 5 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 社外取締役 |
補足説明

当社では、取締役の指名・報酬等の決定プロセスに係る客観性及び透明性を確保し、コーポレート・ガバナンス体制の一層の強化を図ることを目的として、当社の独立性基準を満たした社外取締役を過半数とする指名・報酬諮問委員会を設置しており、取締役の選任及び解任等の役員指名、報酬体系及び個別配分に関する原案等についての諮問に対する答申を行っております。
指名・報酬諮問委員会の構成員の過半数を社外取締役とするため、指名・報酬諮問委員会の構成員及び委員長を選任いたしました。
該当項目に関する補足説明
取締役(社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。)に対し、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主との一層の価値共有を進めることを目的として、譲渡制限付株式報酬制度を導入しております。
該当項目に関する補足説明
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
第16期の取締役の報酬等は、総額で開示しております。
報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容
当社の役員報酬については、株主総会決議により取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び監査等委員である取締役それぞれの報酬等の限度額を決定しております。報酬額は、取締役(監査等委員である取締役を除く。)については、取締役会の決議により代表取締役社長に一任し、代表取締役社長は当社が任意で設置する指名・報酬諮問委員会の答申を十分に踏まえて決定しております。監査等委員である取締役については、監査等委員である取締役の協議にて決定しております。
【社外取締役のサポート体制】
社外取締役(監査等委員含む)については、補佐する担当セクションはありませんが、希望する取締役には取締役会の直前に社内取締役や各関係部署より取締役会の決議内容・報告内容について事前説明を行っております。
監査等委員である取締役については、常勤監査等委員である取締役が直接情報共有を行っております。
2.業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項(現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要)
当社グループの事業推進力を高め、企業価値の持続的な増大を図ること、またその土台となるコーポレート・ガバナンスを一層強化することを目的として、上席執行役員制度を導入いたしました。また、合わせてCxOを任命することで各人のスペシャリティに応じた執行責任の明確化を図ります。
1)取締役会
当社の取締役会は、代表取締役1名、取締役(監査等委員であるものを除く)5名、監査等委員である取締役3名の計9名で構成されており、取締役(監査等委員であるものを除く)の内2名、監査等委員である取締役の内3名が提出日現在の会社法における社外取締役であります。取締役会は、効率的かつ迅速な意思決定を行えるよう、定時取締役会を毎月1回開催するほか必要に応じて臨時取締役会を開催しております。取締役会は、定款及び法令に則り、経営の意思決定機関及び監督機関として機能しております。
議長:代表取締役社長 宮本貴志
構成員:取締役会長 馬場功淳、取締役 原井義昭、取締役 坂本佑、取締役 栁澤孝旨、取締役 武田雅子、常勤監査等委員である取締役 戸澤章、監査等委員である取締役 飯田耕一郎、監査等委員である取締役 阿部美寿穂
2)監査等委員会
当社の監査等委員会は、監査等委員である取締役3名で構成されております。全員が社外取締役であり、公認会計士及び弁護士をそれぞれ1名含んでおります。監査等委員である取締役は取締役会その他社内会議に出席し、取締役の職務執行について適宜意見を述べております。監査等委員である取締役は、監査計画に基づき監査を実施し、監査等委員会を毎月1回開催するほか必要に応じて臨時監査等委員会を開催しております。また、内部監査室及び会計監査人と定期的に会合を開催することにより、監査に必要な情報の共有化を図っております。
委員長:常勤監査等委員である取締役 戸澤章
構成員:監査等委員である取締役 飯田耕一郎、監査等委員である取締役 阿部美寿穂
3)経営会議
当社では、原則として毎週1回経営会議を開催し、取締役会決議事項以外の重要な決議、各事業部門からの報告事項が上程され、審議等を行うことにより、経営の透明性を図っております。
議長:代表取締役社長 上席執行役員 CEO 宮本貴志
構成員:取締役 上席執行役員 CFO 原井義昭、取締役 上席執行役員 CPO 坂本佑、上席執行役員 CIO 菅井健太、上席執行役員 CDO 池田洋一、上席執行役員 CLO 山崎聡士、上席執行役員 CSO 瀧田和伸、執行役員 森林太郎、執行役員 角田亮二、常勤監査等委員である取締役 戸澤章、その他役員等が会議の進行のために必要と認めた従業員
4)会計監査人
当社は、有限責任監査法人トーマツと監査契約を締結し、会社法及び金融商品取引法に基づく監査を受けております。
3.現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由
当社が属する業界はまだ成長途上にあり、他社との競争も激しいため、経営戦略を迅速に実行していく必要がある一方で、社会的信頼を得るために経営の透明性及び健全性の観点から、当該企業統治の体制を採用しております。
1.株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況
| 招集ご通知につきましては、早期開示に努めております。また、総会議案について十分な検討期間を確保できるよう、招集ご通知の発送前開示(東京証券取引所への開示、当社ウェブサイトへの掲載)を行っております。 |
| 株主総会の開催にあたっては、集中日を回避した日程を設定します。 |
| より多くの株主が議決権を行使できるように、PC及びスマートフォンによるインターネットを通じた議決権の行使を受け付けております。 |
| 機関投資家が議案内容に十分な検討時間を確保できるように、議決権電子行使プラットフォームに参加しております。 |
| 招集ご通知(英文)を当社ウェブサイトに掲載しております。 |
| 定時株主総会において、インターネット上のみで開催するバーチャルオンリー株主総会を実施しております。ライブ配信映像のご視聴、議決権の行使のほか、株主総会の目的事項に関するご質問及び動議の提出などをインターネット上で受け付けております。 |
基本方針に加え、沈黙期間等につき定め、当社ウェブサイトに掲載しております。 https://colopl.co.jp/company/governance/ https://colopl.co.jp/ir/calendar/
| |
| 個人投資家向け説明会は実施しておりませんが、投資判断に資する補助情報を十分に含む機関投資家・アナリスト向け決算説明会資料の即日開示や、統合報告書の発行など、機関投資家と個人投資家との間に情報格差を生じさせない工夫をしております。 | なし |
| 毎四半期決算終了後及び年次決算終了後に説明会を開催しております。 | あり |
| 定期的に担当役員等による海外投資家とのミーティングを実施しております。 | なし |
決算短信、適時開示資料、各種説明会資料、有価証券報告書、四半期報告書及び統合報告書を当社ウェブサイトのIRサイトに掲載しております。 https://colopl.co.jp/ir/ また海外投資家向けに、英訳した開示資料や会社情報を当社ウェブサイトの英文IRサイトに掲載しております。 https://colopl.co.jp/en/ir/ | |
当社グループのMission「“Entertainment in Real Life” エンターテインメントで日常をより楽しく、より素晴らしく」の達成のために、事業活動を通じて社会課題の解決を図り、人々の日常をより楽しく、より素晴らしいものにしていきたいと考えております。 サステナブルな社会の実現に向けて、取り組むべきマテリアリティ(重要課題)を、「社会・ステークホルダーからの期待」と「コロプラの発展に必要な3つの要素(人材・テクノロジー・事業環境)」の両軸から特定し、グループ全体で推進することにより、中長期的な企業価値向上を目指すとともにサステナブルな社会の実現に貢献してまいります。具体的な活動につきましては当社ウェブサイトに掲載しております。 https://colopl.co.jp/sustainability/ |
| 当社は、顧客、株主、従業員等、当社のステークホルダーに対して、適時適切に会社情報を提供することが重要であると認識しております。そのため、会社ウェブサイト及び適宜開催予定の会社説明会等を通じて情報提供を行ってまいります。 |
1.内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況
当社は、企業経営の透明性及び公平性を担保するため、内部統制に関する基本方針及び各種規程を制定し、内部統制システムを構築し、運用の徹底を図っております。また、内部統制システムが有効に機能していることを確認するため、内部監査室による内部監査を実施しております。
当社では、会社法及び会社法施行規則に基づき、以下のような業務の適正性を確保するための体制整備の基本方針として、内部統制システム整備の基本方針を定めております。
1.取締役及び上席執行役員(以下、当該基本方針において総称して「役員」という。)並びに使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
(1)当社では、役員及び使用人が、コンプライアンス意識をもって、法令、定款、社内規程等に則った職務執行を行う。
(2)市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力に対しては、弁護士や警察等とも連携して、毅然とした姿勢で組織的に対応する。
(3)取締役会は、法令諸規則に基づく適法性及び経営判断に基づく妥当性を満たすよう、業務執行の決定と役員の職務の監督を行う。
(4)監査等委員会は、法令が定める権限を行使し、役員の職務の執行を監査する。
(5)企業倫理相談及び内部通報のための窓口を設置し、法令、定款、社内規程等に対する違反事実やそのおそれがある行為等を早期に発見し是正するための仕組み(以下「公益通報制度」という。)を構築する。
(6)役員及び使用人の法令違反については、就業規則等に基づき、賞罰委員会による処罰の対象とする。
(7)職務権限を定めて責任と権限を明確化し、各部門における執行の体制を確立する。
(8)必要となる各種の決裁制度、社内規程及びマニュアル等を備え、これを周知し、運営する。
(9)個人情報管理責任者を定め、同責任者を中心とする個人情報保護体制を構築し、運営する。また、同責任者の指揮下に事務局を設け、適正な個人情報保護とその継続的な改善に努める。
2.役員の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する事項
(1)文書管理規程を定め、重要な会議体の議事録等、役員の職務の執行に係る情報を含む重要文書(電磁的記録を含む。)は、当該規程等の定めるところに従い、適切に保存、管理する。
(2)情報管理諸規程を定め、情報資産の保護・管理を行う。
3.損失の危険の管理に関する規程その他の体制
(1)役員は、当社グループの事業に伴う様々なリスクを把握し、統合的にリスク管理を行うことの重要性を認識した上で、諸リスクの把握、評価及び管理に努める。
(2)災害、事故、システム障害等の不測の事態に備え、事業継続計画を策定する。
4.役員の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
(1)取締役会は、定款及び取締役会規程に基づき運営し、月次で定時開催し、または必要に応じて随時開催する。
(2)役員は、緊密に意見交換を行い、情報共有を図ることにより、効率的、機動的かつ迅速に職務を執行する。
(3)役員の職務の執行が効率的に行われることを確保するために、組織規程、業務分掌規程及び稟議規程を制定する。
5.当社ならびにその子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
(1)当社は、経営理念に基づき、グループ全体のコンプライアンス体制の構築に努める。
(2)当社は、関係会社管理規程にもとづき、各子会社の状況に応じて必要な管理を行う。また、各子会社の営業成績、財務状況その他の重要な情報について、定期的な報告を義務付ける。
(3)当社は、子会社の機関設計及び業務執行体制につき、子会社の事業、規模、当社グループ内における位置付け等を勘案の上、定期的に見直し、効率的にその業務が執行される体制が構築されるよう、監督する。
(4)当社は、必要に応じ各子会社に対して業務の監査を行う。
6.監査等委員会がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項
(1)監査等委員会は、監査等委員会の指揮命令に服する使用人(以下、「監査等委員会の補助者」という。)を置くことを取締役会に対して求めることができる。
(2)監査等委員会の補助者の人事異動、人事評価及び懲戒処分については、監査等委員会の事前の同意を必要とする。
(3)監査等委員会の補助者が、その業務に関して監査等委員会から指示を受けたときは、専らその指揮命令に従う体制を整備する。
7.当社及び子会社の役員及び使用人が監査等委員会に報告するための体制
(1)当社及び子会社の役員及び使用人は、法定の事項に加え、当社に重大な影響を及ぼすおそれのある事項、重要な会議体で決議された事項、公益通報制度、内部監査の状況等について、遅滞なく監査等委員会に報告する。
(2)当社及び子会社の役員及び使用人は、監査等委員会の求めに応じ、速やかに業務執行の状況等を報告する。
(3)当社は、前2項に従い監査等委員会への報告を行った当社及び子会社の役員及び使用人に対し、当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを行うことを禁止し、その旨を当社及び子会社の役員及び使用人に周知徹底する。
8.監査等委員の職務の執行について生ずる費用または債務の処理、費用の前払または償還の手続きに係る方針
当社は、監査等委員がその職務の執行について必要な費用の前払等の請求をしたときは、速やかに当該費用または債務を処理する。
9.その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
(1)監査等委員会は、定期的に代表取締役と意見交換を行う。また、必要に応じて当社の役員及び重要な使用人からヒアリングを行う。
(2)監査等委員会は、取締役会のほか、必要に応じ経営会議その他の重要な会議に出席する。
(3)監査等委員会は、必要に応じて監査法人と意見交換を行う。
(4)監査等委員会は、必要に応じて独自に弁護士及び公認会計士その他の専門家の助力を得ることができる。
(5)監査等委員会は、定期的に内部監査室長と意見交換を行い、連携の強化を図る。
2.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
当社は反社会的勢力によりステークホルダーが被害を受けることを未然に防止する観点から、反社会的勢力に対し、毅然とした態度で挑むとともに、一切の関係を遮断します。 また、反社会的勢力から不当要求を受けたときに、適切な助言、協力を得ることができるよう、平素より、関係行政機関、弁護士等の外部専門機関と緊密に連携します。
2.その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項
【適時開示体制について】
当社は、「企業の証券が公正な価値評価を受けること」を目標に、法令や社内規定を遵守の上、皆様への適時適切な情報開示に努めてゆく所存であり、それを実現するための社内体制を構築しております。当社の適時開示に係る体制等は、以下のとおりです。
適時開示を行うべき可能性が生じた時点で、当該情報に関わる部門から経営管理部へと報告され、経営管理部にて、会計監査人や顧問弁護士等に事前相談を適宜行いながら、適時開示規則に準じて、適時開示の必要性・開示時期・開示内容等を判断する体制となっております。開示が必要と判断された重要事実のうち、決定事実については、取締役会にて審議・決定、また発生事実については、代表取締役社長の確認を得たのち、経営管理部管掌取締役が情報取扱責任者となって、当該情報を速やかに適時開示することとしております。
決算、配当、業績予想等の決算情報については、経営管理部が中心となって関連情報(子会社に係るものを含む)の収集にあたります。その上で、適時開示を行うべき可能性が生じた時点で、適時開示の必要性の判断や開示文章の作成等を行います。取締役会にて審議・決定ののち、経営管理部管掌取締役が情報取扱責任者となって、当該情報を適時開示することとしております。
適時開示情報の管理にあたっては、経営管理部が該当情報の情報統制を行うこととし、当該情報接触者を極力抑えることで、インサイダー取引防止に努めております。重要情報につきましては、その取扱いに十分注意するよう、日々のコンプライアンス教育を通じて、全社に徹底するよう努めております。