コーポレートガバナンス
CORPORATE GOVERNANCEROXX,inc.
最終更新日:2024年9月25日
株式会社ROXX
中嶋 汰朗
問合せ先:経営管理部 03-6777-7070 
証券コード:241A
https://roxx.co.jp
当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。
コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報
1.基本的な考え方
当社は、長期的かつ健全な企業価値の向上のため、コーポレート・ガバナンス(企業統治)の強化と充実が経営の重要課題だと認識しております。そのために、当社は、経営理念に基づき、会社の持続的な成長と中長期的な企業価値の創出のために、株主やパートナー企業等すべてのステークホルダーとの対話を重視し、実効的なコーポレート・ガバナンスの実現に取り組み、透明性・健全性の高い、効率的な経営を実現することで、効率経営を推進し、持続的な成長に努めております。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】
当社は、コーポレートガバナンス・コードの基本原則を全て実施しております。
2.資本構成
外国人株式保有比率10%未満
【大株主の状況】
氏名又は名称所有株式数(株)割合(%)
中嶋 汰朗1,209,82715.07
パーソルキャリア株式会社440,0005.48
山田 浩輝355,0004.42
KxShareHW投資事業有限責任組合310,9563.87
SkylandVentures2号投資事業有限責任組合278,2003.47
アセットマネジメントOne株式会社271,7003.38
株式会社サイバーエージェント200,0002.49
グローバル・ブレイン7号投資事業有限責任組合180,6372.25
One Capital 1号投資事業有限責任組合176,6112.20
株式会社ウィルグループ163,2202.03
支配株主(親会社を除く)の有無―――
親会社の有無なし
補足説明
※大株主の状況は、上場に際して行った公募・売出しの状況を把握可能な範囲で反映したものとなっており、当該公募・売出しによって株式を取得した株主の状況は反映しておりません。
3.企業属性
上場取引所及び市場区分東京 グロース
決算期9 月
業種情報・通信業
直前事業年度末における(連結)従業員数100人以上500人未満
直前事業年度における(連結)売上高100億円未満
直前事業年度末における連結子会社数10社未満
4.支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針
―――
5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情
該当事項はありません。
経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況
1.機関構成・組織運営等に係る事項
組織形態監査役設置会社
【取締役関係】
定款上の取締役の員数7 名
定款上の取締役の任期1 年
取締役会の議長社長
取締役の人数4 名
社外取締役の選任状況選任している
社外取締役の人数2
社外取締役のうち独立役員に指定されている人数2 名
会社との関係(1)
氏名属性会社との関係(※)
abcdefghijk
福留 大士他の会社の出身者
杉山 全功他の会社の出身者
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
a上場会社又はその子会社の業務執行者
b上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役
c上場会社の兄弟会社の業務執行者
d上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者
e上場会社の主要な取引先又はその業務執行者
f上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家
g上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者)
h上場会社の取引先(d、e及びfのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ)
i社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ)
j上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ)
kその他
会社との関係(2)
氏名独立
役員
適合項目に関する補足説明選任の理由
福留 大士―――福留氏は、代表取締役を務める株式会社チェンジホールディングス等をはじめとする他社での企業経営者として培った経験と高い見識を有しており、当社の経営の重要事項の決定及び業務執行の監督に十分な役割を果たしていただくことにより、コーポレート・ガバナンスの強化・充実に寄与することを期待できるため選任しております。なお、同氏は当社のストック・オプションを5個(25,000株相当)保有しておりますが、独立役員指定に係る東京証券取引所規則所定の項目のような特別な関係・属性は認められないため、一般株主と利益相反が生じるおそれのないものと判断し、同氏は当社独立役員として指定しております。
杉山 全功―――杉山氏は株式会社ザッパラス及び株式会社enishの代表取締役経験があり、両社ともに上場を実
現している経験があり、その経験と高い見識を活かすことで、当社の経営の重要事項の決定及び業務執行の監督に十分な役割を果たしていただくことにより、コーポレート・ガバナンスの強化・充実に寄与することを期待できるため、社外取締役として選任しております。なお、同氏は当社のストック・オプションを5個(25,000株相当)保有しておりますが、独立役員指定に係る東京証券取引所規則所定の項目のような特別な関係・属性は認められないため、一般株主と利益相反が生じるおそれのないものと判断し、同氏は当社独立役員として指定しております。
指名委員会又は報酬委員会に相当する任意の委員会の有無なし
【監査役関係】
監査役会の設置の有無設置している
定款上の監査役の員数3 名
監査役の人数3
監査役、会計監査人、内部監査部門の連携状況
内部監査担当者と監査役会は、定期的に内部監査の実施状況等について情報交換を行っております。内部監査担当者、監査役会及び会計監査人は、三様監査を定期的に実施しております。会計監査人が実施する監査実施報告に内部監査担当者及び監査役が同席することによって情報の共有を行い、監査上の問題点の有無や課題等について、随時、意見交換を行っております。これらの情報交換や意見交換の内容については、取締役会又は監査役会を通じて、社外取締役又は社外監査役に適宜報告を行っております。
社外監査役の選任状況選任している
社外監査役の人数3
社外監査役のうち独立役員に指定されている人数3
会社との関係(1)
氏名属性会社との関係(※)
abcdefghijklm
蒲谷 剛史公認会計士
大村 茂公認会計士
雨宮 美季 弁護士
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
a上場会社又はその子会社の業務執行者
b上場会社又はその子会社の非業務執行取締役又は会計参与
c上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役
d上場会社の親会社の監査役
e上場会社の兄弟会社の業務執行者
f上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者
g上場会社の主要な取引先又はその業務執行者
h上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家
i上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者)
j上場会社の取引先(f、g及びhのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ)
k社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ)
l上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ)
mその他
会社との関係(2)
氏名独立
役員
適合項目に関する補足説明選任の理由
蒲谷 剛史―――蒲谷氏は新日本有限責任監査法人シニアパートナーを務める等の経歴があり、公認会計士として財務・会計・内部監査に関する知見を当社の監査に活かせると判断し選任しております。また同氏と当社間において、独立役員指定に係る東京証券取引所規則所定の項目のような特別な関係・属性は認められないため、一般株主と利益相反が生じるおそれのないものと判断し、同氏は当社独立役員として指定しております。
大村 茂―――大村氏は太陽有限監査法人パートナーを務める等の経験があり、公認会計士として財務・会計に関する知見を当社の監査に活かせると判断し選任しております。また同氏と当社間において、独立役員指定に係る東京証券取引所規則所定の項目のような特別な関係・属性は認められないため、一般株主と利益相反が生じるおそれのないものと判断し、同氏は当社独立役員として指定しております。
雨宮 美季 ―――雨宮氏はAZX Professionals Groupのパートナー弁護士として多岐に渡るベンチャーサポート業務を担い、幅広い法務支援の経験および見識を有しており、その専門的見地から特に法務・リスクコンプライアンスの観点において当社の監査に活かせると判断し選任しております。また同氏と当社間において、独立役員指定に係る東京証券取引所規則所定の項目のような特別な関係・属性は認められないため、一般株主と利益相反が生じるおそれのないものと判断し、同氏は当社独立役員として指定しております。
【独立役員関係】
独立役員の人数5
その他独立役員に関する事項
当社では、独立役員の資格を充たす社外役員をすべて独立役員に指定しています。
【インセンティブ関係】
取締役へのインセンティブ付与に関する施策の実施状況ストックオプション制度の導入
該当項目に関する補足説明
当社は、業績向上に対する意欲や士気を高めることを目的として、ストックオプション制度を導入しております。
ストックオプションの付与対象者社内取締役社外取締役従業員
該当項目に関する補足説明
当社の取締役(社外取締役除く)及び従業員に対し、当社の業績向上に対する意欲や士気を高めることを目的として、ストックオプションを付与しております。
社外取締役に対しては、企業の経営に対する責任をより感じ、経営陣の監視・評価をより積極的に行うよう促すことを目的として、ストックオプションを付与しております。
【取締役報酬関係】
(個別の取締役報酬の)開示状況個別報酬の開示はしていない
該当項目に関する補足説明
報酬額の総額が1億円以上の者が存在しないため、個別報酬の開示は行っておりません。
報酬の額又はその算定方法の決定方針の有無あり
報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容
当社は「役員報酬に関する内規」を定めており、グロース市場におけるビジネスモデル・売上規模・時価総額等が近しい企業の平均年収を参照しながら、取締役一人当たりの年収水準を決定した上で、職責に応じて調整を行った金額をベースに社外役員と取締役間での評価審議を行い、取締役会で決定しております。
【社外取締役(社外監査役)のサポート体制】
社外取締役及び社外監査役のサポートは経営管理部が担い、問い合わせ窓口を明確にして円滑なコミュニケーションを図り、社外取締役及び社外監査役をサポートする体制としております。取締役会への付議事項については早期の通知に努めており、必要に応じて説明をおこなっております。これらにより、社外取締役及び社外監査役が期待される役割を果たすための環境は整備されていると考えております。
2.業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項(現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要)
当社は、監査役会設置会社としてコーポレート・ガバナンス体制を構築しております。この体制により、経営の最高意思決定機関である取締役会に業務執行の権限・責任を集中させ、業務執行及び取締役会から独立した監査役及び監査役会に取締役会に対する監査機能を担わせることで、適切な経営の意思決定と業務執行を実現するとともに組織的に十分牽制の効くコーポレート・ガバナンス体制の確立を目指しております。

a.取締役会
コーポレート・ガバナンスの強化をはかるため、社外取締役及び社外監査役を選任しております。取締役会は、取締役4名のうち2名が社外取締役、監査役会は、監査役3名すべてが社外監査役により構成され、経営や業務執行の監視機能、牽制機能の整備・強化を目指しております。なお、社外役員の職務遂行が円滑に行えるよう、関連部署の社員が事前の資料配布や会議結果等、役員相互間の情報共有のため補助的業務を行っております。

b.監査役会・監査役
当社の監査役会は、常勤監査役1名及び非常勤監査役2名で構成されており、いずれも社外監査役であります。監査役会は、毎月1回定例の監査役会の他、必要に応じて臨時の監査役会を開催しております。監査役は、株主総会や取締役会への出席、取締役会・執行役員・従業員・会計監査人からの報告収受など法律上の権利行使の他、必要に応じて意見陳述を行うなど、常に取締役の業務執行を監視できる体制となっております。常勤監査役は、経営会議等重要な会議に出席するなど実効性のあるモニタリングに取り組んでおり、また、内部監査室及び会計監査人と随時情報交換や意見交換を行うほか、定期的に三者によるミーティングを行うなど連携を密にし、監査機能の向上を図っております。

c.内部監査
当社の内部監査は、経営管理部長及び人事管掌上級執行役員を内部監査責任者とし、内部監査(自己監査を避けるためクロス監査)を行っております。内部監査では、事業の適切性を検証し、業務の有効性及び効率性を担保することを目的として、計画に基づいて内部監査を実施し、監査結果を代表取締役へ報告するとともに、監査対象となった各部門に対して業務改善等のための指摘を行い、改善状況について、後日フォローアップし確認しております。なお内部監査の実施については内部監査における外部専門家に一部の監査業務をアウトソースしており、内部監査計画策定・ヒアリング実施・フォローアップ・監査報告書の一部作成を行っております。なお、アウトソースにおいて当該業務が遂行できない等の不測の事態が生じた場合は自社で代替可能な体制を構築しております。

d.リスク・コンプライアンス委員会
リスク管理に関する重要事項の審議と方針決定を行うため、代表取締役を委員長とし、常勤取締役、常勤監査役、各上級執行役員及び他当該委員会が指名する者によって構成されるリスク・コンプライアンス委員会を設置し、原則として四半期に1回以上開催しております。

e.会計監査人
当社は、有限責任監査法人トーマツと監査契約を締結し、適時適切な監査が実施されております。
3.現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由
当社のコーポレート・ガバナンス体制は、監査役会制度を採択しており、迅速な意思決定と業務執行による経営の効率性と、適正な監督及び監視を可能とする経営体制が効果的に機能していると判断しております。このため、監査役会制度を引き続き採用するとともに、コーポレート・ガバナンスの実効性の確認と企業倫理やコンプライアンスの徹底に努めてまいります。 監査役会設置会社の体制のもと、独立した外部の視点からチェック体制の強化を図るため、監査役3名は社外監査役となっております。また、取締役会の監督機能の一層の強化を図るため、取締役4名のうち2名を社外取締役としております。
株主その他の利害関係者に関する施策の実施状況
1.株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況
補足説明
株主総会招集通知の早期発送当社では、株主総会の議案の議決権行使に対する十分な検討時間を確保できるよう、株主への招集通知の早期発送を目指しております。
集中日を回避した株主総会の設定より多くの株主の皆様に株主総会へ参加いただけるよう、総会開催日については集中日を避けた開催を検討しております。
電磁的方法による議決権の行使今後検討すべき事項として考えております。
議決権電子行使プラットフォームへの参加その他機関投資家の議決権行使環境向上に向けた取組み今後検討すべき事項として考えております。
招集通知(要約)の英文での提供今後検討すべき事項として考えております。
2.IRに関する活動状況
補足説明代表者自身による説明の有無
ディスクロージャーポリシーの作成・公表現在のところ作成・公表しておりませんが、株主・投資家の皆様に対する透明性・公平性・継続性を基本にした情報提供に努めており、今後作成した際には当社のホームページ内の IR 専門サイトへの掲載を予定しております。
個人投資家向けに定期的説明会を開催今後は、個人投資家向けの説明会開催を検討して参ります。あり
アナリスト・機関投資家向けに定期的説明会を開催アナリスト・機関投資家向けの説明会を定期的に開催し、業績や経営方針の説明を検討して参ります。あり
海外投資家向けに定期的説明会を開催今後は、株式公開後の海外投資家による保有比率により、定期的な説明会の開催を検討して参ります。あり
IR資料のホームページ掲載当社は IR ウェブページを開設し、有価証券報告書、適時開示書類等を掲載して参ります。
IRに関する部署(担当者)の設置IR 担当部署は経営企画部、IR 責任者は経営企画部長が対応しております。
3.ステークホルダーの立場の尊重に係る取組み状況
補足説明
社内規程等によりステークホルダーの立場の尊重について規定金融商品取引法、東京証券取引所規則等に基づく適時・適切な事業内容の開示は、当然の責務と認識しており、情報開示規程に基づき直ちに適時・適切な開示が行えるよう定めております。また、規程関係については、役職員が閲覧可能な体制となっております。
環境保全活動、CSR活動等の実施今後検討すべき事項であると認識しております。
ステークホルダーに対する情報提供に係る方針等の策定当社は、IR 活動に関する基本方針として、株主、投資家、取引先、役職員、アナリスト、メディアなど全てのステークホルダーの皆様に対して、「透明性」、 「公平性」、「継続性」のある情報開示を行うため、適時適切に会社情報を開示するのはもちろんのこと、当社の業績、経営戦略等をより理解していただき、より一層の信頼と正当な評価を得るため、積極的な IR 活動が重要であると考えております。 決算説明会を定期的に開催することに加え、機関投資家、アナリストとの個別ミーティングを積極的に行うことを検討しております。さらに、当社のホームページ内にIR 専用ページを開設し、当社情報を速やかに発信できる体制を構築するとともに、全てのステークホルダーの皆様に対して積極的な情報開示を行い、適切なコミュニケーションを図っていく方針であります。
内部統制システム等に関する事項
1.内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況
当社は、有価証券上場規程第439条で定める体制を構築するため、「内部統制システムに関する基本方針」を決議しており、現在その基本方針に基づき内部統制システムの運用を行っております。その概要は以下のとおりです。

a.取締役の職務の執行が、法令および定款に適合することを確保するための体制
取締役の職務の執行が、予期せぬ損害等を発生させる可能性の排除や、法令および定款に適合することを確保するため「リスク・コンプライアンス規程」を定める。代表取締役を委員長とするリスク・コンプライアンス委員会を設置し、リスク・コンプライアンス経営を基本方針とし、法令違反行為の是正と撲滅に努める。取締役は、法令、規則、諸規程を遵守し、業務の遂行に関しては、リスク管理・コンプライアンスを最優先する。取締役が直接報告・相談できる社内外の内部通報窓口を設置し、企業活動上の不適切な問題を早期に発見・改善し、再発防止を図る。なお、当社は「内部通報規程」において、内部公益通報窓口に報告・相談を行ったことを理由として不利な取扱いをすることを禁止することにより、報告・相談を行った者が不利な取扱いを受けないことを確保する。監査役は、「監査役監査規程」に基づき、取締役の職務執行について監査を行う。内部監査担当は、法令および定款の遵守体制の有効性について監査を行い、監査結果を代表取締役に報告する。また、当該監査結果を監査役に提供することにより、監査役と連携を図る。

b.取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する体制
イ.「取締役会規程」「稟議規程」「情報セキュリティマニュアル」等の社内規則に基づき、社内情報の保管・管理を行う。
ロ.情報セキュリティ方針、個人情報保護方針等の社内方針に基づき、安全に情報が管理される体制を構築する。
ハ.取締役及び監査役は常時これらの文書を閲覧できるものとする。

c.損失の危険の管理に関する規程その他の体制
イ.全社のリスク管理に関する統括責任者として管理部門の担当取締役を任命し、各部門担当取締役と共にリスク管理体制の整備に努める。
ロ.経営上のリスクを把握・評価するためのリスク・コンプライアンス委員会を原則として毎四半期に1回以上開催し、対応方針について協議する場を設ける。また、不測の事態が発生した場合には、速やかにリスク・コンプライアンス委員会を招集し、迅速かつ適切な対応を行い、損失・被害を最小限にとどめると共に、再発防止策を講じる。
ハ.内部監査担当は、リスク管理体制の有効性について監査を行う。

d.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
イ.取締役会を毎月1回以上開催し、重要事項の決定並びに取締役の職務執行状況を監督する。
ロ.「取締役会規程」を定め、取締役会の決議事項および報告事項を明確にするとともに、「業務分掌規程」「職務権限規程」「稟議規程」等を定め、業務遂行に必要な職務の範囲および権限と責任を明確にする。
ハ.業務執行の監督機能を強化し、経営の客観性を向上させるため、取締役会に独立した立場の社外取締役を含める。

e.使用人の職務の執行が法令及びおよび定款に適合することを確保するための体制
イ.使用人の職務の執行が、予期せぬ損害、損失等を発生させる可能性の排除や、法令および定款に適合することを確保するため「リスク・コンプライアンス規程」を定める。
ロ.リスク・コンプライアンス委員会を設置し、代表取締役をリスク・コンプライアンス委員長とする。また、委員長の指名によりリスク・コンプライアンス担当役員を定め、コンプライアンス体制の確立・強化を推進する。
ハ.使用人は、法令、規則、諸規程を遵守し、業務の遂行に関しては、リスク管理・コンプライアンスを最優先する。
ニ.使用人からの報告・相談を受け付ける内部通報窓口を設置し、企業活動上の不適切な問題を早期に発見・改善し、再発防止を図る。
ホ.内部監査担当は、社内規程に基づいて年1回以上内部監査を行い、使用人の業務執行が法令及びおよび社内規程等の遵守状況及びその他の社内業務の遂行状況について評価を行う。

f.監査役の職務を補助すべき使用人に関する体制、当該使用人の取締役からの独立性に関する事項および当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
イ.監査役会がその職務を補助する使用人を求めた場合、監査役会と協議の上、適任と認められる使用人を配置する。
ロ.当該使用人への指揮・命令は監査役会が行うことにより、指示の実効性を確保するものとし、その人事異動・人事評価等は監査役会の同意を得る。

g.取締役及び使用人が監査役に報告をするための体制、その他監査役への報告体制
取締役および使用人は、監査役に対して、次の事項を報告する。
・当社に関する経営・財務・事業遂行上の重要事項
・コンプライアンス体制に関する事項および内部通報窓口(社内)利用状況
・内部統制システムの整備状況
・会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事項
・法令、定款違反事項
・内部監査担当チームによる監査結果
・その他監査役がその職務遂行上報告を受ける必要があると判断した事項

h.監査役へ報告を行った者が、当該報告をしたことを理由として不利な扱いを受けないことを確保するための体制
監査役に報告・相談を行ったことを理由として不利な取扱いをすることを禁止することにより、報告・相談を行った者が不利な取扱いを受けないことを確保する。

i.監査役の職務執行で生ずる費用または債務に関する事項
イ.監査役会は、毎年、監査役の職務に関する予算を会社へ請求できるものとし、また、予算が不足する場合には追加での費用を請求できるものとする。
ロ.当社は、明らかに職務に関係ないと認められるものが含まれる場合等拒否事由がある場合を除き、これに応じなければならない。

j.その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
監査役が必要と認めた場合、当社の取締役および使用人にヒアリングを実施する機会を設ける。また、監査役は、内部監査担当及び会計監査人等との定期的な会合を設け連携を図る。

k.反社会的勢力との取引排除に向けた基本的考え方及びその体制
反社会的勢力排除に向け、「反社会的勢力等排除規程」等において、社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力とは一切の関わりを持たない方針を明示するとともに、不当要求などを受けた場合は、経営管理部を対応窓口として、警察等の外部専門機関と連携し、毅然とした態度で臨み、断固として拒否する。

l.財務報告の信頼性を確保するための体制
財務報告の信頼性確保のため、財務報告に係る内部統制システムの整備・構築を行い、その仕組みが有効かつ適切に機能することを定期的・継続的に評価するための体制を構築する。
2.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
当社は、反社会的勢力排除に向けて、役職員は、社会秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力とは一切関係を持たず、不当な要求にも毅然とした態度で対処し、当該勢力及び当該勢力と関係のある取引先との取引や利益供与は、いかなる理由をもってしても絶対に行わないことを基本方針としております。 また、反社会勢力に対しては、「反社会的勢力等排除規程」及び「反社会的勢力等対応マニュアル」等を整備し、所轄警察署、弁護士等の外部専門機関との連携を図ることで、反社会的勢力排除に向けた体制を整備しております。
その他
1.買収防衛策の導入の有無
買収防衛策の導入の有無なし
該当項目に関する補足説明
―――
2.その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項
―――