コーポレートガバナンス
CORPORATE GOVERNANCEKIYO Learning Co.,Ltd.
最終更新日:2024年3月28日
KIYOラーニング株式会社
代表取締役社長 綾部 貴淑
問合せ先:コーポレート本部
証券コード:7353
03-6434-5590
当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。
コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報
1.基本的な考え方
当社は、長期的かつ継続的な事業の成長を通じて企業価値向上を実現することで、株主、顧客をはじめとした利害関係者の利益確保、及び社会貢献に寄与することを経営目標としております。その実現のために、組織的に誠実かつ公正な企業活動を遂行することを基本方針として、コーポレート・ガバナンスの体制を構築しております。また、経営陣のみならず全社員がコンプライアンスの徹底に努めております。これらの取組みにより、当社を取り巻く経営環境の変化等に速やかに対処できる業務執行体制を確立し、透明性及び健全性の高い経営組織体制を整備運用してまいります。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】
すべての基本原則を実施いたします。
2.資本構成
外国人株式保有比率10%未満
【大株主の状況】
氏名又は名称所有株式数(株)割合(%)
綾部 貴淑 2,740,00040.28
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口)401,0005.89
株式会社日本カストディ銀行(信託口)348,9005.13
楽天証券株式会社263,2003.87
ビジョナル株式会社249,3003.66
株式会社MS-Japan166,7002.45
株式会社マイナビ144,0002.12
MORGAN STANLEY & CO. LLC119,2001.75
三菱UFJキャピタル6号投資事業有限責任組合100,0001.47
株式会社日本カストディ銀行(信託B口)88,1001.30
支配株主(親会社を除く)の有無―――
親会社の有無なし
補足説明
―――
3.企業属性
上場取引所及び市場区分東京 グロース
決算期12 月
業種サービス業
直前事業年度末における(連結)従業員数100人未満
直前事業年度における(連結)売上高100億円未満
直前事業年度末における連結子会社数10社未満
4.支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針
―――
5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情
―――
経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況
1.機関構成・組織運営等に係る事項
組織形態監査役設置会社
【取締役関係】
定款上の取締役の員数員数の上限を定めていない
定款上の取締役の任期1 年
取締役会の議長社長
取締役の人数4 名
社外取締役の選任状況選任している
社外取締役の人数2
社外取締役のうち独立役員に指定されている人数2 名
会社との関係(1)
氏名属性会社との関係(※)
abcdefghijk
植野 和宏公認会計士
赤松 平太弁護士
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
a上場会社又はその子会社の業務執行者
b上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役
c上場会社の兄弟会社の業務執行者
d上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者
e上場会社の主要な取引先又はその業務執行者
f上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家
g上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者)
h上場会社の取引先(d、e及びfのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ)
i社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ)
j上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ)
kその他
会社との関係(2)
氏名独立
役員
適合項目に関する補足説明選任の理由
植野 和宏―――公認会計士としての経験・見識が豊富であり、会計に関する高い専門性を持つことから、特に当社の財務面について当社の業務執行に対する監督、助言等をいただくことを期待したためであります。また、上場会社での監査役、監査等委員取締役の経験を持ち、それら経営経験を当社の事業拡大に向けて活かしていただくことも期待しております。
赤松 平太―――弁護士としての経験・見識が豊富であり、法律に関する高い専門性を持つことから、特に当社の事業の法務面について当社の業務執行に対する監督、助言等をいただくことを期待したためであります。また、同氏は企業法務に特化し、そのなかでも中小企業のM&Aや事業再生を主要取扱業務・注力分野とし、同分野における専門性・経験値・ノウハウが豊富なことから、当社のM&A戦略や事業提携などでの助言を期待しております。
指名委員会又は報酬委員会に相当する任意の委員会の有無あり
任意の委員会の設置状況、委員構成、委員長(議長)の属性
委員会の名称全委員(名)常勤委員(名)社内取締役(名)社外取締役(名)社外有識者(名)その他(名)委員長(議長)
指名委員会に相当する任意の委員会指名・報酬諮問委員会301200社内取締役
報酬委員会に相当する任意の委員会指名・報酬諮問委員会301200社内取締役
補足説明
当社は、取締役会選任議案に係る候補者の選定及び取締役の個人別の報酬等の決定に係る手続きの透明性・客観性を担保することを目的として、取締役会の任意の諮問機関として指名・報酬諮問委員会を設置しております。指名・報酬諮問委員会は、独立性を確保するためにその過半数を独立社外取締役とし、取締役会の決議によって選任された3名以上の委員で構成されています。
 指名・報酬諮問委員会は、取締役の指名、選解任、報酬に関する事項、その他取締役会が諮問する事項について事前に審議し、取締役会に答申を行います。取締役会は、指名・報酬諮問委員会の答申内容に基づき審議事項についての決定を行います。
【監査役関係】
監査役会の設置の有無設置している
定款上の監査役の員数員数の上限を定めていない
監査役の人数4
監査役、会計監査人、内部監査部門の連携状況
内部監査室は、社内監査体制、監査計画、監査実施状況その他実施項目について、原則として月1回常勤監査役と意見交換を行っております。監査役会は、監査法人から監査計画、職務遂行状況及びその監査結果などについて適宜及び定期的に報告を受け、情報及び意見交換を行っております。また、監査役会は、定期的に内部監査室及び監査法人との三様監査連絡会を開催しております。三様監査連絡会では、内部監査室、監査法人よりそれぞれの監査計画と職務の遂行状況並びにその結果について報告を受け、相互に情報及び意見の交換を実施し連携を図っております。
社外監査役の選任状況選任している
社外監査役の人数4
社外監査役のうち独立役員に指定されている人数4
会社との関係(1)
氏名属性会社との関係(※)
abcdefghijklm
藤本 賀彦他の会社の出身者
望月 求他の会社の出身者
湯浅 奉之公認会計士
佐藤 未央弁護士
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
a上場会社又はその子会社の業務執行者
b上場会社又はその子会社の非業務執行取締役又は会計参与
c上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役
d上場会社の親会社の監査役
e上場会社の兄弟会社の業務執行者
f上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者
g上場会社の主要な取引先又はその業務執行者
h上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家
i上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者)
j上場会社の取引先(f、g及びhのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ)
k社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ)
l上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ)
mその他
会社との関係(2)
氏名独立
役員
適合項目に関する補足説明選任の理由
藤本 賀彦―――上場企業における法務、コンプライアンス部門など管理、内部統制に関する業務経験が豊富であり、また常勤監査役経験を有することから、当社の監査役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断したためです。
また、同氏と当社との間に利害関係はなく、一般株主との利益相反が生じるおそれはないと判断し、独立役員として指定しております。
望月 求―――IT企業での事業管理等に携わり、業務執行においても経営視点での豊富な実務経験を有しております。また上場企業を含む2社での常勤監査役の経験があることから、監査業務に精通しており客観的・中立的な監査が期待されるためです。
また、同氏と当社との間に利害関係はなく、一般株主との利益相反が生じるおそれはないと判断し、独立役員として指定しております。
湯浅 奉之―――公認会計士として財務及び会計に関する豊富な知識や経験を有しており、また、上場会社での社外監査役経験があることから、上場後の当社のコーポレート・ガバナンスにおける助言が期待されるためです。
また、同氏と当社との間に利害関係はなく、一般株主との利益相反が生じるおそれはないと判断し、独立役員として指定しております。
佐藤 未央―――弁護士として企業法務に精通し、その専門家としての豊富な経験、法律に関する高い見識等を有しており、また、上場企業の顧問弁護士としての経験もあるため、上場後の当社のコーポレート・ガバナンスにおける助言が期待されるためです。
また、同氏と当社との間に利害関係はなく、一般株主との利益相反が生じるおそれはないと判断し、独立役員として指定しております。
【独立役員関係】
独立役員の人数6
その他独立役員に関する事項
独立役員の資格を充たす社外役員全て独立役員に指定しております。
【インセンティブ関係】
取締役へのインセンティブ付与に関する施策の実施状況ストックオプション制度の導入その他
該当項目に関する補足説明
当社は、業績向上に対する意欲や意識を高めることを目的として、ストックオプション制度を導入しております。
譲渡制限付株式報酬制度の導入  
当社は、取締役(社外取締役を除く。)及び従業員に対し、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、譲渡制限付株式報酬制度を導入しております。
ストックオプションの付与対象者社内取締役従業員その他
該当項目に関する補足説明
上記付与対象者に対して、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとなることを目的として、導入しております。
【取締役報酬関係】
(個別の取締役報酬の)開示状況個別報酬の開示はしていない
該当項目に関する補足説明
報酬等の額が1億円以上である者が存在しないため、個別開示はしておりません。
報酬の額又はその算定方法の決定方針の有無あり
報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容
取締役の報酬は、株主総会で承認された報酬総額の範囲内で、指名・報酬諮問委員会にて検討・審議し、取締役会にて決定しております。また、監査役の報酬は、株主総会で決議された報酬総額の範囲内で、監査役会にて決定しております。
【社外取締役(社外監査役)のサポート体制】
社外取締役及び社外監査役のサポートはコーポレート本部が行っております。取締役会の資料は、コーポレート本部が事前に配布し、社外取締役及び社外監査役が十分な検討をする時間を確保するとともに、必要に応じて事前に説明しております。
2.業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項(現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要)
a. 取締役会
 当社の取締役会は、取締役4名(うち2名は社外取締役)により構成されており、取締役会は、法定事項の決議、経営に関する重要事項の決定及び業務執行の監督等を行っております。毎月1回の定例取締役会のほか、迅速かつ的確な意思決定を確保するため、必要に応じて臨時取締役会を開催しております。また、監査役4名も出席しており、取締役の職務執行を監督しております。
b. 監査役会
 当社は、監査役会制度を採用しており、監査役会は、常勤監査役1名と非常勤監査役3名の計4名(すべて社外監査役)で構成され、取締役の業務執行を監査・監視しております。監査役会は、毎月1回定期的に開催され、必要に応じて臨時に開催される場合もあります。監査に関する重要な事項及び監査の方法は、監査役会において協議決定しております。
 常勤監査役は重要な会議に出席するほか、稟議書その他の業務執行に関する重要文書を閲覧するなど、監査の実効性確保に努めております。さらに代表取締役との面談、各部門への往査・ヒアリングを実施し、業務の監査が広く行われる体制を整えております。
 非常勤監査役は、取締役会への出席のほか、常勤監査役との連携等を通じて監査を実施しております。
c. 会計監査人
 当社は、EY 新日本有限責任監査法人との間で監査契約を締結し、適時適切な監査が実施されております。
d. 内部監査
 当社の内部監査は、代表取締役社長が任命した内部監査室長が、「内部監査規程」に基づき、自己の属する部門を除く当社の全部門をカバーするよう内部監査を実施しております。また、内部監査と監査役会、会計監査人が監査を有効かつ効率的に進めるため適宜情報交換を行っており、効率的な監査に努めております。

3.現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由
当社は、事業内容及び会社規模を鑑み、株主総会、取締役会、監査役会及び内部監査室を設置し、これらの各機関の相互連携によって、経営の効率性、健全性を確保することが可能になると判断し、現状の起業統治の体制を採用しております。
株主その他の利害関係者に関する施策の実施状況
1.株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況
補足説明
株主総会招集通知の早期発送株主総会の招集通知については、株主の皆様の議案検討のための時間を充分に確保できるよう、早期発送に努めてまいります。
集中日を回避した株主総会の設定当社は12月決算であり、3月に定時株主総会を開催しております。集中日を回避した株主総会日程を設定し、より多くの株主の皆様が出席しやすいよう努めてまいります。
電磁的方法による議決権の行使今後の検討課題と考えております。
議決権電子行使プラットフォームへの参加その他機関投資家の議決権行使環境向上に向けた取組み今後の検討課題と考えております。
招集通知(要約)の英文での提供現時点で英文招集通知の提供予定はありませんが、今後の外国人株主の状況等を総合的に勘案し検討してまいります。
2.IRに関する活動状況
補足説明代表者自身による説明の有無
ディスクロージャーポリシーの作成・公表当社ホームページへの掲載を検討しております。
個人投資家向けに定期的説明会を開催個人投資家向けに、タイムリーディスクロージャーを心掛け、当社の業績や業績予想についての説明をWEB形式にて当社IRページへ動画とともに掲載しております。あり
アナリスト・機関投資家向けに定期的説明会を開催アナリスト・機関投資家向けに、タイムリーディスクロージャーを心掛け、当社の業績や業績予想についての説明をWEB形式により実施し、その内容を当社IRページへ動画で掲載しております。また、主に機関投資家とのIR取材や面談についても、積極的に行っております。あり
海外投資家向けに定期的説明会を開催今後の外国人株主の状況等を総合的に勘案し、開示資料の英語化についても、検討してまいります。なお、決算説明資料については英語化し、当社ホームページ等で開示しております。あり
IR資料のホームページ掲載当社ホームページ内に独立したIR ページを設け、決算短信、有価証券報告書、決算説明会資料、株主総会招集通知、株主総会決議通知等を掲載しております。
IRに関する部署(担当者)の設置コーポレート本部が担当部署となっております。
3.ステークホルダーの立場の尊重に係る取組み状況
補足説明
社内規程等によりステークホルダーの立場の尊重について規定コンプライアンス(法令等の遵守)を経営の基本に置き、役職員がとるべき行動規準を「企業行動規範」として定めることで、ステークホルダーの立場の尊重に努めております。
環境保全活動、CSR活動等の実施今後の検討課題と考えております。
ステークホルダーに対する情報提供に係る方針等の策定当社のホームページ、定期的に開催する決算説明会等により、ステークホルダーへタイムリー、かつ公平で積極的な情報開示に努めております。
内部統制システム等に関する事項
1.内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況
当社の内部統制システムといたしましては、経営の透明性、コンプライアンスの徹底、経営の意思決定の迅速化を重要な経営課題と位置づけ、コーポレート・ガバナンス体制を強化することでこれらに対応する組織体制を構築してまいります。
当社では、会社法及び会社法施行規則に基づき、以下のような業務の適正性を確保するための体制整備の基本方針として、内部統制システムの整備の基本方針を定めております。
a.取締役および使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制
(1)取締役および使用人は、社会倫理、法令、定款および各種社内規程等を遵守するとともに適正かつ健全な企業活動を行う。
(2)取締役会は、「取締役会規程」「職務権限規程」等の職務の執行に関する社内規程を整備し、使用人は定められた社内規程に従い業務を執行する。
(3)コンプライアンスの状況は、取締役会、コンプライアンス・リスク委員会等を通じて取締役および監査役に対して報告されねばならない。各部長は、部門固有のコンプライアンス上の課題を認識し、法令遵守体制の整備および推進に努める。
(4)代表取締役社長直轄の内部監査室を設置する。内部監査室は各部門の業務執行およびコンプライアンスの状況等について監査役会と連携し、定期的に監査を実施し、その評価を代表取締役社長に報告する。また、法令違反その他法令上疑義のある行為等については、社内報告体制として内部通報制度を構築し運用するものとし、社外からの通報については、コーポレート本部を窓口として定め、適切に対応する。
b.取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する体制
(1)取締役の職務の執行に係る記録文書、稟議書、その他の重要な情報については、文書または電磁的媒体に記録し、法令および「情報システム管理規程」「稟議規程」等に基づき、適切に保存および管理する。
(2)取締役および監査役は、必要に応じてこれらの文書等を閲覧できるものとする。
c.損失の危険の管理に関する規程その他の体制
(1)取締役会は、コンプライアンス、個人情報、品質、セキュリティおよびシステムトラブル等の様々なリスクに対処するため、社内規程を整備し、定期的に見直すものとする。
(2)リスク情報等については取締役会、コンプライアンス・リスク委員会等を通じて各部門責任者より取締役および監査役に対し報告を行う。個別のリスクに対しては、それぞれの担当部署にて、研修の実施、マニュアルの作成・配布等を行うものとし、組織横断的リスク状況の監視および全社的対応はコーポレート本部が行うものとする。
(3)不測の事態が発生した場合には、代表取締役社長指揮下のコンプライアンス・リスク委員会を招集し、必要に応じて顧問法律事務所等の外部専門機関とともに迅速かつ的確な対応を行い、損害の拡大を防止する体制を整える。
(4)内部監査室は、各部門のリスク管理状況を監査し、その結果を代表取締役社長に報告するものとし、取締役会において定期的にリスク管理体制を見直し問題点の把握と改善に努める。
d.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
(1)取締役会は月に1回定期的に、または必要に応じて適時開催し、法令に定められた事項のほか、経営理念、経営方針、中期経営方針および年次予算を含めた経営目標の策定および業務執行の監督等を行う。各部門においては、その目標達成に向け具体策を立案・実行する。
(2)取締役は代表取締役社長の指示の下、取締役会決議および社内規程等に基づき自己の職務を執行する。また幹部社員を中心に定期的に行われる会議等にて、会社経営に関する情報を相互に交換、あるいは協議し、必要に応じ、取締役会に対し、経営政策、経営戦略を進言するものとする。
(3)各部門においては、「職務権限規程」および「業務分掌規程」に基づき権限の委譲を行い、責任の明確化をはかることで、迅速性および効率性を確保する。
e.当社ならびに親会社および子会社からなる企業集団における業務の適正を確保するための体制
(1)親会社や子会社が生じた場合には、企業集団における業務の適正を確保するための措置を講ずる。
f.監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項並びにその使用人の取締役からの独立性に関する事項
(1)監査役は、当該使用人に監査業務に必要な事項を指示することができる。当社は当該使用人に対し監査役の指示に従う旨を通知するとともに、指示を受けた使用人はその指示に関して、取締役、部門長等の指揮命令を受けないものとする。
(2)当該使用人の人事異動については監査役の事前同意または事前協議を要することとする。
g.監査役の職務を補助すべき使用人に対する監査役の指示の実効性の確保に関する事項
(1)取締役、部門長等は当該使用人が監査役の指揮命令に従う旨を他の使用人に周知徹底するとともに、当該使用人が監査役の職務を補助するのに必要な時間を確保する。
h.取締役および使用人が監査役に報告をするための体制その他の監査役への報告に関する体制
(1)監査役は、重要な意思決定のプロセスや業務の執行状況を把握するため、取締役会等の重要な会議に出席し、必要に応じ稟議書等の重要な文書を閲覧し、取締役および使用人に説明を求めることができることとする。
(2)取締役および使用人は、監査役に対して、法定の事項に加え、業務または業績に重大な影響を与える事項、内部監査の実施状況、内部通報制度による通報状況およびその内容を報告する体制を整備し、監査役の情報収集・交換が適切に行えるよう協力する。
i.監査役に報告した者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
(1)監査役に通報・報告をした者が監査役に通報・報告したことを理由として不利な取扱いを受けないことを「内部通報規程」に定める。
j.監査役の職務の執行について生ずる費用の前払い又は償還の手続きその他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項
(1)監査役が監査役および補助使用人の職務の執行について生ずる費用の前払いまたは債務の償還を請求したときは、担当部署において審議の上、その必要が認められない場合を除き、速やかに処理をすることとする。
k.その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
(1)監査役は、内部監査室と連携を図り情報交換を行い、必要に応じて内部監査に立ち会うものとする。
(2)監査役は、法律上の判断を必要とする場合は、随時顧問法律事務所等に専門的な立場からの助言を受け、会計監査業務については、会計監査人に報告を求めるなど必要な連携を図ることとする。
l.財務報告の信頼性を確保するための体制
(1)内部統制システム構築の基本方針および別途定める「財務報告の基本方針」に基づき、財務報告に係る内部統制の整備および運用を行う。
2.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
a.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方
当社は、「企業が反社会的勢力による被害を防止するための指針」(2007年6月 犯罪対策閣僚会議幹事会申合わせ)を基本理念として尊重し、これらに沿って体制を構築し運用しています。当社における方針・基準等については、「反社会的勢力対応規程」において定めており、その内容については社内で周知徹底を図っております。当社全ての役員及び従業員は、反社会的勢力との絶縁を基本方針としております。
b.反社会的視力排除に向けた整備状況
(a) 社内規程の規程整備状況
 「反社会的勢力対応規程」を整備しております。
(b) 対応統括部署及び不当要求防止責任者
 反社会的勢力による不当請求が発生した場合の対応を統括する部門をコーポレート本部と定め、管理担当取締役をこれらの対応を統括する責任者として定めております。
(c) 反社会的勢力排除の対応方法
 各取引先との契約においては、反社会的勢力を排除するための条項を設けるものとしております。
(d) 外部の専門機関との連携状況
 当社は、「暴力団追放運動推進都民センター賛助会員」に加入しており、反社会的勢力との関係の遮断に関して、警察その他外部専門機関との連携及び協力するよう努めております。
(e) 反社会的勢力に関する情報の収集・管理状況
 当社は、新規の取引先や新規採用者、新規役員等ついて、コーポレート本部総務担当が事前にWEB検索及び日経テレコン検索にて、反社会的勢力に該当する事項がないか事前に審査しております。また、取引先については、反社会的勢力に該当する事項がないか定期的に審査をするものとしています。
(f) 研修活動の実施状況
 当社の全ての役員及び従業員を対象に、反社会的勢力との関係の遮断に関する研修会を開催しており、全ての役員及び従業員は反社会的勢力との絶縁を基本方針としております。
その他
1.買収防衛策の導入の有無
買収防衛策の導入の有無なし
該当項目に関する補足説明
―――
2.その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項
当社のコーポレート・ガバナンス体制及び適時開示手続きに関するフローの模試図を参考資料として添付しております。