| 最終更新日:2024年2月1日 |
| Appier Group株式会社 |
| 代表取締役CEO 游直翰 |
| 問合せ先:03-6435-6617 |
| 証券コード:4180 |
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| 当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。 |
Ⅰコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報
1.基本的な考え方
当社は、企業活動を支える様々なステークホルダーの利益を重視しており、これらの期待に応えるべく公正かつ透明性の高い企業活動を目指しコーポレート・ガバナンスを強化することを重要な経営課題と位置付けております。また、経営の効率性の追求と健全性の確保により、株主価値の最大化を図る観点から、コーポレート・ガバナンスの重要性を充分認識し、経営の透明性・公正性・迅速な意思決定の維持向上を実現するための施策の実施及び組織体制の継続的な改善・強化に努めて参ります。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】

【補充原則2-4① 社内の多様性の確保】
当社は15ヵ国に17のオフィスを構えており、性別、宗教、人種、年齢、配偶者の有無等の属性に関わらず、個人のパフォーマンスに基づき昇給や昇進等の機会を平等に提供しております。また、当社の取締役会は3つの国籍(台湾、日本、インド)からなる多様なメンバーにより構成されており、業務執行取締役のうち1名は女性です。従業員も多様な国籍から構成されており、女性比率は40%を超えております。
このように、当社では既に社内の多様性が確保されていることから、コーポレートガバナンス・コードに規定されている「測定可能な目標」を設定しておりません。当社のCode of Conduct(行動規範)においては、採用や昇進等において国籍、性別、年齢等において差別を行ってはならない旨を定めており、社内での研修等を通して周知しております。数値目標は設定しておりませんが、今後も社内の多様性の確保を重視して参ります。
【補充原則4-1③ 後継者計画】
最高経営責任者等の後継者計画に関しては、長期的には重要な課題と捉えており、今後検討すべき事項であると考えております。今後、指名報酬委員会にて審議し、取締役会にて計画を策定することを予定しています。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】

【原則1-4 政策保有株式】
当社は、コーポレート・ガバナンスの観点から、単に安定株主を確保することを目的とした株式の政策保有を行っておりません。
【原則1-7 関連当事者間の取引】
関連当事者取引については、「Policy and Procedures on the Management of Related Party Transactions」を制定し、取引内容及びその決定方法の妥当性について、社内規程に定められた決裁権限者による事前承認を行うとともに、承認後も当該取引の状況等について報告を行うこととし、厳正な運用と適切な取引監視を行っております。
また、上記に該当しない取引であっても、当社取締役及びその近親者との取引については、年に1回取締役に対して個別調査にてその有無を確認しております。
関連当事者間の取引については、会社法・金融商品取引法等の法令及び東京証券取引所の規定に従い、必要に応じて適切な開示を行っております。
【原則2-6 企業年金のアセットオーナーとしての機能発揮】
当社は、企業年金制度を採用しておりません。
【原則3-1 情報開示の充実】
(ⅰ)会社の目指すところ(経営理念等)や経営戦略、経営計画
毎四半期毎の決算説明資料及び有価証券報告書において開示しております。
(ⅱ)本コードのそれぞれの原則を踏まえた、コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方と基本方針
本コーポレート・ガバナンス報告書の「基本的な考え方」をご覧ください。
(ⅲ)取締役会が経営陣幹部・取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続
有価証券報告書で開示しております。
(ⅳ)取締役会が経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補の指名を行うに当たっての方針と手続
取締役会は、代表取締役および業務執行取締役(以下、本項において「経営陣」といいます。)の選任と取締役及び監査等委員候補者の指名を行うに当たり、当社グループの持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に資する、経営陣および取締役・監査等委員としてふさわしい多様な経験、高い見識、高度な専門性等を有する人物を国内外、グループ内外から選任・指名する方針としております。
経営陣の選任については、重要な職務執行におけるパフォーマンスの評価等を取締役会において共有・審議の上、選任する手続としております。
(ⅴ)取締役会が上記(ⅳ)を踏まえて経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補の指名を行う際の、個々の選解任・指名についての説明
有価証券報告書及び株主総会の招集通知で開示しております。
【補充原則3-1③ サステナビリティについての取組みの開示】
当社は第三者機関と協働し、外部環境のトレンドや社内外のステークホルダーとの面談を含むステークホルダーとのエンゲージメントに基づき、優先的に取り組むべきサステナビリティに関する課題を特定し、ESGコミュニケーション戦略として当社のウェブサイト(https://www.appier.com/ja-jp/esg)で開示を行っております。
人的資本や知的財産への投資として、当社は多様性、公平性、一体性をコアバリューとし、テクノロジー及びAI業界の付加価値を高める熟練された人材の育成を行い、長期的な成長と持続可能性を重視する文化をコミュニティに構築しております。またプライバシー保護のため、ISO/IEC 27001:2013の認証やTrustworthy Accountability Group(TAG)が制定したアドフラウド対策の認証を取得し、デジタルセキュリティを確保しております。
気候変動問題への対処は、安定的な経済発展や国民生活の基盤確保等において極めて重要な取り組みであると捉えております。環境に関しては「気候変動とエネルギーマネジメント」を重要な課題と捉えており、事業活動による環境への影響を最小化するためのグリーンでサステイナブルなオフィス環境を整備するほか、当社のAIソリューションがスマートな働き方を支援することで、顧客企業の温室効果ガス削減に貢献するよう努めております。TCFD提言に基づく開示については、当社ウェブサイト(https://www.appier.com/ja-jp/greener-operation-appier)をご覧下さい。
【補充原則4-1① 取締役会から経営陣に対する委任の範囲の概要】
当社の取締役会は法令、定款及び社内規程(「Regulations of Board of Directors」等)に基づき経営上の重要な意思決定を行うとともに、各取締役の業務執行の監督を行っております。法令、定款及び社内規程において定められている取締役会専決事項を除き、業務執行に係る意思決定を迅速に行うため、業務執行に係る権限の多くを常勤取締役及びOfficerに委任しております。
【原則4-9 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質】
当社は、金融商品取引所が定める基準を満たす者の中から、当社への経営の助言及び監督機能を発揮するために必要な多様かつ専門的な知識、経験並びに高い見識を有する人物について、その他個別の状況を考慮の上、独立社外取締役の候補者として選定しております。
【補充原則4-10① 任意の仕組みの活用】
当社は、取締役の指名及び報酬等に関する手続きの公正性・透明性・客観性を確保し、コーポレート・ガバナンス体制の一層の充実を図ることを目的として、任意の指名報酬委員会を設置しております。
指名報酬委員会は、取締役会の諮問に応じて、主に以下の事項を審議し、決定の上、取締役会に対して答申を行います。
(1)取締役候補の指名を行うに当たっての方針と手続き
(2)株主総会に付議する取締役の選任及び解任議案の原案
(3)代表取締役CEOの後継者計画
(4)取締役の報酬等を決定するに当たっての全般的な方針
(5)株主総会に付議する取締役の報酬等に関する議案の原案
(6)取締役会に付議する取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定に関する方針案
(7)取締役の個人別の報酬等の内容
指名報酬委員会は、取締役会の決議により選定された3名以上の取締役で構成し、その過半数は独立社外取締役としております。また、委員長は、独立社外取締役である委員の中から、取締役会の決議により選定しております。
【補充原則4-11① 取締役会の全体としての知識・経験・能力のバランス、多様性および規模に関する考え方】
当社の取締役会の監督機能の強化のため、取締役の過半数を社外取締役(全取締役9名中5名が社外取締役)としております。また、経営の意思決定機関として取締役会が責務を果たすために、各部門に精通した業務執行取締役を選任しているほか、社外取締役が独立した立場から適切な意見・指摘をもとに監督機能を果たしております。社外取締役の個々の任命においては、多様なバックグラウンド・専門知識・経験等を有する人材を選任しており、社外取締役のうち2名が投資ファンドのManaging Director、2名が元経営者となっております。また、選任に際しては、知識・経験、人物本位等の観点での選任を基本としており、ジェンダー、国籍等の条件・制約は一切設けておらず、多様性と適正規模を両立させる形で構成するよう努めております。当社の取締役のスキルマトリックスは、本報告書末尾の「2.その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項」セクションをご参照下さい。
【補充原則4-11② 取締役・監査等委員の兼任状況】
当社は、各取締役・監査等委員の主要な兼任状況について、株主総会招集通知及び有価証券報告書において開示しております。なお、いずれの兼任についても、当社における役割と責務を適切に果たせる時間と労力を十分に確保できる兼任状況であることを確認しております。
【補充原則4-11③ 取締役会の実効性評価】
当社は取締役会の実効性を評価するため、全取締役を対象に以下の項目に関するアンケートを実施しております。回答結果は取締役会に報告され、より実効性を高めるための施策に関して議論を行っております。
質問項目:取締役会の構成、付議事項、意思決定・監督、情報提供、運営、ガバナンス、文化・能力
2023年度のアンケートの結果、各項目について適切である旨の回答が多く、取締役会の実効性は確保されているとの評価を受けました。全体的には適切であるという評価を受けておりますが、「事業理解に資する情報の提供」、「中長期的な戦略に関するディスカッションの割合」などに改善の余地があると評価されており、中長期的な企業価値向上に向けて、より建設的な議論を行うための体制整備に関して、取締役会で議論を行いました。
【補充原則4-14② 取締役・監査等委員のトレーニングの方針】
当社は、取締役が各人に期待される役割・責務を適切に果たすべく、各人の判断で必要な知識を習得することを基本としておりますが、個々の取締役(監査等委員を含む)の求めに応じてトレーニングの機会の提供や斡旋を行っております。なお、知識の習得やトレーニングに関して費用が生じる場合はその支援を行うこととしております。
【原則5-1 株主との建設的な対話に関する方針】
当社は株主からの面談の申し込みについては全て前向きに対応しております。SVP of Financeを中心に、必要に応じて代表取締役CEOや取締役COOを含め、経営陣が一丸となって株主との対話に努めております。
株主との建設的な対話を促進するための体制及び方針は以下の通りです。
(i)株主との建設的な対話の実現を担う経営陣
当社では、SVP of FinanceがIR業務を管掌しております。また、代表取締役CEO及び取締役COOによる決算説明や機関投資家との対話も行っております。
(ii)対話を補助する社内部門の有機的な連絡のための方策
Finance Departmentが決算説明会の運営、株主・投資家との対話を支援しており、必要に応じて各事業部門及びバックオフィス部門と連携しております。
(iii)個別面談以外の対話の手段の充実に関する取り組み
国内外のカンファレンスへの参加、毎四半期の決算発表日におけるアナリスト・機関投資家向けの決算説明会の開催、決算説明会書き起こし資料の当社WEBサイトへの掲載等、情報提供の充実に取り組んでおります。
(iv)対話において把握された株主の意見・懸念等の経営陣幹部や取締役会への適切・効果的なフィードバックの方策
株主・投資家との対話内容はFinance Departmentで記録・管理され、適宜経営幹部へ報告しております。
(v)対話に際してのインサイダー情報の管理に関する方策
当社では、「Regulation for Insider Trading」を定めたうえで、役職員に対して入社時及び年1回の定期的なインサイダー取引規制や情報管理に関する研修を行っております。また沈黙期間を定め、当該期間中の決算・業績見通しに関する質問への回答やコメントを差し控えております。
【資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応】
当社では、企業価値拡大のために、「Profitable Growth (継続的な売上収益の成長と利益拡大の両立)」を重視しております。売上収益の成長を加速させるためのセールス・マーケティング投資と当社のコアコンピタンスであるプロダクトのイノベーションを加速する研究開発投資を積極的に行いつつ、コストの対売上収益比率をコントロールすることにより、オペレーティング・レバレッジを発揮し、営業利益率を継続的に改善させております。
中期目標としては、2022年5月に「2025年の財務目標」を公表しており、売上収益成長率は2025年まで継続的に年30%超、2025年の売上総利益率は55-60%、営業利益率は15-20%を目標としています。
また、当社は株主への利益還元について重要な経営課題と認識しており、経営成績及び財政状態を勘案しつつ、利益配当も検討する所存であります。将来においても安定的な収益の獲得が可能であり、かつ、事業展開に備えた資金を賄うに十分な利益が確保できる場合には、内部留保充実の必要性等を総合的に勘案した上で、利益配当についても検討して参ります。
【株主との対話の実施状況等】
当社は株主及び機関投資家との対話を積極的に行っており、CEO及び戦略財務担当執行役員を中心に国内外のIRカンファレンスへの参加や、対面又はオンラインによる個別面談を行っております。2023年12月期においては、国内外の機関投資家やセルサイドアナリストと、四半期毎に延べ100件以上の面談を行いました。また、四半期毎にオンラインでの決算説明会を開催し、CEOからの決算説明及び質疑応答により、機関投資家との双方向の対話を実施しました。
| PLAXIE INC | 17,139,610 | 16.85 |
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 11,407,000 | 11.21 |
| SEQUOIA CAPITAL INDIA INVESTMENTS IV | 9,975,370 | 9.80 |
| UBS AG SINGAPORE | 5,608,450 | 5.51 |
| MLI FOR CLIENT GENERAL OMNI NON COLLATERAL NON TREATY-PB | 4,497,100 | 4.42 |
| CHIA-YUNG SU | 3,960,720 | 3.89 |
| 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 3,794,500 | 3.73 |
| HIPPO TECHNOLOGY INVESTMENT COMPANY LIMITED | 2,388,210 | 2.34 |
| GSEN APPIER CLIENT ASSET ACCOUNT | 2,322,062 | 2.28 |
| WAN-LING LEE | 1,659,790 | 1.63 |
補足説明
2022年4月7日付で公衆の縦覧に供されている変更報告書において、キャピタル・リサーチ・アンド・マネージメント・カンパニーの保有株式数は2022年3月31日現在で3,726,300株(保有割合3.68%)と記載されております。
また、2021年4月6日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書において、GLOBAL PREMIER GROUP LIMITEDの保有株式数は2021年3月30日現在で5,564,950株(保有割合5.57%)と記載されております。
3.企業属性
| 東京 プライム |
| 12 月 |
| 情報・通信業 |
| 500人以上1000人未満 |
| 100億円以上1000億円未満 |
| 10社以上50社未満 |
4.支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針
―――
5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情
該当無し
Ⅱ経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況
会社との関係(1)
| 簡 立峰 | 他の会社の出身者 | | | | | | | | △ | | | |
| アビーク・アナンド | 他の会社の出身者 | | | | | | | | | | | |
| 本村 天 | 他の会社の出身者 | | | | | | | | | | | |
| 尾下 大介 | 弁護士 | | | | | | | | | | | |
| 何 經華 | 他の会社の出身者 | | | | | | | | | | | |
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
| a | 上場会社又はその子会社の業務執行者 |
| b | 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役 |
| c | 上場会社の兄弟会社の業務執行者 |
| d | 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者 |
| e | 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者 |
| f | 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家 |
| g | 上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者) |
| h | 上場会社の取引先(d、e及びfのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ) |
| i | 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ) |
| j | 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ) |
| k | その他 |
会社との関係(2)
| 簡 立峰 | ○ | ○ | Google LLC台湾オフィスの元業務執行者であり、当社グループと同社グループとの間にはクラウドサービス利用の取引関係があります。 | 台湾国立大学の教授として培ったコンピューターサイエンス関連分野の豊富な見識及びGoogle LLCの台湾オフィスにおけるマネジメント経験から、ビジネス及びテクノロジーに関する助言・提言を期待して、社外取締役に選任しております。 また当社との間に特別な利害関係等が無く、一般株主との利益相反が生ずるおそれがないことから、独立役員として指定しております。 |
| アビーク・アナンド | ○ | | 当社の元主要株主であるPeak XV Partners Investments IVを運用するベンチャーキャピタルであるPeak XV PartnersのManaging Directorであります。 | Tagtile社の創業並びに同社のFacebook Inc.への売却経験、ベンチャーキャピタルであるPeak XV PartnersのManaging Directorとしての職務経験並びに他の会社における役員としての豊富な経験、及びそれらを通して培われた幅広い見識を有しており、経営全般についての助言・提言を期待して、社外取締役に選任しております。 |
| 本村 天 | ○ | | ――― | ベンチャーキャピタルであるTGVest CapitalのManaging Directorとしての職務経験並びに他の会社における役員としての豊富な経験、及びそれらを通して培われた幅広い見識を有しており、経営全般についての助言・提言を期待して、社外取締役に選任しております。 |
| 尾下 大介 | ○ | ○ | ――― | 日本及び米国における弁護士及び公認会計士としての豊富な職務経験並びに日本取引所自主規制法人の上場審査部での職務経験、及びそれらを通して培われた幅広い見識を有しており、コンプライアンス及びコーポレート・ガバナンス等に関する助言・提言を期待して、社外取締役に選任しております。 また当社との間に特別な利害関係等が無く、一般株主との利益相反が生ずるおそれがないことから、独立役員として指定しております。
|
| 何 經華 | ○ | ○ | ――― | エンタープライズ向け業務ソフトウェアを提供する複数の企業においてCEOとしての豊富な経営経験及び幅広い識見を有しており、エンタープライズ・ソフトウェア市場におけるダイナミズムを俯瞰し、当社の事業戦略及び販売戦略に対する有益な助言を得られるものと期待しております。また同氏のグレーターチャイナ地域事業における豊富な経営経験及び識見並びに他の上場会社での社外取締役としての経験からも、業務執行を行う経営陣から独立した客観的な立場からの経営に対する監督を期待しております。当社の企業価値の向上及び中長期的な成長のためには、同氏の幅広い経験及び資質に基づく経営全般についての助言・提言を期待して、社外取締役に選任しております。 また当社との間に特別な利害関係等が無く、一般株主との利益相反が生ずるおそれがないことから、独立役員として指定しております。 |
当該取締役及び使用人の業務執行取締役からの独立性に関する事項
監査等委員会の職務を補助する組織として監査等委員会事務局を設置しております。当該事務局員に対する指揮命令権限は監査等委員に専属させており、当該業務に関しては他のいかなる役職員の指揮命令系統にも従わないものとすることで、独立性を確保しております。
監査等委員会、会計監査人、内部監査部門の連携状況
監査等委員会、会計監査人及び内部監査人は、異なった目的で独立して監査を行いますが、監査実施状況や結果等の報告を相互に行い、それぞれの監査を有効かつ効率的に実施することを図っております。また、「三様監査会議」を定期的に開催し、三者間での課題認識の共有を確保しております。
任意の委員会の設置状況、委員構成、委員長(議長)の属性
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| 指名報酬委員会 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 社外取締役 |
| 指名報酬委員会 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 社外取締役 |
補足説明
取締役の指名及び報酬等に関する手続きの公正性・透明性・客観性を確保し、コーポレート・ガバナンス体制の一層の充実を図ることを目的として、2023年11月13日に任意の指名報酬委員会を設置いたしました。指名報酬委員会の詳細は、「コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示(【補充原則4-10① 任意の仕組みの活用】)をご参照下さい。
その他独立役員に関する事項
当社では、東京証券取引所の定める独立役員の独立性に関する判断基準を参考に、当社との間に特別な利害関係等がなく、一般株主との利益相反が生ずるおそれがないものとして、簡立峰、尾下大介及び何經華を独立役員に指定しております。
該当項目に関する補足説明
当社グループの中長期的な成長及び企業価値向上と、対象者の受ける利益とを連動させ、会社に対する対象者の貢献意欲を高めることを目的としてストックオプション制度を採用しております。
| 社内取締役、従業員、子会社の取締役、子会社の従業員、その他 |
該当項目に関する補足説明
上記付与対象者について、当社の業績向上に対する意欲や士気を高めることを目的として導入しております。
該当項目に関する補足説明
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、報酬の個別開示は行っていません。なお、有価証券報告書において、役員区分ごとの総額を開示しております。
報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容
当社の役員報酬については、株主総会決議により取締役及び監査等委員である取締役それぞれの報酬等の限度額を決定しております。また、当社は、2021年2月24日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する方針の内容を以下のとおり定めることを決議しております。
a) 基本方針
当社の監査等委員でない取締役の報酬は、基本報酬を基本とし、適切なインセンティブの付与等の観点から必要があると認める場合には、業績連動報酬及び株式報酬を適切なタイミング及び適切な金額で付与することがあるものとする。
また、当社の監査等委員である取締役の報酬は、その職責に鑑みて基本報酬のみとする。
b) 基本報酬の個人別の報酬等の額及び付与の時期又は条件の決定に関する方針
基本報酬は、金銭による月例の固定報酬とする。基本報酬の金額は、各取締役が担当する職務内容、責任範囲、在勤年数、及び業績等の諸般の事情を勘案して決定し、適切な時期に支払うものとする。
c) 業績連動報酬に係る業績指標の内容、その額又は算定方法、及び付与の時期又は条件の決定に関する方針
事業年度ごとの業績向上に対する貢献意欲を引き出すため、監査等委員でない取締役に対し、適切な額の金銭を、適切な時期に支給する場合があるものとする。
d) 株式報酬の内容、その額又は算定方法、及び付与の時期又は条件の決定に関する方針
株主との価値の共有を図り、中長期的な企業価値及び株主価値の向上に対する貢献意欲を引き出すため、監査等委員でない取締役に対し、適切な個数の株式、又はストック・オプション等の株式報酬を、適切な時期に付与する場合があるものとする。
e) 基本報酬の額,業績連動報酬の額,及び株式報酬の額の取締役の個人別の報酬の額に対する割合の決定に関する方針
監査等委員でない取締役の種類別の報酬の割合については、各取締役が担当する職務内容、責任範囲、在勤年数、及び業績等の諸般の事情を踏まえて適切なバランスとなるように決定する。
f) 取締役の個人別の報酬等の内容の決定の手続に関する事項
監査等委員でない取締役の個人別の報酬の内容は、取締役会の決議による委任に基づいて、全て代表取締役CEOの游直翰が決定する。
当社では、取締役会の委任決議に基づき、代表取締役CEOの游直翰が、事前に監査等委員会の確認を経た上で、各取締役の個人別の報酬の額を決定しております。
委任した理由は、当社グループの業績等を勘案しつつ、各取締役の役割及び貢献度について総合的に判断を行うには代表取締役CEOが適していると判断したためであります。
また、取締役会は、当事業年度に係る各取締役の個人別の報酬等について、報酬の内容が当該決定方針に基づき決定されていることを確認しており、当該決定方針に沿うものと判断しております。
なお、上記の方針につきましては、今後指名報酬委員会にて審議を予定しております。
【社外取締役のサポート体制】
社外取締役は全員監査等委員であり、監査等委員を補佐する組織として監査等委員会事務局を設置し、事務局員が監査等委員の職務に関する一部業務を行っております
2.業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項(現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要)
a. 取締役会
当社の取締役会は、代表取締役CEO游直翰が議長を務め、取締役COO李婉菱、取締役CTO蘇家永、取締役Jeng-Ting Tu、社外取締役(監査等委員)簡立峰、社外取締役アビーク・アナンド、社外取締役(監査等委員)本村天、社外取締役(監査等委員)尾下大介及び社外取締役(監査等委員)何經華の取締役9名(うち社外取締役5名)で構成されています。取締役会は、毎月1回の定時取締役会に加え、必要に応じて臨時取締役会を開催し、迅速かつ効率的な経営執行のモニタリング体制をとっております。
b. 監査等委員会
監査等委員会は、社外取締役(監査等委員)簡立峰が議長を務め、社外取締役(監査等委員)本村天、社外取締役(監査等委員)尾下大介及び社外取締役(監査等委員)何經華の4名(うち社外取締役4名)で構成され、ガバナンスのあり方とその運営状況を監視し、取締役の職務の執行を含む日常的活動の監査を行っております。社外取締役は、それぞれの職務経験や専門的な見地より経営監視を実施しております。
c. 会計監査人
当社は会計監査人としてPwCあらた有限責任監査法人と監査契約を締結しており、会計監査を受けております。当社と同監査法人及び当社監査に従事する同監査法人の業務執行社員との間には特別な利害関係はありません。
d. 内部監査人
内部監査につきましては、内部監査の専門部署として内部監査人を設置し、代表取締役CEOが任命した内部監査人2名の下、内部監査を実施しており、監査結果を代表取締役CEO及び監査等委員会に報告しております。被監査部門に対しては、監査結果をフィードバックし、改善事項の指摘及び指導に対して改善方針等について報告させることにより実効性の高い監査を実施しております。
e. 責任限定契約
当社と社外取締役(業務執行取締役等であるものを除く。)とは、会社法第427条第1項及び定款の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令の定める最低責任限度額としています。
3.現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由
コーポレート・ガバナンス体制の選定においては、主として以下の3点を通じ長期的な株主価値の向上を目指す観点から、監査等委員会設置会社を選択しております。尚、併せて当社の株主の多くは海外投資家であり本邦固有の監査役会設置会社よりも社外取締役による監督を前提とした監査等委員会設置会社の方が理解を得られやすいと想定された点も考慮致しました。
a. 議決権を有する社外取締役により、業務執行の妥当性監査を含む実効性ある監督機能を確保するため
b. 監督と執行の分離により、経営判断の機動性・効率性と監督機能の強化を両立するため
c. 株主・投資家保護の観点を意識した健全かつ公正な経営を行うため
1.株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況
| 株主の皆様が議案の内容等を十分に検討したうえで議決権を行使できるよう招集通知の早期発送に努めてまいります。 |
| より多くの株主が参加できるよう、集中日を避けた開催となるよう留意いたします。 |
| 株主総会においてインターネットによる議決権の行使の方法を用意し、株主が議決権を行使しやすい環境を整えています。 |
| 機関投資家向け議決権電子行使プラットフォームへ参加しております。 |
| ディスクロージャーポリシーについて当社ホームページに掲載しております。 | |
| 定期的にアナリスト・機関投資家向けの説明会を実施しております。 | あり |
| 定期的に海外投資家向けの説明会を実施しております。 | あり |
| 当社のIR用ウェブサイトにおいて資料を掲載しております。 | |
| Finance DepartmentがIRを担当しております。 | |
| 当社は、企業活動を支える様々なステークホルダーの利益を重視しており、これらの期待に応えるべく公正かつ透明性の高い企業活動を目指しコーポレート・ガバナンスを強化することを重要な経営課題と位置付けております。 |
| 当社ホームページや決算説明会等を通じて、ステークホルダーに対する積極的な情報開示を行っております。 |
1.内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況
当社は、取締役会において、「内部統制システムの基本方針」を以下のとおり決議し、業務の適正を確保するための体制作りと管理体制のより一層の整備を図ることとしております。
a. 取締役、使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
a) 「Regulations of Board of Directors(取締役会規程)」を始めとする社内規程類を制定し、社内ポータルに公開することで周知徹底を図っております。
b) 代表取締役CEO直轄の独立組織である内部監査人による内部監査を実施し、法令や定款、社内規程等に基づく業務執行が行われているかを確認するとともに、発見された課題については随時改善を図っております。
c) Legal Departmentをコンプライアンスの統括部署として、新入社員に対しては入社時研修の中で、既存の社員に対しては年1回コンプライアンス研修を開催しております。外部機関が提供する研修等も活用し、役社員のコンプライアンスに対する理解及び意識を醸成して参ります。
b. 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
a) 取締役の職務執行に関する文書、帳票類、電磁的記録等の各種情報を「Regulations for Handling of Documents(文書管理規程)」に基づき、機密度に応じて分類の上、保存・管理しております。
b) 取締役は、当該文書及び記録を常時閲覧することができます。
c. 損失の危険の管理に関する規程その他の体制
取締役及び各Department Lead(部門長)は、会社の事業目的を公正かつ効率的に達成するため、以下の取り組みを行っております。
a) 当社の事業に深刻かつ長期的な影響を及ぼしうる事象に対応するため、事業の妨げになるリスクを最小化するための対策を講じること
b) 金融商品取引法に基づく内部統制報告システムに従い、財務報告への信頼性をより一層高めるため、当社グループの全社的な内部統制や重要な事業プロセスの文書化、評価及び改善に取り組むこと
c) 効果的かつ効率的な事業プロセス構築や資産の適切な取得並びに処分手続等、当社の事業プロセスの質を向上するために必要なシステムを維持及び強化すること
d. 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
a) 取締役で構成する定時取締役会を毎月1回、臨時取締役会を必要に応じて適宜開催し、法令、定款及び「Regulations of Board of Directors(取締役会規程)」に則り、重要事項について審議・決定を行い、また業務執行取締役からの報告を受け、業務執行状況についての監督を行っております。
b) 「取締役会規程」をはじめとした社内規程類を整備し権限及び責任を明確化することにより、適切かつ効率的な意思決定体制を構築しております。
c) 常勤取締役及びOfficer並びにオブザーバーとしての監査等委員会の議長及びInternal Auditorで構成される「Executive Meeting(経営会議)」を設け、「Regulation of Executive Meeting(経営会議規程)」に従い取締役会決議事項その他の重要事項について検討しております。
d) 日常の職務の執行において、取締役会の決定に基づく職務の執行を効率的に行うため、「Regulations for Segregation of Duties(業務分掌規程)」及び「Regulations for Roles, Responsibilities, and Authorities(職務権限規程)」に基づき職務執行の分担及び権限の委譲を行い、各レベルの責任者が意思決定ルールに則り業務を分担しております。
e. 当社並びにその子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
内部監査人は、当社及び関係会社の業務運営が法令、定款、社内規程類等を順守しているか確認するため、定期的に内部監査を実施しております。内部監査結果は改善点や修正点と共に代表取締役CEO及び監査等委員に報告されております。
f. 監査等委員の職務を補助すべき事務局に関する事項、当該事務局員の独立性に関する事項及び当該事務局員に対する指示の実効性の確保に関する事項
内部監査人を監査等委員会の事務局と定め、当該事務局に対する指揮命令権限は監査等委員に専属させております。当該業務に関しては他のいかなる役職員の指揮命令系統にも従わないものとしております。
g. 取締役及び使用人が監査等委員に報告するための体制その他監査等委員への報告に関する体制
a) 取締役及び使用人は、監査等委員会に対して、法定の事項に加え、当社に重大な影響を及ぼす事項や内部監査の実施状況を速やかに報告するとともに、監査等委員会からの要請に応じて、必要な報告及び情報提供を行うものとします。
b) 「Policy and Procedures for Whistle-blowing System(内部通報制度運営方針)」を制定し、その定めに基づく運用により、適切な報告体制を確保するとともに、当該制度を利用して報告を行った取締役及び従業員に対し、当該報告を理由とした不利な取扱いを行わないものとします。
h. その他監査等委員の監査が実効的に行われることを確保するための体制
監査等委員会は、会計監査人と定期的に意見交換を行う他、代表取締役CEO、内部監査人とも随時情報交換を行っております。
i. 財務報告の信頼性を確保するための体制
財務報告に関するモニタリング体制を整備・運用し、それらを通して内部統制上の問題(不備)が把握された場合には、適時・適切に報告される体制を整備しております。
2.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
当社は、コンプライアンスを実践するために、「Regulations for Compliance(コンプライアンス規程)」を定めており、その中で反社会的勢力との関係及び取引を行うことを禁じております。また、当社グループにおける方針・基準として、「Regulations for Measures Against Anti-Social Forces(反社会的勢力対応規程)」を定めております。これらを受け、入社のタイミングに加えて年1回実施しているコンプライアンス研修等の機会を活用し、定期的にその内容の周知徹底を図っております。
当社における反社会的勢力排除体制としましては、「Regulations for Measures Against Anti-Social Forces(反社会的勢力対応規程)」及び「Anti-social Forces Elimination Procedures(反社会的勢力排除運営方針)」を制定し、所管部署はLegal Departmentとして運用を行っております。
2.その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項
当社のコーポレート・ガバナンス体制および適時開示体制に関するフローの模式図、取締役のスキルマトリックスを参考資料として添付しております。