| 最終更新日:2023年12月27日 |
| 株式会社ソシオネクスト |
| 代表取締役会長兼社長兼CEO 肥塚 雅博 |
| 問合せ先:代表電話045-568-1000 |
| 証券コード:6526 |
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| 当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。 |
Ⅰコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報
1.基本的な考え方
(1)経営の基本方針
①経営理念
当社グループは、企業として果たすべき使命、重視する価値観について、以下のとおりグループ共通の考え方を定めております。
この基本理念の下、新しいサービス・製品の差別化のために独自の先端SoC(System on Chip の略語で、装置やシステムの動作に必要な機能の一部または全てを1つに実装した半導体チップのこと)を開発しようとするお客様のパートナーとして、また、進化する半導体のエコシステムにおいてファウンドリ・OSATをはじめIP・EDAツール・ソフトウエアに至るまで最新の技術を提供するサプライヤーのパートナーとして、お客様、更にはその先にいる世界中の人々に新しい価値を提供し、豊かな社会の実現に貢献していきたいと考えています。
<当社グループのMission(企業としての使命)>
Together with our global partners, we bring innovation to everyone everywhere.
<当社グループのValue(重視する価値観)>
Change・・・・・・・・・非連続な変化への適応。ビジネス・技術・マインド・オペレーションなど環境の変化に合わせ我々自身も変化していく。
Technology・・・・・・最先端技術の追求により、世界のイノベーションを支える開発競争力を持つ会社を目指す。
Growth・・・・・・・・・・我々の成長が株主・顧客・パートナー・社員等のあらゆるステークホルダーへの貢献に繋がる。
Speed・・・・・・・・・・・ダイナミックかつ急激に変化する市場・顧客への迅速な対応。
Sustainability・・・・・顧客・パートナー・社会との共生により持続可能な未来を創る。
② 経営方針
上記の経営理念実現のために、当社グループは、独自の先端SoCを開発しようとするお客様に向けて、最適な技術の組み合わせによりお客様が求める機能を実現するソリューションSoC事業を、独自のビジネスモデルにより展開しています。「オートモーティブ」、「ネットワーク/データセンター」および「スマートデバイス」といった先端成長分野に加えて、「インダストリアル」や「IoT&レーダーセンシング」の分野で、グローバルな顧客から地域的なバランスをとりながら、より多くの商談の獲得を目指します。
事業活動を通して、お客様の信頼を得、世界の主要/成長企業のSoC部門となりお客様の成長を支えるとともに、当社の低消費電力技術などを活用して社会の課題解決に貢献し、また、お客様と協力した開発を通して、エンジニアの成長と会社の成長との好循環を実現し、会社の成長により企業価値の向上による株主への還元を図ります。
(2)コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、社会的責任を有する企業としての経営の重要性を認識し、意思決定の透明性・公平性を確保するための組織体制や仕組みの整備を実行し、株主をはじめとする全てのステークホルダーとの信頼関係を構築していくことを、経営上の最も重要な課題の一つとして位置付けております。このため、以下のコーポレートガバナンス・コードの実践と継続的な改善により、企業価値の向上と持続的な成長を目指しております。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】
【補充原則4-1③最高経営責任者(CEO)等の後継者計画】
CEO等の後継者計画については、委員の過半数を独立社外取締役(3名の委員のうち2名)とし、独立社外取締役が委員長を務める指名・報酬委員会での審議を通じて取り組みます。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】

【原則1-4 政策保有株式】
当社は原則として、政策保有株式を保有しない方針であり、現在、政策保有株式として上場株式を保有しておりません。
なお、将来において経営戦略等の観点から政策保有株式を取得する必要が生じる場合には、当社の持続的成長と中長期の企業価値向上に資する場合に限定するとともに、取締役会において、銘柄ごとに取得する意義につき事前に確認し、取得後も保有の適否に関する確認と見直しを毎年行います。また、政策保有株式に関する議決権の行使については、当社の企業価値に資するかどうかを基準として判断します。
【原則1-7 関連当事者間の取引】
当社は、「関連当事者取引管理規程」に基づき、役員や主要株主等との取引(関連当事者間の取引)を行う際は、取引の合理性および妥当性を検証し、取締役会等による適切な承認手続きを行うこととしております。
また、同規程に基づき、すべての関連当事者取引について、四半期ごとに取引実績を取締役会に報告を行うこととしております。
加えて、毎年、取締役に対しては、書面調査を実施し、関連当事者取引の有無を確認しております。
【補充原則2-4① 中核人材の登用等における多様性の確保】
当社は、さまざまな個性、考え方、価値観をもった従業員一人ひとりが、働きやすく、能力を発揮できることができる企業風土、文化の醸成に努めております。
そのため、当社は国籍・性別・年齢を問わず、人材採用と登用を行い、かつ、多様な人材が活き活きと働くことのできる社内環境の整備を推進し、女性従業員、外国籍従業員、中途採用従業員の従業員比率および管理職比率について現状以上の比率を目指してまいります。
<女性従業員>
当社の2023年3月期における女性社員比率は9.8%、女性従業員管理職比率は2.3%となっております。また、短時間勤務制度や休職、休暇制度の整備を進め、仕事と家庭を両立できる女性が働きやすい環境づくりを推進しております。
<外国籍従業員>
当社の2023年3月期における外国籍従業員比率は2.2%であり、外国籍従業員管理職比率は1.2%となっております。今後も、外国籍従業員の採用・登用を推進してまいります。
<中途採用従業員>
当社は国籍・性別・年齢を問わず、中途採用を積極的に進めており、2023年3月期は31名の中途採用を行い、うち10名は管理職として採用いたしました。当社の2023年3月末における中途採用従業員比率は10.7%であり、中途採用従業員管理職比率は8.5%となっております。
今後も、中途採用従業員の採用・登用を推進してまいります。
【原則2-6 企業年金のアセットオーナーとしての機能発揮】
当社は、確定拠出年金制度を採用しています。従業員に対しては、入社時および定期的に確定拠出年金制度や資産運用に関する教育を実施しております。
【原則3-1 情報開示の充実】
当社は、経営の透明性を高めるため、適時、公正かつ公平な情報開示に努めております。経営理念や経営戦略、コーポレートガバナンスへの取り組み等については、適切なタイミングで積極的にホームページ等にて開示してまいります。
(ⅰ)経営理念および経営方針は、本報告書の「Ⅰ-1.基本的な考え方」をご覧ください。
(ⅱ)コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方は、本報告書の「Ⅰ-1.基本的な考え方」をご覧ください。
(ⅲ)取締役の報酬等の決定に関する方針と手続は、本報告書の「Ⅱ.経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1.機関構成・組織運営等に係る事項【取締役報酬関係】及び2.業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項(現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要)」をご覧ください。
(ⅳ)取締役の選解任、指名に関する方針と手続は、「Ⅱ.経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 2.業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項(現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要)」をご覧ください。
(ⅴ)新任取締役候補者の選任理由につきましては、株主総会招集通知にて開示いたします。
【補充原則3-1③ サステナビリティについての取組み等】
当社のMissionは「Together with our global partners, we bring innovation to everyone everywhere.」としており、Valueの一つとして、「Sustainability/顧客・パートナー・社会との共生により持続可能な未来を創る。」を掲げております。
この理念のもと、当社はSoC(System on a chip)の力でお客様と一緒にイノベーションを実現し、様々な社会課題を解決します。
2022年4月1日には、担当役員のもとにESG推進室を設置し、サステナビリティに関する社内の各活動を一元的に管理し推進する体制としました。具体的な取組み等については、当社ホームページなどで開示しております。
https://www.socionext.com/jp/sustainability/
【補充原則4-1① 経営陣に対する委任の範囲】
当社の取締役会は、取締役会規則に定められた重要な業務執行に関する事項や法令に定められた事項を決議するとともに、業務執行の状況を逐次、監督しております。また、複数の多様な分野の専門家である独立社外取締役を取締役に迎えて、業務執行の監督機能の強化と適切な助言などによる実効性ある体制の整備を図っております。
また、取締役会は「グループ決裁権限・関係会社管理規程」に基づき、経営執行の権限の一部を、CEOを議長とし、各部門を統括する執行役員等で構成する経営委員会に委譲しております。
【原則4-9 独立社外取締役の独立性判断基準および資質】
当社では、監査等委員を含む独立社外取締役の選任にあたっては、指名・報酬委員会で独立性に関する基準および方針との適合性について審議し、その結果を取締役会に答申し、取締役会において審議した上で決議することとしております。
当社が採用・制定した独立性基準は、会社法の定める社外取締役の要件および東京証券取引所が定める独立役員の要件に基づいております。
【補充原則4-10① 指名委員会・報酬委員会の権限・役割等】
当社は、役員の指名・報酬に関して、独立性・客観性・透明性を高めるため、取締役会の諮問機関として、任意の指名・報酬委員会を設置しております。
指名・報酬委員会の詳細については、「Ⅱ 2.業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項(現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要)」をご覧ください。
【補充原則4-11① 取締役会の多様性に関する考え方等】
当社では、各取締役の知識・経験・能力等を一覧化したスキル・マトリックスをはじめ、経営環境や事業特性等に応じた適切な形で取締役の有するスキル等の組み合わせを取締役の選任に関する方針・手続と併せて開示しております。
監査等委員でない取締役の候補者は、独立社外取締役が過半数を占める指名・報酬委員会の答申に基づき、取締役会において決定されます。
監査等委員である取締役の候補者は、独立社外取締役が過半数を占める指名・報酬委員会の答申に基づき、監査等委員会の同意を経たうえで、取締役会において決定されます。
なお、取締役のスキル・マトリックスを本報告書の末尾に掲載しております。
【補充原則4-11② 取締役の他の上場会社の役員との兼任状況】
当社は、取締役の役割・責務が全体にわたり適正かつ健全に果たされるよう、他社役員との兼任状況が合理的な範囲かどうかを考慮して取締役候補者の選任を行っております。
なお、当社取締役の他社役員との兼任状況は、当社ホームページに掲載の「第9期有価証券報告書」に記載しております。
https://www.socionext.com/jp/ir/library/
【補充原則4-11③ 取締役会全体の実効性の分析・評価】
<実効性評価に対する当社の考え方>
当社取締役会は、取締役会のさらなる実効性確保および機能向上に取り組むため、毎年、取締役会の実効性について分析・評価を行うこととしています。
なお、2023年3月期から第三者機関の支援の下、取締役会の実効性評価を開始し、今後も年1回実施することといたします。
2023年3月期の当社取締役会の実効性評価の方法および結果の概要は、以下のとおりです。
<評価の方法>
2022年12月に取締役全員(10名)を対象として外部第三者機関による約40問(選択式および記述式)のアンケート調査を実施し、その結果を取締役会において討議する方式により、取締役会の実効性を評価しました。
<評価結果の概要>
全体を通じて、当社の取締役会の実効性は適切に確保されていると判断いたしました。
取締役会の実効性評価の結果として認識された主な課題は以下のとおりです。
①社外役員への情報提供の工夫
・資料の事前配布の徹底と事前説明の運営の検討
・社外取締役に対する半導体ビジネスや当社ビジネスモデルへの理解の浸透
・支援体制の強化(リソースを含めた事務局の強化)の検討
②付議基準の見直しによる戦略的な重要議題に関する審議時間の確保
・年間アジェンダの設定
・その前提としての取締役会の役割・機能の整理(認識の共有化)
③社外と社内の双方向の議論活性化に向けた、双方のコミュニケーション機会の設定
④社内役員による全社視点での発言機会の強化(意識変革)
⑤多様性も意識したあるべき取締役会構成の検討(スキル・マトリックス等も活用)
<評価結果を踏まえた取組み>
当社は、上記の評価結果を踏まえ把握した課題について継続的な改善活動を推進するとともに、評価プロセスに定期的に第三者機関による関与を取り入れつつ実効性のさらなる向上に取り組みます。
【補充原則4-14② 取締役のトレーニングの方針】
当社は、新任の社内取締役および執行役員の就任の場合、法令遵守、コーポレートガバナンス、財務その他の事項に関して、必要な知識の習得のために外部セミナー等を活用し、研鑽に努める方針としております。
また、新任の社外取締役の就任の場合は、業界動向や当社の状況についての説明を行うとともに、就任後は当社事業への理解をより深めるため、各担当取締役や執行役員に直接説明を求めることができる体制をとっております。
取締役会の審議を活性化するため、各取締役がそれぞれの必要に応じ自主的に参加する講習会・交流会等の費用は当社が負担することとしております。
【原則5-1 株主との建設的な対話に関する方針】
当社は、株主・投資家との建設的な対話を促進するための体制整備、取組みに関し、以下の内容を方針といたします。
<対話を促進するための取組み方針>
・金融商品取引法等の法令および東京証券取引所の適時開示規則に従い、適時適切な情報開示を行う。
・株主との双方向コミュニケーションを図り、当社の経営状況や運営方針を分かりやすく正確に説明することに努めるとともに、株主の意見や要望をIR状況報告の一環として取締役会にフィードバックし、経営戦略の策定、事業運営の改善、情報開示のあり方などへ反映する。
・それにより企業としての持続的な成長と中長期の企業価値向上に繋げていく。
<社内体制>
・IR担当責任者は経営企画担当の執行役員とし、IR担当部門は広報IR室とする。
・IRに関連する部門(広報IR室、経営企画室、総務人事統括部、財務経理統括部等)は株主との対話を進めるための開示資料の作成にあたり、十分な連携を行う。
<取締役会への報告>
・IR担当責任者は、株主・投資家からの情報・意見を定期的に取締役会に報告する。
<対話を促進するための取組み>
・適時開示規則に該当する情報は、TDnetにより開示する。
・ホームページの株主・投資家向けページにおいて必要な情報を開示する。
・個別ミーティングやグループ面談、会社説明会など対話機会を設定し、積極的に情報を開示する。
・決算説明会を実施し、株主・投資家向けページで資料を公開する。
<インサイダー情報の管理>
・法規制や社内規定に従い、インサイダー情報を適切に管理する。
・決算情報の漏洩防止と公平性の確保のため、決算(四半期決算)期末日の翌日から決算発表日までを「沈黙期間」とし、この期間は、原則として決算に関連するコメントや質問への回答を控える。ただし、この期間中であっても適時開示規則に則った適時開示を行うことがある。
【資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応】【英文開示有り】
当社ではソリューションSoCビジネスを推進するにあたり、資本収益性を意識した経営を実施しています。
具体的には個別商談ごとに、商談初期から商談獲得までの期間、また量産開始時までの期間に収益性とキャッシュフローを重視した複数のチェックポイントを設けています。
当社では年に一度、終了した事業年度の資本コストを計算し、資本収益性(ROE 、ROIC)と比較した結果を取締役会で報告しています。
2023年3月期の当社独自試算の当社グループの資本コストは、ROEおよびROICを上回っており、資本コストを上回る収益性を達成していることを確認しました。
ROE 、ROICのさらなる改善に向けた具体的な施策は以下のとおりです。
・商談単位での適正な利益確保の徹底
・ソリューションSoCビジネスに沿った開発体制の強化など開発効率化の追求
これらの施策を進めることで企業価値を高め、市場評価の向上を目指します。
【株主との対話の実施状況等】
・株主および投資家に対しては、ホームページの株主・投資家向けページにおいて、当社グループの最新の業績、事業戦略などを開示し、また、IRに関する問い合わせ窓口を掲載することにより、対話可能な環境を提供しています。
・機関投資家およびアナリストに対しては、四半期毎に決算説明会や個別面談等を実施しています。
・株主、投資家およびアナリストとの対話内容は、取締役会などでの報告を通じて、経営陣にフィードバックを実施しています。
【大株主の状況】

| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 4,552,200 | 12.79 |
| SSBTC CLIENT OMNIBUS ACCOUNT | 1,940,643 | 5.45 |
| 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 1,369,000 | 3.84 |
| NORTHERN TRUST CO.(AVFC)RE NON TREATY CLIENTS ACCOUNT | 1,196,754 | 3.36 |
| 上田八木短資株式会社 | 761,700 | 2.14 |
| 野村證券株式会社 | 688,000 | 1.93 |
| 日本証券金融株式会社 | 594,200 | 1.67 |
| STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505225 | 550,400 | 1.54 |
| セントラル短資株式会社 | 512,800 | 1.44 |
| STATE STREET BANK WEST CLIENT ‐ TREATY 505234 | 436,600 | 1.22 |
補足説明

1.外国人株式保有比率および大株主の状況は、2023年9月30日現在の状況です。
2.2023年12月22日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書(変更報告書)において、キャピタル・リサーチ・アンド・マネージメント・カンパニー(Capital Research and Management Company)が2023年12月15日現在で1,716,018株(株券等保有割合4.82%)の株式を保有している旨が記載されているものの、当社として2023年9月30日現在における実質所有株式数の確認ができておりませんので、上記大株主の状況には含めておりません。
3.企業属性
| 東京 プライム |
| 3 月 |
| 電気機器 |
| 1000人以上 |
| 1000億円以上1兆円未満 |
| 10社未満 |
4.支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針
―――
5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情
―――
Ⅱ経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況
会社との関係(1)

| 鈴木 正俊 | 他の会社の出身者 | | | | | | | | | | | |
| 笠野 さち子 | 弁護士 | | | | | | | | | | | |
| 市川 育義 | 公認会計士 | | | | | | | | | | | |
| 池本 守正 | 他の会社の出身者 | | | | | | | | | | | |
| 米田 紀子 | 弁護士 | | | | | | | | | | | |
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
| a | 上場会社又はその子会社の業務執行者 |
| b | 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役 |
| c | 上場会社の兄弟会社の業務執行者 |
| d | 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者 |
| e | 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者 |
| f | 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家 |
| g | 上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者) |
| h | 上場会社の取引先(d、e及びfのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ) |
| i | 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ) |
| j | 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ) |
| k | その他 |
会社との関係(2)
| 鈴木 正俊 | | ○ | ――― | 上場企業の代表取締役等を歴任したことによる豊富な経営経験を活かし、客観的・中立的な立場で経営の監督および助言を行っております。このため、独立の立場から社外取締役としての職務を適切に遂行できるものと判断したためです。 また、同氏は東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件および当社の定める「社外取締役の独立性判断基準」を満たしていることから、独立役員として指定いたしました。 |
| 笠野 さち子 | | ○ | ――― | 弁護士としての豊富な経験と企業法務やコンプライアンスに関する高い見識に基づき、客観的・中立的な立場で経営の監督および助言を行っております。このため、同氏は過去に社外役員となること以外の方法で会社の経営に関与した経験はありませんが、独立の立場から社外取締役としての職務を適切に遂行できるものと判断したためです。 また、同氏は東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件および当社の定める「社外取締役の独立性判断基準」を満たしていることから、独立役員として指定いたしました。 |
| 市川 育義 | ○ | ○ | ――― | 公認会計士としての豊富な経験と財務会計に関する高い見識に基づき、客観的・中立的な立場で経営の監督および助言を行っております。このため、同氏は過去に社外役員となること以外の方法で会社の経営に関与した経験はありませんが、独立の立場から監査等委員である社外取締役としての職務を適切に遂行できるものと判断したためです。 また、同氏は東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件および当社の定める「社外取締役の独立性判断基準」を満たしていることから、独立役員として指定いたしました。 |
| 池本 守正 | ○ | | ――― | 上場会社において監査等委員である取締役および常勤監査役を歴任しており、財務・会計、内部統制および監査に関する相当程度の知見を有しております。また、2018年6月から2022年7月までの間、当社の社外取締役として当社の経営に対する助言を行っておりました。そのため、監査等委員である社外取締役としての職務を適切に遂行できるものと判断したためです。 なお、池本守正氏については、東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件および当社の定める「社外取締役の独立性判断基準」を満たしていますが、独立役員としての指定は行っておりません。 |
| 米田 紀子 | ○ | ○ | ――― | 弁護士としての豊富な経験と企業法務やコンプライアンスに関する高い見識があります。このため、同氏は過去に社外役員となること以外の方法で会社の経営に関与した経験はありませんが、独立の立場から監査等委員である社外取締役としての職務を適切に遂行できるものと判断したためです。 また、同氏は東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件および当社の定める「社外取締役の独立性判断基準」を満たしていることから、独立役員として指定いたしました。 |
当該取締役及び使用人の業務執行取締役からの独立性に関する事項
監査等委員会の職務を補助する組織として監査等委員会事務局(専任スタッフ3名) を設置しております。監査等委員会事務局の独立性を確保するため、監査等委員会事務局に属する者は、監査等委員会からの直接の指示・命令系統のもと監査等委員会の支援を行うとともに、その任命・異動など人事に関する事項については、監査等委員会の事前の同意を得ることとしています。
監査等委員会、会計監査人、内部監査部門の連携状況
監査等委員会は、監査の実効性確保や効率的に監査を進めるため、会計監査人との連携として、会計監査計画および会計監査結果の説明を受けるとともに、必要に応じて情報交換および意見交換を行っています。また、内部監査部門である監査部との連携として、監査等委員会が監査部の年間監査計画を承認し、内部監査結果の報告を受けるとともに、必要に応じて監査等委員会が監査部に指示を行う仕組みとしております。
任意の委員会の設置状況、委員構成、委員長(議長)の属性
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| 指名・報酬委員会 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 社外取締役 |
| 指名・報酬委員会 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 社外取締役 |
補足説明
指名・報酬委員会の構成
委員長:鈴木正俊(独立社外取締役)
委員:笠野さち子(独立社外取締役)、肥塚雅博(代表取締役会長兼社長)
指名・報酬委員会の詳細については、「Ⅱ 2.業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項(現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要)」を参照ください。
その他独立役員に関する事項
独立役員の資格を満たす社外役員5名のうち4名を独立役員に指定しております。
当社は、以下のとおり、社外取締役の独立性判断基準を定めております。
<社外取締役の独立性判断基準>
当社は、社外取締役又はその候補者が、次の1から9のいずれにも該当しないと判断される場合、独立性を有しているものと判断する。
ただし、次の1から9のいずれかに該当する者であっても、当社が十分に独立性を有すると考える者については、その理由を公表することを条件として、当社の独立社外取締役とすることができる。
1.当社グループ(注1)を主要な取引先とする者(注2)又はその業務執行者(注3)
2.当社グループの主要な取引先(注4)、主要な借入先(注5)、又はそれらの業務執行者
3.当社グループから役員報酬以外に多額の報酬を得ている(注6)外部専門家、又は当該外部専門家が法人等の団体である場合の当該団体に所属する者
4.当社の会計監査人の社員又は使用人
5.当社グループから多額の寄付を得ている(注7)者、又は当該寄付を得ている者が法人等の団体である場合の当該団体に所属する者
6.当社グループから取締役等の役員を受け入れている法人等の団体の業務執行者
7.過去3年間において上記1から6のいずれかに該当していた者
8.当社の主要株主(注8)又はその業務執行者
9.次のいずれかの者の近親者(注9)
(1)上記1から8に掲げる者
(2)当社グループの業務執行者
(3)過去3年間において当社グループの業務執行者であった者
(注1)当社グループとは、当社および当社の子会社をいう。
(注2)当社グループを主要な取引先とする者とは、その者の直近事業年度における年間連結総売上高の2%以上が当社グループへの売上である者をいう。
(注3)業務執行者とは、会社法施行規則第2条第3項第6号に定める者をいう。
(注4)主要な取引先とは、当社グループの取引先のうち、当社グループの直近事業年度における年間連結総売上高の2%以上が当該取引先への売上である者をいう。
(注5)主要な借入先とは、当社の直近の事業報告に記載された主要な借入先をいう。
(注6)多額の報酬を得ているとは、個人に関しては当社グループの直近事業年度において年間1,000万円以上の報酬を得ていること、法人等の団体に関しては当該団体の直近事業年度における年間連結総売上高の2%以上の報酬を得ていることをいう。
(注7)多額の寄付を得ているとは、当社グループの直近事業年度において年間1,000万円以上の寄付を得ていることをいう。
(注8)主要株主とは、議決権を10%以上保有する者をいう。
(注9)近親者とは、配偶者、2親等内の親族又は同居の親族をいう。
該当項目に関する補足説明
詳細については、本報告書の「Ⅱ 1.【取締役報酬関係】報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容」を参照ください。
該当項目に関する補足説明
上場準備の加速を目的とするインセンティブ制度として、2020年12月末までの入社者(非業務執行取締役は付与対象外)に対して、8回にわたりストックオプションを付与しております。
該当項目に関する補足説明
法令に従い、監査等委員でない取締役および監査等委員である取締役の別に総額を開示しております。なお、連結報酬等の総額が1億円以上となる者が存在する場合には、有価証券報告書において法令に従い個別に開示する予定であります。
報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容
<取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の決定方針(概要)>
A. 取締役報酬制度の内容
a. 基本的な考え方
・会社業績との連動性が高く、かつ透明性・客観性が高いものであること
・株主と利益意識を共有するため、企業価値の向上と報酬が連動するものであること
・企業ビジョンの実現にあたって、適格な能力要件を満たすグローバルな経営陣の確保とリテンションに資するものであること
b. 報酬水準
当社を取り巻く経営環境を踏まえ、調査会社のデータに基づく同業他社または同規模の他社等の報酬水準との比較を客観的に行い、役職に見合う適正水準を設定します。
c. 報酬等の決定プロセス
・当社は、報酬水準および報酬額の妥当性と決定プロセスの透明性を担保するため、任意の指名・報酬委員会を設置しております。委員長および委員の過半数は独立社外取締役としております。取締役会は指名・報酬委員会に対して基本方針および決定手続の諮問をします。指名・報酬委員会の答申内容は取締役会にて審議され、取締役会において基本方針および決定手続を決定し、報酬総額の上限を見直す場合の株主総会の議案内容を決議します。
・個人別の具体的な基本報酬およびインセンティブ報酬(現金・株式) の額については、株主総会で承認された報酬総額の枠内で、指名・報酬委員会から取締役会になされた答申の内容を踏まえて、指名・報酬委員会の承認を得た上で決定することを条件として、取締役会の決議に基づき代表取締役会長兼社長に一任します。
B. 報酬体系
a. 取締役のうち業務執行取締役
①基本報酬:責任の範囲および会社における役割(役位) に基づき固定金額を月例支給
②現金インセンティブ報酬:対象年度の業績結果の評価に基づき業績連動報酬として現金(賞与)を支給
③株式インセンティブ報酬:対象年度の業績結果の評価に基づき業績連動報酬として業績連動型譲渡制限付株式を付与
・業績目標が100%達成された場合の報酬の構成割合の目安は①60%②20%③20%です。
・インセンティブ報酬(現金・株式)の業績連動部分の評価項目・指標は、「売上高」「営業利益額」「商談獲得金額」「事業変革、成長戦略、ESG対策など」の4項目で、それぞれ約25%のウエイトとし、これらの項目全体を指名・報酬委員会で総合的に判断して評価をします。評価結果は取締役会に答申され、取締役会にて審議されます。
b. 取締役のうち独立社外取締役(非業務執行取締役)
・業務執行の監督という役割に鑑みて、固定の基本報酬のみとしております。
【社外取締役のサポート体制】
社外取締役に対しては、代表取締役会長兼社長または取締役会事務局から、事業概況や取締役会上程議案について補足説明を行う等の必要なサポートを行っています。さらに監査等委員である社外取締役に対しては、監査等委員会事務局が、その活動をサポートしています。
元代表取締役社長等である相談役・顧問等の氏名等
| 岡本 吉史 | 特別技術顧問 | 顧客や学術機関等との技術連携を図る | 勤務形態 :常勤 報酬の有無:有 | 2022/3/30 | 2022/3/30~2024/3/31
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その他の事項
上記の顧問の委嘱は取締役会で決議しており、「顧問規程」に基づき、任期は原則として1年とし、業務の内容、経験、知識および社会的地位などを考慮して適正水準の報酬額を設定しております。
なお、2022年3月30日に指名・報酬委員会が設置されたことに伴い、顧問の任命(継続を含む)については、必要性と処遇内容の適正性に関して指名・報酬委員会の答申を得たうえで、取締役会にて決議することとしております。
2.業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項(現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要)

当社の業務執行および監視体制は、次のとおりであります。
<取締役会>
取締役会は、経営に関する重要事項や法令定款に定められた事項を決定するとともに、業務執行の状況を逐次、監督しております。また、複数の多様な分野の専門家である独立社外取締役を取締役に迎えて、業務執行の監督機能の強化や適切な助言など実効性ある体制の整備を図っております。取締役会は原則月1回の定時取締役会を開催するほか、必要に応じて臨時取締役会を開催しております。
取締役会は、社内取締役5名と社外取締役5名の計10名から構成されます。
<監査等委員会>
監査等委員会は、持続的な企業価値の向上に向けて、取締役の職務執行の適法性や妥当性に関する監査を行い、企業の健全性を確保し、株主の共同の利益のために行動します。重要な会議への出席や会計監査人および監査部との連携強化により、監査・監督機能の実効性を高めるため、常勤の監査等委員を1名選定しております。監査等委員会は、原則として月1回開催されるほか、必要に応じて臨時に開催しております。
監査等委員会は、3名の取締役(うち、3名が社外取締役)で構成されます。
<指名・報酬委員会>
指名・報酬委員会は、取締役会決議により、取締役の中から選任された委員によって構成され、監査等委員でない取締役・執行役員の選任および報酬等ならびに監査等委員である取締役の選任についての透明性の向上等に努めることを目的に、取締役会の任意の諮問機関として設置しております。指名・報酬委員会では、取締役会の諮問を受け、監査等委員でない取締役・執行役員の選任や報酬等および監査等委員である取締役の選任について答申を行っております。取締役・執行役員の人事に関する選任基準・方針を策定し候補者を審議し、監査等委員でない取締役・執行役員の報酬に関する方針を策定し報酬水準を審議します。独立した視点を取り入れるため、社外取締役が委員長を担うとともに、委員の3分の2は社外取締役で構成されております。
<社外役員会議>
社外役員会議は、社外取締役が経営の意思決定に必要な情報を収集し共有をはかるとともに、取締役会への意見や議論の必要性などについての意見交換をするために、毎月開催しております。筆頭独立社外役員が議長を務めております。社外役員会議は社外取締役全員で構成され、必要に応じて代表取締役が参加します。
<筆頭独立社外取締役>
当社では、独立社外取締役の中から筆頭独立社外取締役を選定しています。
筆頭独立社外取締役の役割は、経営陣と独立社外取締役との間の連絡役を務め、両者の対話を促進させることです。
また、定例取締役会の議題の決定に参画するとともに、必要な場合は社外役員会議を招集し会議の議題を決定して議長を務め、その審議結果を経営陣または取締役会に伝えて議論を促すことなどを行います。
<経営委員会>
経営委員会は、取締役会の権限移譲の決定に基づき、当社グループの経営執行における重要事項および取締役会に付議すべき重要事項の審議、決定を行います。経営委員会は、原則として毎週1回開催しており、代表取締役会長兼社長兼CEO、執行役員、CEOが指名した組織責任者等のメンバーにより構成されます。
<リスク・コンプライアンス委員会>
リスク・コンプライアンス委員会は、情報セキュリティ、コンプライアンス、災害等のリスクについて、リスクの把握、分析、対策等について討議を行っております。なお、ビジネスリスク(事業環境、戦略、財務、労務、サプライチェーンリスク)については経営委員会で討議します。リスク・コンプライアンス委員会は四半期ごとに開催しており、委員長(代表取締役会長兼社長兼CEO)、委員(執行役員)、CEOが指名した組織責任者等のメンバーにより構成されております。
<監査部>
監査部は、CEOの直下に設置されており、当社グループにおける経営諸活動の全般にわたる内部統制の整備状況および業務の遂行状況について内部監査を実施します。監査部の監査計画はCEOおよび監査等委員会により承認され、監査部による監査の結果はCEOおよび監査等委員会に報告されます。また、監査等委員会が、必要に応じて監査部に指示を行うことができることとしております。
<取締役の選解任の方針>
当社の取締役の選解任の方針、基準および手続きを以下のとおり定めております。
1.選任の方針
(1)取締役候補者の選任にあたっては、各取締役の経験、知識、能力をバランスよく配置することにより、多様性を確保しながら取締役会がその機能を十分に発揮し、当社グループの持続的発展に寄与できる取締役会の構成となるよう考慮する。
(2)取締役会は、10名以下で構成するものとし、そのうち3分の1以上は当社が定める社外取締役の独立性判断基準を満たす者とする。
(3)監査等委員会には、原則として、法務および財務会計の専門家を少なくとも各1名配置する。
2.取締役候補者の選任基準
(1)すべての取締役に共通する要件
①取締役に必要な人格、知識、見識、経験等を有するとともに、高い遵法意識と倫理観を有していること。
②当社グループの経営理念を理解し、さまざまなステークホルダーの信頼を得ることができる誠実さを有していること。
(2)社内取締役に求められる要件
①当社グループの事業領域に関する高度な知識を有しており、専門領域における豊富な経験と実績を有していること。
②全社的かつ中長期的な視点で経営を俯瞰しながら、迅速かつ的確な経営判断を行うことにより、適切な組織運営と業務遂行が推進できること。
(3)社外取締役に求められる要件
①経営経験や専門分野における豊富な経験と知識に基づき、公平かつ広い視点で監督機能を発揮できること。
②当社グループの持続的発展に向けて、率直かつ建設的な議論と意見具申ができること。
3.取締役候補者の選任手続き
株主総会に提案する取締役候補者は、委員の過半数と委員長が独立社外取締役で構成される指名・報酬委員会の答申に基づき、取締役会が決定する。なお、監査等委員である取締役の候補者の選任にあたっては、予め監査等委員会の同意を得ることとする。
4.取締役の解任基準と手続き
取締役が「2.取締役候補者の選任基準」で定めた要件を満たさなくなったとき、または、取締役としての適格性を欠くことと認められるときには、指名・報酬委員会の答申に基づき、取締役会は法令に基づく解任のための手続き等の適切な措置を行うものとする。
3.現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由
当社は、中長期での企業価値拡大を図るため、監査等委員会設置会社によるコーポレート・ガバナンス体制を構築しております。
(1)監督機能の強化
独立社外取締役を含む取締役会による監督と過半数の委員が独立社外取締役である監査等委員会による監査・監督により、業務執行に対する監督機能を強化します。
(2)経営の透明性の確保
取締役の3分の1以上を独立社外取締役とすることや、過半数の委員が独立社外取締役である指名・報酬委員会が役員の指名と報酬に関する答申を取締役会に行うことなどにより、経営の透明性を確保いたします。
(3)意思決定の迅速化
取締役会は経営の方向性を示し重要な意思決定と業務執行の監督を行うことに注力し、CEOと執行役員に対して業務執行の権限を委譲することにより、迅速な意思決定による事業の推進と企業価値の拡大を目指します。
1.株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況
| 株主様にご検討いただく時間を確保するため、原則として、株主総会開催の3週間前に招集通知を発送します。また、招集通知の発送前に当社ホームページ等で招集通知の開示を行います。 |
| より多くの株主様にご参加いただくため、株主総会は集中日を避けて開催するように努めます。 |
| 議決権行使サイトや議決権電子行使プラットフォームを利用しての議決権の行使が可能です。 |
| 議決権電子行使プラットフォームに参加しております。 |
| 招集通知の英文を当社および東京証券取引所のホームページや機関投資家向け議決権電子行使プラットフォームに掲載しております。 |
株主様にとって、見やすく分かりやすい招集通知の作成を心がけます。 また、株主総会においては、議案や報告内容を株主様にご理解いただけるような説明に努めます。 |
ディスクロージャーポリシーについては、当社ホームページに開示しております。 https://www.socionext.com/jp/ir/management/disclosure.html | |
| 個人株主の持株比率も考慮しながら、個人投資家向け説明会の開催を検討していきます。 | なし |
株主・投資家向けページを開設し、法定開示資料や決算説明会資料等を開示しております。 https://www.socionext.com/jp/ir/ | |
| 当社は、「Mission・Value・行動指針」および「CSR基本方針」において、株主、お客様、取引先、従業員、社会等に対して、誠実・公正・公平な関係を通して、全てのステークホルダーの立場を尊重する方針を定めております。 |
サステナビリティについての取組みについては、当社ホームページに開示しております。 https://www.socionext.com/jp/sustainability/
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ディスクロージャーポリシーについては、当社ホームページに開示しております。 https://www.socionext.com/jp/ir/management/disclosure.html |
1.内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況
当社は、会社法に基づき「内部統制体制の整備に関する基本方針」を取締役会において決議し、当社グループにおける内部統制システム体制を整備し運用しています。
1.役職員の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制
(1)当社の職務執行にかかる取締役、執行役員(以下、「経営者」という。)は、法令・定款遵守を含むコンプライアンスに関して制定した「CSR基本方針」を率先して遵守するとともに、当社の経営者としての倫理に基づいてコンプライアンスの推進に積極的に取り組むものとします。
(2)当社の経営者は、当社の役職員に対し「CSR基本方針」の遵守を徹底させるとともに、継続的な教育の実施などにより、当社グループ全体のコンプライアンスを推進するものとします。
(3)当社の経営者は、事業活動にかかる法規制などを明確化するとともに、それらの遵守のために必要な社内ルール、教育、監視体制の整備を行い、当社グループ全体のコンプライアンスを推進するものとします。
(4)当社の役職員は、事業活動の遂行に関連して、重大なコンプライアンス違反のおそれのある事実を認識した場合は、直ちに通常の業務ラインを通じてその事実を当社の取締役会および当社の監査等委員会に通知するものとします。
(5)当社の経営者は、通常の業務ラインとは独立した情報伝達ルートによりコンプライアンス問題の早期発見と適切な対応を実施可能とするため、通報者の保護体制などを確保した内部通報制度を設置・運営するものとします。
(6)当社の取締役会は、職務の執行者から職務執行状況の報告を定期的に受け、職務の執行においてコンプライアンス違反がないことを確認するものとします。
(7)当社の経営者は、財務報告にかかる内部統制の評価・監査を通じて内部統制制度の整備の強化を図り、財務報告の適正性を確保するものとします。
(8)当社の経営者は、業務の執行状況を確認し、法令・定款などの遵守の確保や業務効率化のための改善を図るため、内部監査を実施するものとします。
(9)当社の経営者は、反社会的勢力に対しては毅然とした態度で臨み、一切関係をもたず、外部専門機関と連携して組織的に対応するものとします。
2.取締役の職務の執行にかかる情報の保存および管理に関する体制
(1)当社の経営者は、その職務執行にかかる文書(電磁的記録を含む。)、その他の重要な情報について、重要文書の管理に関する定めに基づき、保管責任者を定めたうえで適切に保存・管理を行うものとします。
(2)当社の取締役は、職務の執行状況を確認するための文書を常時閲覧することができるものとし、各文書の保管責任者は、当社の取締役が、いつでも閲覧可能な体制を整備するものとします。
(3)情報セキュリティについては、情報セキュリティに関する定めに基づき、情報セキュリティに関する責任体制を明確にして情報セキュリティに関する具体的な施策を実施し徹底させるものとします。
3.損失の危険の管理に関する規程その他の体制
(1)当社の経営者は、当社グループの事業継続性、企業価値の向上、企業活動の持続的発展を実現することを目標とし、これを阻害するおそれのあるリスクに対処するため、適切なリスク管理体制を整備するものとします。
(2)当社の経営者は、当社グループに損失を与えうるリスクを常に評価・検証し、重要なものについては当社の取締役会に報告します。
(3)当社の経営者は、前項で認識されたリスクおよび事業遂行上想定されるその他のリスクについて、未然防止対策などリスクコントロールを行い、損失の最小化に向けた活動を行うものとします。また、リスクの顕在化により発生する損失を最小限にとどめるため、当社にリスク・コンプライアンス委員会などを設置し必要な対策を実施するとともに、顕在化したリスクを定期的に分析し、当社の取締役会などへ報告を行い、同様のリスクの再発防止に向けた活動を行うものとします。
(4)当社の経営者は、前3項によって捕捉できないリスク情報の収集のため、当社に内部通報制度を設け、通報者の保護体制などを確保のうえ、これを運用します。
4.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
(1)当社は、経営の監督機能と執行機能を分離し、当社の取締役会は経営の基本方針および重要な業務執行等を決定するとともに執行機能の監督を行うものとします。 また、当社は、執行役員制度を導入し、執行機関のうち、経営委員会は経営に関する基本方針、戦略を討議するとともに経営執行に関する重要な事項について決定するものとします。なお、経営委員会に付議された事項のうち、重要な事項については取締役会において報告もしくは決定するものとします。
(2)当社の取締役会は、当社の経営者およびその他の職務執行組織の職務権限を明確化し、各々の職務分掌に従い職務の執行を行わせるものとします。
(3)当社の経営者は、当社の取締役会、経営委員会、稟議制度などの定めに基づく適切な意思決定手続のもと、職務執行の決定を行うものとします。
(4)当社の経営者は、経営方針などの周知徹底を行うとともに、経営目標達成のため具体的な達成目標を設定しそれを実現するものとします。
(5)当社の経営者は、事業の効率性を追求するために、内部統制体制の継続的な整備と業務プロセスの改革を推進するものとします。
(6)当社の取締役会は、当社の経営者およびその他の職務執行組織に毎月の決算報告、業務執行報告などを行わせることにより、経営目標の達成状況を監視・監督するものとします。
5.当社ならびにその親会社および子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
(1)当社は、当社グループの企業価値の持続的向上を目的に、「CSR 基本方針」に基づいて、前項までの体制および規定を構築、制定するとともに、当社グループの経営者、執行役、業務執行社員、職務執行者その他これらの者に相当する者から職務の執行にかかる事項の報告を受ける体制を整備するものとします。また、企業集団としての効率的かつ適法・適正な業務遂行体制の整備に関する指導・支援・監督を行うものとします。
(2)当社は、当社グループの重要事項の決定権限や決定プロセスなど、当社の代表取締役(複数名いる場合は最上位の職位にある者。以下、同じ。)からの当社グループに対する権限委任に関する共通ルールを制定するものとします。
(3)当社の代表取締役は、当社グループの管轄部門を定め、当該管轄部門の業務執行を分掌する担当役員は、当社グループの社長などを通じて前2号の実施および遵守を確認するものとします。
(4)当社グループの経営者は、定期的な連絡会などを通じて、当社グループの経営方針、経営目標達成に向けた課題の確認などを行うものとします。
(5)当社の取締役は、国内外の法令などに基づき、当社グループの財務報告にかかる内部統制の評価を行い、その結果に基づいて改善活動などを行うものとします。
(6)当社の内部監査組織は、当社グループ全体に関する内部監査を実施するものとします。
6.監査等委員会の職務を補助する役職員に関する事項および当該役職員の取締役からの独立性に関する事項
(1)当社は、当社の監査等委員会の職務を補助すべき役職員を置くこととし、当社の監査等委員会の要求する能力・知見を有する適切な人材を配置するものとします。
(2)当社の経営者は、前項の役職員の独立性および当社の監査等委員会による当該役職員に対する指示の実効性を確保するため、その任命・異動および報酬など人事に関する事項については当社の監査等委員会の同意を得るものとします。
(3)当社の経営者は、第1号の役職員を原則その他の組織と兼務させないものとします。ただし、当社の監査等委員会の要請により特別の専門知識を有する役職員を兼務させる必要が生じた場合は、前項による独立性の確保に配慮するものとします。
7.監査等委員会への報告に関する体制
(1)当社グループの経営者は、当社の監査等委員に重要な会議への出席の機会を提供するものとします。
(2)当社グループの経営者、会計参与、監査役、執行役、業務執行社員、職務執行者その他これらの者に相当する者ならびに従業員は、経営・業績に影響を及ぼすリスクが発生した場合、または事業活動の遂行に関して重大なコンプライアンス違反となる事実を認識した場合、直ちに当社の監査等委員会に報告を行うものとします。
(3)当社グループの経営者ならびに従業員は、定期的に当社の監査等委員会に対して職務執行状況を報告するものとします。
(4)当社グループの経営者、会計参与、監査役、執行役、業務執行社員、職務執行者その他これらの者に相当する者は、第2号または第3号の報告をしたことを理由として経営者または従業員を不利に取り扱ってはならないものとします。
8.監査等委員会監査の実効性確保のための体制
(1)当社グループの経営者は、定期的に当社の監査等委員会と情報交換を行うものとします。
(2)当社の内部監査組織は、定期的に当社の監査等委員会に監査結果を報告するものとします。
(3)当社の監査等委員会は、当社の会計監査人に対して会計監査の結果などについて随時説明および報告を行わせるとともに定期的に当社の会計監査人との情報交換を実施するものとします。
(4)当社の監査等委員会の職務の執行について生じる費用については、会社法第399条の2第4項に基づくものとし、当社の経営者は、同項の請求にかかる手続を定めるものとします。
2.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
当社は反社会的勢力に対して毅然とした態度で臨み、あらゆる関係を持たないことを社内規定などで明確に宣言し、役職員に周知徹底するとともに、反社会的勢力の排除のための取組を推進しております。
(1)取引先等との契約においては、反社会的勢力の排除に関する条項を設ける、もしくは反社会的勢力に関する覚書を締結するなど、その徹底を図っております。
(2)不当要求防止責任者の選任、神奈川県企業防衛対策協議会への加入などにより、警察との連携、反社会的勢力に関する情報を収集できる体制整備を進めております。
(3)取引先等に対しては、新聞・Web記事検索サービス等を活用し、反社会的勢力とかかわりがある、もしくはその疑いがないか、新規取引時および定期的に全取引先に対して調査を行っております。従業員採用時や新たな取締役候補者等に対しては、取引先と同様に調査を行い、加えて従業員採用時に反社会的勢力とかかわりがない旨の誓約書の取得をしております。
また、一定の範囲の大株主に対しても調査対象として同様の調査を行っております。
2.その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項
「適時開示体制の概要」
1.開示情報の収集について
当社では取締役会規則、経営委員会規程により、適時開示が必要な情報がこれら会議体に集まる仕組みとしており、両会議体には、対外的な情報開示を担務とする経営企画担当役員が出席するとともに、取締役会および経営委員会の事務局において、適時開示が必要かどうかの判断を行う体制としております。
2.開示情報の公表について
判断の結果、適時開示の対象となる場合には、開示資料についてCEOの承認を得たうえで、広報IR室より対外的に公表する体制となっています。