| 最終更新日:2023年11月27日 |
| レーザーテック株式会社 |
| 代表取締役社長執行役員 岡林 理 |
| 問合せ先:企画管理部 TEL:(045)478-7127 |
| 証券コード:6920 |
| https://www.lasertec.co.jp/ |
| 当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。 |
Ⅰコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報
1.基本的な考え方
当社は、「世の中にないものをつくり、世の中のためになるものをつくる」ことを創業以来の経営理念とし、グローバルにお客さまとより強固な信頼を築き、社会の発展に貢献する先進製品を継続して開発・提供することで、中長期的に企業価値を高めていくことを目指しています。コーポレート・ガバナンスの充実に取り組むことは、経営の透明性、健全性や効率性の維持・向上を通じて、当社の競争力の強化、ひいては持続的な成長の実現につながり、株主をはじめとする全てのステークホルダー(利害関係者)のご期待に応えるものと認識しています。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】

<原則1-4 政策保有株式>
当社が上場株式を保有するに際しては、事業戦略、取引関係などを総合的に勘案し、中長期的な観点から当社グループの企業価値の向上に資することが確認できる場合を除き、いわゆる政策保有株式の保有はいたしません。その保有の継続の是非に関しては、個別銘柄ごとに毎年取締役会で保有意義と保有に伴う便益やコストを検証しています。
また、当社は議決権の行使を政策保有先の企業価値を向上させる重要な手段と捉えており、中長期的な視点で企業価値及び株主還元の向上につながるかどうかを判断基準として、全ての議案に対し検討を行った上で議決権の行使を行っています。
<原則1-7 関連当事者間の取引>
当社は、取締役会規定において、「取締役による競業取引及び利益相反取引」を取締役会の承認事項とし、競業取引及び当社グループとの取引を行った取締役は、その取引につき重要な事実を速やかに取締役会に報告することを義務付けています。
また、当社が主要株主と行う取引のうち、重要な取引又は定型的でない取引については、取締役会による承認を要することとしています。
<補充原則2-4-1 中核人材の登用等における多様性の確保>
当社は、社内に異なる経験・技能を有する人材の存在が、会社の持続的な成長を確保する上での強みとなり、また、当社のミッション「光技術の分野で、どこよりも早くソリューションを提供し、お客さまの問題解決に貢献する」、「毎年一つの新製品を開発しよう、それも世界ではじめてのものを」を実現するには不可欠という認識に立ち、人材の多様性確保を重視しています。
女性社員、グローバル人材、中途採用者をはじめ、多様な人材を積極的に採用・活用するとともに、それぞれの専門性を活かせるキャリアパスを用意し、多様な人材に活躍の場を提供しています。
なお、当社では、多様性の確保についての考え方と、今後の目標及び確保の状況、多様性の確保に向けた人材育成・社内環境整備の方針を、以下の当社Webサイトに掲載しています。
(中核人材の登用等における多様性の確保の考え方): https://www.lasertec.co.jp/sustainability/human/
<原則2-6 企業年金のアセットオーナーとしての機能発揮>
当社は、確定給付型企業年金制度を採用しており、企業年金の積立金の管理及び運用に関して、社外の資産管理運用機関等と契約を締結しています。当社は、資産運用に関する基本方針を策定し、その方針に従って資産の運用を委託するとともに、担当部署が運用資産を定期的に時価により評価しています。また、当社は社外の資産管理運用機関等がスチュワードシップ・コードを受入れていることを確認しています。
企業年金のアセットオーナーとして期待される機能を発揮できるよう、各種研修への参加等により担当部署の人材育成を図るとともに、当社と企業年金の受益者との間に利益相反が生じぬよう必要な教育も行うことで、年金資産の運用状況を定期的にモニタリングする体制を整備し、積立金の適切な運用に努めて参ります。
<原則3-1 情報開示の充実>
(i) 会社の目指すところ(経営理念等)や経営戦略、経営計画
当社の経営理念、ミッション、ビジョン及び経営戦略を、以下の当社Webサイトに掲載しています。
(経営理念):https://www.lasertec.co.jp/company/philosophy.html
(個人投資家の皆さまへ(経営戦略)):https://www.lasertec.co.jp/ir/individuals/
(ii) 本コードのそれぞれの原則を踏まえた、コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方と基本方針
当社のコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方を、以下の当社Webサイトに掲載しています。
(コーポレート・ガバナンス):https://www.lasertec.co.jp/sustainability/governance.html
(iii) 取締役会が経営幹部・取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続
経営幹部・取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針の内容は、次のとおりです。
a. 基本方針
当社の当社の取締役の報酬は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能するよう株主利益と連動した報酬体系とし、個々の取締役の報酬の決定に際しては各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針とする。具体的な報酬は、固定報酬である月額報酬と、業績連動報酬である賞与、株式報酬で構成されており、それぞれ独立した基準で決定する。なお、当社の取締役が執行役員を兼ねる場合、本基本方針の報酬には執行役員としての報酬を含むものとする。
社外取締役については、業務執行から独立した立場であることに鑑み、固定報酬のみとする。
b. 基本報酬(金銭報酬)の個人別の報酬等の額の決定に関する方針(報酬等を与える時期又は条件の決定に関する方針を含む。)
当社の取締役の基本報酬は、月例の固定報酬とし、社会情勢や当社の事業環境、同業他社の水準等を考慮の上、役位、職責に応じて決定するものとする。役位、職責の違いによる支給割合については、当社の事業特性及び同業他社の支給割合等を勘案し決定する。
c. 業績連動報酬等並びに非金銭報酬等の内容及び額又は数の算定方法の決定に関する方針(報酬等を与える時期又は条件の決定に関する方針を含む。)
業績連動報酬である賞与は、業績への連動性をより明確にし、業績向上と企業価値増大への貢献意欲を高めることを目的とし、会社業績や各取締役の経営への貢献度に応じて決定する。会社業績については、各事業年度の業務執行の成果をよりよく反映するとの判断から、経常利益を主な指標とし、経常利益の伸び率や目標値への達成度を勘案し、個人の役位、職責に応じた報酬額を定め、最終的な報酬額は各取締役の経営への貢献度の評価を加味して決定する。役位、職責の違いによる支給割合については、当社の事業特性及び同業他社の支給割合等を勘案して決定する。
非金銭報酬は譲渡制限付株式とし、株主との価値共有を進めるとともに、取締役の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを付与することを目的として、各取締役に一律の金銭報酬債権を支給する。なお、支給額は、前年度の代表取締役社長執行役員の総報酬を基準に算定するものとし、具体的な基準については、当社の事業特性及び同業他社の支給割合等を勘案し、決定する。
賞与並びに譲渡制限付株式の対象となる金銭報酬債権は、それぞれ毎年一定の時期に支給する。
d. 金銭報酬の額、業績連動報酬等の額又は非金銭報酬等の額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針
報酬水準及び種類別の報酬割合については、当社の事業特性及び同業他社の支給割合等を勘案し、指名・報酬委員会において検討を行う。取締役会((e)の委任を受けた代表取締役社長執行役員)は、指名・報酬委員会の答申内容を尊重し、当該答申で示された種類別の報酬割合の範囲内で、取締役の個人別の報酬等の内容を決定することとする。
e. 取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
個人別の報酬額については、取締役会決議に基づき、代表取締役社長執行役員がその具体的内容の一部について委任を受けるものとし、その権限の内容は、各取締役の基本報酬の額及び各取締役の担当事業の業績を踏まえた賞与の評価配分とする。
取締役会は、当該権限が代表取締役社長執行役員によって適切に行使されるよう、指名・報酬委員会に諮問を行い、その答申を得るものとし、上記の委任を受けた代表取締役社長執行役員は、当該答申の内容に従って、決定をしなければならないこととする。
なお、上記基本方針改定に伴い、ストックオプション制度は、新規の付与を取り止めています。
また、執行役員の報酬については、指名・報酬委員会に諮問を行い、その答申を得た上で代表取締役社長執行役員が決定しています。
(iv) 取締役会が経営幹部の選解任と取締役・監査役候補の指名を行うに当たっての方針と手続
当社では、取締役及び監査役候補者の指名に当たっては、ジェンダー、年齢及び国籍の区別なく、それぞれの人格及び識見等を十分考慮のうえ、その職務と責任を全うできる適任者を指名する方針としています。上記方針に基づき、代表取締役社長執行役員が提案し、監査役候補者については監査役会の同意を得た上で、取締役会での決議を経て、株主総会に付議いたします。
取締役又は監査役の職責・役割を十分に果たすことができないと認められる場合には、その取締役又は監査役に対し取締役会で解任提案を行い、その決議を経て、株主総会に付議いたします。
また、部長職以上の重要な経営幹部の選解任は、取締役会の決議事項としています。
(v) 取締役会が経営幹部の選解任と取締役・監査役候補の指名を行う際の、個々の選解任・指名についての説明
取締役候補及び監査役候補については、個々の選解任理由を「株主総会招集ご通知の参考書類」に記載しています。
<補充原則 3-1-3 サステナビリティについての取組み>
(i) サステナビリティに関する考え方
当社グループは、創業以来の経営理念「世の中にないものをつくり、世の中のためになるものをつくる」の具現化を追求し、サプライヤーの皆さま並びにお客さまと協働しながら、事業活動を通じて社会課題の解決に貢献することで、中長期的な企業価値向上を目指し、サステナブルな社会の実現に寄与するよう努めています。
サステナビリティに関する取組みについては、以下の当社Webサイトに掲載しています。
(サステナビリティ):https://www.lasertec.co.jp/sustainability/
(価値創造ストーリー):https://www.lasertec.co.jp/sustainability/value.html
(マテリアリティ(重要課題)):https://www.lasertec.co.jp/sustainability/materiality.html
(ii) 人的資本や知的財産への投資等
a. 人的資本
当社グループは、「人材」が企業における最大の経営資源、成長の源泉であるという考えのもと、多様な人材の働きやすさと働きがいを両立し、それぞれの能力と専門性を最大限に発揮できる環境づくりに努めています。人的資本に関する取組みの詳細については、以下の当社Webサイトに掲載しています。
(人的資本・人権):https://www.lasertec.co.jp/sustainability/human/
b. 知的財産
当社は、知的財産権の重要性を認識し、自社発明を保護するため迅速な権利化を行うとともに、他社の権利侵害を防止する体制を整備しています。知財部門においてデータベースを構築し、知財情報管理と出願手続きを一元管理しています。また、社内教育を定期的に実施するとともに、発明考案報奨制度により知財登録を積極的に推進しています。知的財産に関する取組みの詳細については、以下の当社Webサイトに掲載しています。
(知財):https://www.lasertec.co.jp/sustainability/quality.html
(iii) TCFDに基づく開示
当社は、気候変動に係るリスク及び機会が自社の事業活動に与える影響について、TCFDに基づいたシナリオ分析を行い、以下の当社Webサイトに掲載しています。
(TCFD提言に基づく情報開示):https://www.lasertec.co.jp/sustainability/environment/pdf/climate_01.pdf
(気候変動への対応の取組み):https://www.lasertec.co.jp/sustainability/environment/climate.html
<補充原則 4-1-1取締役会から経営陣への委任の範囲〉
当社は、法令上、取締役会における決議事項とすることが定められている事項、並びにこれに準ずる事項として、その重要性及び性質等に鑑み、取締役会における決議事項とすることが適当であると認められる事項について取締役会規定に定め、取締役会において判断・決定をしています。
前項の重要な業務執行以外の業務の執行及びその決定については、担当役員等に委任し、取締役会はその役員等の職務執行の状況を監督しています。
<原則4-9 独立社外取締役の独立性基準及び資質>
社外役員(社外取締役及び社外監査役)候補者の選任に当たっては、当社は以下の基準に基づき独立性を判断しています。
(1) 当社グループとの関係
現在又は過去10年間において当社グループの業務執行者(業務執行取締役及び従業員)ではない。
(2) 大株主との関係
当社の議決権所有割合10%以上の大株主(当該大株主が法人の場合は、当該法人の業務執行者)ではない。
(3) 主要な取引先等との関係
現在又は過去10年間において、以下に掲げる当社の主要な取引先等の業務執行者ではない。
・当社グループの主要な取引先(過去3年の各事業年度にわたって、取引額が当社の連結売上高の5%以上を占める)
・当社グループを主要な取引先とする企業(過去3年の各事業年度にわたって、取引額が取引先の連結売上高の5%以上を占める)
・当社グループの主要な借入先(当社グループが借入れを行っている金融機関であって、その年間借入平均残高が当社の総資産の2%を超える)
(4) 専門的サービス供給者との関係(弁護士・公認会計士・コンサルタント等)
当社から役員報酬以外に、年間1,000万円以上の金銭その他財産を得ている弁護士、公認会計士、コンサルタント等ではない。
(5) 会計監査人との関係
当社の会計監査人の代表社員、社員ではない。
(6) 当社から寄付又は助成を受けている団体との関係
当社から年間1,000万円を超える寄付又は助成を受けている団体の役員、使用人ではない。
(7) 近親者との関係
当社グループの業務執行者(重要でない者を除く)の配偶者もしくは2親等内の親族ではない。
<補充原則4-10-1 指名委員会・報酬委員会の設置、構成員の独立性、権限・役割等>
当社は、経営幹部・取締役の指名・報酬などに係る取締役会の機能の独立性と客観性、説明責任を強化するため、取締役会の諮問機関として指名・報酬委員会を設置しており、独立社外取締役をその構成員の過半数としています。詳細については、本報告書のII.1.【取締役関係】「任意の委員会の設置状況、委員構成、委員長(議長)の属性」の補足説明をご参照ください。
<補充原則4-11-1 取締役会全体としての知識・経験・能力のバランス、多様性及び規模に関する考え方>
当社取締役会は、ジェンダーや国際性等の多様性を考慮し、専門知識や経験等の異なる取締役で構成しています。
なお、当社は、取締役会が機能を適切に発揮するため、取締役が備えるべきスキル(知識・経験・能力)を特定し、全ての取締役及び監査役についてスキルの保有状況を一覧化したスキル・マトリックスを作成し、以下の当社Webサイトに掲載しています。
(スキル・マトリックス) https://www.lasertec.co.jp/sustainability/governance.html
また、独立社外取締役には、他社での経営経験等を有する者を招聘しています。
<補充原則4-11-2 取締役・監査役の兼任状況>
当社役員が、当社以外の上場会社の役員を兼任する場合は、職務に必要な時間を確保できる合理的な範囲にとどめることとし、その主な兼任状況について、「株主総会招集ご通知の事業報告」に記載しています。
<補充原則 4-11-3 取締役会全体の実効性の分析・評価>
当社は、取締役会が適切に機能しているか検証するため、全ての取締役及び監査役に対し、第三者機関のサポートを活用した取締役会の実効性に関するアンケートを実施し、分析・評価を行いました。
1.評価の方法
2023年6月期における取締役会の実効性を分析・評価するため、5月から7月にかけて全ての取締役及び監査役にアンケートを実施し、その結果をもとに、7月の取締役会において、現状における取締役会の実効性、今後の課題等について議論を行いました。
<アンケートの主な項目>
(1)取締役会の規模・構成・多様性
(2)取締役会の運営状況(開催頻度、審議時間、付議事項、説明資料等)
(3)取締役の参加状況(理解度、積極的議論等)
(4)取締役会によるモニタリング、監督
(5)取締役及び監査役に対する支援体制
(6)株主、投資家との関係
2.評価結果の概要
アンケートの分析結果及びそれに関する取締役会での審議を通して、以下の点から、当社の取締役会はその役割を適切に果たし、取締役会の実効性が確保されていると評価いたしました。
・取締役会は、その役割・責務を果たすために適正な規模、構成を備えている。
・取締役会の開催頻度や、取締役会に上程された議案の数、内容、審議時間等は概ね適切である。
・取締役会では、社外取締役・社外監査役を含めた出席役員より積極的に意見が述べられ、十分な審議が実施されている。
・取締役及び取締役会は、事業の執行状況を効果的にモニタリングし、取締役相互及び経営陣の監督の役割・責務を果たせている。
・取締役及び取締役会は、会社の経営戦略、事業計画等を理解した上で、その策定及び修正にあたり、適切に関与できている。
・監査役監査の内容及び結果が、取締役会に対し適切に報告され、議論がなされている。
・投資家及び株主の当社に対する評価や意見について、取締役会で適切に報告や分析がなされている。
前回実施した実効性評価では、多様性の確保に改善が必要等の課題が認識され、多様性に配慮した取締役を選任する等の改善を行いました。一方で、グループガバナンス強化のための体制構築及び運営監督、ESG、サステナビリティに関する内容について、取締役会で一層の十分な議論を行う必要がある旨の提言がなされ、これらの課題を共有いたしました。これについては、今後十分な検討を行えるよう、取締役会での適切な議題選定や上記テーマを中心とした個別議論の場を設ける等の取組みを継続的に進めて参ります。
<補充原則4-14-2 取締役・監査役に対するトレーニングの方針>
取締役、監査役就任時には、役員として遵守すべき法的な義務、責任等について適切な説明を行い、必要に応じて外部機関の研修等も活用しています。社外取締役及び社外監査役を招聘する際には、当社の経営戦略、事業内容、財務内容等について、個別に説明の機会を設けており、また、当社の技術や製品(装置)について理解を深めるため、当社の技術領域に精通した社内取締役による勉強会を開催しています。
<原則5-1 株主との建設的な対話に関する方針>
当社は、経営方針や経営状況を分りやすく説明し、株主の理解が得られるよう努めるとともに、会社の持続的な発展と中長期的な企業価値向上のため、株主との建設的な対話に取り組んでいます。
当社は、代表取締役社長執行役員及びIR担当執行役員が中心となり、株主を含む投資家との建設的な対話に取り組んでいます。
実際の株主を含む投資家との対話に当たっては、IRを管轄する企画部門が決算説明会、個別面談及び株主総会の窓口となります。
各種開示資料の充実を図り、株主を含む投資家に正確で偏りのない情報を提供するよう努めるとともに、頂いた意見は経営幹部に適宜フィードバックを行っています。
対話に当たっては、社内規定の定めるところに従い、インサイダー情報を適切に管理しています。また、インサイダー情報の漏洩を未然に防止するため、eラーニングによる定期的な教育や社内イントラネットによる周知等を行っています。
【資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応】(英文開示あり)
当社は、お客さまのご期待・ご要望にお応えして、会社業績の持続的成長を実現することが、株価上昇に向けて何よりも重要であると考えています。中期経営計画「Phase3+(プラス)」において、中長期的な成長機会を最大限に捉えるため、「経営基盤の強化」と「成長機会の追求」の2つの施策に取り組んでいます。また、株式市場で適正な株価が形成されるよう、代表取締役社長執行役員及びIR担当執行役員が中心となり、IR活動を通じた「積極的な情報開示」を行っております。
当社のROE(自己資本利益率)は、2021年6月期40.8%、2022年6月期38.9%、2023年6月期50.8%と、当社が認識する2023年6月期のWACC(加重平均資本コスト)11%を超える高水準で推移しております。引き続き、営業利益率20%以上を維持しつつ、積極的な研究開発と最先端の光応用技術を用いた独自の検査・計測ソリューションの提供により、持続的な成長を目指してまいります。
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 12,663,200 | 14.04 |
| 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 4,567,400 | 5.06 |
| 内山 洋 | 3,855,900 | 4.27 |
| 内山 秀 | 3,466,958 | 3.84 |
| 株式会社三菱UFJ銀行 | 3,008,000 | 3.33 |
| 前田 せつ子 | 2,999,900 | 3.32 |
| SSBTC CLIENT OMNIBUS ACCOUNT | 2,220,615 | 2.46 |
| JP MORGAN CHASE BANK 385632 | 1,702,866 | 1.88 |
| STATE STREET BANKWEST CLIENT-TREATY 505234 | 1,551,100 | 1.71 |
| UCHIYAMA HOLDINGS 株式会社 | 1,495,200 | 1.65 |
補足説明
当社は、自己株式を4,567,400株保有していますが、上記大株主からは除外しております。また、持株割合は、自己株式を控除して計算しています。なお、大株主の状況は2023年6月30日現在のものです。
3.企業属性
| 東京 プライム |
| 6 月 |
| 電気機器 |
| 500人以上1000人未満 |
| 1000億円以上1兆円未満 |
| 10社未満 |
4.支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針
―――
5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情
―――
Ⅱ経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況
会社との関係(1)
| 三原 康司 | 他の会社の出身者 | | | | | | | | △ | | | |
| 上出 邦郎 | 他の会社の出身者 | | | | | | | | △ | | | |
| 岩田 宜子 | 他の会社の出身者 | | | | | | | | | | | |
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
| a | 上場会社又はその子会社の業務執行者 |
| b | 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役 |
| c | 上場会社の兄弟会社の業務執行者 |
| d | 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者 |
| e | 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者 |
| f | 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家 |
| g | 上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者) |
| h | 上場会社の取引先(d、e及びfのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ) |
| i | 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ) |
| j | 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ) |
| k | その他 |
会社との関係(2)
| 三原 康司 | ○ | 三原康司氏が教授を務める学校法人早稲田大学と当社の取引関係は、当社の事業等の意思決定に影響を及ぼす取引金額及び取引頻度でありません。また同氏が在籍していたソニー株式会社と当社の間には取引関係はありません。さらに同氏が代表取締役を現任する株式会社ミナージュと当社の間には取引はありません。よって、同氏は東京証券取引所及び当社が定める「社外役員の独立性基準」を満たしていると判断しています。 | 事業法人にて長く企画管理・工場オペレーションなどに従事され、現在は経営システム工学分野の教育に携わられており、その幅広い見識を当社の経営に反映していただくことを期待しています。当社と三原康司氏との間に特別な利害関係はなく、一般株主と利益相反の生じる恐れはないと判断しています。 |
| 上出 邦郎 | ○ | 上出邦郎氏がその子会社の顧問を務める日本電子株式会社と当社の取引関係は、当社の事業などの意思決定に影響を及ぼす取引金額及び取引頻度ではありません。よって、同氏は東京証券取引所及び当社が定める「社外役員の独立性基準」を満たしていると判断しています。 | 事業法人において長く半導体事業に従事され、同業界に精通する見識と経験、台湾や中国での海外事業法人の経営経験を有しており、その高い見識と豊富な経験を当社の経営に反映していただくことを期待しています。当社と上出邦郎氏との間に特別な利害関係はなく、一般株主と利益相反の生じる恐れはないと判断しています。 |
| 岩田 宜子 | ○ | 岩田宜子氏が取締役会長を現任するジェイ・ユーラス・アイアール株式会社と当社の取引関係は、当社の事業等の意思決定に影響を及ぼす取引金額及び取引頻度でありません。またジェイ・ユーラス・アイアール株式会社の親会社である三井住友信託銀行と当社の取引関係は当社の事業等の意思決定に影響を及ぼす取引金額及び取引頻度でありません。さらに同氏が以前に社外取締役を務めた株式会社海外通信・放送・郵便事業支援機構及びヤマトインターナショナル株式会社、並びに同氏が現在、社外取締役を務めるSMC株式会社と当社の間には、取引関係はありません。よって、同氏は東京証券取引所及び当社が定める「社外役員の独立性基準」を満たしていると判断しています。 | コーポレート・ガバナンス及びIRのコンサルティングに長く従事され、その豊富な国際経験、並びに経営者としての経験と知見を当社の経営に反映していただくことを期待しています。当社と岩田宜子氏との間に特別な利害関係はなく、一般株主と利益相反の生じる恐れはないと判断しています。 |
任意の委員会の設置状況、委員構成、委員長(議長)の属性
|
| 指名・報酬委員会 | 5 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 社外取締役 |
| 指名・報酬委員会 | 5 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 社外取締役 |
補足説明
指名・報酬委員会は、社外取締役全員(3名)、取締役会長執行役員、代表取締役社長執行役員により構成され、その議長は社外取締役から選出されます。社外取締役は全員が独立社外取締役であり、指名・報酬委員会の構成員は過半数が独立社外取締役となっています。
監査役、会計監査人、内部監査部門の連携状況
監査役は、期初に会計監査人から監査計画書を受領し、意見交換会を定期的に実施、また各四半期レビュー及び期末の監査結果報告を受け、積極的に意見交換及び情報交換を行い、効率的な監査の実施を図っています。
監査役は、内部監査部門から年間監査計画書を受領し、随時に監査報告を受け、効率的な監査の実施を図っています。また四半期毎に監査役会と内部監査部門の連絡会を開催している他、必要に応じて報告を求め、リスク等の発生を最小限に抑えるべく緊密な関係を保っています。
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
| a | 上場会社又はその子会社の業務執行者 |
| b | 上場会社又はその子会社の非業務執行取締役又は会計参与 |
| c | 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役 |
| d | 上場会社の親会社の監査役 |
| e | 上場会社の兄弟会社の業務執行者 |
| f | 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者 |
| g | 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者 |
| h | 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家 |
| i | 上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者) |
| j | 上場会社の取引先(f、g及びhのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ) |
| k | 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ) |
| l | 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ) |
| m | その他 |
会社との関係(2)
| 石黒 美幸 | ○ | 石黒美幸氏及び同氏の所属する長島・大野・常松法律事務所と当社との間に法律顧問等の契約関係はありません。また同氏は株式会社ベネッセホールディングスの社外監査役、及び野村ホールディングス株式会社の社外取締役を現任していますが、両社と当社の間に取引関係はありません。よって、同氏は東京証券取引所及び当社が定める「社外役員の独立性基準」を満たしていると判断しています。
| 企業法務専門の弁護士としての知識と経験を豊富に有し、また、社外取締役として会社経営の監督に携われてきた経験もあり、かかる経験に基づいて引き続き客観的・中立的な監査の妥当性を確保していただくことを期待しています。当社と石黒美幸氏との間に特別な利害関係はなく、一般株主と利益相反が生じる恐れはないと判断しています。 |
| 出雲 栄一 | ○ | 出雲栄一氏が所属していた有限責任監査法人トーマツは、第56期まで当社の会計監査人でしたが、同氏は2015年に同法人を退職しており、在任中も当社を担当しておりません。また同氏は株式会社ベネッセホールディングスの社外監査役、及び鳥居薬品株式会社の社外監査役を現任していますが、両社と当社の間に取引関係はありません。さらに同氏が代表を務める出雲公認会計士事務所と当社の間に取引関係はありません。よって、同氏は東京証券取引所及び当社が定める「社外役員の独立性基準」を満たしていると判断しています。 | 長年にわたる公認会計士としての豊富な経験及び財務会計に関する相当程度の専門的な知見を有し、他社における社外取締役や社外監査役としての経験もあることから、広い視野からの客観的・中立的な監査をしていただくことを期待しています。当社と出雲栄一氏との間に特別な利害関係はなく、一般株主と利益相反の生じる恐れはないと判断しています。 |
該当項目に関する補足説明
業績連動型報酬制度
a. 賞与
業績連動報酬である賞与は、業績への連動性をより明確にし、業績並びに企業価値の向上への貢献意欲を高めることを目的とし、会社業績や各取締役の経営への貢献度に応じて決定します。会社業績については、各事業年度の業務執行の成果をよりよく反映するとの判断から経常利益を主な指標とし、経常利益の伸び率や目標値への達成度を勘案し、個人の役位、職責に応じた報酬額を定め、最終的な報酬額は各取締役の経営への貢献度の評価を加味し決定します。役位、職責の違いによる支給割合については、当社の事業特性及び同業他社の支給割合等を勘案し決定します。
b. 譲渡制限付株式
株主との価値共有を進めるとともに取締役の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを付与することを目的として、各取締役に一律の金銭報酬債権を譲渡制限付株式として支給します。なお、支給額は、前年度の代表取締役社長執行役員の総報酬を基準に算定するものとし、具体的な基準については、当社の事業特性及び同業他社の支給割合等を勘案し決定します。 上記a.賞与の報酬額とは別枠として、当社の取締役(社外取締役を除く)に対する譲渡制限付株式に関する報酬として支給する総額を年額300百万円以内、各事業年度において割り当てる譲渡制限付き株式の数の上限を30,000株として設定しています。
c. ストックオプション
2021年6月28日取締役会決議に基づき、2021年7月1日付で役員報酬制度を改定し、ストックオプションの新規付与は取り止めています。
該当項目に関する補足説明
事業報告においては、取締役と監査役のそれぞれについて人数とその報酬総額、また、社外取締役と社外監査役のそれぞれについて人数とその報酬総額を開示しています。有価証券報告書においては、取締役(社外取締役を除く)、監査役(社外監査役を除く)、社外取締役、社外監査役の区分に応じて、各々の報酬総額等を開示しています。また、報酬総額が1億円以上である取締役につき、個別の報酬開示を行っています。
報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容
コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示<原則3-1 情報開示の充実>(ⅲ)をご覧ください。
【社外取締役(社外監査役)のサポート体制】
社外取締役及び社外監査役との連絡は総務部門が担当しています。また、社外取締役及び社外監査役は、事業計画や業務執行に関する主要会議への出席などを通じて執行側との情報共有を行っており、重要情報は適時入手できる体制となっています。
2.業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項(現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要)
当社は、人員及び事業の規模、また実際の監査が十分機能していることに鑑み、監査役会設置会社の制度を維持しています。また、企業の透明性、経営の健全性を高めるため、社外監査役に加えて社外取締役を選任することとしています。
取締役会は法令・定款で定められた事項のほか、事業計画の決定その他重要な業務に関する事項を決議し、取締役の職務執行を監督しています。取締役の任期は、各事業年度における取締役の経営責任を明確にし、経営環境の変化に迅速に対応できる経営体制とするため1年としています。取締役会は、迅速な経営判断ができるように毎月1回定例開催するほか、必要に応じて臨時に開催し、重要事項などの報告・決定を行っています。
当社は、執行役員制度を導入しており、経営の意思決定・監督機能を担う取締役会と業務執行を担う経営会議の役割分担を明確化しています。また、社外取締役の多様性を図り、経営の意思決定・監督機能の強化を図っています。また、権限の委譲・見直しを適宜進め、業務執行の機動性を高めることで、経営環境の変化に対し、より迅速かつ柔軟に対応することで持続的な企業価値の向上を図っています。
業務執行に係る重要案件については、社長執行役員の諮問機関として経営会議を設置しており、原則として月1回開催しています。このことにより、案件の決定の適正化を支援するとともに、業務執行の意思統一を図っています。経営会議規定により、監査役及び社外取締役の経営会議への出席権と意見陳述権を保障し、経営判断に対する監視・監督機能に漏れのない体制としています。
当社は、指名・報酬委員会を設置しています。指名・報酬委員会の諮問範囲は、次のとおりです:社長、取締役、執行役員の選任、社内取締役及び執行役員の個人評価、昇格・昇給、再任見送り・降格、後継者・候補者の選定・育成、報酬算出方法設定及び報酬額妥当性の確認。指名・報酬委員会は、社外取締役全員(現状は3名)、取締役会長執行役員、代表取締役社長執行役員により構成され、その議長は社外取締役から選出されます。社外取締役は全員が独立社外取締役であり、指名・報酬委員会の構成員は、過半数が独立社外取締役となっています。前期(当社61期)において指名・報酬委員会は6回開催され、その全てに全員が出席しています。
監査役は、監査役会で定めた監査方針、監査計画等に従い、取締役、内部監査部門である監査室等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、取締役会、経営会議への出席、その他の会議への積極的な参加、取締役等からの職務執行状況の報告の聴取、重要な決裁書類等の閲覧、業務及び財産の状況の調査、内部統制システムの監視及び検証等により、厳正な監査を実施しています。
会計監査人はPwCあらた有限責任監査法人を選任しており、財務諸表の適正性と信頼性確保に努めています。
3.現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由
当社は監査役会設置会社の制度をベースに、当社と利害関係がなく、かつ一般株主の代弁者となり得る独立した社外取締役を選任することにより、取締役会の機能を高めることをコーポレート・ガバナンスの中核とする考えに基づいて、現状の体制を採用しています。
1.株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況
| 決算期は6月末であり定時株主総会は9月に開催しています。定時株主総会の開催日が集中日ということはありません。 |
| 株式会社ICJが提供する議決権電子行使プラットフォームに参加しています。 |
| 議決権電子行使プラットフォーム、東京証券取引所及び当社のWebサイトに招集通知の日本語版と英語版(要約版)を掲載しています。 |
| 当社Webサイト上に「情報公開方針」として掲載しています。 | |
| 年2回、第2四半期決算及び本決算後にアナリスト・機関投資家向け決算説明会をオンラインで開催し、決算内容、事業環境、業績見通しなどについて、代表取締役社長執行役員より説明しています。なお、2024年6月期より、同説明会を年4回、四半期決算毎にオンライン開催する予定です。 | あり |
| 原則として毎年、代表取締役社長執行役員もしくはIR担当執行役員が欧州、北米、アジア地区の海外機関投資家を訪問し、決算内容、事業環境、業績見通しなどについて説明しています。加えて、四半期決算毎にオンライン及び対面で海外投資家向けに個別及びグループで面談を実施しています。 | あり |
| 株主を含む投資家の皆さまに向けたWebサイトを設け、各種IR資料を掲載する他、経営戦略や事業内容、コーポレートガバナンス等の説明を行っています。また、Webサイトには、IRに関するお問合せ欄を設けています。 | |
| IR担当執行役員のほか、IRを担当する部署(企画管理部)を設置しています。 | |
| アナリスト・機関投資家との個別面談などを実施しています。 | |
| レーザーテック企業行動指針において、株主、お客さま、地域社会及び従業員等ステークホルダーに対する行動指針を明記しています。レーザーテック企業行動指針は、当社Webサイトに掲載しています。 |
| 当社Webサイトに「サステナビリティ」のページを設け、当社が特定した重要課題、当社の方針並びに活動内容について紹介しています。また、当社は環境マネジメントシステムを構築し、2018年9月にISO14001を取得しています。 |
| 適時、適切な会社情報を正確かつ公平に提供することを方針とし、証券取引所の定める適時開示規則に沿って情報開示を行っています。また、当社Webサイトに当社に関するニュースを積極的に掲載しています。 |
| 当社は、女性の活躍促進に向けて、仕事と育児の両立を目的とした職場環境の整備や、育児及び介護による休暇・休業制度が取得しやすい環境づくりに積極的に取り組んでいます。 |
1.内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況
Ⅰ.業務の適正を確保するための体制
当社は、会社法及び会社法施行規則に基づき、取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制、その他株式会社の業務の適正を確保するための体制について以下のとおり整備する。
1. 取締役、執行役員(以下、取締役等という)、及び従業員の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
(1)当社の経営上の重要事項は、法令、定款及び取締役会規定に基づき、毎月開催する定例取締役会及び必要に応じて開催する臨時取締役会に付議される。
(2)代表取締役の諮問機関である経営会議については、経営会議規定により監査役及び社外取締役の出席権を保障し、議事に関し意見を述べることができるものとする。
(3)監査は、法定監査のほか、社長執行役員直属の監査部門が内部監査規定に従い内部監査を実施し、是正が必要な事項については、社長執行役員が被監査部門の責任者に対して是正措置及びその結果報告の指示を行う。
(4)コンプライアンス全般の管理については、コンプライアンス管理規定に基づいて、コンプライアンス担当執行役員を置き、コンプライアンス管理に関する当社の基本方針を明確にするとともに、コンプライアンスにかかわる問題に取締役等及び従業員が直面した場合の対応上の基本義務、業務遂行上の公正な行動や判断・評価の基準となるべき管理・行動基準、組織としてのコンプライアンス管理及び内部通報体制の制度化等を明確にし、適正な運用を図る。
(5)従業員が遵守すべき法令や、社内ルール等に関する研修を企画、実施し、コンプライアンスの周知徹底を図る。
(6)財務報告の信頼性に影響を与える業務上の不備、不正を防止するため、経理その他財務報告に直接または間接的に関係する業務の統制体制の改善を継続する。
2. 取締役等の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
(1)取締役等の職務執行に係る意思決定及び報告に関しては、決議・執行事項の所管に応じ取締役会規定及び経営会議規定に基づき、取締役会議事録及び経営会議議事録に記録し、法律及び規定に定める期間保存する。その他の業務決裁事項に関しては、決裁規定に基づき決裁書類を作成し、規定に定める期間保存する。
(2)業務にかかわる文書の整理、保管、保存及び廃棄の取り扱いは、文書管理規定に従うものとし、文書はいつでも取締役等及び監査役の閲覧、会計監査人の監査等に供することができるよう整理しておくものとする。
(3)文書、電磁的記録及び情報システム等を情報資産として安全に保護する体制に関しては、情報セキュリティ管理規定に基づいて管理する。
3. 当社及び子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
(1) 事業遂行に伴う損失の危険については、事業の経営計画及び予算の策定において適正に評価し、損失の有無、程度等の判断については、毎月の取締役会及び経営会議において必要に応じ審議し対策を決定する。また、資金の運用等については、経理規定等に基づき適正な運用を図るとともに、その運用実績については定期的に取締役会に報告する。
(2)天災、病疫その他不可抗力による会社資産の損失や人身に対する危険の発生等、危機状態への対応については、危機管理規定に基づいて、社長執行役員を本部長とした対策本部をただちに設置し、損失の顕在化及び拡大防止を図り、損失を最小限に止める体制をとる。
4. 取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
(1)取締役会の意思決定・業務監督機能を充実させるため社外取締役を選任するとともに、執行役員制度を導入し、業務執行取締役(執行役員を兼務する)の職責を強化し、業務執行における意思決定過程の簡素化を図ることにより、経営環境の変化に機敏に対応し、業績の持続的向上を目指すものとする。
(2)業務の運営においては、組織規定及び職務分掌規定に基づき各部門の職務分掌を明確に定め、また、職務権限規定及び決裁規定に基づき職位者の業務遂行上の責任と権限を明確にすることにより、業務の確実かつ効率的な運営を行う。
5. 当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
(1)子会社の経営管理については、関係会社管理規定に基づき管理統括者を置くものとし、各子会社の業務は、子会社の取締役等が管理統括者の管理・指導の下、必要に応じて当社内関連部門の協力を得て、職務が効率的に遂行できる体制をとる。
(2)当社の関係会社管理規定に定める各子会社にかかわる重要事項については、各子会社の代表者または管理統括者が指名した子会社の役職者が必要に応じて当社の取締役会に報告をする体制をとる。
(3)当社のコンプライアンス管理規定に基づき、子会社の取締役等及び従業員の職務の執行が法令及び定款に適合するよう、管理統括者の指導・監督を受ける体制をとる。また、内部通報制度は子会社にも適用する。
6. 監査役の職務を補助すべき従業員に関する事項及び当該従業員の取締役等からの独立性に関する事項並びに当該従業員に対する指示の実効性の確保に関する事項
(1) 監査役より、補助すべき従業員の要請がある場合には、迅速に必要なスタッフを置くものとする。その場合、スタッフの任命、異動、評価等に関しては、監査役会の事前の同意を得るものとする。
(2) 監査役は当該スタッフに対して、監査業務に必要な事項を指示することができるものとし、当該スタッフは監査役の指示に反して、取締役等の指揮命令を受けない。
7. 当社及び子会社の取締役等及び従業員が当社の監査役に報告をするための体制その他の監査役への報告に関する体制、並びに当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
(1) 当社及び子会社の取締役等及び従業員は、会社に重大な損失を与える事項が発生し、または発生するおそれがあるとき、あるいは役職員による違法や不正を発見した場合は、すみやかに当社の監査役に報告するものとする。
(2) 当社の監査役は、取締役会のほか、重要な意思決定の過程及び業務の執行状況を把握するため経営会議等の重要な会議に出席するとともに、主要な決裁願その他業務に関する重要な文書を閲覧し、必要に応じて当社及び子会社の取締役等及び従業員に職務執行に関する報告を求めることができるものとする。
(3) 当社の監査役への報告に関してはコンプライアンス管理規定の通報者保護規定を適用し、当該報告を行った当社及び子会社の取締役等及び従業員に対し、当該報告をしたことを理由として解雇、契約解除その他いかなる不利な取り扱いを行わないものとする。
8.監査役の職務の執行について生ずる費用の前払または償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用または債務の処理に係る方針に関する事項
当社は監査役の職務の執行について生ずる費用等を支弁するための予算を計上するほか、監査役から必要な前払い等の請求があった場合には、速やかに当該費用または債務を支払うものとする。
9.その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
(1) 監査役は代表取締役との定期的な意見交換会を開催し、適切な意思疎通及び効果的な監査業務の遂行を図るものとする。
(2) 監査役は監査法人及び監査部門との連携を図り、適切な意思疎通及び効果的な監査業務の遂行を図るものとする。
2.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
当社は、業務の適正を確保するための体制の一環として、以下のとおり反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方を明確にし、その体制を整備する。
1.当社は、市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力と一切の関係をもたないことを基本方針とし、全ての役員・従業員に対して、反社会的勢力及びこれらと関係のある個人や団体の利用、これらへの資金提供や協力、加担など一切の交流・関わりをもつことを禁止する。
2.反社会的勢力に対する対応は総務部門が総括し弁護士、所轄警察署と連携して対処する。
(1)反社会的勢力の関係者から接触を受けた時はただちに警察等のしかるべき機関に情報を提供するとともに、何らかの要求を受けたときは毅然とした姿勢で組織的かつ法的に対処する。
(2)企業防衛対策協議会への加盟を継続し、平素から関連情報を収集して不測の事態に備え最新の動向を把握するよう努める。
2.その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項

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