| 最終更新日:2023年9月28日 |
| アーキテクツ・スタジオ・ジャパン株式会社 |
| 代表取締役社長 庵下 伸一郎 |
| 問合せ先:管理部 06-6363-5701 |
| 証券コード:6085 |
| |
| 当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。 |
Ⅰコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報
1.基本的な考え方
当社は、経営の効率性、透明性を高め、健全なる事業活動を通じ企業価値の最大化を目指し、株式会社としての社会的責任を果たすことをコー
ポレート・ガバナンスの基本的な考え方としております。その実現のため、経営組織体制を整備し、諸施策を実施しております。また、コーポレー
ト・ガバナンスの効果を上げるため、内部統制システムの構築を図るとともに、コンプライアンス規程を制定し全役職員がコンプライアンス重視の
意識の強化と、その定着を推進してまいります。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】
当社は、コーポレートガバナンス・コードの基本原則を、全て実施しております。
【大株主の状況】

| Apaman Network株式会社 | 712,249 | 29.01 |
| 丸山 雄平 | 373,600 | 15.22 |
| 木下 昭彦 | 357,100 | 14.54 |
| 中谷 宅雄 | 148,300 | 6.04 |
| SCSV1号投資事業有限責任組合 | 108,400 | 4.41 |
| 株式会社ケイアイホ-ルディングス | 94,900 | 3.86 |
| 株式会社ピュア・クリエイト | 78,500 | 3.20 |
| 溝江 弘 | 53,700 | 2.19 |
| 野村證券株式会社 | 51,500 | 2.10 |
| 溝江 将光 | 42,900 | 1.75 |
3.企業属性
| 東京 グロース |
| 3 月 |
| サービス業 |
| 100人未満 |
| 100億円未満 |
| 10社未満 |
4.支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針
―――
5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情
該当事項はありません。
Ⅱ経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況
会社との関係(1)

| 寺 崎 靖 | 他の会社の出身者 | | | | | | | | | | | |
| Chin Yeu Yao | 他の会社の出身者 | | | | | | | | | | | |
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
| a | 上場会社又はその子会社の業務執行者 |
| b | 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役 |
| c | 上場会社の兄弟会社の業務執行者 |
| d | 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者 |
| e | 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者 |
| f | 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家 |
| g | 上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者) |
| h | 上場会社の取引先(d、e及びfのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ) |
| i | 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ) |
| j | 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ) |
| k | その他 |
会社との関係(2)

| 寺 崎 靖 | | ――― | 事業会社での豊富な経験をもとに、経営の監督とチェック機能の観点から、社外取締役としての職務を適切に遂行いただけるものと判断いたしました。 |
| Chin Yeu Yao | | ――― | 企業経営において豊富な経験をもとに、社外取締役として、経営の監督とチェック機能の観点から、社外取締役としての職務を適切に遂行いただけるものと判断いたしました。 |
監査役、会計監査人、内部監査部門の連携状況
常勤監査役と内部監査室長は毎月、監査役会と内部監査室長は年4回、定期的に会合を行い、意見交換等を行っております。また、常勤監査
役、会計監査人及び内部監査室長は、緊密な連携を保つため少なくとも3ヶ月に1回定期的に連絡会を開催するなど、積極的に意見交換を行っ
ております。なお、常勤監査役と内部監査室長は、定例の連絡会以外でも随時打合せを持ち、内部監査結果の報告等を行っております。
会社との関係(1)
| 和泉 利治 | 他の会社の出身者 | | | | | | | | | | | | | |
| 山下 和広 | 公認会計士 | | | | | | | | | | | | | |
| 志村 誠一郎 | 他の会社の出身者 | | | | | | | | | | | | | |
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
| a | 上場会社又はその子会社の業務執行者 |
| b | 上場会社又はその子会社の非業務執行取締役又は会計参与 |
| c | 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役 |
| d | 上場会社の親会社の監査役 |
| e | 上場会社の兄弟会社の業務執行者 |
| f | 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者 |
| g | 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者 |
| h | 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家 |
| i | 上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者) |
| j | 上場会社の取引先(f、g及びhのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ) |
| k | 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ) |
| l | 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ) |
| m | その他 |
会社との関係(2)
| 和泉 利治 | ○ | ――― | 企業金融分野における豊富な経験と見識をも とに、適切な意見をいただいており、常勤の社 外監査役としての職務を適切に遂行いただけ るものと判断いたしました。また、独立役員とし て指定した理由は、当社との関係において十 分独立性が確保されており、一般株主と利益 相反が生じる恐れがないと判断したものであり ます。 |
| 山下 和広 | | ――― | 公認会計士・税理士としての専門的見地から、 適切な意見をいただいており、社外監査役とし ての職務を適切に遂行いただけるものと判断 いたしました。 |
| 志村 誠一郎 | | ――― | 企業経営における豊富な経験と高い見識をもとに、監査体制強化や監視機能の観点から、社外監査役としての職務を適切に遂行いただけるものと判断いたしました。 |
その他独立役員に関する事項
該当事項はありません。
該当項目に関する補足説明
当社の社外取締役を除く取締役に、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、譲渡制限付株式の付与のための報酬制度を導入しております。
該当項目に関する補足説明
取締役報酬の開示については、取締役報酬の総額を「事業報告」「有価証券報告書」に記載しております。
報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容
・報酬の基本方針
当社の取締役の報酬等の額(使用人兼務取締役の使用人分給与を除く。以下同じ。)は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして機能するよう株主との価値共有を進めることを勘案した報酬体系とし、取締役の個人別の報酬の決定に関しては各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針としております。具体的には、業務執行取締役の報酬は、固定報酬としての基本報酬と非金銭報酬等により構成し、監督機能を担う社外取締役については、その職責に鑑み基本報酬のみを支払うこととしております。なお、非金銭報酬等については、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとしての機能を果たさないと当社取締役会において判断した場合その他諸般の事情を考慮して、支給しないことがあります。
・取締役の個人別の報酬等の内容についての決定方針
当社の取締役の個人別の報酬は、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内において、取締役会の決議に基づき一任を受けた代表取締役社長が役位、職責等に応じて総合的に勘案して、決定しております。
【社外取締役(社外監査役)のサポート体制】
社外取締役及び社外監査役のサポート体制については、管理本部 管理部が窓口となり、取締役会の開催連絡、取締役会付議議案等に関する
事前説明や資料の事前配布等の事務を行っております。
2.業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項(現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要)

(1)取締役会
取締役会は、取締役4名でうち2名は社外取締役で構成されており、経営方針、業務の意思決定及び取締役間の相互牽制による業務執行の監
督を行う機関と位置づけ運営されております。取締役会は、原則として毎月1回開催し、必要に応じて随時取締役会を開催して、経営判断の迅速
化を図っております。取締役会では、経営計画、予算編成、その他経営全般に関する重要事項を審議・決定するとともに、月次業績等の重要な報
告も行っております。また、監査役が取締役会に出席することで、経営に対する適正な牽制機能が果たされております。
(2)監査役会
監査役会は、監査役3名(全員社外監査役)で構成され、うち1名は常勤監査役であります。また、社外監査役3名のうち1名は、税理士・公認会
計士であり、主として会計、財務の観点より経営監視を行っております。監査役会は原則として毎月1回定期的に開催し、取締役会の意思決定の
適法性等について意見交換されるほか、常勤監査役から取締役等の業務執行状況等の報告を行い、監査役会としての意見を協議・決定しており
ます。
(3)経営会議
経営会議は、原則として常勤役員3名(取締役2名、監査役1名)及びオブザーバーとして執行役員で構成されており、経営全般における重要事項について多面的な審議を行うとともに、業務執行に係る重要課題についての具体的な方針並びに対応策を審議し、経営判断に反映させております。経営会議は、原則として毎月1回開催しております。
(4)執行部会議
執行部会議は、代表取締役社長、取締役、執行役員及び部長等、オブザーバーとして常勤監査役1名で構成されており、経営計画の達成及び会社業務の円滑な運営を図ることを目的として、取締役の業務執行及び管理機能を補填するために機能しております。執行部会議では、主として各部門長から当該部門の業務運営に関する重要事項や月次業績等の報告が行われるとともに、取締役からは重要事項の指示・伝達がなされ、それによって当該指示・伝達事項の周知徹底と、認識の統一を図る機関としても機能しております。執行部会議は、原則として3ヶ月毎に開催しております。
(5)内部監査
当社は、内部監査を担当する部署として、代表取締役社長直轄の独立した機関である内部監査室を設置し、内部監査室長1名が専任として内
部監査を実施しております。内部監査室は、経営諸活動の遂行状況を合法性と合理性の観点から公正かつ客観的な立場で検討・評価を行い、
業務執行の適正性と効率性を確保することを目的としております。
内部監査室長は、監査役及び会計監査人と定期的及び必要に応じて会合を持ち、監査の方法や結果について情報交換を行うことで相互連携
を図り、内部監査計画に基づく内部監査及び財務報告に係る内部統制に係るモニタリング業務を実施しております。監査結果につきましては、速やかに代表取締役社長へ報告し、監査結果を踏まえた改善指示により業務改善を行っております。
(6)監査役及び監査役会
当社は監査役会を設置しており、各監査役は、ガバナンスのあり方とその運営状況を監視し、取締役の職務の執行を含む日常的活動の監査を行
っております。監査役会は、監査に関する意見を形成するための協議機関かつ決議機関と位置づけ、各監査役は監査職務の遂行状況を監査役
会の場で報告するとともに、監査役会を活用して監査の実効性の確保に努めております。
監査役は、取締役会、その他重要な会議に出席し取締役の業務執行を監督するとともに、取締役・執行役員・従業員からの報告を受けるほか、
常勤監査役は営業所への往査等、実効性のあるモニタリングに取り組んでおります。また、会計監査人(監査法人)や内部監査室との連携を密に
し、定期的に会合を開催することにより監査に必要な情報の共有を図っております。
常勤監査役和泉利治は、企業金融分野における長年の経験を有しており、監査役山下和広は、公認会計士・税理士として会計、財務及び税務に関する相当程度の知見を有しており、監査役志村誠一郎は、企業経営における豊富な経験と高い見識を有しております。
(7)会計監査
当社は、桜橋監査法人と監査契約を締結し、独立した公正な立場から会計に関する監査を受けております。同監査法人に所属する公認会計士の宮崎博氏及び大西祐子氏の2名が監査業務を遂行しており、同監査法人の業務執行社員との間には特別の利害関係はありません。また、会計監査業務の遂行にあたり、必要に応じて同監査法人に所属する公認会計士等5名が補助者として業務を行っております。
(8)責任限定契約
当社は、社外監査役及び会計監査人との間で、会社法第423条第1項の賠償責任につき、善意でかつ重大な過失がないときは、会社法第425条第1項に規定する最低責任限度額を限度として責任を負担する旨の契約を締結しております。
3.現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由
当社は、コーポレート・ガバナンスの強化並びに監査体制をより強固なものとするため、監査役会及び会計監査人を設置しております。また、経
営の監督機能強化等の観点から社外取締役2名及び社外監査役3名を選任しております。社外監査役3名のうち1名は公認会計士・税理士として財務、会計及び税務に関する専門的な知識を有しており、専門的、客観的な立場等から経営全般を監査し、牽制機能を発揮しております。
これらにより、経営監視機能の強化を図る目的として現状の体制を選択しております。
1.株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況
| 決算業務の早期化を図り、招集通知の早期発送に努めてまいります。 |
株主総会集中日を避けるように努め、より多くの株主の皆様に出席いただけるよう日程調整に 留意してまいります。 |
第2四半期決算及び年度決算終了後に会社説明会の開催を予定しておりま す。 | あり |
当社ホームページにIRサイトを開設し、決算情報、適時開示資料、有価証券 報告書、四半期報告書、会社説明会資料、業績ハイライト等の情報を掲載し ております。 | |
当社は、ステークホルダーに対して、適正かつタイムリーな情報提供が重要であると認識してお り、当社ホームページ及び会社説明会等を通じて情報提供を行ってまいります。 |
1.内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況
当社は、企業理念の実現と事業目的の達成及び持続的な成長を確保するために、適切な内部統制システムを整備することは経営上最も重要な
課題の一つであると認識しております。当社はその実現を図るべく、以下のとおり業務の適正を確保するための体制を整備しております。
(1)取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
・企業倫理に対する意識を高め、法令及び企業の社会的責任に対する自覚を促します。
・取締役は、誠実かつ公正に職務を執行し、透明性の高い経営体制の構築を図ります。
・定例取締役会を原則として毎月1回開催し、経営事項の審議及び決議を行うとともに、各取締役の職務の執行を監督します。
・取締役及び従業員が遵守すべき取締役会規程をはじめとする諸規程等を定め、法令等への適合体制を確立します。
・コンプライアンスの推進を図るため、コンプライアンス推進委員会を設置し、コンプライアンスに反する事態に備えるとともに、コンプライアンス規
程等に準拠した意識・行動の向上を図ります。
・内部通報制度運用規程に基づき、コンプライアンスに関する相談及び不正行為の早期発見等に関して、内部通報の仕組みを適切に構築しま
す。
・財務報告の信頼性を確保するため、財務報告に係る内部統制の評価の基準に従い、適切な財務報告に係る内部統制システムの整備を行いま
す。
・内部監査部門として内部監査室を設置し、内部監査規程に基づき監査を実施します。
・反社会的勢力には組織的に毅然とした姿勢で対処し、一切の関係を遮断します。反社会的勢力による不当要求等に対しては、必要に応じて警
察等の関係機関や顧問弁護士との情報交換及び連携を図ります。
(2)取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
株主総会や取締役会等の議事録、計算書類、その他重要情報については、法令、定款及び社内規程等に基づき適切な保存・管理を行います。
(3)損失の危険の管理に関する規程、その他の体制
経営上の重要事項に係るリスクについては、取締役会、リスク管理委員会等において迅速かつ十分な審議を行い、社内規程等に基づき適切な管
理を行います。
(4)取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
・取締役会規程、組織規程、業務分掌規程及び職務権限規程等により、各部門の権限と責任を明確にし、職務執行の効率化を図るとともに、職務が適正に執行される体制を整備します。
・取締役及び部門長等からなる執行部会議を設置し、職務の重要事項について審議を行い、経営計画の達成及び会社業務の円滑な運営を図り
ます。
(5)当社及び子会社からなる企業集団における業務の適正を確保するための体制
・子会社については、関係会社管理規程に基づき、管理部門の担当取締役所管のもと、子会社の業務執行状況等の管理・監査を行い、重要事項については、当社取締役会付議を行います。
・子会社の職務権限等基本規程に基づき、職務権限等を明確にするとともに、子会社特有の事項を除き当社規程を準用します。
(6)監査役の職務を補助すべき使用人に関する事項、当該使用人の取締役からの独立性に関する事項、当該使用人に対する指示の実行性の確保に関する事項
・監査役が補助使用人を求めた場合は、監査役と協議のうえ、監査役の業務補助のための使用人を置きます。
・補助使用人が監査役の業務補助を行うにあたっての指揮権は、監査役に委嘱されたものとして取締役の指揮・命令を受けません。
(7)取締役及び使用人が監査役に報告をするための体制その他の監査役への報告に関する体制、報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
・取締役及び従業員は、法令に違反する事実、あるいは会社に著しい損害を与える事実並びに著しい損害を与えるおそれのある事実を発見したときは、速やかに監査役に報告を行います。
・取締役及び従業員は、監査役から業務の執行状況について報告を求められたときは、迅速な対応を行います。
・内部監査部門は、監査役に対し、内部監査計画及び結果等を随時報告します。
・監査役への報告を行った取締役及び従業員に対し、当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを行うことを禁止します。
(8)監査役の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項
監査役がその職務の執行について、当社に対し費用の前払い等の請求をしたときは、担当部門において審議のうえ、当該請求に係る費用又は債務が当該監査役の職務の執行に必要でないと認められた場合を除き、速やかに当該費用又は債務を処理します。
(9)その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
・監査役は、定期的に監査役会を開催し監査役相互の情報・意見交換を行うとともに、必要に応じて随時協議を行います。
・取締役及び部門長は、取締役会、執行部会議等の重要会議の開催にあたり、監査役が出席する機会を設けます。
・監査役は、代表取締役社長、内部監査部門及び監査法人と会合の場を持ち、意見交換を行います。
2.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
当社は、反社会的勢力には組織的に毅然とした姿勢で対処し、組織全員が一丸となって反社会的勢力の排除に取り組むこと、反社会的勢力との
一切の関係を遮断すること、不当要求に対しては一切を拒絶することを基本的な考え方としております。
また、万一に備えて、所管警察署の相談窓口との関係強化や顧問弁護士との連携を通じた緊急体制の構築等、必要な対策を講ずる取り組みを
行っております。
2.その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項
―――