コーポレートガバナンス
CORPORATE GOVERNANCEThe Kansai Electric Power Company,Incorporated
最終更新日:2023年9月22日
関西電力株式会社
代表執行役社長 森 望
問合せ先:050-7105-9084
証券コード:9503
https://www.kepco.co.jp/
当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。
コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報
1.基本的な考え方
 当社のコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方は以下のとおりです。

 当社グループは、「関西電力グループ経営理念 Purpose & Values」に基づき、ステークホルダーのみなさまのご期待にお応えし続けることで、持続的な企業価値の向上と社会の持続的発展に貢献してまいります。
 その実現に向けた経営の最重要課題は、コーポレート・ガバナンスの強化であると認識し、当社のコーポレート・ガバナンスにおいては、経営の透明性・客観性を高めることを目的に、執行と監督を明確に分離した「指名委員会等設置会社」の機関設計を採用しております。
 監督においては、ステークホルダーのみなさまの視点を反映するため、取締役会を中心に外部の客観的かつ多様な視点を重視した体制を構築し、執行に対して適切な監督を行うことで、経営の透明性・客観性の向上を図ってまいります。
 また、執行役および従業員等一人ひとりは、「関西電力グループ行動憲章」および「ステークホルダーのみなさまに対する社長宣誓」、「公正な競争の実現に向けたコミットメント」の趣旨に則り、誠実で透明性の高い事業活動を行うとともに、明確化した権限・責任のもと、迅速かつ機動的に意思決定し、実行することで、企業価値の最大化を図ってまいります。

 当社が小売事業者間の競争に大きな影響を及ぼす不適切な事案を発生させたことについて、深くお詫び申し上げます。
 2022年12月、関西電力送配電株式会社が管理していた当社以外の小売電気事業者と契約しているお客さまの情報を、当社が閲覧し、活用していたことが判明したことなどを受け、2023年2月21日に経済産業省から緊急指示を、4月17日に経済産業大臣から業務改善命令を受領しました。
 当社は、5月12日に電気事業法(第2条の17第1項)に基づく業務改善計画を経済産業大臣に提出しました。本計画は、緊急対策本部にて徹底的な調査、原因究明を実施し、再発防止策等を取りまとめたものです。
 また、特別高圧および高圧電力の取引に関する独占禁止法違反を発生させたことについて、深くお詫び申し上げます。
 当社は、2023年3月30日、公正取引委員会から、特別高圧電力及び高圧電力の取引に関して、不当な取引制限を禁止する独占禁止法第3条に違反する行為(以下、本件行為)があったと認定されました。
 当社は、立入検査前に違反行為を取りやめていたことおよび公正取引委員会に対し課徴金減免制度の適用を申請し、これが認められたことなどから、課徴金納付命令および排除措置命令のいずれも受けておりません。
 また、本件行為に関し、当社は、7月14日に経済産業大臣から業務改善命令を受領し、8月10日に、電気事業法(第2条の17第1項)に基づく業務改善計画を経済産業大臣に提出しました。 本計画は、公正取引委員会が認定した事実および社外弁護士による社内調査をもとに、コンプライアンス委員会の助言指導を踏まえて、再発防止策等を取りまとめたものです。
 当社は、「電気事業の健全な発達に極めて大きな支障を与える」との業務改善命令の指摘を真摯に受け止め、今後、本計画を着実に実行するとともに、その実行状況を検証し、必要に応じて新たな取組みを加えてまいります。
 当社グループは、二度とこのような事態をおこさない、真にコンプライアンスを徹底できる企業グループへと再生できるよう、グループ一丸となって、全力で取り組んでまいります。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】
当社は、コーポレートガバナンス・コードの各原則を全て実施しております。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】
<原則1-4> 政策保有株式
 当社は、事業運営上の必要性や地域社会の発展・繁栄など、グループ全体の企業価値の維持・向上の観点から、株式を保有しております。
 政策保有株式については、毎年、取締役会において個別に保有意義を検証し、保有意義が乏しいと判断した株式については、市場動向等を考慮して売却いたします。なお、保有の適否については、事業運営上の必要性や経済合理性を総合的に勘案し判断しております。
 また、当社は保有株式の議決権行使について、各議案に対し、当社の保有意義や発行会社の企業価値の維持・向上の観点等から賛否を判断
しております。

<原則1-7> 関連当事者間の取引
 当社は、取締役・執行役の利益相反取引については、取締役会において承認を得ております。
 また、関連当事者間の取引については、会社法等の法令および株式会社東京証券取引所が定める規則に従って、適切に開示しております。

<補充原則2-4-1> 女性・外国人・中途採用者の活躍促進を含む社内の多様性の確保
 当社グループは、女性・外国人・中途採用者について、今後も性別、国籍や職歴等にとらわれることなく積極的な採用を進めるとともに、管理職への登用についても、個人の能力や適性に応じて公平・公正に実施します。
 女性および中途採用者の管理職登用については目標を公表し、目標達成に向けた社内環境整備や人財育成に取り組みます。

<原則2-6>企業年金のアセットオーナーとしての機能発揮
 当社は企業年金の積立金の運用は行っていません。当社は2005年以降、確定拠出年金を導入しておりますが、導入に当たっては、資産運用に関し、専門的な知見を有する適切な運営管理機関等を選定しております。
 また、従業員を対象に資産運用に関する説明会等を定期的に実施し、運用に関する知識を習得する機会を設けております。
 
<原則3-1> 情報開示の充実
(1)経営理念、経営戦略、経営計画
 「関西電力グループ経営理念 Purpose & Values」および「関西電力グループ中期経営計画(2021-2025)」をホームページに開示しております。
  https://www.kepco.co.jp/corporate/info/policy/index.html

(2)コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
 当社のコーポレート・ガバナンスの基本的な考え方については、本報告書「Ⅰ 1.基本的な考え方」に開示しております。

(3)取締役・執行役の報酬決定の方針と手続き
 取締役および執行役の報酬は、会社法の規定に基づき、報酬委員会において決定しております。業務執行を担わない取締役の報酬については、その役割を踏まえ、基本報酬のみの構成としております。業務執行を担う執行役の報酬については、企業業績と企業価値の持続的な向上に資するよう、各執行役の地位等に応じて求められる職責などを勘案した基本報酬に加えて、短期インセンティブ報酬としての業績連動報酬および中長期インセンティブ報酬としての株式報酬で構成し、その支給割合については、目安として「基本報酬:業績連動報酬:株式報酬=6:3:1」となるよう、設定しております。
 なお、取締役・執行役の報酬制度の詳細は、「2023年3月期(第99期)有価証券報告書」に記載しております。

(4)取締役・執行役の選解任と取締役候補者等の指名の方針と手続き
<指名委員会が取締役候補者の決定を行うにあたっての方針>
 当社取締役は、「関西電力グループ経営理念 Purpose & Values」および「関西電力グループ行動憲章」等に定めた経営の基本的方向性や行動の規範に従って、率先して、コンプライアンスを重視し、自らの職務の執行を律することが求められております。
 取締役候補者の指名については、ジェンダー、国際性、職歴や年齢などの多様性を踏まえたうえで、適切な意思決定と実効的な監督を行う観点から、能力、経験、人格、識見などについて、当社取締役としてふさわしい人物かどうかを総合的に勘案し、指名委員会で審議し、決定いたします。
 社外取締役候補者については、外部の客観的な視点から、取締役会の監督機能強化の役割を担うため、独立性を有していることも確認いたします。
 社外取締役が他の上場企業の役員を兼任する場合には、当社の社外取締役としての役割・責務を適切に果たすために必要となる時間・労力を確保できるよう、兼任数を合理的な範囲内といたします。

<取締役会が執行役の選解任を行うにあたっての方針>
 当社執行役は、「関西電力グループ経営理念 Purpose & Values」および「関西電力グループ行動憲章」等に定めた経営の基本的方向性や行動の規範に従い、また、社長による「ステークホルダーのみなさまに対する宣誓」、「公正な競争の実現に向けたコミットメント」の趣旨に則り、率先して、自らの職務の執行を律することが求められております。
 執行役の選解任については、当社事業の各分野における豊富な専門的知識と経験、業務執行能力、人格などについて、当社執行役としてふさわしい人物かどうかを総合的に勘案し、取締役会において審議し、決定いたします。

(5)個々の取締役の選任・指名についての説明
 上記(4)を踏まえて取締役会が指名した取締役候補者について、個人別の経歴および指名理由を「株主総会参考書類」に開示しております。

<補充原則3-1-3>サステナビリティに関する取組みの情報開示
 当社は、当社グループのサステナビリティに関する取組みについて、「関西電力グループ統合報告書」にて開示しております。なお、気候変動への対応については、2019年5月にTCFD提言への賛同署名を行い、これに基づいた情報開示を行っております。また、知的財産を含む研究開発に関する情報については、有価証券報告書および当社ホームページにて開示しております。
 https://www.kepco.co.jp/

<補充原則4-1-1> 取締役会の執行役に対する委任の範囲、概要
 執行と監督を明確に分離する観点から、取締役会は、経営の基本方針に基づく業務執行の決定については、原則として執行役に委任しております。なお、執行役への委任の有無にかかわらず、特に重要な業務執行の決定については、必要に応じ、検討段階において取締役会で事前に議論を行い、社外取締役をはじめとする取締役からの適切な意見・助言を得ております。

<補充原則4-1-3>執行役社長の後継者計画
 当社は、グループ全体の持続的成長と、中長期的な企業価値の向上のため、執行役社長の選定を、最も重要な戦略的意思決定であると捉え、十分な時間と資源をかけて、指名委員会を中心に後継者計画の策定・運用、ならびに後継者候補の計画的育成に取り組みます。
 後継者計画の策定にあたり、次の執行役社長に期待する成果や必要な経験・スキル、コンピテンシー(能力)、ポテンシャル(素質)、価値観、人柄について審議し、「社長のあるべき姿像」を確認いたします。
 加えて、社内評価や、第三者機関による外部評価等も活用し、多面的に候補者の情報を収集するとともに、指名委員が直接面談するなど、選任プロセスを明確化し、高い透明性・客観性を確保いたします。

<原則4-9>独立社外取締役の独立性判断基準および資質
 当社は、株式会社東京証券取引所が定める独立役員の要件を踏まえ、独自の独立性基準を策定しており、当該基準に照らして、社外取締役の独立性を判断いたします。
 なお、当社が定める独立性基準については、本報告書「Ⅱ 1.機関構成・組織運営等に係る事項 【独立役員関係】」に記載しております。社外取締役本人ならびに社外取締役が現在または過去において業務執行者であった法人と当社との間の取引の内容等も確認しており、本報告書「Ⅱ 1.機関構成・組織運営等に係る事項」に開示しております。

<補充原則4-11-1>取締役会の構成等に関する考え方
 取締役会の監督機能を強化すべく、執行と監督を明確に分離し、外部の客観的な視点を重視した実効的なガバナンス体制を構築いたします。
 この考えに基づき、取締役会については、当社の事業規模、事業内容、経営課題への対処、および監督機能の観点から、ジェンダー、国際性、職歴や年齢などの多様性を踏まえ、必要かつ適正な体制とし、経営者や専門家として培われた豊富な経験と識見を有する幅広い分野からの独立社外取締役と、当社事業について豊富な経験と識見を有する社内取締役により構成いたします。なお、取締役のスキル・マトリックスを「関西電力グループ統合報告書」において開示しております。
 また、適切な意思決定と実効的な監督を行う観点から、取締役会を構成する取締役の員数は、20名以内とし、その過半数を独立社外取締役といたします。

<補充原則4-11-2>取締役の兼任状況
 取締役の重要な兼任の状況については、「株主総会招集ご通知」に開示しております。

<補充原則4-11-3>取締役会の実効性の分析・評価
 当社は、取締役会や指名・報酬・監査委員会の機能向上のため、取締役会等の実効性評価を実施し、取締役会運営をはじめとするコーポレート・ガバナンスの改善を図っております。
 2021年度の実効性評価結果に基づく主な課題と2022年度の主な取組み、2022年度の実効性評価の内容および結果は、次のとおりです。

1.2021年度の実効性評価結果に基づく主な課題
    ①社外取締役と経営陣とのコミュニケーション機会の充実
    ②中長期的な重要テーマに係る議論のさらなる充実
    ③取締役会による各監査機能に対する監督等のあり方
    ④役員トレーニングのあり方、実施状況の確認
    ⑤取締役会の構成のさらなる向上

2.2022年度の主な取組み
 2021年度の実効性評価結果に基づく主な課題①および②に対し、取締役による意見交換会や、全取締役・執行役を対象とする研修会を実施する等、社外取締役と経営陣のインフォーマルなコミュニケーション機会を積極的に設定し、相互理解の向上を図るとともに、事業ポートフォリオや中期経営計画等に関する中長期的な重要テーマに係る議論を充実させました。
 また、課題③に対しては、取締役会と監査委員会の関係性に係る認識共有の場の設定、内部監査部門等との意見交換の充実等を通じ、取締役会等の監督機能の実効性向上を図りました。
 さらに、課題④に対しては、役員トレーニングの実施状況や今後の方向性を取締役会に報告のうえ、適宜、取締役会の意見を反映させる等、役員トレーニングに対する取締役会の監督を強化し、課題⑤に対しては、株主総会に提案する取締役候補者の選定を含むボードサクセッションについて、ジェンダー、年齢、職歴等の多様性を踏まえた構成となるよう、継続的に指名委員会で議論を行いました。

3.2022年度実効性評価の評価・分析方法
 第三者機関を活用し、全取締役を対象としたアンケート(5段階評価および自由記述)により、取締役会等の実効性に関する調査を実施しております。
第三者機関による調査結果の分析を踏まえ、取締役会等の実効性について、2023年4月27日開催の取締役会にて審議・評価を行いました。

4.評価項目
 ①取締役会の役割・機能、②業務改善計画の取組状況、③取締役会の構成・規模、④取締役会の運営、⑤指名・報酬・監査委員会の運営、⑥社外取締役の役割・サポート体制、⑦株主・投資家等との関係、⑧昨年度の主な課題に対する改善状況

5.2022年度の総評
 2022年度の調査の結果、当社取締役会の強みとして、取締役会の役割である「経営戦略等の中長期的な重要テーマに関する議論が充実している」こと、およびそれを支える「十分な情報提供、審議時間確保等の適切な取締役会運営や取締役会の人数規模」が挙げられ、また、指名・報酬・監査委員会に共通した強みとして「アジェンダセットや十分な情報提供等の適切な運営」を挙げる分析結果を確認しております。
 また、2021年度の主な課題点に対する改善状況について「概ね改善している」との結果を得ており、取締役会等の実効性が着実に向上していることを確認しております。
 一方、当社事業報告「(ご参考)コンプライアンスに関わる不適切な事案の詳細について」に記載の事案等の発生を受けて、「組織風土改革やコンプライアンス推進の状況」が課題である分析結果も確認しております。
 当社グループは、コンプライアンスの徹底を一人ひとりが「自分事」として真摯に向き合い、かつ、実践する組織風土の改革を断行するとともに、グループ全体の内部統制を抜本的に強化してまいります。
 取締役会は、これらを中心とする執行側の取組みに対して、より一層監督機能を発揮し、継続的に実効性向上に努めてまいります。

6.今後のさらなる改善点と対応方針
①組織風土改革・コンプライアンス強化に向けたさらなる取組み
 組織風土改革会議(7月組織改正にて、緊急対策本部を発展的に解消し、発足)の取組状況、内部通報制度を含む内部統制の整備・運用状況等に関する報告内容・審議時間を充実させ、取締役会等がさらに監督機能を発揮し、組織風土改革・コンプライアンス強化を強力に推進してまいります。
②取締役会による指名・報酬委員会への監督のあり方
 指名・報酬に関して取締役会が監督すべき事項等について、取締役会で認識を共有し、十分な取締役会報告を行うことで、取締役会の監督機能の向上を図ります。
③株主・投資家等への情報開示・説明
 重要事項に関する情報開示のあり方や情報発信の機会に関して、株主・投資家等の目線で取締役会がさらに監督機能を発揮し、株主・投資家等との適切な関係構築を図ります。
④取締役会の構成のさらなる向上
 将来の経営環境を踏まえた、あるべき取締役会の構成について、指名委員会において継続して議論してまいります。

<補充原則4-14-2>取締役および執行役のトレーニング方針
 取締役および執行役に対して、その役割・責務を果たすうえで必要な知識を付与するため、就任の際、また就任後も定期的に研修を行うなど、適切なトレーニングの機会を設けております。
 社外取締役に対しては、その役割・責務を果たす上で必要な知識を習得できるよう、就任の際、また就任後も継続的に、当社グループの事業・財務・組織等に関する説明を行っております。
 さらに、事業内容の理解促進を目的とした当社施設の視察や第一線職場との対話等も適宜行っております。

<原則5-1>株主との建設的な対話に関する方針
 当社は、株主・投資家との建設的な対話を促進し、法令遵守をはじめとする当社の基本姿勢や中期経営計画等をはじめとする経営の基本方針についてのご理解を得るとともに、いただいた建設的な意見を経営に反映することで、ステークホルダーのみなさまからの信頼を回復したうえで、長期に亘り確固たる信頼関係を築いてまいります。
 株主・投資家との対話は、社長が統括し、経理室、総務室を担当する執行役等が中心となり、経営企画室等社内の各部門と連携し実施することとし、株主総会をはじめ、国内外の株主・投資家(ファンドマネジャー、アナリスト、ESG担当、議決権行使担当等)と、直接対話する機会を設けております。なお、建設的な対話を促進する観点で、必要に応じて、社長や社外取締役を含む取締役、執行役等が対話に対応しております。  
 (具体的な取組み)  
  ・決算等会社説明会、個別のミーティングの実施    
  ・施設見学会の適宜実施  
  ・当社ホームページにおける情報開示・情報提供(株主通信等)
 株主・投資家との対話において寄せられた意見や懸念等は、取締役会や執行役会議等において、取締役・執行役等が共有し、経営に活用しております。
 また、インサイダー取引防止規程に基づき、株主・投資家との対話に際して、未公表の重要事実を開示することがないよう、情報の管理を徹底しております。
2.資本構成
外国人株式保有比率10%以上20%未満
【大株主の状況】
氏名又は名称所有株式数(株)割合(%)
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口)116,822,80013.08
大阪市68,286,8807.64
株式会社日本カストディ銀行(信託口)52,645,1105.89
日本生命保険相互会社27,462,1823.07
神戸市27,351,1753.06
関西電力持株会21,007,5422.35
大阪市高速電気軌道株式会社15,461,0861.73
株式会社みずほ銀行12,977,9661.45
SSBTC CLIENT OMNIBUS ACCOUNT
(常任代理人 香港上海銀行東京支店)
12,974,0261.45
STATE STREET BANK WEST CLIENT-TREATY 505234
(常任代理人 株式会社みずほ銀行)
11,946,9511.34
支配株主(親会社を除く)の有無―――
親会社の有無なし
補足説明
【大株主の状況】の割合(%)とは、発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合(%)をいいます。
3.企業属性
上場取引所及び市場区分東京 プライム
決算期3月
業種電気・ガス業
直前事業年度末における(連結)従業員数1000人以上
直前事業年度における(連結)売上高1兆円以上
直前事業年度末における連結子会社数50社以上100社未満
4.支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針
―――
5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情
―――
経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況
1.機関構成・組織運営等に係る事項
組織形態指名委員会等設置会社
【取締役関係】
定款上の取締役の員数20 名
定款上の取締役の任期1 年
取締役会の議長会長(社長を兼任している場合を除く)
取締役の人数13
【社外取締役に関する事項】
社外取締役の人数8名
社外取締役のうち独立役員に指定されている人数8名
会社との関係(1)
氏名属性会社との関係(※)
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榊原 定征他の会社の出身者
沖原 隆宗他の会社の出身者
加賀 有津子学者
友野 宏他の会社の出身者
髙松 和子他の会社の出身者
内藤 文雄学者
真鍋 精志他の会社の出身者
田中 素子弁護士
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
a上場会社又はその子会社の業務執行者
b上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役
c上場会社の兄弟会社の業務執行者
d上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者
e上場会社の主要な取引先又はその業務執行者
f上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家
g上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者)
h上場会社の取引先(d、e及びfのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ)
i社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ)
j上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ)
kその他
会社との関係(2)
氏名所属委員会独立役員適合項目に関する補足説明選任の理由
指名
委員会
報酬
委員会
監査
委員会
榊原 定征  榊原氏が業務執行者であった一般社団法人日本経済団体連合会と当社は、会費支払いの取引関係がありますが、取引の規模、性質に照らして、株主・投資者の判断に影響を及ぼすおそれはないと判断されることから、取引の概要の記載を省略します。
 また、同氏が過去に業務執行者であった法人と当社との間には電力供給の取引がありますが、その年間取引額は、当社の連結売上高の1%未満であります。
 グローバルに事業を展開する東レ株式会社の要職を歴任し、一般社団法人日本経済団体連合会会長を務めるなど、経営者として経験豊富であり、2020年6月以降、社外取締役として、当社の経営全般に対する適切な監督や有益な助言をいただいております。
 特に、独占禁止法違反および新電力顧客情報の不適切な取扱いによる電気事業法違反等の不祥事への対応に当たり、取締役会長および取締役会議長として、コンプライアンスの徹底を経営の大前提とする考えのもと、再発防止に向けた組織風土改革や内部統制の抜本的強化等の取組みについて厳正な監督・指導をいただいております。
 また、当社が定める独立性基準を満たしており、一般株主と利益相反を生じるおそれはなく、独立性を有していると判断しております。
 これらの豊富な経験や識見および独立性ならびに組織風土改革や内部統制の抜本的強化等の取組みに対する監督・指導状況を踏まえ、外部の客観的な視点から、引き続き、取締役会のさらなる監督機能強化に向けてリーダーシップを発揮いただく必要があることから、社外取締役とするものであります。
沖原 隆宗  沖原氏が業務執行者であった株式会社三菱UFJ銀行と当社は、資金借入、為替および預金の取引関係がありますが、取引の規模、性質に照らして、株主・投資者の判断に影響を及ぼすおそれはないと判断されることから、取引の概要の記載を省略します。
 また、同氏が過去に業務執行者であった法人と当社との間には電力供給の取引がありますが、その年間取引額は、当社の連結売上高の1%未満であります。
 グローバルに金融サービスに係る事業を展開する三菱UFJフィナンシャル・グループにおいて要職を歴任するなど、経営者として経験豊富であり、2014年6月以降、社外取締役として、幅広い経営的視点から、当社の経営に対して意見、助言をいただくとともに、2022年6月以降、監査委員会委員としても、企業経営経験者としての視点から監査の方針等について合理的かつ有益な提言を行うなど、委員会の議論の活性化と機能強化に尽力いただいております。
 また、当社が定める独立性基準を満たしており、一般株主と利益相反を生じるおそれはなく、独立性を有していると判断しております。
 これらの豊富な経験や識見および独立性を踏まえ、外部の客観的な視点から、取締役会の監督機能強化の役割を果たすことができるものと期待し、社外取締役とするものであります。
加賀 有津子   加賀氏が業務執行者である法人と当社との間には電力供給の取引がありますが、その年間取引額は、当社の連結売上高の1%未満であります。 民間企業における経験を経て、現在は大阪大学大学院教授として活躍しており、2019年6月以降は、社外監査役として、また、2020年6月以降は、社外取締役として、学識経験者の幅広い視点から、当社の経営に対して意見、助言をいただいております。
 また、当社が定める独立性基準を満たしており、一般株主と利益相反を生じるおそれはなく、独立性を有していると判断しております。
 これらの豊富な経験や識見および独立性を踏まえ、外部の客観的な視点から、取締役会の監督機能強化の役割を果たすことができるものと期待し、社外取締役とするものであります。
友野 宏   友野氏が過去に業務執行者であった法人と当社との間には電力供給の取引がありますが、その年間取引額は、当社の連結売上高の1%未満であります。 グローバルに事業を展開する住友金属工業株式会社および新日鐵住金株式会社(現・日本製鉄株式会社)の要職を歴任するなど、経営者として経験豊富であり、2020年6月以降、社外取締役として、幅広い経営的視点から、当社の経営に対して意見、助言をいただいております。
 また、当社が定める独立性基準を満たしており、一般株主と利益相反を生じるおそれはなく、独立性を有していると判断しております。
 これらの豊富な経験や識見および独立性を踏まえ、外部の客観的な視点から、取締役会の監督機能強化の役割を果たすことができるものと期待し、社外取締役とするものであります。
髙松 和子 ――― 公益財団法人21世紀職業財団の業務執行理事兼事務局長を務め、ダイバーシティに関して識見豊富であることに加え、グローバルに事業を展開するソニー株式会社(現・ソニーグループ株式会社)の要職や同社の子会社の代表取締役を歴任するなど、経営者としての経験もあり、2020年6月以降、社外取締役として、ダイバーシティ経営をはじめ幅広い視点から、当社の経営に対して意見、助言をいただいております。
 また、当社が定める独立性基準を満たしており、一般株主と利益相反を生じるおそれはなく、独立性を有していると判断しております。
 これらの豊富な経験や識見および独立性を踏まえ、外部の客観的な視点から、取締役会の監督機能強化の役割を果たすことができるものと期待し、社外取締役とするものであります。
内藤 文雄   内藤氏が現在または過去に業務執行者であった法人と当社との間には電力供給の取引がありますが、その年間取引額は、当社の連結売上高の1%未満であります。 財務会計、監査業務およびコーポレート・ガバナンス等の分野における学識経験者として経験豊富であり、2020年6月以降、社外取締役として、財務会計をはじめ幅広い視点から、当社の経営に対して意見、助言をいただいております。
 また、当社が定める独立性基準を満たしており、一般株主と利益相反を生じるおそれはなく、独立性を有していると判断しております。
 内藤氏は、過去に社外取締役または社外監査役となること以外の方法で会社の経営に関与したことはありませんが、上記の豊富な経験や識見および独立性を踏まえ、外部の客観的な視点から、取締役会の監督機能強化の役割を果たすことができるものと期待し、社外取締役とするものであります。
真鍋 精志  真鍋氏が過去に業務執行者であった法人と当社との間には電力供給の取引がありますが、その年間取引額は、当社の連結売上高の1%未満であります。 鉄道事業を中心に、多角的に事業を展開している西日本旅客鉄道株式会社において要職を歴任し、社会インフラを担う企業の経営者として経験豊富であり、幅広い経営的視点から、当社の経営に対して意見、助言をいただけるものと考えております。
 また、当社が定める独立性基準を満たしており、一般株主と利益相反を生じるおそれはなく、独立性を有していると判断しております。
 これらの豊富な経験や識見および独立性を踏まえ、外部の客観的な視点から、取締役会の監督機能強化の役割を果たすことができるものと期待し、社外取締役とするものであります。
田中 素子  ――― 神戸地方検察庁検事正その他の要職を歴任し、現在は弁護士として活動しており、法曹として経験豊富であり、また、他の会社の社外役員にも就任するなど、経営監督の経験もあり、コンプライアンスをはじめ幅広い視点から、当社の経営に対して意見、助言をいただけるものと考えております。
 また、当社が定める独立性基準を満たしており、一般株主と利益相反を生じるおそれはなく、独立性を有していると判断しております。
 田中氏は、過去に社外取締役または社外監査役となること以外の方法で会社の経営に関与したことはありませんが、上記の豊富な経験や識見および独立性を踏まえ、外部の客観的な視点から、取締役会の監督機能強化の役割を果たすことができるものと期待し、社外取締役とするものであります。
【各種委員会】
各委員会の委員構成及び議長の属性
全委員(名)常勤委員(名)社内取締役(名)社外取締役(名)委員長(議長)
指名委員会4004社外取締役
報酬委員会4004社外取締役
監査委員会6224社外取締役
【執行役関係】
執行役の人数15名
兼任状況
氏名代表権の有無取締役との兼任の有無使用人との
兼任の有無
 指名委員報酬委員
森 望ありあり××なし
稲田 浩二ありあり××なし
松村 幹雄ありなし××なし
水田 仁ありなし××なし
荒木 誠ありあり××なし
内藤 直樹なしなし××なし
多田 隆司なしなし××なし
髙西 一光なしなし××なし
宮本 信之なしなし××なし
安藤 康志なしなし××なし
槇山 実果なしなし××なし
小川 博志なしなし××なし
池田 雅章なしなし××なし
田中 徹なしなし××なし
高畠 勇人なしなし××なし
【監査体制】
監査委員会の職務を補助すべき取締役及び使用人の有無あり
当該取締役及び使用人の執行役からの独立性に関する事項
 監査委員会を構成する委員は、6名の体制としており、非業務執行取締役のみで構成しております。また、委員長は独立社外取締役であり、委員6名のうち4名が独立社外取締役です。監査委員会を構成する取締役には、適切な経験・能力および必要な財務・会計・法務に関する知識を有する者を選定しており、特に財務・会計に関する十分な知見を有する者を複数確保しております。さらに、監査委員会がその役割・機能を適切に果たすことができるように、監査委員会を補助する使用人として、監査特命役員2名を設置するとともに、監査委員会の職務を補助する専任組織として監査委員会室(14名)を設置するなど、監査機能の充実に努めております。監査委員会室については、その独立性を担保するために監査委員会直轄とし、当社グループの業務執行に係るいかなる職務の兼務も行っておりません。
 監査委員会スタッフの配置、異動、評価に当たっては、監査委員会の意向を尊重することとしております。
監査委員会、会計監査人、内部監査部門の連携状況
 適宜、連携して監査を実施することおよび監査計画や監査結果の意見交換等を通じて、互いに緊密な連携を保っております。
【独立役員関係】
独立役員の人数8
その他独立役員に関する事項
・全ての社外役員を独立役員に指定しております。
・当社は、株式会社東京証券取引所が定める独立役員の要件を踏まえ、独自の独立性基準を策定しており、当該基準に照らして、社外取締役の独立性を判断いたします。

【当社が定める独立性基準】
当社は、社外取締役が以下1~9のいずれにも該当しない場合に、独立性を有するものと判断する。
 1 当社を主要な取引先とする者またはその業務執行者
 2 当社の主要な取引先またはその業務執行者
 3 当社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、
   会計専門家または法律専門家(当該財産を得ている者が法人等の団体である場合は、当該団体に所属する者)
 4 当社から多額の寄付・会費を受けている者またはその業務執行者
 5 当社の監査法人の業務執行者
 6 当社の主要株主である者またはその業務執行者、および当社が主要株主である会社の業務執行者
 7 当社または当社子会社から役員を受け入れている会社の業務執行者
 8 最近において、上記1~7のいずれかに該当していた者
 9 次のいずれかに掲げる者(重要でない者を除く)の配偶者または二親等以内の親族
   (1) 上記1~3までに掲げる者
   (2) 現在または最近における、当社または当社の子会社の業務執行者
【インセンティブ関係】
取締役・執行役へのインセンティブ付与に関する施策の実施状況業績連動報酬制度の導入その他
該当項目に関する補足説明
 本報告書「Ⅰ 1.基本的な考え方 【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】<原則3-1>情報開示の充実(3)取締役および執行役の報酬決定の方針と手続き」に記載しております。
ストックオプションの付与対象者
該当項目に関する補足説明
―――
【取締役・執行役報酬関係】
(個別の取締役報酬の)開示状況一部のものだけ個別開示
(個別の執行役報酬の)開示状況個別報酬の開示はしていない
該当項目に関する補足説明
2022年度に係る取締役および執行役の報酬等の額は次のとおりです。 
    
     役員区分      報酬等の総額    報酬等の種類別の総額【百万円】         対象となる役員の
                   【百万円】   基本報酬  業績連動報酬  株式報酬(注)1     員数 【人】       
取締役(社外取締役を除く)    72         72       -          -             2
社 外 取 締 役         134        134       -         -             8
執    行    役         716        414      227         75            18(注)2
(注)1 株式報酬の金額は、2022年度の費用計上額を記載しております。
   2 「執行役」の対象となる役員の員数には、取締役を兼務する執行役の人数を含めております。また、2022年6月28日開催の第98回定時株
     主総会の終結の時をもって退任した執行役3名も含めております。
   3 当事業年度の業績連動報酬に係る指標の目標及び実績
    <財務指標ごとの達成率(2021年度実績/目標)>
     連結経常利益 135.9% (1,359億円/1,000億円)
     FCF        80% (△1,223億円/△1,100億円)
     ROA       125% (1.9%/1.5%)
    <非財務指標の達成率>
     CO2排出削減量、社外ESG評価  125%
     2021年度のCO2排出削減取組状況およびDJSI等の外部評価を参照し、報酬委員会で評価している。

   4 2022年度の期末時点における取締役(社外取締役を除く)ごとの報酬等の額は、次のとおりです。

    氏名           地位         報酬等の総額      報酬等の種類別の総額【百万円】
                 (期末時点)        【百万円】    基本報酬  業績連動報酬  株式報酬(※)
   森 望      取締役代表執行役社長      72        41       24         7
   稲田 浩二   取締役代表執行役副社長    60        34       19         6
   西澤 伸浩   取締役代表執行役副社長    55        32       17         5
   杉本 康     取     締     役      36        36        -         -
   島本 恭次    取     締     役      36        36        -         -
   (※)株式報酬の金額は、2022年度の費用計上額を記載しております。
報酬の額又はその算定方法の決定方針の有無あり
報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容
 本報告書「Ⅰ 1.基本的な考え方 【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】<原則3-1>情報開示の充実(3)取締役および執行役の報酬決定の方針と手続き」に記載しております。
【社外取締役のサポート体制】
 社外取締役のサポートを担当する部署を定め、必要に応じ、重要な事項については説明を行うなど、サポート体制を整備しております。
【代表取締役社長等を退任した者の状況】
元代表取締役社長等である相談役・顧問等の氏名等
氏名役職・地位業務内容勤務形態・条件
(常勤・非常勤、報酬有無等)
社長等退任日任期
藤 洋作顧問社外団体での社外活動等非常勤、報酬有
(年額840万円)
2005/6/291年
向井 利明顧問社外団体での社外活動等非常勤、報酬有
(年額120万円)
2011/6/291年
松村 孝夫顧問社外団体での社外活動等非常勤、報酬有
(年額840万円)
2023/6/281年
元代表取締役社長等である相談役・顧問等の合計人数3 名
その他の事項
【制度】
 当社グループの持続的な発展に寄与する場合、必要に応じて顧問等を置くことができる。

【委嘱・報酬決定プロセス】
 客観性を確保する観点から、取締役および執行役を退任した者に対する顧問等を委嘱する場合は、その委嘱の必要性ならびに業務内容および報酬について、指名委員会および報酬委員会ならびに取締役会において、厳正に審議し、決定するとともに、顧問の委嘱業務および個別の報酬額について開示いたします。

【役割】
 顧問は、自らの経験や人脈等を活かし、業界活動、地域経済からの要請への対応など、関西経済および当社グループ事業の発展につながる社会貢献活動等を行う一方、経営への指導および助言活動は行いません。
2.業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項(現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要)
 当社は、株主総会から経営の負託を受けた取締役会のもとに、執行役会議および各種委員会を置き、業務の執行を適正に行うとともに、取締役会等を通じて取締役および執行役の職務執行を監督しております。
 なお、取締役会の監督機能をより強化するため、独立性を確保した社外取締役を8名置いており、会社法第427条第1項の規定により、社外取締役との間で、同法第423条第1項の責任について、法令に定める最低責任限度額を限度とする契約を締結しております。
 また、当社は、取締役および執行役との間で、会社法第430条の2第1項に規定する補償契約を締結しており、当該契約では、同項第1号の費用について、法令の定める範囲内において補償することとし、同項第2号に定める損失については、補償の対象外としております。
 さらに、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し、被保険者(取締役、執行役、執行役員、監査特命役員)が負担することとなる、その職務の執行に関し責任を負うこと、または当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずることのある損害を当該保険契約によりてん補することとしております。

 当社の取締役会は独立社外取締役が議長を務め、また、取締役13名のうち8名を独立社外取締役で構成しております。取締役会では、法令および取締役会規則に基づき、株主総会議案や各種委員会の構成、執行役人事、役員人事措置等、当社グループの経営に関わる重要事項等について決議しております。また、事業ポートフォリオ、四半期ごとの決算を含む中期経営計画の進捗状況、内部統制に関する運用状況等について定期的に報告を受け、審議を行っております。
 上記の決議および審議を行うに当たって、取締役会議論の充実およびコーポレート・ガバナンスの強化を目的として、2022年度は、取締役による意見交換会を3回、独立社外取締役のみで構成する会合を1回、取締役および執行役による役員合同研修会を1回開催し、当社の経営課題や将来的な成長戦略の方向性等について幅広く議論しております。これらの意見交換会や会合等を通じて得た意見を経営や以降の取締役会議論に反映しております。
 さらに、コンプライアンスに関わる不適切な事案が相次いでいることを受け、組織風土改革や内部統制の抜本的強化等の一連の改革の達成状況を継続的かつ客観的な視点で検証するため、取締役会が特別監督を実施し、業務改善計画の実施状況を把握し、指導を行っております。
 また、独立社外取締役は、取締役会議題等の事前説明、第一線職場の視察、従業員との対話等、年間を通じて、積極的に当社の状況把握に努めております。

 指名委員会については、委員長を含む4名の委員全員が独立社外取締役です。当委員会は、株主総会に提出する取締役の選任および解任に関する議案の内容の決定、取締役の選任方針の決定を行うほか、執行役社長の後継者計画の内容および育成プロセスや顧問の委嘱等について、審議を行います。2022年度、重点的に審議・意見交換を行った事項には、以下を含みます。
  ・執行役社長の後継者計画の運用と後継者候補の育成
  ・株主総会に提案する取締役人事
  ・社外取締役の後継者計画
  ・役員人事措置の内容

 報酬委員会については、委員長を含む4名の委員全員が独立社外取締役です。当委員会は、取締役および執行役の個人別の報酬等の内容に関する方針の決定、取締役および執行役の個人別の報酬等の内容の決定を行うほか、顧問の報酬等について、審議を行います。2022年度、重点的に審議・意見交換を行った事項には、以下を含みます。
  ・他社の役員報酬水準や報酬方針の動向等に係る調査結果を踏まえた当社役員報酬の在り方
  ・業績連動報酬の仕組みや目標設定(ESG関連指標の導入を含む)

 監査委員会については、委員長は独立社外取締役であり、また、委員6名のうち4名が独立社外取締役です。当委員会は、取締役会で決定した当社グループの経営に関わる重要事項等を踏まえた監査計画を策定し、当社グループの事業活動が適法・適正に行われているか、また、リスクの防止と企業価値の向上に向けて適切・妥当な意思決定や業務執行が行われているか、との観点から監査を行うとともに、取締役会や執行役への報告、意見表明等を行っております。2022年度、重点的に行った監査等の事項には、以下を含みます。
  ・コンプライアンス、ガバナンス強化に向けた取組状況
  ・中期経営計画に基づく取組状況
  ・第一線職場との対話
  ・金品受取り問題および役員退任後の嘱託等の報酬に関する問題について、当社が提起した旧役員を被告とする損害賠償請求訴訟の対応

 監査委員会は、会計監査人から、期初の段階で、監査計画の説明を受けるとともに、その実施状況について、四半期毎に四半期レビューの状況、中間と期末に年度監査の状況報告を受け、意見交換を行うなど、互いに緊密な連携を保っております。また、監査上の主要な検討事項(KAM)についても、会計監査人と年度中に複数回協議し、意見交換を行っております。

 監査委員会と会計監査人との主な連携の状況は次のとおりです。 

   項 目          時 期        概 要
監査計画の説明     7月(注1)   当事業年度の監査計画の説明を受ける。
四半期レビュー報告  7、10、1月   会計監査人から四半期のレビュー結果について報告を受け、意見交換を行う。
監査の中間報告      12月      会計監査人監査の中間報告を受け、意見交換を行う。
監査の期末報告      5、6月    会計監査人監査の期末報告(内部統制監査状況を含む)を受けるとともに、会計監査人の職務の遂行
                         状況に関する詳細報告を受領する。
監査上の主要な    9、12、5、6月  KAMについて監査委員と会計監査人が協議し、意見交換を行う。(注2)
検討事項(KAM)
 (注)1.年度を通じて、各報告時に、監査計画の見直しがあればその報告を受けております。
    2.KAMに関連する情報開示の適切性・整合性についても確認をしております。

 なお、2022年度の取締役会および指名・報酬・監査委員会の開催状況および個々の取締役の出席状況については次のとおりです。

  氏名                              開催状況および出席状況
                 取締役会        指名委員会        報酬委員会        監査委員会
榊原 定征 ※    ◎100%(14/14回)    ◎100%(7/7回)      100%(2/2回)        -
沖原 隆宗 ※     100%(14/14回)     100%(7/7回)      100%(1/1回)      100%(11/11回)
小林 哲也 ※      79%(11/14回)      71%(5/7回)      100%(2/2回)        -
佐々木 茂夫 ※    100%(14/14回)        -               -           100%(15/15回)
加賀 有津子 ※     93%(13/14回)        -           100%(2/2回)      100%(4/4回)
友野 宏 ※       100%(14/14回)        -               -         ◎100%(15/15回)
髙松 和子 ※     100%(14/14回)     100%(7/7回)    ◎100%(1/1回)        -
内藤 文雄 ※     100%(14/14回)        -               -           100%(15/15回)
森 望           100%(14/14回)        -               -              -
稲田 浩二         93%(13/14回)        -               -              -
西澤 伸浩        100%(11/11回)        -               -              -
杉本 康         100%(14/14回)        -               -           100%(15/15回)
島本 恭次        100%(14/14回)        -               -           100%(15/15回)
(注)1 小数点以下第1位を四捨五入しており、()内は、出席回数/在任中の開催回数を示しております。
   2 ◎は議長または委員長を示しております。
   3 ※は独立社外取締役を示しております。
   4 取締役会の開催回数については、上記のほか、会社法第370条の規定に基づく取締役全員の書面による同意
     および会社法第372条第1項および第3項に基づく取締役への通知を1回実施しております。

 会計監査人については、有限責任監査法人トーマツを選任しており、継続監査期間は55年です。当社の独立した第三者としての会計監査業務を執行した公認会計士は、石井尚志氏、野出唯知氏、奥野孝富氏であり、会計監査業務に係る補助者は、公認会計士21名、その他34名です。

 なお、会計監査人の選定に際しては、監査法人の品質管理体制、監査の実施体制等、監査委員会が策定した基準により決定することとしております。また、会計監査人の解任または不再任の決定の方針については、次のとおりとしております。
・会計監査人が会社法第340条第1項各号のいずれかに該当し、会計監査人の解任を相当と判断した場合には、監査委員会は、監査委員全員の同意により、会計監査人を解任する。
・会計監査人が会社法第340条第1項各号のいずれかに該当し、または会計監査人としての信頼を損なう事情があることその他の事由により、会計監査人の解任または不再任を相当と判断した場合には、監査委員会は、会計監査人の解任または不再任に関する株主総会提出議案の内容を決定する。
 会計監査人の評価については、日常の監査を通じ、会計監査人の監査品質を監視・検証するとともに、当社の経理部門・内部監査部門および会計監査人からも情報を収集し、監査法人の独立性や専門性について、評価基準に基づき適切に実施しております。

監査委員会で策定した評価基準は、以下の7項目です。
1.監査法人の品質管理
2.監査チーム
3.監査報酬・効率性
4.監査委員会とのコミュニケーション
5.経営者等との関係
6.グループ監査
7.不正リスク

 この結果、監査委員会は、有限責任監査法人トーマツが当社の会計監査人として適任であると判断しております。

 当社グループにおけるコンプライアンスに係る監督機能を強化するため、社外有識者を過半数として、弁護士の菊地伸氏を委員長に計5名で構成する「コンプライアンス委員会」を、社長等執行から独立した委員会として、取締役会直下に設置しております。
 同委員会は、コンプライアンス推進に係る基本方針や、取締役および執行役等に関する問題事象の対処方針など、特に重要なものについて、審議・承認するとともに、社長等執行に対して必要に応じ直接指導、助言、監督し、取締役会に定期的に報告を行います。

 取締役会の決定した基本方針に基づいて、当社グループ全般の重要な業務執行方針および計画ならびに業務執行に関し審議するとともに、必要な報告を受けるため、執行役社長の森望を議長に全ての執行役15名で構成する「執行役会議」を原則として毎週開催し、迅速かつ適切な会社運営を実施しております。

 上記に加え、当社は、執行の適正化と円滑化を図るため、各種委員会組織を設置し、執行役会議を通じた意思決定や各部門の業務執行を支援しております。これらは各目的に関連する業務を担当する執行役を主として構成し、定期的に開催もしくは必要に応じて適宜開催しております。

 「組織風土改革会議」を設置し、組織風土改革をはじめとした新電力顧客情報の不適切な取扱いに係る事案および小売電気事業における独占禁止法違反に係る事案の再発防止策を総合的に推進します。同会議は、当該事案に係る全社的な課題の把握・分析、再発防止に向けた総合的方策の策定、組織風土改革や内部統制の強化に向けた具体的方策の検討・推進および実施状況の確認等を行っております。

 サステナビリティに係る課題の対応については、当社グループとしての基本的な考え方や、遵守すべき行動の規範を「関西電力グループ行動憲章」に定めるとともに、執行役社長の森望を議長に計22名で構成する「サステナビリティ推進会議」を設置し、当社グループ全体のサステナビリティに関する総合的方策の策定や、実践状況の確認に加え、グループが社会の持続的な発展に貢献するための総合的方策の策定を行い具体的な活動を展開しております。

 また、グループ全体の事業に関するコンプライアンス上疑義のある行為等について申し出を受け付ける内部通報制度を整備し、「コンプライアンス相談窓口」を社内外に設置しております。また、必要に応じて、事象に則した分野の専門弁護士が対応することとし、弁護士自らの判断でコンプライアンス委員会委員長あるいは監査委員に対処を求め、実効的措置を講じることができる仕組みを確立しております。
 役員(取締役および執行役等)は、コンプライアンス上問題となる事象、またはその発生のおそれを認識した場合、報告する義務を負い、報告先はコンプライアンス委員会の社外委員および取締役会議長としております。
 従業員についても、コンプライアンス上問題となる事象、またはその発生のおそれを認識した場合、上司もしくはコンプライアンス相談窓口へ報告する義務を負うこととしております。
 「コンプライアンス相談窓口」は、秘密保護に細心の注意を払って事実調査、対応を行い、通報者および相談者に不利益がないことを、繰り返し周知、徹底するなど、適切に活用できるよう努めております。
 なお、コンプライアンス上問題となる事象について、早期に発見し、速やかな是正を図ることを目的として、社内リニエンシー制度を整備し、活用を慫慂しております。


 当社グループの事業活動に伴うリスクについては、「関西電力グループリスク管理規程」に基づき、各業務執行部門が自律的に管理することを基本とし、組織横断的かつ重要なリスク(情報セキュリティ、子会社の経営管理、人財基盤、市場リスク、財務報告の信頼性、環境、エネルギー政策、災害、コンプライアンス(競争環境における法令含む)、調達の適正性)については、必要に応じてリスクの分野ごとに専門性を備えたリスク管理箇所を定め、各業務執行部門に対して、助言・指導を行うことでリスク管理の強化を図っております。これら当社グループの事業活動に伴うリスクを適切なレベルに管理し、当社グループの持続的な成長を実現するため、「内部統制部会」を設置しております。同部会では、内部統制システムの整備・運用状況の評価や、改善に係る総合的方策の検討、また、不備事項の改善指示および改善状況の確認・支援を行います。

 原子力安全については、将来世代の従業員まで引き継いでいく原子力安全に係わる理念を社達「原子力発電の安全性向上への決意」として明文化し、これに基づき、たゆまぬ安全性向上に取り組んでおります。また、執行役副社長の松村幹雄を委員長に全ての部門の役員等の計19名で構成する「原子力安全推進委員会」において、美浜発電所3号機事故を踏まえた再発防止策の推進や安全文化の醸成、福島第一原子力発電所事故を踏まえた自主的・継続的な取組みに関して、広い視野から確認、議論を行い、全社一丸となり、取組みを推進しております。加えて、社外の有識者を主体として上野友慈氏を委員長に計8名で構成する「原子力安全検証委員会」においても、独立的な立場から助言等をいただき、安全性向上の取組みに反映しております。なお、これらの状況については、ホームページ等を通じて広くお知らせし、透明性の確保に努めております。

 工事の発注や契約手続き、寄付金や協力金に関する拠出手続きの適切性、透明性を確保することを目的に、社外有識者を過半数として、弁護士の瀧洋二郎氏を委員長に計4名で構成する「調達等審査委員会」を設置しております。外部の専門家の視点で審査する仕組みを構築することで、工事の発注や寄付等の手続きに関する適切性、透明性を確保しております。なお、これらの状況については、ホームページ等を通じて広くお知らせし、透明性の確保に努めております。

 内部監査については、安全・品質をはじめ経営的諸問題を幅広く共有・審議するとともに、社外の識見や情報を取り入れ、公正かつ専門的な立場から、グループ全体の内部監査の適正を確保するため、執行役副社長の荒木誠を委員長に社外の有識者を含む計8名で構成する「経営監査委員会」を設置しております。
 また、内部監査の専任組織として、公認内部監査人や内部監査士を擁する経営監査室(61名)を設置しており、業務の適正を確保するための体制の整備・運用状況に係る適正性・有効性等を定期的に監査しております。内部監査計画については、執行役会議に付議し、監査委員会に報告するとともに、結果については執行役会議、取締役会および監査委員会に報告を行っております。
 また、各職場は、監査結果を踏まえ、必要な改善活動を行うなど、適正な業務運営の確保に努めております。
 なお、内部監査部門(経営監査室)、監査委員会および会計監査人は、適宜、連携して監査を実施することおよび監査計画や監査結果の意見交換等を通じて互いに緊密な連携を保っております。

 子会社に対しては、「関西電力グループ経営理念 Purpose & Values」および「関西電力グループ行動憲章」等の経営の基本的方向性や行動の規範について、浸透を図るとともに、子会社管理に係る社内規程に基づき、子会社における自律的な管理体制の整備を支援、指導すること等により、企業集団の業務の適正を確保しております。また、子会社における重要な意思決定については、事前に関与することや、経営状況を定期的に把握することに加え、特に当社グループの成長の柱となる事業を担う中核会社については、重要な業務執行方針および計画を執行役会議で審議することにより、グループ全体の企業価値の毀損を未然に防止し、またはこれを最小化するよう努めております。 
3.現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由
 本報告書「Ⅰ 1.基本的な考え方」に記載しております。
株主その他の利害関係者に関する施策の実施状況
1.株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況
補足説明
株主総会招集通知の早期発送招集通知書は可能な限り早期に発送するとともに、その内容をTDnetおよび当社ホームページにて発送日より前に開示しております。
(2023年実績)
招集通知書発送日:6/9(金)(法定期日から3日(1営業日)前倒し)
招集通知書開示日:5/26(金)(発送日から14日(10営業日)前に当社ホームページ等にて電子提供措置を開始)
集中日を回避した株主総会の設定第99回定時株主総会は、2023年6月28日に開催いたしました。
電磁的方法による議決権の行使2006年6月開催の株主総会から、インターネットに接続しているパソコンおよび携帯電話からの議決権行使を可能としております。
議決権電子行使プラットフォームへの参加その他機関投資家の議決権行使環境向上に向けた取組み2011年6月開催の株主総会から、議決権電子行使プラットフォームへ参加しております。
招集通知(要約)の英文での提供当社ホームページおよび(株)ⅠCJの議決権電子行使プラットフォームに、狭義の招集通知と株主総会参考書類を英文で掲載しております。
その他招集通知の発送に先立って、当社ホームページおよび株式会社東京証券取引所に掲載しております。
2.IRに関する活動状況
補足説明代表者自身による説明の有無
ディスクロージャーポリシーの作成・公表当社ホームページに掲載しております。
アナリスト・機関投資家向けに定期的説明会を開催原則として、経営計画、年度決算および第2四半期決算について、会社説明会を開催し、社長および他の役員が経営の状況を説明しております。あり
海外投資家向けに定期的説明会を開催原則として、社長および他の役員による海外投資家訪問を毎年実施し、経営の状況を説明しております。あり
IR資料のホームページ掲載IRサイトURL https://www.kepco.co.jp/ir/
当社ホームページにおいて、経営計画、決算短信、有価証券報告書、関西電力グループ統合報告書、会社説明会資料など、各種のIR資料を掲載しております。
IRに関する部署(担当者)の設置IR担当部署:経理室 計画グループ
担当役員:経理室担当役員
事務連絡責任者:経理室 計画グループ チーフマネジャー
その他当社は、投資家のみなさまに公平かつ迅速に情報開示を行っており、国内および海外の機関投資家、個人投資家など多岐にわたる投資家層に対し、当社ホームページにおいて、様々なニーズに応じた情報提供を展開しております。
また、会社説明会や投資家訪問において、社長および他の役員が積極的に投資家のみなさまと対話を行い、双方向のコミュニケーションを図っております。
3.ステークホルダーの立場の尊重に係る取組み状況
補足説明
社内規程等によりステークホルダーの立場の尊重について規定関西電力グループ行動憲章(2021年3月制定)にて規定しております。

【基本的な考え方】
 「関西電力グループ行動憲章」は、「関西電力グループ経営理念 Purpose & Values」のもと、関西電力グループの役員、従業員が、具体的にどのように行動すべきかを示したものであり、全ての社内規程等の前提として、私たちの事業活動における判断の拠り所となるものです。
 関西電力グループの事業活動は、お客さま、社会のみなさま、株主・投資家のみなさま、ビジネスパートナー、従業員といった様々なステークホルダーのみなさまによって支えられています。こうしたみなさまから頂戴する信頼こそが、関西電力グループが企業としての使命を果たし、持続的に成長を遂げていくための基盤です。
 関西電力グループは、コンプライアンスを実践・徹底すること、すなわち、法令遵守はもとより時代の要請する社会規範とは何かを常に考え、経営理念に基づき行動し続けることで、社会の一員としての責務を果たします。
 また、グループの事業活動に対して様々なステークホルダーのみなさまから寄せられる期待に誠実にお応えすることにより、みなさまからの信頼を確固たるものとしていきます。
 このような認識のもと、関西電力グループは、全ての役員、従業員がそれぞれの持てる知恵を結集し、協働することで、社会の持続的発展に貢献します。

【関西電力グループ行動憲章】
https://www.kepco.co.jp/corporate/policy/charter/index.html
環境保全活動、CSR活動等の実施 当社グループは、地球環境に配慮したエネルギーの安全かつ安定的なお届け、新たな事業による社会課題の解決、それらを支える確固たる基盤の構築等を通じて、当社グループの持続的な企業価値の向上とともに、SDGs等のグローバルな社会課題を解決し、社会の持続的な発展に貢献してまいります。
 サステナビリティ推進活動については、社長を議長とする「サステナビリティ推進会議」において、当社グループ全体のサステナビリティ推進に関する総合的方策の策定や実践状況の確認に加え、グループが社会の持続的な発展に貢献するための総合的方策の策定を行い、具体的な活動を展開しております。
 また2021年2月に「ゼロカーボンビジョン2050」を策定しており、発電事業をはじめとする事業活動に伴うCO2排出を、2050年までに全体としてゼロとすることを宣言しております。「ゼロカーボンビジョン2050」の実現に向け、社長を委員長とする「ゼロカーボン委員会」において、基本方針や、それを踏まえたロードマップの策定に加え、取組みや進捗状況について幅広く議論し、実行してまいります。

【関西電力グループ「ゼロカーボンビジョン2050」】
https://www.kepco.co.jp/sustainability/environment/zerocarbon/index.html
【関西電力グループ統合報告書】
https://www.kepco.co.jp/sustainability/csr/data/index.html
【関西電力グループESGレポート】
https://www.kepco.co.jp/corporate/report/esg/index.html
ステークホルダーに対する情報提供に係る方針等の策定 コーポレートガバナンス・ガイドラインにおいて、ステークホルダーに対する情報提供に係る方針を開示しております。
【コーポレートガバナンス・ガイドライン 第3章 適切な情報開示と透明性の確保 1.情報開示の充実】
 当社グループは株主のみなさまをはじめとしたステークホルダーのみなさまに向けて、有価証券報告書やコーポレート・ガバナンス報告書、統合報告書等にて会社の財務状態・経営成績等の財務情報や、経営戦略・経営課題、リスクやガバナンスに係る非財務情報等について、積極的に開示を行います。
 その際、会社法等の法令で定められる内容のみならず、株主をはじめとするステークホルダーのみなさまとの対話に有用と考えられる情報については、正確かつ具体的な内容で開示する等、付加価値の高い説明となるよう努めております。
 また海外投資家に向けての情報提供として必要に応じて英語版の媒体を作成いたします。
その他<ダイバーシティ&インクルージョン推進について>
 当社グループは、ダイバーシティ推進を経営の基軸の一つと位置づけ、2011年6月に専任組織を設置し、女性の更なる活躍を促す取組みはもとより、性別・年齢・障がいの有無など、従業員の多様な属性を受け容れながら、異なる価値観や発想を組織の力にしていく取組みを進めております。さらに、2022年4月には、「関西電力グループ ダイバーシティ&インクルージョン推進方針」を制定し、これらの取組みの一層の徹底・加速に取り組んでおります。
 取組みの詳細につきましては、当社ホームページをご覧ください。
https://www.kepco.co.jp/sustainability/csr/diversity/policy.html

(関西電力グループ ダイバーシティ&インクルージョン推進方針)
1.一人ひとりの「ちがい」を尊重し、受け入れ、活かし、多様な価値観や発想を組織の力にすることで、イノベーションを創出し、新たな価値が創造される、競争力ある企業グループを実現する。
2.性別、年齢、国籍、障がい等の属性やライフスタイル、キャリアにかかわらず、誰もが能力を最大限発揮できる働き方の実現と職場風土の醸成をめざす。

<女性について>
 組織に多様な感じ方やものの見方をもたらす重要な源泉の一つとして女性を取り上げ、女性活躍推進に積極的に取り組んでおります。
 さらなる女性活躍に向け、当社および関西電力送配電は、以下の目標を掲げております。

・2030年度末までに女性役職者比率および女性管理職比率を2018年度の3倍以上といたします。
・採用における女性比率を事務系40%以上、技術系10%以上といたします。

 当社グループは、女性役職者比率および女性管理職比率のさらなる向上など、女性活躍推進に向けて、仕事を通じた能力開発と自己成長による組織への継続的な貢献を促すとともに、ライフステージが変化しても意欲高く働き続けられるよう、若手のうちからキャリア意識を醸成していくことや、そのための環境整備に取り組んでまいります。

<中途採用者について>
 当社グループでは、これまでも中途採用を実施しており、中途採用者の管理職登用を行っております。
 中途採用者の管理職の登用について、当社および関西電力送配電は、以下の目標を掲げております。

・2030年度末までに中途採用者が管理職に占める比率を2020年度末の10倍以上といたします。

 当社グループは、人財の多様性確保の観点も踏まえ、今後も中途採用を拡大するとともに、積極的に管理職へ登用してまいります。

<外国人について>
 当社グループでは、従来から国籍等の属性に捉われず、能力や資質等を踏まえ、採用・管理職登用を行っております。
 その上で、当社および関西電力送配電では、業界に対する理解を深めていただく取組みとして外国人留学生を対象としたインターンシップを開催するとともに、外国人人財について積極的な採用を行っております。また、子会社におきましても、積極的に外国人人財を採用するとともに、管理職登用を行っております。
 今後も当社グループは、外国人人財について、積極的な採用・管理職登用を行ってまいります。

<多様性の確保に向けた人財育成方針・社内環境整備方針>
 関西電力グループが経営理念のもと、変化する事業環境に対応し、持続的成長を実現していくためには、従業員一人ひとりの成長を通じた、人財基盤の強化が不可欠です。
 関西電力グループアカデミーでは、「Kanden Transformation」の実現をめざし、従業員の「自律的なキャリア形成」を支援するとともに、従業員一人ひとりが成長意欲や挑戦意欲をもって自身の能力伸長に取り組むことができるような能力伸長施策を展開いたします。
 具体的には、経営理念を体現するための意識・行動面の変革や、個々人の更なる強みの伸長に向けた支援、多様なキャリアやフィールドに自発的にチャレンジできる社内公募型の仕組みの拡充、専門技術の確実な継承、デジタル技術を活用した生産性向上・付加価値創出等に資する育成施策を実施いたします。
 また、ハラスメント防止やコンプライアンス遵守の取組みを大前提として、ダイバーシティ&インクルージョン推進により、多様な価値観や発想を受容する組織を作り上げていくとともに、誰もが心身ともに健康で、活き活きと活躍できる働き方の実現や職場風土の醸成を通じて、よりよい社内環境を整備いたします。
 具体的には、「関西電力グループ ダイバーシティ&インクルージョン推進方針」にもとづき、意見の多様性推進に関する研修内容の充実・強化や、ライフスタイルに合わせた勤務制度の拡充に取り組んでまいります。また、業務の抜本的な廃止やプロセスの見直し、デジタルツールのより一層の活用等により「働き方」改革を推進するとともに、健康管理意識の改善啓発や管理職向けのラインケア研修等、健康の保持・増進に資する施策を実施いたします。

<実施状況>
 多様性の確保に向けた人財育成・社内環境整備について、具体的には以下のような取組みを実施しております。
・多様な価値観を組織の力にするための研修(意見の多様性推進研修)
・社内公募型の仕組みの導入(e-チャレンジ制度)
・働きやすい職場づくりの整備(コアタイムのないフレックスタイム勤務制、テレワーク制度、計画的かつ有意義な休暇取得の慫慂など)
・中途採用者向けの初期導入研修およびフォロー面談、中途採用者を対象とした交流会
・女性活躍推進に向けた取組みにつきましては、当社ホームページをご覧ください。
https://www.kepco.co.jp/sustainability/csr/diversity/woman.html

内部統制システム等に関する事項
1.内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況
 当該体制に関する取締役会の決議内容および当該体制の運用状況の概要は次のとおりです。

当該体制に関する取締役会の決議内容
 当社は、事業運営の透明性・健全性を確保しつつ、持続的な企業価値の向上を実現するため、次のとおり、業務の適正を確保するための体制を定め、これを実効性の高いものとするべく、継続的な改善に努めるものとする。

(1)取締役および執行役の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制

 当社は、執行と監督を明確に分離した指名委員会等設置会社の機関設計を採用するとともに、外部の客観的な視点を重視し、株主総会から経営の負託を受けた取締役会、ならびに指名委員会、報酬委員会および監査委員会の法定3委員会を、それぞれ過半数の独立社外取締役から構成することに加え、取締役会議長および法定3委員会の委員長を独立社外取締役からそれぞれ選定する。また、執行役会議および各種委員会を置き、職務の執行を適正に行う。
 取締役および執行役は、「関西電力グループ経営理念 Purpose & Values」および「関西電力グループ行動憲章」等に定めた経営の基本的方向性や行動の規範に従い、自らの職務の執行を律し、率先してこれを実践する。
 取締役会は、経営計画等の経営の基本方針について審議・決定するとともに、経営の基本方針に基づく業務執行の決定については、原則として執行役に委任し、報告を受け、執行役を監督する。また、コンプライアンスに係る監督機能強化のため、取締役会直下の委員会として、委員長を社外有識者とし過半数を社外委員で構成するコンプライアンスに係る委員会を設置する。同委員会は、コンプライアンスに係る基本方針や、取締役および執行役に関する問題事象の対処方針など特に重要なものについて、審議・承認するとともに、社長等執行に対して必要に応じ直接指導、助言、監督し、取締役会に定期的に報告を行う。取締役および執行役は、違法あるいはコンプライアンス違反の疑いがある行為について、報告する義務を負い、報告先はコンプライアンスに係る委員会および取締役会議長とする。
 監査委員会は、取締役・執行役の職務執行について適法性・妥当性の観点から監査を行うとともに、監査の状況・結果について取締役会に報告する。また、必要に応じて執行役等に対して助言又は勧告を行う。監査委員は、執行役会議などの重要な会議体に出席し、執行役から経営上の重要事項に関する説明を聴取する。
 また、会計監査人は、会社から独立した立場で、計算書類等の適法かつ適正な作成の観点から会計監査を行う。

(2)執行役の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する体制

 執行役は、取締役会などの会議体における議事録および業務決定文書等の職務の執行に係る情報について、法令および社内規程に基づき、適正に作成し、保存、管理する。

(3)損失の危険の管理に関する規程その他の体制

 事業活動に伴うリスクについては、社内規程に基づき、業務執行箇所が自律的に管理することを基本とし、組織横断的かつ重要なリスクについては、必要に応じてリスクの分野ごとに専門性を備えたリスク管理箇所を定め、業務執行箇所に対して、助言・指導を行う。
 さらに、リスクを統括的に管理する委員会において、当社グループの事業活動に伴うリスクを適切なレベルに管理するよう努める。

(4)執行役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

 執行役の職務の執行については、社内規程において、職務権限と責任の所在および指揮命令系統を定めることにより、迅速かつ効率的な執行体制を確保する。
 また、重要な業務の執行に関する事項について、全ての執行役により構成する執行役会議において、原則として毎週審議する。

(5)使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制

 執行役は、「関西電力グループ経営理念 Purpose & Values」および「関西電力グループ行動憲章」等の経営の基本的方向性や行動の規範について、サステナビリティに係る委員会等の活動を通じて、浸透、定着させ、遵守を求める。加えて、当社グループのコンプライアンスに係る推進機能を担う組織を設置し、コンプライアンスに係る委員会の指導、助言、監督を受けることを通じて、使用人の職務の執行の法令等への適合を確保する。
 また、使用人および社外の関係者から、違法あるいはコンプライアンス違反の疑いがある行為について、申し出を受け付ける内部通報制度を整備し、コンプライアンス相談窓口を社内外に設置する。使用人は、違法あるいはコンプライアンス違反の疑いがある行為について、報告する義務を負う。その運用に当たっては、通報者の秘密保護や不利な取扱いの排除等を確保する。

(6)当社および子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制

 執行役は、社内規程に基づき、子会社における自律的な管理体制の整備を支援、指導すること等により、当社および子会社から成る企業集団の業務の適正を確保する。
(a) 執行役は、子会社の取締役から定期的に経営状況その他の職務の執行に係る報告を受ける。
(b) 執行役は、子会社の事業活動に伴うリスクについて、子会社が自律的に管理することを基本としつつ、子会社のリスク管理を統括する箇所を定め、子会社の重要な決定への事前関与、経営状況の定期的な把握、リスク管理体制およびリスク管理状況の定期的な確認等を行い、グループ全体の企業価値の毀損を未然に防止し、またはこれを最小化するよう努める。
 また、各子会社共通かつ重要なリスクについては、必要に応じて、当社にリスクの分野ごとに専門性を備えたリスク管理箇所を定め、子会社に対して、助言・指導を行うとともに、リスクを統括的に管理する委員会において、子会社の業務執行に伴うリスクを含め、当社グループの事業活動に伴うリスクを適切なレベルに管理するよう努める。
(c) 執行役は、子会社の取締役の職務の執行について、子会社の社内規程において職務権限と責任の所在および指揮命令系統を定めさせることにより、迅速かつ効率的な執行体制を確保させる。
(d) 執行役は、子会社に対して、「関西電力グループ経営理念 Purpose & Values」および「関西電力グループ行動憲章」等の経営の基本的方向性や行動の規範について、サステナビリティに係る委員会等の活動を通じて、浸透、定着させ、遵守を求めるとともに、適切な体制を整備させる。加えて、当社グループのコンプライアンスに係る推進機能を担う組織を設置し、コンプライアンスに係る委員会の指導、助言、監督を受けることを通じて、子会社の取締役および使用人の職務の執行の法令等への適合を確保させる。
 また、子会社の取締役および使用人から、違法あるいはコンプライアンス違反の疑いがある行為について通報を受け付ける内部通報制度を整備し、コンプライアンス相談窓口を社内外に設置する。その運用に当たっては、通報者の秘密保護や不利な取扱いの排除等を確保するとともに、子会社の取締役および使用人に対して確保させる。

(7)監査委員会の職務を補助すべき使用人に関する事項

 執行役は、監査委員会の求めに応じて、監査委員および監査委員会の職務を補助するために、監査実務、監査委員会の運営等を担当する専任組織を設置し、必要な人員を配置する。また、監査委員会の職務を補助する使用人として、監査特命役員を置くことができることとする。

(8)監査委員会の職務を補助すべき使用人の執行役からの独立性の確保および当該使用人に対する監査委員会の指示の実効性の確保に関する事項

 監査委員および監査委員会の職務を補助する使用人および専任組織は、監査委員会直轄とする。また、当該組織の使用人は、監査委員会の指示に従うとともに、執行役の指揮命令を受けず、当社グループの業務の執行に係るいかなる職位の兼務も行わない。当該使用人の配置、異動、評価に当たっては、監査委員会の意向を尊重する。

(9)監査委員会への報告に関する体制

 取締役、執行役および使用人ならびに子会社の取締役、監査役、使用人または子会社のこれらの者から報告を受けた者は、当社グループに著しい損害を及ぼすおそれのある事実があることを発見したときは直ちに監査委員会に報告するとともに、経営、業績に係る重要事項、社内外への開示事項、重要な法令違反等の事実等について、監査委員会に報告する。

(10)監査委員会への報告を理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制

 執行役は、社内規程に基づき、前項の報告を監査委員会に行った者に対する不利な取扱いの排除等を確保し、また子会社に対して確保させる。

(11)監査委員会の職務の執行について生じる費用または債務の処理に係る方針に関する事項

 執行役は、社内規程に基づき、監査委員会の職務の執行について生じる費用または債務の処理等については、これを措置する。

(12)その他監査委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制

 取締役、執行役および使用人は、監査委員会による監査に協力するとともに、監査委員会の求める諸資料、情報について、遅滞なく提供することにより、監査の実効性を確保する。

(13)業務の適正を確保するための体制の整備・運用状況の確認に関する事項

 執行役は、業務の適正を確保するための体制の整備・運用状況に係る適正性・有効性等を定期的に監査するために内部監査組織を設置する。また、社外の有識者の参加も得た内部監査に係る委員会を置き、公正かつ専門的な立場から内部監査の適正性・有効性について審議する。



当該体制の運用状況の概要

(1)取締役および執行役の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制

 当社は、執行と監督を明確に分離した指名委員会等設置会社の機関設計を採用し、外部の客観的な視点を重視し、株主総会から経営の負託を受けた取締役会、ならびに指名委員会、報酬委員会および監査委員会の法定3委員会を、それぞれ過半数の独立社外取締役から構成しており、取締役会議長および法定3委員会の委員長を独立社外取締役からそれぞれ選定している。また、執行役会議および各種委員会を置き、職務の執行を適正に行っている。
 取締役および執行役は、経営の基本的方向性や行動の規範に従い、自らの職務の執行を律し、率先してこれを実践している。
 取締役会は、2022年度中に14回開催し、経営計画等の経営の基本方針について審議・決定するとともに、経営の基本方針に基づく業務執行の決定については、原則として執行役に委任し、報告を受け、執行役を監督している。また、コンプライアンスに係る監督機能強化のため、取締役会直下の委員会として、委員長を社外有識者とし過半数を社外委員で構成するコンプライアンス委員会を設置している。同委員会は、2022年度中に10回開催し、コンプライアンスに係る基本方針や、取締役および執行役に関する問題事象の対処方針など特に重要なものについて、審議・承認するとともに、社長等執行に対して必要に応じ直接指導、助言、監督し、取締役会に定期的に報告を行っている。
 加えて、企業経営の刷新に向け、取締役および執行役等が自らを磨き格別に高い行動規範を堅持するため、コンプライアンス委員会からの提言を踏まえてトレーニングを強化し、コンプライアンス・ガバナンスに関する研修を実施している。取締役および執行役就任時の研修については、就任に当たっての心得や法的責任等に関する研修を実施している。
 取締役および執行役は、違法あるいはコンプライアンス違反の疑いがある行為について、報告する義務を負い、コンプライアンス委員会および取締役会議長に報告することとしている。
 監査委員会は、取締役・執行役の職務執行について適法性・妥当性の観点から監査を行うとともに、監査の状況・結果について取締役会に報告している。また、必要に応じて執行役等に対して助言または勧告を行っている。監査委員は、執行役会議などの重要な会議体に出席し、執行役から経営上の重要事項に関する説明を聴取している。
 また、会計監査人は、会社から独立した立場で、計算書類等の適法かつ適正な作成の観点から会計監査を行っている。

(2)執行役の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する体制

 執行役は、取締役会などの会議体における議事録および業務決定文書等の職務の執行に係る情報について、法令および社内規程に基づき、適正に作成し、保存、管理している。

(3)損失の危険の管理に関する規程その他の体制

 執行役は、事業活動に伴うリスクについて、各部門が自律的にリスクを評価して、必要な対策を実施し、部門横断的なリスクについては、リスクの分野ごとに専門性を備えたリスク管理箇所がリスク管理に係る方針、計画等を策定するとともに、業務執行箇所のリスク管理状況を把握、評価し、日常的な支援を行っている。
 また、「関西電力グループリスク管理規程」および「リスク管理委員会規程」に基づき、リスク管理委員会を2022年度中に3回開催し、全社的な視点でリスク管理状況を把握、評価するとともに、取締役会・執行役会議に報告している。

(4)執行役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

 執行役は、会社の組織、機構、業務分掌、職位およびそれらの運用について定める「職制規程」ならびに各職位の職責、権限およびそれらの運用について定める「職責権限規程」に基づいて業務運営の責任体制を明確にするとともに、権限の配分、行使を適切な範囲で行い、効率的な体制を構築している。
 また、執行役は、2022年度中に執行役会議を48回開催し、重要な業務の執行に関する事項について審議するとともに、必要な報告などを行うことにより効率的な意思決定を行っている。

(5)使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制

 執行役は、「サステナビリティ推進会議規程」に基づき、サステナビリティ推進会議を2022年度中に5回開催し、サステナビリティ活動計画の審議・策定を行い、それに基づき各組織において自律的な取組みを展開するとともに、サステナビリティの浸透状況について確認を行っている。また、執行役等は、従業員とのコミュニケーションの機会等を通じて、全てのステークホルダーのみなさまに誓った社長宣誓や、経営理念等に込めた思いを自らの言葉で伝え浸透を図るとともに、社長宣誓を意識した行動を実践している。さらに、当社グループのコンプライアンスに係る推進機能を担う組織を設置し、コンプライアンス委員会の指導、助言、監督を受けることを通じて、使用人の職務の執行の法令等への適合を確保している。加えて、法令遵守意識を醸成・徹底するため、企業倫理の専門家であるコンプライアンス委員会の社外委員監修のもと、コンプライアンスについて能動的に考える討議型の研修を実施している。
 また、使用人および社外の関係者から、違法あるいはコンプライアンス違反の疑いがある行為について、申し出を受け付ける内部通報制度を整備し、コンプライアンス相談窓口を社内外に設置している。使用人は、違法あるいはコンプライアンス違反の疑いがある行為について、報告する義務を負っており、その運用に当たっては、通報者の秘密保護や不利な取扱いの排除等を確保している。

(6)当社および子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制

 執行役は、子会社の経営層と、定期的な会議を通して、子会社の経営状況等についてコミュニケーションを行うとともに、四半期ごとに決算実績について報告を受けている。
 子会社の事業活動に伴うリスクについては、子会社の重要な決定への事前関与、経営状況の定期的な把握を行うとともに、子会社のリスク管理状況について確認し、リスク管理委員会で報告を受けている。また、専門性を備えたリスク分野ごとの管理箇所が、定期的に開催する会議等を通して、子会社に日常的な助言・指導を行っている。
 子会社に対し、経営の基本的方向性や行動の規範について、サステナビリティに係る委員会等の活動を通じて、浸透、定着させ、遵守を求めるとともに、業務の適正確保に必要となるサステナビリティ、コンプライアンス、組織および権限に係る規程の整備状況を確認している。
 コンプライアンス相談窓口を社内外に設置し、違法あるいはコンプライアンス違反の疑いがある行為について申し出を受け付けている。その運用に当たっては、通報者の秘密保護や不利な取扱いの排除等を確保するとともに、子会社の取締役および使用人に対して確保させている。

(7)監査委員会の職務を補助すべき使用人に関する事項

 執行役は、執行部から独立した組織として監査委員会室を設置し、監査委員会室は14名のスタッフにより監査計画に基づく監査実務、監査委員会の運営等を実施している。また、監査委員会の職務を補助する使用人として、監査特命役員2名を置いている。

(8)監査委員会の職務を補助すべき使用人の執行役からの独立性の確保および当該使用人に対する監査委員会の指示の実効性の確保に関する事項

 当社は、監査委員会直属の監査業務専任のスタッフについて、執行役の指揮命令を受けず、また、その評価・異動等は監査委員会の意向が尊重されているなど、執行役からの独立性を確保している。

(9)監査委員会への報告に関する体制

 当社は、「監査委員会監査の実効性確保に関する規程」に基づき、経営・業績に係る重要事項、社内外への開示事項等につき、監査委員会に報告を行っている。

(10)監査委員会への報告を理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制

 執行役は、社内規程を整備し、不利な取扱いの排除を確保している。また、子会社の不利な取扱いの排除につき、全ての子会社において規程化されていることを確認している。

(11)監査委員会の職務の執行について生じる費用または債務の処理に係る方針に関する事項

 執行役は、監査業務に必要な費用を確保している。

(12)その他監査委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制

 当社は、「監査委員会監査の実効性確保に関する規程」等の社内規程に基づき、監査委員会または監査委員会スタッフの監査に係る調査に協力している。
 主要な委員会等については、委員会事務局が都度、常勤監査委員等に開催案内を送付し、委員会等の資料・議事録の提供などを適切に行っている。常勤監査委員等は、委員会に都度出席し、審議状況を聴取し、必要に応じて意見を述べている。

(13)業務の適正を確保するための体制の整備・運用状況の確認に関する事項

 執行役は、内部監査の専任組織として経営監査室を設置し、業務の適正を確保するための体制の整備・運用状況に係る適正性・有効性等を監査しており、その結果については、半期ごとに、社外有識者3名を含む経営監査委員会の審議を経て、取締役会・執行役会議に報告している。
 特別高圧電力および高圧電力の取引に関する独占禁止法違反や新電力顧客情報の不適切な取扱いによる電気事業法違反等のコンプライアンスに関わる不適切な事案が相次いでおり、それらの原因を踏まえると、内部統制の運用において不十分な点があったと考えております。
 今後も発生しうる様々な環境変化とリスクに確実に対応するべく、内部統制の抜本的強化に全力で取り組んでまいります。
2.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
 当社は、「関西電力グループ行動憲章」において、「反社会的勢力・団体からの不当な要求に対しては、断固として拒否するとともに、個人ではなく組織として毅然とした対応を行い、一切関係を持ちません。」と宣言し、全ての取締役、執行役等および全ての従業員に対してその遵守を求めております。今後とも、反社会的勢力・団体に対しては毅然とした態度で臨みます。
 また、社内規程により、コンプライアンスの徹底や、反社会的勢力への対応統括部署および不当要求防止責任者の設置、警察等の外部専門機関との連携について定めるとともに、具体的な対応方法を記載したマニュアルを整備しております。
 さらに、資材調達の標準契約条件に「反社会的勢力排除条項」を導入しており、一層の関係遮断に努めております。
その他
1.買収防衛策の導入の有無
買収防衛策の導入の有無なし
該当項目に関する補足説明
―――
2.その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項
(適時開示体制の概要) 
 当社は、執行と監督を明確に分離した指名委員会等設置会社の機関設計を採用するとともに、外部の客観的な視点を重視し、株主総会から経営の負託を受けた取締役会、ならびに指名委員会、報酬委員会および監査委員会の法定3委員会を、それぞれ過半数の独立社外取締役から構成することに加え、取締役会議長および法定3委員会の委員長を独立社外取締役からそれぞれ選定する。また、執行役会議および各種委員会を置き、職務の執行を適正に行うとともに、会計監査人を置き、職務の執行が適法・適正かつ妥当であることを、それぞれの立場から確認する体制とする。

 こうした経営監督体制のもと、当社の適時開示に係る社内体制としましては、「会社情報の適時開示に係る取扱通達」を社内規程として定めており、この社内規程を通じて、投資家への適時適切な会社情報の開示を徹底しております。

 上記の社内規程においては、経理室長を当社の適時開示に係る「情報開示責任者」と定めております。

 各部門のチーフマネジャー等を「情報管理責任者」と定め、適時開示の対象となる重要情報を、「情報開示責任者」へ報告することとしております。また、決算情報等については、経理室計画グループチーフマネジャーを「情報管理責任者」と定め、情報を集約しております。
 適時開示の対象となる当社子会社の重要情報は、当該子会社を所管する部門の「情報管理責任者」が、当該子会社の「情報管理責任者」から報告を受け、「情報開示責任者」へ報告を行うこととしております。

 「情報開示責任者」は、各部門の「情報管理責任者」から報告された重要情報について開示の要否を判断し、開示情報の適時性・適正性・有用性を審査した上で、金融商品取引所に対する適時開示を実施することとしております。

 「情報開示責任者」は適時開示の実施状況について、全ての執行役をもって構成する執行役会議へ報告することとしております。