| 最終更新日:2023年6月30日 |
| 力の源HD |
| 代表取締役社長兼CEO 山根 智之 |
| 問合せ先:IR室 |
| 証券コード:3561 |
| http://www.chikaranomoto.com/ |
| 当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。 |
Ⅰコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報
1.基本的な考え方
当社グループは、コーポレート・ガバナンスへの取り組みを重要なものとして認識しております。また、近年における会社を取り巻く環境の急激な変化に対応するためには、組織的な取り組みのみならず、一人一人が公正な行動を行うことが必須条件と考えております。そのため、当社グループの役員及び従業員がそれぞれに企業倫理、コンプライアンスについて共通の認識を持ち、常に公正で機能的な行動をとることができるよう努めており、加えて、コーポレート・ガバナンスに対する組織的な対応については、持株会社体制であることを活かし、持株会社にグループ全体の統括管理を集中させることにより、グループ全体におけるコーポレート・ガバナンスの強化を図っております。さらに、グループ全体の戦略立案機能、経営管理機能及び業務執行機能を分離させることにより、意思決定を迅速化するとともに、持株会社と事業会社の役割と責任を明確化し、経営の効率性、透明性、健全性及び遵法性を確保するための仕組みを整えております。グループとしての戦略立案を強化すること、積極的な適時開示を意識することにより、当社グループの企業価値の極大化を図って参ります。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】

【補充原則2-4-1】
(1) 多様性の確保について当社は、当社グループにおいて、性別や国籍に関係なく、能力や実績を重視する人物本位の人材登用を実施しております。持続的な成長と企業価値の向上を実現させるために、多用な視点や価値観を尊重することが重要と考え、経験・技能・キャリアが異なる人材を積極的に採用しつつ、これらの人材が活躍できる社内環境の整備に努め、新卒採用者、中途採用者ともにスキル・経験等を総合的に判断し、管理職への登用を行っております。
(2) 多様性の確保の自主的かつ測定可能な目標
当社は、現時点では中核人材の多様性の確保について、自主的かつ測定可能な目標を定めるには至っておりません。多様性の確保に向けた施策を推進するとともに、目標策定についても引き続き検討して参ります。
(3) 多様性の確保の状況
当社は、現時点で外国人、女性、中途採用者の管理職への登用についての数値目標は設定しておりませんが、優秀な人材であれば、性別や国籍、新卒・中途採用にかかわらず、登用する方針でおります。なお、現在、当社グループ会社の取締役として3名の女性役員(うち2名は外国籍)が活躍しており、今後も多用な人材の登用に努めて参ります。
(4) 多様性の確保に向けた人材育成方針、社内環境整備方針、その状況
当社グループの競争力の源である店舗運営力の向上のためには、人財の育成こそが他社との差別化にもつながると考えており、国内外問わず、人財採用の強化及び従業員満足度の向上を継続して行って参ります。
日本のみならず、各先進国においても人口の高齢化や少子化の傾向は見受けられ、人財の確保において業界を問わず競争は激化しております。当社グループは、給与のベースアップ等により総報酬額の引き上げを行うとともに、働き方の多様性を確保するために、地域限定社員や契約社員の採用を推進しております。また、充実した研修制度により、継続的な雇用を実現するとともに、高いサービスレベルの維持と向上を図っております。さらには、グローバル人財を育成し、研鑽を積んだスタッフを海外に派遣することで、日本の接客レベルを全世界で実現して参ります。当社グループとしては、このような人財育成の取り組みを顧客満足度最大化のための 重要課題としてとらえ、全事業においてクオリティの高い商品及び接客を提供できるよう、継続的に従業員の教育を行って参ります。
また、労働環境の改善の観点から、ITシステムの入れ替えによる店舗業務の自動化及び有給休暇取得の施策を進めております。AIやロボティクス技術導入による労働環境の改善も併せて検討しており、当社グループの人財がより働きやすい、将来に希望を持てる労働環境の構築とグローバルな人財の獲得に向けて投資を行って参ります。
当社グループにおける、多様性の確保に向けた人材育成方針及び社内環境整備方針については、上記の取組を行っているものの、具体的な指標や目標の設定までには至っておらず、引き続き検討して参ります。
【補充原則3-1-3】
当社は、「食を通して新しい価値を創造し『笑顔』と『ありがとう』とともに世界中に伝えていく。変わらないために変わり続ける。」ことを創業の精神に掲げる企業として、様々な取組みを行って参りました。取り組みの内容につきましては、当社ウェブサイトのIR情報にて開示しております。
今後、経営戦略・経営課題との整合性を意識した人的資本や知的財産への投資等については、さらなる充実した情報開示を進めて参ります。
また、本コードの趣旨を踏まえ、TCFD等の枠組みに基づく情報開示の質と量の充実を進めるべく検討して参ります。
【補充原則4-2-2】
補充原則3-1-3にありますとおり、当社はサステナビリティに関する取り組みを行っておりますが、今後、かかる取り組みについて基本的な方針を策定して参ります。
【補充原則4-11-1】
当社の取締役会は、現在取締役6名(内訳は、監査等委員でない取締役3名及び監査等委員である取締役3名)で構成しており、当社グループが運営する事業に精通している者、上場会社において取締役の経験がある者、会社経営にあたって必要となる専門性や経験を十分に有している者を選任しております。なお、各取締役の知識・経験・能力等を一覧化しました、いわゆるスキルマトリックスについては、2023年6月28日開催の株主総会における招集通知において開示しております。
また、新任の取締役を選任するにあたりましては、当社の「経営理念」及び「創業の精神」に対する理解があり、当社取締役の選任基準をもとに、当社の企業価値向上に資する人物であるか総合的に評価した上で、指名・報酬委員会、取締役会及び株主総会で審議のうえ決定することを方針としております。
【補充原則4-11-3】
当社は、2022年度の取締役会を対象とした「実効性評価のためのアンケート」を実施しましたので、今後、当該アンケートに基づく実効性に関する分析及び評価を行い、速やかに開示して参ります。
【補充原則5-2】
当社は、当社グループに係る中期経営計画を策定しておりますが、収益力や資本効率等に関する具体的な指標を含め、現時点では、公表を控えております。中期経営計画の公表につきましては、引き続き検討して参ります。
【補充原則5-2-1】
当社は、事業ポートフォリオに関する基本的な方針や事業ポートフォリオの見直しの状況については、取締役会で議論のうえ、株主及び投資家に対し開示できるよう努めて参ります。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】

【補充原則1-4】
(ⅰ)政策保有に関する方針
当社グループは、取引関係や業務提携等の維持・強化に繋がり、当社の持続的な成長と企業価値向上に資すると判断する場合に限り、政策保有株式を保有しております。また、保有の意義が希薄と考えられる政策保有株式につきましては、できる限り速やかに縮減していくことを基本方針としております。
(ⅱ)政策保有株式にかかる検証の内容
取締役会は、年に1回、政策保有株式について事業戦略上の必要性、取引先との業務提携の状況及び当社の資本効率等を総合的に勘案し、保有の合理性について検証し、適宜開示を行って参ります。
個々の政策保有株式の合理性については、保有目的が適切か、保有に伴う便益やリスクが資本コストに見合っているか等を取締役会で継続的に検証しており、検証結果に基づいて、政策保有株式の縮減を進めております。
(ⅲ)政策保有株式にかかる議決権行使基準
政策保有株式の議決権行使にあたっては、議案の内容を検討し、投資先の経営方針や事業計画等を把握した上で、中長期的な企業価値の向上に資するか否かの視点に立って判断しております。
以上の事項に基づき、当社は取締役会において、ST Group Food Industries Holdings Limited社、の株式を政策保有株式として継続保有することの適否について討議を実施しております。討議の結果、当社のライセンシーである同社の株式を保有する事が当社の海外事業の発展に資する点、及び、同社の経営状況が良好であり保有に伴う財務リスクが低い点から、当社は、同社の株式を継続して保有することは適当であると判断いたしました。
【補充原則1-7】
当社は、関連当事者取引取扱規程に基づき、関連当事者リストを作成した上で関連当事者取引の事前把握を行い、取引の合理性(事業上の必要性)と取引条件の妥当性等の取引内容について審議し、独立役員の見解もふまえて、当社取締役会の承認を得ることとしております。
【原則2-6】
当社グループは、従業員の安定的な資産形成の支援のため、2019年度より確定拠出年金制度を採用しております。
従業員の資産形成支援に向けて、教育内容の充実を進めており、新入社員及び本制度対象社員に対し、確定拠出年金ガイダンスを実施し、資産運用を始めるにあたっての制度の基本的知識や、運用に関する注意事項等を周知しています。
また、専用サイトに運用商品の実績掲出はもちろん、確定拠出年金制度の基礎知識動画の配信、各ライフプラン・シミュレーションの情報提供を行うほか、運営管理機関との定期的なモニタリングレポート内容の共有等を通じて、適切な資質をもった確定拠出年金教育担当者の育成にも取り組んでおります。
【原則3-1】
(ⅰ)当社の企業理念等については、当社ホームページ及び決算説明資料等で開示しております。
(ⅱ)コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方と基本方針は、コードそれぞれの原則を踏まえ、コーポレートガバナンス報告書及び有価証券報告書において開示しております。
(ⅲ)取締役の報酬は、株主総会で総枠を決定しております。各役員の報酬額は、株主総会での総枠の範囲内で、監査等委員でない取締役については、取締役会が、過半数を独立社外役員で構成する指名・報酬委員会への諮問を行い、指名・報酬委員会の答申を考慮して決定するプロセスをとっております。また、監査等委員である取締役の報酬は、監査等委員会において協議のうえ決定しております。
(ⅳ)取締役の選解任にあたっては、監査等委員でない取締役候補については、取締役会が、過半数を独立社外役員で構成する指名・報酬委員会への諮問を行い、指名・報酬委員会の答申を考慮して決定するプロセスをとっております。なお、以下選解任の基準を設け、総合的に評価して決定をしております。
(選任基準)
1.優れた人格・見識を有し、経営感覚に優れ、経営の諸問題に精通していること
2.全体的な見地、客観的に分析・判断する能力に優れていること
3.知見性・洞察力に優れていること
4.時代の動向、経営環境、市場の変化を的確に把握できること
5.既存のプロセス、フレームワーク、人材配置の最適化を行うことができ、日々結果に対するオーナーシップを持ち、判断力と経験を用いて、パフォーマンスを高める意欲があること
(解任基準)
1.健康上の理由から、職務の継続が困難になった場合
2.公序良俗に反する行為を行った場合
3.監査等委員でない取締役においては、複数年の会社業績(ROE、経常利益、株価)などの著しい低下が認められた場合
4.選任基準に定める資質が認められない場合
5.経営方針が大幅に変更され、変革の観点から新たな経営幹部が必要となった場合
6.定款で定められた任期が満了し、任期満了する取締役個人に再任される意思がない場合
(ⅴ)各役員候補者の選任理由については、各年の株主総会の招集通知において開示しております。また、解任理由については、株主総会に解任議案を提出する際は、招集通知にその理由を記載いたします。
【補充原則4-1-1】
取締役会の決議事項については、取締役会規程及び職務権限規程で明確に定めているほか、その概要については、コーポレートガバナンス報告書及び有価証券報告書において開示しております。
【補充原則4-9】
当社は、金融商品取引所が定める独立基準に基づき、自社の「独立性判断基準」を策定し、独立社外取締役を選定しております。 また、毎年、その内容を有価証券報告書において開示しております。
【補充原則4-10-1】
当社は、取締役会の任意の諮問機関として、指名・報酬委員会を設置しております。独立社外取締役が過半数を占める指名・報酬委員会において、役員の選任等(後継者計画を含む)及び報酬額に関する審議を行い、当該審議の結果を踏まえて取締役会によりその決定がなされるプロセスをとることにより、役員の選任等(後継者計画を含む)及び報酬額の透明性・公正性・客観性の担保を図っております。
【補充原則4-11-2】
各取締役は、その役割・責務を適切に果たすために必要となる時間・労力をその業務に振り向けております。また、社外取締役については、その役割・責務を適切に果たすために必要となる時間・労力が確保できるか否かを指名時に確認しております。なお、各取締役の兼任状況については、毎年、株主総会招集通知において開示しております。
【補充原則4-14-2】
当社は、取締役に求められる役割と責務を十分に理解し、それらを適切に果たし得る人材を選任しております。また、会社の事業、財務及び組織等に関する必要な知識を習得し、取締役に求められる役割や責務をより適切に果たすことができるよう、外部セミナーや社内研修への参加機会を設けており、それらの費用については会社が負担する方針としております。
【補充原則5-1】
当社グループは、当社の継続的な成長と中長期的な企業価値向上に向け、株主及び投資家との建設的な対話を促進する施策の実行や体制の整備に取り組んでおります。株主及び投資家との対話全般については、取締役会が管掌するIR部門が担当し、同部門が営業部門、経理部門、財務部門及び法務部門等の関連部門と連携を図りながら、情報発信や対話を適切に行う体制を敷いております。なお、今後については、同部門のほか、監査等委員である取締役についても適宜同席し、株主及び投資家との対話を適切に行って参ります。
投資家との対話を行う際は、当社の中長期における企業価値の向上に関するテーマを対話の軸としているほか、決算(四半期決算)期末日の翌日から各決算発表日までを沈黙期間と定め、インサイダー情報の管理を行っております。
【大株主の状況】

| E&RS’ FORCE CREATION PTE. LTD. | 7,050,000 | 23.44 |
| 河原 成美 | 5,471,934 | 18.19 |
| 株式会社麻生 | 2,950,000 | 9.80 |
| 株式会社CFT Japan Holdings | 1,100,000 | 3.65 |
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 1,014,000 | 3.37 |
| 立花証券株式会社 | 815,000 | 2.70 |
| 河原恵美 | 640,000 | 2.12 |
| GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 520,700 | 1.73 |
| 株式会社西日本シティ銀行 | 500,000 | 1.66 |
| MSCO CUSTOMER SECURITIES | 485,763 | 1.61 |
補足説明

1.大株主の状況は、2023年3月31日現在の状況を記載しております。
2.河原成美氏の所有株式数には、力の源ホールディングス役員持株会における同氏の持分である61,934株を含めております。
3.当社は、自己株式を141株保有しております。また、株式給付型ESOP信託にかかる信託口が86,900株を保有しております。
3.企業属性
| 東京 プライム |
| 3 月 |
| 小売業 |
| 1000人以上 |
| 100億円以上1000億円未満 |
| 10社以上50社未満 |
4.支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針
―――
5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情
該当事項はありません。
Ⅱ経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
| a | 上場会社又はその子会社の業務執行者 |
| b | 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役 |
| c | 上場会社の兄弟会社の業務執行者 |
| d | 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者 |
| e | 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者 |
| f | 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家 |
| g | 上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者) |
| h | 上場会社の取引先(d、e及びfのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ) |
| i | 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ) |
| j | 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ) |
| k | その他 |
会社との関係(2)
| 辻 哲哉 | ○ | ○ | ――― | 国内弁護士資格及びニューヨーク州弁護士資格を有する法律の専門家であり、複数の上場企業における社外監査役としての経験も有しております。同氏のその深い知見に基づく助言及び牽制を期待して、監査等委員である社外取締役及び独立役員に選任しております。 |
| 田鍋 晋二 | ○ | ○ | ――― | 大手監査法人及びその後の公認会計士としての実務経験と、上場企業における社外監査役の経験を併せ持つ人物であり、専門的な知識と高い見識を有しております。同氏のその深い知見に基づく助言及び牽制を期待して、監査等委員である社外取締役及び独立役員に選任しております。 |
現在の体制を採用している理由
監査等委員のうち社内取締役1名が常勤しており、また内部監査室と連携し、適切な情報収集が実施されているため、監査等委員会の職務を補助すべき取締役及び使用人を設置しておりません。なお、監査等委員会がその職務を補助すべき使用人の設置を求めた場合補助すべき使用人を設置することとしております。
監査等委員会、会計監査人、内部監査部門の連携状況
監査等委員会は、必要に応じ内部監査に立ち会うとともに、監査の重点項目や監査結果等についての情報の共有に努めております。また、監査等委員会及び内部監査室は、会計監査人との間で、四半期に1回の頻度で定期的に、あるいは必要に応じて随時会合を持ち、内部統制システムの適正性を総合的、客観的に評価するとともに抽出された課題等に対して改善に向けた提言、是正勧告、フォローアップを行うことができる体制をとっております。
任意の委員会の設置状況、委員構成、委員長(議長)の属性

|
| 指名・報酬委員会 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 社内取締役 |
| 指名・報酬委員会 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 社内取締役 |
補足説明

当社の指名・報酬委員会は、取締役3名(うち2名は監査等委員である社外取締役)で構成されており、取締役会の任意の諮問機関として、その諮問に応じて、適宜開催することとなっております。独立社外取締役が過半数を占める指名・報酬委員会において、役員の選任及び報酬額に関する審議を行い、当該審議の結果を踏まえて取締役会によりその決定がなされるプロセスをとることにより、役員の選任及び報酬額の透明性・公正性・客観性を担保することを目的としております。
なお、指名・報酬委員会の体制は以下のとおりとなります。
委員長 取締役(監査等委員) 齋藤晃宏
委員 社外取締役(監査等委員) 辻哲哉
委員 社外取締役(監査等委員) 田鍋晋二
※当社においては、当該委員会が指名委員会と報酬委員会の双方の機能を担っております。
その他独立役員に関する事項
当社におきましては、一般株主の利益に配慮し、継続的に企業価値を高めることを目的として、独立役員を指定することを基本方針としております。その指定にあたっては、東京証券取引所の定めに基づく要件を満たすとともに、当社の独立性判断基準を用いて、一般株主と利益相反が生じる恐れがないかを判断したうえで、取締役会の議決権を有する社外取締役から指定しております。
なお、2023年3月31日時点において、独立役員の資格を充たす監査等委員である社外取締役の全てを独立役員として指定しております。
【インセンティブ関係】
| 業績連動報酬制度の導入、ストックオプション制度の導入 |
該当項目に関する補足説明

会社の業績向上と個々の役職員の士気向上との関係性をより強く結びつける目的として導入しております。業績連動型報酬は、当社取締役(監査等委員を除く。)を対象とし、連結売上高及び営業利益額を指標として、株式が給付されます。
| 社内取締役、従業員、子会社の取締役、子会社の従業員 |
該当項目に関する補足説明
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、個別の報酬は開示しておりません。
報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容
当社は、役員の報酬等の額又は算定方法の決定に関する方針を定めており、その内容は、以下のとおりであります。
また、2019年6月24日開催の臨時取締役会において、任意の諮問委員会である「指名・報酬委員会」の設置を決議しており、役員の報酬等の額又は算定方法の決定に関する方針について継続的な議論を行っております。
(a) 取締役(監査等委員である取締役を除く。)
取締役(監査等委員を除く)の報酬等は、月額の固定報酬、賞与、及び業績連動型株式報酬から構成され、固定報酬及び賞与については、取締役(監査等委員を除く)の個人別の報酬等につき、担当する職務、責任、業績、貢献度、並びに、業界動向及び経済環境等のマーケット水準等を総合的に勘案し、決定することを基本方針としております。なお、業績連動型株式報酬については、取締役会にて定める規程に基づき、1事業年度に1回、同規程に基づき算出されたポイントを付与します。
(b) 監査等委員である取締役
監査等委員である取締役の報酬は、監査等委員である取締役が株主の付託を受けた独立機関として取締役の職務執行に対する監査職務を負っていることから、監査等委員である取締役の協議に基づき決定しております。
なお、当社の役員の報酬に関する株主総会の決議年月日は、2017年6月26日であり、取締役(監査等委員である取締役を含まない。)の報酬限度額を、取締役の員数及び経済情勢等も考慮し、年額330百万円以内(うち社外取締役分は30百万円以内。ただし、使用人分給与は含まない。)とする旨、決議しております。また、同株主総会にて、監査等委員である取締役の報酬限度額は、監査等委員である取締役の職務と責任を考慮して、年額50百万円以内と決議しております。
また、当社役員の報酬等の額又はその算定方法に関する方針の決定権限を有する者は取締役会であり、株主総会の決議によって報酬限度額の範囲内で個別の役員の報酬額の決定をいたします。そのなかで取締役(監査等委員を除く)の個人別の報酬等の妥当性と決定プロセスの透明性・公正性を確保するため、当社の取締役1名と社外取締役2名(監査等委員を含む)で構成される指名・報酬委員会を設置しています。取締役会は、指名・報酬委員会に取締役(監査等委員を除く)の個人別の報酬等につき諮問を行い、取締役会から一任を受けた代表取締役が、上記基本方針及び指名・報酬委員会の答申を考慮し、決定するプロセスへ変更し透明性・公正性の向上に努めております。
【社外取締役のサポート体制】
社外取締役に対しては、法務部門から電話、eメール等を使用して、事業に関する報告を行っており、取締役会付議事項についても事前に配布し、また必要に応じて法務部門より重要事項に関する事前説明を行うなど、社外取締役が取締役会前に検討する時間を確保しております。
さらに監査等委員である社外取締役に対しては、主に常勤監査等委員から監査情報、内部監査情報、会計監査情報を共有しております。
2.業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項(現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要)

a.取締役会
当社の取締役会は、取締役(監査等委員である取締役を除く。)3名及び監査等委員である取締役3名(うち社外取締役2名)で構成されており、原則として毎月1回開催するほか、機動的に意思決定を行うため、必要に応じて臨時取締役会を開催しております。取締役会は、独立性を保持した監査等委員の出席のもと、当社の業務執行に関する重要事項を決定するとともに、取締役の業務執行状況を監督する体制をとっております。
また、社外取締役は、株式会社の代表取締役、弁護士及び公認会計士であり、各自が必要な実務経験と専門的知識を有していることから、より広い視野に基づいた経営意思決定の推進を可能としております。社外取締役を選任するための独立性に関する基準または方針については東京証券取引所の独立役員の基準等を参考に独立性判断基準を策定し当該基準に基づき選任を行っております。
なお、2023年3月期における活動状況は以下のとおりです。
【開催回数】 18回
【個々の役員の出席状況】
全18回出席:河原成美、中尾徹、山根智之、齋藤晃宏、辻哲哉、田鍋晋二
b.監査等委員会
当社の監査等委員会は、社外取締役である監査等委員2名を含む3名(うち1名は常勤監査等委員)で構成されており、原則として毎月1回開催するほか、必要に応じて臨時監査等委員会を開催しております。社外取締役である監査等委員2名は、弁護士としての法的知見及び公認会計士としての財務及び会計に相当程度の知見をそれぞれ有しており、専門的視点から当社の意思決定プロセス等について経営監視を行うことを期待して選任し、その役割を担っております。
常勤監査等委員においては主要子会社の取締役会や社内各種会議に積極的に陪席し、管理体制や業務遂行など会社の状況の把握を図ることとしております。会社が対処すべき課題、監査等委員会監査の環境整備の状況及び監査上の重要課題について監査等委員会において意見交換し、常勤監査等委員及び監査等委員である社外取締役との意思疎通を密に図ることで、監査等委員会監査の実効性を高めております。
c.指名・報酬委員会
当社の指名・報酬委員会は、取締役3名(うち2名は監査等委員である社外取締役)で構成されており、取締役会の任意の諮問機関として、その諮問に応じて、適宜開催することとなっております。独立社外取締役が過半数を占める指名・報酬委員会において、役員の選任及び報酬額に関する審議を行い、当該審議の結果を踏まえて取締役会によりその決定がなされるプロセスをとることにより、役員の選任及び報酬額の透明性・公正性・客観性を担保することを目的としております。
d.コンプライアンス委員会
当社のコンプライアンス委員会は、取締役3名(うち2名は監査等委員である社外取締役)で構成されており、法令や社内外の規則・規範を遵守し、当社グループ全体を通じて適正な業務遂行を図ることを目的として、各種規程の整備、内部通報窓口の運用、コンプライアンス状況のモニタリング等を実施することとなっております。また、実効性を確保するため、同委員会で確認された問題点や対処すべき課題については、取締役会への報告を適宜行うとともに、各部門において適切に処理して参ります。
e.内部監査の状況
当社は内部監査部門として内部監査室を設置しており、室長1名により構成されております。内部監査室は、代表取締役社長直轄の組織として他の業務執行ラインから分離され、独立かつ客観的な立場から、当社及びグループ各社の健全かつ適切な業務運営に資するために実効性の高い内部監査の実施に努めております。また、当社グループの内部監査に関する基本方針は、当社が定める「内部監査規程」に基づき当社及び子会社の業務運営及び財産管理の実態を調査し、諸法令、定款遵守の体制を維持することとなっております。
内部監査、監査等委員会監査及び会計監査の相互連携並びにこれらの監査との内部統制部門との関係としては、監査等委員会が、必要に応じ内部監査室の監査に立ち会うとともに、監査の重点項目や監査結果等について情報の共有に努め、また、監査等委員会、内部監査室及び会計監査人との間で、四半期に1回の頻度で定期的に、あるいは必要に応じて随時会合を持ち、実効的な三様監査を図ることで内部統制システムの適正性を総合的、客観的に評価するとともに、抽出された課題等に対して改善に向けた提言、是正勧告、フォローアップを行うことができる体制をとっております。
f.会計監査の状況
当社は三優監査法人を会計監査人に選任し、監査契約を締結しており、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査を定期的に受けております。また前述のとおり、監査等委員会及び内部監査室とも経営全般に係る情報を共有して連携しております。なお、当社の会計監査業務を執行する公認会計士は、西川賢治氏及び米﨑直人氏であります。継続監査期間は9年、会計監査業務に係る補助者は公認会計士4名、その他5名となっております。
3.現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由
当社は、1985年10月の創業以来、今日にいたるまで「一風堂」ブランドを中心に日本全国のみならず全世界へ店舗展開すべく、事業を推進して参りました。現在では、その店舗網は、北米から欧州、アジア、オセアニアへと拡大を続けております。
今後においても、創業の精神である「変わらないために、変わり続ける」、「新しい価値の創造」及び「笑顔とありがとうを世界中に伝えていく」の実現にむけ、「一風堂」ブランドを中核に既に進出を果たしている国内・海外のエリアのほか、全世界展開を目指して未開拓エリアへの出店を進めて参ります。
この方針を維持し、継続的に企業価値を向上させるためには、コーポレート・ガバナンスの更なる高度化が重要な課題であると認識しており、当該課題の解決のためには、経営の透明性、当社グループ内の経営監視機能の強化を図ることが不可欠となります。そのため、当社グループでは、持株会社体制を敷き、持株会社にグループ全体の統括管理を集中させることにより、グループ全体におけるコーポレート・ガバナンスの強化を図る体制を採用しております。なお、当社では今後も事業の拡大に合わせて組織体制を適時見直し、更に効率的な事業運営の体制を模索して参ります。
また、当社が監査等委員会設置会社の体制を採用する理由といたしましては、過半数が社外取締役で構成される監査等委員会を設置し、監査等委員である取締役が取締役会における議決権を有することにより、取締役会の監督機能が強化され、コーポレート・ガバナンスの一層の充実を図ることができると判断したことにあります。
1.株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況

| 株主総会議案について、株主が検討する時間を確保するため、招集通知の早期発送に努めてまいります。また、株主総会の招集通知については、当社ホームページへの掲載を行っております。 |
| 当社の株主総会は、例年、他社の集中日を避けるとともに、出席しやすい場所(ホテル等)を確保しており今後も、株主総会に参加しやすい環境の整備・対応に努めてまいります。 |
| 2019年6月24日開催の第34回定時株主総会より導入しております。 |
| 2022年6月29日開催の第37回定時株主総会より導入しております。 |
| 2022年6月に開催の第37回定時株主総会より招集通知の要約について英文提供をしております。 |
2.IRに関する活動状況

| 当社のホームページにディスクロージャーポリシーの掲載を行う方針であります。 | |
定期的に個人投資家向け説明会等を開催し、代表取締役社長による業績及び経営方針等を説明して参ります。
※コロナ禍の状況に鑑み説明会を中止しております。状況に応じて適宜開催について検討いたします。 | あり |
| 年度決算及び中間決算の発表に合わせ、適宜開催しております。 | あり |
定期的な海外投資家向け説明会等を開催し、業績及び経営方針等を説明して参ります。 ※コロナ禍の状況に鑑み説明会を中止しております。状況に応じて適宜開催について検討いたします。 | なし |
| 当社ホームページのIRサイトに決算短信、適時開示資料、有価証券報告書、四半期報告書等を掲載しております。 | |
3.ステークホルダーの立場の尊重に係る取組み状況

| 「創業の精神」を定め、各ステークホルダーの立場を尊重することを規定しております。 |
| 当社は、『食を通して新しい価値を創造し、「笑顔」と「ありがとう」とともに世界中に伝えていく。変わらないために変わり続ける。』という創業の精神に基づき、CSR活動を行っております。具体的には、「孤食化」が進み、食本来の大切さを感じにくくなっている現在、正しい食のあり方や食を通じたコミュニケーションの重要性を伝えるため、パートナー企業の皆様にご協力頂きながら子供やそのご家族にラーメンを無償で提供する子ども食堂の取組みを行っています。また、出店地域の子供たちを対象に「餃子やラーメン」など小麦粉を使った料理を作る食育教室を開催しているほか、出店地域のきれいな街づくりに貢献できるよう任意に地域清掃活動を行っております。環境保全については、割り箸ではなくエコ箸の使用促進やプラントベース商品の開発・販売を進めることによる温暖化抑制の活動を行っております。今後についてもSDGsに対する取り組みを積極的に行って参ります。 |
| 株主、お客様、取引先等のステークホルダーに対し、適時・適切な情報を開示することは、上場企業としての責務であると考えております。 |
1.内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況

当社は、内部統制システムについて、必要な業務・管理機能を所定の部組織に分割して担わせ、各種社内規程の遵守を徹底することで、権限分離と内部牽制を実現する業務運営を図ることとしております。
さらに、内部監査を年間内部監査計画に基づいて実施し、内部牽制組織の有効性をモニタリングすることとしております。当社は、以下のとおり「内部統制基本方針」を決議しております。
a.取締役、使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
・取締役が法令・定款及び当社の企業理念を遵守することが企業経営における最優先事項と位置づけ、「変わらないために、変わり続ける」という企業理念のもと、取締役はこれに従って職務の執行にあたる。
・取締役会は、内部統制の基本方針を決定し、取締役が、適切に内部統制システムを構築・運用し、それに従い職務執行しているかを監督する。
・取締役会は、法令、定款、株主総会決議及び「取締役会規程」に従い、経営に関する重要な事項を決定する。
・取締役は、他の取締役と情報の共有を推進することにより、相互牽制が機能する体制を構築し、適正かつ効率的な業務運営を実現する。
・監査等委員会を設置し、取締役の職務執行について、法令及び監査等委員会規程に基づき監査を実施する。監査等委員会は、当社の内部統制システムを活用し、内部監査部門と連携して監査に当たる。
・コンプライアンス委員会を設置し、コンプライアンスにかかる各種規程の整備、役職員への啓蒙及びコンプライアンスの状況等の確認を実施する。
・管理部門は、企業活動に関連する法規及び定款の周知、並びに会社規程等の継続的整備及び周知を図る。
・内部監査部門として業務執行部門から独立した内部監査室を代表取締役社長直轄で設置し、代表取締役社長の指示に基づき、定期的に各部門の業務執行及びコンプライアンスの状況等の確認、内部統制システムの適合性、効率性の検証を行う。
b.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
・株主総会、取締役会の議事録、経営及び業務執行に関わる重要な情報については、法令及び「文書管理規程」「情報管理規程」「稟議規程」等の関連規程に従い、適切に記録し、定められた期間保存する。また、その他関連規程は必要に応じて適時見直し等の改善をする。
c.損失の危険の管理に関する規程その他の体制
・取締役及び使用人は、「組織規程」、「業務分掌規程」及び「職務権限規程」に定められた職務と権限に基づき業務を遂行し、自己の職務と権限を超える事項は、「稟議規程」により上位者の決裁を仰ぐことにより、不測の事態(損失)を防止する。
・管理部門は、各部門におけるリスク管理のための方針・体制・手続等を定め、リスク状況を把握し、適切に管理する。
・内部監査部門は、各業務執行部門のリスク管理の状況を監査し、その結果を定期的に代表取締役社長に報告し、重要な事項については取締役会及び監査等委員会に報告する。
d.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
・取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するため、取締役会の運営方法を「取締役会規程」に定めて円滑な意思決定を図るとともに、定時取締役会を月1回開催するほか、必要に応じて臨時取締役会を開催する。
・定款において取締役会での決議の省略を定めており、緊急かつ簡易な案件に関する承認手続きの効率化を図る。
・取締役会において、中期経営計画を策定し、経営目標を明確化する。
・月1回開催される定時取締役会において、業績進捗に関して定期的なレビューを行い、取締役会で定めた中期経営計画及び年度予算に照らして、分析・評価を行い、必要に応じて、改善策を検討する。
e.当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
・子会社の管理は、可能な限り自主性を尊重しつつ、企業理念、行動規範などをグループ各社で共有し、企業価値の向上と業務の適正を確保するため、指導・育成を行うものとし、「関係会社管理規程」を制定し、子会社に対し適切な管理を行う。
・子会社の管理を管轄する部門は、子会社において開催する取締役会その他の会議への出席等を通じて情報の共有と連携を図る。
・子会社には原則として取締役を派遣し、当社の意思を経営に反映するとともに、損失の危険が生じた場合は直ちに当該業務を管轄する業務執行の責任者へ報告を行う。
・子会社には原則として監査役を派遣し、監査結果に基づいて当該業務を管轄する取締役及び業務執行の責任者へ報告を行う。
・当社のコンプライアンス委員会は、当社の監査等委員及び内部監査部門と連携の上、子会社の業務が適正に行われているかのモニタリングを行う。
・当社の内部監査部門は、グループ各社の内部統制の有効性を監査し、結果を代表取締役社長及び各業務執行の責任者に報告し、重要な事項については取締役会、監査等委員会及びコンプライアンス委員会に報告する。
・子会社の定時取締役会において、子会社の業績進捗に関して定期的なレビューを行い、取締役会で定めた中期経営計画及び年度予算に照らして、分析・評価を行い、必要に応じて、改善策を検討する。
f.監査等委員会の職務を補助すべき取締役及び使用人に関する事項
・当社は、監査等委員会の職務を補助する使用人は配置していないが、取締役会は監査等委員会と協議を行い、監査等委員会の意向を尊重しつつ、当該使用人を任命及び配置することができる。
・監査等委員会の職務を補助する使用人は、監査等委員会の指揮命令に従って監査等委員会の業務全体を補助するものとし、これに必要な知識・能力を有する者を選任する。
g.取締役及び使用人が監査等委員会に報告をするための体制及び報告したことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
・監査等委員は、重要な意思決定の過程及び業務の執行状況を把握するため、取締役会のほか、全ての会議または委員会等に出席し、報告を受けることができる。
・取締役及び使用人は、取締役会に付議する重要な事項と重要な決定、その他重要な会議の決定事項、重要な会計方針・会計基準及びその変更、内部監査の実施状況、その他必要な重要事項を監査等委員会に報告する。
・取締役及び使用人は、当社に著しい損害を及ぼすおそれのある事項及び不正行為や重要な法令並びに定款違反行為を認知した場合、速やかに監査等委員会に報告する。
・取締役及び使用人は、当社または子会社の業務執行に関し、監査等委員会にコンプライアンス、リスク管理等に関する報告・相談を直接行うことができる。
・監査等委員会に報告・相談を行った取締役及び使用人もしくは子会社の役職員に対し、報告・相談を行ったことを理由とする不利な取扱いを禁止し、その旨を取締役及び使用人に対し周知徹底をする。
h.監査等委員の職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項
・取締役は、各監査等委員の職務の執行に協力し、監査の実効性を担保するため、監査費用のための予算措置を行い、各監査等委員の職務の執行に係る経費等の支払を行う。
i.その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
・監査等委員会は、定期的に代表取締役との意見交換会を開催し、必要に応じ取締役、業務執行の責任者、使用人も含め執行部側との連絡会を開催し報告を受けることができる。
・監査等委員会は、経理部門、法務部門その他各部門に対して、随時必要に応じ、監査への協力を求めることができる。
・監査等委員会は、内部監査室に監査の協力を求めることができるものとし、内部監査室は、監査等委員による効率的な監査に協力する。
・監査等委員会は、会計監査人とも意見交換や情報交換を行い、連携を保ちながら必要に応じて調査及び報告を求める。
j.反社会的勢力排除に向けた基本方針及び体制
・当社は、反社会的勢力・団体・個人とは一切関わりを持たず、不当・不法な要求にも応じないことを基本方針とする。その旨を取締役及び使用人に周知徹底するとともに、平素より関係行政機関などからの情報収集に努め、事案の発生時には関係行政機関や法律の専門家と緊密に連絡をとり、組織全体として速やかに対処できる体制を整備する。
2.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
当社は、いかなる場合においても、取引関係を含めて反社会的勢力・団体・個人とは一切の関係を持たず、不当・不法な要求にも応じないことを基本方針とする旨、「反社会的勢力排除規程」にて定めております。反社会的勢力対応部署は、法務部門とし、反社会的勢力に関する情報を一元的に管理・蓄積し、反社会的勢力との関係を遮断するための取組みを支援するとともに社内体制の整備、研修活動の実施、対応マニュアルの整備、外部専門機関との連携等を行っております。加えて、取引先との契約締結において、その契約書内に反社会的勢力排除の表明に関する条文を設けるなどの取組みを行っております。
2.その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項
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