| 最終更新日:2023年6月30日 |
| アルプスアルパイン株式会社 |
| 代表取締役 社長 CEO 泉 英男 |
| 問合せ先:代表 03-3726-1211 |
| 証券コード:6770 |
| www.alpsalpine.com/j/index.html |
| 当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。 |
Ⅰコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報
1.基本的な考え方
当社グループでは、コーポレートガバナンスの定義を「企業価値を増大するため、経営層による適正かつ効率的な意思決定と業務執行並びにステークホルダーに対する迅速な結果報告及び健全かつ効率的で透明性のある経営を実現する仕組みの構築・運用」としています。株主、顧客、地域社会並びに従業員等のステークホルダーの利益最大化が重要と考え、企業価値の最大化を図り、かつステークホルダー間の利益をバランスよく満たし、その利益を直接、間接的に還元することを基本としています。また、当社は、全てのステークホルダーに対する責任を果たすとともに、企業として実効性あるコーポレートガバナンスを実現するために「アルプスアルパイン株式会社 コーポレートガバナンス・ポリシー」を制定し、当社ウェブサイトにて公開しています。 (www.alpsalpine.com/j/ir/governance.html)
【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】
当社は、コーポレートガバナンス・コード(2021年6月度改訂版)に基づいたコーポレートガバナンスの各原則を全て実施しています。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】
【原則1-4.政策保有株式】
当社は、当該株式の保有により当社の財務活動が円滑になると判断した場合、又は事業戦略の遂行のために必要と判断した場合、必要最低限の株式を保有します。
また、取締役会にて、保有目的、中長期的な見通し、経済合理性等を評価基準として、保有の必要性を毎年確認し、不要な株式は適宜縮減していきます。
さらに、政策保有株式の議決権行使に関しては、議案の内容を検討し、中長期に保有先企業の株式価値、ひいては当社の企業価値向上につながるのかを判断した上で議決権を行使します。
【原則1-7.関連当事者間の取引】
当社では、当社の取締役又は当社の取締役が実質的に支配する会社と、当社又は当社の関係会社とが取引をする場合には、当該取引について取締役会で承認を得るべき旨を取締役会細則で定めています。
また、その他の関連当事者間取引についても、金額が多額に上るもの又は会社の経営上・信用上相当の影響があるものについては、取締役会にて審議しています。
なお、当社は、社内規定として関連当事者管理規定を定め、取引の合理性(事業上の必要性)や取引条件の妥当性を確保し、当該取引を適切に牽制する体制を構築しています。
【原則2-4-1.女性の活用促進を含む社内の多様性の確保】
当社では、中核人材の登用等における多様性の確保が、企業価値の向上を図る上で重要であると考えています。この認識に基づき、多様性の確保に向けた対応として、当社グループの人事指針における採用の考え方を国籍・性別・年齢等にかかわらない多様な人財の受け入れとしています。
また、女性の管理職比率を2025年までに7%とすることを目標とし、この達成に向けて活動する過程の中で、外国人・経験者採用者についても現状より増加させていく計画としています。
さらに、当社社員制度の理念である人間性尊重の考え方に基づき、役割・能力・成果をベースとした社員制度を構築・運用するとともに、自己実現に向けた機会の提供やキャリアデザイン支援を行っています。
なお、2023年3月31日現在での全管理職に対する女性・外国人・経験者採用者の比率は、以下のとおりです。
属性 管理職比率
女性 3.1%
外国人 1.4%
経験者採用者 18.0%
ダイバーシティ、人財育成等に関する具体的な取組みについては、統合報告書における「人的資本(人財)経営」をご参照下さい。
(統合報告書、P.34掲載)
https://www.alpsalpine.com/cms.media/Alps_Alpine_Integrated_Report_2022_2_jp_910e1c74cc.pdf
【原則2-6.企業年金のアセットオーナーとしての機能発揮】
当社の企業年金基金は、代議員会、理事会及び資産運用委員会で構成されています。代議員会、理事会及び資産運用委員会の構成員には、当社の経理部門・財務部門責任者又はその経験者を含む積立金の運用に関する専門的知識を有する者が含まれています。
また、資産運用委員会は、運用方針の決定及び運用状況の確認を行っています。
当社の企業年金基金は、長期的・安定的な収益確保の観点から投資先商品を選定するとともに、投資後も、毎月、投資先商品の運用状況及び運用ガイドラインとの整合性を確認し、四半期毎に投資先商品の運用機関より投資先商品の管理及び運用に関して報告を受けるなど適切な運用を図っています。
【原則3-1.情報開示の充実】
(1)会社の目指すところ(経営理念等)や経営戦略、経営計画
当社の企業理念、経営戦略、中短期経営計画等については、当社ウェブサイト、決算説明会資料、統合報告書等をご参照下さい。
(2)本コードのそれぞれの原則を踏まえた、コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方と基本方針
コーポレートガバナンスの基本的な考え方と基本方針については当報告書「Ⅰ.コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報」の「1.基本的な考え方」をご参照ください。
(3)取締役会が経営陣幹部・取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続
・報酬決定の方針
当社は、短期及び中長期の業績との連動性を重視した報酬体系により、役員の企業業績及び株価向上へ向けた行動を最大限に促進し、グループ全体の持続的な企業価値の向上を図ります。具体的には、以下の様な報酬の構成としています。
a)監査等委員以外の社内取締役の報酬
当社は、固定報酬、業績連動賞与、譲渡制限付株式で、監査等委員以外の社内取締役の報酬を構成しています。
業績連動賞与は、単年度の業績(営業利益、親会社株主に帰属する当期純利益等)に応じて変動する仕組みとしています。譲渡制限付株式は、中長期の業績に連動する報酬として付与し、当社株式の株価上昇によるメリットのみならず、株価下落によるリスクまでも株主と共有しています。
b)社外取締役及び監査等委員である取締役の報酬
当社は、社外取締役及び監査等委員である取締役の報酬を固定報酬のみで構成しています。
・報酬決定の手続き
当社は、取締役の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針を取締役会及び監査等委員会で決定しています。株主総会で承認された報酬総額の範囲内で、取締役(監査等委員である取締役を除く)は取締役会で決定し、監査等委員である取締役は監査等委員会で報酬額を決定しています。
また、取締役(監査等委員である取締役を除く)の報酬等の決定については、株主総会が決定する取締役(監査等委員である取締役を除く)の報酬総額の限度内で、取締役全員の同意をもって報酬諮問委員会にその決定を委ねることができることとしており、取締役会の決議を経て、取締役(監査等委員である取締役を除く)の報酬配分の具体的金額等の決定を報酬諮問委員会にて行っています。
(4)取締役会が経営陣幹部の選解任と取締役候補の指名を行うに当たっての方針と手続
・指名の方針と手続き
当社は、経営陣幹部を含む取締役に、十分な能力・資質を有した者が選定されるよう、取締役及び執行役員の選任基準を定めており、経営判断能力、先見性、洞察力等に優れ、遵法精神、高い倫理観等を有する人財を取締役候補及び経営陣幹部として指名・選任しています。
指名諮問委員会は、取締役会の諮問を受けて最高経営責任者の後継者計画の議論や取締役会の構成も踏まえ、取締役及び執行役員の候補者を選定し、取締役会に答申しています。
なお、取締役候補及び執行役員の指名・選任にあたっては、社外取締役が過半数を占める指名諮問委員会の答申を踏まえ、取締役会で決議しています。
また、執行役員の選任基準に満たないと判断した場合は、取締役会において解任を決定しています。
(5)取締役会が上記(4)を踏まえて経営陣幹部の選解任と取締役候補の指名を行う際の、個々の選解任・指名についての説明
取締役候補の指名理由については、株主総会招集通知の参考書類において個々の理由を開示しています。
【補充原則3-1-3.経営戦略等開示におけるサステナビリィの取組みの開示】
当社は、サステナビリティの取り組みを有価証券報告書、統合報告書及び当社ウェブサイトにて開示しています。統合報告書では、事業マテリアリティに基づき、各々のテーマに対する当社の価値創造に向けた戦略及び活動内容を記載しています。
当社は、第2次中期経営計画にて、事業マテリアリティにも掲げている「脱炭素社会の実現」、「循環型社会の実現」、「人権の尊重」、「ダイバーシティ&インクルージョン」、「サステナブル調達」の5テーマをサステナビリティ活動として注力すべき課題と認識し、各本部・各部門が、その機能に沿ったサステナビリティ活動をそれぞれ主体的に推進しています。そして、サステナビリティ推進委員会が、それらの活動を支援するとともに、重要課題の解決に向けて活動を推進しています。
なお、当社は、2020年度にTCFDへの賛同を表明し、その枠組みに基づいた開示を行っています。
有価証券報告書
統合報告書2022(https://www.alpsalpine.com/j/ir/library.html)
サステナビリティ活動ウェブサイト(https://www.alpsalpine.com/j/csr/)
【補充原則4-1-1.経営陣に対する委任の範囲】
当社は、取締役会において決議を要する事項を、法令・定款で定められているもののほか、経営方針、中短期経営計画、その他経営に関する重要事項についても、取締役に委任する範囲を取締役会規則及び細則にて規定し、取締役会で決議しています。
また、経営の判断を迅速に行うために、取締役への重要な業務執行の決定の委任を進めています。
【原則4-9.独立社外取締役の独立性判断基準及び資質】
当社は、社外取締役独立性判断基準を策定しています。また、会社法に定める独立社外取締役の要件、東京証券取引所の独立性基準及び当社のコーポレートガバナンス・ポリシーに定める社外取締役の独立性基準を含む取締役選任基準に基づき、独立社外取締役を選任しています。
【補充原則4-10-1.指名・報酬等に関する独立社外取締役の関与・助言】
当社は、取締役会の諮問機関として指名諮問委員会と報酬諮問委員会を設置しています。各諮問委員会の構成員は、独立社外取締役が過半数を占め、委員長は、独立社外取締役が務めています。指名諮問委員会は、取締役会の諮問を受けて最高経営責任者の後継者計画の議論や取締役の多様性や当社が期待するスキルを鑑みて、取締役及び執行役員の候補者を選定し、取締役会に答申しています。
また、監査等委員を除く取締役の報酬は、取締役会にて報酬諮問委員会にその決定を委ねる事を決議し同委員会にて決定しています。
【補充原則4-11-1.取締役会全体としての知識・経験・能力のバランス、多様性および規模に関する考え方】
当社は、取締役のスキルの発揮を期待する知識・専門性を一覧化したスキルマトリックスを作成し、株主総会招集通知や統合報告書等にて開示しています。
また、取締役候補者及び執行役員の選任にあたっては、指名諮問委員会が当社の持続的成長と中長期的な企業価値の創出に資する人材を知識・経験・能力・多様性等のバランスを鑑みて取締役会に答申し、取締役会にて決定しています。
なお、当社の取締役会は、独立社外取締役6名を含む計11名で構成されており、うち3名が他社での事業経験者となっています。
スキルマトリックス(株主総会招集通知 P.22)
https://www.alpsalpine.com/j/ir/pdf/meeting/meet_call_90.pdf
【補充原則4-11-2.役員が他の上場会社の役員を兼任する場合における兼任状況】
当社における役員の他の上場会社での役員兼任状況について、株主総会招集通知、有価証券報告書、統合報告書、コーポレートガバナンス報告書等で開示します。
なお、現在、当社役員の他の上場会社での役員兼任状況は、以下のとおりです。
社外取締役 隠樹 紀子 株式会社ディスコ 社外取締役
社外取締役 東葭 葉子 コクヨ株式会社 社外監査役
マブチモーター株式会社 社外取締役(監査等委員)
社外取締役 五味 祐子 株式会社ローソン 社外監査役
【補充原則4-11-3.取締役会全体の実効性についての分析・評価】
当社は、株主、顧客、従業員、地域社会等に対する責任を果たすとともに、持続的な成長と中長期的な企業価値の向上のために、より実効性のあるコーポレートガバナンスの実現と、取締役会機能の一層の向上を目的に、2022年度アルプスアルパイン取締役会の実効性評価を実施しましたので、以下のとおり報告します。
<2022年度 当社取締役会実効性評価結果の概要>
1.分析・評価の方法
当社の取締役に対して記名式のアンケートを実施し、その評価結果をもとに監査等委員会及び担当執行役員が分析、課題を整理した上で取締役会に報告し、その内容について議論しました。
2.分析・評価結果の概要
当年度は、経営課題についてのディスカッションを定例開催する等、中長期的な企業価値の向上に向けた議論の機会の増加、付議基準の見直しによる執行役員会への一部権限の委譲等、取締役会の議論を充実させるための取り組みを強化しました。
また、役員構成の見直し等、ガバナンス領域での改善を進めました。
一方、企業価値の向上に向けた議論の機会は増加したものの、事業ポートフォリオについての議論や資本コスト視点での議論はまだ十分ではないこと、取締役会で多様な視点で議論するために更なる資料の充実が必要であること、並行して役員に対するトレーニングの機会を提供する必要があること等の改善点が取締役会で共有されました。
3.今後の対応等
今回課題提起された内容を踏まえ、次年度は取締役会における中長期的な企業価値の向上に向けた議論の機会を増やす取り組みの継続推進及び執行役員会への権限委譲範囲の拡大等を進めることにより、引き続き当社の企業価値の向上に向けて、コーポレートガバナンス体制の充実及び取締役会の実効性の向上に努めていきます。
【補充原則4-14-2.取締役のトレーニングの方針】
当社は、取締役が期待される役割・責務を適切に果たすことができるよう、知識の研鑚に努めることができる機会を提供しています。具体的には、社内外の状況を踏まえたテーマを取り上げた役員研修会を年2回開催しています。
また、新任役員には就任時に新任役員研修を実施し、知識の研鑽に努めています。
なお、監査等委員である取締役は、関係外部団体に加入するなどして、監査等委員会による監査に関する情報収集、共有に努めるとともに、必要に応じて外部団体が主催するセミナーや研修を受講しています。加えて、独立社外取締役の就任時には、当社の事業内容、経営内容及び中短期の経営計画等を説明しています。
【原則5-1.株主との建設的な対話に関する方針】
当社は、株主との建設的な対話を企業の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に資する重要な場と位置付けています。
(1)株主との対話を重視する観点から、決算説明会や事業説明会、国内外の投資家との面談等には、代表取締役社長や管理担当取締役等が合理的な範囲で出席し説明しており、継続的な対話を実施しています。
(2)当社では、株主との対話(面談)は、コーポレートコミュニケーション部を窓口としており、株主の希望や面談の主な関心事項を鑑みて適切な面談者を決定します。
なお、面談者の選定においては、社外取締役を含めて適切な面談者を決定します。
(3)個別面談以外の対話の手段として、四半期毎の決算発表後にアナリスト・投資家向けに決算説明会を実施しています。
また、国内外の証券会社のカンファレンスを活用した会社説明会等、機関投資家との会話の機会を設けていま
す。
(4)株主との対話で得られた情報は、株主との対話窓口であるコーポレートコミュニケーション部がその内容を取りまとめ、取締役会等の経営会議を通じて経営陣や関連部門に報告されています。
(5)インサイダー情報の管理に関する規定に基づき、株主との公平な対話(面談)を含めたインサイダー情報の管理の徹底を図っています。
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 44,323,400 | 20.21 |
| 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 20,396,000 | 9.30 |
| アルプスアルパイン株式会社 | 13,802,000 | 6.29 |
| 株式会社シティインデックスイレブンス | 7,985,800 | 3.64 |
| STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505103 | 4,553,750 | 2.07 |
| 大樹生命保険株式会社 | 3,591,000 | 1.63 |
| SSBTC CLIENT OMNIBUS ACCOUNT | 3,007,901 | 1.37 |
| 日本生命保険相互会社 | 2,750,208 | 1.25 |
| JP MORGAN CHASE BANK | 2,626,013 | 1.19 |
| 日本精機株式会社 | 2,600,000 | 1.18 |
補足説明
公衆の縦覧に供されている大量保有報告書において、当社株式を所有している旨が記載されているものがありますが、2023年3月31日現在におけるこれらの実質所有株式数の確認ができないため、上記大株主の状況には含めていません。詳細については、当社第90回定時株主総会招集ご通知の「2.会社の現況(1)株式に関する事項(2023年3月31日現在)」をご参照下さい。
3.企業属性
| 東京 プライム |
| 3 月 |
| 電気機器 |
| 1000人以上 |
| 1000億円以上1兆円未満 |
| 50社以上100社未満 |
4.支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針
―――
5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情
―――
Ⅱ経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況
【取締役関係】
| 15 名 |
| 1 年 |
| 会長(社長を兼任している場合を除く) |
| 11 名 |
| 選任している |
会社との関係(1)
| 藤江直文 | 他の会社の出身者 | | | | | | | | △ | | | |
| 隠樹紀子 | 他の会社の出身者 | | | | | | | | | | | |
| 伊達英文 | 他の会社の出身者 | | | | | | | | △ | | | |
| 中矢一也 | 他の会社の出身者 | | | | | | | | △ | | | |
| 東葭葉子 | 公認会計士 | | | | | | | | | | | |
| 五味祐子 | 弁護士 | | | | | | | | | | | |
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
| a | 上場会社又はその子会社の業務執行者 |
| b | 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役 |
| c | 上場会社の兄弟会社の業務執行者 |
| d | 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者 |
| e | 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者 |
| f | 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家 |
| g | 上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者) |
| h | 上場会社の取引先(d、e及びfのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ) |
| i | 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ) |
| j | 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ) |
| k | その他 |
会社との関係(2)
| 藤江直文 | | ○ | 当社は、藤江直文氏が過去において代表取締役副社長を務めていた株式会社アイシンと取引関係がありますが、当該取引金額は、同社及び当社の直近事業年度連結売上高の1%未満であり、当社が定める社外取締役の独立性基準(「4.補足説明」に掲載)に規定する金額基準を超えるものではなく、同氏の独立性に影響を与えるものではないと判断しています。 | 藤江 直文氏は、「上場管理等に関するガイドライン」に規定される独立性基準及び当社が定める「社外取締役基準」(「4.補足説明」に掲載)を満たしていることから、一般株主と利益相反が生じるおそれのない社外取締役と判断し、独立役員に指定しています。 |
| 隠樹紀子 | | ○ | ――― | 隠樹 紀子氏は、「上場管理等に関するガイドライン」に規定される独立性基準及び当社が定める「社外取締役基準」(「4.補足説明」に掲載)を満たしていることから、一般株主と利益相反が生じるおそれのない社外取締役と判断し、独立役員に指定しています。 |
| 伊達英文 | | ○ | 当社は、伊達 英文氏が過去において業務執行者であった三菱ケミカルグループ株式会社と日本酸素ホールディングスと取引関係がありますが、当該取引金額は、同社及び当社の直近事業年度連結売上高の1%未満であり、当社が定める社外取締役の独立性基準(「4.補足説明」に掲載)に規定する金額基準を超えるものではなく、同氏の独立性に影響を与えるものではないと判断しています。 | 伊達 英文氏は、「上場管理等に関するガイドライン」に規定される独立性基準及び当社が定める「社外取締役基準」(「4.補足説明」に掲載)を満たしていることから、一般株主と利益相反が生じるおそれのない社外取締役と判断し、独立役員に指定しています。 |
| 中矢一也 | ○ | ○ | 当社は、中矢 一也氏が過去において業務執行者であったPHC株式会社、パナソニック株式会社、コニカミノルタ株式会社と取引関係がありますが、当該取引金額は、同社及び当社の直近事業年度連結売上高の1%未満であり、当社が定める社外取締役の独立性基準(「4.補足説明」に掲載)に規定する金額基準を超えるものではなく、同氏の独立性に影響を与えるものではないと判断しています。 | 中矢 一也氏は、「上場管理等に関するガイドライン」に規定される独立性基準及び当社が定める「社外取締役基準」(「4.補足説明」に掲載)を満たしていることから、一般株主と利益相反が生じるおそれのない社外取締役と判断し、独立役員に指定しています。 |
| 東葭葉子 | ○ | ○ | ――― | 東葭 葉子氏は、「上場管理等に関するガイドライン」に規定される独立性基準及び当社が定める「社外取締役基準」(「4.補足説明」に掲載)を満たしていることから、一般株主と利益相反が生じるおそれのない社外取締役と判断し、独立役員に指定しています。 |
| 五味祐子 | ○ | ○ | ――― | 五味 祐子氏は、「上場管理等に関するガイドライン」に規定される独立性基準及び当社が定める「社外取締役基準」(「4.補足説明」に掲載)を満たしていることから、一般株主と利益相反が生じるおそれのない社外取締役と判断し、独立役員に指定しています。 |
当該取締役及び使用人の業務執行取締役からの独立性に関する事項
当社は、監査等委員の補助者及び監査等委員会の事務局を配置し、当該業務を担うスタッフについては取締役(監査等委員である取締役を除く)からの独立性を確保します。
なお、監査等委員会の職務を補助するスタッフに関する詳細については、後掲の「Ⅳ.内部統制のシステム等に関する事項」の「6.監査等委員会の職務を補助する使用人に関する事項」及び「7.当社の監査等委員会補助スタッフの取締役からの独立性及び当該補助者に対する指示の実効性の確保に関する事項」をご参照下さい。
監査等委員会、会計監査人、内部監査部門の連携状況
監査等委員会は、会計監査人及びコンプライアンス・監査室と定期的に会議を開催して、監査計画や実施状況等相互に必要な情報を適時提供し合い、意見交換や協議を適宜行っています。
また、スタッフとともにコミュニケーションを緊密に取ることで情報収集及び監査環境の整備に努めており、三様監査の実効性の更なる向上を目指しています。
任意の委員会の設置状況、委員構成、委員長(議長)の属性
|
| 指名諮問委員会 | 5 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 社外取締役 |
| 報酬諮問委員会 | 5 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 社外取締役 |
補足説明
当社は、取締役の指名、解任及びその他の役員の選解任や、取締役(監査等委員である取締役を除く)その他の役員の報酬等に関する事項について、客観性、透明性を高めるとともに、コーポレートガバナンスの向上を目的に、取締役会の諮問機関として、任意の指名諮問委員会及び報酬諮問委員会を設置しています。
その他独立役員に関する事項
当社は、独立役員の資格を満たす社外役員を全て独立役員に指定しています。当社の社外取締役6名は、会社法に定める社外取締役の要件、東京証券取引所の独立性基準に加え、当社の社外取締役の独立性基準を含む取締役選任基準を満たしており、いずれも独立社外取締役として東京証券取引所に独立役員として届け出ています。
なお、当該取締役選任基準は、以下のとおりです。
「アルプスアルパイン株式会社 取締役選任基準」
<社外取締役>
1.企業経営者としての実践経験を有すること、もしくは、経営の監督機能発揮に必要な特定専門分野における実績と
広範な見識を有すること
2.取締役として職務遂行を行うための十分な時間が確保できること
3.独立社外取締役については、以下の「独立性基準」に照らして独立要件を満たしていること
<社外取締役独立性判断基準>
当社は、当社の社外取締役が以下の基準項目のいずれにも該当しない場合は、独立性を有していると判断し、独立社
外取締役とみなします。
1.当社及びその連結子会社(以下「当社グループ」という。)の出身者(注1)
2.当社の大株主(注2)
3.当社グループの主要な取引先(注3)企業等の業務執行者、又は当社グループの主要な借入先(注4)企業等の業務執行者
4.当社グループの会計監査人である監査法人に所属する公認会計士
5.当社グループから多額(注5)の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、弁護士、司法書士、税理士、弁理士
等の専門家
6.当社グループから多額の寄付を受けている者(注6)
7.社外取締役の相互就任関係(注7)となる他の会社の業務執行者
8.近親者(注8)が上記1から7までのいずれかに該当する者
9.過去3年間において、上記2から8までのいずれかに該当していた者
10.前各項の定めにかかわらず、その他、当社と利益相反関係が生じ得る特段の事由が存在すると認められる者
注1:現に所属している業務執行取締役、その他これらに準じる者及び使用人(以下、業務執行者という。)及び過
去に一度でも当社グループに所属したことがある業務執行者をいう。
注2:大株主とは、直近事業年度末において自己又は他人の名義をもって議決権ベースで5%以上の保有株主をいう。大株主が法人、組合等の団体の場合は、当該団体に所属の業務執行者をいう。
注3:主要な取引先とは、当社グループの販売先又は仕入先であって、その年間取引金額が当社又は相手方の直近事業年度の連結売上高の2%を超えるものをいう。
注4:主要な借入先とは、当社グループが借入を行っている金融機関でその借入金残高が直近事業年度末において当社の連結総資産又は当該金融機関の連結総資産の2%を超える金融機関をいう。
注5:多額とは、当該専門家の役務提供への関与に応じて以下に定めるとおりとする。
(1)当該専門家が個人として当社グループに役務提供をしている場合は、当社グループから収受している対価(取締役報酬を除く)が、年間1,000万円を超えるときを多額という。
(2)当該専門家が所属する法人、組合等の団体が当社グループに役務提供をしている場合は当該団体が当社グループから収受している対価の合計金額が、当該団体の年間総収入金額の2%を超えるときを多額という。
ただし、当該2%を超過しない場合であっても、当該専門家が直接関わっている役務提供の対価として当該団
体が収受している金額が年間1,000万円を超えるときは多額とみなす。
注6:当社グループから年間1,000万円を超える寄付を受けている者(法人、組合等の団体である場合は当該団体
に所属する者のうち、当該寄付に係わる研究その他の活動に直接関与する者)をいう。
注7:当社グループの業務執行者が他の会社の社外取締役であり、かつ、当該他の会社の業務執行者が当社の社外
取締役である関係をいう。
注8:近親者とは、配偶者及び二親等内の親族をいう。
該当項目に関する補足説明
当社は、監査等委員以外の社内取締役に対して、当社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を図るインセンティブの付与及び対象取締役と株主との一層の価値共有を目的として、譲渡制限付株式報酬制度を導入しています。なお、取締役の報酬制度については、後述の「【取締役報酬関係】報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容」をご参照ください。
該当項目に関する補足説明
2022年度のアルプスアルパイン株式会社に係る取締役の報酬等の内容は以下のとおりです。
・全取締役16名(うち社外取締役6名)の報酬等の総額は354百万円で、そのうち基本報酬は279百万円、賞与は31百万円、譲渡制限付株式報酬は43百万円です。
・取締役(監査等委員である取締役を除く)9名(うち社外取締役2名)の報酬等の総額は274百万円で、そのうち基本報酬は199百万円、賞与は31百万円、譲渡制限付株式報酬は43百万円であります。また、そのうちの社外取締役2名の報酬総額は基本報酬のみで25百万円です。
・監査等委員である取締役7名(うち社外取締役4名)の報酬等の総額は80百万円で、基本報酬のみです。そのうち、社外取締役(4名)の総額は43百万円です。
・なお、2023年3月31日時点のアルプスアルパイン株式会社における取締役(監査等委員である取締役を除く)は7名(うち社外取締役2名)、監査等委員である取締役5名(うち社外取締役3名)です。また取締役(監査等委員である取締役を除く)の支給額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれていません。
・賞与は、2022年度における費用計上額を記載しています。
・譲渡制限付株式報酬は、当事業年度における費用計上額を記載しています。
報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容
・報酬決定の方針
当社は、短期及び中長期の業績との連動性を重視した報酬体系により、役員の企業業績及び株価向上へ向けた行動を最大限に促進し、グループ全体の永続的な企業価値の向上を図ります。具体的な報酬の構成は、以下のとおりです。
a)監査等委員以外の社内取締役の報酬
当社は、固定報酬、業績連動賞与、譲渡制限付株式で、監査等委員以外の社内取締役の報酬を構成しています。業績連動賞与は、単年度の業績(営業利益率、親会社株主に帰属する当期純利益)に応じて変動する仕組みとしています。なお、2024年度以降に支給する賞与に係わる指標については、営業利益率及び親会社株主に帰属する当期純利益に加え、ROEを賞与の支給率として決定しています。
また、譲渡制限付株式は、中長期の業績と連動する報酬として付与し、当社株式の株価上昇によるメリットのみならず、株価下落によるリスクまでも株主と共有する仕組みとしています。なお、2024年度以降に割当てる譲渡制限付株式については、中長期的な企業価値の向上の観点から、ESGに関する指標を追加し、その取り組みを報酬諮問委員会における評価に基づき、役位別に定める株式報酬額に対して±20%の範囲で加減算を行うこととしています。
b)社外取締役及び監査等委員である取締役の報酬
当社は、社外取締役及び監査等委員である取締役の報酬を固定報酬のみで構成しています。
・報酬決定の手続き
当社は、取締役の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針を取締役会及び監査等委員会で決定しています。株主総会で承認された報酬総額の範囲内で、取締役(監査等委員である取締役を除く)は取締役会で決定し、監査等委員である取締役は監査等委員会で報酬額を決定しています。
また、取締役(監査等委員である取締役を除く)の報酬等の決定については、株主総会が決定する取締役(監査等委員である取締役を除く)の報酬総額の限度内で、取締役全員の同意をもって報酬諮問委員会にその決定を委ねることができることとしており、取締役会の決議を経て、取締役(監査等委員である取締役を除く)の報酬配分の具体的金額等の決定を報酬諮問委員会にて行っています。
【社外取締役のサポート体制】
社外取締役が独立した立場から経営への監視と監督を的確かつ有効に実行できるように、経営企画部門、内部監査部門が必要な資料の提供や事情説明を行う体制を整備しています。また、当社への理解を深めてもらえるように、当社の工場や子会社の視察、展示会の見学等の機会を提供しています。
元代表取締役社長等である相談役・顧問等の氏名等
| 片岡政隆 | 名誉顧問 | 地域社会活動や対外活動 | 非常勤、報酬無 | 2017/6/23 | 2024年6月30日まで |
その他の事項
名誉顧問の活動は、業界の冠婚葬祭や地域団体会合等が主体であり、当社からの委嘱業務はありません。
2.業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項(現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要)
1)取締役・取締役会・執行役員・執行役員会等
当社の取締役会は、取締役(監査等委員である取締役を除く)7名(うち社外取締役3名)及び監査等委員である取締役4名(うち社外取締役3名)で構成され、独立社外取締役が取締役会の過半数を占めています。取締役会では、経営の基本方針や中短期経営計画を含む経営に関する重要事項の審議・決定を行うとともに、業務執行取締役への重要な業務執行の決定の委任を進め、業務執行状況の監査・監督を行う機関と位置付け、モニタリング機能の強化に努めています。
当社は、執行役員制度を導入しており、営業、技術、生産、資材、品質、管理等の機能ごとの責任者としてチーフオフィサーを設置しています。取締役会の重要な業務執行の決定を委任された取締役が、チーフオフィサー及び担当執行役員に対して、当社並びに各子会社の業態や規模に応じた効率的な業務執行を行えるように指導・監督しています。また、機能別組織に加え、事業領域別に執行役員を置いた事業担当マトリクス組織の体制を整えています。各々の機動力を高め、事業領域やビジネスユニットの最適化を図り、執行役員会等における議論・審議により、迅速かつ的確な意思決定及び業務執行を行っています。
取締役会は月1回の定例開催に加え、必要に応じて臨時開催し、全ての重要事項を付議し、充分な討議を経た上で決議しています。決議事項については、取締役会規則・細則に基づき、法務、会計、税務及び経済合理性等の観点から事前確認を行い、取締役会決議の適法性及び合理性を確保します。また、会社方針に基づき中短期の経営計画を作成し、取締役が出席する経営計画会議を年4回開催し、経営計画に関する審議と情報の共有化を図った後、取締役会で決議しています。さらに、経営計画の進捗を月次で管理し、経営資源の最適活用を図るため、重要事項は取締役会規則・細則に基づき取締役会に付議した上で、業務執行を行っています。
なお、取締役会の出席状況は、以下のとおりです。
区分 氏名 取締役会出席状況
代表取締役 栗山 年弘 全12回中12回
取締役 木本 隆 全12回中12回
取締役 笹尾 泰夫 全2回中2回
取締役 遠藤 浩一 全2回中2回
取締役 佐伯 哲博 全12回中12回
取締役 泉 英男 全10回中10回
取締役 小平 哲 全10回中10回
取締役 藤江 直文 全12回中12回
取締役 隠樹 紀子 全12回中12回
取締役(監査等委員) 中矢 一也 全12回中12回
取締役(監査等委員) 小林 俊則 全2回中2回
取締役(監査等委員) 笹尾 泰夫 全10回中10回
取締役(監査等委員) 河原田 陽司 全12回中12回
取締役(監査等委員) 飯田 隆 全2回中2回
取締役(監査等委員) 東葭 葉子 全12回中12回
取締役(監査等委員) 五味 祐子 全12回中12回
※泉英男氏及び小平哲氏の出席状況について、2022年6月23日の就任後に開催された取締役会のみを対象としています。
※笹尾泰生氏の出席状況について、2021年度当社取締役(監査等委員である取締役を除く)であったため、2022年6月22日までに開催された取締役会を対象とし、監査等委員である取締役として2022年6月23日の就任後に開催された取締役会を対象としています。
※遠藤浩一氏の出席状況について、2021年度当社取締役であったため、2022年6月23日までに開催された取締役会を対象としています。
※小林俊則氏及び飯田隆氏の出席状況について、2021年度当社監査等委員である取締役であったため、2022年6月23日までに開催された取締役会を対象としています。
また、取締役会に関するその他の事項は以下のとおりです。
a)取締役の定数
当社は、取締役(監査等委員である取締役を除く)は8名以内、また、監査等委員である取締役は7名以内と定款に定めています。
b)取締役の選解任の決議要件
取締役の選任決議は、株主総会において議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨及び累積投票によらないものとする旨を定款に定めています。
c)取締役会で決議できる株主総会決議事項
イ.自己の株式の取得
当社は、機動的な資本政策の遂行を可能とするため、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって自己の株式を取得することができる旨を定款に定めています。
ロ.剰余金の配当等
当社は機動的な配当政策及び資本政策の遂行を可能にするため、剰余金の配当等、会社法第459条第1項に定める事項については、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役会決議によって定めることとする旨を定款で定めていますが、現時点では、原則として期末配当の決定を株主総会に諮ることとしています。なお、当社は剰余金の配当の基準日を、期末配当は毎年3月31日、中間配当は毎年9月30日とする旨を定款に定めています。
d)責任限定契約の内容の概要
当社は、定款第29条及び会社法第427条第1項の規定に基づき、取締役(業務執行取締役であるものを除く)と会社法第423条第1項の賠償責任を限定する契約を締結しており、当該契約に基づく賠償責任の限度額は、法令が定める最低責任限度額としています。
2)監査等委員会
当社の監査等委員会は、男性2名、女性2名の計4名からなり、弁護士、公認会計士、事業経営経験者としてそれぞれ豊富な経験を持つ社外監査等委員と、当社事業に精通した社内監査等委員で構成されています。独立した組織として活動の透明性を高め、より実質的なガバナンスを強化する観点から、委員長には社外監査等委員を選定しています。監査等委員は、重要会議への出席、重要書類の閲覧、代表取締役・その他の取締役・執行役員や従業員との面談等を通じて、取締役会から独立した客観的な立場から取締役の業務執行状況を監査するとともに、内部監査部門や会計監査人との緊密な連携により、取締役会やその他の重要会議の場において経営陣に対して意見を述べています。
当社は、日常的な役員や従業員との情報交換及び重要会議への出席等により、監査等委員としての活動に必要な情報を入手し、監査等委員会のモニタリング機能を強化するため、常勤監査等委員を選定しています。常勤監査等委員は、これらの情報を他の監査等委員と共有し、監査等委員会にて重点監査項目を中心に意見交換を行い、監査意見を形成しています。
また、監査等委員会の職務を補助するために、相応の知識、能力、職務経験等を有する専任スタッフを置き、当該業務を担う使用人については取締役(監査等委員である取締役を除く)からの独立性を確保します。
なお、当社は、昨年度より監査等委員会実効性評価を実施しています。本年度の監査等委員会の実効性評価の概要は、以下のとおりです。
<監査等委員会の実効性評価の概要>
監査等委員会の実効性の向上により、当社の企業価値の向上に資することを目的として、監査等委員会実効性評価を各々の所感を含む記名式アンケートにて実施しました。その結果を監査等委員会にて議論した上で、取締役会に対して取締役の選任方法に関する提言を行いました。
監査等委員会が自らその実効性を確認し、その結果を今後の活動に反映することが、監査等委員会の機能強化に繋がると認識しており、今後も継続的に監査等委員会の実効性評価を実施し、監査等委員会の実効性の向上に努めていきます。
3)指名諮問委員会・報酬諮問委員会
2022年度における各諮問委員会の委員と出席状況は以下のとおりです。
役職名 氏名 指名諮問委員会 報酬諮問委員会
委員 出席状況 委員 出席状況
代表取締役 栗山 年弘 〇 全3回中3回 〇 全3回中3回
取締役 木本 隆 〇 全3回中3回 -
取締役 小平 哲 〇 全3回中3回
取締役 藤江 直文 ◎ 全3回中3回
取締役 隠樹 紀子 〇 全3回中3回
取締役
(監査等委員) 飯田 隆 〇 全1回中1回
取締役
(監査等委員) 中矢 一也 〇 全3回中3回 ◎ 全3回中3回
取締役
(監査等委員) 東葭 葉子 〇 全3回中3回
取締役
(監査等委員) 五味 祐子 〇 全3回中3回
※「委員」欄の◎は委員長。
※飯田 隆氏の出席状況について、2021年度取締役(監査等委員)であったため、2022年6月23日までに開催された報酬諮問委員会を対象にしています。
各諮問委員会における検討内容は、以下のとおりです.
区分 検討内容
指名 指名諮問委員会は、取締役会からの諮問を受け、CEOの後継者計画について審議するとともに、取締役及び執行役員の候補者について取締役会に答申しています。2022年度は計3回の指名諮問委員会を開催し、CEO後継者候補を含めた2023年度の役員体制について審議し、取締役会へ答申しました。
報酬 報酬諮問委員会は、役員報酬の水準、報酬構成及び、仕組みについて審議を行うとともに、取締役会からの委任を受けて株主総会が決定する取締役(監査等委員である取締役を除く)の報酬総額の限度内で、各取締役(監査等委員である取締役を除く)の報酬の具体的金額等を決定しています。2022年度は計3回の報酬諮問委員会を開催し、外部専門機関の調査データ等を参考に報酬水準、報酬構成及び業績連動報酬における指標や評価基準等について審議を行いました。また、各役員毎に評価した上で、報酬に反映しました。
4)会計監査人
会計監査人については、EY新日本有限責任監査法人を選任しています。会計監査人は内部監査部門及び監査等委員会と適時情報交換を行うことで相互の連携を深めています。
5)コンプライアンス・監査室
代表取締役社長の直轄組織として、コンプライアンス・監査室を設置しています。内部監査の領域では、当社並びに国内外の関係会社に対する内部監査を通じて、業務の有効性と効率性を検証・評価しています。監査結果は、取締役会及び監査等委員会に報告等を通じて、牽制機能の充実を図るとともに、業務改善提案も行っています。
コンプライアンスの領域では、企業倫理、法令、社会規範、グループ倫理規範及び社内規定を遵守するための業務の適正を確保するための体制の構築と運用の推進に取組むとともに、経営企画部、法務部、人事部、総務部等の社内関連部門と連携して適法経営の充実を目指しています。
6)経営企画部門(経営企画室、サステナビリティ推進室、コーポレートコミュニケーション部)
当社は、取締役会事務局、コーポレートガバナンス等経営全般に関する企画立案・推進、業績計画・管理、広報・IR・SR及びサステナビリティ活動等の各種活動を経営企画部門が横断的に推進しています。さらに、環境・社会・ガバナンスの観点から、持続的成長が可能な企業への変革を推進するために、人事・総務部門等の関連部門と連携し、効果的なサステナビリティ活動を推進するとともに、適切な情報開示ができるよう取り組みを強化しています。
3.現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由
上記に記載のコーポレートガバナンス体制により、業務執行及び経営の監督が有効かつ効率的に機能を向上するように努めています。
1.株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況
| 当社は、株主が総会議案を十分に検討する時間を確保できるよう、努めています。本年度は、当社ウェブサイトにて、2023年5月26日に招集通知の発送前開示を行いました。 |
| インターネットによる議決権の行使を受け付けています。 |
| 株式会社ICJが運営する機関投資家向け議決権電子行使プラットフォームを採用しています。 |
| 外国人株主への議決権行使のため、招集通知の英語版(要約)を作成しています。本年は、和文と同様に5月26日に開示しています。 |
| 関連法規や証券取引所のルールに則って、コーポレートコミュニケーション部が主体となり、重要な会社情報について、開示の要否や内容、時期等の検討を行うとともに、社内における迅速かつ網羅的な情報収集体制を構築しています。 | |
| 四半期並びに通期の決算説明会を開催し、経営トップ、IR担当役員及びコーポレートコミュニケーション部長による説明を行っています。これらは、いずれも決算短信公表当日に行っており、その内容は、当社ウェブサイト等で開示しています。 | あり |
| 年に数回を目処に、代表者及びコーポレートコミュニケーション部長、IR部門による海外機関投資家に対する個別面談を行っています。 | あり |
| 当社ウェブサイト内にIRライブラリ(www.alpsalpine.com/j/ir/)を設け、適時開示資料や決算説明会資料、株主通信、IRスケジュール等を掲載しています。 | |
| 戦略的な情報発信の強化を目指し、経営企画部門内にコーポレートコミュニケーション部を設置し、その機能を担っています。 | |
株主通信を半期毎に発行し、株主宛に送付しています。 また、同内容は当社ウェブサイトにも掲載しています。
| |
| 当社は、企業理念として「人と地球に喜ばれる新たな価値を創造します。」を、経営姿勢として「価値の追究」、「地球との調和」、「社会への貢献」、「個の尊重」、「公正な経営」を掲げ、それらを実現するために社員が心がける行動、会社としてのコミットメントとして「アルプスアルパイングループ倫理規範」を策定し、グローバルに展開し、ステークホルダーの立場を尊重した経営に取り組んでいます。 |
<サステナビリティ活動> 当社は、事業マテリアリティに基づきESG各領域の施策を実行しています。特定した事業マテリアリティに対する施策は、機能本部・部門が、2022年度から始まった第2次中期経営計画の中でKPIを定め、取り組みを進めています。 また、特に注力すべき事業マテリアリティと認識した「脱炭素社会の実現」、「循環型社会の実現」、「人権の尊重」、「ダイバーシティ&インクルージョン」、「サステナブル調達」については、サステナビリティ推進委員会の下、ワーキンググループ(WG)を設置し、活動を推進しています。同委員会は、四半期ごとに開催され、取り組みの進捗状況確認や課題深耕を行うとともに、取締役会へ年4回定期報告を実施し、さらに、重要案件については、適宜サステナビリティ推進委員会で審議の上、取締役会にその結果を報告しています。 なお、事業マテリアリティ及び事業ポートフォリオに関する戦略を、経営、事業、外部環境の変化を鑑みて毎年見直した上で、取締役会にて決議しています。
<環境保全活動> 環境保全活動については、事業マテリアリティでもある「脱炭素社会の実現」、「循環型社会の実現」をはじめ、化学物質管理、生物多様性の課題も含めて、取り組みを推進しています。 「脱炭素社会の実現」、「循環型社会の実現」に対しては、サステナビリティ推進委員会の下のWGに関連部門が参画し、行動計画に沿って活動しています。 「脱炭素社会の実現」においては、2050年でのカーボンニュートラル実現を目指した活動を推進しています。使用するエネルギーの大半を占める電力を脱炭素化するために、「2030年までに使用する電力の全てを再生可能エネルギー由来とする」目標を設定し、RE100WGによる省エネの推進、太陽光発電設備の導入、再生可能エネルギーの調達等の取り組みを加速しています。 「循環型社会の実現」においては、サステナブル開発WGによる環境負荷低減に配慮した製品開発の推進や、廃棄物・水WGによる資源の有効活用の検討を行っています。
|
各業務規定の中で、適時適切な開示を方針として定めています。
|
1.内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況
当社は、創業の精神(社訓)をグループ経営の原点と位置づけ、グループ経営規範(企業理念、経営姿勢、グループ倫理規範)、グループ経営規定を制定し、当社のグループ経営、コンプライアンス及び環境保全についての基本理念と行動指針を定めて当社及び当社子会社に展開します。これを踏まえて、当社が業務の適正を確保するための体制の整備に関して、取締役会において決議した基本方針及び当該体制の運用実績の概要は、以下のとおりです。
1.当社及び当社子会社の取締役及び使用人の法令及び定款適合性を確保するための体制
(1)当社は、法令の趣旨や社会の要請、企業倫理に基づいて公正な経営を目指し、良識と責任ある行動をとるため、コンプライアンスの基本理念と行動指針を宣言するとともに、その具体的内容を明確にした社内規定を定めます。
(2)当社は、利害関係のない独立した社外取締役(以下「独立社外取締役」といいます。)の候補者を選定します。そして、独立社外取締役が出席する取締役会において経営の方針や重要事項を審議・決定し、また各取締役の職務執行状況の監督を行うため、当社取締役会規則に決議事項及び報告事項の具体的内容・基準を明確に定めるとともに、このような審議・決定及び監督を行うための能力・資質を有した者が取締役として株主総会で選任されるよう取締役候補者の選任基準を設定します。
(3)当社は、取締役会決議の適法性を担保するため、上程される議案の適法性に関する確認制度を整備します。
(4)当社は、健全な企業風土を醸成するため、役員及び従業員に対してコンプライアンス教育を実施します。
(5)当社は、子会社の取締役及び従業員の職務の執行の法令及び定款適合性を確保するために、子会社の経営に関する指導・管理を行う制度を整備します。また、子会社の状況等に応じてコンプライアンスに関する体制の構築とその活動を支援します。
【運用状況の概要】
・当社は、グループ倫理規範を定めるとともに、それらの具体的内容を明確にした各種の社内規定を定め、役員及び従業員に対し、コンプライアンス教育等の社内教育によりその浸透を図っています。
また、子会社等のグループ会社に対して、助言又は支援を行うとともに、コンプライアンスの推進や内部統制構築等に関する活動を支援しています。
・当社は、取締役会の諮問機関として、指名諮問委員会・報酬諮問委員会を設置しています。各諮問委員会の構成員は独立社外取締役が過半数を占め、委員長は独立社外取締役が務めています。指名諮問委員会は、取締役会の諮問を受け、取締役及び執行役員の候補者を選定して取締役会に答申しています。
また、取締役会の決議により、取締役(監査等委員である取締役を除く)の報酬配分の具体的金額等の決定を報酬諮問委員会にて決定しています。
・2022年度は、取締役会を12回開催し、付議内容・基準を定めた取締役会規則・細則に基づき、重要事項を審議・決定するとともに、各取締役・執行役員から業務執行の報告を受けました。
また、取締役会決議の適法性を担保するため、事前確認規定に基づき管理担当執行役員及びコンプライアンス担当部門による上程議案の事前確認も行っています。
2.当社の取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理及び当社子会社の取締役等の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制
(1)当社は、文書管理の基本事項を社内規定に定め、取締役の職務執行に係る情報を適切に記録し、保存管理します。
(2)当社は、当社子会社の取締役等の職務執行に関する当社への報告に関し、各社の役割・機能等を踏まえた報告制度を整備します。
【運用状況の概要】
・当社は、取締役会規則・細則並びに執行役員会規則・細則を定め、議事録の作成・保管その他取締役会及び執行役員会の運営等に係るルールを明確にするとともに、文書管理規定、情報管理規定及び秘密情報管理規定等に基づき、情報の管理を行っています。
また、当社子会社より、経営管理規定に基づき、グループ経営上の重要事項について報告を受けています。
3.当社及び当社子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
(1)当社は、グループ全体のリスクの統括的管理及び情報の共有化を図るため、リスク管理に関する社内規定を定め、種々のリスクに関する管理・報告の体制を整備します。
(2)当社は、当社子会社に関連する一定のリスクについて当社への事前協議及び報告体制を整備します。
また、当社子会社に対して当社のリスク管理に関する規定に準拠して各社で体制を整備させるとともに、その状況に
応じて必要となる支援を行います。
【運用状況の概要】
・当社は、リスク管理の基本方針の下、リスク管理規定等の規定を定め、災害・事故・業務等経営に甚大な影響を及ぼすリスクに関する管理・報告体制の整備・運用をしています。
また、拠点及び拠点所在地域において、事業活動の停止及びその可能性がある事象が発生した際は、全社危機管理対策本部を設置し、中でもサプライチェーンにおける重要な事象に対しては、全社危機管理対策本部内にサプライチェーン対策本部を設置して、対応方針、施策、計画の検討と決定を行います。
・当社子会社においては、各社の規模や業態に応じたリスク管理体制を整備し、経営管理規定に基づき、当社に対しリスクに関する協議・報告を行っています。
4.当社及び当社子会社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
(1)当社は、取締役会の重要な業務執行の一部を取締役に委任し、また、取締役から権限を委譲された執行役員が、業務執行を効率的かつ迅速に行います。職務の執行状況については、取締役及び執行役員が取締役会に定期的に報告を行うことにより、経営が効率的に行われる体制を構築します。
(2)当社は、取締役会において中期経営計画、短期経営計画を審議・決定し、各取締役は、その計画に定める目標達成のため行動するとともに、進捗状況を取締役会において報告します。
(3)当社は、グループ全体の基本方針・戦略に基づいて、子会社の運営管理上の区分を定め、これらを踏まえた効率的な業務執行を確保するための体制を構築します。
また、当社子会社である各社の状況等に応じて経営・業務の指導及び業績の管理を行う制度を整備します。
【運用状況の概要】
・当社は、執行役員制を導入しており、営業、技術、生産、品質、管理等の機能毎の責任者としてチーフオフィサーを設置しています。そして、取締役会から重要な業務執行の決定を委任された取締役が、チーフオフィサー及びその他機能ごとの担当執行役員に対して、当社並びに各子会社の業態や規模に応じた効率的な業務執行を行えるように指導、監督しています。
また、機能別組織に加え、事業領域ごとに選任された事業担当執行役員が、担当事業の業績やリソース管理等、事業軸でのマネジメント責任を担い、事業の最適化と更なる成長に向けて取り組んでいます。
・社外取締役連絡会を四半期ごとに開催しており、独立社外取締役間の情報共有を図るとともに、各々の専門性を越えた意見交換の場として活用しています。
・当社では、3年ごとに中期経営計画を、毎年短期経営計画を策定し、取締役会にて審議・決定を行っています。これらの計画については、四半期ごとに経営計画会議を開催し、計画の進捗管理や見直しを行っています。
また、取締役及び執行役員は、担当分野における計画の進捗状況を取締役会及び執行役員会にて毎月報告しています。
5.当社及び当社子会社からなる企業集団における業務の適正を確保するためのその他の体制
(1)当社は、グループのコンプライアンスに関する基本理念と行動指針を定めて当社及び当社子会社に展開し、グループにおける共通の価値観としてこれを共有します。
(2)当社は、グループ内における取引の価格について、適正な基準を設定します。
(3)当社は、企業倫理や社内規定及び法令に係る違反の防止、早期発見及びその是正を図るため、当社及び当社子会社において内部通報制度(倫理ホットライン)(以下「倫理ホットライン」といいます。)を整備し、通報窓口を定期的に周知します。
(4)当社の内部監査部門は、当社及び当社子会社の経営・事業に係る活動全般について監査を行い、内部監査の結果を取締役会並びに監査等委員会及び会計監査人に報告します。
(5)当社の監査等委員会は、当社子会社の取締役及び監査役等と意思疎通及び情報交換を図り、必要に応じて子会社から事業の報告を受けます。
【運用状況の概要】
・当社は、グループ内における取引について、グループ会社価格基準に基づき、適正な取引を行っています。
・当社は、内部通報制度として倫理ホットラインを設置し、月に一度発行される社報や社内ポータルサイトのホームページ等で通報窓口等について社内への周知をしています。当社は、倫理ホットラインの運用状況について管理担当執行役員が定期的に取締役会に報告(2022年度は2回)し、社内ポータルサイトにて当該年度の累計受付件数を掲載しています。
・内部監査部門は、中期及び年次の内部監査計画に基づき、当社の各部門・拠点並びに当社子会社に対する内部監査を実施しています。内部監査計画は、事前に監査等委員会に報告し、内部監査の結果は、監査終了後に取締役会と監査等委員会に報告しています。
・当社の監査等委員は、定期的に国内の子会社の社長や監査役等と面談(2022年度は6回)を行っています。
また、海外子会社の社長等とは往査時に面談(2022年度は6社8拠点)を実施し、現地の状況や事業計画の
遂行状況、課題等の把握、助言や提案、また、取締役会の他に関連部門に対してもフィードバックを行っています。
なお、内部統制上の課題を認識した場合には、必要な改善要請を行って、是正に向けた全社的な取り組みにつなげて
います。
6.監査等委員会の職務を補助する使用人に関する事項
当社は、監査等委員会の職務を補助する部署を設け、専任のスタッフ(以下「監査等委員会補助スタッフ」といいます。)を配置しています。
【運用状況の概要】
・当社では、監査等委員会の職務を補助する部署を設け、相応の知識、能力、職務経験等を有する監査等委員会補助スタッフ4名、兼任スタッフ1名を 配置しています。
7.当社の監査等委員会補助スタッフの取締役からの独立性及び当該補助スタッフに対する指示の実効性の確保に関する事項
(1)監査等委員会補助スタッフは、他の職務を兼任せず、専ら当社監査等委員会の指揮命令に従うものとします。
(2)当社は、監査等委員会の同意等の下に監査等委員会補助スタッフの人事異動及び人事考課を実施します。
【運用状況の概要】
・当社では、監査等委員会補助スタッフは他の職務を兼任せず、監査等委員会の指揮命令下にあり、人事異動・考課は監査等委員会の同意等の下に実施しています。
8.当社の取締役及び使用人が当社の監査等委員会に報告するための体制
(1)当社は、重大な内部不正行為や会社に著しい損害を及ぼすおそれのある重要事項について、取締役が監査等委員会へ報告を行います。
(2)当社は、重大な内部不正行為や会社に著しい損害を及ぼすおそれのある重要事項について、従業員が倫理ホットラインの窓口等への通報を通じて、直接又は間接的に監査等委員会に報告できる体制を整備します。
【運用状況の概要】
・当社では、取締役が重大な内部不正行為や会社に著しい損害を及ぼすおそれのある重要事項を把握、認識した場合には、随時、監査等委員会に報告ができる環境を整備しています。
また、従業員が重大な内部不正行為や会社に著しい損害を及ぼすおそれのある重要事項を把握、認識した場合には、常勤監査等委員、独立社外取締役である監査等委員、コンプライアンス担当部門長を窓口とする倫理ホットラインに通報、相談することができる体制を整備、運用、周知しています。
9.当社子会社の取締役、監査役、使用人等又はこれらの者から報告を受けた者が当社の監査等委員会に報告をするための体制
(1)当社は、当社子会社で発生した重大な内部不正行為や会社に著しい損害を及ぼすおそれのある重要事項について、当該子会社の取締役・監査役等が直接、又は当社の担当取締役等を通して当社の監査等委員会に報告する体制を整備します。
(2)当社は、当社子会社の従業員が倫理ホットラインの窓口等への通報を通じて直接又は間接的に当社の監査等委員会に報告できる体制を整備します。
【運用状況の概要】
・国内の当社子会社で発生した重大な内部不正行為や会社に著しい損害を及ぼすおそれのある重要事項について、当該子会社の取締役・監査役・従業員等が当社の監査等委員会に報告できる体制として、倫理ホットライン制度等を運用・周知しています。
・主要な子会社には内部通報制度を設置し、その従業員が利用できるように指導しているほか、その運用状況を定期的に当社の倫理ホットライン事務局がモニタリングし、その結果を当社の管理担当取締役及び監査等委員会に報告しています。
10.監査等委員会に報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
当社は、当社及び当社子会社の取締役、監査役及び従業員等が監査等委員会に対して報告・通報したことを理由とした不利益な取扱いを社内規定等によって禁止します。
【運用状況の概要】
・当社は、倫理ホットライン規定により、当社及び当社子会社の取締役、監査役及び従業員等が倫理ホットラインに対して報告・通報をしたことを理由とする不利益な取扱いを禁止しています。
11.その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保する体制
(1)監査等委員は、経営計画会議等の重要な社内会議に出席する等、取締役、執行役員や幹部従業員と定期及び随時に会合を行うこととします。
(2)監査等委員会は、監査の実施上必要な場合には、内部監査部門の監査に加え、監査等委員会の決議により外部の専門家を使用できることとします。
(3)監査等委員会は、内部監査部門及び会計監査人と緊密な連携を図るために、定期及び随時に会合を行うこととします。
【運用状況の概要】
・監査等委員は、取締役会や経営計画会議等の重要な会議に出席する他、取締役、執行役員や幹部従業員と定期及び随時に会合を行っています。
・監査等委員会の決議により外部の専門家を使用できることを監査等委員会監査等基準に明記し、監査等委員の監査に関する費用は、監査計画に基づく予算を確保するとともに、実際に支出した費用を監査等委員の請求に基づいて、償還しています。
12.財務報告の適正を確保するための体制
当社は財務報告の適正の確保に係る内部統制の整備・運用状況を業務の自己点検や独立部門による評価を通じて確認したうえで、財務報告の信頼性に係わる内部統制の有効性について内部統制報告書に開示しています。
2.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
当社グループは、市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力及び団体とは一切関係を持たず、更にそれらからの要求を断固拒否する方針を堅持します。
反社会的勢力及び団体に対する対応を統括する組織を人事・総務部門内に設置し、社内関係部門及び警察等外部専門組織機関との協力体制を整備しています。また、不当要求に対応するため、対応部門に対する社内研修を実施するなどの教育を併せて行っています。
2.その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項
・適時開示体制の概要
1.開示担当組織の整備状況
(1)適時開示における情報取扱責任者をコーポレートコミュニケーション部長とし、東京証券取引所の適時開示ガイドブック(適時開示ガイドブック)への照会はコーポレートコミュニケーション部が担当しています。
(2)子会社を含め社内外で発生した会社情報は、管理部門における各部門が情報の所轄部門より事実の収集と共有を図っています。
(3)決算に関する会社情報は、管理担当取締役が四半期毎の決算の経過と確定について取締役会に報告し、決議しています。
2.適時開示手続きの整備状況
(1)取締役会において審議される会社情報は、コーポレートコミュニケーション部長によりその重要性を判断し、適時開示ガイドブックに準じて開示されます。
(2)社内外で発生した会社情報は、コーポレートコミュニケーション部長及び情報発生元の取締役・執行役員(もしくは責任者)により取締役会等で議論の後、その重要性を判断し、適時開示ガイドブックに準じて開示されます。
(3)決算情報は、管理担当取締役から取締役会にて審議・決定を経て、当該情報を経営企画部門と共有し、適時開示ガイドブックに準じて開示しています。
なお、これらの会社情報は、外部への公表と同時に、全ての取締役、連結対象会社の責任者等へ電子メールにより
報告されており、かつ当社ウェブサイトでも速やかに公開されています。