| 最終更新日:2023年6月26日 |
| QLSHD |
| 代表取締役社長 雨田 武史 |
| 問合せ先:取締役CFO管理本部長 豊田 尚孝 |
| 証券コード:7075 |
| https://www.qlshd.co.jp/ |
| 当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。 |
Ⅰコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報
1.基本的な考え方
当社グループは、介護事業や保育事業といった公共性の高い事業を営んでいるため、法令遵守と経営の透明性の確保が重要であると認識しております。このような認識に基づき、コーポレート・ガバナンスを、法令遵守と経営の透明性確保と経営理念の実現を両立させるための仕組みと位置づけ、経営環境の変化に対応する機動的な経営判断及び監督機能の実現を意識した組織体制の構築に努めてまいります。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】
当社はコーポレートガバナンス・コードの基本原則を全て実施しております。
| 株式会社GRIT | 1,511,000 | 68.23 |
| 雨田武史 | 503,460 | 18.22 |
補足説明
株式会社GRITは、当社代表取締役社長である雨田武史氏の資産管理を目的とする会社であり、雨田武史氏が議決権の100%を保有しております。
3.企業属性
| 名古屋 ネクスト |
| 3 月 |
| サービス業 |
| 1000人以上 |
| 100億円未満 |
| 10社未満 |
4.支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針
支配株主との取引につきましては、原則として行わない方針としておりますが、やむを得ず取引を行う場合には、その取引に合理性があるか、取引条件は他の外部取引と比較して適正であるか等に特に留意し、当社取締役会での承認により行う方針としており、当社及び少数株主に不利益とならないよう適切に対応してまいります。
5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情
該当事項はありません。
Ⅱ経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
| a | 上場会社又はその子会社の業務執行者 |
| b | 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役 |
| c | 上場会社の兄弟会社の業務執行者 |
| d | 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者 |
| e | 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者 |
| f | 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家 |
| g | 上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者) |
| h | 上場会社の取引先(d、e及びfのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ) |
| i | 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ) |
| j | 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ) |
| k | その他 |
会社との関係(2)
| 川畑 大輔 | ○ | 川畑大輔氏は株式会社グランデータにおいて専務取締役CFOに就任しており、株式会社グランデータは、2022年6月から同年10月まで、当社子会社である株式会社クオリスの事務所を一部共同利用しており、株式会社クオリスは共同利用料を受領しておりました。当該取引者2022年10月31日をもって終了しているため、一般株主との間に利益相反が生じる恐れは無く、当社との人的関係、資本的関係、および取引関係その他の利害関係について影響を受ける事項はないと判断しており、当社の企業統治において期待される機能および役割を十分に果たしていると判断しております。また、独立役員の要件を満たし、一般株主との間で利益相反の生じるおそれがないと判断したことから、独立役員に指定しております。 | 川畑大輔氏は、数社において代表取締役、取締役、監査役の経験があります。組織運営に関する豊富な実務経験を有していることから、社外取締役として選任しております。 また、独立役員の要件を満たし、一般株主との間で利益相反の生じるおそれがないと判断したことから、独立役員に指定しております。
|
監査役、会計監査人、内部監査部門の連携状況
監査役、会計監査人及び内部監査室の相互連携については、監査の独立性と適正性を監視しながら、三様監査体制のもの、定期的に行われる業務報告等を含め、必要に応じて情報交換を開催することで連携を図り、監査の実効性と効率性の向上に努めております。
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
| a | 上場会社又はその子会社の業務執行者 |
| b | 上場会社又はその子会社の非業務執行取締役又は会計参与 |
| c | 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役 |
| d | 上場会社の親会社の監査役 |
| e | 上場会社の兄弟会社の業務執行者 |
| f | 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者 |
| g | 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者 |
| h | 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家 |
| i | 上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者) |
| j | 上場会社の取引先(f、g及びhのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ) |
| k | 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ) |
| l | 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ) |
| m | その他 |
会社との関係(2)
| 伊藤 玲男 | ○ | - | 伊藤玲男氏は、公認会計士及び税理士であり、主に財務・会計に関し、公認会計士、税理士として専門的見地を有していることから、社外監査役として選任しております。 また、独立役員の要件を満たし、一般株主との間で利益相反の生じるおそれがないと判断したことから、独立役員に指定しております。
|
| 前田 英倫 | ○ | - | 前田英倫氏は、弁護士であり、主に法令・定款等の遵守状況に関し、弁護士として専門的見地を有していることから、社外監査役として選任しております。 また、独立役員の要件を満たし、一般株主との間で利益相反の生じるおそれがないと判断したことから、独立役員に指定しております。
|
その他独立役員に関する事項
独立役員の資格を充たす社外役員を全て独立役員に指定しております。
該当項目に関する補足説明
2022年4月16日に、第1回新株予約権(無償ストック・オプション)を当社従業員、当社子会社従業員に付与しております。また、同日、第2回新株予約権(有償ストック・オプション)を当社取締役3名、当社監査役1名、当社子会社取締役4名にを付与しております。
なお、個人別の付与数については、勤務実績、業績への貢献度合い等を勘案して決定しております。
| 社内取締役、社内監査役、従業員、子会社の取締役、子会社の従業員 |
該当項目に関する補足説明
付与対象者は、勤務実績、業績への貢献度合い等を勘案して決定しております。
なお、行使期間は第1回新株予約権は2023年6月1日から2027年5月31日、第2回新株予約権は2024年4月16日から2032年3月30日となっており、提出日現在、行使はありません。
該当項目に関する補足説明
報酬等の総額が1億円以上の者はおりませんので、個別報酬の開示は行っておりません。
報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容
当社の取締役の報酬は、月例の固定報酬とし、役位、職責、在任年数等に応じて当社の業績、他社水準、従業員給与の水準も考慮しながら、総合的に勘案して決定しております。
個人別の報酬額については取締役会決議にもとづき、代表取締役社長である雨田武史氏が各取締役の職位、業績に対する貢献度を総合的に勘案して決定しております。なお、決定された個人別の報酬額は、取締役会において審議を経て承認されております。
また、各監査役の報酬額は株主総会で決議された報酬限度額の範囲内において、監査役の協議において決定しております。
【社外取締役(社外監査役)のサポート体制】
社外取締役及び社外監査役へのサポートは管理本部で行っております。取締役会の資料等の必要書類の事前の提供を行い、社外取締役及び社外監査役が十分に検討できる時間を確保するとともに、必要に応じて事前説明を行っております。また、非常勤監査役2名に対しては、常勤監査役より監査役監査、会計監査人監査、内部監査間の情報の共有を行っております。
2.業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項(現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要)
(a) 取締役会・役員体制
当社取締役会は、5名の取締役(うち社外取締役1名)により構成されております。代表取締役社長を議長とし、迅速かつ的確な経営判断を行うため、定例取締役会を毎月1回開催し、必要に応じて臨時取締役会を開催しております。取締役会は、法令で定められた事項のほか、経営に関する重要事項について、審議・決定しております。代表取締役社長及び各取締役は、会社の業務執行状況を取締役会に報告するものとしており、これをもとに、取締役会は代表取締役社長及び各取締役の業務執行を監督しております。
(b) 監査役会
当社は監査役会設置会社であり、監査役を3名(うち社外監査役2名)置いております。監査役は監査役規程に基づき、取締役の業務執行状況を監査しております。また、監査役は取締役会に出席し、取締役の職務の執行状況を監視するとともに、適宜必要な意見を述べております。
(c) 会計監査人
当社グループは、監査法人コスモスと監査契約を締結し、独立した立場から会計監査を受けております。また、2022年6月30日開催の第4期定時株主総会において会計監査人として選任しております。なお、2022年3月期において監査を執行した公認会計士は新開智之氏、小室豊和氏であり、いずれも継続監査年数は7年以内であります。また、当該監査業務にかかる補助者は公認会計士6名、その他2名であります。
(d) リスク・コンプライアンス委員会
当社の代表取締役社長を委員長としてリスク・コンプライアンス委員会を設置しており、3か月に一度開催しております。リスク・コンプライアンス委員会ではリスク及びコンプライアンスに係る事項の検討、審議を行い、事業活動における各種リスクに対する予防・軽減体制の強化を図っております。また、当社は企業経営及び日常の業務に関して、必要に応じて弁護士等の複数の専門家から経営判断上の参考とするためのアドバイスを受ける体制をとっております。
(e) グループ経営会議
グループ各取締役と当社の部門長及び監査役をメンバーとする経営会議を毎月定例1回開催しております。グループ各社の動向や課題等を共有することにより関連する主要議題について幅広く協議し、効率的に事業を執行するとともに、必要に応じて取締役会へ方針や施策等を具申しております。
(f) 責任限定契約
当社は、取締役及び監査役が、その職務の遂行に当たり期待される役割を十分に発揮できるようにするため、会社法第427条第1項の規定により、業務執行取締役等である者を除く一部の取締役及び監査役との間に、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が定める額としております。
3.現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由
当社の事業内容や企業規模から、監査役会設置会社が最適であると判断しております。また、社外取締役(1名)及び社外監査役(2名)を選任することで、取締役の業務執行に対する牽制及び監督機能の向上を図っております。
1.株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況
| 当社ホームページ内にIR専用ページを開設し、TDnetにおいて開示された情報や決算情報、有価証券報告書のほか、決算説明会資料等についても掲載する予定であります。 | |
| 当社はステークホルダーからの信頼を得ることを重要と考え、「重要情報等開示規程」に基づき、適時適切かつ公平な情報提供を行ってまいります。 |
| 適時、適正かつ公平な情報開示を行うことにより、当社の信頼性及び経営の透明性を確保し、資本市場において当社の適正な企業価値評価を得るよう努める方針であります。 |
1.内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況
当社の内部統制システムの整備に関する基本方針を次のとおりとしております。当社は、この基本方針に基づく内部統制システムの整備・運用状況を絶えず評価し、必要な改善措置を講じるほか、この基本方針についても、経営環境の変化等に対応して不断の見直しを行い、一層実効性のある内部統制システムの整備・運用に努めております。
1.取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
①取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款を遵守し、かつ社会的責任及び企業倫理を尊重する行動ができるように、コンプライアンスに関する規程を制定するとともに、リスク・コンプライアンス委員会を設置し、リスク・コンプライアンス委員会が中心となって各部門と連携し、当社グループのコンプライアンスに関する取組みを推進する。
②法令及び定款に反する行為を早期発見し是正することを目的として、内部通報窓口及び相談窓口を設け、内部通報制度を整備する。
③代表取締役社長直轄の内部監査室を設ける。内部監査室は「内部監査規程」に基づき、当社グループの内部統制システムに関する監査を実施し、代表取締役社長に報告するとともに、取締役会及び監査役に報告する。
2.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
取締役の職務の執行に係る情報については、「機密情報管理規程」、その他の社内規程に基づき、適切・確実に、かつ検索及び閲覧可能な状態で定められた期間、保存・管理する。
3.損失の危険の管理に関する規程その他の体制
①リスク・コンプライアンス委員会を設置し、全社的なリスクの把握とその評価及び対応策の策定を行い、リスクを最小限に抑える体制を構築する。
②リスク管理を円滑にするために、「リスク管理規程」を整備し、リスクに関する意識の浸透、早期発見、未然防止、緊急事態発生時の対応等を定める。
4.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
①取締役の職務権限を明確にするとともに、職務の執行が効率的に行われることを確保するため、取締役会の運営に関することを「取締役会規程」に定めるとともに、取締役会を開催し、経営上の基本方針及び重要事項の決定及び業務執行の監督を行う。取締役会において付議すべき重要事項については「取締役会規程」、「職務権限規程」に規定した事項とする。
②取締役会の決定に基づく業務執行については「組織規程」、「業務分掌規程」に基づき、これを明確にし、効率的な執行体制を整備する。
5.企業集団における業務の適正を確保するための体制
①当社グループで定める「コンプライアンス規程」を周知徹底させ、当社グループ全体のコンプライアンス体制の構築を行う。
②内部監査室は、内部監査を実施し、その業務全般に関する適正性を確保する。
6.監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項並びにその使用人の取締役からの独立性に関する事項
①取締役会は、監査役と必要に応じて協議を行い、監査役の職務を補助する使用人を任命及び配置することができるものとする。
②監査役補助者は、監査役の指揮命令に従うものとする。
7.取締役及び使用人が監査役に報告をするための体制その他の監査役への報告に関する体制及び報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
①監査役は、取締役会のほか業務執行の重要な会議へ出席するとともに関係書類の閲覧を行える体制を整備する。
②取締役及び使用人は、取締役会に付議する重要な事項と重要な決定事項、その他重要な会議の決定事項、重要な会計方針・会計基準及びその変更、内部監査の実施状況、当社グループにおける重要事項や損害を及ぼす恐れのある事実を監査役に報告し、不正行為や法令並びに定款違反行為を認知した場合も速やかに監査役に報告する。
③当社グループは、取締役及び使用人が、監査役に前号の報告を行ったことを理由として、不利益な取扱いを受けないことを保証する。
8.監査役の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項
当社グループは、監査役の職務の執行により生ずる費用等について、費用の前払等の請求を受けたとき、監査に係る緊急又は臨時に支出した費用又は債務が発生したときは、明らかに監査役の職務に関係しないと認められるものが含まれる場合を除き、請求に基づき速やかに支払手続を行う。
9.その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
①代表取締役社長との定期的な意見交換会を開催し、適切な意思疎通を図る。
②取締役は、監査役の職務の適切な遂行のため、監査役との意思疎通、情報の収集・交換が行える体制を整備する。
③監査役は、適時に会計監査人または内部監査室と会合を行い、意見及び情報の交換を行うとともに、必要に応じて会計監査人または内部監査室に報告を求める体制を整備する。
10.財務報告の信頼性を確保するための体制
適正な会計処理を確保し、財務報告の信頼性を維持するため、経理業務に関する諸規程を定めるとともに、財務報告に係る内部統制システムを整備し、継続的に必要な是正を行う。
11.反社会的勢力排除に向けた体制
当社グループは、反社会的勢力・団体・個人とは一切関わりを持たず、不当・不法な要求にも応じないことを基本方針とする。その旨を取締役及び使用人に周知徹底するとともに、平素より関係行政機関などからの情報収集に努め、事案の発生時には関係行政機関や法律の専門家と緊密に連絡を取り、組織全体として速やかに対処できる体制を整備する。
2.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
(1)反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方
当社は、設立から現在に至るまで反社会的勢力との関係は一切なく、今後も反社会的勢力との関係は一切持たないことを基本方針としております。また、反社会的勢力によるいかなる不当要求や働きかけに対しても、組織として毅然とした対応を取ることを周知徹底しております。
(2)反社会的勢力排除に向けた整備状況
反社会的勢力による不当要求に備え、「反社会的勢力対応マニュアル」を定め、反社会的勢力への対応ルールを整備しております。また、取引先と締結する契約書等では、取引先が反社会的勢力であることが判明した場合には、契約を一方的に解除できる旨の反社会的勢力排除条項を盛り込んでおります。さらに暴力団追放運動推進府民センターの賛助会員になることで情報交換を密にし、反社会的勢力に関する情報の収集や管理を行っております。
2.その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項
当社のコーポレート・ガバナンス体制及び開示手続きに関する事務フローの模式図を参考資料として添付いたします。