| 最終更新日:2023年6月30日 |
| 株式会社サンリツ |
| 代表取締役社長 三浦 康英 |
| 問合せ先:企画部 03-3471-0463 |
| 証券コード:9366 |
| https://www.srt.co.jp/ |
| 当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。 |
Ⅰコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報
1.基本的な考え方
当社は、経営理念として、事業活動の中核に「経営品質の向上」を掲げ、顧客、株主、従業員、取引先等すべてのステークホルダー の期待に応えるため公平かつ透明な経営を心掛け、「美しく魅力のある会社」を目指しております。
これに向け、内部統制の整備・運用、コンプライアンス体制及びリスク管理体制の強化を行うとともに、収益力の向上や資本効率の改善を図り、中長期的な企業価値向上を実現してまいります。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】
【補充原則1-2-4 議決権の電子行使及び招集通知の英訳】
当社は、議決権の電子行使につきましては実施しておりますが、招集通知の英訳につきましては実施しておりません。招集通知の英訳につきましては、現在、当社の株主における海外投資家の比率は相対的に低いと考えており、今後、海外株主比率が20%を超えた時点で実施いたします。
【補充原則3-1-2 英語での情報開示】
当社は、英語での情報の開示・提供につきましては、現在、当社の株主における海外投資家の比率は相対的に低いと考えており、今後、海外株主比率が20%を超えた時点で実施いたします。
【原則4-11 取締役会・監査役会の実効性確保のための前提条件】
現在の取締役会は、経歴、実績、知識、経験、能力等のバランスを総合的に勘案のうえ選任された、社外取締役3名を含む取締役7名(全員男性)で構成されております。多様性の観点から、女性の取締役の選任は重要な課題のひとつと認識しており、女性経営幹部から取締役への登用を含め女性取締役の選任について検討してまいります。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】

【原則1-4 いわゆる政策保有株式】
(1)政策保有に関する方針
当社の政策保有株式は、ビジネスにおける取引の維持・強化を目的として、その連結貸借対照表計上額が総資産の5%以下となること及び中長期的な企業価値向上に資することを条件に保有しております。
個別の政策保有株式については、毎年、取締役会にて、保有目的が適切か、保有に伴う便益やリスクが資本コストに見合っているか等を継続的に検証し、継続保有の適否を判断することとしております。保有目的に適さない株式は、株価動向等を勘案したうえで売却等することにより、政策保有株式の縮減に努めております。
(2)政策保有株式に係る議決権の行使
当社は、個々の投資先企業の状況や当該企業との取引関係等を踏まえたうえで、当社の保有目的及び当該企業の中長期的な企業価値向上に照らし合わせ、議決権における議案の賛否を判断することとしております。さらに、議案の内容について、必要がある場合には発行会社と対話を行うこととしております。
【原則1-7 関連当事者間の取引】
当社は、関連当事者との競業取引及び利益相反取引については、取締役会の求めに応じて、監査等委員会において事前審査を行い、取締役会において審議・決議を行うこととしております。
【補充原則2-4-1 中核人材の登用等における多様性の確保】
<考え方>
当社は、ひとりひとりの個性を大事にし、のびのびと働ける職場環境を目指していくことが、企業理念である「美しく魅力のある会社サンリツ」の実現には重要であると考えております。したがって、サステナビリティ基本方針にあるとおり、「すべての人々の人権を尊重し、ダイバーシティ&インクルージョンを推進します。」、「安全・安心で働きがいのある職場環境を実現していきます。」、という考え方をベースに、すべての人々の人権を尊重し、新卒入社、中途入社、外国人、性別、障がい者などの分け隔てなく、公平・公正な評価制度のもとで能力を発揮してもらい、ひとりひとりの個性を多様性としてプラスの力としていく考えです。当社は、女性の活躍を推進する観点から、後記のとおり女性の管理職比率については数値目標を設定しております。しかし、海外拠点は2か所あるものの従業員のほとんどは国内事業所勤務であること、採用は新卒採用を基軸としており中途採用はあくまでも補完的位置づけであることから、外国人、中途採用に数値目標を設けてはおりません。
<女性管理職比率目標及びその状況>
当社は業種柄、歴史的に女性比率が低いことから、最近の採用は概ね男女比率1:1を目途としておりますが、中核人材になるまでには時間がかかるのが現状であります。
(現状)部署長代理以上 3名/37名 8.1%
(目標) 2028年度末 15%
<多様性の確保に向けた人材育成方針、社内環境整備方針、その実施状況>
当社は、サステナビリティ基本方針を踏まえ、すべての人々の人権を尊重し、ひとりひとりの個性を多様性としてプラスの力としていく考え方をベースとしております。採用は新卒採用を基軸としておりますが、過去5年における男女比率は概ね1対1です。ひとりひとりの個性を大事にし、のびのびと働ける職場環境の実現に向けて、公平・公正な評価制度、各種研修制度、育休・時短制度、専門職制度等の充実に取り組み、また定期的な従業員エンゲージメントを実施することで、多様で柔軟な働き方ができる環境を目指しています。
<その実施状況>
直近年度データ 新卒採用男女比 8名:5名
各種研修参加者 149名
育休取得者 6名
専門職制度移行者 2名
障がい者雇用比率 2.6%
従業員1名あたり年間有給休暇取得日数 11.34日
【原則2‐6 企業年金のアセットオーナーとしての機能発揮】
当社は企業年金制度を採用しておりませんので、該当事項はありません。
【原則3-1 情報開示の充実】
(1) 経営理念等や経営戦略、経営計画
当社は経営理念、ビジョン、中期経営計画を策定しており、その内容を当社ホームページにおいて公表しておりますので、ご参照下さい。
・経営理念、ビジョン(https://www.srt.co.jp/company/vision.html)
・中期経営計画(https://ssl4.eir-parts.net/doc/9366/tdnet/1981171/00.pdf)
(2) コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方と基本方針
コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方と基本方針につきましては、当社有価証券報告書【コーポレートガバナンスの概要】及び本報告書「I.1.基本的な考え方」に記載しており、本資料は当社ホームページにおいても公表しておりますので、ご参照下さい。
・第78期有価証券報告書(https://ssl4.eir-parts.net/doc/9366/yuho_pdf/S100R3WA/00.pdf)
(3) 取締役会が経営陣幹部・取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続
取締役(監査等委員であるものを除く。)の報酬制度は、「固定報酬」「業績連動報酬」「譲渡制限付株式報酬」で構成されております。いずれの報酬も、取締役会で、指名報酬諮問委員会(社外取締役が議長で社外取締役が過半数を占める)に一任決議し、当該委員会で決定することとしています。報酬を決定するにあたっての方針につきましては、本報告書「Ⅱ.1【インセンティブ関係】【取締役報酬関係】」に記載しております。
(4) 取締役会が経営陣幹部の選解任と取締役候補の指名を行うに当たっての方針と手続き
取締役(監査等委員であるものを除く。)候補者の選任は、当グループの企業価値向上に資する専門性や経営感覚等を有し、かつ人格並びに見識ともに優れた者であることを条件に、指名報酬諮問委員会が、一定の基準に基づき審議を行い、取締役会にて決定します。一方、監査等委員である取締役の選任は、監査等委員会の同意を得たうえで、取締役会にて決定します。また、取締役の解任については、不適格基準と不適性基準の2つの観点から指名報酬諮問委員会が審議し、取締役会で決定します。不適格基準とは、取締役の服務規律に基づき、各取締役相互の監督により判断される基準であり、不適性基準とは、監査等委員が定める評価委員会の一定基準に基づき評価、判断される基準になります。
(5) 取締役会が経営陣幹部の選解任と取締役候補の指名を行う際の、個々の選解任・指名についての説明
取締役個々の選任・指名についての説明につきましては、当社株主総会招集通知に個別の選任理由を記載しており、本資料は当社ホームページにおいても公表しておりますので、ご参照下さい。
・第78期定時株主総会招集ご通知及び株主総会資料(https://ssl4.eir-parts.net/doc/9366/ir_material/207473/00.pdf)
【補充原則3-1-3 サステナビリティについての取組み】
当社は、大型・小型精密機械、医療機器、工作機械等の特殊な製品の梱包を中心とした物流企業であることから、物流を止めないことが社会の持続的成長への貢献であると考えています。そのために、当社自身が長期的・持続的に成長を継続していくためには、コーポレート・ガバナンス、物流におけるソリューション、ダイバーシティ&インクルージョン、安全・安心で働きがいのある職場環境、コミュニケーションの5つを重要な課題として捉えています。
<サステナビリティ基本方針>
サンリツグループは、「美しく魅力のある会社サンリツの実現を目指します」との企業理念を踏まえ、誠実な事業活動を通じて、社会の持続的成長に貢献します。
1 「経営品質の向上」のため、コーポレート・ガバナンスの強化に取り組んでいきます。
2 物流の課題をソリューションすることで、新しい価値を創造します。
3 すべての人々の人権を尊重し、ダイバーシティ&インクルージョンを推進します。
4 安全・安心で働きがいのある職場環境を実現していきます。
5 お取引先様、従業員、株主、地域の皆様等のステークホルダーと積極的にコミュニケーションを取ることで、「物流品質の向上」につなげていきます。
サステナビリティについての取組みの詳細につきましては、当社有価証券報告書【サステナビリティに関する考え方及び取組】に記載しており、本資料は当社ホームページにおいても公表しておりますので、ご参照下さい。
・第78期有価証券報告書(https://ssl4.eir-parts.net/doc/9366/yuho_pdf/S100R3WA/00.pdf)
<人的資本や知的財産への投資等の概要>
サンリツグループは、「美しく魅力のある会社サンリツの実現を目指します」との企業理念を踏まえ、ビジョン「オペレーションからソリューションへ」を掲げています。人材育成についても、業務知識を養うことはもとより、ソリューションを実現できる柔軟な発想を持つ従業員を育成するべく、各種施策を実施しています。現在策定中の次期中期経営計画(2023年度~2025年度)においては、「人材育成の強化」として以下の3点に注力することを検討しております。
1 ソリューションを実現できる人材の確保及び育成
2 女性管理職割合の向上
3 梱包人材の若返り
1につきましては、人材育成研修をはじめ、戦略的人事配置、人事制度の見直しなどを実施中であります。2、3については、昨年設置したダイバーシティPTの活動、職場環境アンケート、従業員エンゲージメントを踏まえた施策や人材採用方法の見直し等を実行していくことを検討しております。
なお、当社は特許等の知的財産の積極的取得・戦略的運用は指向しておりません。
【補充原則4-1-1 取締役会の役割・責務】
当社の取締役会は、法令及び定款に定められた取締役会決議が必要な事項に加え、中期経営計画やグループ会社に関する事項など経営上の重要事項について審議・決議しています。具体的な内容は取締役会規則、取締役職務権限規程に明確に定められています。金額、重要性等に応じて取締役に執行役員、統括部長を加えたメンバーで構成される経営会議で審議・決議するなど、柔軟に対応しております。
【原則4-9 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質】
当社は、「社外役員の独立性」に関する運用基準を制定しております。その内容は当社有価証券報告書及び本報告書の「II.1.【独立役員関係】その他独立役員に関する事項」に記載しており、本資料は当社ホームページにおいても公表しております。また、取締役会は、当該運用基準を踏まえ取締役会における率直・活発で建設的な検討への貢献が期待できる人物を独立社外取締役の候補者として選定するよう努めております。
・第78期有価証券報告書
(https://ssl4.eir-parts.net/doc/9366/yuho_pdf/S100R3WA/00.pdf)
【補充原則4-11-1 取締役会全体としての知識・経験・能力のバランス、多様性及び規模】
当社の取締役会は、現状、業務執行取締役4名、社外取締役3名で構成しており、当社の規模を勘案し、適切な人数であると考えております。
より透明性の高い意思決定を実現すべく監査等委員会設置会社制度を採用し、3名の独立社外取締役を監査等委員としています。選任の考え方としては、当グループの企業価値向上に資する専門性や経営感覚等を有し、かつ人格並びに見識ともに優れた者であることを条件に、専門性や経験が異なる者により取締役会を構成することで、多様性を確保する方針であります。
なお、経営戦略に即して取締役が備えるべきスキルを一覧化したスキルマトリックスを作成し、当社株主総会招集通知に記載しており、本資料は当社ホームページに開示しております。
・第78期定時株主総会招集ご通知及び株主総会資料
(https://ssl4.eir-parts.net/doc/9366/ir_material/207473/00.pdf)
【補充原則4-11-2 取締役の他の上場企業の役員との兼務状況】
当社は、社外取締役を含めた取締役は、その役割・責務を適切に果たすために必要となる時間・労力を当社取締役の業務に振り向けるべきであると考えております。取締役の個別の兼任状況は当社株主総会招集通知及び当社有価証券報告書に記載しており、本資料は当社ホームページに開示しております。
・第78期定時株主総会招集ご通知及び株主総会資料
(https://ssl4.eir-parts.net/doc/9366/ir_material/207473/00.pdf)
・第78期有価証券報告書
(https://ssl4.eir-parts.net/doc/9366/yuho_pdf/S100R3WA/00.pdf)
【補充原則4-11-3 取締役会全体の実効性分析・評価】
当社は、外部機関より全ての取締役に対し「取締役会評価に関するアンケート」を配布し、回答内容を得ました。それを踏まえ、2023年6月開催の取締役会において報告及び評価を行い、課題について検討を行いました。評価結果の概要につきましては、当社ホームページにおいて公表しております。
・当社取締役会の実効性に関する評価結果の概要
(https://ssl4.eir-parts.net/doc/9366/tdnet/2307344/00.pdf)
【補充原則4-14-2 取締役のトレーニングの方針】
当社は、取締役としての職務に必要な各種専門性や、知識レベルの向上を図ることを目的に、取締役及び執行役員を対象とした役員研修を年1回以上実施することにしています。加えて、外部研修への参加や職務に関する図書の積極的な活用も推奨しております。さらに、監査等委員においては、日本監査役協会をはじめとして開催される各種セミナーや他業種との情報交換会等に積極的に参加し、業務及び会計に関するスキル向上を図ることにしております。加えて、これらの機会に得られる有用な外部情報を取締役会にフィードバックし活用することで、取締役全体の知見レベルの向上に役立てることとしています。
【原則5-1 株主との建設的な対話に関する方針】
(1) 株主との対話全般について統括を行う経営陣または取締役の指定
当社のIR活動は企画部が主管となり、その統括は取締役管理本部長が行っております。
(2) 対話を補助する社内の有機的な連携のための方策
IR担当部署は、建設的な対話の実現に向け、経営会議等各種会議を通じ、事業環境の把握及び情報の共有に努めております。また、経理部、総務部等関連部署と必要なときに連携できる体制を整えております。
(3) 個別面談以外の対話の手段の充実に関する取組み
当社の主なIR活動は次の通りです。
・定時株主総会:年1回
・決算説明会:年2回
・個人投資家向け説明会:年1回
・取材対応:四半期ごと
・株主様向け報告書でのアンケートの実施
・当社ホームページの企画・運営
(4) 株主の意見・懸念の経営陣幹部や取締役会に対するフィードバックのための方策
当社は、株主との対話において把握された意見について、経営陣や関係部署へフィードバックし情報を共有しております。
(5) 対話に際してのインサイダー情報の管理に関する方策
当社は、インサイダー情報の管理をインサイダー取引防止規程に定めており、未公表の重要事実の管理を徹底し、適切に対応しております。
【大株主の状況】

| 日本マスタートラスト信託銀行㈱(信託口) | 380,500 | 6.91 |
| サンリツ共栄会 | 230,470 | 4.18 |
| (株)三井住友銀行 | 183,842 | 3.34 |
| (株)日本カストディ銀行(信託口) | 178,600 | 3.24 |
| 木村 文彦 | 177,000 | 3.21 |
| 野島 玲幸 | 145,600 | 2.64 |
T H E H O N G K O N G A N D S H A N G H A I BANKING CORPORATION LTD-SINGAPORE BRANCH PRIVATE BANKING DIVISION C L I E N T A / C 8 2 2 1 - 5 6 3 1 1 4 | 144,600 | 2.63 |
| 日本建設(株) | 134,600 | 2.44 |
| (株)三菱UFJ銀行 | 132,132 | 2.40 |
| (株)コイケ | 111,400 | 2.02 |
3.企業属性
| 東京 スタンダード |
| 3 月 |
| 倉庫・運輸関連業 |
| 100人以上500人未満 |
| 100億円以上1000億円未満 |
| 10社未満 |
4.支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針
―――
5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情
―――
Ⅱ経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況
会社との関係(1)

| 戸谷 左織 | 他の会社の出身者 | | | | | △ | | | | | | |
| 高橋 弘充 | 他の会社の出身者 | | | | | △ | | | | | | |
| 吉能 平 | その他 | | | | | | | | | | | |
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
| a | 上場会社又はその子会社の業務執行者 |
| b | 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役 |
| c | 上場会社の兄弟会社の業務執行者 |
| d | 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者 |
| e | 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者 |
| f | 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家 |
| g | 上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者) |
| h | 上場会社の取引先(d、e及びfのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ) |
| i | 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ) |
| j | 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ) |
| k | その他 |
会社との関係(2)

| 戸谷 左織 | ○ | ○ | 「略歴」 1983年4月 ㈱住友銀行 (現㈱三井住友銀行)入行 2007年11月 ㈱オーエムシーカード営業 開発部長 2009年4月 ㈱セディナ戦略事業二部長 2013年6月 同社執行役員クレジット 営業推進部長 2020年4月 ㈱セディナ債権回収 常務執行役員 2020年6月 同社常務取締役 コンプライ アンス担当(現) 2021年6月 当社取締役(監査等委員)(現)
当社が独自に定める「社外役員の独立性」に関する運用基準を満たしております。 | ・当社のメインバンクである株式会社住友銀行(現 株式会社三井住友銀行)を16年前に退社し、その後カード会社及び金融会社の要職に就き業務執行にあたっていたことから、一般株主と利益相反の生ずるおそれがなく、独立した立場で株主の利益に配慮し、経営陣を監査・監督することができるため。
・他業界での経験を生かし、当社の経営機能を監査・監督することができるため。 |
| 高橋 弘充 | ○ | ○ | 「略歴」 1977年4月 (株)住友銀行 (現(株)三井住友銀行)入行 1993年4月 (株)山形銀行入行 2009年6月 同社取締役 2014年10月 山銀リース株式会社入社 同社取締役社長 2017年6月 当社取締役(監査等委員)(現)
当社が独自に定める「社外役員の独立性」に関する運用基準を満たしております。 | ・当社のメインバンクである株式会社住友銀行(現 株式会社三井住友銀行)を30年前に退社し、その後20年以上にわたり地方銀行及びリース会社役員として業務執行にあたっていたことから、一般株主と利益相反の生ずるおそれがなく、独立した立場で株主の利益に配慮し、経営陣を監査・監督することができるため。
・他業界での経験を生かし、当社の経営機能を監査・監督することができるため。 |
| 吉能 平 | ○ | ○ | 「略歴」 1997年4月 弁護士登録 2005年6月 L&J法律事務所入所 2006年6月 銀座共同法律事務所パートナー(現) 2010年10月 東京家庭裁判所非常勤裁判官 2023年6月 当社取締役(監査等委員)(現)
当社が独自に定める「社外役員の独立性」に関する運用基準を満たしております。 | ・一般株主と利益相反の生ずるおそれがなく、独立した立場で株主の利益に配慮し、経営陣を監査・監督することができるため。
・弁護士として培われた高度な法律知識を有しており、当社の遵法性維持、経営の透明性の向上に関する有益な助言、及び独立した立場からの経営の監督機能の発揮が期待できるため。 |
当該取締役及び使用人の業務執行取締役からの独立性に関する事項
監査等委員会の要請に基づき、監査部所属の使用人の中から補佐する者を任命しており、選定された監査等委員は当該使用人に対し、職務に必要な事項を指示することができます。なお、当該使用人は指示された職務について、取締役(監査等委員であるものを除く。)の指揮命令を受けないものとしております。
監査等委員会、会計監査人、内部監査部門の連携状況

監査等委員会は、監査部と内部監査計画の策定等において定期的に意見交換を行い、必要に応じて合同監査を実施することとしております。また、監査等委員会と監査部は月1回連携会議を行い、監査計画や監査結果その他について十分な連携を図っております。
会計監査人に有限責任 あずさ監査法人を選任し、監査計画の策定時期及び決算時期において定期的に意見交換を行い、業務及び会計に関する情報を共有することとしております。会計監査人は、年4回、決算監査を含めた監査結果全般について監査等委員会に報告を行うこととしており、それ以外にも必要に応じて会計監査人と監査等委員会・監査部で会議を行っております(昨年度実績12回)。また、監査等委員は、会計監査人の事業所往査にも立会い、会計監査人と緊密な連携を図ることとしております。
監査部は、監査結果を監査等委員会に報告します。
任意の委員会の設置状況、委員構成、委員長(議長)の属性
|
| 指名報酬諮問委員会 | 5 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 社外取締役 |
| 指名報酬諮問委員会 | 5 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 社外取締役 |
補足説明
取締役及び執行役員の候補者選任及び報酬額決定のプロセスの客観性・独立性をより高め、取締役会の監督機能を強化するため、指名報酬諮問委員会を設置しております。本委員会は、取締役会の諮問に応じて、次の事項について審議をし、取締役会に対して答申を行っております。
①取締役(監査等委員であるものを除く。)及び執行役員候補者の選任方針、基準
②取締役(監査等委員であるものを除く。)及び執行役員の評価基準及び個別の評価
③取締役(監査等委員であるものを除く。)及び執行役員の報酬基準及び個別の報酬額
また、上記③については、取締役会の一任決議により決定を委任された場合には、当該委員会にて決定しております。
その他独立役員に関する事項
当社は、社外役員の独立性の基準を明らかにすることを目的として、「社外役員の独立性」に関する運用基準を制定しております。なお、当該基準については、監査等委員会からも同意の表明を受けております。
「社外役員の独立性」に関する運用基準
当社は、次の事項に該当しない場合、社外役員の独立性は十分に保たれていると判断しております。
(1) 本人がサンリツグループ関係者
過去3年間において、家族(配偶者・子供、2親等以内の血族・姻族)がサンリツグループの取締役(監査等委員であるものを含む。)・監査役・経営幹部の場合
(2) 大口取引先関係者
過去3年間において、サンリツグループ及び候補者本籍企業グループのいずれかにおいて、連結売上高の2%以上を占める重要な取引先の業務執行取締役・執行役・従業員であった場合
(3) 専門的サービス提供者(弁護士、会計士、税理士、弁理士、司法書士、経営・財務・技術・マーケティングに関するコンサルタントなど)
サンリツグループから過去3年間において、法人又は個人として年間平均10百万円を超える報酬を受領している場合
(4) その他
A.当社の10%以上の議決権を保有している株主(法人の場合はその法人の業務執行取締役・執行役・従業員)の場合
B.当該社外役員が、業務を執行する役員を務めている非営利団体に対するサンリツグループからの寄付金が、過去3事業年度の年間平均10百万円を超え、かつ当該団体の総収入又は経常利益の2%を超える場合
C.その他の重要な利害関係がサンリツグループとの間にある場合
該当項目に関する補足説明
取締役(監査等委員であるものを除く。)の報酬は、「固定報酬」「業績連動報酬」「譲渡制限付株式報酬」の3つで構成されています。その水準は市場水準及び動向等を参考に決定しております。
監査等委員である取締役は、業績連動報酬等の変動報酬は相応しくないため、固定報酬のみの構成としております。
「固定報酬」は役職位に応じ設定しております。「業績連動報酬」は、毎年の業績に応じて支給されます。
業績連動報酬に係る指標は、連結経常利益としております。当該指標を選択した理由は、財務活動をも含めた収益性指標として当社になじむと考えたからであります。
「業績連動報酬」は業績向上へのインセンティブを高めるものであり、その額の決定方法は、当初公表した当該年度予想の通期連結経常利益の達成度合いにより、達成率70%を下限、達成率120%を上限として支給することとしており、取締役会でこれを定めております。
「譲渡制限付株式報酬」は、株価変動のメリットとリスクを株主の皆様と共有し、株価上昇及び企業価値向上への貢献意欲を高める目的で、譲渡制限期間を3年とする株式を報酬として付与致します。その付与株式数は、各取締役の「固定報酬」及び「業績連動報酬」の合計である「金銭報酬」の10%を目途に決定致します。
該当項目に関する補足説明

第78期(2023年3月期)における役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数は以下のとおりです。
取締役(監査等委員を除く。)【4名】 基本報酬67,200千円、業績連動報酬51,477千円、非金銭報酬11,654千円、総額130,332千円
社外役員【3名】基本報酬25,520千円、総額25,520千円
報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容
当社の役員報酬制度は、①持続的な企業価値向上を実現させるインセンティブ ②優秀な人材の役員としての確保 の2点を満たすことを基本方針として設計しています。
取締役(監査等委員であるものを除く。)の報酬は、「固定報酬」及び「業績連動報酬」からなる「金銭報酬」と「譲渡制限付株式報酬」で構成されています。監査等委員である取締役は、業績連動報酬等の変動報酬は相応しくないため、固定報酬のみの構成としており、その金額は株主総会決議に基づく報酬枠内で監査等委員による協議により決定しております。
「金銭報酬」のうち「固定報酬」は役職位に応じ設定しております。「業績連動報酬」は、毎年の業績に応じて支給されます。業績連動報酬に係る指標は、連結経常利益としております。当該指標を選択した理由は、財務活動をも含めた収益性指標として当社になじむと考えたからであります。「業績連動報酬」は業績向上へのインセンティブを高めるものであり、その額の決定方法は、当初公表した当該年度予想の通期連結経常
利益の達成度合いにより、達成率70%を下限、達成率120%を上限として支給することとしており、取締役会でこれを定めております。「固定報酬」及び「業績連動報酬」の合計である「金銭報酬」は、毎月月額報酬として支給されます。役職位ごとの「固定報酬」及び「業績連動報酬」の額は、第三者が行う上場企業を対象とした役員報酬調査等を参考に決定しております。
「譲渡制限付株式報酬」は、株価変動のメリットとリスクを株主の皆様と共有し、株価上昇及び企業価値向上への貢献意欲を高める目的で、譲渡制限期間を3年とする株式を報酬として付与致します。その付与株式数は、各取締役の「固定報酬」及び「業績連動報酬」の合計である「金銭報酬」の10%を目途に決定致します。支給時期については、7月としております。
取締役の報酬における「固定報酬」と「業績連動報酬」の支給割合については、役職位や業績により幅はあるものの、業績連動報酬が標準額であった場合、概ね6~7:4~3、となるように定めており、「金銭報酬」と「譲渡制限付株式報酬」の支給割合は10:1となります。
当社の取締役の報酬に関する株主総会の決議は、以下のとおりとなっております。(なお当社定款では、取締役(監査等委員であるものを除く。)は7名以内(現状4名)、監査等委員である取締役は4名以内(現状3名)
としています。)
(1)決議年月日: 2015年6月24日
内容①: 取締役(監査等委員であるものを除く。)の報酬年額2億5千万円以内(決議時員数6名)
②: 監査等委員である取締役の報酬年額5千万円以内(決議時員数3名)
(2)決議年月日: 2021年6月24日
内容: 取締役(監査等委員であるものを除く。)の譲渡制限付株式報酬に関する報酬年額2千万円以内(43,300株を上限とする)。
ただし上記報酬年額2億5千万円の内枠として設定(決議時員数4名)
また当社は、報酬決定プロセスについて客観性を高め取締役会の監督機能を強化するための任意の諮問機関として、社外取締役3名(議長含む)、代表取締役社長、管理部門担当取締役の5名で構成される指名報酬諮問委員会を設置しております。指名報酬諮問委員会は報酬水準、体系、算定方法の決定に関する方針を審議するほか、取締役会の一任決議に基づき、取締役(監査等委員であるものを除く。)の個別の報酬等の額について決定しております。当委員会は、客観性・透明性を担保し権限が適切に行使されるようにするため、過半数を社外取締役とし、議長も社外取締役とするなどの措置を講じております。
<指名報酬諮問委員会の構成>
委員長(議長): 戸谷 左織(社外取締役)
委員: 三浦 康英(代表取締役社長)、尾留川 一仁(取締役)、高橋 弘充(社外取締役)、吉能 平(社外取締役)
【社外取締役のサポート体制】
取締役会の開催に際して、資料の事前配布を行い、その他の事項についても、必要な報告・説明を行っております。当社は監査等委員会設置会社であり、同委員会を補佐する使用人を任命しております。当該使用人は社外取締役のサポートも行うこととなっております。
2.業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項(現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要)

当社は、経営の透明性及び客観性を高め、公正性を重視した経営を行うことを基本に、監査等委員会設置会社制度を採用しております。
当社の取締役会は毎月1回の定時取締役会及び必要に応じて開催する臨時取締役会にて重要な事項の決定を行うこととしております。また、経営の監督機能と執行機能の分離を明確にするため、取締役兼務者4名を含む執行役員8名を選任し、執行役員は取締役会に業務執行報告を提出することとしております。
(1) 取締役会
当社の取締役会は毎月1回の定時取締役会及び必要に応じて開催する臨時取締役会があり、重要な事項の決定を行うこととしております(昨年度実績21回開催。うち1名が1回欠席した以外は全員全回出席。)。取締役会では、法令、定款及び社内規程に定められた取締役会決議が必要な事項について審議・決議を行うとともに、審議事項として経営上の重要事項につき、議論を重ねております。昨年度におきましては、具体的にはコーポレート・ガバナンス関連の事項やグループ会社関連の事項につき審議いたしました。
(2) 経営会議
当社は、業務執行における意思決定の迅速化を図るため、取締役(監査等委員含む)、執行役員及び統括部長で構成される経営会議を原則月1回開催し、取締役会に係る重要執行案件の審議及び経営会議に係る案件の決議を行うとともに、社内規程に基づき、業務執行に関する各種施策の検討、執行状況の確認、報告等を行うこととしております。昨年度におきましては、通常の決議事項、報告事項に加え、次期中期経営計画に向けての議論を継続的に行いました。
(3) 監査等委員
当社の監査等委員は、取締役会をはじめとする重要な会議に出席し、経営全般及び個別案件に関して、客観的かつ公平に意見を述べ、また、適法性・妥当性や内部統制等の状況を調査することなどによって、取締役の職務の執行を監査・監督することとしております。さらに、選定された常勤監査等委員は、重要な書類の閲
覧、各事業所への往査、子会社の調査等を通じ、業務執行の監査を行い、これらの結果を監査等委員会及び取締役会に報告することとしております。
当社は、前記「Ⅱ.1【任意の委員会】」の欄に記載のとおり、指名報酬諮問委員会を設置しております。
(4) 会計監査人
A.当社は、有限責任 あずさ監査法人と監査契約を締結しており、会社法及び金融商品取引法に基づく監査を委嘱しております。
2022年3月期における監査業務にかかる構成は以下のとおりであります。
監査業務を執行した公認会計士の氏名(継続監査年数)
指定有限責任社員 業務執行社員: 井戸 志生(1年)
指定有限責任社員 業務執行社員: 井上 喬(3年)
監査業務に係る補助者の構成: 公認会計士5名、その他8名
※その他は、公認会計士試験合格者、システム監査担当者等であります。
B.当社と会計監査人である有限責任 あずさ監査法人は、会社法第427条第1項の契約を締結しており、当該契約の内容の概要は以下のとおりであります。
(A) 会計監査人が監査契約の履行に伴い当社に損害賠償責任を負う場合は、会計監査人の報酬等の額の事業年度ごとの合計額のうち最も高い額に2を乗じて得た額を限度額として、その責任を負う。
(B) 上記の責任限定契約が認められているのは、会計監査人に善意かつ重大な過失がないときに限るものとする。
(5) 内部監査体制
内部監査は、社長執行役員直轄組織として設置している監査部が、「内部監査規程」及び監査計画に基づき、子会社を含めた事業活動全般の適法及び適正かつ効率的な遂行の検証、内部統制の整備及び運用状況の評価を行っております。監査部は、その内部監査の結果につき、取締役会及び監査等委員会に定期的に報告する仕組みが確立されております。そのうえで、監査部は当該監査結果を踏まえ、該当部門に対して改善指導等を実施することとしております。
また監査部は、監査等委員会と内部監査計画や事業所の往査等についての意見交換及び会計監査人との意見交換を適宜実施し、連携に努めています。
(6) リスク管理体制
当社は、当グループにおいて発生し得るリスクへの準備対応(リスク管理)、発生したときの対応(危機管理)、緊急事態への対応(緊急事態対応)を行うことを目的に、「リスク管理規程」を制定し、次のとおりの管理体制を取っております。
(A) 当グループは、リスク管理会議を設置しております。
(B) 当該会議は、その議長を代表取締役社長とし、「リスク管理規程」に掲げるメンバーをもって組織されております。
(C) 当該メンバーは、当グループのリスク管理に関する方針、体制及び対策等の検討を行います。
(D) リスク管理責任者は、企画部長としております。
3.現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由
当社は、コンプライアンスの徹底やリスク管理の強化を行うとともに、意思決定の透明性、機動性の確保及び「攻めの経営」の実現に向け、経営に対する監督機能が働くガバナンス体制の強化を図るため、現在の体制を採用しております。これにより中長期的な企業価値向上を実現してまいります。
1.株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況

株主が総会議案の十分な検討期間を確保することができるよう、早期発送に努めております。 第78期定時株主総会招集通知は、中20日での発送となりました。また、中30日で東京証券取引所、当社ウェブサイトにて株主総会資料の電子提供措置を行っております。 |
株主が出席しやすいように、集中日を避けた日程設定に努めております。 第78期株主総会は、2023年6月27日に開催いたしました。 |
| 議決行使書にQRコードを掲載することで、議決権行使コードおよびパスワードを入力することなく議決権行使ウェブサイトにログインができ、簡単に議決権が行使できる仕組みを採用しております。 |
| 毎期本決算及び第2四半期決算終了後、代表取締役社長自身が公益社団法人日本証券アナリスト協会において、証券アナリスト及び機関投資家の皆様に決算内容及び事業内容、事業展開等を説明しております。今後もコロナウイルス感染拡大の状況を見ながら状況に応じた開催をしてまいります。 | あり |
当社ホームページにおいてタイムリーに情報開示をしております。内容としては、決算情報、決算情報以外の適時開示資料、会社説明会資料、コーポレート・ガバナンスに関する報告書、財務・事業データ等を掲載しております。 (URL:https://www.srt.co.jp/ir/library/) | |
当社のIR活動は企画部が主管となり、その統括は取締役管理本部長が行っております。 なお、情報開示の内容に合わせ、担当部署の責任者とも連携を図っております。 | |
3.ステークホルダーの立場の尊重に係る取組み状況

当社は、大型・小型精密機械、医療機器、工作機械等の特殊な製品の梱包を中心とした物流企業であることから、物流を止めないことが社会の持続的成長への貢献であると考えています。そのために、当社自身が長期的・持続的に成長を継続していくためには、コーポレート・ガバナンス、物流におけるソリューション、ダイバーシティ&インクルージョン、安全・安心で働きがいのある職場環境、コミュニケーションの5つを重要な課題として捉えています。 <サステナビリティ基本方針> サンリツグループは、「美しく魅力のある会社サンリツの実現を目指します」との企業理念を踏まえ、誠実な事業活動を通じて、社会の持続的成長に貢献します。 1 「経営品質の向上」のため、コーポレート・ガバナンスの強化に取り組んでいきます。 2 物流の課題をソリューションすることで、新しい価値を創造します。 3 すべての人々の人権を尊重し、ダイバーシティ&インクルージョンを推進します。 4 安全・安心で働きがいのある職場環境を実現していきます。 5 お取引先様、従業員、株主、地域の皆様等のステークホルダーと積極的にコミュニケーションを取ることで、「物流品質の向上」につなげていきます。
サステナビリティについての取組みの詳細につきましては、当社有価証券報告書【サステナビリティに関する考え方及び取組】に記載しており、本資料は当社ホームページにおいても公表しておりますので、ご参照下さい。 ・第78期有価証券報告書 (https://ssl4.eir-parts.net/doc/9366/yuho_pdf/S100R3WA/00.pdf)
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| 当社は、株主・投資家をはじめとするあらゆるステークホルダーの理解を促進するため、ディスクロージャー管理規程を定め、経営情報の公正かつ適時・適切な開示に努めております。 |
1.内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況
当社は、その果たすべき社会的責任を認識し、コーポレートガバナンスの充実と同時に、コンプライアンス経営を徹底し、リスク管理の観点から、各種リスクを未然に防止する内部統制システムを構築・運用するため、取締役会において「内部統制システムの構築に関する基本方針」を決議しております。その内容は以下のとおりでございます。
(1) 当社及び子会社の取締役・使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
取締役は、「取締役会規則」その他関連規程に基づき、適法かつ適正に取締役会における報告及び決議を行います。社長執行役員直轄の監査部は、「内部監査規程」に基づき、業務・会計監査を通じ、社内各部門及び子会社の業務が法令及び定款、社内諸規程に従い、適正かつ有効に執行されているかを監査いたします。
また、当グループに適用する「コンプライアンス規程」を制定し、内部通報制度を設けて法令違反行為等による損害の拡大の予防に努めております。
(2) 当社の取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
「取締役会規則」及び「文書取扱規程」に基づき、取締役会議事録等の取締役の職務の執行に係る重要情報を保存・管理しております。
(3) 当社及び子会社の損失の危機の管理に関する規程その他の体制
A.当社は、当グループの企業経営に重要な影響を及ぼすリスクの未然防止及び万一発生する非常事態への迅速かつ的確な対応を可能とする危機管理体制の確立を目的として、「リスク管理規程」を制定しており、リスク管理会議を設置しリスク管理体制の整備に努めております。
B.不測の事態が生じた場合には、被害状況を調査のうえ、必要に応じて管理本部長の指示により対策本部を設置し、迅速かつ適切な対応策を講じます。
(4) 当社及び子会社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
A.当社は、定時取締役会を毎月1回開催し、必要に応じて臨時取締役会を開催いたします。取締役会は重要事項の決定並びに取締役及び使用人の業務執行状況の監督を行います。また、取締役会において、「子会社管理規程」に基づき、子会社の経営上重要な協議事項の審議及び決議を行うとともに、子会社の取締役に対する指導、助言を行います。
B.執行役員及び経営幹部で構成される経営会議を原則月1回開催し、取締役会に係る重要執行案件の審議及び経営会議に係る案件の決議を行うとともに、取締役会決議事項に基づき、業務執行に関する各種施策の検討、執行状況の確認、報告等を行います。
C.業務の執行については、将来の事業環境を踏まえ中長期の経営計画及び各年度予算を策定し、各部門において目標達成に向け具体策を立案・実行しております。
(5) 当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
A.当社及び子会社における情報の共有化、指示の伝達等が効率的に行われる体制を構築するとともに、状況に応じて適切な管理を行います。
B.当社は、「子会社管理規程」に基づき、子会社に対して業務執行状況・財務状況等を定期的に報告させ、重要な意思決定及び事業活動に重要な影響を及ぼす事項について適時適切な報告をさせる体制を整備しております。
C.監査部は、海外を含めた子会社の監査を実施し、監査結果を取締役会及び担当部門並びに監査等委員会に報告します。また、当グループのリスク管理状況やコンプライアンス活動状況の評価を行い、必要に応じ助言、改善提案等を行います。
(6) 監査等委員会の職務を補助すべき使用人に関する事項、及び当該使用人の他の取締役(監査等委員であるものを除く。)からの独立性並びに当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
A.監査等委員会は、その職務の遂行に必要な場合、監査部所属の使用人の中から補佐する者を求めることができます。
B.選定された監査等委員は、当該使用人に対し、職務に必要な事項を指示することができます。なお、当該使用人は、指示された職務について、取締役(監査等委員であるものを除く。)の指揮命令を受けないものとしております。
(7) 当社及び子会社の取締役及び使用人の監査等委員会への報告に関する体制、並びに当社の監査等委員会に報告した者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
A.取締役(監査等委員であるものを除く。)及び使用人は、監査等委員会に以下を報告します。
(A) 内部統制に関わる部門の活動
(B) 重要な会計方針・会計基準及びその変更
(C) 業務及び業績見込みの発表の内容・重要開示書類の内容
(D) 会社に著しい損害を及ぼすおそれのあることを発見した時は、その内容
B.監査等委員は、取締役会の他、重要な意思決定の過程及び業務の執行状況を把握するため重要な会議に出席するとともに、主要な稟議書その他業務執行に関する重要文書を閲覧し、必要に応じて取締役(監査等委員であるものを除く。)または使用人にその説明を求めます。
C.当グループの取締役及び監査役並びに使用人は、「コンプライアンス規程」に基づき、コンプライアンス上の問題点を発見した場合に、内部通報窓口に通報・相談を行うことができます。同窓口は、迅速且つ適切に対応し、監査等委員より対応内容を取締役会へ報告いたします。また、当グループ各社は、不正行為等を通報した者に対し、通報したことを理由として解雇その他不利益な取り扱い(不作為を含む)や、人格や人としての尊厳を侵害する行為をしてはならないことを規定しております。
(8) 監査等委員の職務執行について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項
監査等委員の職務遂行について生じる費用または債務は、当該監査等委員の職務の執行に必要でないと認められた場合を除き、会社が負担することとしております。
(9) その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
A.監査等委員は、代表取締役社長、会計監査人とそれぞれ定期的に意見交換を行います。
B.監査部は、監査等委員会と十分な連携を取り、監査部の行う内部監査の結果を監査等委員会に報告し、監査等委員会による監査の実効性を高める協力体制を確保しております。
(10) 財務報告の信頼性を確保するための体制
A.代表取締役社長は、連結財務諸表を構成する当社及び子会社の財務報告の信頼性を確保するために、財務報告に係る内部統制の整備に向けた基本的計画及び方針を報告年度単位に作成し、財務報告に係る内部統制を整備・運用・評価し、その状況及び内部統制報告書を定期的に取締役会に報告しております。
B.監査部は、内部監査活動を通じ、財務報告に係る内部統制の整備と運用状況(不備および不備の改善状況を含む。)を把握、評価し、それを代表取締役社長に報告しております。
C.監査等委員会は、業務監査の一環として財務報告に係る内部統制の整備・運用に係る取締役(監査等委員であるものを除く。)の職務執行状況を監査しております。また、会計監査人の行う監査の方法と結果の相当性の監査を通じて、財務報告に係る内部統制の整備・運用状況を監査しております。
2.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその体制
(1) 当グループに適用する「反社会的勢力排除対応規程」を制定し、反社会的勢力との一切の関係・取引をしない、また利用しないこと(排除)を周知徹底し、仮に反社会的勢力との接触があった場合における対処を周知、徹底しております。
(2) 所轄の警察署、暴力追放運動推進センター等と連絡を密にし、「反社会的勢力排除連絡会」を設置し、グループ内の情報展開を行います。
2.その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項
適時開示体制の概要
1.決定事実に関する情報
決定事実に関する情報は、定時取締役会(必要によっては臨時)承認のうえ開示することになっております。当社の取締役会は毎月1回以上開催し、経営上の重要事項(上場有価証券の発行者の会社情報の適時開示等に関する規則に定める決定事実の開示基準に該当する会社情報を全て含む)を全て付議しております。
2.発生事実に関する情報
発生事実に関する情報は、発生情報を確認できる部門から各責任のある取締役へ速やかに報告される体制となっており、定時もしくは臨時取締役会でその内容が報告され、その判断により迅速な情報開示を行っております。
3.決算に関する情報
決算に関する情報は、決定事実に関する情報開示と同様、定時取締役会(必要によっては臨時)承認のうえ開示することになっております。
なお、業績予報の修正等の情報開示は、発生事実に関する情報開示と同じ手順で、迅速な情報開示を行っております。
4.その他の情報
その他、中期経営計画等の情報は、決定事実に関する情報開示と同様、定時取締役会(必要によっては臨時)承認のうえ開示することとなっております。