コーポレートガバナンス
CORPORATE GOVERNANCEImmuno-Biological Laboratories Co., Ltd.
最終更新日:2023年6月30日
株式会社免疫生物研究所
代表取締役社長 清藤 勉
問合せ先:事業グループ管理本部 0274-22-2889
証券コード:4570
https://www.ibl-japan.co.jp
当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。
コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報
1.基本的な考え方
 当社は、株主重視の経営を基本方針とし、従来から迅速な意思決定と経営の効率化を図ってまいりました。しかしながら、近年における会社規
模の拡大に伴い、株主をはじめとするステークホルダーが増えてきており、コーポレート・ガバナンスの重要性はますます高まってきているものと
思われます。このような中で、当社はコーポレート・ガバナンスを経営上の重要課題の一つとして捉え、諸施策を講じていく所存であります。透明
性の高い経営システムを構築すべく、経営環境の激しい変化に対応するための経営の効率化・意思決定の迅速化を図る一方で、内部統制組織
を整備し、経営監督機能を充実させていく方針であります。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】
当社は、東京証券取引所グロース市場上場企業としてコーポレートガバナンス・コードの基本原則をすべて実施しております。
2.資本構成
外国人株式保有比率10%未満
【大株主の状況】
氏名又は名称所有株式数(株)割合(%)
清藤 勉1,123,70012.07
BARATI RAHIM 210,0002.25
株式会社トランスジェニック205,0002.20
株式会社SBI証券178,1361.91
楽天証券株式会社163,4001.75
星川 輝151,0001.62
JPモルガン証券株式会社145,6001.56
中沢 和美101,6001.09
株式会社東和銀行100,0001.07
UBS AG LONDON A/C IPB SEGREGATED CLIENT ACCOUNT89,6510.96
支配株主(親会社を除く)の有無―――
親会社の有無なし
補足説明
―――
3.企業属性
上場取引所及び市場区分東京 グロース
決算期3 月
業種医薬品
直前事業年度末における(連結)従業員数100人未満
直前事業年度における(連結)売上高100億円未満
直前事業年度末における連結子会社数10社未満
4.支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針
―――
5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情
該当ありません。
経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況
1.機関構成・組織運営等に係る事項
組織形態監査役設置会社
【取締役関係】
定款上の取締役の員数12 名
定款上の取締役の任期1 年
取締役会の議長社長
取締役の人数6 名
社外取締役の選任状況選任している
社外取締役の人数2
社外取締役のうち独立役員に指定されている人数0 名
会社との関係(1)
氏名属性会社との関係(※)
abcdefghijk
福永 健司他の会社の出身者
小嶋 一慶弁護士
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
a上場会社又はその子会社の業務執行者
b上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役
c上場会社の兄弟会社の業務執行者
d上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者
e上場会社の主要な取引先又はその業務執行者
f上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家
g上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者)
h上場会社の取引先(d、e及びfのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ)
i社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ)
j上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ)
kその他
会社との関係(2)
氏名独立
役員
適合項目に関する補足説明選任の理由
福永 健司 ────株式会社トランスジェニックの代表取締役社長を務めていることから経営面での知見を有しており、また公認会計士としての経験・識見が豊富であることから社外取締役としての職務を適切に遂行いただけるものと判断しており、社外取締役として選任しました。
小嶋 一慶 ────弁護士としての企業法務に関する専門知識と豊富な経験を当社の経営に生かしてもらうことを想定いております。また、弁護士としての経験・識見が豊富であることから社外取締役としての職務を適切に遂行いただけるものと判断しており、社外取締役として選任しました。
指名委員会又は報酬委員会に相当する任意の委員会の有無なし
【監査役関係】
監査役会の設置の有無設置している
定款上の監査役の員数4 名
監査役の人数3
監査役、会計監査人、内部監査部門の連携状況
 監査役監査と会計監査は、監査の有効性と効率性を高めるべく、積極的に相互連携を図っております。監査役は、定期的に監査法人との意見交換を行い、会計監査の実施状況を確認するとともに、専門家としての意見を聴取しております。また、監査役監査と内部監査部門は、監査の有効性と効率性を高めるべく、積極的に相互連携を図っております。日常的に意見交換を行うことで情報を共有化し、同一の監査項目については同行して実施するなど、効率的な監査が実施されております。
社外監査役の選任状況選任している
社外監査役の人数3
社外監査役のうち独立役員に指定されている人数1
会社との関係(1)
氏名属性会社との関係(※)
abcdefghijklm
岡住 貞宏その他
田山 毅公認会計士
吉田 信昭税理士
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
a上場会社又はその子会社の業務執行者
b上場会社又はその子会社の非業務執行取締役又は会計参与
c上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役
d上場会社の親会社の監査役
e上場会社の兄弟会社の業務執行者
f上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者
g上場会社の主要な取引先又はその業務執行者
h上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家
i上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者)
j上場会社の取引先(f、g及びhのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ)
k社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ)
l上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ)
mその他
会社との関係(2)
氏名独立
役員
適合項目に関する補足説明選任の理由
岡住 貞宏 ────<招聘理由>
司法書士及び行政書士としての専門的な知識・経験及び会社経営の経験を活かし、客観的かつ独立した公正な立場に立って、主に経営面や法律面での監督機能の強化を期待し、社外監査役として選任しました。
田山 毅────<招聘理由>
公認会計士の資格を有していることから財務
面において豊富な経験、深い知見を有してお
り、主に財務面での監督機能の強化を期待し、
社外監査役として選任しました。 

<独立役員指定理由>
当社からは金銭の提供を受けておらず意思決
定に対し影響が及ぶ取引関係にはなく、一般
株主との利益相反が生じる恐れのないことにより独立役員に指定いたしました。
吉田 信昭 ────<招聘理由>
税理士、社会保険労務士の資格を有しており、会計事務所・労務管理事務所において税務実務、労務管理経験が豊富であることから、財務面において豊富な経験、深い知見を有しており、主に財務面・労務管理面での監督機能の強化を期待し、社外監査役として選任しました。
【独立役員関係】
独立役員の人数1
その他独立役員に関する事項
―――
【インセンティブ関係】
取締役へのインセンティブ付与に関する施策の実施状況実施していない
該当項目に関する補足説明
 取締役、従業員の業績の向上に対する意欲や士気を高めることについて、ストックオプションをはじめとしたインセンティブは有効であると考えて
おります。
 当社においては平成16年から平成17年にストックオプションの付与を行い、それらのストックオプションの権利行使期間が平成22年12月をもっ
て期限を迎えました。現在は権利行使期間内にあるストックオプションはありませんが、今後新たにストックオプションを付与することを念頭に置い
ております。
ストックオプションの付与対象者
該当項目に関する補足説明
―――
【取締役報酬関係】
(個別の取締役報酬の)開示状況個別報酬の開示はしていない
該当項目に関する補足説明
 当社は、取締役報酬及び監査役報酬のそれぞれについて、社内及び社外の別に各々の総額を開示しております。
 2023年3月期における、当社の取締役及び監査役に対する報酬は以下のとおりであります。

  取締役及び監査役に支払った報酬
   取締役 6名 39,000千円(うち社外取締役 2名 3,600千円)
   監査役 4名 7,920千円(うち社外監査役 4名 7,920千円)
   使用人兼務取締役の使用人給与相当額
   -名 -千円(賞与を含む。)
報酬の額又はその算定方法の決定方針の有無あり
報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容
当社の取締役報酬は、基本報酬のみにより構成されており、当社の目標達成にむけた役割及び職責等を踏まえた適正な水準にすることを基本方針とすることについて、取締役会で決定しております。
 基本報酬は、金銭による月例の固定報酬とし、株主総会において決議された報酬総額の限度内で、各役員の役位、職責、業績等を総合的に勘案し、決定するものとすることとしております。
個人別の基本報酬額については、定時株主総会での役員選任決議を受け、その後の取締役会にて役員報酬について協議の上、最終決定については、代表取締役社長へ一任しております。
当社の役員の報酬等に関する株主総会の決議年月日は2005年6月24日であり、決議内容は、取締役の報酬総額を200,000千円以内とすること及び監査役の報酬総額を30,000千円以内となっております。
当事業年度においては、2022年6月29日開催の取締役会にて代表取締役社長清藤勉に取締役の個人別の報酬額の具体的内容の決定を委任する旨の決議をしています。その権限の内容は、各取締役及び監査役の基本報酬の額及び各取締役の担当事業の業績を踏まえた賞与の評価配分であり、これらの権限を委任した理由は、当社全体の業績を俯瞰しつつ各取締役及び監査役の担当事業の評価を行うには代表取締役が最も適しているからであります。
【社外取締役(社外監査役)のサポート体制】
 取締役会を開催する際には、招集通知とともに資料の事前配布が行われており、社外監査役が議案の内容を十分に検討できる時間が確保さ
れております。また、監査上の重要事項については、常勤監査役より適時に社外監査役への情報伝達が行われております。
2.業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項(現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要)
(1) 業務執行
 当社では、会社の重要な業務執行を決定する機関である取締役会の機能を重視し、非常勤役員を含めて全員の出席を奨励しております。取締役会は6名の取締役により構成され、うち4名が常勤取締役、2名が非常勤取締役であります。毎月開催される定時取締役会に加え、必要に応じて臨時取締役会を開催し、会社の経営に関する重要事項の決定、報告を行い、取締役の業務執行状況を監督しております。また、各部門における業務処理については、諸規程を整備し、監査役及び内部監査人がその運用状況について定期的に確認及び指導を行っております。
また、当社は当社子会社の取締役又は監査役を当社から派遣し、子会社における取締役の職務執行の監視・監督を行っております。また、毎月定例で子会社の業務執行責任者を招集し経営会議を開催しており、経営及び業務執行状況等の審議、報告を行っております。

(2) 監査・監督
1 監査役監査
 監査役監査は、常勤監査役を中心に実施されておりますが、非常勤監査役もローテーションにより業務を分担し、積極的に関与しております。
監査役会は3名で構成されており、全員が社外監査役でそのうち1名が常勤監査役であります。毎月開催される定時監査役会に加え、必要に応じて臨時監査役会を開催しております。常勤監査役は、取締役会以外の社内の重要会議にも出席し、また、重要書類等の閲覧や役職員への質問を通して、十分な情報を入手した上で経営全般に関する検討を行っております。また、社外監査役は、社外の独立した立場から経営に対する適正な監視を行っております。なお、各監査役はそれぞれ得意な専門分野を有しており、適切な業務分担のもとに有効性の高い監査が実施されております。

2 内部監査
 内部監査は内部監査室が担当しており、本報告書提出日現在の内部監査人は内部監査責任者1名及び内部監査担当者3名から構成されております。内部監査は、年間内部監査計画に基づき、各部署の業務執行状況における違法性・逸脱性・効率性等に関わる監査、品質保証に関わる監査、コンプライアンス推進状況に関わる監査を行っております。
 内部監査の結果は、取締役会に報告されるとともに、監査役会にも報告され、監査役監査との連携を図っております。また、金融商品取引法に基づく財務報告に係る内部統制の整備と運用状況を把握、評価し、代表取締役社長及び監査役会に報告しております。

3 会計監査
 当社グループの会計監査については、新宿監査法人が実施しております。
3.現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由
 当社では、取締役全員及び監査役全員の出席により毎月定例の取締役会を開催し、会社の意思決定機関として経営に関する重要な事項の審議・決定を行い、取締役の職務の執行の監督を行っております。また、2名の社外取締役及び3名の社外監査役による高度な専門知識と豊富な経験に基づいた客観的、中立的な視点による諸施策が有効に機能しており、経営監視機能は十分に確保されていると考えております。
株主その他の利害関係者に関する施策の実施状況
1.株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況
補足説明
株主総会招集通知の早期発送株主総会開催日の3週間前を目処に発送しております。
電磁的方法による議決権の行使パソコンまたはスマートフォンからの議決権行使を実施しております。
2.IRに関する活動状況
補足説明代表者自身による説明の有無
個人投資家向けに定期的説明会を開催定時株主総会時に、総会終了後、中期計画等につきまして説明会を実施しております。あり
アナリスト・機関投資家向けに定期的説明会を開催年に1回、決算発表後に、アナリスト・機関投資家向けに決算説明会を開催しております。なお、今般の新型コロナウイルス感染拡大防止に伴い、開催を見合わせております。あり
IR資料のホームページ掲載決算情報その他のIR資料を当社ホームページ(https://www.ibl-japan.co.jp)に掲載しております。
IRに関する部署(担当者)の設置事業グループ管理本部をIR担当部署としております。
3.ステークホルダーの立場の尊重に係る取組み状況
実施していません。
内部統制システム等に関する事項
1.内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況
当社は、取締役会において下記について「内部統制システム構築の基本方針」として決議しております。

<内部統制システム構築の基本的な考え方>

1.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
取締役の職務の執行に係る情報及び文書については、文書管理規程に従い適切に保存及び管理を行い、取締役及び監査役が常時閲覧できる体制とする。また、必要に応じて運用状況の検証、各規程等の見直しを行うものとする。

2.当社および当社グループ会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
当社は、リスク管理責任者を設置し、当社および当社グループ会社の横断的なリスク管理体制を構築する。内部監査の結果、損失の危険のある業務執行行為が発見された場合には、発見された危険の内容及びそれがもたらす損失の程度等について、直ちにトップマネジメント、事業責任者及び監査役に通報される体制とする。

3.当社および当社グループ会社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
当社および当社グループ会社は、経営理念及び経営基本方針に基づき毎年策定される年度事業予算及び中期経営計画に従い、各事業執行ラインにおいて目標達成のための活動を行うものとする。また、経営目標が当初の予定通りに進捗しているか、業績報告を通じて定期的に検証を行う。
事業執行のマネジメントについては、取締役会規程において定められている事項及びその付議基準に該当する事項については全て取締役会に付議することを遵守し、その際には経営判断の原則に基づき、事前に議題に関する十分な資料が全役員に配布される体制をとるものとする。
日常の職務遂行に際しては、職務権限規程、業務分掌規程等に基づき権限の委譲が行われ、各レベルの責任者が意思決定ルールに従い業務を遂行するものとする。

4.取締役および当社グループ会社の取締役等ならびに使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
取締役および当社グループ会社の取締役等ならびに使用人に法令及び定款の遵守を徹底させるため、リスク管理責任者をコンプライアンス担当責任者とし、内部通報制度を構築する。万一コンプライアンスに関連する事態が発生した場合には、その内容及び対処案がコンプライアンス担当責任者を通じてトップマネジメント、取締役会及び監査役に報告される体制を構築する。また、各担当取締役及び執行役員はそれぞれの事業部において適切な研修体制を構築し、内部通報窓口のさらなる周知徹底を図るものとする。

5.監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項
内部監査を担当する内部監査室を監査役の職務を補助すべき部署とし、監査役の求めに応じて内部監査スタッフがその任に当たる。

6.監査役の職務を補助すべき使用人の取締役からの独立性および当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
監査役の職務を補助すべき使用人の任命、異動等については、事前に監査役会の同意を得るものとし、当該使用人の人事評価に際しては、監査役の意見を聴取するものとする。また、監査役の職務を補助すべき使用人は、監査役が指示した業務については、監査役以外の者からの指揮命令を受けない。

7.取締役および当社グループ会社の取締役等ならびに使用人が監査役に報告をするための体制その他の監査役への報告に関する体制
取締役および当社グループ会社の取締役等ならびに使用人は、監査役の求めに応じて必要な報告及び情報提供を行うものとする。なお、当該報告及び情報提供の主なものは、次のとおりとする。
 (1) 会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実
 (2) 内部統制システム構築に関わる部門の活動状況
 (3) 内部監査部門の活動状況
 (4) 重要な会計方針、会計基準及びその変更
 (5) 業績及び業績見込の発表内容、重要開示書類の内容
 (6) 内部通報制度の運用及び通報の内容
 (7) 稟議書及び監査役から要求された会議議事録の回付の義務付け
 当社は、前号に従い監査役への報告を行った取締役および当社グループ会社の取締役等ならびに使用人に対して不利益の取り扱いを行うことを禁ずる。

8.その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
監査役、内部監査人及び監査法人の三者による意見交換会を定期的に開催するものとする。また、監査役は、必要に応じて外部専門家の意見を聴取する機会を与えられるものとする。

9.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方およびその整備状況
当社および当社グループ会社は、反社会的勢力に対して毅然たる態度で臨み、一切関係を持たない。また、リスク管理責任者を中心とし、顧問弁護士および外部機関と連携して、反社会勢力に対し有効かつ迅速な対応を図る。

10.監査役の職務の執行について発生する費用の前払または償還の手続きその他の当該職務の執行について生ずる費用または債務の処理に係る方針に関する事項
監査役がその職務の執行について、当社に対して費用の前払等の請求をしたときは、当該請求に係る費用または債務が当該監査役の職務の執行に必要ないと認められた場合を除き、速やかに当該費用または債務を処理する。


<内部統制システムの整備状況>
 a. 取締役会を毎月1回以上開催し、原則として全ての役員が出席しております。
 b. 文書管理規程を制定し、取締役及び監査役が必要な資料を常時閲覧できる体制を構築しております。
 c. 内部監査責任者によるリスクの一元管理が行われており、適時に必要な報告がなされる体制となっております。
 d. 職務権限規程、業務分掌規程等を整備することで、各人の責任と権限を明確化し、効率的に業務運営が行われる体制を構築しております。
 e. 内部通報制度に関する規程を制定し、コンプライアンス体制を強化しております。
 f. 監査役の求めに応じて内部監査スタッフがその職務を補助しております。また、当該使用人の取締役からの独立性についても十分な配慮がなされております。
 g. 監査役監査の実効性を高めるべく、稟議書及び監査役から要求された会議議事録の回付を徹底しております。
 h. 監査役、内部監査人及び監査法人の三者による意見交換会を定期的に開催しております。
2.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
当社は反社会的勢力に対する基本方針を次のとおりとし、全役員・従業員等に周知徹底することにより遵守する体制をとるものとしております。
 a. 反社会的勢力に対して毅然とした態度で接し、不当な要求を断固として拒否する。
 b. 反社会的勢力とは取引のみならず一切関係を持たない。
 c. 反社会的勢力に関する情報の収集に努め、不測の事態に対処する体制を整える。
 d. 可能な限り自社株の売買状況を確認することで、株主の属性判断を反社会的勢力について行う。
 e. 警察等関連機関や弁護士と緊密に連携することにより、反社会的勢力の排除に取り組む。
その他
1.買収防衛策の導入の有無
買収防衛策の導入の有無なし
該当項目に関する補足説明
―――
2.その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項
当社の会社情報の適時開示に係る社内体制の状況は、次のとおりです。

当社は、「金融証券取引法」及び東京証券取引所が定める諸規則を遵守し、投資者に対し会社情報の適時適切な開示を行う方針です。

1.適時開示のための社内体制
 ・情報開示担当役員:事業グループ管理本部長
 ・情報開示担当部署:事業グループ管理本部

2.適時開示に係る社内規定
当社では、内部情報の集約、管理の徹底を図り、企業として社会的責任を果たすことを目的に「インサイダー情報管理規程」を制定し、会社情報の適切な管理や外部への漏洩防止に努めております。また、本規定においては、情報開示担当役員が各部門の持つ会社情報を迅速に集約することを規定しております。

3.適時開示を要する情報が一元的に集約、管理される体制
当社は、取締役会等で決定された決定事実及び発生事実日に決算情報等の重要な会社情報が発生した場合、発生部署から情報開示担当役員に情報が集約、管理される体制をとっております。

4.会社情報の適時開示について
適時開示すべき重要事実が発生した場合は、所管部署がこれを確認し、職務上関係のある役職員及び情報開示担当役員に発生した重要事実の内容を連絡し、適時開示が必要と判断される場合は、取締役会に報告後、情報開示担当役員の承認後適時開示を行います。