コーポレートガバナンス
CORPORATE GOVERNANCETAKAOKA TOKO CO.,LTD.
最終更新日:2023年6月29日
株式会社東光高岳
代表取締役社長 一ノ瀬 貴士
問合せ先:総務部 TEL:03-6371-5000
証券コード:6617
https://www.tktk.co.jp/
当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。
コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報
1.基本的な考え方
東光高岳グループでは、企業としての信頼を確立し、継続的に価値を創造していくことが社会的責任を果たしていくために必要であると考えることから、コーポレート・ガバナンスの充実を重要な経営課題として位置付けており、的確かつ迅速な意思決定、効率的な業務執行、監査・監督機能の強化を図ることにより、経営の健全性と透明性を高めております。
なお、コーポレートガバナンス・コードの各原則の実施状況につきましては、下記の記載に加え、当社にて重要性が高いと判断したその他の原則に関する実施状況の記載を追加した資料「コーポレートガバナンス・コードへの当社対応」を当社ウェブサイトの「IR情報-経営方針-コーポレートガバナンス」(https://www.tktk.co.jp/ir/policy/governance/)に掲載しております。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】
【原則1-4 政策保有株式】
・当社は当社事業の円滑な運営、営業取引関係の維持に必要最低限と判断される株式を保有しており、その縮減については、総資産に占める政策保有株式の割合などから十分に進んでいるものと認識しております。なお、現状保有する政策保有株式については、当該株式発行会社との関係性を勘案し、政策保有目的にかなわないと判断した場合は純投資としての価値を考慮して、保有または売却を決定し、縮減に努めてまいります。
・取締役会において、政策保有株式に関する保有継続または売却の方針及びそれを判断するにあたって考慮した当社の保有目的との合致状況や経済合理性等について報告しており、保有は適切であり、経済合理性にも沿っている旨確認されております。
・議決権行使にあたっては、当該会社の企業価値を毀損する、または、株主の権利を阻害する可能性があると判断した議案については、反対いたします。

【原則1-7 関連当事者間の取引】
取締役及び取締役が実質的に支配する法人との利益相反取引については取締役会で審議・決議の上、実施しております。
また、主要株主との取引については、取引条件及び取引条件の決定方針等について有価証券報告書にて開示し(記載内容:市場価格等を勘案し、価格交渉の上決定しております)、それに従って適切に取引を実施しております。


【補充原則2-4-1 多様性の目標・方針の開示】
当社が変化の激しい市場環境に対応し、当社2030VISIONで掲げた「総合エネルギー事業プロバイダー」へと事業構造改革・事業の創出を実現するためには、性別や国籍など様々な性質を持った中核人財が不可欠と認識しております。従来以上に、多様な人財の採用を積極的に行い、その多様な人財が活躍を実感できる意識風土改革・教育・環境整備を実行してまいります。
多様性の確保に関する目標につきましては、以下の通りとしております。
女性管理職比率 2030年度までに5%(2023年3月末時点 1.5%)
外国人管理職比率 2030年度までに1%(2023年3月末時点 0.3%)
中途採用者管理職比率 2030年度までに25%(2023年3月末時点 21.6%)

また、多様性の確保に向けた人財育成方針、社内環境整備方針とその実施状況については以下の通りです。

・人財育成方針
企業価値向上と社員が誇れる会社の両立のため、多様な人財が活躍を実感できる意識風土改革を進め、女性活躍推進を優先して進めていきます。
実施状況については、経営層・管理職を対象とした啓発研修や、将来の管理職候補である女性社員を対象とするマインド・スキル向上を目的とした女性活躍推進研修等を実施しております。

・環境整備方針
労働力不足の深刻化ならびにワークスタイルが大きく変わる中、働く社員が高いモチベーションを持ち、多様なキャリアパスや働き方を実現できる取り組みを進めています。
実施状況については、現在、在宅勤務制度・タイムシフト勤務制度(時間と場所の制限低減)、社内FA制度、セカンドキャリア支援を導入しているほか、育児や介護等によりやむを得ず退職した社員のカムバック制度の導入や、育児休職時の一部経済的補填を含め積極的な男性育休取得推進(育児と仕事の両立支援)にも取り組んでいます。

【原則2-6 企業年金のアセットオーナーとしての機能発揮】
企業年金基金の資産運用に関する意思決定は、労使半数ずつで構成する代議員会、資産運用委員会等で決定しております。これら機関には経理、人事等の適切な資質を持った人財を配置しております。また、企業年金基金の事務局についても、適切な資質を備えた人財を配置しております。

【原則3-1 情報開示の充実】
・経営理念、ビジョンについては、当社ウェブサイト上で開示するとともに、これら理念等に基づいて策定した中期経営計画については、東京証券取引所にて任意開示をしております。今後は、他の非財務情報も含めて情報の発信に努めてまいります。
・コーポレートガバナンスの考え方については、有価証券報告書、コーポレートガバナンス報告書の開示等を通して、その考え方を示しております。
・取締役候補者及び執行役員については、次の要件に適う者を取締役会にて選任しております。
 
(取締役候補者)
 -当社が事業展開する分野の業務について精通している者
 -企業の経営に携わった経験を有する者
 -法律、財務等専門的知識を有する者
 以上を職務の遂行に活用できる者
 
(執行役員)
 -当社が事業展開する分野の業務について精通している者

・経営陣幹部については、指名・報酬委員会からの意見に加え、取締役会にて社外取締役の意見も反映し、その時点で最も適した者を選定するとともに、取締役の報酬についても業務執行状況等を勘案したうえで決定することとしております。
・経営陣幹部、取締役各候補の選任・指名については、株主総会参考書類に社外役員以外の役員も含めたすべての役員の選任理由を記載しております。
・次の要件に該当した場合、指名・報酬委員会への諮問を経て、取締役については解任を株主総会に提案し、また、執行役員については解任を取締役会で決議いたします。
 -健康上の理由により、責務に耐えられないと判断した場合。
 -重大なコンプライアンス違反を自らの故意または重過失によって、発生させた場合。
 -選任の要件に該当しなくなったと判断した場合。

【補充原則3-1-3 サステナビリティの取り組み、人的資本・知的財産への投資等の開示】
東光高岳グループは、企業理念の実践を通して二つの使命を果たし、エネルギーの未来を切り拓いていきます。
・変わらぬ使命
電力の安定供給や効率的な利用を支える機器・システムの提供を通して、豊かで快適な暮らしや社会経済活動の発展に貢献する。
・新たな使命
カーボンニュートラル、地域の防災・レジリエンス強化等の新たな社会的課題に対するソリューションを創造し、持続可能な社会の実現に貢献する。
当社は、この使命を果たしつつ、社会とともに持続的な成長を遂げることを目的として策定した「東光高岳グループ企業行動憲章」の実践をサステナビリティの基本方針とします。
企業行動憲章およびその実践状況については、当社ウェブサイトに掲載してまいります。なお、URLは以下の通りです。
https://www.tktk.co.jp/company/charter/
https://www.tktk.co.jp/ir/policy/governance/
https://www.tktk.co.jp/csr/report/

当社は、2022年6月にTCFD(気候関連財務情報開示タスクフォース)の提言への賛同を表明し、また、TCFDコンソーシアムに入会いたしました。
TCFDの提言に基づいてシナリオ分析を行い、気候変動が事業活動に与えるリスクと機会を抽出し、経営戦略へ盛り込む活動を実施しており、2023年6月に、要求項目(ガバナンス、戦略、リスク管理、指標と目標)に沿って、気候変動に関する情報開示を行いました。
開示情報の詳細につきましては、当社ウェブサイトの「TCFD提言に基づく気候関連の財務情報開示について」をご覧ください。URLは以下の通りです。
https://www.tktk.co.jp/csr/environment/tcfd/
なお、現段階の開示では対象事業を当社単体における電力機器事業セグメント及びGXソリューション事業セグメントの一部としており、今後、対象事業セグメントの拡大、グループ大での開示に向けた取り組みを進めてまいります。

人的資本への投資に関しては、人的資本を有効活用し、企業価値を向上させるため、「社員の成長意欲を向上させる」、「業界トップの人財を育てる」ことをねらいとした「人財育成センター」を構築し、既存事業を磨きこみ・深化させる人財、新規領域で新たな付加価値を創造し稼ぐことができる人財の双方を、これまでよりも体系立てて迅速に育成していきます。なお、詳細につきましては、有価証券報告書の「サステナビリティに関する考え方及び取組」をご参照ください。
女性の活躍促進に向けては、環境整備と育成を進めるとともに、その取り組みを起点に障がい者雇用、外国人、中途採用者の機能発揮等中核人財の多様性確保につなげてまいります。これまでの課題であった法務人財、新たなビジネスモデルを構築するイノベーション人財、海外ビジネス経験豊富な人財は既に即戦力の中核人財として中途採用しており、また優秀な非正規社員を正社員に登用し人財の確保を実施しております。今後は、これに加え事業の拡大に合わせ新たな価値を創造するために人財のグローバル化や高度なスキルをもつ即戦力となる人財を積極的に採用してまいります。

知的財産への投資に関しては、当社2030VISIONで掲げた「総合エネルギー事業プロバイダー」に向けた取り組みに資する知的財産の獲得に取り組んでまいります。

【補充原則4-1-1 取締役会から経営陣に委任する範囲の明確化・開示】
取締役会については取締役会規則にて決議事項の付議基準を明確に定めており、当該付議基準に満たない事項については、職務権限規程に基づき経営会議、社長等が決裁する範囲を明確に定めております。
なお、経営会議の付議内容については、取締役会にて報告しております。

【原則4-9 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質】
独立社外取締役候補者については、会社法第2条第15号に定める社外取締役の要件及び東京証券取引所の独立性基準に基づき、取締役会における率直・活発で建設的な検討への貢献が期待できる人物を選定しております。なお、独立性基準のうち「主要な取引先」については、以下の通りとし、業務執行者(業務執行取締役、使用人)に加えて社外取締役以外の非業務執行取締役でないことも独立性を判断する基準といたしま
す。

○主要な取引先
1)「当社を主要な取引先とする者」:
・取引先の売上高又は仕入高の10%以上を当社が占める場合の当該取引先
2)「当社の主要な取引先」:
・当社の売上高又は仕入高の10%以上を占める取引先
・当社が借入を行っている金融機関であって、その借入残高が当社総資産の1%以上を占める金融機関

【補充原則4-10-1 取締役の指名・報酬等の重要な事項に関する独立社外取締役の適切な関与・助言】
取締役、執行役員、エグゼクティブ・フェロー及び監査特命役員(以下、併せて「役員」)の指名、報酬、後継者育成計画の決定の諮問機関として、当社は指名・報酬委員会を設置しております。
当該指名・報酬委員会は独立社外取締役及び取締役会の決議によって選定された代表取締役1名で構成することとし、委員の過半数は独立社外取締役でなければならない旨を「指名・報酬委員会規程」に定めております。
また、指名・報酬委員会の委員長・議長は委員の互選により決定するものとしております。
なお、現在の指名・報酬委員会の構成は、独立社外取締役4名、代表取締役1名となっております。
この構成の下、指名・報酬委員会は、役員の指名、報酬、後継者育成計画に関する代表取締役又は取締役会からの諮問に対し、独立性・客観性を確保しつつ、ジェンダー等の多様性やスキルの観点も含めた幅広い視点から助言・提言を行うことを役割としております。

【補充原則4-11-1 取締役会のバランスや多様性、スキル・マトリックスに関する開示、取締役選任方針と手続の開示】
取締役会は当社の事業内容、事業規模等を勘案して機動的かつ合理的な意思決定が可能となる人数規模により構成することを基本としております。
また、取締役候補者は次の知識・経験・能力を有する者を基本として指名・報酬委員会からの意見に加え、取締役会にて社外取締役からの助言を得たうえで多様性を考慮して選任しております。なお、独立社外取締役については、他社での経営経験を有する者を含めることとしております。
・当社が事業展開する分野の業務について精通している者
・企業の経営に携わった経験を有する者
・法律、財務等専門的知識を有する者
以上を職務の遂行に活用できる者

取締役会が備えるべきスキル及び各取締役のスキル・マトリックスについては株主総会資料(取締役選任議案に関する株主総会参考書類)にて開示しております。

【補充原則4-11-2 取締役の兼任状況の開示】
取締役の他社役員の兼任状況は株主総会資料、事業報告等により毎年開示を行っております。
社外取締役6名のうち2名が他の上場会社の役員を兼任しており、その兼任の数は当社役員としての役割・責務を果たせる合理的な範囲内にとどまっております。

【補充原則4-11-3 取締役会全体の実効性分析、評価結果の開示】
取締役会については、次の事項を考慮・実施した上で社外取締役も含めて慎重に審議を行うことで実効性の確保に努めております。
・取締役会付議事項について、業務執行取締役及び常勤監査等委員が経営会議にて事前に協議を行うこと
・審議にあたって十分な審議時間がとれること
・取締役会での決議・審議事項を経営における最重要事項に限定すること
・年間スケジュールについては、毎月最終週の開催を基本として、株主総会、決算発表等の日程を勘案して、予想される付議事項を含めて計画を作成すること
・開催日については、全取締役が出席可能となるように配慮し、年間のスケジュールを決定すること
・重要事項については社外取締役に事前に説明をおこなうこと

なお、当社取締役会では、取締役会の機能向上を図ることを目的として、各取締役による取締役会の実効性評価を実施しております。
2022年度を対象とした評価については、以下の評価項目に分類した設問への回答及び自由記載欄へ記載された意見を集約して評価を実施した結果、当社取締役会は概ね適切に運営されており、実効性は確保されていると評価しております。
ただし、中期経営計画に関する進捗管理・議論や取締役会の監督機能強化等について、より実効性を高めるための意見が出されており、今後、当該意見を踏まえて、取締役会運営の見直しを図ってまいります。

評価項目
1.取締役会の機能発揮度評価
 1)戦略的経営課題の策定
 2)取締役会の活性化
 3)取締役会の監督機能
2.その他取締役会の運営・構成に関する評価
 1)取締役会の運営
 2)取締役会の構成

【補充原則4-14-2 役員のトレーニングの方針に関する開示】
新任の取締役・執行役員・子会社役員に対しては就任時に外部機関等と連携して、研修を実施するとともにその役割・責任の説明を行っております。
また、役員に対しては定期的に研修を実施するとともに経営に重要な影響を与える法改正等があった場合、法務担当部門が取締役会・経営会議等にて内容の説明を行っております。

【原則5-1 株主との建設的な対話に関する方針】
当社は持続的成長と中長期的な企業価値向上のため、株主の皆様と対話を行いその意見を経営に反映させ当社の成長につなげることが重要と考え、以下の通り株主の皆様との対話に関する方針を定めております。
当社は、当該方針に基づき、株主の皆様と積極的な対話を実施しております。
(1)IR担当部門である経営企画部の担当執行役員を株主との対話全般の統括を行う執行役員として指定し、株主との建設的な対話を図る。
(2)担当執行役員の統括の下、経営企画部、総務部、経理部その他関連する部門が情報の水平展開の実施等により連携し、対話を補助する。
(3)個別面談以外にアナリスト説明会を開催し、説明内容については必要に応じてウェブサイトにて開示する。また、株主総会後に株主懇談会を
実施する等株主と直接対話する機会を設ける。
(4)対話により把握した株主の意見等のうち、重要な内容については経営陣に対する意見・問題提起として取締役会、経営会議に報告する。
(5)個別の株主に提供した情報については、当社ウェブサイトによる開示等により全株主に周知して公平性を保持し、フェア・ディスクロージャー・
ルールに基づく重要情報及びインサイダー情報を適切に管理する。

【資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応】
2023年3月期期末の当社のROEは5.5%、PBRは0.7倍となっており、資本コストや株価を意識した経営の実現に向けては、課題があることを真摯に受け止めております。今後、現状分析(自社の資本コストや資本収益性を的確に把握し、その内容や市場評価に関して取締役会で現状を分析・評価)からスタートし、計画策定・開示に向け取り組んでまいります。

【株主との対話の実施状況等】
現在、開示に向け検討を行っております。
2.資本構成
外国人株式保有比率10%以上20%未満
【大株主の状況】
氏名又は名称所有株式数(株)割合(%)
東京電力パワーグリッド株式会社5,671,26034.97
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口)1,519,0009.36
株式会社日本カストディ銀行(信託口)566,6003.49
東光高岳従業員持株会299,0641.84
DFA INTL SMALL CAP VALUE PORTFOLIO252,0441.55
大樹生命保険株式会社209,7001.29
CACEIS BANK, LUXEMBOURG BRANCH / UCITS CLIENTS ASSETS204,1001.25
明治安田生命保険相互会社200,0001.23
THE CHASE MANHATTAN BANK, N.A. LONDON147,7000.91
東光高岳中部地区協力会社持株会124,9630.77
支配株主(親会社を除く)の有無―――
親会社の有無なし
補足説明
―――
3.企業属性
上場取引所及び市場区分東京 プライム
決算期3 月
業種電気機器
直前事業年度末における(連結)従業員数1000人以上
直前事業年度における(連結)売上高100億円以上1000億円未満
直前事業年度末における連結子会社数10社未満
4.支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針
―――
5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情
―――
経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況
1.機関構成・組織運営等に係る事項
組織形態監査等委員会設置会社
【取締役関係】
定款上の取締役の員数12 名
定款上の取締役の任期1 年
取締役会の議長社長
取締役の人数10 名
社外取締役の選任状況選任している
社外取締役の人数6
社外取締役のうち独立役員に指定されている人数4 名
会社との関係(1)
氏名属性会社との関係(※)
abcdefghijk
金子 禎則他の会社の出身者
森下 義人他の会社の出身者
三島 康博他の会社の出身者
植村  明他の会社の出身者
高田 裕一郎他の会社の出身者
和田 希志子弁護士
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
a上場会社又はその子会社の業務執行者
b上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役
c上場会社の兄弟会社の業務執行者
d上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者
e上場会社の主要な取引先又はその業務執行者
f上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家
g上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者)
h上場会社の取引先(d、e及びfのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ)
i社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ)
j上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ)
kその他
会社との関係(2)
氏名監査等
委員
独立
役員
適合項目に関する補足説明選任の理由
金子 禎則  ―――東京電力パワーグリッド株式会社の代表取締役社長であり、電力業界に関する高い専門性、海外における事業展開も含めた企業経営者としての豊富な経験・幅広い知見等を有することから、これらに基づく経営に対する助言・監督を役割として期待し、社外取締役として選任しております。
森下 義人  ―――東京電力ホールディングス株式会社の取締役監査委員会委員を歴任するなど、電力業界に関する高い専門性、企業経営者としての豊富な経験・幅広い知見等を有することから、これらに基づく経営に対する助言・監督を役割として期待し、社外取締役として選任しております。
三島 康博 ―――フタバ産業株式会社の代表取締役社長を歴任するなど、海外における事業展開も含めた製造業の企業経営者としての豊富な経験・幅広い知見等を有することから、これらに基づく経営に対する助言・監督を役割として期待し、社外取締役として選任しております。
また、経営陣から著しい影響を受け得る、あるいは経営陣に対して影響を及ぼし得る立場にはなく、一般株主との利益相反が生じるおそれがないものと考えられることから独立役員として指定しております。
植村  明 ―――日本証券テクノロジー株式会社の代表取締役社長を歴任するなど、IT業界に関する高い専門性、企業経営者としての豊富な経験・幅広い知見等を有することから、これらに基づく経営に対する助言・監督を役割として期待し、社外取締役として選任しております。
また、経営陣から著しい影響を受け得る、あるいは経営陣に対して影響を及ぼし得る立場にはなく、一般株主との利益相反が生じるおそれがないものと考えられることから独立役員として指定しております。
高田 裕一郎当社の主要な取引先(当社総資産の1%以上の借入先)である株式会社三井住友銀行の執行役員等を歴任し、2009年10月に退任しております。さくら情報システム株式会社の代表取締役会長を歴任するなど、企業経営者としての経験と豊富な知見を有するとともに、長きにわたり金融機関に在籍し、財務及び会計に関する相当程度の知見を有することから、これらに基づく経営に対する助言・監査・監督を役割として期待し、監査等委員である社外取締役として選任しております。
また、経営陣から著しい影響を受け得る、あるいは経営陣に対して影響を及ぼし得る立場にはなく、一般株主との利益相反が生じるおそれがないものと考えられることから独立役員として指定しております。
和田 希志子―――弁護士としての豊富な経験と法律に関する幅広い知見等を有するとともに、東芝プラントシステム株式会社の取締役を歴任するなど、企業経営者としての経験と豊富な知見を有することから、これらに基づく経営に対する助言・監査・監督を役割として期待し、監査等委員である社外取締役として選任しております。
また、経営陣から著しい影響を受け得る、あるいは経営陣に対して影響を及ぼし得る立場にはなく、一般株主との利益相反が生じるおそれがないものと考えられることから独立役員として指定しております。
【監査等委員会】
委員構成及び議長の属性
全委員(名)常勤委員(名)社内取締役(名)社外取締役(名)委員長(議長)
監査等委員会3112社内取締役
監査等委員会の職務を補助すべき取締役及び使用人の有無あり
当該取締役及び使用人の業務執行取締役からの独立性に関する事項
監査等委員会の職務を補助すべき者として、監査特命役員を1名(兼務)選任しております。
監査等委員会を補助する者は、監査等委員会の指揮命令に服するものとし、その人事に関する事項については、事前に監査等委員会の同意を得ることとしております。
また、監査等委員会を補助する者が業務執行取締役からの独立性を維持・継続できる体制を構築しております。
監査等委員会、会計監査人、内部監査部門の連携状況
監査等委員である取締役は、会計監査人及び内部監査部とそれぞれ定期的な会合のほか、必要に応じて随時会合を開催し、その席上で、監査の実行性を高めるための相互連携を図ることを目的に、監査計画やその実施状況等について意見交換を実施いたします。
また、会計監査人と内部監査部についても随時意見交換会等を開催し、相互連携を図っております。
【任意の委員会】
指名委員会又は報酬委員会に相当する任意の委員会の有無あり
任意の委員会の設置状況、委員構成、委員長(議長)の属性
委員会の名称全委員(名)常勤委員(名)社内取締役(名)社外取締役(名)社外有識者(名)その他(名)委員長(議長)
指名委員会に相当する任意の委員会指名・報酬委員会501400社内取締役
報酬委員会に相当する任意の委員会指名・報酬委員会501400社内取締役
補足説明
取締役、執行役員、エグゼクティブ・フェロー及び監査特命役員の指名、報酬、後継者育成計画に関する事項に助言・提言を行う諮問機関として「指名・報酬委員会」を設置しております。
2022年度につきましては、8回開催いたしました。
【独立役員関係】
独立役員の人数4
その他独立役員に関する事項
独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定しております。
【インセンティブ関係】
取締役へのインセンティブ付与に関する施策の実施状況業績連動報酬制度の導入
該当項目に関する補足説明
(取締役報酬の構成及び計算単位)
・監査等委員である取締役及び社外取締役を除く取締役の報酬については、業績連動報酬以外の報酬である金銭固定報酬と業績連動報酬である金銭変動報酬、株式報酬の3つより構成されております。また、社外取締役の報酬については金銭固定報酬となっております。
・監査等委員である取締役及び社外取締役を除く取締役の金銭報酬については、各地位群(取締役会長、取締役社長、取締役専務執行役員、取締役常務執行役員)毎に金銭基準報酬額を定めており、この基準報酬額の約65%を最低保証額として金銭固定報酬としております。
・金銭基準報酬額の金銭固定報酬以外の約35%の変動部分を金銭変動報酬とし、全社業績及び個人業績の結果に応じて増減させる仕組みとしております。
・報酬構成割合は以下を目安とします。
1)取締役会長・取締役社長
金銭固定報酬55%、金銭変動報酬30%、株式報酬15%
2)取締役専務執行役員・取締役常務執行役員
金銭固定報酬60%、金銭変動報酬30%、株式報酬10%
・報酬構成割合は業績等の状況に応じて変動いたします。

(業績連動報酬算出のための指標と算定方法)
・金銭変動報酬については、各事業年度における計画の着実な達成、収益の拡大といった短期インセンティブとなることを目的として、全社業績及び個人業績の結果に応じて増減させる仕組みとしております。
・全社業績部分については、当初計画及び前年度に対する連結売上高、連結営業利益、親会社株主に帰属する当期純利益の増減に応じて算出しております。
・個人業績部分については、取締役各個人が設定した業績目標に対する業績評定に基づき算出しております。
・株式報酬については、持続的成長、企業価値向上といった中長期のインセンティブとすることや株主との利益意識の共有を目的として、業績連動報酬の一部を株式にて支給しております。
・2023年3月期における業績連動報酬に係る指標である連結売上高の当初計画の目標は93,000百万円、実績は97,752百万円であり、連結営業利益の当初計画の目標は4,400百万円、実績は4,847百万円であり、親会社株主に帰属する当期純利益の当初計画の目標は3,000百万円、実績は2,919百万円であります。
・2024年3月期における業績連動報酬に係る指標である連結売上高の当初計画の目標は100,000百万円、連結営業利益の当初計画の目標は4,500百万円、親会社株主に帰属する当期純利益の当初計画の目標は3,400百万円であります。
ストックオプションの付与対象者
該当項目に関する補足説明
―――
【取締役報酬関係】
(個別の取締役報酬の)開示状況個別報酬の開示はしていない
該当項目に関する補足説明
取締役報酬の総額を開示しております。
報酬の額又はその算定方法の決定方針の有無あり
報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の額は、第8回定時株主総会(2020年6月29日開催)で決議された報酬年額以内で、取締役会で協議し決定いたします。
上記に加え当社は、社外取締役を除く取締役について、2017年6月26日開催の第5回定時株主総会において、業績連動型株式報酬制度「株式給付信託(BBT(=Board Benefit Trust))」(以下「本制度」といいます。)を導入することを決議いただいております。その後、2020年6月29日開催の第8回定時株主総会において、同日付をもって監査等委員会設置会社へ移行することに伴い、本制度に係る取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)の報酬枠を改めて設定すること、2021年6月28日開催の第9回定時株主総会において、会社法の一部改正(令和元年法律第70号)に伴い、報酬枠を改めて設定すること、2023年6月29日開催の第11回定時株主総会において、株主の皆様との価値共有を一層進めること等を目的に、報酬枠の上限を見直すことについてそれぞれの定時株主総会に付議し、決議いただきました。
また、監査等委員である取締役の報酬等の額については、第8回定時株主総会(2020年6月29日開催)で決議された報酬年額以内で、監査等委員である取締役の協議により決定いたします。
【社外取締役のサポート体制】
取締役会の重要議案については、必要に応じ個別の説明・報告を実施しております。また、社外取締役が欠席の場合は、遅滞無く資料を配付し、必要に応じ説明・報告を実施しております。
2.業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項(現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要)
当社は、取締役会における機動的な意思決定、議論の活性化及び社外取締役の十分な機能発揮等を図るとともに、取締役会への監督機能を強化することで当社の企業価値を向上させることを目的に、コーポレート・ガバナンスの体制として監査等委員会設置会社を選択しております。
取締役会は取締役10名で構成され、原則月1回、また必要に応じて適時開催され、経営全般に関する重要事項等を審議決定するとともに、取締役から定期的に、また必要に応じて報告を受けること等により、取締役の職務執行を監督いたします。
また、経営と執行の分離及び意思決定の迅速化を図るため、当社は執行役員制度を採用しており、代表取締役及び執行役員が効率的・機動的な業務執行を行っております。
監査等委員会は監査等委員である取締役3名で構成され、原則月1回、また必要に応じて適時開催するとともに、内部監査部及び会計監査人と監査結果について意見交換会等を開催し相互連携を図りながら、適法性・妥当性の観点から取締役の職務執行を監査・監督いたします。
社外取締役については6名選任しており、経営に関する豊富な経験と幅広い知見、専門性の高い業務経験等に基づき、取締役会における適切な意思決定のための助言等を行うとともに、取締役の職務執行についての監査・監視・監督機能の向上を、その役割として期待し選任しております。
また、独立社外取締役は、取締役および執行役員の指名、報酬、後継者育成計画に関する諮問機関として設置する指名・報酬委員会の委員となり、代表取締役が決定又は取締役会が決議する指名、報酬、後継者育成計画に関する事項に係る諮問に対して、助言・提言を行っております。
当社は、会社法第427条第1項に基づき、社外取締役との間において、会社法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任限度額は、法令が定める額としております。
なお、当該責任限定が認められるのは、当該社外取締役が責任の原因となった職務の遂行について善意でかつ重大な過失がないときに限られます。
会計監査につきましては、当社はアーク有限責任監査法人と監査契約を結んでおります。
会計監査人は、資料の収集・分析、経営者・実務担当者からの聴取等を通じて当社の会計監査を行い、必要に応じて適時に当社に意見を述べております。
内部監査につきましては、内部監査部が中心となり、内部統制活動の状況について定期的かつ必要に応じて監査を行っております。
内部監査の結果については、定期的に開催される経営会議において報告され、所要の改善措置が図られております。なお、内部監査部、監査等委員である取締役及び会計監査人は、監査結果について意見交換会等により相互連携を図ります。
3.現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由
当社のコーポレート・ガバナンス体制は、上記2の通りであり、法令等を遵守した上での的確かつ迅速な意思決定、企業倫理の徹底、効率的な会社運営の実施が可能であると考えるため現状の体制を採用しております。
株主その他の利害関係者に関する施策の実施状況
1.株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況
補足説明
株主総会招集通知の早期発送株主総会資料について、法定期限までに当社ウェブサイト及び東京証券取引所等にて電子提供を行うとともに、招集通知(アクセス通知)について、発送期限の2営業日前に発送しております。
電磁的方法による議決権の行使第6回定時株主総会(2018年6月)より実施しております。
議決権電子行使プラットフォームへの参加その他機関投資家の議決権行使環境向上に向けた取組み第6回定時株主総会(2018年6月)より株式会社ICJが運営する議決権電子行使プラットフォームに登録しております。
招集通知(要約)の英文での提供当社ホームページへ掲載するとともに、東京証券取引所へ登録しております。
2.IRに関する活動状況
補足説明代表者自身による説明の有無
ディスクロージャーポリシーの作成・公表ディスクロージャー・ポリシーを定め、当社ウェブサイトにて公表しております。
アナリスト・機関投資家向けに定期的説明会を開催当社では、証券アナリスト及び機関投資家の方々を対象に、決算に関する説明会を年2回(中間期及び年度)開催しております。
あり
IR資料のホームページ掲載当社では、IR資料として、決算短信などの決算情報、有価証券報告書、四半期報告書、および証券取引所への適時開示資料などを当社ウェブサイトに掲載しております。なお、URLは以下のとおりです。
https://www.tktk.co.jp/ir/
IRに関する部署(担当者)の設置担当部署:経営企画部
3.ステークホルダーの立場の尊重に係る取組み状況
補足説明
社内規程等によりステークホルダーの立場の尊重について規定東光高岳グループ企業行動憲章にて規定しております。
環境保全活動、CSR活動等の実施当社は、東光高岳レポートを作成し、当社ウェブサイトに掲載しております。なお、URLは以下のとおりです。
https://www.tktk.co.jp/csr/report/
ステークホルダーに対する情報提供に係る方針等の策定株主をはじめあらゆるステークホルダーに対し、会社の事業、業績等に重要な影響を与える情報を正確に、公平に、適時に開示しております。
内部統制システム等に関する事項
1.内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況
当社は、会社法及び会社法施行規則に基づき、以下の内部統制システム整備に関する基本方針を取締役会において決議し、当社業務の適正を確保するための体制を整備する。

1.取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
(1)取締役会は、法令・定款及び社会規範を遵守した行動をとるための「東光高岳グループ企業行動憲章」を定める。取締役はこれを率先して実践するとともに、従業員がこれを遵守するよう監督する。また「企業倫理・コンプライアンス規程」及び「企業倫理委員会」により、コンプライアンスの徹底を図る。
(2)取締役会は法令及び定款に従い、重要な職務執行について審議・決定するとともに、取締役から定期的に、また必要に応じて職務執行の状況の報告を受けること等により、取締役の職務執行を監督する。
(3)取締役会の機能を補佐し、効率的かつ適切な意思決定を図るため、常勤の取締役を中心に構成する経営会議を設置する。経営会議は原則として毎週1回、または必要に応じて開催し、経営の重要事項について審議する。
(4)取締役は、法令及び定款に適合した適正な経営判断を行うため、常に十分な情報の収集に努める。

2.当社の取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
(1)取締役の職務執行に係る取締役会議事録や稟議書等の保存及び管理については、法令及び社内規程に従い文書または電子媒体に記録・保存し、適切に管理する。
(2)取締役は、常時これらの文書を閲覧できるものとする。

3.当社のリスク管理に関する規程その他の体制
(1)取締役は、当社及びグループ会社の事業全般に関するリスクを定期的に、または必要に応じて把握・評価し、重大な損失の発生防止に努める。また「リスク管理規程」により、グループ全体のリスク管理に適切に対応する。
(2)経営に重大な影響を及ぼすおそれのあるリスクについては、社長を委員長とする「リスク管理委員会」において、リスクの未然防止に努めるとともに、万一事象が発生した場合には、経営に及ぼす影響が最小限となるよう迅速かつ的確に対応する。
(3)リスク管理体制の有効性については、内部監査部が定期的にまた必要に応じて監査し、その結果を経営会議に報告する。取締役は、監査結果を踏まえ、必要な改善を図る。

4.当社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
(1)取締役は、効率的な業務運営のために、経営上の重要事項について取締役会その他経営会議において適宜審議・決定する。
(2)取締役会その他経営会議において審議・決定された経営上の重要事項については、その進捗状況等について経営会議へ報告し、必要に応じて取締役会へ報告する。
(3)経営と執行の分離及び意思決定の迅速化を図るため、執行役員制度を採用し、取締役会において各執行役員の業務分担を決定する。
(4)職制及び業務分掌等を定めた「組織規程」により、業務の執行を組織的かつ効率的に実施する。

5.当社の従業員の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
(1)取締役は、全ての従業員が「東光高岳グループ企業行動憲章」を遵守するよう、その徹底と定着を図る。
(2)コンプライアンス違反の早期発見と是正を図るため内部通報に関する社内規程を整備し、適正に運用する。法令や企業倫理上の問題を匿名
で相談できる「企業倫理相談窓口」を設置し、寄せられた事案については、迅速かつ適切に対応する。
(3)業務の適正を確保するため「内部監査部」を設置する。内部監査部は、定期的にまた必要に応じて従業員の職務執行状況について監査し、その結果を経営会議に報告する。取締役は、監査結果を踏まえ必要な改善を図る。

6.当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
 イ.グループ会社の取締役及び従業員等の業務執行に係る事項の当社への報告に関する体制
   グループ会社の経営に関する重要事項は、当社取締役会又は経営会議において報告・審議を行うとともに、「グループ会社管理規程」によ
   り、グループ会社は業務執行について定期的に報告する。
 ロ.グループ会社のリスク管理に関する規程その他の体制
   グループ大の「リスク管理規程」により、グループ会社のリスク管理に適切に対応する。また、グループ会社の経営に重大な影響を及ぼす
   恐れのあるリスクについては、当社の「リスク管理委員会」において、リスクの未然防止に努めるとともに、万一事象が発生した場合には、
   経営に及ぼす影響が最小限となるよう迅速かつ的確に対応する。
 ハ.グループ会社の取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
   当社取締役とグループ会社取締役が意見交換を行うこと等により、グループ会社の経営状況を把握し、グループにおける経営課題の共有と
   解決に努める。
 ニ.グループ会社の取締役及び従業員の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
   (1)「東光高岳グループ企業行動憲章」にグループとして目指すべき方向性及び目標等を示し、グループ全体で業務の適正確保及びコンプ
     ライアンスへの取り組みを推進する。
   (2)グループ会社の取締役及び従業員が「企業倫理相談窓口」を利用できる環境を整えるとともに、当社の内部監査部は、グループ会社の
     業務が適正に執行されているかどうかについて、定期的または必要に応じて監査を実施する。

7.監査等委員会を補助すべき従業員等に関する体制及びその従業員等の取締役(監査等委員である取締役を除く。)からの独立性に関する事
  項
(1)取締役は、監査等委員会を補助する従業員等を配置する。
(2)上記(1)の監査等委員会を補助する従業員等は、監査等委員会の指揮命令に服するものとし、その人事に関する事項については、事前に監査等委員会の同意を得る。
8.監査等委員会を補助する従業員等に対する監査等委員会の指示の実効性に関する事項
  監査等委員会を補助する従業員等が取締役(監査等委員である取締役を除く。)からの独立性を維持・継続できる体制を構築する。
9.監査等委員会への報告に関する体制
 イ.取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び従業員が監査等委員会に報告するための体制
  取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び従業員は、「リスク・危機に関わる情報伝達マニュアル」により、会社に重大な影響を与える問
  題については、直ちに監査等委員会に 報告するとともに、監査等委員会の求める事項について必要な報告を行う。
 ロ.グループ会社の取締役及び従業員等が監査等委員会に報告するための体制
  グループ会社の取締役及び従業員等は、職務執行に関し、重大な法令・定款違反または東光高岳グループに著しい損害を及ぼす恐れのある
  事実を知った時は、グループ大の「リスク・危機に関わる情報伝達マニュアル」により、遅滞なく監査等委員会へ報告する。

10.報告した者が当該報告したことを理由に不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
  監査等委員会等へ報告したことを理由に、不利益な取扱いを受けることのないよう、「企業倫理・コンプライアンス規程」及び「ジョブヘルプライン
  規程」により、通報者への保護・守秘義務等を確保する。

11.監査等委員の職務の執行(監査等委員会の職務の執行に関するものに限る。)について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事
   項
  監査等委員が職務を執行(監査等委員会の職務の執行に関するものに限る。)する上で必要とする費用の前払や償還等、費用処理に係る手
  続きを定める。

12.その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
  取締役は、監査等委員が取締役会、その他の重要な会議に出席し、取締役(監査等委員である取締役を除く。)、執行役員及び従業員と定
  期的に意見の交換を行う体制を整備する。また、会計監査人及び内部監査人が監査等委員会と連携を図るための環境を整える等、監査等
  委員会の監査の実効性を確保する。
2.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
当社は、市民社会の秩序や安全を脅かす反社会的勢力を排除するため、次の体制を整備しております。
1.反社会的勢力からの違法・不当な要求を排除するため、「東光高岳グループ企業行動憲章」において、不当な利益供与等に対しては断固として対決することを定めます。
2.平素から外部専門機関とも十分に連携し、反社会的勢力に関する情報収集とともに社内体制を整備しております。
その他
1.買収防衛策の導入の有無
買収防衛策の導入の有無なし
該当項目に関する補足説明
―――
2.その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項
【適時開示体制の概要】
 当社は、投資者をはじめとするステークホルダーへの適時適切な会社情報の開示を行うことが極めて重要な社会的責務であるとの認識のもとに、積極的な会社情報の開示を行うこととしております。
 このため、当社では、会社情報の開示を行うに当たって、その内容により、次のような体制をとっております。

(1)決定事実
重要な案件につきましては、取締役・執行役員等がメンバーとなり定期的に開催される経営会議の中で討議を重ね、取締役会において会社の意思決定を行っております。
取締役会に上程される案件は、東京証券取引所の適時開示規則(以下、「適時開示規則」といいます)の規定に照らして会社情報の開示を行う要件に該当するか否かを、経営企画部・総務部・経理部などの関係各部門が調査した上で、会社の代表者及び情報取扱責任者へ報告するとともに開示する内容・方法等を取りまとめ、当該案件を承認する取締役会において決議したのち、迅速に会社情報を開示することとしております。

(2)発生事実
重要な発生事実につきましては、直ちにその情報が取締役・執行役員等に伝達され、速やかに対策を講じることとしております。
これらの重要な発生事実は、適時開示規則の規定に照らして会社情報の開示を行う要件に該当するか否かを、経営企画部・総務部・経理部などの関係各部門が調査した上で、会社の代表者及び情報取扱責任者へ報告するとともに開示する内容・方法等を取りまとめ、取締役・執行役員等が確認したのち、代表者が迅速に会社情報を開示することとしております。

(3)決算に関する情報
決算に関する情報につきましては、経理部で決算財務情報を作成し、取締役会において承認を受けております。
取締役会において承認された決算財務情報をもとに、経営企画部・総務部・経理部などの関係各部門で適時開示資料(決算短信、中間決算短信など)を作成し、会社の代表者及び情報取扱責任者並びに取締役会へ報告したのち、開示いたします。











【コーポレート・ガバナンス体制図】