コーポレートガバナンス
CORPORATE GOVERNANCENippon Hume Corporation
最終更新日:2023年7月3日
日本ヒューム株式会社
代表取締役社長 増渕智之
問合せ先:総務人事部 03-3433-4111
証券コード:5262
https://www.nipponhume.co.jp
当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。
コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報
1.基本的な考え方
当社は、将来に向かって持続的な成長・発展を果たすことが、上場企業としての社会的責任と考え、経営の透明性を確保することおよびコーポレート・ガバナンスが有効に機能するために、当社グループを取り巻く環境の変化に迅速に対応できる組織体制と経営システムを構築し維持することを経営上の最も重要な課題と考えております。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】
【補充原則1-2④ 】
当社は、海外投資家向けに株主総会招集通知の英訳を行っております。
議決権行使プラットフォームの利用につきましては、機関投資家の利便性向上の観点から2022年6月開催の第139回定時株主総会より導入しております。

【原則1-4】
当社は、有価証券報告書における「株式の保有状況/保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式」をもって、いわゆる政策保有株式と認識しており、営業上の関係強化等の目的で、政策保有株式を取得しております。取引関係の強化によって得られる当社の利益と投資額等を総合的に勘案して、その投資可否を判断しております。また、議決権の行使に際しては、投資先の状況や取引関係等を勘案したうえで、当該投資先の企業価値向上につながるかを個別に精査して議決権を行使します。
政策保有株式の検証にあたって、銘柄ごとに毎年、保有に伴う利益やリスクが資本コストに見合っているか精査し、保有の目的に適っているか検証します。本年度での検証の結果、すべての保有銘柄について、その妥当性があることを確認しました。
今後は保有の妥当性が認められない銘柄につきましては縮減を進めてまいります。

【原則1-7】
当社がその役員や主要株主等との取引を行う場合には、当該取引が当社および株主共同の利益等を害することがないよう、取引条件が一般の取引と同様であることが明白である場合を除き、当該取引についてあらかじめ取締役会に付議し、「関連当事者の開示に関する会計基準」並びに会社計算規則に定められた関連当事者の定義に準拠しつつ、取引の重要性やその性質、当事者の個別事情を踏まえた合理的な判断を行っております。取引条件につきましては、独立した当事者間取引条件を基準として合理的に判断しております。
関連当事者間の取引につきましては、「有価証券報告書/関連当事者情報」および「定時株主総会インターネット開示事項/関連当事者との取引に関する注記」をご参照ください。

【補充原則2-4①】
当社は、優秀な人材については、性別等の属性に関わらず積極的に採用し、すべての社員に公正な評価および管理職登用の機会を設けており、近年は女性の総合職採用に注力しております。
多様性確保の観点も含め、中長期的な企業価値の向上に向けた人材戦略の重要性は認識しております。
測定可能な目標は、次の通りとしております。
女性管理職比率 2032年度8%   2037年度10%
男性育休取得率 2032年度100%  2037年度100%

【原則2-6】
企業年金制度がないため、当社はアセットオーナーには該当しません。

【原則3-1】
(1)当社の企業理念や経営戦略、中期経営計画[23-27計画R]は当社ホームページ、有価証券報告書等にて公表しております。
(2)当社のコーポレートガバナンスの基本方針は、本稿「1.コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方」および有価証券報告書等にて述べております。
(3)業務執行取締役の報酬については、成果主義の理念のもと、当社の業績、職責や業績貢献度、資源の配分等の方針について報酬委員会で審議を行い、それらの方針に基づいて総合的に検討を行った上で取締役会が決定しております。
業務執行を行わない取締役および監査役の報酬額の決定にあたっては、業績連動とはしておりません。
なお、当社は取締役の報酬と当社の業績および株主価値との連動性をより明確にし、取締役が株価上昇によるメリットのみならず、株価下落リスクまでも株主の皆様と共有することで、中長期的な業績向上と企業価値増大に貢献する意識を高めることを目的に、社外取締役を除く取締役については2020年6月26日開催の第137回定時株主総会において業績連動型株式報酬制度の導入を決議しました。
監査役の報酬は監査役の協議より決定します。
(4)当社は、取締役・監査役の選任および解任については、指名委員会の審議を経て、取締役会が決定しています。取締役候補の指名については、当社の業績、経営計画、取締役会全体としての知識・経験・能力のバランス等の指名方針について同委員会で審議を行い、それらの方針に基づいて総合的に検討を行った上で取締役会が候補者を決定しております。監査役候補の指名については、当社取締役の職務執行の監査を的確かつ公正に遂行することができる知識や経験を有すること等を総合的に検討・協議を行った上で候補者を決定しております。
(5)当社では、社外取締役候補者および社外監査役候補者の選任理由を株主総会招集通知にて開示しております。

【補充原則3-1②】
当社は英訳版の決算短信および株主総会招集通知を自社WEBサイトに掲載しております。

【補充原則3-1③】
当社はTCFDの情報開示フレームワークに沿って、気候変動に関する「ガバナンス」「戦略」「リスク管理」「指標と目標」の4項目に関して情報開示いたしました。
開示内容の詳細は、当社ホームページの「TCFD 提言に基づく情報開示」に掲載しております。
(ウェブサイト https://www.nipponhume.co.jp/)
今後も引き続き、気候変動への取り組みを強化するとともに、開示内容を拡充し、より一層環境に配慮した事業活動を行っていくことで、持続可能な社会の実現に貢献できるよう取り組んでまいります。


【補充原則4-1①】
取締役会は、取締役会規程において自己の決議事項を定めております。取締役は、業務執行取締役と執行役員の職務分担を決議し、職制規程に定める事項の決定を委任しております。

【原則4-8 】【補充原則4-8③ 】
当社の3名の独立社外取締役は、異なる分野での豊富な経験を有し、取締役会やその他会議体において公正かつ客観的な立場から発言する
など、その役割を果たしています。取締役8名のうち独立社外取締役は3名となっております。


【原則4-9】
取締役会は、社外役員の独立性については、会社法や東京証券取引所の定める基準を踏まえており、独立性は確保されているものと考えております。
また、社外取締役の選任においては、相応しい見識や経験を有する人物を候補者として選定することとしています。

【補充原則4-10①】
当社は取締役の指名及び報酬にかかる取締役会の機能の独立性・客観性の担保と説明責任の強化を目的に任意の諮問委員会として「指名委員会」および「報酬委員会」を設置しております。
そのメンバー構成は社外取締役を含む取締役および社外監査役3名以上の委員で構成し、その半数以上は社外取締役または社外監査役としております。

【補充原則4-11①】
当社は、役員候補者の選定にあたって、それぞれの専門的知識や経験と、高度な能力を備えた人材であることを確認した上で株主の皆様にご提案しています。
実際に現在の取締役会および監査役会の構成はバランスがよく、実効性は確保されているものと評価しています。今後も定期的に自己評価アンケートを行う等により、当社の取締役会の実効性について評価して、向上するための取組みを行っています。
各取締役の知識、経験、能力等を一覧化したスキル・マトリックスを開示しております。

【補充原則4-11②】
取締役および監査役の兼務状況につきましては、単純に兼務社数のみをもって判断するのではなく、その従事要件や従事実績等を踏まえ、総合的に勘案したうえで検討・協議を行い決定しております。なお、取締役および監査役の兼職の状況につきましては、有価証券報告書および株主総会招集通知で開示しております。

【補充原則4-11③】
取締役会は、経営戦略や経営計画等について具体的かつ建設的に議論を行っており、経営計画の実現に向けて最善の努力をし、目標未達となった場合の原因分析を行うなど、取締役会全体の実効性はその都度評価を実施しております。原則1回/月開催し、重要案件を適時に審議、決議しております。
また、資料の事前配布や事前説明により、取締役会が十分な審議時間を確保して活発な議論を行えるように、取締役会の実効性の向上に努めております。
当社は、以下のプロセスにより2022年度の取締役会実効性評価を実施し、その結果、取締役会はオープンかつ活発な議論を通じて適切な意思決定を行い、中長期的な企業価値向上に実効的な役割を果たしていることから、当社取締役会の実効性は確保されていると評価いたしました。
なお、調査票の作成、回収及び一部の分析にあたっては、外部機関を活用することで評価の透明性を高め、実効性を確保することとしております。
<取締役会の実効性評価プロセス>
1.第三者機関の助言を踏まえた取締役会の実効性に関するアンケートの作成
2.取締役会全メンバーからのアンケートの第三者機関による回収
3.アンケート結果に基づく実効性の分析
4.取締役会における相互の意見交換
<取締役会実効性評価結果の概要>
(当社取締役会の強み)
・議長による適切な議事運営をはじめとするオープンかつ活発な議論
・社外取締役の経験を十分に活かすための適切な機会の提供
評価結果を踏まえ、今後、課題解決に向けた取り組みを進め、取締役会の実効性の一層の強化に努めるとともに、ガバナンス体制の拡充を図って参ります。

【補充原則4-14②】
当社は、取締役、監査役に対しては、より高いリーダーシップ力、経営戦略を培う能力および業務および会計に関する監査スキル等を開発するため、日々の職務を通じたトレーニングを行っております。また、新しい考えの習得や生きた情報に触れた自己啓発等を目的として、外部セミナー、外部団体への加入および人的ネットワーク(異業種交流)への参加の推奨などを方針としております。
また当社では、社外取締役・社外監査役を当社に迎えるに際し、工場見学などをはじめ、当社が属する業界、当社の歴史、事業概要・財務情報・戦略、組織等について必要な情報の提供を行っております。

【原則5-1】
当社のIR活動は、主に総務人事部を担当部署としております。決算短信や適時開示情報を当社WEBサイトに掲載しているほか、機関投資家や報道機関からの取材等には可能な限り応じることとしております。現時点においては過去の経緯と実績に基づき、機動性・迅速性の観点から当社の管理部門を中心として対応をしております。今後も、個別具体的な事情を踏まえた合理的な判断を行い、必要に応じて経営陣幹部や取締役がこれに対応することといたします。
2.資本構成
外国人株式保有比率10%以上20%未満
【大株主の状況】
氏名又は名称所有株式数(株)割合(%)
日本ヒューム株式会社3,635,58612.39
みずほ信託銀行株式会社退職給付信託太平洋セメント口2,400,0008.18
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口)2,175,8007.41
旭コンクリート工業株式会社1,468,4135.00
HSBC PRIVATE BANK (SUISSE) SA GENEVA-SEGREG HK IND1 CLT ASSET1,379,2004.70
株式会社みずほ銀行1,245,8974.25
株式会社日本カストディ銀行(信託口)1,062,3003.62
太平洋セメント株式会社1,020,3633.48
株式会社NJS1,009,5023.44
株式会社日本カストディ銀行(信託E口)859,5002.93
支配株主(親会社を除く)の有無―――
親会社の有無なし
補足説明
―――
3.企業属性
上場取引所及び市場区分東京 プライム
決算期3 月
業種ガラス・土石製品
直前事業年度末における(連結)従業員数100人以上500人未満
直前事業年度における(連結)売上高100億円以上1000億円未満
直前事業年度末における連結子会社数10社未満
4.支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針
―――
5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情
―――
経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況
1.機関構成・組織運営等に係る事項
組織形態監査役設置会社
【取締役関係】
定款上の取締役の員数15 名
定款上の取締役の任期2 年
取締役会の議長会長(社長を兼任している場合を除く)
取締役の人数8 名
社外取締役の選任状況選任している
社外取締役の人数3
社外取締役のうち独立役員に指定されている人数3 名
会社との関係(1)
氏名属性会社との関係(※)
abcdefghijk
前田正博他の会社の出身者
中野良一他の会社の出身者
増江亜佐緒他の会社の出身者
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
a上場会社又はその子会社の業務執行者
b上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役
c上場会社の兄弟会社の業務執行者
d上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者
e上場会社の主要な取引先又はその業務執行者
f上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家
g上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者)
h上場会社の取引先(d、e及びfのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ)
i社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ)
j上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ)
kその他
会社との関係(2)
氏名独立
役員
適合項目に関する補足説明選任の理由
前田正博―――前田氏は、長年の行政経験を有しているほか、当社の事業分野である下水道全般に精通していることに加え、これまでの社外取締役としての実績を踏まえ、職務を適切に遂行して頂けるものと判断いたしました。
選任後は、その実績、能力を活かして、引き続き役割を果たすことを期待しております。
中野良一―――中野氏は、警視庁において長年培った知識や経験を有しており、主にコンプライアンスの観点から当社経営に有益な助言をいただけるものと考え、当社の社外取締役に適任と判断いたしました。
同氏は、過去に会社の経営に関与された経験はありませんが、上記の理由により、社外取締役として、その職務を適切に遂行できるものと判断しております。
増江亜佐緒―――増江氏は、弁護士として長年培った知識や経験を有しており、主にコーポレート・ガバナンスやコンプライアンスの観点から当社経営に有益な助言をいただけるものと考え、当社の社外取締役に適任と判断いたしました。
就任後は、その実績、能力を活かして、上記の役割を果たすことを期待しております。
同氏は、過去に会社の経営に関与された経験はありませんが、上記の理由により、社外取締役として、その職務を適切に遂行できるものと判断しております。
指名委員会又は報酬委員会に相当する任意の委員会の有無あり
任意の委員会の設置状況、委員構成、委員長(議長)の属性
委員会の名称全委員(名)常勤委員(名)社内取締役(名)社外取締役(名)社外有識者(名)その他(名)委員長(議長)
指名委員会に相当する任意の委員会指名委員会331101社内取締役
報酬委員会に相当する任意の委員会報酬委員会331101社内取締役
補足説明
取締役の報酬の決定および取締役候補者の指名に関する事項の決定にあたり、社外役員の関与、助言の機会を適切に確保することで、決定プロセスの透明性を高め、コーポレート・ガバナンス体制の一層の充実・強化を図ります。
【監査役関係】
監査役会の設置の有無設置している
定款上の監査役の員数4 名
監査役の人数4
監査役、会計監査人、内部監査部門の連携状況
当社は、法令による内部統制システム体制構築に対応するために、代表取締役社長が直轄する『内部監査室』及び代表取締役社長が主催する『内部統制委員会』を設置しております。
内部監査室では、
イ すべての業務執行が経営方針等に基づいて効果的に運営されていることを検証、評価する。
ロ 業務執行に伴う不正誤謬の発生を防ぎ、会社の財産保全を図る。
ハ 事業活動の品質を高め、チェックと改善により全社員の業務水準を高い水準で均一化する。
以上を目的に、必要に応じて随時監査を実施します。
また、内部統制委員会は、当社及び関連会社のすべての企業活動における内部統制システムの有効性評価、運用管理、啓発、教育、指導、継続的な改善提言等によって同システムの維持向上を図る体制を構築することを目的に設置しております。
内部監査室員及び内部統制委員は、監査役への監査計画及び監査結果等の報告を適宜行うほか、監査会や関係会社監査役会等の会議への出席、重要な会議の議事録や各種資料の閲覧を通じて、監査役と情報を共有し、連携を図っております。
監査役監査と会計監査とは、両者の定期的協議および意見交換、各部署の監査を帯同して行う等、相互連携を密にしております。
社外監査役の選任状況選任している
社外監査役の人数3
社外監査役のうち独立役員に指定されている人数2
会社との関係(1)
氏名属性会社との関係(※)
abcdefghijklm
下山善秀他の会社の出身者
坂本光一郎他の会社の出身者
中村靖他の会社の出身者
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
a上場会社又はその子会社の業務執行者
b上場会社又はその子会社の非業務執行取締役又は会計参与
c上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役
d上場会社の親会社の監査役
e上場会社の兄弟会社の業務執行者
f上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者
g上場会社の主要な取引先又はその業務執行者
h上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家
i上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者)
j上場会社の取引先(f、g及びhのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ)
k社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ)
l上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ)
mその他
会社との関係(2)
氏名独立
役員
適合項目に関する補足説明選任の理由
下山善秀 ―――下山氏は、経営者としての経歴と豊富な知見を有しております。また、これまでの社外監査役としての活動実績等を踏まえ、社外監査役として適任と判断いたしました。
同氏は独立役員に指定しておりませんが、今後も中立で客観的な立場に基づく経営監視が期待できるものと考えております。
坂本光一郎―――坂本氏は、金融機関において勤務した経験を有しているほか、経営者としての経歴と豊富な知見を有しております。こうした経験や知見を踏まえ、社外監査役として適任と判断いたしました。
なお、同氏は、一般株主との利益相反の恐れはないものと判断し、独立役員として指定しました。
中村靖―――中村氏は、グローバル企業において執行役員を歴任するなど、豊富な知見を有しております。これまでの業務執行経験を当社の監査に発揮して頂けるものと考え、社外監査役として適任と判断いたしました。
なお、同氏は、一般株主との利益相反の恐れはないものと判断し、独立役員として指定しました。
【独立役員関係】
独立役員の人数5
その他独立役員に関する事項
―――
【インセンティブ関係】
取締役へのインセンティブ付与に関する施策の実施状況業績連動報酬制度の導入
該当項目に関する補足説明
【本制度の目的】
当社は、取締役の報酬と当社の業績および株式価値との連動性をより明確にし、取締役が株価上昇によるメリットのみならず、株価下落リスクまでも株主の皆様と共有することで、中長期的な業績向上と企業価値の増大に貢献する意識を高めることを目的としております。
【本制度の概要】
本制度は、当社が拠出する金銭を原資として当社株式が信託(以下、本制度に基づき設定される信託を「本信託」といいます。)を通じて取得され、取締役に対して、当社が定める役員株式給付規程に従って、当社株式および当社株式を時価で換算した相当額の金銭(以下「当社株式等」といいます。)が本信託を通じて給付される業績連動型株式報酬制度です。
【本制度の対象者】
取締役(社外取締役および監査役は、本制度の対象外とします。)
ストックオプションの付与対象者
該当項目に関する補足説明
―――
【取締役報酬関係】
(個別の取締役報酬の)開示状況個別報酬の開示はしていない
該当項目に関する補足説明
取締役の報酬額は、2007年6月28日開催の当社第124回定時株主総会において、年額270百万円以内(うち社外取締役分は年額50百万円以内、ただし使用人分給与は含まない)とご決議いただいております。
監査役の報酬額は、2007年6月28日開催の当社第124回定時株主総会において、年額70百万円以内(うち社外監査役分は年額40百万円以内)とご決議いただいております。
なお、連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、有価証券報告書における役員ごとの開示は行っておりません。
報酬の額又はその算定方法の決定方針の有無あり
報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容
当社は、2021年2月25日開催の取締役会において、株主総会決議に基づく取締役の報酬等について、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を決議いたしました。
また、当社取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法および決定された報酬等の内容が当該方針と整合していることや、報酬委員会の答申が尊重されていることを確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針の内容は次の通りです。
(a) 基本方針
 当社の取締役の報酬は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能するよう株主利益と連動した報酬体系とし、個々の取締役の報酬の決定に際しては各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針とする。具体的には、業務執行取締役の報酬は、固定報酬としての基本報酬、業績連動型株式報酬により構成し、監督機能を担う社外取締役については、その職務に鑑み、基本報酬のみを支払うこととする。
(b) 基本報酬(金銭報酬)の個人別の報酬等の額の決定に関する方針
当社の取締役の基本報酬は、月例の固定報酬とし、役位、職責、在任年数に応じて他社水準、当社の業績、従業員給与の水準をも考慮しながら、総合的に勘案して決定するものとする。
(c) 業績連動報酬等ならびに非金銭報酬等の内容
業績連動報酬等は、業績連動型株式報酬制度とし、取締役(社外取締役を除きます。以下、断りがない限り、同じとします。)の報酬と当社の業績及び株式価値との連動性をより明確にし、取締役が株価上昇によるメリットのみならず、株価下落リスクまでも株主の皆様と共有することで、中長期的な業績の向上と企業価値の増大に貢献する意識を高めることを目的とする。
(d) 金銭報酬の額、業績連動報酬等の額または非金銭報酬等の額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針
業務執行取締役の種類別の報酬割合については、報酬委員会において検討を行う。取締役会((e)の委任を受けた代表取締役社長)は報酬委員会の答申内容を尊重し、当該答申で示された種類別の報酬割合の範囲内で取締役の個人別の報酬等の内容を決定することとする。なお、報酬等の種類ごとの比率の目安は、基本報酬:業績連動報酬=91:9とする。この比率は会社業績あるいは業績に対する貢献度に応じて、定められた範囲で変動することがある。
(e) 取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
個人別の報酬額については取締役会決議に基づき取締役会長大川内稔氏および取締役社長増渕智之氏がその具体的内容について委任をうけるものとし、その権限の内容は、各取締役の基本報酬の額および各取締役の担当事業の業績を踏まえた評価配分とする。取締役会は、当該権限が取締役社長によって適切に行使されるよう、報酬委員会に原案を諮問し答申を得るものとし、上記の委任をうけた取締役社長は、当該答申の内容を尊重して決定しなければならないこととする。なお、株式報酬は、各事業年度に関して役員株式給付規程に基づき役位、業績達成度に応じて定まる数のポイントが付与される。取締役に付与される1事業年度あたりのポイント数の合計は、80,600ポイントを上限とする。これは、現行の役員報酬の支給水準、取締役の員数の動向と今後の見込み等を総合的に考慮して決定したものであり、相当であるものと判断する。
(f) 任意の報酬諮問委員会がある場合における当該委員会に関する事項
ⅰ)名称
報酬委員会
ⅱ)設置目的
取締役の報酬等に係る取締役会の機能の独立性・客観性の担保と説明責任の強化
ⅲ)役割
取締役会の諮問に応じ、「ⅳ)審議事項」について審議し、取締役会に対して助言・提言を行う。
ⅳ)審議事項
イ.取締役および重要な使用人の個人別の報酬等の内容に係る決定に関する方針
ロ.取締役および重要な使用人の個人別の報酬の内容
ハ.「イ.」を決議するために必要な基本方針、規則および手続等の制定、変更、廃止
ニ.その他、取締役および重要な使用人の報酬等に関して本委員会が必要と認めた事項
ⅴ)メンバー
取締役会決議により選定される取締役(社外取締役含む)および社外監査役3名以上の委員で構成し、その半数以上は社外取締役または社外監査役でなければならない。
【社外取締役(社外監査役)のサポート体制】
監査役の職務を補助すべき使用人として監査役室を置き、2名を配置して監査役の業務執行に必要なサポートを随時行っておりま
す。
2.業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項(現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要)
【企業統治の体制】
当社は監査役制度を採用し、監査役会は4名(うち社外監査役3名)により構成されております。監査役会は定期的に開催されるほか、必要に応じて随時開催されます。監査役は、取締役会等の重要な会議に出席して適宜意見を述べるとともに、職務の執行状況を監視できる体制としております。各監査役の間での意見交換は適宜行われ、コーポレート・ガバナンス体制の充実を図るとともに運用を監視し、業務執行の適法性に関する監査を実施しております。

【会計監査の状況】
当社の会計監査業務を執行する公認会計士は、Mooreみらい監査法人に所属している中根堅次郎氏と松本淳一氏であります。
また、当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士10名であり、監査は、期末・四半期末に偏ることなく期中においても定期的に行われております。
3.現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由
上記【企業統治の体制】にある取り組みの結果、客観的な立場から経営を監視する体制が機能していると判断して、現在の体制を採用しております。
株主その他の利害関係者に関する施策の実施状況
1.株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況
補足説明
株主総会招集通知の早期発送当社は、株主総会招集通知を開催日の約3週間前に発送するとともに、当社ウェブサイトにも掲載しています。
電磁的方法による議決権の行使2021年6月開催の定時株主総会よりインターネットによる議決権行使を導入いたしました。
議決権電子行使プラットフォームへの参加その他機関投資家の議決権行使環境向上に向けた取組み2022年6月開催の定時株主総会より、東証プラットフォームに参加しております。
招集通知(要約)の英文での提供英訳版の株主総会招集通知を当社WEBサイトに掲載しております。
2.IRに関する活動状況
補足説明代表者自身による説明の有無
アナリスト・機関投資家向けに定期的説明会を開催本年5月にアナリストおよび機関投資家向け決算説明会を実施しました。
2023年3月期の決算説明資料は当社ホームページに掲載しております。
今後も定期的に決算説明会を開催してまいります。
あり
IR資料のホームページ掲載株主総会招集通知、決算短信、適時開示情報等の開示資料を当社ウェブサイトに掲載しています。
IRに関する部署(担当者)の設置当社は、IRに関する専門の部署は設置しておりませんが、総務人事部を担当窓口として投資家の皆様からのご質問・お問い合わせなどに対応しております。
3.ステークホルダーの立場の尊重に係る取組み状況
補足説明
環境保全活動、CSR活動等の実施事業所周辺の清掃活動などのボランティア活動を実施しており、今後も継続して取り組
んでまいります。
内部統制システム等に関する事項
1.内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況
【会社の機関の内容および内部統制システムの整備の状況等】
当社は、内部統制システムの構築に関して、2018年3月開催の取締役会において改正決議しております。今後も、内部統制システムについての不断の見直しを行うことによって、改善を図ってまいります。
【内部統制システムの構築に関する件】
会社法第362条第5項に基づく当社の「取締役の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制、その他株式会社の業務の適正を確保するために必要な体制の整備」(以下、「内部統制システム」と総称する)の構築に関しては、取締役が遵守すべき基本方針を明らかにするとともに、会社法施行規則第100条に定める同システムの体制整備に必要とされる各条項に関する大綱を下記のとおり定める。
この大綱については、可及的速やかに実行するものとして関係者に周知を図るとともに、その後は同システムについての不断の見直しによって改善を図り、もって効率的で適法な業務の執行体制を構築し維持する。
【1】 取締役および使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制
(1) 役職員の職務の執行が法令および定款に適合し、企業倫理を重んじ、かつ社会的責任を果たすため、コンプライアンス・ポリシー(企業理念・経営方針・行動指針)を役職員に周知徹底させる。
(2) 代表取締役社長を委員長とする「コンプライアンス管理委員会」を設置し、定期的にコンプライアンス・プログラムを策定し、これを実施する。
(3) 役職員に対し、コンプライアンスに関する研修、マニュアルの作成・配布等を行うこと等により役職員のコンプライアンスに関する知識を高め、コンプライアンスを尊重する意識を醸成する。
【2】 会社の機関の内容および内部統制システム
(1) 取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する体制
当社は、法令ならびに「文書取扱及び保存規程」等の社内規程に基づき、文書等の保存管理を行う。
情報の管理については、上記の他「情報セキュリティ規程」および「情報セキュリティ関連基準」に従い、「個人情報保護に関する基本方針」を定めて対応する。
(2) 損失の危険の管理に関する規程その他の体制
当社は、リスクマネジメントを保持するため、さらに金融商品取引法に基づく内部統制監査に対処するために、代表取締役社長が直轄する「内部監査室」を設置し、当社および関連会社の内部統制システムが法令およびその基本方針に基づいて有効に機能していることを把握し検証する監査体制を構築する。
リスクマネジメント体制を整備・強化し、リスクマネジメントを総合的に行うため、常設機関として代表取締役社長を委員長とする「リスクマネジメント委員会」を設置する。
また、代表取締役社長が主催する「内部統制委員会」を設け、当社および関連会社のすべての企業活動における内部統制システムの有効性評価、運用管理、啓発、教育、指導、継続的な改善提言等によって同システムの維持・向上を図る体制を構築する。
その他リスクマネジメント体制として、安全面・衛生面・品質面は「中央安全衛生委員会規程」、「品質管理委員会規程」、ISO管理指針を遵守して取り組むものとする。また、中央公害対策委員会を設置して公害防止に係わる企画、設備、運営面に亘る事項を審議し対応する。
危機が発生した場合は「危機管理規程」に基づいて代表取締役社長を本部長とする「対策本部」を設置し、統括して危機管理に当たる。
(3) 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
当社は、毎月一回の定例取締役会と随時行う臨時取締役会を代表取締役会長を議長として、監査役も出席のうえ開催し、重要事項の決定および取締役の業務執行状況の監督を行う。代表取締役社長が主催する常務会を毎週開催し、必要に応じて関係部署長・関係会社役員の出席を求める。業務執行に迅速な対応を行うことを目的に執行役員制を採用し、取締役の職務と業務執行に関する職務権限とを明確に区分する。事業部制、支社制度を採用し、業績への責任を明確にするとともに、資本効率の向上を図る。
(4) 使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制
当社は、コンプライアンスの推進について、代表取締役社長を委員長とする「コンプライアンス管理委員会」を設置し、「コンプライアンス規程」および「企業倫理規程」に従い役員および使用人がそれぞれの立場でコンプライアンスを自らの問題としてとらえ、業務運営に当たるよう研修等を通じて指導する。また、「公益通報者保護規程」に従い役員および使用人が社内においてコンプライアンスに違反する事実が発生し、または発生しようとするときに、相談・通報しやすい体制を設け、通報者に対しては不利益な扱いは行わない。
(5) 当社および当社グループにおける業務の適正を確保するための体制
当社は、「コンプライアンス管理委員会」がグループ全体のコンプライアンスを統括・推進する体制とするとともに、公益に関する相談・通報体制の範囲をグループ全体とする。関連会社の経営については、「関係会社社長会」および「国際会議」において事業内容や経営状況等について報告を行い、あわせて業務の効率性、リスクマネジメントについて報告、把握、意見交換を行う。
また、連結グループの内部監査を行うとともに、常勤監査役により関係会社の業務の適正性を確認する。グループ内取引については、「コンプライアンス規程」により審査し取引の公正を保持する。
(6) 監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合におけるその使用人に関する事項
当社は、監査役の職務を補助すべき使用人として監査役室を置き、必要に応じて必要な人員を配置する。また、その人事については、取締役と監査役が意見交換を行い決定する。
(7) 監査役の職務を補助すべき使用人の取締役からの独立性に関する事項
監査役の職務を補助すべき使用人として監査役室を置き、2名を配置して監査役の職務執行に必要なサポートを随時行う。サポートにあたっては組織上の上長等の指揮命令を受けない。その任命・異動・評価については、監査役会の事前の同意を必要とする。
(8) 当社及びNHグループ取締役および使用人が監査役に報告をするための体制その他監査役への報告に関する体制
取締役および使用人ならびに関連会社の取締役および使用人は、会社に著しい損害を与える事実が発生し、あるいはその恐れがある事実を発見したときは、法令に従い直ちに監査役に報告する。
なお、この場合、関連会社の取締役および使用人は、当社経営管理部にも併せて報告を行うものとする。また、「公益通報者保護規程」において、従業員が監査役への報告または当社総務人事部ないし外部通報窓口への通報により人事上そのほか一切の点で、会社から不利な取扱いを受けないことを明記する。
監査役は、取締役会のほか重要な意思決定の過程および業務の執行状況を把握するため取締役・部署長等との定期的な会議を主催し、取締役会などの重要な会議に出席するとともに、稟議書その他業務執行に関する重要な文書を閲覧し、必要に応じて取締役または使用人にその説明を求める。
(9) その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
取締役および使用人は、監査役監査に対する理解を深め監査役監査の環境を整備するよう努める。取締役および使用人は、監査役または監査役会が監査の実施のために弁護士、公認会計士その他社外の専門家に対して助言を求めるまたは調査、鑑定その他の事務を委託するなど所要の費用を請求するときは、当該請求に係る費用が監査役の職務の執行に必要でないと認められる場合を除き、これを拒むことができない。また、代表取締役社長との定期的な意見交換会を開催し、また内部監査室との連携を図り、適切な意思の疎通および効果的な監査業務の遂行を図る。
【3】 反社会的勢力による被害を防止するための体制
当社グループは、反社会的勢力に対し毅然とした態度で臨み、企業倫理規程を遵守して一切の関係を遮断することを基本方針とし、全役職員への周知徹底を図る。また、業務の適正を確保するために必要な法令遵守およびリスクマネジメント事項として、こうした勢力による被害を防止するための体制の整備に努める。
(1) 社内体制の整備
・社内外の情報収集に努め、外部機関との連携を密にするとともに、各種の暴力団追放運動に積極的に参加する。
・必要に応じて、反社会的勢力排除に関する社員教育や研修を実施する。
・当社グループが反社会的勢力による不当要求を受けた場合の対応を統括する部署を総務人事部とし、当該部署は平素からこうした勢力に関する情報を管理する。
(2) 不当要求への対応
・反社会的勢力からの不当要求を受けた場合、担当者は当該事実を速やかに統括部署に報告し、統括部署長は速やかに管理本部管掌取締役に報告する。
・反社会的勢力からの不当要求を受けた場合は、組織全体でこうした勢力との関係遮断への取り組みを支援する。また、関係当局ならびに外部の専門機関に積極的に相談して対応に当たる。
・反社会的勢力の不当要求が、たとえ会社の不祥事を背景とするものであっても、事実を隠蔽するための裏取引や資金提供は、被害の更なる拡大を招くばかりでなく、当社グループの社会的信用を著しく失墜させるものであるため、絶対に行わない。
【4】 財務報告の信頼性を確保するための体制
当社グループは、財務報告の信頼性を確保するために、関連諸法令および規程に基づいて、財務報告に係る内部統制システムを整備し、その適切な運用に努める。
2.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
上記【3】反社会的勢力による被害を防止するための体制に記載のとおり。
その他
1.買収防衛策の導入の有無
買収防衛策の導入の有無あり
該当項目に関する補足説明
【会社の支配に関する基本方針について】
 当社は、1925年の創業以来、社会インフラに係る時代の課題に向き合い、ヒューム管、既製コンクリート杭、ボックスカルバート、壁高欄、RCセグメント、あるいは合成鋼管やPCウェルなどの画期的なオリジナル製品群など、多種多様なプレキャストコンクリート製品の製造販売や工事請負をもって歩んでまいりました。高度情報化社会に向けては光ファイバーケーブル敷設ロボットの開発、近年の災害対策や社会インフラの老朽化対策においては下水道管路の耐震化工法・管渠更生工法の開発、高付加価値貯留管の開発、昨今のカーボンニュートラルをはじめとする持続可能な社会の実現においては太陽光発電事業や環境貢献材料の開発や洋上風力タワー部材の研究、あるいは新たな社会”Society5.0”に向けた各種業務・品質管理のデジタル化の推進など、創業以来培ってまいりましたプレキャストコンクリート製品技術、工法技術、ロボティクス、情報化技術等をもって時代の求める社会的課題解決に取り組んでおります。
 当社の企業価値の源泉は企業理念である「我が社は社会基盤の整備に参加し、豊かな人間環境づくりに貢献します。」に基づいて、コンクリート製品の供給や工事を通して社会課題の解決に取組んできたことであり、長年の歴史で培ってまいりました当社のパーパス、人財力、企業風土、技術力、さらに、取引先、顧客、従業員等との強固な信頼関係こそが、中長期的な成長発展に必要不可欠な強みであると考えております。
 当社は、当社の財務および事業の方針の決定を支配する者とは、このような当社グループの企業価値の源である取引先、顧客、従業員等との強固な信頼関係を今後も確保・向上させるとともに、人材育成・技術開発等の将来を見据えた施策の潜在的効果、その他当社グループの企業価値を構成する事項を深く理解し、長期的に企業価値ひいては株主共同の利益を確保・向上させる者でなくてはならないと考えます。
言うまでもなく、上場会社である当社の株式は、市場を通じて投資家の皆様による自由な取引が認められている以上、当社株式に対する大規模な買付行為や買付提案がなされた場合においても、当該大規模な買付等が当社の企業価値ひいては株主共同の利益の確保・向上に資するものであれば、直ちに否定するものではなく、これに応じるか否かは最終的に株主の皆様のご判断に委ねられるべきものと考えております。
しかしながら、近時、我が国の資本市場における株式の大規模な買付行為や買付提案の中には、その企図あるいは目的等から見て企業価値ひいては株主共同の利益に対する明白な侵害をもたらすもの、株主の皆様に株式の売却を事実上強要する恐れがあるもの、対象会社の取締役会や株主の皆様が買付の条件について検討し、あるいは対象会社の取締役会が代替案を提案するための十分な時間や情報を提供しないもの、対象会社が買付者の提示した条件よりも有利な条件をもたらすために買付者との交渉を必要とするもの等、対象会社の企業価値ひいては株主共同の利益に資さないものも少なくありません。
当社は、上記の例を含め当社の企業価値ひいては株主共同の利益を毀損する恐れのある、不適切な買付等を行う者は、当社の財務および事業の方針の決定を支配する者として適当ではないと考えます。
【当社株式の大規模買付行為に関する対応策(買収防衛策)】
当社は、当社株式に対して大規模な買付行為等が行われた場合に、株主の皆様が適切な判断をするために、必要な情報や時間を確保し、買付者等との交渉が一定の合理的なルールに従って行われることが、企業価値ひいては株主共同の利益に合致すると考え、大規模買付時における情報提供と検討時間の確保等に関する一定のルールを設定することとし、会社の支配に関する基本方針に照らして不適切な者によって大規模買付行為がなされた場合の対抗措置を含めた「当社株式の大規模買付行為に関する対応策」(以下「本プラン」といいます。)を導入しております。
本プランは2023年6月29日開催の当社第140回定時株主総会にて継続が承認され、その有効期限は2026年6月開催予定の当社第143回定時株主総会終結の時までとなっております。本プランの詳細につきましては、当社ウェブサイト(https://www.nipponhume.co.jp/)をご参照ください。
2.その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項
当社の会社情報の適時開示に係る社内体制の状況は、以下のとおりです。
当社は、情報管理規則、インサイダー取引規制に関する規則、NHグループ情報管理規程等を制定し、証券取引所等に公開されている当社または子会社等の株式や転換社債等の有価証券に対する投資者の判断に、重要な影響を与える会社情報を適時適切に開示することを基本姿勢としております。

1.適時開示の会社情報
適時開示する会社情報は、決定事項に関する情報、発生事実に関する情報および決算に関する情報としております。
2.情報管理責任者
当社および当社グループの情報管理責任者は、管理本部長としております。グループ会社の情報管理責任者は各社の取締役社長とし、規程に基づく当社への報告体制を構築しております。
3.開示情報の決定
会社情報の開示は、開示資料を作成し取締役会の承認を得てから行うものとしております。ただし、緊急時は経営会議の決定により情報を開示し、後日に取締役会の承認を得る場合があります。
4.開示者
会社情報の開示者は、原則として情報管理責任者とし、緊急時または必要に応じて情報管理責任者の許可を受けて担当部署長が代行することができることとしております。また、子会社等の会社情報に関しても原則として、情報管理責任者が開示することにしておりますが、緊急時または必要に応じて情報管理責任者の許可を受けて管理本部長あるいは子会社等の情報管理責任者が代行することがあります。
5.開示方法
会社情報の開示は、TDnetオンライン登録システムによって東京証券取引所に対し実施しております。また、自社ウェブサイトのほか、法令に基づいて新聞・放送・通信等の全国的な情報網をもつ組織を通じて開示を行っております。
6.監査体制
当社は監査役制度を採用しており、良質なコーポレートガバナンス体制の確立と運用を監視し、業務執行の適法性に関する監査を行っております。会社法監査および金融商品取引法監査については、公認会計士の監査を受けております。また、監査役会のほか内部監査室を設置して、すべての業務活動が企業理念・経営方針・行動指針・諸施策および定められた諸規程に基づき適正かつ合理的に遂行され、諸管理方式・諸規程が経営方針達成に適切かつ効率的に機能しているかを検証・評定し、業務遂行に伴う不正・誤謬の発生を未然に防ぐとともに、財産の保全を目的としており、各部署に対して業務監査を随時行っております。