| 最終更新日:2023年6月29日 |
| 尾家産業株式会社 |
| 代表取締役社長執行役員 尾家健太郎 |
| 問合せ先:執行役員管理本部副本部長 畑中則行 |
| 証券コード:7481 |
| http://www.oie.co.jp |
| 当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。 |
Ⅰコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報
1.基本的な考え方
当社は、当社の持続的な成長及び中長期的な企業価値の向上を図る観点から、経営理念に基づき、保有する経営資源を
有効に活用し、透明・公正かつ迅速・果断な意思決定を行うことを基本方針としています。
その実現のために、株主を含むステークホルダーとの適切な協働、適時・正確な情報開示に努め、取締役会及び監査役会の
実効性を高めて、コーポレートガバナンスの充実に取組みます。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】
(補充原則1-2-4)
現在、当社の株主における機関投資家や海外投資家の比率は相対的に低いと考えており、今後国内外の機関投資家の状況を踏まえて
議決権の電子行使を可能とするための環境作り(議決権電子行使プラットフォームの利用等)や招集通知等の英訳を検討して参ります。
(原則1-4)
当社は、取引先との中長期的な取引関係の維持、拡大を図り、持続的な企業価値の向上を目的として取引先の株式を政策的に保有
しております。取締役会では、四半期毎に上場会社の政策保有株式に対して、取引先毎の関係や株式市場の低迷等による減損リスク、
及び個別銘柄毎に保有に伴う便益やリスクを検証した結果、保有が適当であると判断しております。
有効性が認められないと判断した株式については、取引への影響や株価を考慮しつつ政策保有を解消することを検討いたします。
また、議決権の行使については、投資先の経営方針を尊重した上で、中長期的な企業価値の向上や、株主還元姿勢、コーポレートガバナンス
及び社会的責任の観点から議案毎に確認して、議決権の行使を判断しております。
(原則2-6)
当社は確定給付企業年金制度を導入しておりますが、運用専門部署は設置せず、預けている年金資産については、低リスクでの安定的な
運用を基本的な考え方として、年金運用管理機関に運用を一任しております。ただし、毎年1回は、運用機関より運用状況の報告を受け、
外部専門家と共に翌期の運用方針を策定することで、アセットオーナーとしての機能を発揮しているものと考えております。
(補充原則3-1-2)
現在、当社の株主における海外投資家の比率は相対的に低いと考えており、英訳での開示は行っておりません。
今後は海外投資家の状況を踏まえて、英訳での情報開示について検討して参ります。
(補充原則4-10-1)
当社は、独立社外取締役は現時点で3名であり、原則4-8に記載の通り、現段階において、各取締役、経営陣との意見交換や提言を
行っており、監査役との連携体制も構築されております。
取締役候補の指名、報酬の決定等の重要事項の検討にも関与しており、実質的に委員会に相当する機能を果たしております。
(原則5-2)
当社は、現在、中期経営計画の重点目標の項目については有価証券報告書で内容を開示していますが、資本効率等に関する目標値は
開示しておりません。
今後は、資本コストを十分に意識した投資計画や各種目標を設定し、開示方法についても引き続き検討して参ります。
(補充原則5-2-1)
当社において事業構成は単一であり、今後、事業内容が多角化し事業ポートフォリオが必要となった際には2021年6月の改訂後の
コードの趣旨を踏まえ、分かり易い説明が出来るように準備をしてまいります。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】
当社では、コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示事項を含め、基本原則・原則・補充原則の83原則すべてについて、
各原則に対する当社の取組み状況や取組み方針を当社ホームページ(http://www.oie.co.jp/ir/corporate_governance.php)に掲載しております。
【大株主の状況】

| 株式会社オイエコーポレーション | 1,099,841 | 12.15 |
| サンホーム共栄会 | 890,800 | 9.84 |
| 三井住友信託銀行株式会社(MSM3信託口) | 799,500 | 8.83 |
| 尾家美津子 | 431,086 | 4.76 |
| 尾家産業従業員持株会 | 312,155 | 3.45 |
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 307,900 | 3.40 |
| 坪田由季 | 246,714 | 2.72 |
| 伊藤忠商事株式会社 | 206,500 | 2.28 |
| 坂口志保 | 169,006 | 1.86 |
| 尾家啓二 | 165,056 | 1.82 |
3.企業属性
| 東京 スタンダード |
| 3 月 |
| 卸売業 |
| 500人以上1000人未満 |
| 100億円以上1000億円未満 |
| 10社未満 |
4.支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針
―――
5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情
―――
Ⅱ経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況
会社との関係(1)
| 田辺彰子 | 公認会計士 | | | | | | | | △ | | | |
| 壽英司 | 他の会社の出身者 | | | | | | | | | | | |
| 岩辺裕昭 | 他の会社の出身者 | | | | | | | | | | | |
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
| a | 上場会社又はその子会社の業務執行者 |
| b | 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役 |
| c | 上場会社の兄弟会社の業務執行者 |
| d | 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者 |
| e | 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者 |
| f | 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家 |
| g | 上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者) |
| h | 上場会社の取引先(d、e及びfのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ) |
| i | 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ) |
| j | 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ) |
| k | その他 |
会社との関係(2)

| 田辺彰子 | ○ | 社外取締役の田辺彰子氏は当社の 会計監査人である、EY新日本有限責任監査法人に2011年12月まで所属しておられました。 田辺彰子公認会計士事務所代表(現任) 御堂筋監査法人社員(現任) 小野薬品工業株式会社社外監査役(現任) | 田辺彰子氏は、公認会計士として財務及び会計の豊富な知見と経験を有しております。2015年より当社社外取締役として経営に携わっており、当社の経営に対する実効性の高い監督等、独立した立場から適宜発言を行っております。引き続き、社外取締役としてその職務経験と知見を、当社の経営に活かしていただくことが期待できるものと判断したためです。なお、同氏は、過去に社外役員となること以外の方法で会社の経営に関与された経験はありませんが、上記の理由により、その職務を適切に遂行できるものと判断しております。 また、同氏は株式会社東京証券取引所の規定する、一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員として届出ております。 |
| 壽英司 | ○ | ――― | 壽英司氏は、大手電機メーカーでの役員経験並びに、その経歴を通じて培った経験と見識を有しております。 2020年より当社社外取締役として経営に携わっており、経験豊富な企業経営者の観点から適宜発言を行っております。引き続き、社外取締役としてその職務経験と知見を、当社の経営に活かしていただけることが期待できるものと判断しております。 また、同氏は株式会社東京証券取引所の規定する、一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員として届出しております。 |
| 岩辺裕昭 | ○ | 一般社団法人 同族会社ガバナンス推進機構理事(現任) | 岩辺裕昭氏は、大手自動車メーカーでの役員経験並びに海外事業に携わる等、その経歴を通じて培った経験と見識を有しております。2020年より当社社外取締役として経営に携わっており、経験豊富な企業経営者の観点から適宜発言を行っております。引き続き、社外取締役としてその職務経験と知見を、当社の経営に活かしていただくことができるものと判断しております。 また、同氏は株式会社東京証券取引所の規定する、一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員として届出しております。 |
監査役、会計監査人、内部監査部門の連携状況
監査役は、会計監査人の往査の都度、意見及び情報の交換を行い、実査の立会い等も実施し連携を図るとともに、会計監査人から、適時、監査
の状況について報告を受けています。また、監査役は、内部監査部門と緊密な連携を保つとともに、必要に応じて、内部監査部門に調査を
求めます。
会社との関係(1)
| 谷村正之 | 他の会社の出身者 | | | | | | | | | | △ | | | |
| 荻田倫也 | 税理士 | | | | | | | | | | | | | |
| 橋本薫 | 弁護士 | | | | | | | | | | △ | | | |
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
| a | 上場会社又はその子会社の業務執行者 |
| b | 上場会社又はその子会社の非業務執行取締役又は会計参与 |
| c | 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役 |
| d | 上場会社の親会社の監査役 |
| e | 上場会社の兄弟会社の業務執行者 |
| f | 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者 |
| g | 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者 |
| h | 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家 |
| i | 上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者) |
| j | 上場会社の取引先(f、g及びhのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ) |
| k | 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ) |
| l | 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ) |
| m | その他 |
会社との関係(2)
| 谷村正之 | ○ | 谷村正之氏は2020年6月まで みずほファクター株式会社の業務執行者として勤務しておられました。 | 谷村正之氏は、金融機関での勤務経験があり、財務及び会計に関する相当程度の専門知識を有していることから、社外監査役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断しております。 同氏につきましては、当社の一般株主と利益相反が生じるおそれがなく独立性を有していると判断しており、株式会社東京証券取引所が指定を義務付ける独立役員として届出しております。 |
| 荻田倫也 | ○ | 荻田倫也税理士事務所代表(現任) | 荻田倫也氏は、税理士として、企業会計実務に精通しており、その経歴を通じて培った専門家としての経験と見識を有していることから、社外監査役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断しております。 同氏は、当社の主要株主や主要取引先の業務執行者等であった経歴がないことから独立性を有していると考え、社外監査役として選任致しました。 同氏につきましては、当社の一般株主と利益相反が生じるおそれがなく独立性を有していると判断しており、株式会社東京証券取引所が指定を義務付ける独立役員として届出しております。 |
| 橋本薫 | ○ | 社外監査役の橋本薫氏は当社の 会計監査人である、EY新日本有限責任監査法人に2007年3月まで所属しておられました。 類法律会計事務所代表(現任) メック株式会社社外取締役(監査等委員)(現任) | 橋本薫氏は、公認会計士として財務及び会計の豊富な知見を有しており、また、弁護士としての経験と知見も有していることから、社外監査役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断しております。 同氏につきましては、当社の一般株主と利益相反が生じるおそれがなく独立性を有していると判断しており、株式会社東京証券取引所が指定を義務付ける独立役員として届出しております。 |
該当項目に関する補足説明
業績連動報酬は毎期の会社業績に連動して、独立社外取締役からの意見も踏まえ、取締役会にて決議しております。
該当項目に関する補足説明

2023年3月期の取締役及び監査役の年間報酬額は以下のとおりです。
取締役8名 報酬額 95,449千円(基本報酬 83,000千円、 役員退職慰労引当金繰入額 12,449千円)
監査役3名 報酬額 20,030千円(基本報酬 18,500千円、 役員退職慰労引当金繰入額 1,530千円)
(うち、社外監査役 3名、20,030千円)
上記取締役及び監査役の金銭報酬の額(報酬上限額)には、役員退職慰労引当金繰入額は含まれておりませんので、当事業年度における報酬額の総額は上限内となります。
上記のほか、使用人兼務取締役の使用人 2名 給与相当額(賞与含む)12,750千円を支払っております。
報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容
当社は2022年3月9日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を決議しております。当該取締役会の決議に際しては、あらかじめ決議する内容について独立社外取締役からの意見も踏まえ決定しております。
また取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が取締役会で決議された決定方針と整合していることや、独立社外取締役の意見が尊重されていることを確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針の内容は次のとおりです。
・役員報酬の基本方針
a.代表権、監督権、執行権に応じた役割と報酬を明確にする
b.中期経営計画の実現を反映させる
c.根拠に基づいた透明性・客観性の高いものであること
d.報酬インセンティブが最大限発揮されるものであること
・役員報酬の構成
月額報酬としての固定報酬及び業績連動報酬、並びに業績に連動した役員退職慰労金から構成する。なお、報酬種類ごとの比率は、業績連動報酬の額により変動する。
・個人別の報酬額の決定及び支給時期
月額固定報酬は代表権、監督権、執行権に応じて算定し、業績連動報酬は毎期の会社業績に連動する評価指標として「売上高達成率」、「営業利益率」を基に点数化し算定する。
決定に際しては、独立社外取締役からの意見も踏まえ取締役会にて決定する。支給時期は、月額報酬は毎月支給する。役員退職慰労金は、毎期の営業利益率により算定し、株主総会で承認を得たのちに取締役会にて決定し、退職時に支給する。
監査役の報酬については、株主総会決議による報酬枠の下、監査役の協議によって、決定しております。
なお、取締役の報酬限度額を年額500百万円(使用人兼務取締役に対する使用人部分は含みません)とすることを1991年7月26日開催の
株主総会において、監査役の報酬限度額を年額の30百万円することを2023年6月27日開催の株主総会において決定しております。
【社外取締役(社外監査役)のサポート体制】
社外取締役及び社外監査役へは、取締役会の議案等の重要案件については、少なくとも月1回、事前に説明を行ない、情報を提供しています。
2.業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項(現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要)

1. 取締役会は、取締役会規程に定められた付議・報告基準に則り、会社の業務執行を決定しております。
2. 取締役会における意思決定の迅速化と業務執行責任の明確化を目的として、執行役員制度を導入しております。また、業務執行意思決定
機関として常務会を設け、代表取締役社長執行役員(以下、社長)が統括し、常勤監査役も出席し、同会議の職務執行も監視できる体制を
とっております。常務会は、取締役の職務執行が効率的に行うことができるように、週1回開催し、重要事項はすべて付議され、業務の進捗
についても議論し、時宜を得た対策等も検討しております。
3. 監査法人には該当期を通じてタイムリーな監査と報告を受けており、改善すべき内容に対応し、継続的改善を図っております。
4. コンプライアンスとリスク管理への意識については、従業員にコンプライアンス行動指針を示し、その徹底を図るとともに、階層別研修等を
通じて、法令遵守に対する意識の高揚を図っております。
5. 常に問題視されている偽装表示・無認可添加物・残留農薬・感染症などは健康・安全に大きな被害をもたらしていることから、当社としては、
リスク管理の最重要課題と位置付け、商品取扱時の検証と、問題発生時には迅速な対応がとれる体制作りを指導しております。
6. 情報管理については、個人情報毎の管理方法を制定し徹底を図っております。
7. 情報開示はコーポレート・ガバナンスの基本と認識しており、IR活動を積極的に進めており、その手段として、ホームページの拡充を図って
おります。
8. 内部監査については、社長直轄の監査室(監査室長及び監査員1名)が当社の規程・業務マニュアルに則った業務処理がなされているか等
を対象に、内部統制面と業務管理面を重点的に監査しております。
9. 監査役監査については、前述の監視の他、法令・定款及び別に定める監査基準に基づいて、重要書類等の閲覧、本社及び主要な事業所に
おいて、業務及び財産の状況を調査し、取締役の職務執行を厳正に監査しております。
10.当社と各取締役(業務執行取締役を除く。)及び各監査役は、当社定款及び会社法第427条第1項の規定に基づき、会社法第423条第1項の
損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令に定める最低責任限度額で
あります。なお、当該責任限定が認められるのは、取締役又は監査役が責任の原因となった職務について善意かつ重大な過失がない
ときに限られます。
11.会計監査については、当社はEY新日本有限責任監査法人と監査契約を締結し、会社法監査及び金融商品取引法監査を受けております。
12.監査法人の公認会計士の氏名・継続監査年数は下記のとおりです。
契約監査法人 EY新日本有限責任監査法人
指定有限責任社員 業務執行社員 後藤 英之(監査継続年数 3年)
指定有限責任社員 業務執行社員 仲 昌彦(監査継続年数 7年)
3.現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由
その理由は、健全性かつ透明性の高い経営の維持向上の観点から、取締役会へは全監査役(現在3名)が出席することにより、及び、監査役
による監査等により、現行の経営監視体制が十分機能していると判断しているからです。
また社外取締役は、独立かつ客観的な立場から、取締役の業務執行を監督する体制を構築しております。
1.株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況
| 株主総会集中日の前に開催することを心がけています。 |
| 定時株主総会ではスクリーン等を使用して分かりやすく説明を行っています。 |
| 今後とも必要に応じ、説明会を開催したいと考えています。 | あり |
ホームページには、毎月初、社長の言葉を掲載しています。決算短信等の 財務資料のほか、開示したものは、全て当社ホームページに載せています。 | |
| 経営企画室と人事総務部が管轄。その他、ホームページ委員会を設置。 | |
証券取引所主催のIRイベントには、今後とも必要に応じ参加したいと考えて います。 | |
| 「コーポレートガバナンス・コードに対する当社の取組」において、ステークホルダーの立場の尊重を冒頭で述べています。 |
当社は国連サミットにて採択された「持続可能な開発目標 SDGs」に賛同し、 当社独自の社内貢献活動である「SMILE PROJECT」を推進しております。 食品に携わる企業として、SDGsが目指す持続可能な社会の実現に貢献するため、 生活習慣病予防や「食べる力」に合わせた食材・メニューを開発する「やさしいメニュー」の 取組みや、廃棄物の削減として環境配慮PB商品の開発・販売、またCOC認証を取得し MSC及びASC認証取得商品の積極販売を行っております。 |
当社の活動をより理解してもらうため、東京・大阪等で開催する当社の食材提案会に 招待しています。 |
1.内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況
※内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況を記載してください。
1.取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
(1)取締役会は、取締役会規程に定められた付議・報告基準に則り会社の業務執行を決定しております。
(2)代表取締役社長執行役員(以下、社長)は、取締役会から委任された会社の業務執行を行うとともに、取締役会決議、社内規程に則り、
職務を執行しております。
(3)取締役会は、法令・定款及び社内規程等に基づいて、経営上の重要事項の決定を行うとともに、取締役の職務執行を監督しております。
(4)監査役は、法令・定款及び別に定める監査基準に基づいて、取締役の職務執行を監査しております。
2.使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
(1)使用人がとるべき行動基準・規範を示した「コンプライアンス行動指針」に基づき、適正な業務執行の徹底と監督を行うとともに、
違反があった場合は、就業規則等に則り適正に処分いたします。
(2)コンプライアンス体制の充実・強化を推進するため、コンプライアンス委員会を設置しております。
(3)業務執行部門から独立した監査室が、定期的に内部監査を実施し、その結果を被監査部門にフィードバックするとともに、社長及び監査役
に適宜報告しております。
(4)研修を通じて、業務に必要な法令知識及び上記の行動規範を使用人へ周知徹底しております。
3.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
取締役の職務執行に関する情報については、法令及び文書取扱管理規程に基づき文書を作成するとともに、必要に応じて取締役、
監査役、会計監査人等が閲覧できる状態にして保存及び管理しております。
4.損失の危険の管理に関する規程その他の体制
(1)リスク管理規程及び情報セキュリティ管理規程等に基づき、定期的に、内在するリスクに関する評価と管理を行い、継続的改善を
図っております。
(2)自然災害、その他、会社に著しい損害を及ぼす恐れのある緊急事態に対する危機管理体制については、規程を整備し社内に周知徹底を
図るとともに、重要な情報機器はデータセンターに預けて必要な二重化を果たし、業務体制の安全性を確保しております。
5.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
(1)当社は取締役会における意思決定の迅速化と業務執行責任の明確化を目的として執行役員制度を導入し、執行役員の職務範囲は、
取締役会にて定め、その責任と権限を明確にしております。
(2)社長は、取締役及び執行役員等により構成している営業戦略会議を設置しております。
(3)当社の業務執行意思決定機関である常務会は、取締役の職務執行が効率的に行うことができるように週1回開催し、重要事項は全て
付議され、業務の進捗についても議論し、時宜を得た対策等も検討しております。
6.次に掲げる体制その他の会社ならびにその親会社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
当社は現在、親会社及び子会社等を有していないものの、将来において企業集団を組成した場合には、コーポレートガバナンスに
関する基本的な考え方に限り、当社を中核とした企業グループ全体の健全な発展を図り、可能な限り企業集団における情報の共有と
業務執行の適正を確保することに努めます。また、下記事項を踏まえた体制整備に努めます。
イ.子会社の取締役等の職務の執行に係る事項の会社への報告に関する体制
ロ.子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
ハ.子会社の取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
ニ.子会社の取締役等及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
7.監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項
(1)監査役の職務を補助するため、社長と意見を交換し、社長直轄の監査室の機能を強化する体制をとります。
(2)監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを要請したときは、社長との間で意見を交換し、専任となる適格な人事を行います。
8.前号の使用人の取締役からの独立性に関する事項
現在、監査役の職務を補助すべき専任の使用人は置いていませんが、使用人を置く場合には、取締役からの独立性を確保するため、
当該使用人の人事に関しては、監査役会の意見を尊重して決定いたします。
9.取締役の7.の使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
監査役の職務を補助すべき専任の使用人を置く場合は、監査役傘下の独立した部署と位置づけ、当該使用人は、監査役の指揮命令に
従うものといたします。
10.次に掲げる体制その他の監査役への報告に関する体制
イ.取締役及び使用人が監査役に報告をするための体制
(1)取締役、執行役員及び使用人は、法令が定める事項のほか、監査役の要請に応じて、会社の業務執行状況等を報告することとして
おります。
(2)取締役は、会社に著しい損害を及ぼす恐れのある事項を発見した場合は、直ちに、社長に報告するとともに、監査役に報告することと
しております。
ロ.子会社の取締役、監査役及び使用人又はこれらの者から報告を受けた者が当社の監査役に報告をするための体制
当社は現在、子会社を有していないものの、将来において子会社を有した場合には、下記事項を踏まえた体制整備に努めます。
(1)子会社の取締役、監査役及び使用人は、職務執行に関して重大な法令・定款違反もしくは不正行為の事実、又は会社に著しい損害を
及ぼすおそれのある事実を知ったときは、遅延なく当社の監査役会に報告するものといたします。
(2)子会社の取締役、監査役及び使用人は、事業・組織に重大な影響を及ぼす決定・内部監査の実施結果を遅延なく当社の監査役会に
報告するものといたします。
(3)子会社の取締役、監査役及び使用人は、当社の監査役会から報告を求められた場合には、速やかに必要な報告及び情報提供を
行うものといたします。
11.前号の報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
監査役に報告をした者に対し、当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを行うことを禁止し、社内に周知徹底いたします。また、
報告者ならびに報告内容によっては監査役の判断により、内部通報制度を適用することといたします。当社の内部通報制度では
監査役も受付窓口となっており、通報した者が、通報したことによって不利益を受けないこと等、通報者の保護について規定しています。
12.監査役の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る
方針に関する事項
監査役の監査に係る費用については、毎期、申告に基づき予算措置を行っています。また、予算計上外の費用発生が見込まれる
場合は、事前に報告を受け、監査役の職務の執行に必要と判断されるものについては、追加費用として承認することとしております。
13.その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
(1)監査役会は、社長と定期的に会合を持ち、監査上の重要問題について意見交換を行っております。
(2)監査役は、内部監査部門と緊密な連携を保つとともに、必要に応じて、内部監査部門に調査を求めております。
(3)監査役は、会計監査人と定期的に会合を持ち、意見及び情報の交換を行うとともに、必要に応じて会計監査人に報告を求めております。
2.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
※反社会的勢力排除に向けた基本的考え方及びその整備状況を記載してください。
1.反社会的勢力排除に向けた基本的考え方及びその整備状況
(1)基本的考え方
1)違法行為や反社会的行為に関わらないよう、基本的な法律知識、社会常識と正義感を持ち、常に良識ある行動に努めてまいります。
2)社会の秩序または安全に脅威を与える反社会的勢力には毅然として対応し、一切関係を持ちません。また、反社会的勢力などから
不当な要求を受けた場合、毅然とした態度で接し、金銭などを渡すことで解決を図ることはいたしません。
3)会社または自らの利益を得るために、反社会的勢力を利用いたしません。
4)反社会的勢力及び反社会的勢力と関係のある取引先とは、いかなる取引も行いません。
(2)反社会的勢力排除に向けた整備状況
1)対応統括部署及び不当要求防止責任者の設置状況
人事総務部(総務課)が、この任に当たっております。
2)外部の専門機関との連携状況
大阪府企業防衛連合協議会の淀川ブロック地区会員となっております。
3)反社会的勢力に関する情報の収集・管理状況
人事総務部(総務課)が、年3回当局の指導・研修を受けております。
4)対応マニュアルの整備状況
コンプライアンス行動指針の中に規定しております。
5)研修活動の実施状況
社内電子掲示板での啓蒙、全国会議を通じて徹底を図っております。
2.その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項
当社の会社情報の適時開示に係る社内体制の状況は、次のとおりです。
1.会社情報の管理・把握
当社の役員並びに従業員は、内部者取引管理規程および情報セキュリティ管理規程に基づき業務上知り得た内部情報を厳重に管理すると
ともに、漏洩の防止に努めております。管理職の会議等において、内部者取引管理規程の周知徹底を図り、情報の重要性を認識させることは
もとより、重要事実とは何かを判断させることに注力しております。 取締役会、常務会並びに各部署は重要事実と判断した情報については、
情報取扱責任者(管理本部長)に即時報告するようになっております。情報取扱責任者は、情報の内容及び情報の関与者を把握し、その情報
を社長に報告いたします。
2.会社情報の開示
情報取扱責任者は、報告を受けた情報が公表すべき重要事実と判断した場合には、適時開示規則等に則り情報開示資料を作成いたし
ます。作成した資料は、速やかにTD-netで開示資料を提供いたします。また、開示資料が公衆の縦覧に供された後は、当社の
ホームページでも閲覧できるようにしております。 特に、決算に関する情報については、正確であることに心がけ、適時開示することに努めて
おります。