| 最終更新日:2023年6月20日 |
| 株式会社 三越伊勢丹ホールディングス |
| 取締役 代表執行役社長CEO 細谷 敏幸 |
| 問合せ先:総務統括部総務企画部 |
| 証券コード:3099 |
| https://www.imhds.co.jp/ja/index.html |
| 当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。 |
Ⅰコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報
1.基本的な考え方
当社のコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方と基本方針につきましては、当社ホームページをご参照ください。
https://imhds.disclosure.site/ja/themes/132 : コーポレートガバナンス
【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】
当社は、コーポレートガバナンス・コードの各原則を全て実施しています。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】

【原則1-4、補充原則1-4①②】
政策保有株式
(1)政策保有株式の保有方針
当社グループは、グループの持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に資すると認められる場合を除き、原則として政策保有株式を取得・保有しないことを基本方針としております。既に保有する政策保有株式については、毎年取締役会において、保有目的、取引状況、配当収益など、定量面と定性面から総合的に継続保有の合理性を検証しておりますが、政策保有株式縮減に向けて、市場環境や保有銘柄の状況等を勘案しつつ段階的に売却を進めてまいります。
政策保有株式の最大保有者である㈱三越伊勢丹において、2022年3月末日における保有銘柄数は36銘柄でしたが、2022年度に3銘柄を売却し、2023年3月末日現在33銘柄となっております。
(2)政策保有株式に係る議決権の行使基準
政策保有株式の議決権の行使については、当該企業の持続的な企業価値の向上に繋がるか否か、また当社グループの持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に資するものであるか否かなどを総合的に判断し、各議案について適切に議決権を行使してまいります。
(3)政策保有株主から売却の意向が示された場合の対応方針
当社の株式を政策保有株式として保有している会社(政策保有株主)から売却等の意向が示された場合、取引の縮減を示唆することなど、売却等を妨げる行為は行いません。
【原則1-7、原則4-3】
関連当事者間の取引
当社の取締役や執行役等の役員本人またはその特定親族と当社との間、および役員本人やその特定親族が役員に就任している会社・団体等と当社との間で、重要な取引、利益が相反する取引および競業となる取引が行われる場合は、当該取引に関する重要な事実を事前に取締役会へ開示し、取締役会が当該取引について十分に審議した上で承認の可否を判断するとともに、当該取引を行った場合には、その取引につき重要な事実を取締役会に遅滞なく報告する旨を、「取締役会規程」および「執行役規程」をはじめとする役員関連諸規程において規定し、周知徹底しております。
また、当社主要株主(当社の議決権の10%以上を保有する株主)と会社との間における重要な取引、利益が相反する取引および協業となる取引が行われる場合についても、同様の手続きを踏まえる旨を「取締役会規程」に規定し、周知徹底しております。
【補充原則2-4①】
(1)多様性の確保について
当社グループは、社内に多様な視点や価値観が存在することが、会社の持続的な成長を確保するうえで、強みとなり得るとの認識に立ち、性別や雇用形態にかかわらず、全ての従業員が活躍できる基盤の構築を進め、多様な人財が能力を発揮する環境づくりに取り組んでおります。
またステージA(部長級)4年目以降の人財を対象に、将来のボードメンバーとなりうる人財プールを形成すべく、育成プログラム「ビジネスリーダープログラム」を実施し、計画的な社内の多様性確保の推進につなげています。
※管理職 ステージA:部長級、ステージB:課長・係長級
<女性の管理職への登用>
女性活躍推進に向けた種々制度の構築や継続的に働き続けられる環境を整えております。
(女性管理職比率 2022年度:31.0% 2023年度30.6% ※海外含むグループ計)
また目標設定としては2024年度終了時に33%、2030年終了時に38%と段階的に引き上げてまいる予定です。
<外国人の管理職への登用>
国籍にかかわらず求める人財像に沿った外国人採用を行っており、昇格体系についても国内人財同様の整備を行っております。
(2022年度:10.9% 2023年度:9.7% ※海外含むグループ計)
今後も現状水準を維持していくとともに、制度設計については更なるレベル向上を図ってまいります。
<中途採用者の管理職への登用>
今後、採用数について現状水準より引き上げ、多様なバックグラウンドに基づいた新しい発想・スキル・ノウハウを更に積極的に取り込んでいくことで当社のイノベーション創出につなげてまいります。
(2022年度:6.5% 2023年度:7.8% ※国内グループ計)
(2)多様性確保に向けた人財育成方針、社内環境整備方針、その他
三越伊勢丹グループでは、従業員が自律的に学び、成長し、キャリアにつなげる環境と機会が整っている状態を目指し、「学び」を体系的に整理した人財育成のグランドデザイン「“M“ANAB“I“の森」を通して、企業の持続的成長に向けた『あるべき人財像』の育成を進めています。
またその土台として、従業員が心身の健康を確保しライフワークバランスの向上につなげるため“働きがい“”働きやすさ”を実感できる環境を整備しております。従業員のライフステージ・ライフイベントにおける問題に適切に対応できる制度構築をはじめ、健康サポートや多様な働き方の促進など、個々人が柔軟にかつ継続的に働くことができるための取り組みを進めています。
詳細につきましてはホームページをご参照ください。
サステナビリティレポート : https://imhds.disclosure.site/ja/themes/217
人財育成方針 : https://imhds.disclosure.site/ja/themes/207
【原則2-6】
企業年金のアセットオーナーとしての機能発揮
当社の退職年金制度は、確定拠出企業年金に移行しました。退職した従業員向けの確定給付企業年金が一部残っていますが、財政状況への影響は極めて限定的です。年金運用業務については、同業務に適した資質を有する者を担当部門に配置し、また、運用状況について金融機関より定期的な報告を受けモニタリングを行っています。
【原則2-1、原則3-1(ⅰ)】
会社の目指すところ(経営理念等)や経営戦略、経営計画
当社グループは、変化の激しい時代に企業として持続的に成長を続けるために、グループ全体が大きく変革し続けることにチャレンジしてまいります。当社グループの経営戦略、経営計画につきましては、新たな中期経営計画(2022―2024年度)のもと、従来のビジネスモデルからの転換、構造改革の推進、経営基盤の整備を今まで以上にスピードをもって進めてまいります。当社グループの強みである「暖簾」「お客さま」「人財」「店舗・不動産」を活かして、長期に目指す姿として「お客さまの暮らしを豊かにする“特別な”百貨店を中核とした小売りグループ」を掲げています。
そしてその「目指す姿(ビジョン)」の実現に向かっていくために、改めて「私たちの存在意義(ミッション)」と 「私たちが大切にする思考と行動(バリューズ)」を明確化するための企業理念体系の再整理を実施。2023年に新たな「三越伊勢丹グループ企業理念」を制定いたしました。
詳細につきましてはホームページをご参照ください。
中期経営計画(2022―2024年度) : https://www.irwebcasting.com/20211110/1/105273290c/media/20211110_imhds_ja.pdf
「三越伊勢丹グループ企業理念」 : https://www.imhds.co.jp/ja/company/philosophy.html
【原則3-1(ⅱ)】
本コードのそれぞれの原則を踏まえた、コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方と基本方針
当社グループは、企業活動の透明性を確保し、経営の意思決定の迅速化、経営監督機能の強化、内部統制システムの充実などに継続的に取り組むことで、コーポレート・ガバナンス改革を推進しております。
また、機関設計として指名委員会等設置会社を選択しております。
顧客・従業員・株主/投資家・取組先・地域社会・コミュニティといったステークホルダーとの良好な関係を構築するため、コーポレート・ガバナンスの在り方の検証を行い、適宜必要な改善を図っております。
詳細につきましてはホームページ掲載の「コーポレートガバナンス・ガイドライン」をご参照ください。
コーポレートガバナンス・ガイドライン : https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/sustainability-cms-imhds-s3/pdf/governance_guideline.pdf
【原則3-1(ⅲ)、原則4-2、補充原則4-2①】
報酬委員会が経営陣幹部・取締役の報酬を決定するにあたっての方針と手続きについて
(1)役員報酬等に関する基本原則
当社は2020年11月11日開催の報酬委員会にて、執行役等の個人別の報酬等の内容に係る決定に関する方針として「役員報酬に関する基本原則」を定めており、その内容の概要は以下のとおりです。以下の4点を基本原則とすることで健全な企業家精神の発揮に資するインセンティブ付けをしております。
①株主と役員の利害一致の促進
②業績や株主価値の向上に向けたインセンティブ効果の拡大
③(目標達成時における)産業界全般における比較において遜色の無い水準の提供
④評価方法や報酬決定方法の客観性、透明性の確保
上記「役員報酬に関する基本原則」に基づき、社外取締役のみで構成される法定の報酬委員会において、報酬に関する方針の決定や個別報酬額を審議し、決定しております。同委員会においては、役員報酬制度が当社の持続的な成長に向けた健全なインセンティブとしてより一層機能するよう検討を継続しております。
(2)役員報酬決定のプロセスに係る事項
上記の「役員報酬に関する基本原則」を踏まえ、報酬決定プロセスの全般において、法定の委員会であり、社外取締役のみで構成される報酬委員会にて実効性の高い審議を行うことで、客観性、透明性を確保しております。
(3)役員の報酬等の種類とその決定方法について
当社では役員報酬制度を、固定報酬である「基本報酬」、単年度業績に連動する「賞与」および中長期インセンティブとしての「株式報酬」の3つの要素で構成しております。代表執行役社長を含む執行役においては、業務執行に対する責任を明確にするために、業績連動報酬型の賞与について、年間の全報酬に占める比率を25%(22年度比較±0%)として設定しております。(執行役兼務者以外の社内取締役および社外取締役については賞与の支給はありません。)
また、株主との利害一致を図り、当社グループの中長期的な業績と企業価値向上へのインセンティブ効果を高めることを目的として、2020年度より譲渡制限付株式報酬制度を導入し、その比率を徐々に高めつつあります。2023年度は年間の全報酬に占める比率を20%(22年度比較+5%)として設定しております。
今後もより一層、中長期の株主価値の向上に対する意識を高めるため、役員報酬における株式報酬のバランス・水準の在り方などを報酬委員会で決定してまいります。
<賞与>
代表執行役社長を含む執行役においては、役員報酬原則を反映し、目標達成を強く動機づけるために、以下のとおりの業績連動型賞与を導入しております。なお、執行役を兼務しない取締役への賞与支給はありません。
【1】賞与支給額算出式
執行役 : 基準賞与額(月額報酬(5ヶ月)) × 全社業績支給率 × 全社ESG指標
【2】全社業績支給率
早期にグループの基盤を整備し、経営を将来に向けた成長軌道に乗せるために、中期経営計画及びそれを踏まえた単年度計画の達成を強く動機づけるべく、連結営業利益額をその指標としております。
具体的には、当社として目指すべき営業利益目標額を達成した場合の支給率を1.00(100%)とし、達成度に応じて支給率は下限0.00(0%)~上限(なし)で比例配分となるように設計しております。目指すべき営業利益目標額は、目標額の絶対水準を鑑みながらメリハリのある設定となるように毎期判断し決定しております。
【3】全社ESG指標
当社として掲げている中長期のサステナビリティ推進目標の実現に向けた動機づけとして、本年度より役員賞与への評価にESG指標を導入しております。指標KPIについては毎期判断し決定することとしており、基準賞与額×全社業績支給率で算定された賞与に対し±5%の変動幅で達成度合いが反映されるように設計しております。
<譲渡制限付株式報酬制度>
2020年度から、社外取締役を含む当社の取締役および執行役に対し、株主価値の向上に対する意識を従来以上に高めることを目的として、譲渡制限付株式報酬制度を導入しております。
①譲渡制限付株式の金銭報酬債権額
執行役(取締役兼務者含む) : 月額基本報酬額 × 4ヶ月分
非業務執行取締役 : 月額基本報酬額 × 1ヶ月分
②割当株数の算出
個別金銭報酬債権÷基準株価(※)(百株未満切り捨て)
※基準株価:割当決議日の前取引日(当該日に終値が付かない場合はその前取引日)の東京証券取引所における当社株式の終値
③譲渡制限期間および譲渡制限の解除条件
譲渡制限期間:30年間
なお、譲渡制限期間中に当社グループ全役員のいずれの地位からも任期満了もしくは当社取締役会が正当と認める理由により退任した場合は、譲渡制限を解除します。
【原則3-1(ⅳ)(ⅴ)、補充原則4-1③、補充原則4-3①②③、原則4-11】
取締役会が経営陣幹部の選解任と取締役候補の指名を行うにあたっての方針と手続きおよび個々の選解任について
(1)経営陣幹部の選解任の方針
当社では、「役員在任年齢上限規程」により、経営陣幹部である執行役について、在任の上限年齢と上限任期を役位ごとに定め、適切なローテーションを促しております。その上で、代表執行役および役付執行役を含む執行役の選任、および委任契約期間満了後の再任の可否については、各人の委任契約期間における定量的な成果、および第三者機関による経営人財評価等の客観的データを適切に評価し、指名委員会にて判断することとしております。なお、役員に関わる選解任基準については透明性確保のため、2022年3月に「三越伊勢丹グループ役員ポリシー」を策定しております。
(2)CEOの選任・再任可否の判断および後継者計画(サクセッションプラン)
CEOの選任・再任可否の判断および後継者計画(サクセッションプラン)については、指名委員会における最重要事項の一つに位置づけ、透明性・公正性を確保しつつ取り組んでおり、同委員会の審議過程において指名委員会委員以外の全ての社外取締役から意見聴取するなど、かかる取り組みのさらなる高度化を図っています。
具体的には、CEO就任初年度に在任期間中のビジョンを指名委員会において審議した上で、毎期経営計画に対する進捗状況や今後の見通し、解決すべき課題等を指名委員会にて説明・共有し、再任可否については指名委員会委員である社外取締役が主体的に判断できる体制を整えております。
また、CEO後継者情報については、候補者の外部経営人材評価機関によるスクリーニング結果、育成計画、および経験させるべき分野への異動配置案等のあらゆる情報を指名委員会に共有しております。なお、緊急時のCEO候補(CEO代行者)については、毎期初に指名委員会にて審議・確認しております。
(3)取締役候補者の指名を行うにあたっての方針
取締役会の構成については、高い倫理観とともに、幅広くかつ専門性の高い知識や、特定事業領域における知見、企業経営経験等に基づくスキルを有した多様なメンバーで構成されるよう考慮しております。
そのうえで、取締役候補者の選任にあたっては、上記取締役会の構成に関する考え方と、以下の選任基準を基に、社外取締役が過半数かつ委員長を務める指名委員会にて決議し、株主総会へ上程しております。
1)当社経営に有意な知見・経験を有し、経営の諸課題に精通していること
2)世界の動向、市場や顧客の変化を的確に洞察し、把握できていること
3)新しい知識を積極的に学ぶ姿勢を持ち、それをベースに新しい経営の見方、方向性を導き出せること
4)人格・見識に優れ、心身ともに健康であること
5)順法精神や倫理観に富み、取締役として相応しい価値観・人柄を有すること
また社外取締役については、その客観的な視点からの幅広い意見を積極的に取り入れ、バランスの取れた経営を行うために、実業界で経営・執行経験を十分に積んだ方をはじめとして、異なる分野・業界から招聘するとともに、取締役会の多様性確保に十分に留意した人選を行うこととしております。
また経営陣幹部である執行役については指名委員会にて審議のうえ、取締役会で決議しております。
なお、取締役候補者の個々の指名理由については、「定時株主総会招集ご通知」に記載しております。
定時株主総会招集ご通知 : https://www.imhds.co.jp/ja/ir/stockholder/report.html
【補充原則3-1③】
当社グループは、サステナビリティ推進を経営戦略上の経営基盤に位置付け、3つの重点取組(マテリアリティ)の下、脱炭素社会への貢献や取引先も含めたサプライチェーン全体のマネジメント、対話活動の推進や従業員のライフワークバランスの実現等に向けたさまざまな取り組みについてサステナビリティレポートにて開示しております。
<人的資本や知的財産への投資等について>
当社グループでは経営計画を達成する上で最も大切なのは「人」だと考えています。その上で、従業員が大きな“働きがい”“働きやすさ“を感じられるための様々な制度の充実を行い、従業員満足度の向上を目指しています。あわせて、「学び」と「幅広い経験」を従業員が自律的に築き上げていくためのサポートや、それを促進させる風土醸成を推進しています。
人的資本への投資については、人財育成に関する諸費用として研修人件費や研修・教育費、採用・人財開発費等が該当し、今後も現行の投資規模を継続してまいる予定です。(22年度実績:12.0億、23年度見込み:13.0億円 ※国内グループ計)
また当社グループが長年にわたり培ってきた百貨店暖簾の魅力や販売・店づくりの知見、お客さまとの個別の関係性(つながり)を構築するノウハウや、新規デジタル事業に関わる投資については、当社グループの価値創造プロセスにおいて欠かせない重要な知的財産であり、中期経営計画(2022―2024年度)において、積極的に経営資源を配分することを明確にしております。
これらの人的資本・知的財産への投資等については、取締役会にて中期経営計画の進捗確認の議論と合わせて、定期的・継続的なモニタリングを行ってまいります。
<TCFD(気候関連財務情報開示タスクフォース)への対応について>
当社グループでは気候変動対応を、企業活動を営んでいくうえでの重要課題に位置付けており、グループとしてより積極的に推進していくためTCFDに賛同し、引き続き環境変化を踏まえ、より定量的な情報をもとに、評価、分析の見直しを図ってまいります。当社は気候変動問題のリスクと機会への対応、取組や影響に関する財務情報についてTCFDの提言に沿ったシナリオ分析の情報開示を進めております。
詳細につきましてはホームページ掲載の「サステナビリティレポート」をご参照ください。
サステナビリティレポート : https://imhds.disclosure.site/ja/themes/217
【基本原則4、原則4-1、補充原則4-1①】
取締役会の責務
取締役会は、株主に対する受託者責任・説明責任を踏まえ、グループの大局的な方向付けと業務執行に対する監督・モニタリングに特化することを通じて、当社グループの持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を目指します。
「執行」と「監督」の役割を明確に分離し、取締役会の監督・モニタリング機能強化と迅速な業務執行の実現のために、機関設計として指名委員会等設置会社を選択しております。
取締役会の過半数を独立社外取締役で構成するとともに、社外取締役が過半数を占める法定の指名委員会、報酬委員会、監査委員会を設置し、社外取締役主導のもと客観性・透明性高い監督体制を構築しております。
取締役会に諮る付議基準は、法令で定められるものに加え、定款および「取締役会規程」等の社内規程にて明確に定めております。その他の重要事項は、経営の機動性を高めるべく、執行役に権限を委譲しております。
【原則4-6、原則4-7、原則4-8、原則4-11、補充原則4-11①②】
取締役会の構成
取締役会は、高い倫理観とともに幅広くかつ専門性の高い知識や、特定事業領域における知見、企業経営経験等に基づくスキルを有した多様なメンバーで構成されるものとします。特に社外取締役については、実業界で経営・執行経験を十分に積んだ方をはじめとして異なる分野から招聘するとともに、取締役会の多様性の確保に十分に留意した人選を行います。
取締役の人数は、定款で「15名以内」と規定のうえ、取締役会の機能が効果的・効率的に発揮できる人数とします。また、客観性・透明性高い監督機能を発揮するため、取締役会の過半数を独立社外取締役とします。なお、社外取締役については、全員が当社の独立性基準を満たしております。(以下【原則4-9】をご参照ください)。
また取締役候補者の選定にあたっては、上記取締役会の構成に関する考え方と、「【原則3-1(ⅳ)(ⅴ)、補充原則4-1③、補充原則4-3①②③、原則4-11】(3)取締役候補者の指名を行うにあたっての方針」の選任基準を基に、社外取締役が過半数かつ委員長を務める指名委員会にて決議し、株主総会へ上程しております。
議長については、「取締役会規程」において非業務執行取締役とすると定めており、2021年4月からは社外取締役が務めております。
また、当社取締役会が備えるべきスキル等を特定した上で、その内容を「スキル・マトリックス」にて開示しております。
スキルマトリックス : https://imhds.disclosure.site/ja/themes/132
当社の考え方ならびに取締役の重要な兼職状況、当社取締役会への出席状況につきましては「株主総会招集ご通知」に開示しております。
株主総会招集ご通知 : https://www.imhds.co.jp/ja/ir/stockholder/report.html
【原則4-9】
独立社外役員の独立性判断基準および資質
当社は、社外取締役を独立役員として指定するにあたって、その独立性を判断するため「三越伊勢丹ホールディングス社外役員の独立性に関する基準」を独自に定めており、以下のいずれにも該当しない社外役員を独立役員として指定しております。
①当社グループの業務執行者
②当社グループを主要な取引先とする者またはその業務執行取締役、執行役、支配人
③当社グループの主要な取引先またはその業務執行取締役、執行役、支配人その他の使用人である者
④当社グループの主要な借入先の業務執行者
⑤当社グループから役員報酬以外に、一定額を超える金銭その他の財産上の利益を受けているコンサルタント、会計専門家、法律専門家等
⑥当社の発行済総株式数の5%以上の株式を保有している株主またはその業務執行者
⑦過去3年間において上記①から⑤に該当していた者
⑧上記①から⑤の配偶者または二親等以内の親族
なお、②③の「主要な取引先」とは「当社と当該取引先の連結ベースの年間取引額が、過去3年間において1度でも両者いずれかの連結ベースの年間総取引額の1%を超える取引があった取引先」を、④の「主要な借入先」とは「当社グループの借入金残高が、事業年度末において当社の連結総資産の2%を超える借入先」を、⑤の「一定額」とは「過去3年間のいずれかの年度において1千万円以上」を意味します。
独立役員届出書 : https://www.nikkei.com/nkd/disclosure/tdnr/20230517575201/
【原則4-3、補充原則4-3①、原則4-7、原則4-10、補充原則4-10①】
会社の統治機能の充実を図るための仕組み
当社は、機関設計として指名委員会等設置会社を選択しております。
【補充原則4-11③】
当社は、取締役の自己評価「アンケート」や「インタビュー」等により、取締役会の実効性に関する分析・評価を継続的に実施しております。当該分析・評価をもとに、役員間で複数回に渡り討議し、アクションプランの策定・実行を通じて、取締役会のさらなる実効性の向上を図っております。取締役会の実効性を検討する際には、株主に対する受託者責任・説明責任を踏まえ、社外取締役である取締役会議長主導のもと、そのプロセスを設計しております。2023年3月期の取締役会実効性評価の取り組みの概要は以下の通りです。
(1)プロセス
前年度抽出された課題に対する改善状況の中間評価および当本年度の方針や計画について、取締役会で討議した上で、全取締役に加え執行役までを対象とした「アンケート」および「個別インタビュー」を実施しました。
<アンケート・インタビューの主な項目>
・取締役会の役割・責務
・取締役会の規模・構成
・取締役会の運営・論議
・社外取締役ミーティング
・ステークホルダーとの建設的な対話
・社外取締役に対するサポート体制
・法定3委員会の実効性
その後、アンケートの定量結果、およびインタビューの定性意見を受け課題を整理し、社外取締役間および取締役と執行役間での討議を実施しました。それらの評価結果を取締役会に報告し立案した次年度方針について、社外取締役間、執行役間、取締役および執行役間で複数回討議したうえで、次年度計画(運営方針、アクションプラン、年間議題スケジュール案)を策定しました。また、指名・報酬・監査委員会においても同様に振り返りと課題討議を実施し、次年度計画を策定しております。
(2)分析・評価結果
評価結果では、多くの設問項目で「十分できている」または「概ねできている」との回答が一定以上の割合を占め、取締役会および指名・報酬・監査委員会の実効性が確保されていることを確認いたしました。
特に、「取締役会の運営・議論」の評点において大きな改善が見られ、議事の内容や開催頻度の改善、自由闊達で建設的な議論の実現等について、一定の評価と満足度が得られました。
一方で、「取締役会の役割・責務」の評価については、「当社グループの百貨店フェーズから展開フェーズ、結実フェーズとよりチャレンジングな方向へ進む中で、中期経営計画のモニタリング視点を進化させ、長期目線で議論を活性化させることが必要」との意見が出されました。
本年の取締役会実効性評価の分析結果から見えた、取締役および執行役による主な評価と課題認識については以下の通りです。
策定したアクションプランのうち、
・重点戦略の定期報告による戦略の方向性の明確化
・当社グループの経営課題の一元管理する仕組みの確立
・CEOのリーダーシップによる執行の議論充実と「執行役会」の実効性向上
・取締役会事務局の情報提供の品質向上
については、当年度において改善、および実現したとの評価が得られました。
一方、
・次期中期経営計画策定に向けた議題、論点整理と、長期的目線に基づいた当社の将来に関わる議論
・取締役会を活用したリスク情報の報告、共有
・法定3委員会それぞれの活動計画に基づく進捗報告
・当社の理解促進に資するトレーニングの充実
・資料の内容(質、量)の更なる改善
については、継続して取り組んでいく必要がある旨が共有されました。
(3)次年度取り組み方針(アクションプラン)
評価結果を受け、社外取締役・執行役間、取締役会での討議を通じ、次年度の運営方針とアクションプランを以下の通りといたしました。
<運営方針>
・取締役会のモニタリングを更に進化させ、執行による適切なリスクテイクを支える環境を整える。
・当社の将来に関する長期目線の議論を行うことを通じて、次期中期経営計画の方向付けを実現する。
<アクションプラン>
1.グループの大局的な方向付け(長期目線での議論)
2.業務執行に対する監督・モニタリング(モニタリングポイントの明確化)
3.指名・報酬・監査委員会の実効性向上(取締役会と各委員会の連携)
4.運営やサポートの継続的な改善(社外取締役サポートの充実事務局運営の効率化
(4)2024年3月期の取り組み
策定したアクションプランを着実に実行し、その進捗と課題の改善状況を取締役会で定期的にチェックすることで、取締役会の更なる実効性向上に努めてまいります。
【補充原則4-14②】
取締役へのトレーニング機会の提供
当社は、取締役・執行役に対し、求められる役割・責務に応じた知識の習得、スキルの向上を目的とした継続的なトレーニングを実施します。
特に社外取締役に対しては、就任前における当社の現状理解および課題認識の促進、就任後の継続的な情報更新および情報交換機会を確保します。
また、当社グループの重要な経営課題について深く認識し、取締役会および各委員会等において自らの信念に基づき正しい判断ができるよう、就任時はもとより在任中も当社グループを取り巻く環境や当社グループの事業内容・財務状況・組織構造等に関する継続的な説明を実施しております。
社内取締役および執行役に対しては、外部セミナーへの派遣、社内での経営ディスカッション、オンライン学習システムの提供等により、スキル向上の機会を継続的に設けています。なお、将来の取締役・経営トップ候補となる執行役員、グループ会社社長に対し、経営の舵取りを行うリーダーとしての意識付け・気づきの機会を提供することが最も重要であると考えており、新任時には役員として必要な基礎知識の習得や役員としての意識付けを行う機会を設定するとともに、就任2年目以降も毎年対象者の属性に応じたプログラムを計画的に実施しています。また、継続して知識を更新できるよう、必要に応じて外部セミナーを斡旋し派遣しております。
【原則5-1、補充原則5-1①②】
株主・投資家との建設的な対話に関する方針
当社は、株主・投資家との対話は持続的な成長と中長期的な企業価値向上を目指していくうえで重要であると認識しており、ステークホルダーとの対話方針を定めた「ステークホルダーエンゲージメント」を策定・開示しております。
その上で、当社では株主との対話の窓口を総務統括部に設置し、国内外の株主・機関投資家との個別面談など、面会や説明会による対話の機会を必要に応じて積極的・継続的に設け、その意見を当社の経営に活かしております。
情報開示に関する規程や方針を定め、適時かつ正確な情報開示を行うとともに、「IRポリシー」に基づき、株主総会以外にも、経営トップによる決算説明会、アナリスト向けスモールミーティング、国内外の機関投資家との個別面談など、面会や説明会による対話の機会を合理的な範囲で積極的・継続的に設け、その意見を当社の経営に活かしております。また監督(モニタリング)の立場において、合理的な範囲で社外取締役を含む取締役が適切に対応しております。今後も継続して株主・投資家との対話を促進してまいります。
株主・投資家との建設的な対話を促進するための具体的な体制や取組み
①株主・投資家との建設的な対話を促進するため、総務統括部が窓口となり、代表執行役社長CEO、執行役常務CFO(財務・IR)、執行役常務CSDO(経営戦略)等、経営陣幹部が連携し体制を整備しております。
②株主との対話を補助する部門として、総務企画部がディスクロージャー資料の作成や情報の共有を行うとともに、担当役員等に情報を提供いたしております。
③開示する情報は速やかに報道機関に提供するとともに、当社ホームページにて掲載いたします。また、株主には株主通信等を通じて分かりやすくお知らせしております。
④株主・投資家よりいただいたご意見については、社内で広く共有するとともに、経営陣にフィードバックし、企業価値向上に活かしております。
⑤当社は、IRポリシーにより「IRサイレント期間」を設けております。同期間中におきましては、当社の役員・従業員は、業績結果および業績見通しならびに決算に関わるその他情報について、対外的にコメントすることを控えます。インサイダー取引防止規程に則り「IRサイレント期間」に関わらず、未公開の「重要事実」等については、一切言及いたしません。
【大株主の状況】

| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 66,217,700 | 17.34 |
| 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 30,314,700 | 7.94 |
| 公益財団法人三越厚生事業団 | 13,067,832 | 3.42 |
| 三越伊勢丹グループ取引先持株会 | 8,333,178 | 2.18 |
| 清水建設株式会社 | 6,200,000 | 1.62 |
| 明治安田生命保険相互会社 | 5,697,279 | 1.49 |
| RC IST 15 PCT LENDING ACCONT-CLIENT ACCONT | 5,021,859 | 1.32 |
| 三越伊勢丹グループ従業員持株会 | 4,588,586 | 1.20 |
| STATE STREET BANK WEST CLIENT-TREATY 505234 | 4,089,600 | 1.07 |
| 大樹生命保険株式会社 | 3,806,300 | 1.00 |
3.企業属性
| 東京 プライム、福岡 既存市場 |
| 3月 |
| 小売業 |
| 1000人以上 |
| 1000億円以上1兆円未満 |
| 10社以上50社未満 |
4.支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針
―――
5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情
当社子会社である株式会社三越伊勢丹が保有しているイセタン(シンガポール)Ltd.は、シンガポール証券取引所に上場しております。重要な政策についての協議は、当社および株式会社三越伊勢丹、ならびに当該子会社との間で随時行ってまいりますが、子会社取締役会の独立性を尊重いたします。なお、イセタン(シンガポール)Ltd.につきましては52.7%の議決権を所有しております。
Ⅱ経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況
会社との関係(1)

| 土井 美和子 | 他の会社の出身者 | | | | | | | | | | | |
| 古川 英俊 | 他の会社の出身者 | | | | | | | | △ | | | |
| 橋本 副孝 | 弁護士 | | | | | | | | | | | |
| 安藤 知子 | 他の会社の出身者 | | | | | | | | | | | |
| 越智 仁 | 他の会社の出身者 | | | | | | | | | | | |
| 岩本 敏男 | 他の会社の出身者 | | | | | | | | △ | | | |
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
| a | 上場会社又はその子会社の業務執行者 |
| b | 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役 |
| c | 上場会社の兄弟会社の業務執行者 |
| d | 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者 |
| e | 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者 |
| f | 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家 |
| g | 上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者) |
| h | 上場会社の取引先(d、e及びfのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ) |
| i | 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ) |
| j | 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ) |
| k | その他 |
会社との関係(2)

| 土井 美和子 | ○ | ○ | | ○ | 国立研究開発法人情報通信研究機構 監事(非常勤) 奈良先端科学技術大学院大学 理事(非常勤) 東北大学 理事(非常勤) ㈱SUBARU 社外取締役 日本特殊陶業㈱ 社外取締役
| ㈱東芝における情報技術分野の研究者・責任者を務めるなど、IT・デジタル分野における多数の功績と、豊富な知識および経験を有しております。当社においても、取締役会にて、この分野の知見をはじめとした多様な視点に基づいた有益な助言を行うとともに、報酬委員会委員長として、当社の役員報酬制度についての審議、および個別報酬額等の決定に関わる審議につき、客観性と透明性のある議事運営に主導的役割を果たした他、指名委員会委員として、社長CEOの再任可否および後継者計画の審議、取締役候補者の決定、委員会委員や執行役等の役員人事案審議等に貢献してまいりました。候補者は、社外取締役となること以外の方法で会社の経営に関与したことはありませんが、指名委員会は、候補者が有するIT・デジタル分野における豊富な知識・経験を、当社の経営の監督に活かすとともに、報酬委員会委員長、指名委員会委員として引き続きリーダーシップを発揮することを期待し、引き続き社外取締役といたしました。 |
| 古川 英俊 | ○ | | ○ | ○ | ㈱SMBC信託銀行 特別顧問 一般財団法人神戸シティ・プロパティ・リサーチ 理事長 東亞合成㈱ 社外取締役
| ㈱三井住友銀行において、国内・海外双方の営業現場指揮や投資銀行・企業金融業務責任者として経営に携わり、2015年には㈱SMBC信託銀行の社長兼最高執行役員としてPMIを遂行する等、企業経営に関する豊富な経験と、長年の金融機関での経験に基づく財務・会計に関する深い知識を有しております。当社においても、取締役会にて、豊富な現場感覚や、企業経営経験者としての高い見識、財務・会計に関する専門的知識に基づいた有益な助言を行うとともに、指名委員会委員として、社長CEOの再任可否および後継者計画の審議、取締役候補者の決定、委員会委員や執行役等の役員人事案審議等に貢献した他、監査委員会委員として独立した立場から執行役および取締役の業務遂行の監査を行い、かつ当社グループ全体を網羅する監査体制の充実に貢献してまいりました。指名委員会は、候補者が有する企業経営に関する豊富な経験と財務・会計に関する知識を、当社の経営の監督に活かすとともに、指名委員会委員、監査委員会委員として当社のガバナンスのさらなる高度化に貢献することを期待し、引き続き社外取締役といたしました。 |
| 橋本 副孝 | ○ | | | ○ | 東京八丁堀法律事務所代表パートナー弁護士・所長 損害保険ジャパン㈱ 社外監査役 コクヨ㈱ 社外監査役 | 長年にわたり弁護士として第一線で活動し、2008年には東京八丁堀法律事務所の代表パートナー弁護士・所長に就任するなど、企業法務に関する高度な専門知識・経験と、国内有数の上場企業の社外監査役を務めた経験による監査に関する深い知見を有しております。当社においても、取締役会にて、弁護士としての専門的見地に基づいた有益な助言を行うとともに、2022年6月からは取締役会議長として取締役会を適切に運営し、当社の経営の監督機能の強化に貢献してまいりました。候補者は、社外取締役および社外監査役となること以外の方法で会社の経営に関与したことはありませんが、指名委員会は、候補者が有する企業法務に関する専門知識と監査に関する知見を、当社の経営の監督に活かすとともに、取締役会議長兼指名委員会委員長として当社のガバナンスのさらなる高度化に貢献することを期待し、引き続き社外取締役といたしました。 |
| 安藤 知子 | | ○ | ○ | ○ | プレス工業㈱ 社外取締役 関西ペイント㈱ 社外取締役 ㈱オープン・ザ・ドア 代表取締役 | 日・米・欧の世界有数のグローバル企業においてブランドマーケティング、営業企画、戦略人事に関する豊富な知識と経験を有するとともに、企業経営者としての高い見識、経験を有しております。当社においても、取締役会にて多様な視点に基づいた有益な助言を行うとともに、報酬委員会委員として当社の役員報酬制度についての審議および個別報酬額等の決定にかかわる審議に貢献した他、監査委員会委員として独立した立場から執行役および取締役の業務執行の監査を行い、かつ当社グループ全体を網羅する監査体制の充実に貢献してまいりました。指名委員会は、候補者が公正・中立の立場から当社の経営を適切に監視し、また企業経営、マーケティング、経営人材育成における専門的見地から積極的に発言することで、報酬委員会委員、監査委員会委員として当社グループの企業価値のさらなる向上に貢献することを期待し、引き続き社外取締役としました。 |
| 越智 仁 | ○ | | ○ | ○ | 該当なし | ㈱三菱ケミカルホールディングス(現 三菱ケミカルグループ㈱)の経営に携わり、サステナビリティ経営を掲げ、同社のビジネスモデルを変革し、DX(デジタルトランスフォーメーション)の推進、M&Aによる大胆な事業構造改革と事業基盤の強化に尽力されました。また、同社の機関設計を指名委員会等設置会社に変更し、透明性・客観性を確保しつつ、機動的な経営体制を構築する等、企業経営に関する豊富な経験とIT・DX、ガバナンスに関する深い知見を有しております。指名委員会は、候補者が有する企業経営に関する豊富な経験と、IT・DXに関する知識、およびガバナンスに関する知見を、当社の経営の監督に活かすとともに、指名委員会委員、監査委員会委員として当社のガバナンスのさらなる高度化に貢献することを期待し、新たに社外取締役といたしました。 |
| 岩本 敏男 | ○ | ○ | | ○ | ㈱エヌ・ティ・ティ・データ 相談役 ㈱IHI 社外監査役 ㈱大和証券グループ本社 社外取締役 東日本旅客鉄道㈱ 社外取締役 | ㈱エヌ・ティ・ティ・データの経営に長年携わり、同社のシステム開発やグローバルブランドの確立を遂行する等、企業経営に関する豊富な経験と、IT・デジタル、グローバルビジネスに関する深い知識を有するとともに、国内有数の上場企業の社外取締役を務めた経験によるガバナンスの深い知見を有しております。指名委員会は、候補者が有する企業経営に関する豊富な経験とIT・デジタルに関する知識、およびガバナンスに関する知見を、当社の経営の監督に活かすとともに、指名委員会委員、報酬委員会委員として当社のガバナンスのさらなる高度化に貢献することを期待し、新たに社外取締役といたしました。 |
各委員会の委員構成及び議長の属性

|
| 5 | 0 | 0 | 5 | 社外取締役 |
| 3 | 0 | 0 | 3 | 社外取締役 |
| 4 | 0 | 1 | 3 | 社内取締役 |
兼任状況

| 細谷 敏幸 | あり | あり | ○ | × | なし |
| 牧野 欣功 | なし | なし | × | × | なし |
| 金原 章 | なし | なし | × | × | なし |
| 山下 卓也 | なし | なし | × | × | なし |
当該取締役及び使用人の執行役からの独立性に関する事項
当社は、取締役会にて決議の「内部統制システム構築の基本方針」に従って、監査委員会の指示のもとその職務を補助する専任の組織として監査委員会運営部を設置しております。また、その役職員の人事(任命・異動等)については、監査委員会の同意を得ることとしています。
監査委員会、会計監査人、内部監査部門の連携状況
監査委員会および内部監査部門は、会計監査人から監査計画および監査結果の説明を受け、定期的な会合を行う等、十分な連携を確保しております。
なお会計監査人から執行役または取締役の職務の執行に関する不正の行為または法令もしくは定款に関する重大な事実(財務計算に関する書類の適正性の確保に影響を及ぼすおそれがある事実を含む)がある旨の報告等を受けた場合には、監査委員会において審議のうえ必要な調査を行い、取締役会に対する報告または執行役に対する助言もしくは勧告など、必要な措置を適時に講じてまいります。
また当社は、内部監査部門と取締役会および監査委員会との連携の確保を各種規程に定め運用しており、内部監査部門はグループ全体を対象とする内部監査計画、監査結果および監査の状況を監査委員会に報告するほか、情報交換等の連携を図っております。
その他独立役員に関する事項
当社は独立役員の資格を満たす社外取締役をすべて独立役員に指定しております。
該当項目に関する補足説明

当社では役員報酬制度を、固定報酬である「基本報酬」、単年度業績に連動する「賞与」および中長期インセンティブとしての「株式報酬」の3つの要素で構成しております。代表執行役社長を含む執行役においては、業務執行に対する責任を明確にするために、業績連動報酬型の賞与について、年間の全報酬に占める比率を25%(22年度比較±0%)として設定しております。(執行役兼務者以外の社内取締役および社外取締役については賞与の支給はありません。)
また、株主との利害一致を図り、当社グループの中長期的な業績と企業価値向上へのインセンティブ効果を高めることを目的として、2020年度より譲渡制限付株式報酬制度を導入しており、その比率を徐々に高めつつあります。2023年度は年間の全報酬に占める比率を20%(22年度比較+5%)として設定しております。
今後もより一層、中長期の株主価値の向上に対する意識を高めるため、役員報酬における株式報酬のバランス・水準の在り方などを報酬委員会で決定してまいります。
【取締役・執行役報酬関係】
| 個別報酬の開示はしていない |
| 個別報酬の開示はしていない |
該当項目に関する補足説明

2023年3月期の有価証券報告書および事業報告書、株主総会招集ご通知において開示しております。
取締役の報酬
・報酬等の総額 取締役11名 170百万円(うち社外取締役7名 86百万)
執行役の報酬
・報酬等の総額 執行役4名 249百万円
報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容
詳細につきましては「株主総会招集ご通知」をご参照ください。
株主総会招集ご通知 : https://www.imhds.co.jp/ja/ir/stockholder/report.html
【社外取締役のサポート体制】
当社では、社外取締役がその役割・責務を適切に果たすことができるように、以下のサポートの取り組みを行っております。
(1)情報提供の支援体制
・当社では、取締役会をサポートするスタッフを専任化し、随時適切な情報提供体制を整えております。
・社外取締役ミーティングや非業務執行取締役ミーティング、社外取締役と代表執行役社長CEOとの意見交換の機会を定期的に設けるなど、その連携体制の整備を図っております。
(2)トレーニング機会の提供
当社では、当社グループの重要な経営課題について深く認識し、取締役会および各委員会等において自らの信念に基づき正しい判断ができるよう、就任時には当社グループを取り巻く環境や当社グループの事業内容・財務状況・組織構造等に関する説明を実施しております。また、在任中も、店舗および事業所の視察、社外取締役ミーティング等での情報提供および交換による相互理解促進の機会を提供しております。
その他の事項
当社は2008年の設立以来、相談役は選任しておらず、2018年4月1日付で相談役制度(相談役規程)を廃止しております。顧問については社内規程により、その目的、職業等を定めておりますが、現在該当者はございません。
2.業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項(現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要)
【コーポレートガバナンス体制】
当社は、「執行」と「監督」の役割を明確に分離し、取締役会の監督・モニタリング機能強化と迅速な業務執行の実現のために、機関設計として指名委員会等設置会社を選択しております。
取締役会の過半数を独立社外取締役で構成するとともに、社外取締役が過半数を占める法定の指名委員会、報酬委員会、監査委員会を設置し社外取締役主導のもと客観性・透明性高い監督体制を構築しております。
取締役会に諮る付議基準は、法令で定められるものに加え、「定款」および「取締役会規程」等の社内規程にて明確に定めております。その他の重要事項は、経営の機動性を高めるべく、執行役に権限を委譲しております。
【取締役・取締役会】
(1)取締役会の役割
取締役会は、株主に対する受託者責任・説明責任を踏まえ、グループの大局的な方向付けと業務執行に対する監督・モニタリングに特化することを通じて、当社グループの持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を目指します。
(2)取締役会の構成
取締役会は、高い倫理観とともに幅広くかつ専門性の高い知識や、特定事業領域における知見、企業経営経験等に基づくスキルを有した多様なメンバーで構成されるものとします。特に社外取締役については、実業界で経営・執行経験を十分に積んだ方をはじめとして異なる分野から招聘するとともに、取締役会の多様性の確保に十分に留意した人選を行います。取締役の人数は、定款で「15名以内」と規定のうえ、取締役会の機能が効果的・効率的に発揮できる人数とします。また客観性・透明性高い監督機能を発揮するため、取締役会の過半数を独立社外取締役とします。
(3)取締役会の実効性の分析・評価
当社は、社外取締役を含む取締役の自己評価アンケートやインタビュー等を通じて、取締役会の実効性に関する分析を、第三者機関による視点も踏まえ継続的に実施します。当該分析結果をもとに、取締役会でその実効性の向上について討議するとともに、アクションプランの策定・実行を通して、改善を図ります。
(4)社外取締役を中心とした会合等
当社は、社外取締役のみで構成されるミーティングを定期的に開催し、客観的な立場に基づく情報交換・認識共有を図ります。あわせて、当該ミーティングに代表執行役社長や社内非業務執行取締役等を定期的に加えることで、取締役全員に情報交換の機会を提供します。
(5)取締役のトレーニング
当社は、取締役・執行役に対し、求められる役割・責務に応じた知識の習得、スキルの向上を目的とした継続的なトレーニングを実施します。特に社外取締役に対しては、就任前における当社の現状理解および課題認識の促進、就任後の継続的な情報更新機会および情報交換機会を確保します。
【指名委員会】
(1)指名委員会の役割
指名委員会は、社外取締役の主導で役員の「指名」に関する審議や意思決定を行います。
(2)指名委員会の構成
委員の員数は5名程度とし、その過半数を社外取締役で構成(うち1名以上は監査委員会の委員を兼ねる)します。委員は取締役会の決議により選定し、委員長は、委員である社外取締役から選定します。
(3)指名委員会の審議・決定内容
業績指標等の定量情報や人事考課等の定性情報、第三者機関による客観的評価等の提供に加え、対象者と社外取締役との面談等の接点を確保し、CEOの再任可否の判断や後継者計画(サクセッションプラン)の審議、株主総会に提出する取締役の選解任議案の決定、取締役会で決議する法定3委員会の委員案や執行役等の役員人事案の審議を行います。
【報酬委員会】
(1)報酬委員会の役割
報酬委員会は、企業価値向上に向けた役員のインセンティブにつながる報酬制度をもとに、社外取締役の主導で役員の「報酬」に関する審議や意思決定を行います。
(2)報酬委員会の構成
委員の員数は3名以上5名以下とし、その過半数を社外取締役で構成します。委員は取締役会の決議により選定し、委員長は、委員である社外取締役から選定します。
(3)報酬委員会の審議・決定内容
企業価値向上に向けた役員のインセンティブにつながる役員報酬制度の課題と方向性を審議の上、業績指標等の定量情報や人事考課等の定性情報を含む客観的指標を活用し、個別報酬案の妥当性を判断し決定します。
【監査委員会】
(1)監査委員会の役割
監査委員会は、執行役および取締役の職務執行の監査、内部統制システムの状況の監査、および会計監査人の選解任等に関する株主総会提出議案の内容の決定等を行い、監査を通じた取締役会の監督機能を担います。また、会計監査人、内部監査部門およびグループ各社の監査役と連携して、グループ全体の監査体制を構築します。
(2)監査委員会の構成
委員の員数は5名程度とし、過半数の社外取締役(うち1名以上は指名委員会の委員を兼ねる)および常勤委員である社内非業務執行取締役による構成とします。また、財務・会計に関する十分な知見を有する者を1名以上選定します。委員は取締役会の決議により選定し、委員長は、委員である取締役から選定します。
(3)監査委員会の活動
監査方針および監査計画を定め、リスクマネジメントに関する報告、内部監査部門からの報告、会計監査人からの報告等を聴取し、また執行部門に対する業務執行状況のヒアリング等を行います。また、監査の質の向上のため、会計監査人および内部監査部門と、監査結果等について情報交換を行う等の適切な連携をはかります。
【執行役および執行役会】
(1)執行役の役割
執行役は、業務執行を担う機関として、取締役会により定められた職務の分掌および指揮命令関係に基づき、取締役会から委任を受けた業務執行の意思決定と業務の執行を行います。
(2)職務分掌
代表執行役社長は、会社業務の最高責任者として会社を代表し、取締役会により定められた職務の分掌および指揮命令関係に基づき、会社業務を統括します。その他執行役は、代表執行役社長を補佐するとともに、基幹部門を束ねるチーフオフィサーを担います。
(3)執行役会
執行役会は、業務執行に係る重要事項等の決裁、ならびにグループ全体にかかる事業戦略および複数のグループ各社に関連する横断的な問題等の審議および意思決定を行います。
(4)執行役会の構成
執行役会は、取締役会から授権された執行役全員で構成します。
【会計監査人にかかる事項】
当社は、EY新日本有限責任監査法人との間で監査契約を締結し、同監査法人は法令等に基づき会計監査を実施しております。同監査法人の業務執行社員は、関口依里氏、衣川清隆氏、吉田一則氏の3名であります。また、当社の会計監査に係る補助者は、公認会計士および公認会計士試験合格者等であります。2008年の当社設立以来、同監査法人が会計監査を実施しております。
当社は、会計監査人が株主・投資家に対して責務を負っていることを認識した上で、適正な監査の確保に向けて適切な対応を行います。具体的には、会計監査人による監査の実効性を確保するため、次の通り体制を整備しています。
①会計監査人と代表執行役およびその他の執行役とのディスカッションを定期的に実施しています。
②監査委員会は、会計監査人の監査の対象範囲や品質確保を考慮した工数配分の妥当性について確認しています。
③監査委員会は、会計監査人から監査計画および監査結果の説明を受け、また定期的な会合を行い十分な連携を確保しています。また内部監査部門は、会計監査人と監査計画及び監査結果、リスク情報を共有し、連携して監査を行っています。
④ 会計監査人から執行役または取締役の職務の執行に関する不正行為または法令もしくは定款に関する重大な事実(財務計算に関する書類の適正性の確保に影響を及ぼすおそれがある事実を含む。)がある旨の報告等を受けた場合には、監査委員会において審議の上、必要な調査を行い、取締役会に対する報告または執行役に対する助言もしくは勧告など、必要な措置を適時に講じてまいります。
3.現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由
当社は、「執行」と「監督」の役割を明確に分離し、取締役会の監督・モニタリング機能強化と迅速な業務執行の実現のために、機関設計として指名委員会等設置会社を選択しております。取締役会は、株主に対する受託者責任・説明責任を踏まえ、グループの大局的な方向付けと業務執行に対する監督・モニタリングに特化することを通じて、当社グループの持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を目指します。
1.株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況
| 当社は、株主が総会議案の十分な検討期間を確保することができるように例年総会開催日の3週間前に招集通知を発送しております。招集通知に記載する情報については、総会開催日の約1ヵ月に当社ホームページと東京証券取引所TDnetに開示を行っております。 |
| 2009年開催の第1回定時株主総会より株主の利便性を勘案し、集中日を回避した総会の開催を行っております。 |
| 2009年開催の第1回定時株主総会より採用しております。 |
| 2009年開催の第1回定時株主総会より株式会社ICJが運営する議決権行使プラットフォームに参加しております。 |
| 2009年開催の第1回定時株主総会より株式会社ICJが運営する議決権行使プラットフォームへ英訳版の招集通知を提供しております。また、2010年からは東京証券取引所のホームページに英訳版の招集通知等を掲載しております。また、当社ホームページにも掲載いたしております。 |
当社では日々のIR・広報活動において、適時適切な情報を公平に発信し、株主様・投資家の皆様の信頼と共感を得るためにディスクロージャーポリシー(IRポリシー)を作成し、遵守しております。なお、このポリシーは当社ホームページに掲載しております。 IRポリシー : https://www.imhds.co.jp/ja/ir/policy/ir_policy.html | |
| 株主アンケート(9月末日時点で単元以上所有の株主対象)を毎年実施しております。 | なし |
年に4回の決算発表後にアナリスト向け説明会を計4回実施しました。さらに、中間・年度決算発表後には国内の大株主・機関投資家に対してCEOによる個別面談を計16回、アナリストに対してスモールミーティングを計2回実施しました。 そのほか、年4回の決算発表後に、IR担当者による個別ミーティングを計140回実施しました。 さらに、非財務情報についての開示・対話充実に向け、12月には2度目となるサステナビリティ説明会を社外取締役も登壇して開催しました。 加えて、戦略の進捗を紹介するための事業説明会を6月(個人外商について)、10月(伊勢丹新宿本店について)、3月(株式会社三越伊勢丹プロパティデザインについて)に開催しました。 | あり |
海外投資家との関係強化に向け、3月に英国において海外投資家との個別面談をCEOが10社と行いました。 また証券会社主催の海外カンファレンスへ年数回、出席しております。 さらに、年4回の決算発表後に、IR担当者による個別ミーティングを計80回実施しました。 | あり |
決算情報、月次売上レポート、ニュースリリース、統合レポートなど日本語および英語版を掲載しています。 https://www.imhds.co.jp/ja/ir/ir_news/index.html | |
3.ステークホルダーの立場の尊重に係る取組み状況

当社グループでは、「コーポレート・ガバナンスガイドライン」において、顧客・従業員・株主/投資家・取組先・地域社会・コミュニティといったステークホルダーとの良好な関係を構築するため、コーポレート・ガバナンスの在り方の検証を行い、適宜必要な改善を図ってまいることを掲げております。 また、「ステークホルダーエンゲージメント方針」を開示し、それぞれのステークホルダーとの向き合い方を示すとともに、従業員に周知し、日常的なコミュニケーション活動の推進につなげております。 |
当社は、「三越伊勢丹グループサステナビリティ基本方針」のもと、社会に対する企業の責任として、ESGやSDGsの視点を踏まえ社会の様々な課題に向きあい、企業活動を通じてその解決に貢献することで、関わりのある全ての人々の豊かな未来と、持続可能な社会の実現に向け役割を果たしていきます。 当社グループは、当社グループが持続的な成長を目指していく上で百貨店事業を軸に当社の強みを最大限に活かす戦略に照らし、影響のある社会課題・環境変化を抽出し、以下3つの重点取組(マテリアリティ)を選定しています。 重点取組1 「人・地域をつなぐ」 重点取組2 「持続可能な社会・時代をつなぐ」 重点取組3 「従業員満足度の向上」 それぞれの重点取組内において脱炭素社会への貢献や取引先も含めたサプライチェーン全体のマネジメント、コミュニケーション活性化に向けた対話の推進や従業員のライフワークバランスの実現等に向けた様々な取り組みを推進しております。2022年度より新設されたサステナビリティ推進部を中心に、現在行っている活動も含めリスクと機会の観点の下、取締役会での議論も踏まえて社内決定してまいります。 当社グループではCEOを議長とする「サステナビリティ推進会議」を執行役会の下に設置し、トップのリーダーシップのもと、事業を通じた社会的課題の解決と企業価値向上を両輪とする持続可能な経営を目指しております。 三越伊勢丹グループのサステナビリティ推進 : https://imhds.disclosure.site/ja/themes/197#1255 |
当社はグループの企業活動において、ステークホルダーの皆さまに、同時性・平等性の観点から、ホームページ上での情報提供に取り組むとともに、商品やサービスなどの営業情報の発信および財務情報についての適時適切な情報開示を行っております。 また、株主や投資家への広報活動方針を定めた「IRポリシー」を開示し、信頼と共感をいただける関係性の構築につなげております。 |
三越伊勢丹グループでは、経営計画を達成し、企業の持続的な成長のために最も大切なのは「人」(人的資本)であるという考え方の下、「従業員満足度(働きがい・働きやすさ)」を向上するための様々な取り組みを推進しています。
・多様性のある働き方 「育児・介護と仕事の両立支援」、「男性の育児休業制度利用促進」、「兼業・副業支援」等、働き方の自由度を拡大する「ライフワークバランスの実現」を支援するため、様々な制度を用意し、利用促進を進めております。
・コミュニケーションの強化 階層や部門を越えたあらゆる関係性における対話・議論を定期的に開催することで、一体感の醸成とモチベーションの向上につなげております。
・ダイバーシティ&インクルージョンの推進 制度・サポートの充実にとどまらず、組織風土や個々人の意識醸成を進めることで、様々なライフステージの女性が活躍できる環境をつくっております。
|
1.内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況
当社グループは、健全かつ透明性の高いグループ経営と企業価値の最大化を図るべく、業務の適正を確保するために、以下の内部統制システム構築の基本方針を実践しています。
1.コンプライアンス体制
「当社の執行役および使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制」(会社法第416条1項1号ホ、会社法施行規則第112条2項4号)
(1)取締役会を「取締役会規程」に則り定例開催し、取締役会において法令上取締役会に付議しなければならない事項(以下「法定
の付議事項」という。)を中心に決議するとともに執行役の業務執行を監督し、法令および定款違反行為を未然に防止する。
(2)総務統括部にコンプライアンスに関する所管部署・担当を設置し、内部統制・法令遵守体制の維持・向上を図る。
(3)取締役会の意思決定および監督の適法性、効率性および妥当性を高めるため、取締役のうち過半数を社外取締役とする。
(4)内部監査部門として、独立した専門部署を設置する。内部監査は「内部監査規程」に基づき、内部監査部門と各部門が連携しながら実施し、業務遂行の適法性・妥当性等を監査する。
(5)当社および当社グループにおいて不正行為等があった場合に、その事実を速やかに認識し、自浄的に改善するため、従業員等からの内部通報窓口として「三越伊勢丹グループホットライン」を設置する。
2.リスクマネジメント体制
「当社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制」(会社法施行規則第112条2項2号)
(1)事業運営上発生するリスクの特定と評価・分析を行い、その評価・分析にもとづき、優先的に対応すべきリスクを選定し、リスク発現を未然に防止する。
(2)リスク発生の際の対策本部設置、情報管理など迅速に対応できる社内横断的な管理体制の整備を行い、損害の拡大、二次被害の防止、再発
の防止を図る。
(3)リスクの認識・評価・対応の観点から、関連諸規程を策定し、周知・徹底させる。
(4)内部監査部門の監査により、当社のリスクの早期発見、解決を図る。
(5)反社会的勢力との関係を遮断し、不当な要求などを一切拒絶し、その被害を防止する。
3.財務報告に係る内部統制体制
「財務報告の適正性を確保するための体制」(金融商品取引法第24条の4の4)
(1)適正な財務報告を確保するための全社的な方針や手続きを示すとともに、適切に整備および運用する。
(2)財務報告の重要な事項に虚偽記載が発生するリスクへの適切な評価および対応を行うとともに、当該リスクを低減するための体制を適切に整備および運用する。
(3)真実かつ公正な情報が識別、把握および処理され、適切な者に適時に伝達される仕組みを整備しかつ運用する。
(4)財務報告に関するモニタリングの体制を整備し、適切に運用する。
(5)モニタリングによって把握された内部統制上の問題(不備)が、適時・適切に報告されるための体制を整備する。
(6)財務報告に係る内部統制に関するIT(情報インフラ)に対し、情報漏洩や不正アクセスの防止等を含めた適切な対応を行う。
4.情報保存管理体制
「当社の執行役の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する体制」(会社法施行規則第112条2項1号)
(1)執行役の職務の執行に関する以下の文書について、「文書管理規程」に基づき所定期間関連資料と共に記録・保管・管理する。
①株主総会議事録
②取締役会議事録
③執行役会議事録
④計算書類
⑤官公庁その他公的機関、金融商品取引所に提出した書類の写し
⑥その他取締役会が決定する書類
(2)会社法・金融商品取引法等の法令によって秘密として管理すべき経営情報、営業秘密および顧客等の個人情報について、保護・管理体制および方法等につき「情報管理規程」等の規程類を整備し、関係する取締役、執行役および従業員がこれを遵守することにより、安全管理を行う。
5.効率的職務執行体制
「当社の執行役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制」(会社法施行規則第112条2項3号)
(1)執行役の業務執行の分掌や指揮命令関係は取締役会で決定する。
(2)取締役会は法定の付議事項を中心に決議し、その他の重要案件の意思決定は執行役に権限委譲する。執行役を中心メンバーとする執行役
会にてそれら重要案件を審議のうえ決議・決定する。
(3)執行役員制度を採用し、執行役員としての業務執行責任を明確にすることにより、業務執行の効率化を図る。
(4)チーフオフィサー制を採用し、代表執行役社長から重要な担当領域を委任されたチーフオフィサーは、複数の部門にまたがる当社グループ全体の課題に関する統括業務の推進を行う。
(5)業務執行については、「グループ意思決定手続規程」、「組織役割規程」、「捺印権限規程」においてそれぞれ職務および、その責任、執行手続きの詳細について定めることとする。
6.グループ会社管理体制
「当社および子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制」(会社法施行規則第112条2項5号)
当社は、以下のとおりグループ各社の、業務の適正を確保するための体制を整備するものとする。
1.「当社の子会社の取締役等の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制」(会社法施行規則第112条2項5号イ)
経営管理については統合会計システムの導入、対象範囲拡大による一元管理を目指すとともに、決裁、報告制度による管理を行うものとし、必要に応じてモニタリングを行う。また「グループ会社管理規程」に基づき、当社グループ会社における重要案件に関する当社への報告および協議ルールを定め、当社グループ全体としてのリスクマネジメントおよび効率性を追求する。
2.「当社の子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制」(会社法施行規則第112条2項5号ロ)
(1)当社グループにおけるリスクマネジメントに関し、「リスクマネジメント基本規程」において必要な事項を定め、リスクマネジメント部門として、当社に独立した専門部署を設置する。当該部署は、グループ各社と連携しながら、リスクマネジメントを実施する。
(2)当社グループ全体の統合的なリスクマネジメントの実現を図るために、当社代表執行役社長を議長とし、議長が指名する構成員をメンバーとするコンプライアンス・リスクマネジメント推進会議を設置する。
3.「当社の子会社の取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制」(会社法施行規則第112条2項5号ハ)
(1)当社グループ会社における自主性を尊重しつつ、その経営管理および助言・指導を行うとともに、必要に応じて当該グループ会社に取締役、監査役を派遣して経営を把握し、業務の適正化を推進する。
(2)当社グループ会社は、その経営に多大な影響を及ぼすと判断する重要な事項については、「グループ意思決定手続規程」に基づき当社執行役
会または取締役会の承認決議を受ける。
4.「当社の子会社の取締役等および使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制」(会社法施行規則第112条2
項5号ニ)
(1)内部監査部門による当社グループ会社の内部監査を実施し、業務遂行の適法性・妥当性等を監査する。
(2)コンプライアンス・ガイドブック等を作成し、当社グループ全体に周知・徹底させるとともに、適宜、法令遵守等に関する研修を行い、コンプライアンス意識の醸成を図る。
(3)当社グループ全体を対象とする内部通報窓口として、「三越伊勢丹グループホットライン」を設置し、当社グループ従業員等からの通報に対して、コンプライアンスの視点から、是正措置・再発防止策の策定と実施を行う。
7.監査委員会スタッフに関する事項
「当社の監査委員会の職務を補助すべき取締役および使用人に関する事項、当該取締役および使用人の執行役からの独立性に関する事項、お
よび当該取締役および使用人に対する監査委員会の指示の実効性の確保に関する事項」(会社法施行規則第112条1項1号、2号、3号)
(1)監査委員会の職務を補助する専任の組織を設置し、スタッフ(以下「監査委員会スタッフ」という。)を配置する。監査委員会はそのスタッフに対し監査業務に必要な事項を指示することができる。
(2)監査委員会スタッフは、監査委員会が求める事項の報告を行い、その報告のために必要な情報収集の権限を有する。
(3)監査委員会スタッフは、業務執行組織から独立し、専属として監査委員会の指揮命令に従いその職務を行う。当該スタッフの人事異動、評価、懲戒等その処遇については監査委員会の同意を必要とする。
(4)当社グループ全体の監査体制強化のため、監査委員会スタッフを非常勤監査役として各グループ会社に派遣する。
8.監査委員会への報告に関する体制
1.「当社の取締役(監査委員である取締役を除く。)、執行役および使用人が当社の監査委員会に報告をするための体制その他の監査委員会への報告に関する体制」(会社法施行規則第112条1項4号イ)
「当社の子会社の取締役、監査役等および使用人またはこれらの者から報告を受けた者が当社の監査委員会に報告するための体制」(会社法施
行規則第112条1項4号ロ)
(1)取締役、執行役および使用人が監査委員会の求めに応じてまたは事案発生時に遅滞なく監査委員会に報告すべき事項を取締役会が定める「監査委員会規程」に定め、取締役、執行役および使用人は必要な報告を行うものとする。なお、監査委員会は前記に拘らず、必要に応じていつでも取締役、執行役、使用人に対して報告を求めることができる。
(2)子会社の取締役、監査役等および使用人またはこれらの者から報告を受けた者は、当社の監査委員会に対して、当該子会社の業務または業績に影響を与える重要な事項について、報告することができる。
(3)当社グループ全体を対象とする内部通報制度である「三越伊勢丹グループホットライン」の適切な運用を維持し、その運用状況、通報内容および調査結果を定期的に監査委員会に報告することとする。
2.「1の報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制」(会社法施行規則第112条1項5号)
監査委員会への報告を行った者に対し、当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを行うことを禁止する。
9.監査費用の処理方針
「当社の監査委員の職務の執行について生ずる費用の前払または償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用または債務の処理
に係る方針に関する事項」(会社法施行規則第112条1項6号)
監査委員がその職務の執行について、会社法第404条第4項に基づく費用の前払い等の請求をしたときは、当該請求に係る費用または債務が当該監査委員の職務の執行に必要でないと認められた場合を除き、当該費用または債務を処理する。
10.監査委員会監査の実効性確保に関する体制
「その他当社の監査委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制」(会社法施行規則第112条1項7号)
(1)監査委員会は情報収集、情報共有および課題認識の共有のため、代表執行役、取締役会議長、監査委員以外の取締役、および会計監査人とそれぞれ定期的に意見交換会を開催する。
(2)監査委員会が選定する監査委員は、取締役会のほか、重要な意思決定の過程および職務の執行状況を把握するため、重要な会議に出席することができる。
(3)内部監査部門は、グループ全体を対象とする内部監査計画、監査結果および監査の状況を監査委員会に報告するほか、情報交換等の連携を
図る。なお、監査委員会は、執行役の職務の執行に関して不正の行為または法令もしくは定款に違反する重大な事実がある旨の報告を受けた場合等、その必要が認められる場合には、内部監査部門に対して調査を求め、具体的な指示をすることができる。また、内部監査部門の長の人事および懲戒には監査委員会の同意を必要とする。
2.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
当社グループは健全な社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力との関係を遮断し、グループ全体で断固として対決する。また、反社会的勢力との接触を未然に回避するとともに、それら勢力からの不当な要求に屈することなく、法的手段により解決する。当社グループにおける反社会的勢力排除にむけた体制としては、子会社各店舗のお客様相談室を第一次対応部署とし、子会社本社の総務部門を対応統括部署とする。事案により本社総務部門と連携し、グループ一体となり解決を図る。警察、暴力追放運動推進センター、弁護士等の外部の専門機関と、情報交換や各種研修への参加等により連携を強化し、社内啓蒙活動に努める。
該当項目に関する補足説明
当社は買収防衛策を導入しておりません。当社株式の大量取得行為の動きがあった場合は、買収防衛策の必要性・合理性を検討し、適切な手続きを踏んで対応いたします。また、当社株式が公開買付に付された場合には、会社の考え方を表明するとともに、株主が公開買付に応じることを不当に妨げる措置はとりません。
2.その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項
【適時開示体制の概要】
当社の会社情報の適時開示に係る社内体制の状況は以下のとおりです。
1.基本的な考え方
当社は、コンプライアンスの強化と会社情報等への信頼性の確保を目的として、「適時開示規程」を定めるとともに、開示過程における情報漏えいを防ぎインサイダー取引を未然に防止するため「インサイダー取引防止規程」を定め、その周知徹底を図り次のような情報開示を行っております。
2.適時開示に係る社内体制
当社は、当社および子会社に関する「決定事実に関する情報」、「発生事実に関する情報」および「決算に関する情報」について、上場証券取引所規則により適時開示を行うことが求められているもの、またはこれに該当しない情報でも、適時開示を行うことが適切と当社が判断する情報の取り扱いを、以下のような社内体制により整備しております。
(1)決定事実に関する情報・発生事実に関する情報
・適時開示が必要とされるもの、あるいは適時開示が必要か否か明確でないものがある場合、当社に係る情報は情報を所管する部門(以下、情報所管部門)の部門長より、当社の子会社に係る情報については子会社を所管する部門(以下、子会社所管部門)の部門長より、適時開示情報取扱責任者に報告が行われます。
・適時開示情報取扱責任者は金融商品取引所規則等に基づき開示の決定を行います。
・適時開示を行うことが適切と当社が判断した場合、開示担当部門である総務統括部(広報・IR部)は、情報所管部門または子会社所管部門と開示内容について協議し、定められた方法により開示を行います。
(2)決算に関する情報
総務統括部(広報・IR部)が執行役および取締役会の決議もしくは決裁を受け、適時開示情報取扱責任者の承認を得て、同部が開示担当部門として定められた方法により開示を行います。