| 最終更新日:2023年6月1日 |
| シチズン時計株式会社 |
| 代表取締役社長 佐藤 敏彦 |
| 問合せ先:常務取締役 広報IR室担当 古川 敏之 |
| 証券コード:7762 |
| https://www.citizen.co.jp |
| 当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。 |
Ⅰコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報
1.基本的な考え方
当社は社名の由来である「市民に愛され市民に貢献する」を企業理念とし、地域社会はもとより地球環境と調和した永続的な企業活動を通して、社会への貢献とともに企業価値を向上させていくことに努めております。この企業目的を継続的に高めていくためには、経営の透明性確保と多面的な経営への監視機能が重要であると認識し、コーポレート・ガバナンスの充実に向けての取組みを実施しております。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】
当社は、2021年6月改訂のコーポレートガバナンス・コードに記載された各原則を全て実施しております。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】

【原則1-4 政策保有株式】
当社グループの中長期的な取引関係の維持・強化、当社業務の円滑な運営、また、事業の発展に貢献するものであると総合的に判断された場合に保有を行ってまいります。個別の政策保有に関する検証につきましては、毎年取締役会において、取引先と当社グループの関係性、相互の企業価値向上の可能性等を鑑みて、その合理性や必要性を検証し、継続して保有する意義が希薄化した株式については縮減に努めることを基本方針としております。
議決権行使基準につきましては、当社グループ事業の中長期的な発展に寄与することを基準として、議決権行使の判断をしてまいります。
【原則1-7 関連当事者間の取引】
当社は、取締役会規則に、取締役の当社との取引及び利益相反取引を行う場合は、取締役会の承認決議を得るべき旨を定めております。また、監査役が監査役監査基準に基づき、競業取引または利益相反取引等に違反する事実がないかを監視し、検証しております。
【補充原則2-4-1 ダイバーシティの取組み】
管理職に占める女性割合は、2021年度現在約7%であるところを、2030年には20%以上とすることを目標とし、更なる女性活躍に向けた意識醸成、両立支援に資する諸制度等の環境整備を進めてまいります。
また、当社では、国籍を問わない採用を進めております。当社は売上比率の約6割を占める海外拠点において、現地採用の外国籍社員による事業運営を早くから進めており、ネットワークを活かし地域特性に合わせたマネジメントを推進しておりますので、今後も海外拠点との役割分担を最適化しつつ、国籍を問わない登用を行います。
現在、当社管理職における中途採用者の割合は約2割を占め、部長級への中途採用実績があります。今後も引き続き、ECの拡大やデジタルトランスフォーメーションに対応する専門性の高い人材、グローバルに活躍できる人材の補強ほか、即戦力となる人材の中途採用を継続し事業展開のスピードを上げ、管理職における中途採用者比率を維持することを目標とします。
多様性確保に向けた人材育成方針としては、性別や国籍、新卒・中途採用に関係のない配置、機会の付与に加え、20代後半から海外駐在し多様性を肌で感じながら経験を積んだ人材を本社部門長や海外拠点責任者へ登用することで、組織全体の多様性の確保を図ってまいります。
既に時短勤務、フレックスタイム、テレワーク、フルリモート等の多様な働き方を実現する制度を整備し、女性社員の育児休職からの復職率は100%(配偶者の転勤による退職を除く)となっており、男性の育児休職取得も推奨してまいります。配偶者の転居や育児・介護を理由とした離職に対しては、ジョブリターン制度を整備しております。
合わせて、社員と会社の成長を実現するため、社員の自律的なキャリア開発の意識を醸成し、社内・社外副業制度の運用、リスキリングの後押しほか、社員の視野を広げ、意欲を引き出し、更なる活躍を推進します。
【原則2-6 企業年金のアセットオーナーとしての機能発揮】
当社グループは、専門性の高い信託銀行を運営管理機関とし、確定拠出年金制度を導入しております。従業員に対しては、資産運用に関する研修やイントラネットでの情報提供等を通じて、定期的な投資に関する教育を実施しております。
【原則3-1 情報開示の充実】
(1)当社は社名の由来である「市民に愛され市民に貢献する」を企業理念とし、「市民に愛され親しまれるものづくり」を通じて世界の人々の暮らしに広く貢献することを目指しております。当社グループでは、2019年2月に、2022年3月期を最終年度とする「シチズングループ中期経営計画2021」を策定し、グループ中期経営ビジョン「Innovation for the next ~時を感じ、未来に感動を~」を掲げ、それぞれの事業において、時の変化を捉え従来のものづくりに留まらず、今までにない新たな価値創造に挑戦し、持続可能な未来に感動を創ってまいります。
(2)当社は企業理念に基づき、地域社会はもとより地球環境と調和した永続的な企業活動を通して、社会への貢献とともに企業価値を向上させていくことに努めております。この企業目的を継続的に高めていくためには、経営の透明性確保と多面的な経営への監視機能が重要であると認識し、コーポレート・ガバナンスの充実に向けての取組みを実施しております。
(3)当社は役員の報酬等の額において、業績向上意欲と優秀な人材の確保が可能となる水準で、かつ、経営環境の変化や外部データ、世間水準、経営内容を勘案し決定する方針としております。役員賞与の額の決定においては、上記方針に加え、財務評価項目(売上、営業利益等)及び非財務評価項目(世界情勢、災害、M&A等)により決定する方針としております。
業績連動型株式報酬は、取締役の報酬と当社の株式価値との連動性をより明確にし、中長期的な業績向上と企業価値増大への貢献意識を高めることを目的としており、当該目的を可能とする水準で決定する方針としております。また、当該方針は、取締役会の決議によって選定された3名以上の取締役(委員の過半数は社外取締役が占め、1名以上の代表取締役を含む)から構成され、委員の互選によって社外取締役である委員の中から委員長が定められる報酬委員会の勧告に基づき、取締役会において決定しております。詳細につきましては、有価証券報告書をご参照ください。
(4)当社は役員の選任に当たっては、
(1)会社法その他の法令に定める役員となる要件を備えていること
(2)役員にふさわしい人格及び識見を有しその職責を全うできること
(3)その他取締役会の決議によって定める基準
により決定する方針としており、株主総会に提出する役員の選任に関する議案に係る役員候補者は、取締役会の決議によって決定します。
役員の解任に当たっては、取締役会の決議によって選定された3名以上の取締役(委員の過半数は社外取締役が占め、1名以上の代表取締役を含む)から構成され、委員の互選によって社外取締役である委員の中から委員長が定められる指名委員会が、取締役会または取締役社長、その他の取締役の諮問に応じて役員の解任に関する事項を審議し、取締役会に答申します。取締役会は、指名委員会による答申内容を審議し、役員の解任を決定します。
(5)個々の経営陣幹部の選任、指名につきましては、株主総会参考書類または有価証券報告書をご参照ください。
【補充原則3-1-3 サステナビリティの取組み】
サステナビリティの取組みにつきましては、シチズングループは「市民に愛され市民に貢献する」という企業理念に基づく「サステナブル経営」をグループビジョンに掲げており、当社の取締役社長を委員長とする「サステナビリティ委員会」がその推進を担っております。また、事業活動による社会課題への影響度合いを評価し、優先順位をつけた5つのマテリアリティを特定するとともに、社会課題の解決に向けた2030年までのロードマップを開示しております。
事業においては、バリューチェーン全体で事業プロセスに配慮した生産施設=サステナブルファクトリーを実現することで、そこから生まれる製品・サービスは、これまでの環境配慮に加えて、原材料の生産や調達において紛争鉱物への関与といった人権侵害などの社会課題に関与しない=サステナブルプロダクツを創出する取組みを行っております。
サステナビリティへの取組みについては、以下のページをご参照ください。
https://www.citizen.co.jp/social/basic/sustainable/index.html
ESGポリシーについては、以下のページをご参照ください。
https://www.citizen.co.jp/social/policy/index.html
人的資本につきましては、当社では、「企業の競争力の源泉は人である」という認識のもと、当社における経営戦略及び経営課題に取り組むべく、人的資本について様々な取組みをしております。EC販売及びデジタルマーケティングの強化、今後の成長が見込まれるアジア市場等の重点地域戦略を推進すべく、採用においては、中途採用を含め即戦力を重視した採用を行っております。配置・育成においても、タレントマネジメントにより、社員ひとりひとりの経験・スキルを把握し、人材ポートフォリオのギャップを埋めるための必要な教育を行うことに取り組んでおります。従業員エンゲージメントにおいては、2016年より毎年、社員意識調査を行い実態把握するとともに、必要に応じて対策を行っております。
知的財産につきましては、これまで、事業を守るための知的財産活動に注力して参りましたが、今後はさらに、事業の競争力を向上させ、当社の持続的な成長に貢献する知的財産活動を推進してまいります。具体的には、市場情報と事業情報に知財情報を融合する活動により、より効果的に経営(事業)戦略の立案・実行に寄与し、最終的に企業価値を向上させることを目的とした知的財産情報の戦略的活用を強化してまいります。
また、地球規模の課題である気候変動問題の解決に貢献するため、「シチズングループ環境方針」に基づく、「グループ環境ビジョン2050」及び「グループ環境目標2030」を定め、工場・オフィスからのCO2 排出量を実質ゼロにすることを目指しております。
グループ環境ビジョンと環境長期目標については、以下のページをご参照ください。
https://www.citizen.co.jp/social/environment/vision/index.html
環境目標の実現に向けて、2020 年度には、「気候関連財務情報開示タスクフォース(TCFD)」の提言への賛同を表明するとともに、将来的な気温上昇の想定が異なる2つのシナリオ( 2 ℃シナリオ、4 ℃シナリオ)を用い、TCFD提言が要請する気候変動関連のリスクと機会の特定と評価を行いました。特定されたリスクに対しては、気温上昇が進行する4 ℃シナリオにおけるリスクの低減と国際的に約束した目標が達成される2 ℃シナリオの実現に向け、CO2 削減や製品における環境配慮を推進しております。
さらに、両シナリオ共通の機会である環境に配慮した経営を推進するため、従来からの省エネ活動に加えて、東京事業所の電力を100%再生可能エネルギー由来とするなどの実証実験を行うとともに、国内外の事業所で太陽光発電施設の設置なども行っております。
排出削減の具体的な目標として、科学的な根拠にもとづくSBT(Science Based Target)の策定・認証取得を目指し、グループのScope3 排出量の把握と外部検証機関による第三者検証を受けております。
気候変動のリスクと機会への対応(TCFDやシナリオ分析)については、以下のページをご参照ください。
https://www.citizen.co.jp/social/environment/gas/index.html
【補充原則4-1-1 経営陣に対する委任の範囲】
当社は、取締役会規則において、株主総会に関する事項、取締役等に関する事項、株式等に関する事項、人事・組織に関する事項、内部統制システムに関する事項、規程の制定等に関する事項、経営計画等に関する事項、会社の計算等に関する事項、グループ経営等に関する事項、会社法等の法令に定める事項及びこれらに準ずる重要な事項について、取締役会の決議をもって決定することとしております。上記以外の業務執行に係る意思決定については、業務執行取締役及び執行役員に委任しております。
【原則4-3 取締役会の役割・責務(3)】
【補充原則4-3-2 CEOの選解任】
【補充原則4-3-3 CEOの解任の客観性・適時性・透明性ある手続】
取締役会の決議によって選定された3名以上の取締役(委員の過半数は社外取締役が占め、1名以上の代表取締役を含む)から構成され、委員の互選によって社外取締役である委員の中から委員長が定められる指名委員会が、代表取締役、取締役社長及び取締役会長の選定または解職に関する事項を審議し、取締役会に提案しております。取締役会は指名委員会による提案内容を審議し、代表取締役、取締役社長及び取締役会長の選定または解職を決定する体制となっております。
【原則4-9 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質】
当社は、経営者や弁護士としての豊富な経験や幅広い見識または企業財務、会社法務等の高い知識や見識を有すること等を重視し、一般株主と利益相反の生じるおそれのない社外取締役または社外監査役の選任に努めております。社外取締役または社外監査役を選任するための当社からの独立性に関する基準または方針は次のとおりです。
当社は、当社の社外役員又はその候補者が、当社が合理的に可能な範囲で調査した結果、次に掲げるいずれの項目にも該当しない場合に、当該社外役員又は社外役員候補者は一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立性を有するものと判断します。
(1) 現在又は過去において、当社グループ(当社及びその子会社から成る企業集団をいう。以下同じ。)の役員(当社の社外取締役及び社外監査役を除く。)又は使用人であった者
(2) 当社を主要な取引先とする者(注1)又はその業務執行者(会社法施行規則(平成18年法務省令第12号)第2条第3項第6号に規定する業務執行者をいう。以下同じ。)
(3) 当社の主要な取引先(注2)又はその業務執行者
(4) 当社グループから役員報酬以外に1,000万円以上の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家又は法律専門家(当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者をいう。)
(5) 当社グループから1,000万円以上の金銭その他の財産による寄附を受けている者(当該寄附を得ている者が法人又は組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者をいう。)
(6) 直接又は間接に、当社の総株主の議決権の10%以上を有する者又はその業務執行者
(7) 当社グループの役員又は使用人が他の会社の社外役員である場合であって、当該他の会社の当該社外役員以外の役員又は使用人が、当社の社外役員又はその候補者である場合の当該役員又は使用人
(8) 当社の最終事業年度及び過去3事業年度において、(2)から(7)に該当する者
(9) (1)から(8)までに掲げる者の配偶者又は二親等内の親族
(注1)「当社を主要な取引先とする者」とは、当該取引先の当社グループに対する売上高が当該取引先グループ(当該取引先並びにその親会社及びその子会社から成る企業集団をいう。以下同じ。)の連結売上高の2%以上である者をいう。
(注2)「当社の主要な取引先」とは、当社グループの当該取引先グループに対する売上高が当社の連結売上高の2%以上である者をいう。
【補充原則4-10-1 指名・報酬等に関する独立社外取締役の関与・助言】
当社の指名委員会、報酬委員会の概要は、「Ⅱ経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況」の「2.業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項」の「指名委員会及び報酬委員会」に記載のとおりです。指名委員会、報酬委員会ともに規程により、委員の過半数は社外取締役が占め、委員長は委員の互選によって社外取締役から定めることとなっており、独立性が十分確保された構成となっております。また、同規程においてそれぞれの委員会の権限・役割を明確化しております。
【補充原則4-11-1 取締役会全体としての知識・経験・能力のバランス、多様性及び規模に関する考え方】
当社では、経営戦略の達成に向けて取締役会の役割・責務を実効的に果たすために必要な知識、経験、能力を定めており、スキル・マトリックスに開示しております。
当社は役員の選任に当たっては、
(1) 会社法その他の法令に定める役員となる要件を備えていること
(2) 役員にふさわしい人格及び識見を有し、その職責を全うできること
(3) その他取締役会の決議によって定める基準
により決定する方針としております。
また、取締役会の決議によって選定された3名以上の取締役(委員の過半数は社外取締役が占め、1名以上の代表取締役を含む)から構成され、委員の互選によって社外取締役の中から委員長が定められる指名委員会が、代表取締役、取締役社長及び取締役会長の選定に関する事項を審議し、取締役会に提案しております。株主総会に提出する役員の選任に関する議案に係る役員候補者は、取締役会の決議によって決定しております。また、指名委員会は、取締役及び監査役の選任または解任に関し、取締役会または取締役社長、その他の取締役の諮問に応じて審議し、答申します。
【補充原則4-11-2 取締役、監査役の他社兼任】
取締役及び監査役の兼任状況につきましては、事業報告及び株主総会参考書類等において開示しております。社外取締役3名は、他の上場会社の社外役員を兼務しておりますが、他の取締役及び監査役は、他の上場会社の役員を兼任しておらず、当社グループの業務に専念しております。
【補充原則4-11-3 取締役会、監査役会の実効性の分析、評価】
1.評価の方法
当社は取締役会の実効性を分析・評価するため、取締役及び監査役全員に対し、取締役会に関するアンケートを外部機関による実効性評価ツールを使用して実施いたしました。アンケートは、外部機関の作成した質問を利用して実施した後、分析・評価結果を取締役会にて確認しました。
・対 象:取締役及び監査役全員(12名)
・時 期:2023年2月24日~3月10日
・設 問:全17問
第1 取締役会の運営に関する質問 全 2問
第2 取締役会の議題に関する質問 全 11問
第3 取締役会を支える体制に関する質問 全 4問
2.結果の概要
取締役会の実効性評価に関するアンケートの結果については、各取締役及び各監査役の評価は総じて高く、取締役会は有効に機能しており、その実効性が確保されていることが確認されました。なお、各設問に対する評価は以下のとおりです。
第1 取締役会の運営
資料は必要十分で適度であり、口頭でも補足説明がなされている。資料の配布は電子データでの配布により以前より早期に入手が可能となり、事前検討が十分行えるようになってきている。重要案件は取締役会以前に事前確認ができる議論の場が設けられているとの回答となりました。
第2 取締役会の議題
各取締役は様々な経営の経験や知識を有して多様な視点で審議に参加しており、議論の質の向上に貢献している。経営計画の進捗や分析、重点施策、SDGs、ESG等の経営上重要なテーマを網羅的に議論しており、異論やリスクを含め活発な議論が行われている。
DX推進などについては適宜取締役会メンバーへの進捗が報告されることで、課題認識を含め共有がなされているとの回答となりました。
第3 取締役会を支える体制
取締役会以外においても、経営上の様々な情報が提供され、多くの議論の場が設けられている。社外取締役が執行側の幹部、幹部候補を含めて面談を行い意見交換の機会がある。
トレーニングは工場見学、各種展示会、セミナーの機会が提供されているが、今後は体系的な研修の機会を提供したり、さらに機会を増加させた方がよいとの回答となりました。
3.前年度の取組み
・取締役・監査役のトレーニングとしてコンプライアンスに関するセミナーを実施しました。
・事前資料の電子データ化、取締役会のWeb会議の活用、取締役会実効性評価のWeb化等のITの活用を継続して行いました。
4.今後の取組み
今回の実効性評価において提起された課題を改善し審議の活性化を図り実効性を高めることで、企業価値の向上に努めてまいります。
【補充原則4-14-2 取締役・監査役のトレーニングの方針】
当社は、役員の新任時に、役員としての役割と責務及び当社グループの事業戦略や事業環境についての理解を深めることを目的とした研修を実施しております。また、個々の役員が自発的なテーマや関心に基づいて第三者の開催するセミナー等に参加するなど、役員自らがトレーニングや研鑚を行える機会を提供しております。
【原則5-1 株主との建設的な対話に関する方針】
当社では、中期経営計画説明会、四半期毎の決算説明会、カンファレンス等を行っており、これらの株主との対話には、適宜社長及び担当取締役が参画しております。また、株主総会や各種説明会、当社ウェブサイト等を通じて当社のメッセージを常に発信しており、株主から頂いたご意見等につきましては、役員及び関係各部門に展開しております。また、IR部門及び社内の関係各部門が連携を取り、株主からのご意見を共有し議論を重ねております。
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社 | 57,916,262 | 19.40 |
| 株式会社日本カストディ銀行 | 34,317,018 | 11.49 |
| 日本生命保険相互会社 | 11,948,346 | 4.00 |
| 日亜化学工業株式会社 | 10,000,000 | 3.35 |
| J.P. MORGAN BANK LUXEMBOURG S.A. 381572 | 7,154,300 | 2.40 |
| BNYM AS AGT/CLTS NON TREATY JASDEC | 6,455,625 | 2.16 |
| シチズングループ従業員持株会 | 5,425,361 | 1.82 |
| STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505001 | 5,414,789 | 1.81 |
| 株式会社ニコン | 5,005,800 | 1.68 |
| THE BANK OF NEW YORK 133972 | 4,715,100 | 1.58 |
補足説明
1.上記の所有株式数のうち、信託業務に係る株式数は次のとおりであります。
日本マスタートラスト信託銀行株式会社 57,916千株
株式会社日本カストディ銀行 34,317千株
2.シュローダー・インベストメント・マネジメント株式会社より2021年5月20日付で大量保有報告書の変更報告書が提出されておりますが、当社として当事業年度末時点における実質所有状況の確認ができませんので、上記大株主の状況には含めておりません。
なお、当該大量保有報告書の変更報告書の内容は次のとおりであります。
大量保有者 シュローダー・インベスト・マネージメント・リミテッド他1社
保有株券等の数 15,145,100株
株券等保有割合 4.82%
3.三井住友信託銀行株式会社より2021年12月21日付で大量保有報告書の変更報告書が提出されておりますが、当社として当事業年度末時点における実質所有状況の確認ができませんので、上記大株主の状況には含めておりません。
なお、当該大量保有報告書の変更報告書の内容は次のとおりであります。
大量保有者 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社他1社
保有株券等の数 17,217,700株
株券等保有割合 5.48%
4.野村證券株式会社より2022年1月19日付で大量保有報告書の変更報告書が提出されておりますが、当社として当事業年度末時点における実質所有状況の確認ができませんので、上記大株主の状況には含めておりません。
なお、当該大量保有報告書の変更報告書の内容は次のとおりであります。
大量保有者 野村證券株式会社他2社
保有株券等の数 19,858,019株
株券等保有割合 6.32%
3.企業属性
| 東京 プライム |
| 3 月 |
| 精密機器 |
| 1000人以上 |
| 1000億円以上1兆円未満 |
| 50社以上100社未満 |
4.支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針
―――
5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情
―――
Ⅱ経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況
会社との関係(1)
| 窪木 登志子 | 他の会社の出身者 | | | | | | | | | | | |
| 大澤 善雄 | 他の会社の出身者 | | | | | | | | | | | |
| 吉田 勝彦 | 他の会社の出身者 | | | | | | | | | | | |
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
| a | 上場会社又はその子会社の業務執行者 |
| b | 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役 |
| c | 上場会社の兄弟会社の業務執行者 |
| d | 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者 |
| e | 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者 |
| f | 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家 |
| g | 上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者) |
| h | 上場会社の取引先(d、e及びfのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ) |
| i | 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ) |
| j | 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ) |
| k | その他 |
会社との関係(2)
| 窪木 登志子 | ○ | ――― | 弁護士としての専門的見地及び会社の社外取締役としての経験を当社の経営のチェックや監督に活かしていただくことに加え、独立した客観的な立場で当社の代表取締役社長の選定や役員報酬等の決定過程における監督機能を担っていただくことを期待できます。同氏は、これまで社外取締役または社外監査役となること以外の方法で会社の経営に関与したことはありませんが、弁護士として会社法務に精通しており、社外取締役としての職務を適切に遂行できるものと判断し、社外取締役に選任しております。 |
| 大澤 善雄 | ○ | ――― | 経営者としての豊富な経験と幅広い見識を当社の経営のチェックや監督に活かしていただくことに加え、独立した客観的な立場で当社の代表取締役社長の選定や役員報酬等の決定過程における監督機能を担っていただくことを期待できるため、社外取締役に選任しております。 |
| 吉田 勝彦 | ○ | ――― | 経営者としての豊富な経験と幅広い見識を当社の経営のチェックや監督に活かしていただくことを期待できるため、社外取締役に選任しております。 |
任意の委員会の設置状況、委員構成、委員長(議長)の属性
|
| 指名委員会 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 社外取締役 |
| 報酬委員会 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 社外取締役 |
補足説明
当社は、経営の透明性を高めるために、任意の機関として、指名委員会及び報酬委員会を設置しております。
指名委員会は、代表取締役、取締役社長及び取締役会長の選定又は解職に関する事項を審議し、取締役会に提案すること等を主な職務としております。
報酬委員会は、取締役が受ける報酬等の方針及び基準に関する事項を審議し、取締役会に対し勧告することを主な職務としております。
各委員会は、取締役会の決議によって選定された3名以上の取締役で構成されており、委員の過半数は社外取締役が占め、1名以上の代表取締役を含むものとしております。なお、各委員会の委員長は、委員の互選によって社外取締役から定めております。
監査役、会計監査人、内部監査部門の連携状況
会計監査人である監査法人日本橋事務所により会計監査の報告を受け、会計監査人と協力して当社及び子会社の監査業務等を効率的に実施し、コーポレート・ガバナンスのさらなる充実に向け、取り組んでおります。
第137期(2021年4月1日~2022年3月31日)会計監査人の状況
1.名称 監査法人 日本橋事務所
2.報酬等の額 支払額
(1)当期に係る会計監査人の報酬等の額 48百万円
(2)当社及び子会社が会計監査人に支払うべき金銭その他の財産上の利益の合計額 79百万円
(注)1.当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取引法に基づく監査の監査報酬等の額を明確に区分して
おらず、実質的にも区分できませんので、(1)の報酬等の額にはこれらの合計額を記載しております。
2.監査役会は、会計監査人の報酬等の額について、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積り算出根拠等
が適切であると判断し、これに同意いたしました。
3.当社の重要な子会社のうち、Citizen Watch Company of America, Inc.はKPMG LLP、星辰表(香港)有限公司はPHILIPLEE & CO.,
CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTSの監査を受けております。
3.非監査業務の内容
当社は、会計監査人に対して、アニュアルレポートに関する助言及び指導業務を委嘱しております。
4.会計監査人の解任または不再任の決定の方針
監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める解任事由に該当すると判断した場合は、監査役全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会におきまして、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。
また、監査役会は、上記の場合のほか、会計監査人の監査品質、監査実施の有効性及び効率性、継続監査年数等を勘案し、会計監査人として適当でないと判断した場合は、会計監査人の解任または不再任に関する議案の内容を決定いたします。
なお、取締役会が、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、会計監査人の解任または不再任を株主総会の会議の目的とすることを監査役会に請求し、監査役会はその適否を判断したうえで、株主総会に提出する議案の内容を決定いたします。
会社との関係(1)
| 赤塚 昇 | 他の会社の出身者 | | | | | | | | | | | | | |
| 北代 八重子(石田 八重子) | 弁護士 | | | | | | | | | | | | | |
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
| a | 上場会社又はその子会社の業務執行者 |
| b | 上場会社又はその子会社の非業務執行取締役又は会計参与 |
| c | 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役 |
| d | 上場会社の親会社の監査役 |
| e | 上場会社の兄弟会社の業務執行者 |
| f | 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者 |
| g | 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者 |
| h | 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家 |
| i | 上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者) |
| j | 上場会社の取引先(f、g及びhのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ) |
| k | 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ) |
| l | 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ) |
| m | その他 |
会社との関係(2)
| 赤塚 昇 | ○ | ――― | 銀行及び会社の経営者を長年務めたことによる高い知識や経験を有しており、これを当社の監査に活かしていただけることが期待できるため、社外監査役に選任しております。 |
| 北代 八重子(石田 八重子) | ○ | ――― | 弁護士としての豊富な経験と見識を有しており、弁護士としての専門的見地を当社の監査に活かしていただけることを踏まえ、社外監査役として適任と判断いたしました。同氏は、これまで会社の経営に関与したことはありませんが、弁護士として会社法務に精通しており、社外監査役としての職務を適切に遂行できるものと判断し、社外監査役に選任しております。 |
該当項目に関する補足説明
当社の有価証券報告書において開示しております「役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項」をご参照下さい。
該当項目に関する補足説明
第137期(2021年4月1日から2022年3月31日)
取締役(社外取締役を除く) 7名 234百万円 (うち固定報酬124百万円)
監査役(社外監査役を除く) 1名 18百万円 (うち固定報酬18百万円)
社外役員 5名 53百万円(うち固定報酬53百万円)
(注)1.上記には、2020年6月25日開催の第135期定時株主総会の終結の時をもって退任した取締役を含んでおります。
2.業績の低迷を受け、2020年5月から2020年10月まで、取締役(社外取締役を除く。)の固定報酬を役位に応じて10%から25%減額するとともに、当事業年度に係る賞与を支給しないこととしております。
3.賞与に係る業績指標は、単年度の業績及び中長期的な業績の向上と企業価値増大への貢献意識を高めることを目的として、単年度計画に係る連結売上高及び連結営業利益並びに中期経営計画に係る連結売上高、連結営業利益及びROEとしており、当期の実績は、連結売上高2,066億41百万円、連結営業損失95億51百万円及びROE△11.8%であります。賞与は、役位別の月額基本報酬に業績指標の達成度及び非財務項目を勘案して算出した係数を乗じて算定されております。
4.業績連動型株式報酬の内容は、当社の株式であり、割当ての際の条件等は、「(1)役員報酬等の決定に関する方針等」に記載のとおりであります。また、当期における交付状況は、「Ⅱ1.(5)当期中に職務執行の対価として会社役員に交付した株式の状況」に記載しております。業績連動型株式報酬に係る業績指標は、取締役の報酬と当社の株式価値との連動性をより明確にし、中長期的な業績向上と企業価値増大への貢献意識を高めることを目的として、中期経営計画に係る連結売上高、連結営業利益及びROEとしており、当期の実績は、連結売上高2,066億41百万円、連結営業損失95億51百万円及びROE△11.8%であります。業績連動型株式報酬は、業績指標等の達成度に応じて算定されております。
5.取締役(社外取締役を除く。)に対する報酬等の総額は、2018年6月27日開催の第133期定時株主総会において年額370百万円以内(賞与等を含む。)と決議いただいており、当該株主総会終結時点の取締役(社外取締役を除く。)の員数は、8名であります。
なお、使用人兼務取締役の使用人分給与は支給しないこととしております。
6.上記5.とは別枠で、取締役(社外取締役及び国内非居住者を除く。)に対する業績連動型株式報酬の総額は、2018年6月27日開催の第133期定時株主総会において3事業年度を対象として300百万円以内(2018年に設定する当初は1事業年度を対象として100百万円以内)と決議いただいており、当該株主総会終結時点の取締役(社外取締役及び国内非居住者を除く。)の員数は、8名であります。
7.社外取締役の報酬等の総額は、2019年6月26日開催の第134期定時株主総会において年額40百万円以内と決議いただいており、当該株主総会終結時点の社外取締役の員数は、3名であります。なお、社外取締役には賞与を支給しないこととしております。
8.監査役に対する報酬等の総額は、2007年6月26日開催の第122期定時株主総会において年額80百万円以内と決議いただいており、当該株主総会終結時点の監査役の員数は、4名であります。なお、監査役には賞与を支給しないこととしております。
9.取締役会は、取締役の報酬に関する透明性を高めるために、社外取締役 寺坂史明氏を委員長とし、社外取締役 窪木登志子及び大澤善雄の各氏並びに代表取締役社長 佐藤敏彦氏を委員とする報酬委員会に対し、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等の内容の決定を委任しております。報酬委員会は、当該内容の決定が取締役会の決議により報酬委員会に委任されており、報酬等の内容が取締役会で決議された取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する方針に適合していることから、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等の内容は当該方針に沿うものであると判断しております。
報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容
当社は2021年2月25日開催の取締役会において、「取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する方針」を決議しております。なお、当該方針の決議にあたっては報酬委員会の勧告を受けております。
「取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する方針」の内容の概要は次のとおりです。
① 取締役の報酬の構成
当社の取締役の報酬は、固定報酬、賞与及び業績連動型株式報酬(以下「賞与」及び「業績連動型株式報酬」をあわせて「業績連動報酬」という。)で構成するものとする。
② 固定報酬の額又はその算定方法の決定に関する方針並びに取締役に対し固定報酬を与える時期又は条件の決定に関する方針
固定報酬の額は、取締役がその資質や能力を十全に発揮し、当社の掲げる企業理念に基づく持続的な成長への意欲の向上に資するとともに、優秀な人材の確保が可能となる水準で、かつ、経営環境の変化や外部データ、世間水準、経営内容を勘案して決定する方針とし、取締役会の決議による委任を受けた報酬委員会が、原則として毎年6月に、役位の変更が生じた場合には適時に開催される報酬委員会において、「取締役月額基本報酬基準」に定められた範囲内で決定し、毎月現金で支払うものとする。
なお、業績の著しい悪化や当社グループ(当社及び当社の子会社からなる企業集団)における不祥事等が生じた場合には、取締役会または取締役社長の諮問による報酬委員会の答申または報酬委員会の勧告に基づく取締役会の決議により、固定報酬の額を変更することがある。
③ 業績連動報酬に係る業績指標及び内容並びに業績連動報酬の額又は数若しくはその算定方法の決定に関する方針並びに取締役に対し業績連動報酬を与える時期又は条件の決定に関する方針
1) 賞与
賞与の額は、②に規定する方針に加え、取締役の賞与支給基準に定める財務評価項目(売上、営業利益等)及び非財務評価項目(世界情勢、災害、M&A等)により決定する方針とし、取締役会の決議により委任を受けた報酬委員会が、原則として毎年6月に決定する。賞与は、毎年7月に現金で支払うものとする。
2) 業績連動型株式報酬
業績連動型株式報酬は、取締役の報酬と当社の株式価値との連動性をより明確にし、中長期的な業績向上と企業価値増大への貢献意識を高めることを目的とし、その内容は、当社の取締役(社外取締役及び国内非居住者を除く。)を対象に、当社が役位別に拠出する取締役の報酬額を原資として信託を通じて当社株式が取得され、業績目標の達成度等に応じて当社株式及び当社株式の換価処分金相当額の金銭の交付及び給付(以下「交付等」という。)を行う業績連動型の株式報酬制度とし、その額又は数若しくはその算定方法は、報酬委員会の勧告に基づく取締役会の決議により「役員報酬BIP信託に係る株式交付規程」に定めるものとする。
業績連動型株式報酬は、「役員報酬BIP信託に係る株式交付規程」に従い、原則として各取締役の退任時に交付等を行うものとする。
④ 固定報酬の額、業績連動報酬の額の取締役の個人別の報酬の額に対する割合の決定に関する方針
当社の取締役の報酬は、固定報酬及び業績連動報酬で構成し、取締役がその資質や能力を十全に発揮し、当社の掲げる企業理念に基づく持続的な成長への意欲の向上に資するとともに、優秀な人材の確保が可能となる水準で、かつ、経営環境の変化や外部データ、世間水準、経営内容を勘案したうえで、中長期的な業績向上と企業価値増大への貢献意識を高めることができる水準とし、固定報酬及び業績連動報酬の額が取締役の個人別の報酬の額に占める割合は、業績連動報酬の額が最大となった場合に、固定報酬が約46%、業績連動報酬が約54%(業績連動報酬のうち、賞与が約39%、業績連動型株式報酬が約15%)とする。業績連動報酬については、業績評価等の結果、支給されない場合がある。
賞与は社外取締役を除く取締役に支給するものとし、業績連動型株式報酬は社外取締役及び国内非居住者を除く取締役に支給するものとする。
⑤ 取締役の個人別の報酬の内容についての決定の全部又は一部を取締役その他の第三者に委任する事項
1) 当該委任を受ける者の氏名又は当社における地位若しくは担当取締役の個人別の報酬の内容についての決定は、「報酬委員会規程」に定めるところにより取締役会の決議によって取締役の中から選定された委員で構成する報酬委員会に委任するものとする。
2) 1)の者に委任する権限の内容
報酬委員会に委任する権限の内容は、「報酬委員会規程」に定める以下の事項とする。
(1) 報酬等に関し取締役会から委任された事項を審議し、決定すること。
(2) 報酬等の方針及び基準に関する事項を審議し、取締役会に対し勧告すること。
(3) 報酬等に関し取締役会又は取締役社長の諮問に応じて審議し、答申すること。
(4) その他取締役会の決議によって定めるもの
3) 1)の者により2)の権限が適切に行使されるようにするための措置の内容
取締役の報酬等に関する透明性を高めるため、取締役会の決議によって選定された3名以上の取締役で構成し、委員の過半数を社外取締役が占め、1名以上の代表取締役を含む報酬委員会を設置する。報酬委員会は、議決に加わることができる委員の過半数が出席して審議し、その過半数をもって決議することとし、報酬委員会の委員長は、委員の互選によって社外取締役から定めるものとする。⑤2)の報酬委員会に委任する権限の内容その他の報酬委員会に関する事項については「報酬委員会規程」に定めるものとする。
【社外取締役(社外監査役)のサポート体制】
社外取締役に対しては、取締役会開催に際して、事前に資料を送付するとともに、別途、必要に応じて情報を提供しております。
社外監査役2名の内1名は、常勤監査役として職務に就いており、取締役会のほか、経営会議、事業ごとの会議等、重要な業務執行に係る会議への出席が確保されております。
社外監査役2名の内1名は、非常勤監査役として職務に就いており、取締役会開催に際して、事前に資料を送付するとともに、別途、必要に応じて情報を提供しております。
2.業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項(現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要)
・ 会社の機関の概要
当社は、当社事業内容に精通した取締役6名と独立性が高い社外取締役3名で取締役会を構成しております。また、当社は監査役会制度を採用しており、監査役会は社外監査役2名を含む3名で構成されております。
・ 会社の機関の内容及び内部統制システムの整備の状況
当社では、迅速な経営判断と経営の透明性維持のために、常勤取締役、常勤監査役等で構成する経営会議を開催し、取締役会の決議事項その他経営上の重要事項について十分な議論と事前審議を行っております。
取締役会では業務執行に関する決定を行うとともに、業務執行の監督を行っております。業務執行に関しましては、代表取締役、担当取締役及び執行役員により業務運営を行っております。当期において、取締役会は17回開催されました。すべての取締役及びすべての監査役は、当期に開催された取締役会のうち、その任期中に開催された取締役会の約94%以上に出席しました。
・ 指名委員会及び報酬委員会
当社は、経営の透明性を高めるために、任意の機関として、指名委員会及び報酬委員会を設置しております。
指名委員会は、代表取締役、取締役社長及び取締役会長の選定又は解職に関する事項を審議し、取締役会に提案すること、役員の選任又は解任に関し、取締役会又は取締役社長その他の取締役の諮問に応じて審議し、答申すること、取締役社長及び取締役の後継者計画に関し、取締役会又は取締役社長その他の取締役の諮問に応じて審議し、答申すること等を主な職務としております。
報酬委員会は、取締役が受ける報酬等の方針及び基準に関する事項を審議し、取締役会に対し勧告することを主な職務としております。
各委員会は、取締役会の決議によって選定された3名以上の取締役で構成されており、委員の過半数は社外取締役が占め、1名以上の代表取締役を含むものとしております。なお、各委員会の委員長は、委員の互選によって社外取締役から定めております。
・ 監査役監査、会計監査及び内部監査の状況
各監査役は、監査役会の定めた監査方針や監査計画に従い、取締役会、経営会議及び事業ごとの会議等への出席、取締役等からの職務執行状況の報告や重要な決裁書類等の閲覧、業務及び財産の状況の調査等により取締役の業務執行の厳正な監査を実施しております。また、会計監査人である監査法人日本橋事務所より会計監査の報告を受け、会計監査人と協力して当社及び子会社の監査業務等を効率的に実施し、コ
ーポレート・ガバナンスの更なる充実に向けた取組みを行っております。当期において、監査役会は13回開催されました。すべての監査役は、当期に開催された監査役会のすべてに出席しました。
また、会計監査に関し、当社の会計監査業務を執行した公認会計士は、監査法人日本橋事務所に所属する千葉茂寛、髙橋秀和、折登谷達也及び遠藤洋一の各氏であります。なお、当社の監査業務に係る補助者は、公認会計士7名、公認会計士試験合格者等8名であり、当社は公正で独立した立場から会計監査を受けております。
会計監査人の再任の可否につきましては、監査役会において審議し、決定しております。なお、再任しない場合は、会社法により定時株主総会に諮ることとなっております。
さらに、当社は内部監査部門として監査室を設置し、年間監査計画に基づき、当社及び子会社の業務執行が適正かつ合理的に行われているかを監査しております。
これらの監査機関及び内部監査部門並びに内部統制部門は、相互に緊密な連絡を取り合っております。
3.現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由
当社の取締役会は、企業グループを統括するとともに主要な事業の業務執行を行う取締役6名及び独立した立場から経営者や弁護士としての豊富な経験と幅広い見識を活かして経営チェック・監督を行う3名の社外取締役で構成しており、企業財務・会社法務等の高い知識や見識を有する社外監査役2名を含む3名の監査役で監査を行っております。
1.株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況
2006年から株主総会の3週間前までの発送を心がけております。 2016年から株主総会の招集に係る取締役会決議から招集通知を発送するまでの間に、これを電子的に公表しております。 |
| 2006年から集中日の1営業日前までの開催を心がけております。 |
| パソコンまたは携帯電話からインターネットを利用した議決権行使を採用しております。 |
| 2007年から「機関投資家向け議決権電子行使プラットフォーム」に参加しております。 |
| 「ディスクロージャーポリシー」を定め、当社ホームページのIRサイト(https://www.citizen.co.jp/ir/disclosure/index.html)に掲載しております。 | |
| 個人投資家向け会社説明会を開催する等、個人向けIRを強化しております。 | なし |
第2四半期・本決算は代表者自身による説明。第1・第3四半期はIR担当役員 による説明を行っております。 | あり |
| 決算短信、決算説明会資料、説明会質疑応答、有価証券報告書、四半期報告書、アニュアルレポート等を掲載しております。 | |
シチズングループ行動憲章においてステークホルダーの立場の尊重について規定してお ります。 |
| 年1回、環境活動、社会貢献活動の内容を含む「CSR報告書」を作成しております。同報告書につきましては、当社ホームページ等を通じて広く公開しております。 |
| ステークホルダーの皆さまとのコミュニケーションを通じてCSRの取組みを向上していきたいと考えており、シチズングループ行動憲章において、「企業情報を積極的かつ公正に開示するとともに、適切な情報管理を行う」旨を定めております。 |
当社では、属性に拠らず、すべての従業員にとって働きやすい環境づくりを目指しております。女性の活躍を推進するため、ダイバーシティプロジェクトチームを編成しております。また、育児や介護中の従業員との定期的なミーティングを行うなど、きめ細やかなコミュニケーションを図り、従業員のニーズに対応する等、すべての従業員がその能力を十分に発揮できるよう支援しております。 当社のグループ主要会社の女性の管理職比率は、下記のURL(シチズングループCSRデータ一覧)に掲載しております。 https://www.citizen.co.jp/social/data/index.html
|
1.内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況
当社は、会社の業務執行が全体として適正かつ健全に行われるため、取締役は企業統治を一層強化する観点から、「シチズングループ行動憲章」の遵守および実効性のある内部統制システムの構築を基本に、会社による全体としての法令定款等の遵守体制の確立に努めます。
また、使用人の職務の執行が法令及び定款に適合し、かつ企業の社会的責任を果たすため、「シチズングループ行動憲章」を定め、取締役社長が直轄する監査室を設置し、行動憲章を全役職員に周知徹底してコンプライアンスに対する知識や意識を高め、その推進を図っております。
さらに、社内通報制度を設け、通報者の保護を図った上で、的確な対応体制を完備し、早期発見や自浄作用を補完することで、損失の発生を未然に防止、もしくは、影響を最小にすることをめざします。
2.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
当社は、反社会的勢力には毅然たる態度で対応することを「シチズングループ行動憲章」のガイドラインに掲げております。併せて、反社会的勢力に対し不当な収益をもたらす恐れのある寄付金・賛助金の提供、資材の購入等を一切行わないことも明記し、広く展開を図っております。
また、総務部門を中心に情報の管理を行い、警察関連組織に加入して情報の共有化を図り、連携の強化に努めております。
該当項目に関する補足説明
当社グループはその名のとおり、世界の市民「CITIZEN」によりよい製品・サービスを提供することを使命とし、“市民に愛され市民に貢献する”という企業理念のもと、「市民に愛され親しまれるモノづくり」を通じて世界の人々の暮らしに貢献することによって、企業価値・株主共同の利益の確保・向上に努めてまいりました。当社は、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者は、このような当社グループの企業理念や事業特性を理解したうえで、グループ経営戦略を中長期的視点に立って着実に実行し、当社が今後も持続的に企業価値・株主共同の利益を確保・向上させていくことを可能とする者でなければならないと考えております。
当社は、当社に対して大規模買付行為が行われた場合においても、これに応じるべきか否かは、最終的には株主の皆様の判断に委ねられるべきであると考えており、大規模買付行為であっても、当社の企業価値・株主共同の利益に資するものであれば、これを一概に否定するものではありません。
しかしながら、現時点における法制度、金融環境を前提とした場合、その目的・手法等から見て、真摯に合理的な経営を目指すものではなく、会社に回復し難い損害をもたらすもの、株主に株式の売却を事実上強要するおそれがあるもの、対象会社の株主や取締役会が買付けの条件等について検討し、あるいは対象会社の取締役会が代替案を提示するための十分な時間や情報を提供しないもの、対象会社が買付者の提示した条件よりも有利な条件をもたらすために買付者との交渉を必要とするものなど、当社の企業価値・株主共同の利益に資さないものも想定されます。
当社は、このような大規模買付行為を行う者は、例外的に、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者として適当ではないと考えており、大規模買付行為を行おうとする者に対しては、当社の企業価値・株主共同の利益を確保するために、株主の皆様が適切に判断するための必要かつ十分な情報提供を求め、取締役会の意見等を開示し、株主の皆様が検討するための時間と情報の確保に努める等、金融商品取引法、会社法その他関係法令に基づき、適切な措置を講じてまいります。
2.その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項
―――