| 最終更新日:2023年5月1日 |
| 株式会社 ゆうちょ銀行 |
| 取締役兼代表執行役社長 池田 憲人 |
| 問合せ先:経営企画部 03-3477-1605 |
| 証券コード:7182 |
| https://www.jp-bank.japanpost.jp/ |
| 当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。 |
Ⅰコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報
1.基本的な考え方
当行は、当行の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上のため、次の考え方を基本として当行のコーポレートガバナンス体制を整備して
まいります。
(1)郵便局をメインとするネットワークを通じて銀行サービスを提供することにより、安定的な価値を創出するとともに、お客さまにとっての新し
い利便性を絶え間なく創造し、質の高いサービスの提供を追求し続けます。
(2)株主のみなさまに対する受託者責任を十分認識し、株主のみなさまの権利及び平等性が適切に確保されるよう配慮してまいります。
(3)株主を含むすべてのステークホルダーのみなさまとの対話を重視し、適切な協働・持続的な共生を目指します。そのため、経営の透明性
を確保し、適切な情報の開示・提供に努めます。
(4)経済・社会等の環境変化に迅速に対応し、すべてのステークホルダーのみなさまの期待に応えるため、取締役会による実効性の高い監
督の下、迅速・果断な意思決定・業務執行を行ってまいります。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】
当行は、コーポレートガバナンス・コードの各原則について、全て実施しております。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】
【原則1-4】
当行は、政策保有株式として上場株式を保有しておりません。
【原則1-7】
当行は、関連当事者との取引を行う場合における手続の枠組みについて「コーポレートガバナンスに関する基本方針」の「取締役会の構成
及び役割」にて、次のとおり規定しております。
・ 取締役会は、当行と当行取締役及び執行役との利益相反取引が発生する場合には、会社法の定めに則り適切に対応します。加えて、
当行とグループ会社との重要な取引や、当行と当行の主要株主との非定型的な取引については、取締役会において審議の上、承認する
ことにより、当行又は株主共同の利益を害することのないよう監視します。
【補充原則2-4①】
当行は、以下のとおり中核人材の登用等における多様性の確保についての考え方並びに多様性の確保に係る自主的かつ測定可能な目標
及びその状況を開示しております。
<中核人材の登用等における多様性の確保についての考え方>
当行の事業展開上、外国人労働者の採用・登用目標等は設定しておりませんが、当行においては、従来から性別、国籍、新卒・中途採用の
別にかかわらず、能力・適性に応じて「管理職」に登用することを方針としております。
また、今後も当行がダイバーシティ・マネジメントの基本的な考えとして掲げている「企業文化における多様性を高めるとともに、社員一人ひとりが能力を最大限発揮できる、活き活きと働きやすい職場環境をつくり、社員の行動変革につなげてまいります」を実現すべく、性別、国籍、新卒・
中途採用の別にかかわらず、社員の採用・成長を支援していきます。
<多様性の確保に係る自主的かつ測定可能な目標及びその状況>
中期経営計画において、2022年4月1日現在、16.6%になっている全管理職に占める女性管理職の比率を、2026年4月1日までに20%にすることを掲げております。
また、2022年4月1日現在、全管理職のうちの11.6%を中途採用者が占めており、今後も継続して専門分野を中心に、中途採用者の管理職登用を推進してまいります。
※参考:中途採用の管理社員数/中途採用社員数 39.4%(2022年4月1日時点)
※参考:多様性の確保にかかる数値等については、当行Webサイトで開示しております。
https://www.jp-bank.japanpost.jp/sustainability/esg-index/data/#anchor02
また、当行は、以下のとおり多様性の確保に向けた人材育成方針とその実施状況及び社内環境整備状況を開示しております。
性別、国籍、新卒・中途採用の別にかかわらず、社員が最大限のパフォーマンスを発揮でき、自主的自律的に成長・挑戦できる人材育成・
社内環境整備に取り組んでおります。
特に、「多様な人材・女性活躍の推進」、「企業風土の醸成」、「ワーク・ライフ・バランスの推進」及び「キャリア形成支援」を人事戦略並びに
ダイバーシティ・マネジメントの重点取組事項として取り組んでいるところです。
※ダイバーシティ・マネジメント等の各取組の詳細は、当行Webサイトで開示しております。
https://www.jp-bank.japanpost.jp/sustainability/social/employee/
【原則2-6】
当行は、企業年金の積立金の運用を行っておりません。
【原則3-1】
( i )当行は、経営理念及び中期経営計画について、当行Webサイト等で開示しております。
・ 経営理念
https://www.jp-bank.japanpost.jp/aboutus/company/philosophy/abt_cmp_ph_mission.html
・ 中期経営計画
https://www.jp-bank.japanpost.jp/aboutus/company/abt_cmp_strategy.html
( ii )コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方について、本報告書の「 I .1.基本的な考え方」に記載しているほか、「コーポレート
ガバナンスに関する基本方針」の「コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方」にて規定しております。また、「コーポレートガバナ
ンスに関する基本方針」を当行Webサイトで開示しております。
https://www.jp-bank.japanpost.jp/sustainability/governance/report/pdf/governance.pdf
( iii )執行役・取締役の報酬を決定するに当たっての方針・手続について、本報告書の「 II .1.【取締役・執行役報酬関係】報酬の額又は
その算定方法の決定方針の開示内容」に記載しているほか、「取締役及び執行役の個人別の報酬等の内容に係る決定に関する方針」
を当行Webサイトで開示しております。
https://www.jp-bank.japanpost.jp/sustainability/governance/report/pdf/fee.pdf
(ⅳ)執行役の選解任及び取締役候補者の指名を行うに当たっての方針・手続について「執行役選解任基準」及び「取締役候補者指名基
準」を当行Webサイトで開示しております。
・ 執行役選解任基準
https://www.jp-bank.japanpost.jp/sustainability/governance/report/pdf/sikkouyakukijun.pdf
・ 取締役候補者指名基準
https://www.jp-bank.japanpost.jp/sustainability/governance/report/pdf/torisimariyakukijun.pdf
(ⅴ)取締役候補者指名理由及び執行役選任理由を当行Webサイトで開示しております。
・ 取締役候補者指名理由
https://www.jp-bank.japanpost.jp/sustainability/governance/report/pdf/torisimariyakuriyu.pdf
・ 執行役選任理由
https://www.jp-bank.japanpost.jp/sustainability/governance/report/pdf/sikkouyakuriyu.pdf
【補充原則3-1③】
・ サステナビリティに関する取組みを、当行Webサイトで開示しております。
https://www.jp-bank.japanpost.jp/sustainability/
・ 人的資本への投資等について、中期経営計画に記載しております。
https://www.jp-bank.japanpost.jp/aboutus/company/abt_cmp_strategy.html
・ 気候変動に係るリスク等、TCFD提言への対応について、当行Webサイトで開示しております。
https://www.jp-bank.japanpost.jp/sustainability/environment/tcfd/
【補充原則4-1①】
当行は、執行役に対する委任の範囲について「コーポレートガバナンスに関する基本方針」の「取締役会の構成及び役割」にて、次のとおり
規定しているほか、「取締役会規則」を当行Webサイトで開示しております。
・ 取締役会は、法定の取締役会専決事項及び特に重要な業務執行の決定を除き、当行の業務執行の決定については全て執行役に委任
して経営の迅速な意思決定を促すとともに、当該業務執行について執行役より適時・適切に報告を受け、監督する体制を整備します。
https://www.jp-bank.japanpost.jp/sustainability/governance/report/pdf/torisimariyakukai.pdf
【原則4-8】
当行は、取締役会の独立役員を過半数選任するための取組み方針について「コーポレートガバナンスに関する基本方針」の「取締役会の
構成及び役割」にて、次のとおり規定しております。
・ 取締役会は、豊富な知識・経験と高い見識を有する多様な取締役にて構成します。また、取締役会の員数は、定款で定める20名以内の
適切な人数とし、その過半数は、独立役員により構成されるものとします。
【原則4-9】
当行が定める「独立役員指定基準」について、本報告書の「 II .1.【独立役員関係】その他独立役員に関する事項」に記載しているほか、
「独立役員指定基準」を当行Webサイトで開示しております。
https://www.jp-bank.japanpost.jp/sustainability/governance/report/pdf/dokurituyakuin.pdf
【補充原則4-10①】
当行は指名委員会等設置会社であるため、本補充原則の対象外です。
【補充原則4-11①】
取締役会全体としての知識・経験・能力のバランス、多様性及び規模に関する考え方及び当行が求める取締役の資格要件を規定した「取締役候補者指名基準」を当行Webサイトで開示しております。
https://www.jp-bank.japanpost.jp/sustainability/governance/report/pdf/torisimariyakukijun.pdf
また、各取締役の知識・経験・能力等を一覧化した「スキル・マトリックス」を当行Webサイトで開示しております。
https://www.jp-bank.japanpost.jp/sustainability/governance/system/#anchor04
【補充原則4-11②】
取締役の兼任状況について、当行Webサイトで開示しております。
https://www.jp-bank.japanpost.jp/aboutus/company/outline/abt_cmp_ol_directors.html
【補充原則4-11③】
当行取締役会の実効性に関する評価結果の概要について、当行Webサイトで開示しております。
https://www.jp-bank.japanpost.jp/sustainability/governance/report/index.html#anchor03
【補充原則4-14②】
当行は、取締役等に対するトレーニングの基本方針について「コーポレートガバナンスに関する基本方針」の「社外取締役の情報入手及び情報共有」及び「社内役員の研鑽」にて、次のとおり規定しております。
・ 当行は、社外取締役に対し、その期待される役割・責務が適切に果たされるよう、当行の施設等の視察等の施策を実施するなど、当行の
事業内容、課題、経営戦略等についての理解を深め、必要な知識を習得するための機会を設けます。
・ 当行は、新任の執行役をはじめとする社内の役員に対し、その期待される役割・責務が適切に果たされるよう、その役割・責務に係る理解を
深め、必要な知識を習得するための機会を定期的に設けます。
【原則5-1】
当行は、株主との建設的な対話を促進するための体制・取組みについて「コーポレートガバナンスに関する基本方針」の「株主との対話」に
て、次のとおり規定しております。
・ 当行は、その持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に資するため、株主との間で建設的な対話を行ってまいります。
・ 株主との建設的な対話を促進するための体制・取組みは次のとおりです。
(1)株主との対話は、合理的な範囲で、取締役等が対応します。
(2)IR部を担当する執行役は、株主との対話を統括し、建設的な対話の促進に努めます。
(3)株主との対話にあたって、IR部及び関係部署は有機的に連携し、その補助を行います。
(4)投資家説明会の開催など、対話の手段の提供に努めます。
(5)対話において把握された株主の意見等については、定期的に取締役会等に報告します。
(6)対話に際して、インサイダー情報は、社内規程に従い、適切に管理します。
| 日本郵政株式会社 | 3,337,032,700 | 88.99 |
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 60,523,200 | 1.61 |
| 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 13,426,800 | 0.35 |
| ゆうちょ銀行社員持株会 | 11,282,000 | 0.30 |
| STATE STREET BANK WEST CLIENT - TREATY 505234 | 10,782,600 | 0.28 |
| STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505103 | 6,323,579 | 0.16 |
| BNYM TREATY DTT 15 | 3,214,303 | 0.08 |
| STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505225 | 2,822,900 | 0.07 |
| JP MORGAN CHASE BANK 385771 | 2,740,644 | 0.07 |
| THE BANK OF NEW YORK MELLON 140044 | 2,581,973 | 0.06 |
| ――― |
| 日本郵政株式会社 (上場:東京) (コード) 6178 |
補足説明
郵政民営化法により、当行の親会社である日本郵政株式会社は、当行と株式会社かんぽ生命保険(以下あわせて「金融2社」という。)の株式について、その全部を処分することを目指し、金融2社の経営状況、ユニバーサルサービス確保の責務の履行への影響等を勘案しつつ、できる限り早期に処分することが定められております。
また、日本郵政株式会社は、同社の金融2社株式保有割合を、中期経営計画期間中(2021年度~2025年度)のできる限り早期に50%以下とすることを目指す方針を打ち出しており、当行としても当該方針に沿って民営化プロセスを着実に推進いたします。
※持株比率は、自己株式(70,000株)を除いて算出し、小数点第3位以下を切り捨てて表示しております。
※上記「大株主の状況」は、2022年3月31日現在のものです。
3.企業属性
| 東京 プライム |
| 3月 |
| 銀行業 |
| 1000人以上 |
| 1兆円以上 |
| 10社未満 |
4.支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針
当行は、親会社である日本郵政株式会社及びその子会社・関連会社から構成される日本郵政グループ各社と契約を締結し取引しております。当行は、当該取引にあたっては、契約の締結・改定の際に、取引の目的・必要性、取引条件の適正性(銀行法に定めるアームズ・レングス・ルール)等を確認しており、日本郵政グループ内の取引を適正に管理する態勢を整備しております。加えて、当行と日本郵政グループ各社との重要な取引や、当行と当行の主要株主との非定型的な取引については、取締役会において審議の上、承認することにより、当行又は株主共同の利益を害することのないよう監視しております。
5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情
日本郵政株式会社は当行の親会社であり、当行は、日本郵政株式会社の企業グループ(以下「日本郵政グループ」という。)における唯一の銀行であります。
当行は、日本郵政株式会社と人的・資本的関係等で密接な関係にありますが、当行の責任により意思決定を行い、独立して経営・事業運営を行っております。
当行は、日本郵政株式会社、日本郵便株式会社、株式会社かんぽ生命保険との間で、日本郵政グループ各社の相互の連携・協力、シナジー効果の発揮が、グループ各社、ひいては日本郵政グループ全体の価値を向上させることに鑑み、グループ共通の理念・方針等のグループ運営に係る基本的事項を定め、円滑なグループ運営に資することを目的とした日本郵政グループ協定を締結しております。
この協定を受け、当行は、日本郵政株式会社との間で、日本郵政グループ運営に関する契約等を締結し、グループ運営の重要事項を、同社との事前協議事項、同社への報告事項としておりますが、同社は当行の意思決定を妨げ又は拘束しない旨、明定しております。更に、上記協定では、当行を含む同社の事業子会社は、日本郵政グループに属する利益を活用し、自主的・自律的な経営を行う旨等も定めています。協定等の詳細は、有価証券報告書をご参照下さい。
Ⅱ経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況
会社との関係(1)
| 中鉢 良治 | 他の会社の出身者 | | | | | | | | | | | |
| 竹内 敬介 | 他の会社の出身者 | | | | | | | | | | | |
| 海輪 誠 | 他の会社の出身者 | | | | | | | | | | | |
| 粟飯原 理咲 | 他の会社の出身者 | | | | | | | | | | | |
| 河村 博 | 弁護士 | | | | | | | | | | | |
| 山本 謙三 | 他の会社の出身者 | | | | | | | | | | | |
| 漆 紫穂子 | その他 | | | | | | | | | | | |
| 中澤 啓二 | 他の会社の出身者 | | | | | | | | | | | |
| 佐藤 敦子 | 学者 | | | | | | | | | | | |
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
| a | 上場会社又はその子会社の業務執行者 |
| b | 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役 |
| c | 上場会社の兄弟会社の業務執行者 |
| d | 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者 |
| e | 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者 |
| f | 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家 |
| g | 上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者) |
| h | 上場会社の取引先(d、e及びfのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ) |
| i | 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ) |
| j | 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ) |
| k | その他 |
会社との関係(2)
| 中鉢 良治 | ○ | ○ | | ○ | 〔重要な兼職の状況〕 日本電信電話株式会社社外取締役 | 中鉢氏は長年にわたり株式会社の経営に携わり、その経歴を通じて培った経営の専門家としての豊富な経験・見識を活かして、社外取締役として、当行取締役会の意思決定機能及び監督機能の強化に十分な役割を果たすことが期待できるためであります。 また、東京証券取引所が定める独立性基準に抵触せず、当行が定める独立性判断基準を充足していることから、一般株主と利益相反が生じるおそれのない社外取締役と判断し、独立役員として指定しております。 |
| 竹内 敬介 | ○ | ○ | | ○ | 〔重要な兼職の状況〕 ブラザー工業株式会社社外取締役 | 竹内氏は長年にわたり株式会社の経営に携わり、その経歴を通じて培った経営の専門家としての豊富な経験・見識を活かして、社外取締役として、当行取締役会の意思決定機能及び監督機能の強化に十分な役割を果たすことが期待できるためであります。 また、東京証券取引所が定める独立性基準に抵触せず、当行が定める独立性判断基準を充足していることから、一般株主と利益相反が生じるおそれのない社外取締役と判断し、独立役員として指定しております。 |
| 海輪 誠 | ○ | | | ○ | 〔重要な兼職の状況〕 東北電力株式会社特別顧問 | 海輪氏は長年にわたり株式会社の経営に携わり、その経歴を通じて培った経営の専門家としての豊富な経験・見識を活かして、社外取締役として、当行取締役会の意思決定機能及び監督機能の強化に十分な役割を果たすことが期待できるためであります。 また、東京証券取引所が定める独立性基準に抵触せず、当行が定める独立性判断基準を充足していることから、一般株主と利益相反が生じるおそれのない社外取締役と判断し、独立役員として指定しております。 |
| 粟飯原 理咲 | | | | ○ | 〔重要な兼職の状況〕 アイランド株式会社代表取締役社長 | 粟飯原氏は長年にわたりインターネットサービス事業の会社経営に携わり、インターネットマーケティング等についての深い見識を有しており、その豊富な経験・見識を活かして、社外取締役として、当行取締役会の意思決定機能及び監督機能の強化に十分な役割を果たすことが期待できるためであります。 また、東京証券取引所が定める独立性基準に抵触せず、当行が定める独立性判断基準を充足していることから、一般株主と利益相反が生じるおそれのない社外取締役と判断し、独立役員として指定しております。 |
| 河村 博 | | | ○ | ○ | 〔重要な兼職の状況〕 弁護士 株式会社石井鐵工所社外取締役 | 河村氏は長年にわたり法曹の職にあり、その経歴を通じて培った法律の専門家としての豊富な経験・見識を活かして、社外取締役として、当行取締役会の意思決定機能及び監督機能の強化に十分な役割を果たすことが期待できるためであります。 また、東京証券取引所が定める独立性基準に抵触せず、当行が定める独立性判断基準を充足していることから、一般株主と利益相反が生じるおそれのない社外取締役と判断し、独立役員として指定しております。 |
| 山本 謙三 | | | ○ | ○ | 〔重要な兼職の状況〕 オフィス金融経済イニシアティブ代表 株式会社ブリヂストン社外取締役 住友生命保険相互会社社外取締役 | 山本氏は長年にわたり日本銀行の要職を歴任し、その経歴を通じて培った金融市場・金融システムに関する豊富な経験・見識を活かして、社外取締役として、当行取締役会の意思決定機能及び監督機能の強化に十分な役割を果たすことが期待できるためであります。 また、東京証券取引所が定める独立性基準に抵触せず、当行が定める独立性判断基準を充足していることから、一般株主と利益相反が生じるおそれのない社外取締役と判断し、独立役員として指定しております。 |
| 漆 紫穂子 | | ○ | | ○ | 〔重要な兼職の状況〕 学校法人品川女子学院理事長 キユーピー株式会社社外取締役 カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社社外取締役 東京海上日動火災保険株式会社社外監査役 | 漆氏は長年にわたり学校法人の理事長、政府関係会議の委員として活動し、学校経営、教育・人材育成などについての深い見識を有しており、その豊富な経験・見識を活かして、社外取締役として、当行取締役会の意思決定機能及び監督機能の強化に十分な役割を果たすことが期待できるためであります。 また、東京証券取引所が定める独立性基準に抵触せず、当行が定める独立性判断基準を充足していることから、一般株主と利益相反が生じるおそれのない社外取締役と判断し、独立役員として指定しております。 |
| 中澤 啓二 | | | ○ | ○ | 〔重要な兼職の状況〕 なし | 中澤氏は長年にわたり株式会社の要職を歴任し、その経歴を通じて培った財務・会計等に関する豊富な経験・見識を活かして、社外取締役として、当行取締役会の意思決定機能及び監督機能の強化に十分な役割を果たすことが期待できるためであります。 また、東京証券取引所が定める独立性基準に抵触せず、当行が定める独立性判断基準を充足していることから、一般株主と利益相反が生じるおそれのない社外取締役と判断し、独立役員として指定しております。 |
| 佐藤 敦子 | | | | ○ | 〔重要な兼職の状況〕 高崎経済大学経済学部国際学科准教授 株式会社ディー・エヌ・エー社外監査役 株式会社経営承継支援社外取締役 | 佐藤氏はゴールドマン・サックス証券会社の要職及び大学教授等を歴任し、その経歴を通じて培った市場運用・リスク管理、人材育成などに関する豊富な経験・見識を活かして、社外取締役として、当行取締役会の意思決定機能及び監督機能の強化に十分な役割を果たすことが期待できるためであります。 また、東京証券取引所が定める独立性基準に抵触せず、当行が定める独立性判断基準を充足していることから、一般株主と利益相反が生じるおそれのない社外取締役と判断し、独立役員として指定しております。 |
各委員会の委員構成及び議長の属性
|
| 5 | 0 | 2 | 3 | 社外取締役 |
| 4 | 0 | 1 | 3 | 社外取締役 |
| 4 | 1 | 1 | 3 | 社外取締役 |
兼任状況
| 池田 憲人 | あり | あり | ○ | × | なし |
| 田中 進 | あり | あり | × | × | なし |
| 萩野 善教 | なし | なし | × | × | なし |
| 谷垣 邦夫 | なし | なし | × | × | なし |
| 矢野 晴巳 | なし | なし | × | × | なし |
| 笠間 貴之 | なし | なし | × | × | なし |
| 小藤田 実 | なし | なし | × | × | なし |
| 玉置 正人 | なし | なし | × | × | なし |
| 田中 隆幸 | なし | なし | × | × | なし |
| 新村 真 | なし | なし | × | × | なし |
| 天羽 邦彦 | なし | なし | × | × | なし |
| 奈倉 忍 | なし | なし | × | × | なし |
| 尾形 哲 | なし | なし | × | × | なし |
| 山崎 勝代 | なし | なし | × | × | なし |
| 牧野 洋子 | なし | なし | × | × | なし |
| 中尾 英樹 | なし | なし | × | × | なし |
| 岸 悦子 | なし | なし | × | × | なし |
| 飯村 幸司 | なし | なし | × | × | なし |
| 當麻 維也 | なし | なし | × | × | なし |
| 傳 昭浩 | なし | なし | × | × | なし |
| 福島 克哉 | なし | なし | × | × | なし |
| 蓮川 浩二 | なし | なし | × | × | なし |
| 吉田 浩一郎 | なし | なし | × | × | なし |
| 加藤 久徳 | なし | なし | × | × | なし |
| 山本 潤 | なし | なし | × | × | なし |
| 豊田 康光 | なし | なし | × | × | なし |
当該取締役及び使用人の執行役からの独立性に関する事項
監査委員会の職務を補助する組織として監査委員会事務局を設置するとともに、監査委員会の職務を補助するのに必要な知識・能力を有する専属の職員を配置しています。
監査委員会事務局の職員に係る採用、異動、人事評価、懲戒処分は、監査委員会又は監査委員会が選定する監査委員の同意を得た上で行うこととしております。
監査委員会、会計監査人、内部監査部門の連携状況
内部監査部門は、内部監査基本方針等に基づき内部監査を実施し、その実施状況及び結果について定期的に又は随時に監査委員会に報告し、経営に重大な影響を及ぼすおそれのある重要事項については速やかに監査委員に報告することとしております。
監査委員会は、内部監査部門から定期的に又は随時に報告を受け、必要と認めた場合は説明又は調査を求めることとしております。また、会計監査人から事前に監査計画の説明を受け、定期的に監査実施報告を受けるほか、会計監査上の重要なポイント等を常に把握するため、必要に応じて意見交換を行うなどの連携を図っております。
内部監査部門、監査委員会及び会計監査人は、必要に応じて情報交換を行うことにより、適切な監査を行うための連携強化に努めております。
その他独立役員に関する事項
独立役員の資格を充たす社外取締役を全て独立役員に指定しております。
社外取締役の独立性を判断するための基準は、次のとおりです。
I 独立性判断基準
当行は、次のいずれにも該当しない社外取締役の中から、東京証券取引所の定める独立役員を指定する。
1.過去に日本郵政グループの業務執行者であった者
2.過去に当行の親会社の業務執行者でない取締役であった者
3.当行を主要な取引先とする者又はその業務執行者等
4.当行の主要な取引先である者又はその業務執行者等
5.当行から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得、又は得ていたコンサルタント、会計専門家又は法律専門家(当該財産を得て
いる者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者又は過去に所属していた者)
6.当行の主要株主(法人である場合には、当該法人の業務執行者等)
7.次に掲げる者(重要でない者を除く。)の配偶者又は二親等内の親族
(1)前記1から6までに掲げる者
(2)日本郵政グループ(当行を除く)の業務執行者
(3)当行の親会社の業務執行者でない取締役
8.当行の業務執行者等が社外役員に就任している当該他の会社の業務執行者等
9.当行から多額の寄付を受けている者(当該寄付を受けている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体の業務執行者等又は
それに相当する者)
※本基準における用語の意義は、次に定めるところによる。
「日本郵政グループ」 当行、当行の親会社、当行の子会社及び当行の兄弟会社
「業務執行者」 会社法施行規則第2条第3項第6号に規定する業務執行者
「業務執行者等」 業務執行者又は過去に業務執行者であった者
「当行を主要な取引先とする者」 過去3事業年度における当行からその者への支払の年間平均額が、その者の過去3事業年度の年間平
均連結総売上高の2%以上である者
「当行の主要な取引先である者」 過去3事業年度におけるその者から当行への支払の年間平均額が、当行の過去3事業年度の年間平均
連結経常収益の2%以上である者
「多額の金銭」
個人:過去3事業年度において年間平均1,000万円以上の金銭
団体:過去3事業年度における当行からその者への支払の年間平均額が、その者の過去3事業年度の年間平均連結総売上高の2%以上である場合の金銭
「主要株主」 金融商品取引法第163条第1項に規定する主要株主
「多額の寄付」 過去3事業年度において年間平均1,000万円以上の寄付
II 軽微基準
独立役員の属性情報に関し、独立役員に係る取引又は寄付が次に定める軽微基準を充足する場合は、当該独立役員の独立性に与える影響がないと判断し、独立役員の属性情報の記載を省略する。
1.取引
(1)過去3事業年度における当行から当該取引先への支払の年間平均額が、当該取引先の過去3事業年度の年間平均連結総売上高の
1%未満
(2)過去3事業年度における当該取引先から当行への支払の年間平均額が、当行の過去3事業年度の年間平均連結経常収益の1%未満
2.寄付
当行からの寄付が、過去3事業年度において年間平均500万円未満
該当項目に関する補足説明
2015年12月24日開催の当行報酬委員会において、役員報酬に業績連動型株式報酬制度の導入を決定いたしました。同制度の内容等につきましては、「【取締役・執行役報酬関係】報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容」に記載しております。
【取締役・執行役報酬関係】
| 個別報酬の開示はしていない |
| 個別報酬の開示はしていない |
該当項目に関する補足説明
社内役員(執行役を含む。)、社外役員の別に、員数及び総額を開示しております。
報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容
当行の取締役及び執行役の報酬については、報酬委員会が「取締役及び執行役の個人別の報酬等の内容に係る決定に関する方針」を次のとおり定め、この方針に則って報酬等の額を決定いたします。
1.報酬体系
(1)取締役と執行役を兼務する場合は、執行役としての報酬を支給する。
(2)当行の取締役が受ける報酬については、経営等に対する責任の範囲・大きさを踏まえ、職責に応じた確定金額報酬を支給するものと
する。
(3)当行の執行役が受ける報酬については、職責に応じた基本報酬(確定金額報酬)及び業績連動型の株式報酬を支給するものとし、
持続的な成長に向けた健全なインセンティブとして機能する仕組みとする。
2.取締役の報酬
取締役の報酬については、経営の監督という主たる役割を踏まえ、職責に応じた一定水準の確定金額報酬を支給し、その水準について
は取締役としての職責の大きさ並びに当行の現況を考慮して相応な程度とする。
3.執行役の報酬
執行役の報酬については、役位によって異なる責任の違い等を踏まえ、その職責に応じた一定水準の基本報酬(確定金額報酬)及び経
営計画の達成状況等を反映させた業績連動型の株式報酬を支給する。
基本報酬の水準については執行役の職責の大きさと当銀行の現況を考慮して相応な程度とする。
株式報酬については、 持続的な成長に向けた健全なインセンティブの観点から、別に定める職責に応じた基本ポイント及び個人別評価
に基づく評価ポイントに経営計画の達成状況等に応じて変動する係数を乗じて算出されるポイントを毎年付与し、退任時に累積されたポイ
ントに応じた株式を交付するものとする。ただし、そのうちの一定割合については、株式を換価して得られる金銭を給付するものとする。
なお、特別な業務知識・技能が必要な分野を担当する執行役であって、その職責に応じた報酬によっては他社において当該分野を担当
する役員が一般に受ける報酬水準を著しく下回ることとなる者については、職責に応じた報酬に代え、他社の報酬水準を参考とした報酬
とすることができる。
【社外取締役のサポート体制】
当行は、取締役会の実効的かつ円滑な運営の確保、特に社外取締役による監督の実効性を高めるため、取締役に対して、次の対応を行っております。
(1)時間的余裕をもった年間スケジュールの調整
(2)必要に応じた情報の適確な提供
(3)議案の内容等の十分な事前説明及び事前の検討時間の確保
(4)取締役会における質疑時間の確保
また、取締役会を効果的かつ効率的に実施するための運営支援並びに社外取締役との連絡・調整等のため、取締役会室を設置し、適切な人員を配置しております。
2.業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項(現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要)
1.取締役会及び委員会
取締役会は、13名の取締役で構成されております。13名のうち2名は執行役を兼務する取締役で、9名は社外取締役であります。
取締役会の下には、会社法によりその過半数を社外取締役で構成すると定められた法定の3委員会(指名委員会、報酬委員会、監査
委員会)及び任意の委員会(リスク委員会)を設置し、取締役会とともに経営の監督機能を担っております。
【指名委員会】
取締役の選任及び解任に関する基準を決定します。また、株主総会に提出する取締役の選任又は解任に関する議案の内容を決定
します。
【報酬委員会】
「執行役及び取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定に関する方針」を決定します。また、執行役及び取締役の個人別の報酬
等の内容を決定します。
【監査委員会】
執行役及び取締役の職務の執行の監査並びに監査報告書の作成をします。また、株主総会に提出する会計監査人の選任及び解任
並びに会計監査人を再任しないことに関する議案の内容を決定します。
【リスク委員会】(任意の委員会)
取締役会の諮問機関としてリスク管理状況等に関する重要事項を審議し、取締役会に報告又は助言します。
独立社外取締役が独立した客観的な立場に基づき、当行の経営上重要な課題及びガバナンスに関する重要な事項について、情報交換・認識共有することを目的として、独立社外取締役会議を定期的に開催しております。
独立社外取締役会議の場で、互選により、執行役との連絡・調整等を実施する独立社外取締役を1名決定しております。
2.執行役、経営会議、内部統制会議、専門委員会及び執行役員
執行役は、取締役会により選任され、経営の業務執行機能を担っております。
代表執行役社長は、取締役会から委任された権限と責任を十分踏まえた業務の執行を行っております。企業統治に関して設置した取締
役会並びに法定及び任意の各委員会とは別に、業務執行上における意思決定に合理性及び適切性を確保するため、代表執行役社長の諮問
機関として経営会議及び内部統制会議を設置し、業務の執行に関する重要な事項については経営会議において、法令等遵守などの内部統制
に関する最重要事項については内部統制会議において、それぞれ協議を行っております。専門的な議論が必要な事項については、経営会議
の諮問機関であるコンプライアンス委員会、リスク管理委員会、ALM委員会、サステナビリティ委員会、情報開示委員会、サービス向上委員
会及びΣビジネス戦略委員会の専門委員会にて協議を行っております。
また、高度な専門的知識を用いて業務を執行する従業員として、執行役員の制度を設けております。
【コンプライアンス委員会】
コンプライアンス態勢、コンプライアンス・プログラムの策定及びそれらの進捗状況などに関する協議・報告を行います。
【リスク管理委員会】
リスク管理の枠組みに関する事項として、リスク管理態勢・運営方針の策定及びリスク管理の状況などに関する協議・報告を行い
ます。
【ALM委員会】
ALMの基本計画・運営方針の策定や管理項目の設定及びそれらの進捗状況などに関する協議・報告を行います。
【サステナビリティ委員会】
サステナビリティの基本方針・活動計画の策定及びそれらの進捗状況などに関する協議・報告を行います。
【情報開示委員会】
情報開示の適正性・有効性を確保するため、情報開示に係る基本方針の策定や開示内容及び開示推進状況の協議・報告を行い
ます。
【サービス向上委員会】
お客さま本位の業務運営に係る方針、お客さま本位の商品・サービス向上に係る計画の策定及びそれらの進捗状況などに関する
協議・報告を行います。
【Σ(シグマ)ビジネス戦略委員会】
投資を通じた新しい法人ビジネス(Σビジネス)に係る戦略・計画の策定及びそれらの進捗状況などに関する協議・報告を行います。
3.責任限定契約の概要
会社法第427 条第1項及び定款の規定により、同法第423 条第1項に定める責任について、取締役(業務執行取締役等である者を除
く。)がその職務を行うにつき善意でありかつ重大な過失がなかったときは、同法第425 条第1項に定める最低責任限度額を限度とする
旨の契約を締結しております。
3.現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由
当行では、意思決定を迅速に行い、かつ、経営の透明性向上を図るため、指名委員会等設置会社の制度を採用しております。取締役会並びに法定及び任意で設置する各委員会が経営を確実にチェックできる体制としております。
1.株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況
2022年6月16日開催の第16 期定時株主総会の招集通知は、5月31日に発送いたしました。なお、招集通知の発送に先立ち、当行Webサイト、TDnet(東京証券取引所)および株式会社ICJが運営する議決権電子行使プラットフォームに5月20日から掲載しております。
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多くの株主が出席し易い株主総会日を設定するよう努めております。 第16期定時株主総会:2022年6月16日開催 |
| 株主の議決権行使環境向上の観点から、インターネットにより、当行の指定する議決権行使サイトにて、議決権の行使を可能としております。 |
| 株式会社ICJが運営する議決権電子行使プラットフォームを利用しております。 |
| 招集通知の英訳を作成し、当行Webサイト、TDnet(東京証券取引所)および株式会社ICJが運営する議決権電子行使プラットフォームに掲載しております。 |
事業報告のビジュアル化など、株主にとって分かりやすい株主総会運営に努めております。 第16期定時株主総会においては、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、インターネットライブ配信及び当行Webサイトにおける事前のご質問受付を実施しました。 また、当行Webサイトに議決権行使結果に関する臨時報告書を掲載しております。
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| 当行Webサイトに「ディスクロージャーポリシー」を掲載しております。 | |
当行の特徴や事業戦略、株主還元などについてご理解いただくため、取締役兼代表執行役社長やIR担当執行役等、経営陣をスピーカーとした個人投資家向け説明会を年数回開催しております。 2021年度は、新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、非対面形式で開催いたしました。 | あり |
主に国内のアナリスト・機関投資家向けに、四半期ごとの決算発表後のテレフォンカンファレンスや半期ごとの投資家説明会の開催を通じ、取締役兼代表執行役社長やIR担当執行役等から財務状況等についての説明を実施しております。 2021年度の投資家説明会は、新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、オンライン動画配信と電話会議を併用した非対面形式での開催を原則としつつ、参加人数を限定した上で、会場での開催も行いました。 | あり |
国内のアナリスト・機関投資家との面談実施に加え、証券会社主催の機関投資家向けカンファレンスへの参加や取締役兼代表執行役社長、取締役兼代表執行役副社長及びIR担当執行役等による年数回の海外IRにより、海外機関投資家との面談も実施しております。 2021年度は、新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、電話会議やWeb会議等の非対面形式で実施いたしました。
| あり |
URL:https://www.jp-bank.japanpost.jp/ir/ir_index.html 決算短信等決算情報、決算情報以外の適時開示資料、有価証券報告書及び四半期報告書、コーポレートガバナンスの状況、株主総会の招集通知、投資家向け説明会資料等を当行Webサイトに掲載しております。
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担当役員:常務執行役 新村 真 担当部署:コーポレートスタッフ部門IR部
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| 当行の経営理念、日本郵政グループのグループ行動憲章において規定しております。 |
当行は、サステナビリティ推進を経営上の最重要施策と位置づけ、経営会議や取締役会の議論を経て、サステナビリティ基本方針を策定しております。 ※サステナビリティ基本方針 https://www.jp-bank.japanpost.jp/sustainability/esg-index/list/pdf/sustainability.pdf
2021年度から2025年度までを計画期間とする中期経営計画においては、当行の企業価値向上とSDGs等の社会的課題解決の両立に向けた基本方針の一つとして、「ESG経営」を位置づけております。 ESG経営の推進にあたり、当行が優先的に取り組むべき課題として、「日本全国あまねく誰にでも「安心・安全」な金融サービスを提供」「地域経済発展への貢献」「環境の負荷低減」「働き方改革、ガバナンス高度化の推進」の4つの重点課題(マテリアリティ)を特定しています。各重点課題を、経営戦略と具体的取組みに結び付け、KPIを設定した上でESG経営の推進に取り組んでおります。 2022年3月には、自社および投融資ポートフォリオのGHG(温室効果ガス)排出量のネットゼロ達成を目指す「ゆうちょ銀行 GHG排出量ネットゼロ宣言」を発表し、脱炭素社会実現に向けた取組みを推進しております。
具体的な内容については、統合報告書等に掲載している他、各種データを当行Webサイト上に掲載し、情報開示にも取り組んでいます。 |
日本郵政グループのグループ行動憲章に次のとおり規定しております。 「透明性の高い業務運営と公正な開示を通じて、企業としての説明責任を果たします」
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1.内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況

当行は、「内部統制システムの構築に係る基本方針」を取締役会において決議しております。その内容は次のとおりであります。
(1) 役職員の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
イ.経営理念及び経営計画などの経営に関する基本的な方針を定め、執行役及び使用人(以下「役職員」という。)が、事業活動のあらゆ
る局面において法令等を遵守するよう周知徹底を図る。また、コンプライアンスに関する規程を定め、コンプライアンス態勢を整備する。
ロ.代表執行役社長が指名する執行役で構成する内部統制会議を定期的に開催し、法令等遵守など内部統制に関する最重要事項につ
いて協議する。
ハ.コンプライアンスを統括する部署を設置し、コンプライアンスを徹底するための具体的な実践計画としてコンプライアンス・プログラムを
年度毎に策定、定期的に実施状況の進捗確認を行うなどコンプライアンスの推進に努めるとともに、経営会議の諮問機関としてコンプラ
イアンス委員会を設置し、コンプライアンスに関する具体的な運用、諸問題への対応等について協議し、重要な事項を内部統制会議、
経営会議及び監査委員会に報告する。
ニ.役職員が遵守すべき事項を具体的に示した行動指針及び当行の企業活動に関連する法令等に関する解説等を記載したコンプライア
ンス・マニュアルを策定するとともに、役職員が遵守すべき法令及び社内の規程等に関する研修を実施することなどにより、コンプライア
ンスの徹底を図る。
ホ.コンプライアンス態勢を確立し健全な業務運営を確保するため、当行の銀行代理業者である日本郵便株式会社との間に、代表執行役
社長等で構成する連絡会議を設置し、日本郵便株式会社の法令等遵守に係る内部管理態勢の充実・強化に関する事項について協議す
るとともに、業務の指導、法令等を遵守させるための研修、業務の実施状況のモニタリング等、日本郵便株式会社に対する指導・管理の
ために必要な措置を講じる。
ヘ.社会の秩序や企業の健全な活動に脅威を与える反社会的勢力に対しては、「反社会的勢力対応規程」等において組織としての対応
を定め、組織全体として、違法行為や反社会的行為には一切関わらず、平素から警察等の外部専門機関と連携をとりながら、反社会的
勢力との関係を遮断し排除する。
ト.当行が提供する商品・サービスが不正に利用される可能性があることに留意し、方針及び規程を定め、マネー・ローンダリング及びテロ
資金供与対策に係る態勢を整備する。
チ.当行の財務計算に関する書類その他の情報の適正性を確保するため、財務報告に係る内部統制に関する規程等を定め、財務報告に
係る内部統制の評価及び報告の態勢を整備する。
リ.法令又は社内の規程等の違反又はそのおそれがある場合の報告ルールを定めるとともに、社内外に内部通報窓口を設け、その利用
につき役職員に周知徹底する。
ヌ.お客さま本位の業務運営の徹底のため、基本方針の制定、推進計画の策定、役職員への研修等を通じて、お客さま本位の良質な金融
サービスを提供する態勢を整備する。
ル.内部監査に関する基本方針等を定め、内部監査態勢を整備する。また、被監査部門から独立した内部監査部門が、法令等遵守状況を
含めた事業活動全般の適正性について、実効性ある内部監査を実施するとともに内部監査の実施状況や内部監査態勢の状況等につい
て、内部統制会議、経営会議及び監査委員会に報告する。
(2) 執行役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
文書管理に関する規程等を定め、経営会議議事録、稟議書をはじめとする執行役の職務執行に係る各種情報の保存及び管理の方法
並びに体制を明確化し、適切な保存及び管理を図るとともに、監査委員会及び内部監査部門の求めに応じ、請求のあった文書を閲覧又
は謄写に供する。
(3) 損失の危険の管理に関する規程その他の体制
イ.取締役会の諮問機関としてリスク委員会を、また、経営会議の諮問機関としてリスク管理委員会を設置するとともに、リスク管理に関す
る規程を定め、リスク管理態勢を整備し、リスク管理を実施する。
ロ.リスク管理を統括する部署を設置し、リスクの状況を把握し、分析・管理を行うとともに、リスクへの対処方法や管理手法の是正を行う。
また、リスク管理委員会において、リスク管理態勢の整備・運営に関する事項及びリスク管理の実施に関する事項について協議し、重要
な事項を経営会議、リスク委員会及び監査委員会に報告する。
ハ.経営に重大な影響を与えるリスクが顕在化した場合に、迅速かつ適切に対処し、是正手段をとるため、危機管理に関する規程等を定
め、危機管理態勢及び危機対応策等を整備する。
(4) 執行役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
イ.代表執行役社長が指名する執行役で構成する経営会議を定期的に開催し、取締役会決議事項、代表執行役社長の権限事項その他
代表執行役社長が必要と認めた事項について協議する。また、経営会議の諮問機関として、必要に応じて専門委員会を設置する。
ロ.組織規程及び職務権限規程を定め、各組織の分掌、執行役の職務権限及び責任等を明確化し、執行役の職務執行の効率化を図る。
(5) 当行並びに親会社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
イ.日本郵政株式会社、日本郵便株式会社及び株式会社かんぽ生命保険との間で、日本郵政グループ協定を締結するとともに、日本郵
政株式会社との間で日本郵政グループ運営に関する契約及びグループ運営のルールに関する覚書を締結し、グループ運営を適切か
つ円滑に実施するために必要な事項等について事前協議又は報告を行う。
ロ.子会社等の管理に関する規程を定め、子会社等の業務運営を適切に管理する態勢を整備する。
ハ.グループ内取引の管理に関する規程を定め、グループ内取引を適正に行う。
(6) 監査委員会の職務を補助すべき職員に関する事項
監査委員会の職務を補助する組織として監査委員会事務局を設置するとともに、監査委員会の職務を補助するのに必要な知識・能力
を有する専属の職員を配置する。
(7) 監査委員会の職務を補助すべき職員の執行役からの独立性に関する事項
監査委員会事務局の職員に係る採用、異動、人事評価、懲戒処分は、監査委員会又は監査委員会が選定する監査委員の同意を得た
上で行う。
(8) 監査委員会の職務を補助すべき職員に対する指示の実効性の確保に関する事項
監査委員会事務局の職員は、監査委員会の職務を補助するにあたり、同委員会の指揮命令にのみ従い業務を実施する。
(9) 監査委員会への報告に関する体制
イ.執行役は、監査委員会に定期的にその業務の執行状況を報告する。
ロ.取締役(監査委員である取締役を除く。)及び役職員は、経営に重大な影響を及ぼすおそれのある重要事項について、速やかに監査
委員に報告する。
ハ.役職員並びに子会社の取締役、監査役及び使用人は、監査委員会の求めに応じて、業務執行に関する事項を報告する。
ニ.監査委員会への報告を行った者に対し、当該報告等を行ったことを理由として不利益な取扱いを行ってはならない。
(10) 監査委員会の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処
理に係る方針に関する事項
監査委員が監査委員会の職務について所要の費用を請求するときは、当該請求に係る費用が監査委員会の職務の執行に必要でない
と認められる場合を除き、これを拒むことができないものとする。
(11) その他監査委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
イ.代表執行役社長は、当行の経営の基本方針、対処すべき課題、内部統制システムの機能状況等の経営上の重要事項について、監
査委員会と定期的に意見交換を行い、相互認識を深めるよう努める。
ロ.内部監査部門は、内部監査計画を策定し、監査委員会の同意を得た上で代表執行役社長の決裁を受ける。また、内部監査の実施
状況及び結果について定期的に監査委員会に報告し、経営に重大な影響を及ぼすおそれのある重要事項については速やかに監査
委員に報告する。
ハ.監査部門を担当する執行役及び監査企画部長の異動は、監査委員会又は監査委員会が選定する監査委員の同意を得た上で行う。
ニ.監査委員会は、会計監査人から事前に監査計画の説明を受け、定期的に監査実施報告を受けるほか、会計監査上の重要なポイント
等を常に把握するため、必要に応じて意見交換を行うなどの連携を図る。
ホ.監査委員会は、その職務の執行に当たり、日本郵政株式会社の監査委員会と定期的に意見交換を行うなどの連携を図る。
2.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
1.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方
当行は、社会の秩序や企業の健全な活動に脅威を与える反社会的勢力に対しては、組織全体として、違法行為や反社会的行為には一切
関わらず、平素から警察等の外部専門機関と連携をとりながら、反社会的勢力との関係を遮断し排除することを基本方針としております。
2.反社会的勢力排除に向けた整備状況
(1) 社内規則の整備状況
当行は、上記基本方針に則り、具体的な内容を社内規則に定めております。
(2) 対応統括部署及び不当要求防止責任者
当行は、反社会的勢力との関係を遮断するための対応を統括する部署を定め、反社会的勢力対応に関する企画・管理等を行っておりま
す。また、不当要求防止責任者を本社・営業所等に配置し、反社会的勢力からの不当要求に対応することとしております。
(3) 外部の専門機関との連携
当行は、営業所等が、暴力追放運動推進センターへの加入を通じ平素から警察等と連携を図るとともに、緊急時には警察への通報、弁
護士への相談を必要に応じ行うなど、外部の専門機関と連携の上、反社会的勢力対応を行っております。
(4) 反社会的勢力に関する情報の収集・管理状況
当行は、反社会的勢力対応の統括部署が、反社会的勢力に関する情報を集約し、一元的に管理する態勢を構築しております。
(5) 対応マニュアルの整備状況
当行は、反社会的勢力への対応にあたり、具体的な対応態勢に係るマニュアルを定め、組織的かつ統一的な対応が図られるよう取組み
を行っております。
(6) 研修活動状況
当行は、反社会的勢力対応をコンプライアンス上の重要項目と位置づけ、コンプライアンス研修等で徹底しております。
該当項目に関する補足説明
当行は、当行の企業価値が不当に毀損されることを未然に防止するために、買収防衛策の導入等に関する株主総会決議を行うことができる旨を定款に定めております。
なお、銀行法の規定により、当行の議決権の5%を超える議決権の保有者は、「銀行議決権保有届出書」の内閣総理大臣への提出が必要となります。また、同法により、当行の総議決権の20%以上の保有者になろうとする者、又は当行を子会社とする持株会社となろうとする者は、あらかじめ内閣総理大臣の認可を受けなければならないとされています。
2.その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項
適時開示体制の概要
1.基本的な考え方
「日本郵政グループ行動憲章」は、透明性の高い業務運営と公正な開示を通じて、企業としての説明責任を果たし、信頼を確保する旨を定
めております。当行は、この実現に向け、お客さま、株主、投資家等に対する迅速、正確かつ公平な情報開示に努めてまいります。
また、当行は、情報開示に係る当行の基本方針等を明確に示す「ディスクロージャーポリシー」を制定し、当行Webサイトで公表しており
ます。さらに、このポリシーに基づいた正確かつ公平・適切な情報開示を目的に、「ディスクロージャー規程」を制定しております。加えて、経
営者が当行役職員に周知・啓発し、インサイダー取引の未然防止を図る社内規程を定め、適時開示を重視する企業風土の醸成に努めてお
ります。
2.適時開示に係る社内体制
(1) 情報開示総括責任者
ディスクロージャーを統括するため、財務部担当執行役、広報部担当執行役及びIR部担当執行役を情報開示総括責任者とし、広報部
担当執行役を、東京証券取引所有価証券上場規程に定める「情報取扱責任者」としております。
(2) 情報開示所管部責任者
ディスクロージャーに当たり、開示事項の所管部署の長を、情報開示所管部責任者としております。所管部責任者は、所管部署での情
報開示に係る内部統制の整備・運用を行っております。
(3) 情報開示委員会
情報開示の適正性・有効性を確保するため、情報開示に係る基本方針の策定や開示内容及び開示推進状況の協議・報告を行います。
(4) 開示実施・監査部署
広報部が、金融商品取引法等又は東証規則が定める方法によるほか、報道発表・当行Webサイトによる開示・報道対応を行うこととして
おります。監査企画部は、情報開示体制を対象とした監査を行い、監査委員会に報告することとしております。