コーポレートガバナンス
CORPORATE GOVERNANCEJimoty,Inc.
最終更新日:2023年3月29日
株式会社ジモティー
加藤 貴博
問合せ先:コーポレートグループ
証券コード:7082
03-6303-9258
当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。
コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報
1.基本的な考え方
当社は、経営環境が変化する中において、持続的な成長及び長期的な企業価値の向上を目指し、株主をはじめとする全てのステークホルダーからの信頼を得るため、コーポレート・ガバナンスの強化が重要な課題として認識し、その充実に取り組んでおります。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】
当社は、コーポレートガバナンス・コードの基本原則を全て実施しております。
2.資本構成
外国人株式保有比率10%未満
【大株主の状況】
氏名又は名称所有株式数(株)割合(%)
株式会社NTTドコモ923,15817.51
株式会社プロトコーポレーション609,75611.57
加藤 貴博496,0009.41
株式会社デジタルホールディングス487,5169.25
株式会社日本カストディ銀行(信託口)411,1007.80
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口)252,6004.79
野村信託銀行株式会社(投信口)215,2004.08
楽天証券株式会社98,9001.88
ジャパンベストレスキューシステム株式会社75,5001.43
株式会社SBI証券67,2001.27
支配株主(親会社を除く)の有無―――
親会社の有無なし
補足説明
―――
3.企業属性
上場取引所及び市場区分東京 グロース
決算期12 月
業種サービス業
直前事業年度末における(連結)従業員数100人未満
直前事業年度における(連結)売上高100億円未満
直前事業年度末における連結子会社数10社未満
4.支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針
―――
5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情
―――
経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況
1.機関構成・組織運営等に係る事項
組織形態監査役設置会社
【取締役関係】
定款上の取締役の員数6 名
定款上の取締役の任期1 年
取締役会の議長社長
取締役の人数6 名
社外取締役の選任状況選任している
社外取締役の人数2
社外取締役のうち独立役員に指定されている人数2 名
会社との関係(1)
氏名属性会社との関係(※)
abcdefghijk
伊藤 邦宏他の会社の出身者
松本 行哲弁護士
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
a上場会社又はその子会社の業務執行者
b上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役
c上場会社の兄弟会社の業務執行者
d上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者
e上場会社の主要な取引先又はその業務執行者
f上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家
g上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者)
h上場会社の取引先(d、e及びfのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ)
i社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ)
j上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ)
kその他
会社との関係(2)
氏名独立
役員
適合項目に関する補足説明選任の理由
伊藤 邦宏同氏と当社の間に利害関係はありませんが、同氏は当社の主要株主である株式会社NTTドコモ マーケティングメディア部長兼事業戦略室事業戦略担当部長であります。また、当社は同社との間に取引関係を有しておりますが、他の企業との取引と同様の取引条件であるため、当社の意思決定に際し、影響を与える恐れはないものと判断しております。上場企業におけるサービス企画や経営企画等の豊富な経験と幅広い知見を有することから、当社の経営全般に対する助言を期待し選任しております。また、当社との間に特別な利害関係はなく、一般株主との利益相反が生じるおそれがないと判断し、独立役員として指定しております。
松本 行哲弁護士としての豊富な経験と幅広い知見を有しているため、当社の経営体制及びコーポレート・ガバナンス体制の一層の強化に貢献していただくことを期待し選任しております。また、当社との間に特別な利害関係はなく、一般株主との利益相反が生じるおそれがないと判断し、独立役員として指定しております。
指名委員会又は報酬委員会に相当する任意の委員会の有無あり
任意の委員会の設置状況、委員構成、委員長(議長)の属性
委員会の名称全委員(名)常勤委員(名)社内取締役(名)社外取締役(名)社外有識者(名)その他(名)委員長(議長)
指名委員会に相当する任意の委員会
報酬委員会に相当する任意の委員会報酬委員会301101社内取締役
補足説明
報酬委員会の委員構成のうち、その他1名は社外監査役であります。
【監査役関係】
監査役会の設置の有無設置している
定款上の監査役の員数3 名
監査役の人数3
監査役、会計監査人、内部監査部門の連携状況
監査役、内部監査担当者及び会計監査人は、四半期毎に意見交換等を行い、三者間で情報共有することで相互連携を図っております。また、監査役と内部監査担当者は内部監査の実施状況について随時積極的に意見交換を行っており、必要に応じて会計監査人にも意見を求めることで、連携して業務の適正性や効率性の向上を図っております。
社外監査役の選任状況選任している
社外監査役の人数3
社外監査役のうち独立役員に指定されている人数3
会社との関係(1)
氏名属性会社との関係(※)
abcdefghijklm
川波 拓人他の会社の出身者
神先 孝裕税理士
臼坂 悦子他の会社の出身者
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
a上場会社又はその子会社の業務執行者
b上場会社又はその子会社の非業務執行取締役又は会計参与
c上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役
d上場会社の親会社の監査役
e上場会社の兄弟会社の業務執行者
f上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者
g上場会社の主要な取引先又はその業務執行者
h上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家
i上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者)
j上場会社の取引先(f、g及びhのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ)
k社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ)
l上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ)
mその他
会社との関係(2)
氏名独立
役員
適合項目に関する補足説明選任の理由
川波 拓人人材活用に関する幅広い知見と経営者としての経験を有しているため、主に組織運営における全般的な見地からの公正な監査を期待し選任しております。また、当社との間に特別な利害関係はなく、一般株主との利益相反が生じるおそれがないと判断し、独立役員として指定しております。
神先 孝裕税理士の資格を有しており、会計及び財務に関する高度な知見と経験を有しているため、主に会計的見地からの公正な監査を期待し選任しております。また、当社との間に特別な利害関係はなく、一般株主との利益相反が生じるおそれがないと判断し、独立役員として指定しております。
臼坂 悦子―――事業会社における事業経験と人材活用に関する幅広い見識を有しており、主に健全な事業運営の視点からの監査を期待し選任しております。また、当社との間に特別な利害関係はなく、一般株主との利益相反が生じるおそれがないと判断し、独立役員として指定しております。
【独立役員関係】
独立役員の人数5
その他独立役員に関する事項
独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定しております。
【インセンティブ関係】
取締役へのインセンティブ付与に関する施策の実施状況ストックオプション制度の導入
該当項目に関する補足説明
中長期的な業績及び企業価値向上に対する意欲や士気を高めることを目的としてストックオプション制度を導入しております。
ストックオプションの付与対象者社内取締役従業員
該当項目に関する補足説明
上記付与者に対して、経営参画意識を高め、将来の業績向上に対する意欲や士気を高めることを目的として導入しております。
【取締役報酬関係】
(個別の取締役報酬の)開示状況個別報酬の開示はしていない
該当項目に関する補足説明
当社においては、取締役会の委任決議に基づき、代表取締役社長加藤貴博が取締役の個人別の報酬額の具体的内容を決定しております。
決定の権限を委任した理由は、業績や個々の取締役の職務執行状況などを俯瞰的に把握しつつ評価を行うには、代表取締役社長が適格であると判断したためです。決定された報酬額は株主総会で決議された報酬限度額の範囲内であり、また委員の過半数が社外取締役で構成される報酬委員会の答申を得たうえで取締役の個人別の報酬額が決定されていることから、取締役会はその内容が決定方針に沿うものであると判断しております。
報酬の額又はその算定方法の決定方針の有無あり
報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容
当社は、取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を決議しております。その内容は、次のとおりです。
a.基本方針
 当社の取締役の報酬等は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能するよう株主利益と連動した報酬体系とし、個々の取締役の報酬の決定に際しては各職責を踏まえた適正な水準とすることとしております。
b.基本報酬(金銭報酬)の個人別の報酬等の額の決定に関する方針
 当社の取締役の基本報酬は、月例の固定報酬とし、役位、職責に応じ、当社の業績、取締役としての貢献等を考慮しながら総合的に勘案して決定することとしております。
c.非金銭報酬等に関する方針
 非金銭報酬等は、事業年度ごとの業績向上に対する貢献意欲を引き出すため、取締役に対し、直近の業績等を勘案して定める数の新株予約権を支給することがあります。対象者、内容等に関しては、取締役会の決議により決定することとしております。
d.報酬等の割合に関する方針
 業務執行取締役の種類別の報酬割合については、役位、職責、他社水準、従業員給与の水準を考慮しながら総合的に勘案して決定することとしております。
e.取締役の個人別の報酬等の内容についての決定の方法
 取締役の個人別の報酬の決定は、報酬委員会で諮問し答申を得たうえで、取締役会から一任された代表取締役社長が決定することとしております。
【社外取締役(社外監査役)のサポート体制】
社外取締役及び社外監査役のサポートはコーポレート部が担当しております。取締役会に際し、事前に資料を配布し、社外取締役及び社外監査役が十分に検討する時間を確保するとともに、必要に応じて事前説明を行っております。
2.業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項(現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要)
(1)取締役会
当社の取締役会は、取締役6名(うち社外取締役3名)で構成され、重要な業務執行に関する意思決定を行うほか、各取締役の職務執行の監督を行っております。当社は、原則月1回の定時取締役会を開催するほか、必要に応じて臨時取締役会を開催し、適正かつ効率的な業務執行ができる体制を整備しております。
(2)監査役会
当社は、監査役会制度を採用しております。当社の監査役会は、常勤監査役1名及び非常勤監査役2名で構成されており、全員が社外監査役であります。監査役会は、原則月1回の定時監査役会を開催するほか、必要に応じて臨時監査役会を開催し、監査計画の策定、監査実施状況等、監査に必要な情報の共有を図っております。なお、監査役は取締役会に出席し、必要に応じて意見を述べるほか、監査計画に基づき重要書類の閲覧、各部門へのヒアリング等により経営全般に対して幅広く監査を行っております。
(3)内部監査
当社の内部監査は、会社規模が小さいため独立した内部監査部門を設けておりませんが、コーポレートグループに所属する1名が内部監査担当者として年間の内部監査計画に従い、自己の属する部門を除く当社全部門に対して監査を実施しております。内部監査担当者は監査結果及び改善事項の報告を代表取締役に対して行い、各部門に改善事項の通知と改善状況のフォローアップを行う体制を構築しております。なお、コーポレートグループに対する内部監査につきましては、代表取締役の命を受けた内部監査担当者による相互監査を実施しております。
(4)会計監査人
会計監査は有限責任 あずさ監査法人と監査契約を締結しております。同監査法人及び当社監査に従事する同監査法人の業務執行社員と当社に間には、特別な利害関係はありません。なお、会計監査業務を執行した公認会士は、栗栖孝彰氏及び坂井知倫氏の2名であります。当社の監査業務に係る補助者は公認会計士7名、その他6名であります。
(5)報酬委員会
当社は、取締役の報酬決定プロセスの透明性と客観性の向上を図るため、取締役会の諮問委員会として、任意の報酬委員会を設置しております。報酬委員会は、各取締役の報酬について審議しております。
3.現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由
当社は、取締役会にて迅速かつ機動的な意思決定を行う一方、社外監査役によって構成されている監査役会にて、客観的な監督を行うことで、コーポレート・ガバナンスの実効性を担保することが可能となると判断し、当該体制を採用しております。
株主その他の利害関係者に関する施策の実施状況
1.株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況
補足説明
株主総会招集通知の早期発送株主の皆様が十分に議決権行使内容を検討できるよう、早期発送に努めてまいります。
集中日を回避した株主総会の設定より多くの株主の皆様にご参加いただけるよう、可能な限り集中日を避け、アクセスの良い場所にて開催してまいります。
電磁的方法による議決権の行使株主総会においてインターネットによる議決権の行使の方法を用意し、株主が議決権を行使しやすい環境を整えております。
議決権電子行使プラットフォームへの参加その他機関投資家の議決権行使環境向上に向けた取組み今後検討すべき課題と認識しております。
招集通知(要約)の英文での提供今後検討すべき課題と認識しております。
その他招集通知等について、当社コーポレートサイトのIRページに掲載する予定です。
2.IRに関する活動状況
補足説明代表者自身による説明の有無
ディスクロージャーポリシーの作成・公表当社コーポレートサイトのIRページに掲載しております。
個人投資家向けに定期的説明会を開催今後、必要に応じて検討すべき事項として考えております。なし
アナリスト・機関投資家向けに定期的説明会を開催アナリスト・機関投資家向けの決算説明会を定期的に開催しております。あり
海外投資家向けに定期的説明会を開催今後、必要に応じて検討すべき事項として考えております。なし
IR資料のホームページ掲載当社コーポレートサイトのIRページに、決算情報、適時開示情報を掲載しております。
IRに関する部署(担当者)の設置コーポレートグループを担当部門としております。
3.ステークホルダーの立場の尊重に係る取組み状況
補足説明
社内規程等によりステークホルダーの立場の尊重について規定当社では、社内規程等での特段の定めはありませんが、株主、投資家、取引先等、全てのステークホルダーの立場を尊重し、健全性及び透明性をもった経営を行うことが重要であると認識しております。
なお、当社は、フェア・ディスクロージャー・ルールマニュアルにて公平な情報開示を行うことを規定しており、ステークホルダーの期待に応えるよう、企業価値向上に資する方針であります。
環境保全活動、CSR活動等の実施当社は、「地域の今を可視化して、人と人の未来をつなぐ」という経営理念のもと、同じ地域に住む人同士が支えあう社会の実現を使命としてサービスを運営しております。当社が取り組む地域での助け合いの仕組みは、国連が採択した「SDGs(持続可能な開発目標)」の実現に向けて貢献できる部分が大きいと考えており、継続的にサービスを通して社会の持続的発展に貢献していく予定であります。
ステークホルダーに対する情報提供に係る方針等の策定当社は、株主の皆様をはじめ全てのステークホルダーに正しい理解と評価を得られるよう、業績や財務状況、経営戦略などに関して、適時適切かつ公正に情報開示を行う方針であります。
内部統制システム等に関する事項
1.内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況
当社は、コーポレート・ガバナンスの実効性を高め企業価値向上を進めるため、内部統制システムに関する基本方針及び各種規程を制定し、役職員の責任の明確化を行い、規程遵守の徹底を図り、内部統制システムが有効に機能する体制を構築しております。当社の内部統制システムに関する基本方針の概要は以下のとおりです。
1.取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合していることを確保するための体制
(1)法令、定款及び社会規範等の遵守を目的として「コンプライアンス規程」を定めるとともに取締役及び使用人に対して必要な啓蒙、教育活動を推進する。
(2)内部通報制度を制定し、不正行為等の防止及び早期発見を図るとともに、通報者に対する不利益な扱いを禁止する。
(3)監査役は、「監査役監査規程」に基づき、公正不偏な立場から取締役の職務執行状況について適宜監査を実施する。また、監査役は、会社の業務に適法性を欠く事実、又は適法性を欠く恐れの有る事実を発見したときは、その事実を指摘して、これを改めるように取締役会に勧告し、状況によりその行為の差し止めを請求できる。
(4)内部監査担当者は、「内部監査規程」に基づき、業務運営及び財産管理の実態を調査し、使用人の職務の執行が法令、定款及び当社規程に適合しているかを確認し、必要に応じて、その改善を促す。また、内部監査担当者は、監査の結果を代表取締役に報告する。
(5)反社会的勢力に対しては、いかなる場合においても、金銭その他の経済的利益を提供しないことを基本姿勢とし、これを当社内に周知し明文化する。
2.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
(1)取締役は、「文書管理規程」に従い、取締役の職務の執行に係る情報を文書又は電磁的記録に記録し、保存する。取締役及び監査役は、必要に応じてこれらを閲覧できる。
(2)データ化された機密情報については、「情報システム関連規程」及び「個人情報保護基本規程」に基づき、適切なアクセス権限やアクセス管理、並びにバックアップ体制を敷くことで機密性の確保と逸失の防止に努める。
3.損失の危険の管理に関する規程その他の体制
当社は、当社の損失の危険に対処するため、各種社内規程を整備し、適宜見直す。また、コーポレートグループが主管部署となり、各事業部門との情報共有及び定期的な会合等を行い、リスクの早期発見と未然防止に努める。不測の事態が発生した場合には、代表取締役が統括責任者として、全社的な対策を検討する。
4.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
(1)取締役会は、法定事項の決議、経営に関する重要事項の決定及び業務執行の監督等を行う。毎月1回の定時取締役会を開催するほか、迅速かつ的確な意思決定を確保するため、必要に応じて臨時取締役会を開催する。
(2)当社は、「取締役会規程」、「職務権限規程」、及び「業務分掌規程」を制定し、取締役及び使用人の職務執行について責任の範囲及び執行手続を明確にし、効率的な意思決定を行う体制を確保する。
5.監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項及び当該使用人の取締役からの独立性に関する事項並びに監査役からの当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合、監査役と協議の上、必要に応じて監査役の職務を補助する使用人を配置する。また、監査役の職務を補助する使用人の職務に関しては、取締役その他の部門の責任者等の指揮命令を受けない。なお、その人事異動・処遇については、取締役と監査役とが協議の上で決定するものとし、取締役からの独立性を確保する。
6.取締役及び使用人が監査役に報告をするための体制その他の監査役への報告に関する体制
(1)取締役及び使用人は、会社に対し著しい損害を及ぼす恐れのある事実が発生する可能性が生じた場合もしくは発生した場合又は法令・定款に違反する重大な事実が発生する可能性が生じた場合は、その事実を監査役に遅滞なく報告する。
(2)取締役及び監査役は、定期・不定期を問わず、コンプライアンス及びリスク管理への取組状況その他経営上の課題についての情報交換を行い、取締役・監査役間の意思疎通を図るものとする。
(3)監査役は、重要な意思決定のプロセスや業務の執行状況を把握するため、取締役会等の重要な会議に出席し、必要に応じて取締役会議事録並びに稟議書等の重要な文書を閲覧し、取締役及び使用人に説明を求めることができる。
(4)取締役及び使用人は、監査役に対して、法定の事項に加え、業務又は業績に重大な影響を与える事項、内部監査の実施状況、内部通報制度による通報状況及びその内容を報告する体制を整備し、監査役の情報収集・交換が適切に行えるよう協力する。
(5)監査役は内部通報窓口であるコーポレートグループ及び顧問弁護士との情報交換を必要に応じて行い、重大なコンプライアンス上の懸念がある事象については、詳細な確認を行う。
7.監査役に報告した者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
当社は、監査役への報告を行った取締役及び使用人に対し、当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを行うことを禁止し、その旨を取締役及び使用人に周知徹底する。
8.監査役の職務の執行について生ずる費用の前払い又は償還の手続きその他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項
監査役が職務の執行について生ずる費用の前払い又は償還等の請求をしたときは、当該監査役の職務の執行に必要でないと合理的に認められる場合を除き、速やかに当該費用又は債務を処理する。
9.その他の監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
(1)取締役は、監査役が取締役会その他重要な意思決定の過程及び業務の執行状況を把握するため、重要な会議に出席できる環境を整備するとともに、内部監査担当者、会計監査人及び外部の専門家等と必要に応じて連携できる環境を構築する。
(2)監査役は会計監査人及び内部監査担当者と定期的に会合を持ち、各監査人の監査状況を共有し、効果的かつ効率的な監査の実施に努める。
10.財務報告の信頼性を確保するための体制
 当社は財務報告の信頼性確保のため、財務報告に係る内部統制システムの整備・構築を行い、その仕組みが有効かつ適切に機能することを定期的・継続的に評価するための体制を構築する。
11.反社会的勢力との取引排除に向けた基本的考え方及びその整備状況
(1)当社は、反社会的勢力に対して毅然とした対応を取ること、反社会的勢力との一切の関係を拒絶することを「反社会的勢力排除に関する規程」に定め、全ての取締役及び監査役並びに使用人に周知徹底する。
(2)反社会的勢力による不当要求、組織暴力及び犯罪行為に対しては、顧問弁護士、警察等の外部の専門機関と連携し、解決を図る体制を整備する。
2.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
当社は、反社会的勢力に対し毅然とした対応を取り、反社会的勢力との一切の関係を拒絶する方針であります。
反社会的勢力に対する基本方針、反社会的勢力との関係を排除するための管理体制及び調査手続き等については、「反社会的勢力排除に関する規程」に定め、全ての取締役及び監査役並びに使用人に周知徹底しております。
反社会的勢力による不当要求、組織暴力及び犯罪行為に対しては、顧問弁護士、警察等の外部の専門機関と連携し、解決を図る体制を整備しております。
その他
1.買収防衛策の導入の有無
買収防衛策の導入の有無なし
該当項目に関する補足説明
―――
2.その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項
―――