コーポレートガバナンス
CORPORATE GOVERNANCENIPPON SEIRO CO., LTD.
最終更新日:2023年4月6日
日本精蝋株式会社
代表取締役社長 社長執行役員 今野 卓也
問合せ先:上席執行役員 伊藤 宜広
証券コード:5010
https://www.seiro.co.jp
当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。
コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報
1.基本的な考え方
コーポレート・ガバナンスに関する基本的考え方
  激変する経営環境と社会的要請に迅速かつ的確に対応できる意思決定、透明性の高い経営、法令並びに企業倫理の遵守に努めて企業価値
を高め、株主、顧客、取引先、従業員、地域社会等のステークホルダーに評価され信頼を得ることをコーポレート・ガバナンスの基本としておりま
す。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】
【補充原則1-2-4 議決権の電子行使・招集通知の英訳】
 当社の株主構成における機関投資家や海外投資家の比率が相対的に低いことから、議決権の電子行使および招集通知の英訳は行なっておりません。今後につきましては株主構成の状況等を見ながら検討に努めてまいります。

【補充原則2-4-1 女性の活躍推進を含む社内の多様性の確保】
 当社は、人材の多様化とそれら人材の育成が中長期的な企業価値向上に繋がるものと考え、女性・外国人・中途採用者を採用しております。また、中途採用者についてはスキル・経験等を総合的に判断し、管理職への登用を行っている一方、女性・外国人につきましては管理職への登用数が現状、十分ではないと認識しており、今後、当社の中核人材として、その比率が高まるよう人材育成および社内環境の整備に努め、目標、人材育成方針、社内環境整備方針、およびその実施状況を適切に開示することを検討してまいります。

【原則3-1-(5) 経営陣幹部の個々の選解任・指名理由】
 当社は、社外役員候補者の選任・指名理由を株主総会招集通知で開示いたしておりますが、今後は経営陣幹部の個々の選解任・指名の理由についても、同様に開示するよう検討いたします。

【補充原則3-1-2 英語での情報開示・提供】
 当社は、株主構成における海外投資家の比率が低いこと等を勘案した結果、現時点において投資家に対する英語での情報開示を行なっておりません。今後につきましては事業展開および株主構成の状況等を見ながら検討に努めてまいります。

【補充原則3-1-3 サステナビリティについての取り組み等】
 当社は、経営戦略の開示に当たって、自社のサステナビリティについての取組みを適切に開示するよう努めてまいります。
昨今の我が国企業において、中長期的な企業価値の向上に向け、サステナビリティが重要な経営課題であるとの意識が高まっている中、地球規模の社会・経済全体サステナビリティ課題への積極的・能動的な貢献が当社にとっても重要であると認識しております。同時に、当社自体のサステナビリティについては、人的資本や知的財産への投資等についても、自社の経営戦略・経営課題との整合性を意識しつつ、これらをはじめとする経営資源の配分や、事業ポートフォリオに関する戦略の実行が、企業の持続的な成長に資するよう、分かりやすく具体的に情報を開示・提供をし、取締役会はその実効性の監督を行います。

【補充原則4-1-3 最高経営責任者等の後継者の計画】
 当社は、最高経営責任者等の後継者計画を設けておりませんが、最高経営責任者等の後継者につきましては代表取締役社長が責任をもってあたっております。今後の課題として、最高経営責任者等の後継者の育成が適切かつ計画的に行われていくよう後継者計画の策定を検討してまいります。

【補充原則4-2-1 業績連動報酬、株式報酬の適切な割合設定】
 当社の取締役の報酬は、株主総会の決議により決定した年間報酬総額の範囲内で、各取締役の職責および業績、社員給与との調和などを総合的に勘案して、中長期的な企業価値向上に資する報酬体系を基本方針としており、その方針に基づき代表取締役社長が原案を策定し、取締役会に付議し決定しております。また、中長期的な成長が経営陣のインセンティブに働くことを目的として役員持株会制度を導入しております。今後必要に応じ、中長期的な業績と連動する報酬の割合等、当社にふさわしい役員報酬のあり方を検討してまいります。

【補充原則4-2-2 サステナビリティを巡る取り組み】
 当社は、専業メーカーとして業界世界一と信頼され、必要とされる会社となる事を企業目標としており、日本と世界の国々の発展と振興、そして地球の環境保全に貢献し、新しい未来を切り開くべく邁進しております。当社の取締役会は、このような中長期的な企業価値向上観点からサステナビリティ方針の策定を主導し、サステナビリティの推進に主体的に取り組んでおります。
企業価値創造の源泉となる人的資本への投資については、仕事を楽しみ、一人一人が輝ける会社を目指し、個と組織の活性化を図る様々な活動や学びの場の提供など、役職員エンゲージメントの向上のための施策に積極的に経営資源を配分してまいります。
また、当社の取締役会は、経営理念に則った実効性のある経営資源の配分や事業ポートフォリオに実効性があるか、業務執行報告を通じて、その推進状況につき監督、議論、助言を行っております。

【補充原則4-3-2 CEO選任の客観性・適時性・透明性ある手続】
 当社は、代表取締役社長の後継者の選任につきましては、代表取締役社長が責任をもってあたっております。今後の課題として、客観性・適時性・透明性ある選任手続きの立案を検討してまいります。

【補充原則4-3-3 CEO解任の客観性・適時性・透明性ある手続】
 当社は、代表取締役社長の解任につきましては、特別の解任手続を定めておりません。今後の課題として、客観性・適時性・透明性ある解任手続の立案を検討してまいります。

【原則4-9 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質】
 当社は、社外取締役の独立性判断基準を策定しておりませんが、東京証券取引所が定める独立役員についての独立性基準に基づいて、独立社外取締役の候補者を選定しております。

【原則4-10 任意の仕組みの活用】
 当社は独立社外取締役が取締役会の過半数に達しておらず、また任意の独立した指名委員会・報酬委員会は設置しておりませんが、独立社外取締役による適切な助言・提言等を通じた監督により取締役会の機能の独立性・客観性と説明責任を確保できているものと認識しております。

【補充原則4-10-1 指名・報酬等に関する独立社外取締役の関与・助言】
 当社は監査役会設置会社であり、独立社外取締役が取締役会の過半数に達しておりませんが、指名委員会・報酬委員会は設置しておりません。取締役会において社外取締役との議論は活発に行われており、また社外監査役からの助言を得る機会として十分に機能していると認識しており、取締役会とは別の委員会を設置するのではなく、取締役会において経営幹部・取締役の指名・報酬などにつき、十分に検討を重ねることとしております。今後も環境及び状況を見ながら、指名委員会・報酬委員会の設置につき、検討を継続してまいります。

 【補充原則4-11-3 取締役会全体の実効性の分析・評価】
 当社は、特別に取締役会全体の分析・評価を実施してはおりませんが、当社の取締役会は十分な知識、経験、能力を有した取締役4名から構成されており、各取締役が活発に建設的な意見を述べており、取締役会の実効性は十分に機能していると判断しております。

【補充原則4-14-2 取締役・監査役に対するトレーニング】
 当社は、取締役・監査役が必要なセミナーや学会、業界団体が主催する勉強会等に参加するにあたり、必要な研修の機会および情報提供、支援等を適宜実施しております。今後、法令、財務・会計、コーポレートガバナンス、コンプライアンス等、取締役・監査役に必要と考えられる情報の共有を充実してまいります。
社外取締役および社外監査役に対しては、当社グループの事業についての理解を深めるため、就任時および必要に応じて、会社の事業・財務・組織等に関する説明の他、当社の製造施設の見学等の機会を設けております。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】
【原則1-4 政策保有株式】
 当社は、会社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上の観点より、事業戦略上の重要性、取引先との事業上の関係等を総合的に勘案し、政策保有株式の縮減を図ります。現在、保有しております全9銘柄につきましては、保有目的、取引状況等を確認し、すでに最低限まで縮減しております。また、政策保有株式にかかる議決権行使は議案の趣旨および内容を確認し、株主価値の向上に資するものか否かを議案毎に確認し、議案への賛否を判断いたします。特に株主価値が大きく毀損される事態や社会的不祥事等コーポレートガバナンス上重大な懸念事項が生じている場合には反対票を投じます。

【原則1-7 関連当事者間の取引】
 当社と取締役との間の競業取引および利益相反取引につきましては、法令および社内規程により、事前に取締役会における承認を得ることとし、決議の際には関連当事者間の取引を行う役員を特別利害関係人として当該決議の定足数から除外しております。加えて、主要株主等との取引につきましては、資本関係のない取引先と通常取引をする場合と同様に、市場価格、原価率等を勘案して価格等を決定することとし、加えて、当該取引内容については、社内規則に従い適切な承認手続きを得ることとしております。また、各役員には毎年定期的に関連当事者間の取引の有無に関する調査を実施しております。

【原則2-4-1】
 コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由をご参照ください。

【原則2-6 アセットオーナー】
 当社は、規約型確定給付企業年金を採用しており、人事総務部に担当者を配置し、運用の基本方針を策定し、高い専門性を有する運用機関に運用を委託しております。運用機関からは月次、および四半期ごとに運用の報告を受けており、必要に応じ適切な指示をしております。個別の投資先選定や議決権行使については運用機関に一任し、企業年金の受益者と会社との間で利益相反が生じないようにしております。

【原則3-1 情報開示の充実】
(1)会社の目指すところや経営計画
<当社の目指すところ>
当社は天然資源から得られるワックス製品をつくる企業として「私たちの事業は、社会や地球の営みとともにある」という基本に立ち、常に奉仕の精神を忘れず、日本はもとより、世界の国々の発展と振興、そして地球環境の保全に貢献し、新しい未来を切り拓くべく、邁進しています。

<経営理念>および<中期経営計画23-27>
当社ホームページに公表しています。
https://www.seiro.co.jp

(2)コーポレートガバナンスの基本方針
 コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方については、本報告書1.に記載のとおりです。また、コーポレートガバナンス・コードに関する当社の取り組みについては当社ホームページに公表しています。
https://www.seiro.co.jp

(3)当社の取締役会が経営陣幹部・取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続き
平成24年3月29日開催の定時株主総会決議にて、取締役に対する報酬限度額は年額270百万円以内としており、当社の発展を担う有為な人材を確保・維持できるレベルを目標に継続的な業績、企業価値向上の中心的な役割等の職責に基づき、報酬体系を定期同額給与、及び事前確定届出給与で構成される金銭による固定報酬のみとしております。各取締役の個別報酬の方針については、その職責や業績等を考慮し、代表取締役社長が原案を策定し、独立社外取締役の助言、提言をいただいたうえで取締役会に諮り決定いたします。

(4)当社は、取締役の選解任に関し、当社事業および業務内容に関する豊富な経験・知識・専門性などの観点から総合的に検討しております。取締役の候補者の指名につきましては、以下の指名基準に基づき代表取締役社長が選定し、取締役会において審議・決議したうえで株主総会の議案として上程しております。なお、経営陣幹部を解任すべき事由が生じた場合は、取締役会で検討、審議し、法令に従い、株主総会に解任議案を上程し、その決議をもって解任いたします。
<取締役候補者指名基準>
代表取締役社長は、取締役候補者を、以下の基準を充足し、取締役会のメンバーとして、 当社の企業理念および経営目標、計画の実現に貢献することができる知識・能力・経験を有していると考えられる者の中から候補者を指名し、取締役会において審議・決議の上、株主総会に提案します。
 ・取締役としての職務を遂行するうえで必要な強い意思と高い能力を有していること
 ・当社の取締役としてふさわしい人格および識見を有していること
 ・当社の取締役に求められる役割・職責を遂行できる能力を有していること
 ・当社の事業(子会社含む)および経営環境の深い理解に基づき、経営戦略の策定および実行に貢献できる知識・能力および幅広い経験を有していること
 ・企業経営、学術、行政、財務会計、法律その他の分野における高い専門的知見または豊富な経験を有すること
 ・当社が定める社外取締役の独立性判断基準を充足し、独立した客観的な観点からの 職務の遂行が期待できると認められること
 ・また、監査役の候補者の指名につきましては、監査役業務に必要な経験・知識・専門性などの観点より代表取締役社長が検討し、取締役会において審議・決議し、監査役会の同意を得た上で株主総会の議案として上程しております。  

(5)コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由をご参照ください。

【補充原則3-1-3 サステナビリティについての取り組み等】
 コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由をご参照ください。

【補充原則4-1-1 経営陣に対する委任の範囲】
 当社の取締役会は法令・定款に定める事項のほか、取締役会規則において決議事項を定めております。
取締役会は経営の意思決定・執行業務の監督等高度な経営判断に専念し、法令・定款ならびに取締役会規則に定める事項以外の業務執行機能については経営執行会議に委任しております。

【原則4-9 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質】
 コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由をご参照ください。

【補充原則4-11-1 取締役会全体としての知識・経験・能力のバランス、多様性および規模に関する考え方】
 当社の取締役会では、各取締役が持つスキル・キャリア・専門性を一覧化したマトリックスを作成し、会社の組織体制に応じた人数と専門分野の組合せを考慮して、原則3-1(4)に記載の取締役候補者指名基準に基づき、取締役候補の指名を行っております。
なお、当社取締役のスキル・マトリックスは本報告書の最終頁に記載しております。

【補充原則4-11-2 役員が他の上場会社の役員を兼任する場合における兼任状況】
 当社では、取締役および監査役の他社での兼任状況を事業報告書、有価証券報告書において開示いたしております。

【補充原則4-11-3 取締役会全体の実効性の分析・評価】
 コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由をご参照ください。

【補充原則4-14-2 】取締役・監査役のトレーニングの方針
 コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由をご参照ください。

【原則5-1 株主との建設的な対話に関する方針】
 当社では会社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上のためには株主との建設的な対話が重要であると認識いたしております。この認識の下、人事総務部担当役員を情報管理責任者とし、人事総務部をIR担当の主管部署とし、経営企画監査部、経理部など関連部署とも連携を図りながら適時かつ適切に対応いたしております。
株主・投資家との対話を通じて得られたご意見等は、適時適切に取締役会に報告することにより経営に活かすよう努めております。
なお、各種情報の管理につきましては関連法規や社内規程を遵守し、インサイダー情報の管理の徹底に努めております。
2.資本構成
外国人株式保有比率10%未満
【大株主の状況】
氏名又は名称所有株式数(株)割合(%)
伊藤忠商事株式会社1,927,0008.60
株式会社西京銀行963,0004.29
株式会社山口銀行905,0004.04
安藤パラケミー株式会社851,7003.80
山九株式会社802,1003.58
CATHAY SECURITIES CORPORATION584,0002.60
三菱UFJ信託銀行株式会社550,0002.45
清水 潔513,7002.29
株式会社SBI証券345,6431.54
日本精蝋従業員持株会301,4001.34
支配株主(親会社を除く)の有無―――
親会社の有無なし
補足説明
(1)大株主の状況は2022年12月31日現在の状況です。

3.企業属性
上場取引所及び市場区分東京 スタンダード
決算期12 月
業種石油・石炭製品
直前事業年度末における(連結)従業員数100人以上500人未満
直前事業年度における(連結)売上高100億円以上1000億円未満
直前事業年度末における連結子会社数10社未満
4.支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針
―――
5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情
―――
経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況
1.機関構成・組織運営等に係る事項
組織形態監査役設置会社
【取締役関係】
定款上の取締役の員数12 名
定款上の取締役の任期1 年
取締役会の議長会長(社長を兼任している場合を除く)
取締役の人数4 名
社外取締役の選任状況選任している
社外取締役の人数2
社外取締役のうち独立役員に指定されている人数2 名
会社との関係(1)
氏名属性会社との関係(※)
abcdefghijk
玉井 裕人他の会社の出身者
石黒 清子弁護士
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
a上場会社又はその子会社の業務執行者
b上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役
c上場会社の兄弟会社の業務執行者
d上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者
e上場会社の主要な取引先又はその業務執行者
f上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家
g上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者)
h上場会社の取引先(d、e及びfのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ)
i社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ)
j上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ)
kその他
会社との関係(2)
氏名独立
役員
適合項目に関する補足説明選任の理由
玉井 裕人同氏は2015年3月まで当社の主要な取引先であった昭和シェル石油株式会社の業務執行者として在籍しておりました。当社は同社との間に重要な取引関係はないことから、一般株主と利益相反の生じるおそれはなく、その独立性に問題はないと考えます。同氏はエネルギー企業の経営者としての経歴により、エネルギー分野に精通しているとともに、企業経営についても豊富な経験と知見を有しております。この経験と知見を活かし、当社の経営に対して客観的な立場より的確な提言、助言をいただくことで取締役会の機能強化に資すると判断したため社外取締役として選任しております。
石黒 清子―――同氏は弁護士として豊富な経験と高い見識を有しており、当該知見を活かしてガバナンス、法務について専門的な観点から当社の経営の監督に助言等いただくことを期待したため社外取締役として選任しております。
指名委員会又は報酬委員会に相当する任意の委員会の有無なし
【監査役関係】
監査役会の設置の有無設置している
定款上の監査役の員数4 名
監査役の人数3
監査役、会計監査人、内部監査部門の連携状況
監査役と会計監査人の「EY新日本有限責任監査法人」とは適宜会合を持ち意見および情報の交換を実施するほか、実地棚卸監査の立会い等を実施しております。
監査役は内部監査部門の経営企画監査部から法令遵守・リスク管理等につき当該部門が実施する各部門の内部監査等の報告を受け、必要に応じて調査を求めるほか、適宜必要に応じて会合を持っております
社外監査役の選任状況選任している
社外監査役の人数2
社外監査役のうち独立役員に指定されている人数0
会社との関係(1)
氏名属性会社との関係(※)
abcdefghijklm
真崎 宇弘他の会社の出身者
梅村 一彦公認会計士
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
a上場会社又はその子会社の業務執行者
b上場会社又はその子会社の非業務執行取締役又は会計参与
c上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役
d上場会社の親会社の監査役
e上場会社の兄弟会社の業務執行者
f上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者
g上場会社の主要な取引先又はその業務執行者
h上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家
i上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者)
j上場会社の取引先(f、g及びhのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ)
k社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ)
l上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ)
mその他
会社との関係(2)
氏名独立
役員
適合項目に関する補足説明選任の理由
真崎 宇弘 同氏は平成25年6月まで当社の主要な取引先である三菱商事株式会社の業務執行者として在籍しておりました。同氏は長年にわたりエネルギー業界における会社経営に携わられ、その幅広い経験、見識と当社の監査に反映していただくため選任しております。

梅村 一彦 同氏は令和4年6月まで当社の主要な取引先であるEY新日本有限責任監査法人の業務執行者として在籍しておりました。
同氏の公認会計士としての高い知見を当社の監査に反映していただくため社外監査役として選任しております。また、同氏につきましては、専門分野に関する幅広い経験、見識により社外監査役の職務を適切に遂行いただけるものと判断しております。
【独立役員関係】
独立役員の人数2
その他独立役員に関する事項
―――
【インセンティブ関係】
取締役へのインセンティブ付与に関する施策の実施状況その他
該当項目に関する補足説明
当社の取締役の報酬については、中長期的な成長が経営陣のインセンティブに働くことを目的として役員持株会制度を導入しております。
ストックオプションの付与対象者
該当項目に関する補足説明
―――
【取締役報酬関係】
(個別の取締役報酬の)開示状況個別報酬の開示はしていない
該当項目に関する補足説明
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
報酬の額又はその算定方法の決定方針の有無あり
報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容
当社の取締役の報酬は、株主総会の決議により決定した年間報酬総額の範囲内で、各取締役の職責および業績、社員給与との調和などを総合的に勘案して、中長期的な企業価値向上に資する報酬体系を基本方針としており、その方針に基づき代表取締役社長が原案を策定し、取締役会に付議し決定しております。また、中長期的な成長が経営陣のインセンティブに働くことを目的として役員持株会制度を導入しております。
また、監査役の報酬は、各監査役の職責を考慮して決定するものとしております。その決定方法は、株主総会において決議された年額報酬の範囲内において、監査役の個別の報酬を監査役の協議にて決定しております。
株主総会決議に基づく取締役の年額報酬は270百万円以内、監査役の年額報酬は36百万円以内であります。
2022年度中に取締役7名に支払った総額は66百万円、監査役3名に支払った総額は19百万円であります。
開示手段として、有価証券報告書、営業報告書(事業報告)、株主総会招集通知に掲載をしております。
【社外取締役(社外監査役)のサポート体制】
社外取締役、社外監査役の専従スタッフは配置していませんが、経営企画監査・人事総務・経理部門がすべてのサポートにあたるとともに、監査役からの要請がある場合は監査役の職務補助のためのスタッフを置くものとしています。
2.業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項(現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要)
(1)会社の機関の内容および内部統制システムの整備の状況
 1)会社の機関の内容
  イ)取締役会・経営執行会議
    経営の意思決定・監督機能と業務執行機能の分離および権限と責任の明確化を図るために委任型執行役員制度を導入し、取締役会は経営戦略・方針の決定および執行業務の監督等高度な経営判断に専念し、経営執行会議は業務執行機能の役割を明確化し業務執行の迅速な対応に努めております。
    ・取締役数は2023年3月29日現在、4名体制(うち社外取締役2名)、執行役員数は4名体制。
    ・取締役および執行役員の任期は1年。
    ・取締役会および経営執行会議は毎月開催。
  ロ)監査役会
    監査役会制度を採用しております。監査役数は常勤監査役1名、非常勤監査役2名の3名体制でうち2名が社外監査役です。監査役会は適
宜必要に応じて開催しております。各監査役は監査役会が定めた監査方針、業務分担等に従い、取締役会、経営執行会議および重要会議への出席、重要書類の閲覧および業務執行部署への往査により、経営の透明性・客観性・適法性を監査するとともに必要に応じて意見を述べておりま
す。
  ハ)会計監査人
    会計監査人につきましては「EY新日本有限責任監査法人」を選任し、同会計監査人とは会社法監査および金融商品取引法監査について監査契約書を締結し、年間監査計画に基づく通常の会計監査に加え重要な会計的課題について必要に応じて相談・検討を実施しております。当該年度の監査業務を執行した公認会計士の氏名、監査業務補助者の構成は以下の通りです。
    ・業務を執行した公認会計士の氏名
      指定有限責任社員・業務執行社員   髙橋幸毅、髙橋聡
       なお、同監査法人は業務執行社員について、当社の会計監査に一定期間を超えて関与することのないよう措置をとっております。
    ・監査業務補助者の構成
      公認会計士7名、公認会計試験合格者5名、その他6名(その他はシステム監査担当者および補助者であります)
    ・所属する監査法人名
      EY新日本有限責任監査法人
  ニ)顧問弁護士
    顧問弁護士とは重要な法的課題およびコンプライアンスにかかわる事項について必要に応じてアドバイスを受ける等適法性の確保に留意しております。
 2)内部監査および監査役監査の状況
    当社の内部監査は経営企画監査部の担当部門(5名)が内部監査規程に基づき、各部門の業務監査・制度監査および内部統制監査を実施する
など内部統制の充実に努めております。監査役の監査は、監査役会規程および監査役監査基準に基づき取締役の職務執行の監査などの業務
監査を実施しております。監査役および会計監査人は、必要に応じて意見交換や情報交換を行うなどの連携をとり、効率的な監査を実施するよ
う努めております。

(2)リスク管理体制の整備の状況
   法令遵守の実践を経営の重要課題と位置づけ、法令遵守はもとより企業倫理に則った行動の推進を図るために、適時実施の社員教育や安
全衛生中央委員会等各種委員会でその徹底に努めております。また、四半期毎に各部門のリスク管理および法令遵守の実施状況について継続
的に点検を行い、その結果を経営執行会議および取締役会に報告するとともに各部門を通じて全社員への周知徹底を図る等その実践に努めております。さらに経営企画監査部を中心に企業統治の根幹である内部統制システムを十分に機能させ、監査役会、会計監査人および顧問弁護士と連携
のもと、法令遵守・リスク管理の一層の徹底を図るための諸策の推進や内部監査の充実に努めております。
3.現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由
当社は執行役員制度を導入し、業務を執行役員に執行させることにより、取締役会の意思決定の迅速化・監督機能の強化を図っております。
また取締役会には幅広い見識を有する社外取締役を加えることにより、監督機能の一層の強化を図っております。さらに取締役会に対して十分な監視機能を発揮させるため、監査役3名中2名を社外監査役としております。2名の社外監査役はエネルギー業界の会社経営者、公認会計士としてそれぞれ幅広い経験、見識と高度な専門性を有し、その見地から的確な経営監視を実行しております。これらの体制により、監査役設置会社として経営監視機能の客観性および中立性の確保は十分機能する体制にあると判断しております。

   
株主その他の利害関係者に関する施策の実施状況
1.株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況
補足説明
株主総会招集通知の早期発送総会開催日は2023年3月29日で、招集通知を2023年3月13日に発送いたしました。
その他株主総会招集通知を株主宛発送前にホームページに掲載しております。
臨時報告書をホームページに掲載し、議決権行使結果を開示しております。
2.IRに関する活動状況
補足説明代表者自身による説明の有無
IR資料のホームページ掲載ホームページ掲載事項として、会社概要、製品ガイド、決算短信(四半期含
む)、有価証券報告書、四半期報告書のほか東京証券取引所の開示規則に
基づく事項を掲載しております。
IRに関する部署(担当者)の設置人事総務部および経理部で担当しております。
3.ステークホルダーの立場の尊重に係る取組み状況
補足説明
環境保全活動、CSR活動等の実施徳山工場およびつくば事業所においてISO14001「環境マネジメントシステム」に基づき、地域社会等への環境保全活動を実施しております。環境報告書はホームページへ掲載しております。
その他全社的な品質マネジメントシステム構築のためにISO9001の認証を取得しております。
内部統制システム等に関する事項
1.内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況
会社の体制および方針に関する事項

1.当社の取締役の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制
(1) 取締役会は取締役会規則に基づき、毎月1回開催し、必要に応じて臨時取締役会を開催する。
(2) 取締役会は取締役会規則等の付議事項に関する関係規程を整備し、当該関係規程に基づき、当社の業務執行を決定する。
(3) 取締役会が取締役の職務の執行を監督するため、取締役は担当業務の執行状況を四半期毎に取締役会に報告するとともに、他の取締役の職務執行を相互に監視・監督する。
(4) 当社は監査役会設置会社である。各監査役は監査役会が定めた監査役会規則および監査役監査基準等に基づき、取締役会をはじめ重要会議に出席するほか、業務執行状況の調査等を通じて、取締役の職務の執行の監査を実施する。

2.当社の取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する体制
(1) 株主総会議事録、取締役会議事録等の法定文書のほか、重要な職務執行に係る文書および情報を、法令および「社規管理規程」「文書取扱及び文書情報取扱規程」等の関係諸規程の定めに従い、適切に記録・保存・管理する。
(2) 前項の文書および情報は、必要に応じて取締役、監査役、会計監査人等が閲覧、謄写可能な状態にて管理する。
(3) 法令および金融商品取引所の規則等に定める開示事項は、適時適切な開示に努める。

3.当社および当社子会社の損失の危機の管理に関する規程その他の体制
(1) 当社の取締役会は事業の継続性確保のため当社および子会社のリスク管理体制を適宜見直し、問題点の把握と改善に努める。
(2) リスク管理の所管部門である経営企画監査部は、当社および子会社のリスク管理体制の整備を支援するとともに、当社および子会社のリスクの把握およびその取組状況を監査し、その監査結果を適宜当社の取締役会に報告する。
(3) 各部門の長および使用人は自部門のリスク管理体制を適宜整備・改善するとともに、自部門に内在するリスクの洗い出しを定期的に実施し、そのリスクの軽減に努める。
(4) 当社の工場の安全および環境整備に関しては、認証取得した環境マネジメントシステムのほか、安全対策のための基本方針および事故発生時の対策措置について定めた「安全対策本部規程」等に基づき、適宜整備・改善に努める。

4.当社の取締役および執行役員ならびに当社子会社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
(1) 当社の経営の意思決定・監督機能と業務執行機能の分離および権限と責任の明確化を図るために委任型執行役員制度を導入し、取締役会は経営戦略・方針の決定および業務執行の監督等高度な経営判断に専念し、経営執行会議は業務執行機能の役割を明確化し、業務執行の迅速な対応に努める。執行役員の任命および業務分担は取締役会の決議により決定する。
(2) 当社の取締役会および経営執行会議は毎月1回開催するほか、必要に応じて適宜開催する。
(3) 当社の取締役会は中期経営計画および年次経営目標を策定し、取締役および執行役員はその達成に向けて業務を遂行するとともに、四半期毎に業務の進捗状況の実績管理を実施し取締役会および経営執行会議に報告する。
(4) 子会社の取締役会は毎月1回開催するほか、必要に応じて適宜開催する。
(5) 子会社の取締役会は年次経営目標を策定し、子会社の取締役はその達成に向けて業務を遂行する。

5.当社の使用人ならびに当社子会社の取締役および使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制
(1) 当社の使用人ならびに子会社の取締役および使用人は法令および関係諸規程に基づき、法令遵守・企業倫理に則った行動のもと業務の執行にあたり、各部門は職制を通じて業務執行の徹底と監督を行うものとする。
(2) 経営企画監査部を当社および子会社のコンプライアンスおよび内部監査の担当部とし、「内部監査規程」に基づき当社および子会社の業務監査・制度監査および内部統制監査を実施し、不正の発見、防止およびその改善を図るとともに、その監査結果を定期的に当社の取締役会に報告する。
(3) 当社および子会社はコンプライアンスの周知徹底を図るために適宜社員研修を実施する。
(4) 違法行為等によるコンプライアンスリスクの最小化を図るために、当社および子会社の役職員が利用できるコンプライアンスに関する内部通報制度等の整備・構築を図る。

6.当社および当社子会社からなる企業集団における業務の適正を確保するためのその他の体制
(1) 当社は子会社の経営については、子会社の自主性を尊重しつつ、事業内容の定期的な報告および重要案件の事前協議を実施する等適正な子会社管理に努める。
(2) 当社の取締役は子会社の取締役の職務執行を監視・監督し、当社の監査役は子会社の業務執行状況を監査する。
(3) 子会社を担当する当社の取締役は子会社の業況を定期的に当社の取締役会に報告する。
(4) 子会社は当社との連携を図り、内部統制システムの整備を図る。

7.当社の監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項
現在、監査役の職務を補助すべき使用人は配置してないが、監査役からの要請ある場合は監査役の職務補助のため監査役スタッフを置くものとする。

8.前項の使用人の取締役からの独立性に関する事項
前項の要請ある場合は監査役スタッフの独立性を確保するため、当該使用人の人事に係る事項の決定には事前に監査役会の同意を得ることとする。

9.当社の監査役の第7項の使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
監査役スタッフに対する指揮命令権は監査役に帰属し、取締役からの指揮命令を受けない。

10.当社の監査役に報告をするための体制
(1) 当社の取締役、執行役員および使用人ならびに子会社の取締役、監査役および使用人またはこれらの者から報告を受けた者は、当社の監査役の求めに応じて業務執行状況を報告する。
(2) 当社の取締役は当社に著しい損害を及ぼす恐れのある事実があることを発見した場合は発見次第直ちに当社の監査役会に報告する。
(3) 子会社の取締役は当該子会社に著しい損害を及ぼす恐れのある事実があることを発見した場合は発見次第直ちに当社の監査役会に報告する。

11.前項の報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取り扱いを受けないことを確保するための体制
当社および子会社は当社の監査役に当該報告を行ったことを理由として、当該報告者に不利な取り扱いを行わない。

12.当社の監査役の職務の執行について生ずる費用の前払いまたは償還の手続きその他の当該職務の執行について生ずる費用または債務の処理に係る方針に関する事項
当社は監査役がその職務の執行について生ずる費用の前払いまたは償還等の請求をしたときは、監査役の職務の執行に必要でないと認められた場合を除き、速やかに当該請求に応じる。

13.その他当社の監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
(1) 監査役と代表取締役は適宜会合をもち、監査上の重要課題等について意見を交換し、相互認識を深めるよう努める。
(2) 監査役会は代表取締役および取締役会に対し、監査方針および監査計画ならびに監査の実施状況・結果について適宜報告する。
(3) 監査役会は内部監査部門と緊密な連携を保つとともに、必要に応じて内部監査部門に調査を求める。
(4) 監査役会は会計監査人と適宜会合をもち、意見および情報の交換を行うとともに、必要に応じて会計監査人に報告を求める。
2.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
反社会的勢力との関係を遮断し、排除するための体制
(1) 当社は、反社会的勢力への対抗姿勢として、公共の信頼を維持し、業務の適切性・健全性を維持するために「コンプライアンス基本規程」を
制定し、断固たる態度で反社会的勢力との関係を遮断・排除することとしております。
(2) 当社は、従来より人事総務部を専門部署として、警察等の外部機関や関連団体との信頼関係の構築および連携に努めてきており、引き続き反
社会的勢力排除のための取り組みを推進しております。

その他
1.買収防衛策の導入の有無
買収防衛策の導入の有無なし
該当項目に関する補足説明
2.その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項
当社の会社情報の適時開示に係る社内体制の状況は、次のとおりです。

当社では、東京証券取引所の定める「上場有価証券の発行者の会社情報の適時開示等に関する規則」に沿って、社内規定「適時開示情報取扱
および内部者取引規制に関する規程」を制定し、下記のとおり内部情報の取扱管理の徹底を図るとともに、開示事項に該当する情報の適時適切
な開示に努めております。

1.情報の適時適切な開示の基準
(1) 決定事実に関する情報
 決定事実に関する情報は、すべて経営執行会議および取締役会の付議事項に規定しており、該当事項管轄の各担当執行役員から毎月開催の経営執行会議および取締役会に上程され、決議後直ちに適時開示規則に基づき主管部門(人事総務・経理部門)・情報取扱責任者により適時適切な開示を実施しております。また、開示事項であるか否かの判断を要する事項については、必要に応じて顧問弁護士および会計監査人による助言・指導を受けております。
(2) 発生事実に関する情報
 発生事実に関する情報は、当該事項の発生部署から速やかに当該担当執行役員を経て主管部門・情報取扱責任者に集約され、主管部門・情報取扱責任者で当該事項の確認のうえ代表取締役社長に報告されます。主管部門・情報取扱責任者は開示事項であるか否かを検討(必要に応じて顧問弁護士および会計監査人による助言・指導を受ける)し、開示事項については速やかに経営執行会議および取締役会へ上程し、決議後直ちに主管部門より適時適切な開示を実施しております。
(3) 決算に関する情報
 決算・業績予想の修正・四半期情報に関する情報は、すべて経営執行会議および取締役会の付議事項に規定しており、主管部門は関係書類を
作成のうえ、毎月開催の経営執行会議および取締役会に上程され、決議後直ちに適時開示規則に基づき主管部門より適時適切な開示を実施しております。

2.情報の管理および守秘義務の徹底
 開示情報の漏洩防止のため、情報取扱責任者と主管部門(人事総務・経理部門)を設置し、常に情報の取扱管理の徹底および関係者に守秘義務の
厳守に努めております。また、開示事項の役職員への公表は、社内ホームページに掲載するとともに各種会議を通じて周知徹底を図っておりま
す。