| 最終更新日:2023年3月23日 |
| そーせいグループ株式会社 |
| 代表執行役社長 CEO クリストファー・カーギル |
| 問合せ先:法務・コンプライアンス部 小池 統 03-5210-3290 |
| 証券コード:4565 |
| www.soseiheptares.com |
| 当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。 |
Ⅰコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報
1.基本的な考え方
当社グループは、日本発の国際的なリーディングバイオベンチャーを目指し、更なる事業拡大に向けた事業運営体制の構築を進めていますが、中長期的な企業価値の向上を図るためには、効果的なコーポレート・ガバナンス体制の構築が重要な経営課題の一つであると認識しています。そのため、社外取締役の活用や監査委員会、会計監査人、内部監査部門間の連携を図り、取締役会の経営戦略策定機能・監督機能を十分に発揮するとともに、株主の皆様を始め、従業員、取引先、顧客、債権者、消費者、地域社会等の様々なステークホルダー(利害関係者)に対する説明責任を果たすことなどで、経営の公正性、透明性を高め、コーポレート・ガバナンスのさらなる向上に努めてまいります。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】
【原則5-2.経営戦略や経営計画の策定・公表】
「経営戦略や経営計画の策定・公表に当たっては、自社の資本コストを的確に把握した上で、収益計画や資本政策の基本的な方針を示すとともに、収益力・資本効率等に関する目標を示すことが求められております。
パートナーである製薬企業に対する当社技術のライセンスを主軸におく現在の当社事業モデルにおいては、一定期間における収益を高い精度を以て見通すことは容易でありません。このような状況において収益性、収益計画や目標を示すことは、むしろステークホルダーの皆様に対して、不確かな情報を与えるおそれがあり適切でないと考えるためです。
当社は、上記を除いて、コーポレートガバナンス・コードのすべての原則を実施しております。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】
本報告書に記載のとおりです。当社の「コーポレートガバナンス・ガイドライン」もご参照ください。
| 五味 大輔 | 6,570,000 | 8.01 |
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 4,686,000 | 5.71 |
TAIYO FUND, L.P. (常任代理人 株式会社三菱UFJ銀行) | 3,545,400 | 4.32 |
| 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 2,447,800 | 2.98 |
| 株式会社SBI証券 | 1,909,109 | 2.33 |
| ファイザー株式会社 | 1,885,136 | 2.30 |
SSBTC CLIENT OMNIBUS ACCOUNT (常任代理人 香港上海銀行東京支店カストディ業務部) | 1,820,835 | 2.22 |
TAIYO HANEI FUND, L.P. (常任代理人 株式会社三菱UFJ銀行) | 1,682,800 | 2.05 |
MLI FOR CLIENT GENERAL OMNI NON COLLATERAL NON TREATY-PB (常任代理人 BOFA証券株式会社) | 1,519,692 | 1.85 |
STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505227 (常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部) | 1,429,800 | 1.75 |
3.企業属性
| 東京 プライム |
| 12月 |
| 医薬品 |
| 100人以上500人未満 |
| 100億円以上1000億円未満 |
| 10社未満 |
4.支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針
―――
5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情
―――
Ⅱ経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況
【取締役関係】
| 10 名 |
| 1 年 |
| 会長(社長を兼任している場合を除く) |
| 8名 |
会社との関係(1)
| 遠山 友寛 | 弁護士 | | | | | | | | ○ | | | |
| 加賀 邦明 | 他の会社の出身者 | | | | | | | | | | | |
| デビッド・ロブリン | 他の会社の出身者 | | | | | | | | | | | |
| 永井 智亮 | 他の会社の出身者 | | | | | | | | | | | |
| ロルフ・ソダストロム | 他の会社の出身者 | | | | | | | | | | | |
| 関 美和 | 他の会社の出身者 | | | | | | | | | | | |
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
| a | 上場会社又はその子会社の業務執行者 |
| b | 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役 |
| c | 上場会社の兄弟会社の業務執行者 |
| d | 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者 |
| e | 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者 |
| f | 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家 |
| g | 上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者) |
| h | 上場会社の取引先(d、e及びfのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ) |
| i | 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ) |
| j | 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ) |
| k | その他 |
会社との関係(2)

| 遠山 友寛 | | ○ | ○ | ○ | 遠山友寛氏がパートナーを務める弁護士事務所に対して、弁護士業務を委託しておりますが、2022年12月期におけるその金額は1000万円未満であり、当社の意思決定に影響を与えるものではございません。 | 遠山友寛氏は、社外役員となること以外の方法で企業経営に関与した経験はありませんが、大手法律事務所のパートナー弁護士として国際的な企業法務に関する豊富な経験、専門知識を有しております。企業経営及び法務の専門的見地から、経営全般に対し有益な助言・提言等を積極的に行っていただいています。これらの重要な役割を果たしていただくことで、経営の監督機能、ガバンナンス体制の更なる強化が期待できるため。 |
| 加賀 邦明 | | | ○ | ○ | ――― | 加賀邦明氏は、日本有数の化学、製薬企業において要職を歴任しています。企業経営、技術、研究開発及び事業戦略・マーケティングの専門的見地から、経営全般に助言・提言等を積極的に行っていただいています。これらの重要な役割を果たしていただくことで、経営の監督機能、ガバナンス体制の更なる強化が期待できるため。 |
| デビッド・ロブリン | ○ | ○ | | ○ | ――― | デビッド・ロブリン氏は、医師として臨床に携わった後、大手製薬企業においてヨーロッパにおける研究開発部門のヘッド及びシニア・ヴァイスプレジデントを務める等、製薬業界で優れた実績を有しています。企業経営、技術・研究開発及び事業戦略・マーケティングの専門的見地から研究開発全般に対して有益な助言・提言等を積極的に行っていただいています。これらの重要な役割を果たしていただくことで、経営の監督機能、ガバナンス体制の更なる強化が期待できるため。 |
| 永井 智亮 | ○ | | ○ | ○ | ――― | 永井智亮氏は、大手証券会社のコーポレート部門で要職を歴任したのち、大学の法学部教授を務められました。事業戦略・マーケティング、財務・会計及び法務の専門的見地から、経営全般に対し有益な助言・提言等を積極的に行っていただいています。これらの重要な役割を果たしていただくことで、経営の監督機能、ガバンナンス体制の更なる強化が期待できるため。 |
| ロルフ・ソダストロム | | ○ | ○ | ○ | ――― | ロルフ・ソダストロム氏は、英国の会計士の資格を有し、ヨーロッパ、北米、アジアの企業でファイナンス関係のリーダーとしてM&A、リスク・マネジメント、ガバナンスなどの幅広い経験と実績を有しております。企業経営、事業戦略・マーケティング及び財務・会計の専門的見地から、経営全般に対し有益な助言・提言等を積極的に行っていただいています。これらの重要な役割を果たしていただくことで、経営の監督機能、ガバンナンス体制の更なる強化が期待できるため。 |
| 関 美和 | ○ | | ○ | ○ | ――― | 関美和氏は、外資系金融機関での日本責任者を務め、現在はESGを重視した投資ファンドの創業パートナーとして活躍しています。このような経験をもとに、企業経営、事業戦略・マーケティング及び財務・会計の専門的見地から、経営全般に対して有益な助言・提言等を積極的に行っていただいております。このような重要な役割を果たしていただくことで、経営の監督機能、ガバナンス体制の更なる強化が期待できるため。 |
各委員会の委員構成及び議長の属性
|
| 4 | 0 | 1 | 3 | 社内取締役 |
| 5 | 1 | 2 | 3 | 社外取締役 |
| 5 | 0 | 0 | 5 | 社外取締役 |
兼任状況

| クリストファー・カーギル | あり | あり | × | ○ | なし |
| 野村 広之進 | なし | なし | × | × | あり |
| キーラン・ジョンソン | なし | なし | × | × | なし |
| 吉住 和彦 | なし | なし | × | × | なし |
| マシュー・バーンズ | なし | なし | × | × | なし |
| キャンデル・チョン | なし | なし | × | × | あり |
当該取締役及び使用人の執行役からの独立性に関する事項

監査委員会の職務を補助する従業員は、監査委員長の指揮命令に従い、インターナルオーディット部と連携してその職務を行っています。当該職務の遂行に関する評価は監査委員会が行い、当該従業員の異動については、監査委員会の同意を得るものとしています。
監査委員会、会計監査人、内部監査部門の連携状況
監査委員会は、年間の監査方針及び監査計画を定め、定期的に取締役及び執行役からその職務の遂行に関する報告を受けています。
会計監査人との連携に関しては、会計監査人より、年間の監査計画の説明を受け、その後各四半期末及び期末時点で、監査の手続や監査結果について会計監査人から直接報告及び説明を受けています。これらの活動を通じて、会計監査人の適格性及び独立性を評価し、会計監査人が行う監査の相当性の評価を行っています。
内部監査部門との連携に関しては、インターナルオーディット部より財務報告に係る内部統制を含めた内部監査に関する計画や結果の説明を受け、必要に応じて内容や方法につき指導するとともに関係部門との協議を行っています。
その他独立役員に関する事項
2023年3月23日に開催した第33回定時株主総会において、新任社外取締役として富田英子氏を選任いたしました(2023年4月1日付就任予定)。同氏を独立役員として届け出る予定です。
該当項目に関する補足説明

・役員報酬は、優秀な人材の確保及び当社グループの企業価値の向上と持続的成長に向けた経営戦略遂行のインセンティブとすることを基本方針とします。
・取締役の報酬は、当社グループの経営に対する監督機能の向上を図るためグローバルな観点で優秀な人材を当社の取締役として確保すること及び監督機能を十分発揮するとともに株価変動のメリットとリスクを株主と共有し企業価値の向上に積極的に貢献することができることを方針とし、固定金額の基本報酬と事後交付型株式報酬(RSU)とします。
・執行役の報酬は、当社のビジョンと戦略を実現するための意欲を一層高め、中長期的な企業価値・株主価値の向上を重視した経営を推進するとともに、個人の役割と成果を反映するものとし、金銭報酬として固定金額の基本報酬、個人の業務目標の達成度に応じて決定する賞与及び退職慰労金並びに株式報酬として事後交付型株式報酬(RSU)とします。
・役員報酬の決定は、社外取締役が過半数を占める報酬委員会において、社外取締役の委員長のもと透明性を確保し、公正かつ適正に行います。
該当項目に関する補足説明
役員報酬額については、有価証券報告書等で全役員の報酬総額を開示しており、さらに報酬等の総額が1億円以上である者については個別開示をしております。これらの開示書類は、全て当社ホームページでもご覧いただけます。
報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容
個人別の報酬等(非金銭報酬等以外)の額又はその算定方法の決定に関する方針
a.取締役報酬
固定報酬である基本報酬(年俸)の金額は会長以外を一律とし、基本報酬の報酬水準は、利用可能な外部調査機関のデータベースを参考として、他社状況等を参考に決定します。
執行役を兼務する取締役には、取締役としての報酬は支給しません。
b.執行役報酬
・固定報酬である基本報酬(年俸)は、利用可能な外部調査機関のデータベースを参考として、個人が活動・居住する国における比較対象企業の報酬水準等を勘案の上、個人の前年度の実績その他会社への貢献度の評価に基づき決定します。
・賞与は、基本報酬額に職責、業績、人材確保の難易度等に応じて個人別に定める一定の割合を乗じた額を基準額とし、各人の業務目標の達成状況に応じて支給額を決定します。
・退職慰労金は、前事業年度の賞与相当額及び年俸の合計額とします。ただし、不正行為若しくは法令・定款違反行為、背信行為、甚だしい任務懈怠、職務遂行能力の著しい欠如、会社法上の欠格事由その他一定の正当事由により再任しない場合又は解任する場合は支給しません。また、法令により契約終了に伴う解雇予告手当が支払われる場合は、前事業年度の年俸相当額と解雇予告手当との差額のみを支給します。
非金銭報酬等の内容及びその額若しくは数又はその算定方法の決定に関する方針
当社は、非金銭報酬等として、事後交付型株式報酬(RSU)を導入しています。事後交付型株式報酬(RSU)の概要は、次のとおりです。
a.割当ての条件
当社株式の割当ては、権利算定期間中に継続して当社の取締役又は執行役の地位にあったことを条件として行います。ただし、権利算定期間中に取締役又は執行役が任期満了その他の取締役会がその裁量により正当と認める理由又は死亡によりその地位を喪失した場合は、株式報酬制度規程に従って当社が算定する数の当社株式を割り当てます。
b.交付する当社株式の上限数
本制度に基づき交付する当社株式の数は、当社の他の株式報酬制度による発行株式数と併せて、当社の発行済株式総数の10%を超えない数とします。
c.権利算定期間及び割当株式数
・取締役(執行役を兼務する取締役を除く)については、権利算定期間は1年間とし、権利算定期間経過後に基本報酬額の130%に相当する金額を権利算定期間開始時の株価で除して算定した数の株式を割当てます。
・執行役を兼務する取締役及び執行役については、権利算定期間の初日から2年後及び3年後までの各期間をそれぞれ権利算定期間とし、各権利算定期間経過後に基準報酬額に職位毎に定める一定の割合(97.5%から195%)を乗じた額を権利算定期間開始時の株価で除して算定した株式数の2分の1の株式をそれぞれ割当てます。
d.株式の割当ての方法
株式の割当ては、割当てる株式数に取締役会又はその授権による代表執行役の決定により決定する株式の1株当たりの払込金額を乗じて得た金額の金銭報酬債権を割当予定先である役員に対して支給し、当該金銭報酬債権を現物出資財産として給付させることにより行います。
役員報酬の構成割合の決定に関する方針
個人別の報酬等の額に対する構成割合を次のとおりとします。
取締役 基本報酬:1 株式報酬(RSU)1~2
代表執行役CEO 基本報酬:1 賞与:0.75 株式報酬(RSU)2 退職慰労金):1.75
執行役 基本報酬:1 賞与:0.4~0.6 株式報酬(RSU):1 退職慰労金:1.4~1.6
賞与の支給額について、当社が定める基準額を支給した場合のモデルであり、当社の業績及び株価の変動等に応じて上記割合も変動します。
役員に対し報酬等を与える時期又は条件の決定に関する方針
・基本報酬は、その12分の1を毎月支給します。
・賞与は、毎年2月に支給します。
・事後交付型株式報酬(RSU)は、毎年4月に付与し、権利算定期間満了後に株式を割当てます。
【社外取締役のサポート体制】
当社は、取締役会、指名委員会、報酬委員会、監査委員会に事務局を設けています。各事務局は、議長、委員長、取締役および執行役との連絡を密にすることで、実効的な経営の監督に有用な経営情報・製品状況・技術情報を提供しています。また、必要に応じて、当社役員や関係部門スタッフから適宜情報の収集や提供等を行っています。
2.業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項(現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要)
1) コーポレートガバナンス体制
当社は、経営の監督機能の強化と透明性の向上、意思決定の迅速化などを図ることを目的として、指名委員会等設置会社制度を採用しています。この体制のもとで当社は、経営の監督機能と業務執行機能を明確に分離し、業務執行の権限を大幅に執行役に委譲しており、経営の効率性と監督機能の強化を図る観点から適切な体制であると判断しています。
2) 取締役会・執行役
取締役会は、8名の取締役(うち6名が社外取締役)で構成され、当社グループの経営の基本方針を決定し、執行役及び取締役の職務の執行を監督しています。また、経営の基本方針の決定にあたっては、持続的成長と企業価値の向上を実現するための経営戦略に関する審議を十分に行っています。取締役のうち1名は、代表執行役を兼務しています。
当社は、取締役を10名以内とする旨を定款で定めており、取締役の選任議案の内容は、性別、国籍、専門性などにおいて高い多様性を実現することを念頭において、対象者の経営経験、専門性、経歴・実績、他社の兼任状況などの取締役会が求めるスキルおよび職務遂行状況、心身の健康状態、コンプライアンス意識などを評価して、指名委員会が決定します。
取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨及び取締役の選任決議は、累積投票によらないものとする旨を定款で定めています。
執行役は、毎年、代表執行役社長CEOによってその候補者が指名委員会に提案され、指名委員会の審議を経て取締役会によって選任されています。現在の執行役は、代表執行役1名を含む6名であり、取締役会により当社の業務執行の決定及び遂行を授権されています。
3) 社外取締役
当社の社外取締役は6名であり、各社外取締役と当社の間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の特別な利害関係はありません。
当社は、社外取締役の選任に際しては、コーポレート・ガバナンスの実効性の確保と経営陣からの独立性の確保が重要であるとの観点から、経歴や当社との関係を踏まえて、独立した立場で社外取締役としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを、当社の定める「社外役員の独立性に関する基準」に基づき、個別に判断しています。また、当社は、当社グループと特別な利害関係はなく、一般株主・一般投資家と利益相反の生じる恐れは無いと判断された社外取締役として遠山友寛氏、加賀邦明氏、デビッド・ロブリン氏、永井智亮氏、ロルフ・ソダストロム氏及び関美和氏を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定しています。
4) 各委員会
<指名委員会>
指名委員会は、過半数の社外取締役を含む3名以上の取締役で構成するものとされ、現在は、社外取締役3名を含む4名体制です。
指名委員会は、取締役及びCEOの選任候補者について検討評価し、決定します。また、CEOのサクセッションプランについて責任を負っています。取締役及びCEOの選解任の検討に際しては、経営経験、専門性、経歴・実績、他社の兼任状況などの取締役会が求めるスキル、及び対象者の職務遂行状況、心身の健康状態、コンプライアンス意識などを評価しています。また、性別、国籍、専門性などにおいて高い多様性を実現することとしています。
<報酬委員会>
報酬委員会は、過半数の社外取締役を含む3名以上の取締役で構成するものとされ、現在は、社外取締役3名を含む5名体制です。
報酬委員会は、取締役及び執行役の職務遂行状況を検討、評価し、報酬に関する提案及び決定の方針に基づき個人別の報酬等の内容を決定する。執行役の報酬は、健全な企業家精神の発揮に資するようなインセンティブを付与するものとしています。また、報酬等の決定に際しては、対象者の担う役割、責務、遂行した職務の内容、功績や会社への貢献、同業他社水準などを勘案しています。
<監査委員会>
監査委員会は、過半数の社外取締役を含む3名以上の取締役で構成するものとしています。ただし、当社、当社子会社の執行役、業務執行取締役又は支配人その他の使用人を兼ねることはできないものとしています。現在は、社外取締役のみ全5名体制です。
監査委員会は、取締役及び執行役の職務執行の監査並びに会計監査人の選解任等に関する議案の内容を決定しています。監査委員会に常勤の監査委員は置いていませんが、内部監査部門等と緊密に連携して監査を実施しています。
3.現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由
当社は、コーポレート・ガバナンスの強化にあたって、指名委員会等設置会社は、数ある諸策の中で最も実効性の高い手段の一つであると認識しております。指名委員会等設置会社では、経営の執行と監督を分離し、社外取締役が過半数を占める3委員会を設置することで、経営監督の実行性を高めております。一方、執行役に対して業務執行権限を大幅に委譲することにより、機動的な業務執行を可能としています。これらの取組みを通じてコーポレート・ガバナンスの機能を高め、企業価値の継続的増大・発展を目指してまいります。
1.株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況
| 株主の皆様に対して、余裕をもって株主総会の議題をお知らせし、議決権行使のための検討時間を確保していただけるよう、原則として、法定の招集通知発送期限よりも早く発送できるよう努めています。また、会日3週間前までに株主総会資料の電子提供も行います。 |
| 多くの株主の皆様にご出席いただけるように、原則株主総会の集中日を避けて実施しております。 |
| 三井住友信託銀行株式会社のインターネットによる議決権行使サイトを通じて実施しております。 |
| 株式会社ICJが運営する機関投資家向け議決権電子行使プラットフォームへ参加しております。 |
| 招集通知の英訳を作成し、当社ホームページや株式会社ICJが運営する機関投資家向け議決権電子行使プラットフォームを通じて投資家へ提供しております。 |
原則、オンラインにて年1回、個人投資家向けの説明会を実施しています。また、アナリスト・機関投資家向けの説明会についても、個人投資家はリアルタイムで参加し、かつオンラインのチャット形式にて質疑が可能です。 尚、個人投資家向け、アナリスト・機関投資家向けを問わず、原則として、説明会終了後、説明会の模様をすべてオンデマンド配信しています。
| あり |
原則、オンライン又はオンラインと対面のハイブリッドにて、年2回(本決算・中間決算発表時)アナリスト・機関投資家向け説明会を実施しています。また、経営上重大と思われる事象や、特定の研究開発に絞った内容にて、適宜説明会を開催しています。 尚、個人投資家向け、アナリスト・機関投資家向けを問わず、原則として、説明会終了後、説明会の模様をすべてオンデマンド配信しています。 | あり |
| 原則、オンライン又はオンラインと対面のハイブリッドにて、年2回(本決算・中間決算発表時)海外投資家向け説明会を実施しています。アナリスト・機関投資家向け説明会は日英の同時通訳を介しオンラインから参加が可能であり、これが海外投資家向けの説明会にも相当しています。 | あり |
| 対外的に公表している資料につきましては、原則ホームページにて掲載しております。 | |
| IRを主業務とした、IR & コーポレートストラテジー部を設置しております。 | |
| SNS等を通じて、より効果的な情報発信及び当社独自技術の理解促進に努めております。 | |
| 当社コーポレートガバナンス・ガイドラインにおいて、社内外のステークホルダーに対する基本方針等を定めています。 |
| Charity Committee、Social Committee、Sustainability Group、Working groupの4つの組織を設置し、エネルギーや水の使用量の管理、廃棄物の削減、チャリティ活動などを通じた、環境・社会問題および人財マネジメントを含むESG課題の解決に貢献することを目指しています。 |
当社コーポレートガバナンス・ガイドラインにおいて、ステークホルダーに対する情報提供に関する基本方針を定めています。 また、当社ホームページにおいて、法定開示書類をはじめとする開示内容を掲載しています。
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1.内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況
当社取締役会において決議した業務の適正を確保するための体制及び当該体制の運用状況の概要は、次のとおりです。
1.業務の適正を確保するための体制
≪監査委員会の職務の執行のために必要な事項≫
a. 監査委員会の職務を補助すべき取締役及び使用人に関する事項
監査委員会の職務を補助する従業員は、監査委員長の指揮命令に従い、インターナルオーディット部と連携してその職務を行う。当該職務の遂行に関する評価は監査委員会が行い、当該従業員の異動については、監査委員会の同意を得るものとする。
b. 取締役(監査委員である取締役を除く。)、執行役及び使用人が監査委員会に報告すべき事項その他の監査委員会への報告に関する体制
・会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実、法令または定款に違反する行為等を知った当社及び子会社の役員及び従業員は、監査委員会に報告するものとし、当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないものとする。
・インターナルオーディット部は、監査委員会に対し、内部監査の実施状況を適時適切に報告する。
・法務・コンプライアンス部は、監査委員会に対し、内部通報の状況を適時適切に報告する。
c. その他監査委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
・インターナルオーディット部は、内部監査の方針・計画等について監査委員会と事前協議を行い、監査に関する情報交換を行うなど、監査委員会と緊密に連携する。
・当社は、監査委員から監査委員会の職務の遂行に必要な費用の前払いまたは償還の請求を受けたときは、速やかに当該費用または債務を処理する。
≪執行役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他会社の業務の適正を確保するために必要な体制≫
d. 執行役及び使用人並びに子会社の取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
・法令遵守及び企業倫理の徹底を当社グループの企業行動原則として定め、子会社を含めすべての役員及び従業員に周知徹底する。また、独立した内部通報窓口を設置して適切に運用する。
・インターナルオーディット部は、当社及び子会社における職務の執行に関する内部監査を実施する。
e. 執行役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
執行役の職務の執行に関する情報は、社内規程等に従い適切に作成、保管、管理する。
f. 損失の危険の管理に関する規程その他の体制
・当社グループの事業運営に関連するリスクについて、具体的な対応方針及び対策を決定し、子会社を含めて適切にリスク管理を実施する。
・重要な経営判断においては、取締役会等において十分に議論を尽くし、必要に応じて外部専門家の意見も踏まえたうえで意思決定を行う。
g. 執行役及び子会社の取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
・執行役の担当業務並びに当社及び子会社の役員及び従業員の職務権限を明確に定めるとともに、規程類に従い業務執行状況の報告及び重要事項の審議を機動的に行う。
・業務効率の向上のためのシステム構築を推進する。
h. 当社グループにおける業務の適正を確保するための体制
・社内規程に従い子会社の業務遂行状況の報告を受けるとともに、子会社に対し、業務の適正を確保するための体制整備に関する指導・支援を行う。
・インターナルオーディット部は、子会社に対する内部監査の結果に基づき、子会社に対する改善の指示・勧告を行う。
・当社グループの財務報告の適正性の確保に努めるとともに、その評価、維持、改善等を行う。
2.業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要
a. コンプライアンス体制
当社グループは、当社グループに共通して適用する企業行動原則を制定しており、海外子会社においても研修を実施するなど、周知徹底に努めています。また、外部に内部通報窓口を設置し通報案件に対して適切に対応するほか、インターナルオーディット部が内部監査計画に従い、当社グループ各社の内部監査を実施しています。
b. 情報保存管理体制
当社は、文書管理規程その他の規程に従い、取締役会、各委員会等の議事録その他の業務執行に関する文書を適正に作成、保管、管理しています。
c. リスク管理体制
当社は、当社グループにおける重要な投資案件や技術提携案件などについては、外部の専門家の意見なども踏まえて取締役会において十分な審議を行い、意思決定を行っています。また、インターナルオーディット部は、当社及び子会社のリスク管理体制について、内部監査の結果を踏まえた指導を行っています。
d. 効率的かつ適正な職務執行体制
当社グループは、各社の職務権限規程により役員及び従業員の職務権限を明確に定めるとともに、当社グループの業務が効率的かつ適正に行われるよう、関係規程に従い、子会社の親会社に対する報告、親会社による子会社の監督・指導を適切に行っています。また、取締役会において、適宜、子会社の業務遂行状況が報告されています。インターナルオーディット部は、内部監査の結果に基づき、必要な改善指示を行っています。
e. 監査委員会の職務執行体制
監査委員会及び監査委員会の職務を補助する従業員は、随時、インターナルオーディット部との連携を図り、職務を遂行しています。監査委員は、取締役会等の重要な会議に出席し、必要に応じ、当社及び子会社の取締役、執行役、監査役及び従業員に報告を求めています。また、内部通報案件については、その対応状況について報告を受けています。
監査委員会及び監査委員会の職務を補助する従業員は、随時、インターナルオーディット部との連携を図り、職務を遂行しています。監査委員は、取締役会等の重要な会議に出席し、必要に応じ、当社及び子会社の取締役、執行役、監査役及び従業員に報告を求めています。また、内部通報案件については、その対応状況について報告を受けています。
2.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
当社は、「企業行動原則」において、反社会的勢力と一切の関係を持たないことを明示するとともに、反社会的勢力対応規程において取引先の調査など、具体的な対応方法等を規定しております。また、警察及び弁護士等の外部機関と連携し情報収集に努めております。
該当項目に関する補足説明
当社は、当社の支配権の獲得を目的とした買収提案がなされた場合や当社株式が公開買付に付された場合には、株主共同の利益に資するべく適時適切な情報開示に努めるとともに、取締役会としての考え方を株主に対して説明し、また、当社の企業価値や株主共同の利益の確保と向上を図り、株主が十分な情報に基づいた決定を行うことを補佐するために、会社法、金融商品取引法などの法令が許す範囲において適切な措置を講じます。
2.その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項
1) 適時開示体制の概要
当社グループは、経営の健全性、透明性及び客観性を高めることを通じて企業価値の向上を目指すことを基本姿勢とし、東京証券取引所の適時開示関係規則に従い、適時・適切な会社情報の開示を厳守すべく、以下の社内体制を通じて情報開示を行っております。
2) 決定事実、発生事実、決算情報について
a. 決定事実
当社の決定事実については、所管部署と情報開示責任部署が連携し適時開示要否を一次判断し、情報取扱責任者に報告します。情報取扱責任者により適時開示が必要と判断された案件について、重要情報の種別により定められた決定機関(取締役会、株主総会)による決定後、情報開示責任部署が東京証券取引所に適時開示資料を登録し開示します。
b. 発生事実
当社の発生事実については、所管部署にて発生事実を認識した時点で情報開示責任部署と連携し適時開示要否を一次判断し、情報取扱責任者に報告します。情報取扱責任者により適時開示が必要と判断された案件について、情報開示責任部署が東京証券取引所に適時開示資料を登録し開示します。
c 決算情報
当社の決算情報については、経理部が関係各部署と調整の上、決算情報の開示書類(決算短信等)を作成、決定機関(取締役会)による承認後、情報開示責任部署が東京証券取引所に適時開示資料を登録し開示します。又、業績予想等の決算情報については、経理部が中心となって関連情報(子会社に係るものを含む)の収集にあたり、適時開示情報となり得る可能性が生じた時点で、経理部と情報開示責任部署が連携し適時開示の要否の判定や、開示内容の取りまとめ等を行い、取締役会での意思決定を経て、情報取扱責任部署が東京証券取引所に適時開示資料を登録し開示します。