| 最終更新日:2023年3月28日 |
| スズキ株式会社 |
| 代表取締役社長 鈴木俊宏 |
| 問合せ先:経営企画室 053-440-2670 |
| 証券コード:7269 |
| http://www.suzuki.co.jp/ |
| 当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。 |
Ⅰコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報
1.基本的な考え方
当社は、公正かつ効率的な企業活動を通じて、株主様、お客様、お取引先様、地域社会、従業員等の各ステークホルダーから信頼され、かつ国際社会の中でさらなる貢献をして、持続的に発展していく企業であり続けたいと考えています。その実現のためにはコーポレートガバナンスの継続的な向上が不可欠であると認識し、経営の最重要課題の一つとして様々な施策に積極的に取り組んでいます。
当社は、コーポレートガバナンス・コードの各原則の趣旨を踏まえ、今後も株主の権利・平等性の確保、取締役会及び監査役会の実効性の確
保、内部統制システムの充実等に継続して努めてまいります。また、ステークホルダーや社会から一層のご信頼をいただけるよう、法令や規則が定める情報の迅速、正確かつ公平な開示を行うほか、当社に対するご理解を深めていただくために有益と判断する情報の積極的な開示にも努
め、企業の透明性をさらに高めてまいります。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】
【補充原則2-4-1.中核人材の登用等における多様性の確保】
当社が得意とする、軽をはじめ小さな車は、地方にお住いの人々の生活やお仕事での毎日の移動を支えてきました。また自動車の生産・普及を通じて、パキスタン、インド、ハンガリーなど新興国のお役に立つことができ、広く受け入れていただいています。
これらの製品を創造し、開発し、世界中へ送り届けるためには、性別、年齢、国籍、障がい、性自認、性的指向等に関係なく、むしろ様々なバックボーンや視点をもった従業員の存在が欠かせません。
社会に貢献し、社会に必要とされ、常に成長し続ける会社であるため、今後も人材の多様性の確保に取り組み続けます。
(1)女性活躍推進の取り組み
これまで以上に、女性が能力を発揮しやすく、活躍できる会社になるため、2020年度からは「女性役職者(※)数の増加」を課題とし、「20
25年の女性役職者数を女性活躍推進法施行前(2015年度)の3倍にする」を目標に掲げて活動しています。
女性の役職者数は、2015年の53名に対し、2021年は136名に増加(2.6倍)しました。目標の達成に向け、人材の育成と登用に取り組んで
います。 ※役職者:管理職、係長、組長、班長
(2)外国人
従業員同士が様々な文化的背景に触れて、互いによい刺激を得られることは、アジアをはじめグローバルに事業展開する当社にとって
大きなメリットとなっています。
当社では”外国人”という枠組みは設定せず、国籍に関わらず採用、育成、登用を実施しています。
今後も多様な人材が活躍できる職場環境をグローバルに整備し、これまで以上に外国人の採用、育成を行います。
(3)キャリア入社者
EV、自動運転等の技術が進化するなか、外部の知見を持った人たちを必要としています。
当社では”キャリア採用”という枠組みは設定せず、入社形態に関わらず採用、育成、登用を実施しています。
今後も社内風土改革、業務ニーズにあわせて、即戦力となる人材の採用と育成、能力・成果に応じた公正な登用を実施します。
(4)障がい者
2022年3月末現在の雇用者数は334名(昨年比+24名)、雇用率は2.35%(特例子会社を含む)で、法定雇用率2.3%を上回っています。
当社には人事部内に障がい者雇用の専任担当者、精神保健福祉士を配置し、定期的に個別面談を実施するほか、職場にも障がい者
職業生活相談員を置き、障がいを持つ従業員の悩みや問題のケアを行うなど、長く安心して働くことができる環境づくりに取り組んでいます。
最後に、人材の多様性に関する検討はまだ不十分であることから、当社は、現在も引き続き議論を進めています。それを踏まえて具体的な
活動内容や計画を明確にしてまいります。
人材に関する取組みは「サステナビリティレポート」の「従業員とともに」をご参照ください。
https://www.suzuki.co.jp/about/csr/report/
【補充原則3-1-3.サステナビリティについての取り組み等】
当社のサステナビリティについての取り組み及び「気候変動に係るリスク及び収益機会が自社の事業活動や収益等に与える影響」のTCFDの
枠組みに基づく開示は「統合報告書」及び「サステナビリティレポート」をご参照ください。
統合報告書: https://www.suzuki.co.jp/ir/library/annualreport/
サステナビリティレポート: https://www.suzuki.co.jp/about/csr/report/
<知的財産への投資>
当社は、企業の価値の源泉となる知的財産への投資を重要視しており、一例として今後5ヵ年で1兆円(2,000億円/年間)の研究開発費を投じる計画です。こうした研究開発の成果として、当社の強みを維持・強化する知的財産を創出・蓄積・活用してまいります。その実現に向かって、取締役及び設計開発、商品企画、経営企画、知的財産等の各部門の執行役員・部長が出席する「知的財産推進会議」を設置し、知的財産戦略について全社的な議論を重ねてきており、今後もその活動を継続してまいります。これまでの議論の結果として、当社の思想・文化の根幹であり、カーボンニュートラルにも貢献する「小少軽短美」を知的財産戦略の中核に置き、当社の従業員が意欲的にモノづくり・コトづくりの両面から知財創出活動を行えるような土壌形成と仕組みづくりに取り組み、当社の注力技術における特許網の構築やノウハウとしての管理を進めていく方針です。
なお、具体的な活動については、別途、統合報告書で開示予定です。
<人的資本への投資>
人的資本への投資につきましては、その中核を当社の思想・文化の根幹を表す「小少軽短美」に置いて、モノづくり・コトづくりの両面から取り組んでいます。
特に、ビジネス構造が急速に変化する中、従業員一人ひとりの能力向上がこれまで以上に必要です。当社では人材育成プログラムの一つとし
て、従業員全員を対象に問題解決能力を身につける教育を実施しています。今後2年間で全従業員が受講を完了する予定です。
将来的には、問題を解決するための考え方や進め方が、グローバルで共通言語となるよう、海外展開も進めてまいります。
人的資本への投資に関する検討もまだ不十分であることから、当社は、現在も引き続き議論を進めています。それを踏まえて具体的な活動内容や計画を明確にしてまいります。
人的資本への投資等に関する取り組みについては、「統合報告書」及び「サステナビリティレポート」をご参照ください。
【原則4-8.独立社外取締役の有効な活用】、【補充原則4-10-1.指名委員会・報酬委員会の構成の独立性】及び【原則4-11.取締役会・監査役会の実効性確保のための前提条件】
社外取締役1名(女性)の辞任に伴い、当社は、これらの原則の要件を満たさない状態となっています。独立社外取締役の比率、取締役等の指名・報酬に係る委員会の構成の独立性及び取締役会の多様性を考慮し、2023年6月開催予定の株主総会に向けて社外取締役候補者の人選を進めてまいります。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】
【原則1-4.政策保有株式】
当社は、持続的な成長と中長期的な企業価値の向上のために、事業機会の創出、業務提携、安定的な取引・協力関係の構築、維持、強化等に資すると判断する場合、取引先等の株式を保有します。
個別の政策保有株式の保有の適否は、毎年、取締役会で検証します。保有に伴う便益やリスク等について、取引の性質や規模等に加え、企業価値向上等の定性面や、資本コストとの比較等の定量面の判断基準を設けて総合的に判断し、売却対象とした銘柄は縮減を進めます。
政策保有株式に係る議決権の行使は、投資先企業の経営方針を尊重したうえで、投資先企業の経営状況や、中長期的な企業価値の向上に
資するか、また、株主価値を毀損する議案ではないかという観点から議案毎に判断します。特に留意する議案としては、買収防衛策導入、事業
再編、業績悪化が継続している場合の取締役選任に関する議案等を想定しています。
【原則1-7.関連当事者間の取引】
当社の取締役及び監査役が他の会社の役員を兼務する場合は取締役会の承認を要することとしています。
当社と取締役との利益相反取引については取締役会の事前の承認を要することとし、また、当該取引について重要な事実を取締役会に報告することにより、取締役会は適切に監視しています。
なお、関連当事者との取引は、適用ある法令、規則及び会計基準に従って適切に開示しています。
【原則2-6.企業年金のアセットオーナーとしての機能発揮】
当社は、企業年金の適切な運用を図るために、財務部門、人事部門、監査部門の管掌役員や部門長等の適切な資質を持った人員で構成する年金運用委員会を設置しています。同委員会は、運用機関等から意見を聴取した上で、運用状況の定期的なモニタリングを行い、年金資産の運用方針の決定、運用受託機関の選定、投資商品や資産構成割合の見直し等を行っています。
なお、年金資産の運用は信託銀行や生命保険会社へ委託しており、企業年金の受益者と会社との間で利益相反が生じないようにしています。
【原則3-1.情報開示の充実】
(1)会社の目指すところ(経営理念等)や経営戦略、経営計画
当社グループは、「消費者の立場になって価値ある製品を作ろう」を社是の第一に掲げてきました。今後もお客様に喜ばれる真の価値ある
製品づくりに努めてまいります。
「小さなクルマ、大きな未来。」をスローガンに、お客様の求める小さなクルマづくり、地球環境にやさしい製品づくりに邁進いたします。
あらゆる面で「小さく・少なく・軽く・短く・美しく」を徹底し、ムダのない効率的な健全経営に取り組んでまいります。
社是 一.消費者の立場になって価値ある製品を作ろう
二.協力一致清新な会社を建設しよう
三.自己の向上につとめ常に意欲的に前進しよう
なお、当社は、2021年2月24日に新中期計画(2021年4月~2026年3月)~「小・少・軽・短・美」を発表いたしました。当社ホームページの
以下のURLよりご参照ください。
https://www.suzuki.co.jp/ir/library/forinvestor/pdf/plan2021.pdf
(2)コーポレートガバナンス・コードのそれぞれの原則を踏まえた、コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方と基本方針
上記「1.基本的な考え方」に記載しています。
(3)取締役会が経営陣幹部・取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続
本報告書の「II 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況」の「1.機関構成・
組織運営等に係る事項【取締役報酬関係】」に記載しています。
(4)取締役会が経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補の指名を行うに当たっての方針と手続
取締役候補者は、各分野における豊富な経験・知識、経営者としての能力・資質、グローバル経営における広角的な視野を有すること等を
選任基準としています。
社外取締役となる取締役候補者は、広範な知識と経験、出身分野における十分な実績を有し、また、経営の監督機能をより強化するため
に当社の「社外役員の独立性基準」を満たす者を候補者としています。
監査役候補者は、会計の監査を含む当社の業務全般の監査面における高度の知識・技能を有すること等を選任基準としています。
社外監査役となる監査役候補者は、財務、会計、技術、法務等における高い専門知識、豊富な経験を有し、また、監査体制の中立性をより
強化するために当社の「社外役員の独立性基準」を満たす者を候補者としています。
取締役及び監査役候補者ともに、社内出身者か否か、また、性別、国籍等は問わないこととしています。
取締役及び監査役候補者案は、委員の過半数を社外取締役とする人事・報酬等委員会において適任性を審議し、その結果を踏まえて、
監査役候補者については監査役会の同意を得たうえで、取締役会が株主総会で選任議案として付議する候補者を決定することとしてい
ます。
また、上級の執行役員につきましても人事・報酬等委員会において適任性を審議し、その結果を踏まえて、取締役会で選任しています。
なお、取締役や執行役員に法令違反等があった場合その他解職・解任すべき事情が生じた場合には、取締役会で解職・解任の決議
(取締役の解任は株主総会議案の決議)をします。
(5)取締役・監査役候補者の指名についての説明
株主総会招集通知の参考書類(取締役及び監査役の選任議案)において開示しています。
なお、2022年6月29日に開催した当社第156回定時株主総会招集ご通知は当社ホームページの以下のURLよりご参照ください。
https://www.suzuki.co.jp/ir/stock/pdf/convocation156.pdf
【補充原則4-1-1 経営陣に対する委任の範囲】
取締役会は、法令・定款で定められた事項を含め、決議事項を明確にしています。また、執行役員制度を導入するとともに、適宜、組織編成を見直す等、機動的な業務執行と責任体制の明確化を図っており、社内規程により、業務執行を行う取締役や執行役員等が決裁できる基準を定めています。
なお、経営上の重要課題・対策を迅速に審議、決定するために、代表取締役及び関係役員等が出席する経営会議を定期的かつ必要に応じ随時開催しています。
【原則4-9.独立社外取締役の独立性判断基準】
本報告書の「II 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況」の「1.機関構成・組織運営等に係る事項【独立役員関係】」に記載しています。
【補充原則4-11-1.取締役会のバランス・多様性・規模に関する考え方】
取締役会は、十分な議論を尽くし、合理的かつ機動的な意思決定を行うために適正な規模とし、また、当社の経営戦略やESGを含む直面する課題等を踏まえて知識・経験・能力・実績・多様性等、全体のバランスを考慮した構成としています。
取締役等のスキル・マトリックスは当社第156回定時株主総会招集ご通知をご参照ください。
https://www.suzuki.co.jp/ir/stock/pdf/convocation156.pdf
なお、取締役の選任に関する手続は、 「Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況」の「1.機関構成・組織運営等に係る事項」の「任意の委員会の設置状況、委員構成、委員長(議長)の属性」に記載しています。
【補充原則4-11-2.取締役・監査役が他の上場会社の役員を兼務する場合の開示】
毎年、株主総会招集ご通知の事業報告(取締役及び監査役の状況)において開示しています。
2022年6月29日に開催した当社第156回定時株主総会招集ご通知は当社ホームページの以下のURLよりご参照ください。
https://www.suzuki.co.jp/ir/stock/pdf/convocation156.pdf
【補充原則4-11-3 取締役会の実効性評価】
取締役会の更なる実効性向上のために分析・評価を実施しました。その概要は以下のとおりです。
(1) 評価の方法
・今回の評価では、当社の競争力を更に向上するための取締役会の議題設定・運営課題に着目しました。
・2022年3月から5月にかけて、社外監査役、常勤監査役、社外取締役、代表取締役・業務執行取締役の順に、集合形式または
個別での意見交換・インタビューを実施し、その後の経営会議での議論も踏まえて、取締役会において今後の取組みを確認しました。
(2) 結果の概要
取締役会の議題設定や運営等に関して、以下のような意見・指摘がありました。
①会社の方向性を議論する議題設定をより強化すべき
②説明資料は意思決定のためのポイントをより明確に記載すべき
③業務執行の進捗状況の報告をより増やすべき
④資料説明を短縮・効率化し、審議に充てる時間をより増やすべき
⑤取締役会出席メンバーで緩やかな議論や意見交換ができる場を設けるとよい
(3) 今後の取り組み
・今回の評価の過程で上記(2)①に関する議題を特定しました。今後の取締役会で順次議論してまいります。
・上記(2)②~⑤等の意見・指摘についても着実に改善すると共に、評価を継続的に実施して取締役会の実効性を更に向上してまいります。
【補充原則4-14-2 取締役・監査役に対するトレーニングの方針】
当社は、取締役及び監査役がそれぞれの役割・責務等に関する理解を深めるための研修を実施します。この研修には、原則として取締役及び監査役が同時に参加して、互いの役割・責務等について共有を図る機会とします。
新任の社外取締役及び社外監査役に対しては、就任時に、当社の経営理念、事業内容、財務、組織等に関する説明を行います。また、社内の役職員との面談、経営・業務執行に関する各種会議や工場視察への出席等により、当社についての理解を深める機会を設けます。
【原則5-1.株主との建設的な対話に関する方針】
当社は、中長期的な視点での株主と建設的な対話により株主の関心や懸念を把握することが、当社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に資すると考え、株主との対話の促進に努めています。株主との建設的な対話を促進するための方針は、次のとおりです。
(1)IR担当
東京にIR担当役員が常駐し、IR取材の窓口として担当グループを設置している。これをサポートするために、本社には決算短信、
IR資料等の開示資料を作成する部門を設置している。
株主等との対話には、株主の希望や主な関心事項を踏まえて合理的な範囲で対応することとし、応対者については合理的な範囲で
取締役や的確に説明ができる知識・経験を有する上位の役職者が臨むことを基本とする。
(2)関係部門との連携
東京のIR窓口部門と本社のIRサポート部門は、関係部門と連携し株主等との対話のテーマにより事前に検討・認識の共有を図る。
テーマによっては関係部門も出席する。
(3)対話の手段
個別面談のほか、証券アナリスト・機関投資家向けの四半期毎の決算説明会、国内外でのインベスターズ・カンファレンス、IRイベント
(新車発表会、事業説明会、技術説明会等)を随時、実施する。また、当社のホームページに掲載するIR関連資料(英訳を含む)の充実
を図る。
(4)フィードバック
株主等との面談で得られた意見、関心、懸念等は、適宜、経営陣に報告し、当社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に
活かす。
(5)インサイダー情報の管理
インサイダー情報が外部に漏えいしないよう管理を徹底する。
決算発表前1ヵ月間程度のサイレント期間(沈黙期間)を設け、株主等との決算情報に関する対話を制限する。
株主等との対話に際しては、相互監視の観点から、原則として複数名で対応する。
(6)公平な情報開示
投資家、証券アナリスト等、取引関係者への情報開示に際しては、金融商品取引法に定められたフェア・ディスクロージャー・ルールを
遵守する。
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 89,635,300 | 18.46 |
| 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 28,733,700 | 5.92 |
| トヨタ自動車株式会社 | 24,000,000 | 4.94 |
| 東京海上日動火災保険株式会社 | 17,961,766 | 3.70 |
| 株式会社三菱UFJ銀行 | 16,000,858 | 3.29 |
| 株式会社りそな銀行 | 13,000,000 | 2.68 |
| 株式会社静岡銀行 | 11,600,723 | 2.39 |
| 損害保険ジャパン株式会社 | 7,761,500 | 1.60 |
| 日本製鉄株式会社 | 7,546,531 | 1.55 |
| SSBTC CLIENT OMNIBUS ACCOUNT | 7,459,547 | 1.54 |
補足説明
大株主の状況についての補足説明は次のとおりです。
(1)大株主の状況は2022年3月31日現在のものです。
(2)上記のほか、当社が所有している自己株式5,418,634株があります。
(3)三井住友信託銀行株式会社及びその共同保有者は、2020年12月21日付で提出された大量保有報告書(変更報告書)によると、2020年12月
15日現在で32,222,340株を所有しています。当該報告書におけるそれぞれの会社の所有株式数は以下のとおりですが、当社として2022年3月
31日現在における実質所有株式数の確認ができないので、上記大株主の状況に含めていません。
三井住友信託銀行株式会社:5,500,000株
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社:14,433,094株
日興アセットマネジメント株式会社:12,289,246株
(4)野村證券株式会社及びその共同保有者は、2021年10月22日付で提出された大量保有報告書(変更報告書)によると、2021年10月15日現在で
33,249,402株を所有しています。当該報告書におけるそれぞれの会社の所有株式数は以下のとおりですが、当社として2022年3月31日現在に
おける実質所有株式数の確認ができないので、上記大株主の状況に含めていません。
野村證券株式会社:262,472株
野村アセットマネジメント株式会社:31,196,500株
ノムラ インターナショナル ピーエルシー:1,790,430株
(5)株式会社三菱UFJ銀行及びその共同保有者は、2021年11月1日付で提出された大量保有報告書(変更報告書)によると、2021年10月25日
現在で31,804,555株を所有しています。当該報告書におけるそれぞれの会社の所有株式数は以下のとおりですが、このうち、株式会社三菱
UFJ銀行を除く3社については、当社として2022年3月31日現在における実質所有株式数の確認ができないので、上記大株主の状況に含め
ていません。
株式会社三菱UFJ銀行:16,000,858株
三菱UFJ信託銀行株式会社:8,864,300株
三菱UFJ国際投信株式会社:6,290,400株
三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社:648,997株
3.企業属性
| 東京 プライム |
| 3 月 |
| 輸送用機器 |
| 1000人以上 |
| 1兆円以上 |
| 100社以上300社未満 |
4.支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針
―――
5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情
当社は、日本国内において上場子会社は有しておらず、海外に上場子会社2社を有しています。子会社とは、当社グループ全体としての持続的成長・企業価値向上の観点から必要な連携を保ちつつ、その独立性を尊重しています。
Ⅱ経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況
会社との関係(1)
| 堂道秀明 | 他の会社の出身者 | | | | | | | | △ | | | |
| 江草 俊 | 他の会社の出身者 | | | | | | | | △ | | | |
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
| a | 上場会社又はその子会社の業務執行者 |
| b | 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役 |
| c | 上場会社の兄弟会社の業務執行者 |
| d | 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者 |
| e | 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者 |
| f | 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家 |
| g | 上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者) |
| h | 上場会社の取引先(d、e及びfのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ) |
| i | 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ) |
| j | 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ) |
| k | その他 |
会社との関係(2)
| 堂道秀明 | ○ | 堂道秀明氏は、外務省、独立行政法人国際協力機構を経て、2016年10月から2019年1月までホテルマネージメントインターナショナル株式会社(HMIホテルグループ)の専務執行役員に就任していました。当社グループとHMIホテルグループ傘下のグランドホテル浜松との間には施設利用等の取引がありますが、これらの取引は、グランドホテル浜松がHMIホテルグループの傘下となった2014年2月以前から続いているものです。なお、当社グループからHMIホテルグループへの年間支払額 は、HMIホテルグループの年間売上高及び当社グループの連結売上高の1%未満です。 | <選任の理由> 堂道秀明氏は、外交官としての豊富な国際経験と世界情勢に関する高い見識を有するとともに、世界規模で環境・社会等の様々な課題に取り組まれました。かかる経験及び見識に基づき、社外取締役として当社の経営に対する有益な指摘・助言及び監督をしていただいてい ます。また、人事・報酬等委員会の委員としても積極的に発言をいただいています。これらのことから、社外取締役としての職務を適切に遂行していただけると判断しました。
<独立役員に指定した理由> 東京証券取引所が定める独立性基準を踏まえた当社の「社外役員の独立性基準」を満たしており、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断しました。 |
| 江草 俊 | ○ | 当社グループと江草俊氏が在籍していた株式会社東芝及びそのグループ会社との間には自動車用電池の購入等の取引がありますが、当社グループから東芝グループへの年間支払額は、東芝グループ及び当社グループの連結売上高の1%未満です。 | <選任の理由> 江草俊氏は、長年にわたってリチウムイオン電池の新規事業化と拡大に携わられ、電池技術に関する高度な専門的知見を有しています。また、企業の役員を務められた経験も有しています。当社がカーボンニュートラルや電動化をはじめとする様々な技術革新に対応していくうえで、かかる経験及び知見に基づき、当社の経営に対する有益な指摘・助言及び監督をしていただけると判断しました。
<独立役員に指定した理由> 東京証券取引所が定める独立性基準を踏まえた当社の「社外役員の独立性基準」を満たしており、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断しました。 |
任意の委員会の設置状況、委員構成、委員長(議長)の属性
|
| 人事・報酬等委員会 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 社内取締役 |
| 人事・報酬等委員会 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 社内取締役 |
補足説明
当社は、取締役及び監査役候補者の選任や取締役の報酬の決定における透明性及び客観性の向上を目的に、任意の委員会として人事・報酬等委員会を設置しています。当該委員会の構成については委員の過半数を社外取締役とすることとしていますが、社外取締役1名が任期中に辞任したため、現在のところ、社外取締役2名と社外監査役1名を委員とすることで、委員の過半数を社外役員としています。
人事・報酬等委員会では、取締役及び監査役候補者の選任基準、候補者の適正性、及び取締役の報酬体系・報酬水準の妥当性等を審議し、取締役会は、その結果を踏まえて決定することとしています。また、一部の事項は人事・報酬等委員会に決定を委任します。
なお、上級の執行役員の選任や執行役員の報酬体系につきましても、人事・報酬等委員会の審議の結果を踏まえて取締役会で決定してい
ます。
同委員会は、必要の都度開催することとしており、開催頻度は年度によって異なります。 なお、人事・報酬等委員会は、指名委員会と報酬委員会の双方の機能を担っています。
本報告書提出日時点の委員会の構成は次のとおりです。
委員:
代表取締役社長 鈴木俊宏(委員長)、代表取締役技監 本田 治、社外取締役 堂道秀明、社外取締役 江草 俊、社外監査役 田中範雄
オブザーバー:
社外監査役 長野哲久、社外監査役 福田充宏
監査役、会計監査人、内部監査部門の連携状況
「2.業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項(現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要)」に記載しています。
会社との関係(1)
| 田中範雄 | 公認会計士 | | | | | | | | | | | | | |
| 長野哲久 | 弁護士 | | | | | | | | | | | | | |
| 福田充宏 | 学者 | | | | | | | | | | ○ | | | |
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
| a | 上場会社又はその子会社の業務執行者 |
| b | 上場会社又はその子会社の非業務執行取締役又は会計参与 |
| c | 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役 |
| d | 上場会社の親会社の監査役 |
| e | 上場会社の兄弟会社の業務執行者 |
| f | 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者 |
| g | 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者 |
| h | 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家 |
| i | 上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者) |
| j | 上場会社の取引先(f、g及びhのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ) |
| k | 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ) |
| l | 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ) |
| m | その他 |
会社との関係(2)
| 田中範雄 | ○ | ――― | <選任の理由> 田中範雄氏は、公認会計士及び税理士としての豊富な経験と専門的知見に基づき、当社の社外監査役に就任以来、取締役会等において有益な意見を述べる等、社外監査役としての職務を適切に遂行されています。引き続き中立的かつ客観的な立場から当社の経営の監視・監督をしていただけると判断しました。
<独立役員に指定した理由> 東京証券取引所が定める独立性基準を踏まえた当社の「社外役員の独立性基準」を満たしており、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断したました。 |
| 長野哲久 | ○ | ――― | <選任の理由> 長野哲久氏は、弁護士としての豊富な経験と専門的知見に基づき、当社の社外監査役に就任以来、取締役会等において有益な意見を述べる等、社外監査役としての職務を適切に遂行されています。引き続き中立的かつ客観的な立場から当社の経営の監視・監督をしていただけると判断しました。
<独立役員に指定した理由> 東京証券取引所が定める独立性基準を踏まえた当社の「社外役員の独立性基準」を満たしており、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断しました。 |
| 福田充宏 | ○ | 福田充宏氏が教授を務める国立大学法人静岡大学と当社との間には共同研究開発等の取引がありますが、当社から国立大学法人静岡大学への年間支払額は、国立大学法人静岡大学の年間総収入及び当社グループの連結売上高の1%未満です。 | <選任の理由> 福田充宏氏は、工学博士としての専門的知見に基づき、製造業である当社において社外監査役としての職務を適切に遂行していただけると判断しました。また、人事・報酬等委員会のオブザーバーとして、人材育成に関する有益な意見をいただくことも期待しています。
<独立役員に指定した理由> 東京証券取引所が定める独立性基準を踏まえた当社の「社外役員の独立性基準」を満たしており、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断しました。 |
その他独立役員に関する事項
独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定しています。
なお、社外役員を選任するための独立性については、東京証券取引所が定める「独立性に関する判断基準」を踏まえて定めた次の「社外役員の独立性基準」に基づいて判断しています。
<社外役員の独立性基準>
当社の社外取締役及び社外監査役については、その独立性を確保するために、以下に該当する場合は、候補者として選定しない。
1.当社及び当社の子会社(以下、当社グループという。)の関係者
(1) 社外取締役については、現在又は過去において、当社グループの業務執行者 (※1) である者、又はあった者
(2) 社外監査役については、現在又は過去において、当社グループの取締役、執行役員又は使用人である者、又はあった者
(3) 当社グループの現在の取締役又は執行役員の配偶者又は二親等内の親族
2.取引先、大株主等の関係者
(1) 次のいずれかの業務執行者である者
1) 当社グループを主要な取引先とする企業(※2)
2) 当社グループの主要な取引先(※3)
3) 当社の総議決権の10%以上の議決権を保有する大株主
4) 当社グループが総議決権の10%以上の議決権を保有する企業
(2) 現在又は過去5年間に、当社グループの会計監査人の代表社員又は社員である者、又はあった者
(3) 当社グループから役員報酬以外に多額の報酬を受けている者(※4)
(4) 当社グループから多額の寄付を受けている者(※5)
(5) 上記(1)から(4)に該当する者の配偶者又は二親等内の親族
(※1) 業務執行者:
業務執行取締役、執行役、執行役員又は使用人
(※2) 当社グループを主要な取引先とする企業:
過去3年のいずれかの事業年度において、取引先グループの直前事業年度の連結売上高の2%以上の支払いを当社グループ
から受けている取引先グループに属する企業
(※3) 当社グループの主要な取引先:
過去3年のいずれかの事業年度において、当社グループの直前事業年度 の連結売上高の2%以上の支払いや連結総資産の
2%以上の融資を当社グループに行っている取引先グループに属する企業
(※4) 多額の報酬を受けている者:
過去3年のいずれかの事業年度において、年1,000万円以上(団体の場合は年間総収入の2%以上)の報酬を受けているコンサ
ルタント、法律や会計の専門家等
(※5) 多額の寄付を受けている者:
過去3年のいずれかの事業年度において、年1,000万円以上の寄付を受けている者(団体の場合は寄付の目的となる活動に直接
関与する者)
該当項目に関する補足説明
[賞与(業績連動報酬)に係る指標、額の決定方法等]
各事業年度の業績向上に対する意識を高め、企業価値の持続的な向上に対するインセンティブとして機能することを目的として、取締役(社外取締役を除く。)に対して支給しているものです。個人別の具体的な支給額は、取締役会であらかじめ定める業績指標に、取締役会であらかじめ定める一定割合及び役位別乗率を乗じることによって算定します。なお、業績指標は会社の収益性の観点から連結営業利益としています。
(補足)
2022年度の取締役の賞与(社外取締役を除きます。)は、以下のとおり、算出します。
1 算定方法
支給額=連結営業利益×0.020%×役位別乗率
2 役位別乗率
取締役社長 乗率1.00 (1名)
取締役技監 乗率0.60 (1名)
取締役 乗率0.30 (4名)
(2022年6月29日現在における支給対象取締役の人数です。)
[譲渡制限付株式報酬(非金銭報酬等)の内容]
企業価値の持続的な向上に対するインセンティブとして機能すること、また、株主の皆様とのさらなる価値共有を進めることを目的として、取締役(社外取締役を除く。)に対して交付しているものです。交付対象の取締役は、取締役会決議に基づいて支給される報酬(金銭報酬債権)の全部を現物出資財産として払込むことにより、当社の普通株式の交付を受けます。なお、譲渡制限期間は取締役の地位を退任する日までの間であり、取締役会が正当と認める理由以外での退任等、一定の事由に該当した場合は、交付した株式を当社が無償で取得します。
該当項目に関する補足説明
2021年度に当社が支給した社外取締役を除く取締役8名(2021年度中に退任した取締役2名を含む。)に対する報酬の総額は434百万円(うち基本報酬214百万円、賞与106百万円、譲渡制限付株式報酬113百万円)です。「賞与」及び「譲渡制限付株式報酬」は、2021年度に費用計上した額です。
社外取締役3名に対する報酬の総額は36百万円(基本報酬)です。
連結報酬等の総額が1億円以上である者は有価証券報告書において個別開示を行っています。有価証券報告書は当社のホームページにも掲載し、公衆の縦覧に供しています。なお、代表取締役 鈴木 修に対する報酬等の総額は1,172百万円(うち基本報酬22百万円、譲渡制限付株式報酬13百万円、退職慰労金1,136百万円)です。退職慰労金は、1963年11月の取締役就任から2006年6月の役員退職慰労金制度廃止までの42年8ヵ月を支給対象期間とするものです。代表取締役 鈴木俊宏に対する報酬等の総額は131百万円(うち基本報酬49百万円、賞与38百万円、譲渡制限付株式報酬43百万円)です。
報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容
<取締役の報酬>
取締役の個人別の報酬等の決定方針(以下、決定方針といいます。)は、委員の過半数を社外取締役とする人事・報酬等委員会に決定方針案の妥当性を諮問し、その答申を踏まえて取締役会で決議して定めており、その概要は以下のとおりです。
取締役(社外取締役を除く。)の報酬は、当社の企業価値の持続的な向上に対するインセンティブとして機能するよう、基本報酬、各事業年度の業績に連動する賞与及び中長期的な株価に連動する譲渡制限付株式報酬で構成し、その割合は、概ね基本報酬40%、賞与30%、譲渡制限付株式報酬30%を目安としています。なお、社外取締役の報酬は、その職務に鑑みて基本報酬のみとします。
取締役の基本報酬は、月例の固定報酬とし、職務・職責、他社水準及び従業員給与の水準等を考慮して決定し、支給します。賞与は、連結営業利益に連動する役位別の計算式に基づいて算定し、毎年、一定の時期に支給します。また、譲渡制限付株式報酬は、役位別の基準に基づいて内容を決定し、毎年、一定の時期に交付します。取締役の基本報酬の個人別の具体的な内容は、取締役会の決議に基づいて人事・報酬等委員会に決定を委任しています。また、取締役の賞与及び譲渡制限付株式報酬の個人別の具体的な内容は、決定方針を踏まえて取締役会の決議で決定しています。
<取締役の報酬についての株主総会の決議に関する事項>
取締役の基本報酬及び社外取締役を除く取締役の賞与は、2017年6月29日開催の第151回定時株主総会において年額7億5,000万円以内(う
ち、社外取締役分は年額3,600万円以内)と決議いただいています。当該株主総会終結後の取締役の員数は8名(うち、社外取締役2名)です。
また、これとは別枠で、2020年6月26日開催の第154回定時株主総会において、社外取締役を除く取締役に対する譲渡制限付株式の付与のために支給する報酬(金銭報酬債権)の総額を年額3億円以内、かつ、交付する株式の総数を年100,000株以内とし、譲渡制限期間は割当を受けた日から取締役の地位を退任する日までの間とする決議をいただいています。当該株主総会終結後の社外取締役を除く取締役の員数は6名です。
<監査役の報酬>
監査役の報酬は、基本報酬のみとし、2017年6月29日開催の第151回定時株主総会で年額1億2,000万円以内と決議いただいており、かかる上限内で監査役の協議により決定して支給します。当該株主総会決議後の監査役の員数は5名です。
2021年度に当社が支給した社外監査役を除く監査役3名に対する報酬の総額は59百万円です(2021年度中に退任した監査役1名を含む)。社外監査役3名に対する報酬の総額は36百万円です。
【社外取締役(社外監査役)のサポート体制】
[社外取締役]
各社外取締役の連絡担当者を置き、職務を補助しています。情報伝達に関しては、取締役会議案の事前配布、社外取締役から求められる資料を提出することなどを通じて情報提供を行っています。
[社外監査役]
監査役会の専任スタッフ部門として監査役会事務局を設置しています。詳細は「2.業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項(現状のコーポレートガバナンス体制の概要)」に記載しています。
元代表取締役社長等である相談役・顧問等の氏名等
| 鈴木 修 | 相談役 | 若い役員からの相談に応じることで、自身のこれまでの経験を伝える。 | 常勤 報酬あり | 2021/6/25 | 1年更新 |
2.業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項(現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要)
[取締役会]
当社は、取締役会における意思決定のスピードアップ、機動的な業務執行、責任体制の明確化を図るために2006年に執行役員制度を導入し、取締役会の構成のスリム化を進めてまいりました。現在の取締役は8名で、うち2名は、経営監督機能を強化するとともに、それぞれの経験や知見と多様な視点から当社の経営に対して有益な助言・指摘等をいただくために社外取締役を選任しています。
取締役会は、原則として毎月1回開催するほか、必要に応じて随時開催しており、経営に関する基本方針、重要な業務執行に関する事項、株主総会から取締役会に授権された事項その他法令や定款に定める事項について、法令遵守・企業倫理の観点も含めた十分な議論のうえで意思決定を行うとともに、重要な業務執行に関する報告を適宜受けることにより、監督の強化を図っています。
なお、取締役の経営責任を明確にし、かつ経営環境の変化に柔軟に対応できるよう、取締役の任期は1年としています。
[監査役監査]
監査役会は、常勤監査役2名及び社外監査役3名の5名で構成されています。
常勤監査役豊田泰輔は財務部門及び監査部門における豊富な業務経験から、また、監査役田中範雄は公認会計士としての豊富な経験から、両氏は財務及び会計に関する相当程度の知見を有しています。常勤監査役笠井公人は技術・品質・環境等の分野に関し、監査役長野哲久は弁護士として法律に関し、監査役福田充宏は技術・人材育成等の分野に関して、相当程度の知見を有しています。
また、監査役の職務を補助するため、取締役等の指揮命令系統から独立した専任のスタッフ部門として監査役会事務局を設置しており、その人数は3名で経理・財務、監査、海外駐在、技術部門等の経験・知見があります。
監査役監査の手続については、監査役会が定めた監査役監査の基準に準拠し、株主総会後に策定する監査方針及び職務の分担等に従い、取締役会のほか、経営会議等の重要な会議への出席、重要な決裁書類等の閲覧、取締役及び使用人等からの業務の状況についての報告・聴取等により、会社の適正な経営の遂行について監査を行い、監査役として意見を伝えています。また、内部監査部門である監査本部が立案した監査計画や監査テーマ及び監査本部で行った業務監査の結果について内容を確認し議論しています。
監査役会における主な検討事項、決議事項及び報告事項は、以下のとおりです。
<主な検討事項>
・監査の方針及び監査計画
・取締役会に付議される案件
・内部統制システムの整備及び運用の状況
・会計監査人の監査の方法及び結果の相当性等
<主な決議事項>
・監査の方針、監査計画及び職務の分担
・監査役選任議案の同意
・会計監査人の評価及び選解任
・会計監査人の監査報酬の同意
・監査報告書の作成
<主な報告事項>
・各監査役からの監査状況及び所見
・四半期決算等会計監査、事業報告及び計算書類等に係る監査状況
・会計監査人からの監査計画、四半期レビューの結果報告、年度監査の実施状況、及び監査の品質管理に対する取組み
・会計監査人との「監査上の主要な検討事項(KAM)」についての協議
・内部監査部門である監査本部からの本社、主要な事業所及び子会社に対し実施した監査状況
・財務本部からの決算状況
監査役は、監査役会で決議された監査方針、監査計画及び職務分担に基づき、情報の共有に努めるとともに、監査役会での活動のほかに主に以下の活動を行っています。
・取締役、内部監査部門その他の使用人等との意思疎通
・取締役会のほか、重要な会議への出席
・重要な決裁書類等の閲覧
・人事・報酬等委員会、検査改革委員会、コーポレートガバナンス委員会、品質対策委員会、環境委員会等への出席
・本社及び主要な事業所における業務及び財産の状況の調査
・子会社等の取締役及び監査役等との意思疎通及び情報交換、並びに必要に応じた子会社からの事業報告の確認
・会計監査人の会計監査への立ち会い
・代表取締役、社外取締役との意見交換
なお、事業年度終了後、監査役会の実効性の評価及び課題の洗い出しを行い、翌事業年度の監査役会の実効性向上を図っています。
[経営会議その他の経営・業務執行に関する各種会議]
経営上の重要課題・対策を迅速に審議、決定するために、業務執行取締役、執行役員及び本部長等並びに監査役が出席する経営会議や
経営・業務執行に関する情報を報告・共有する会議を定期的かつ必要に応じて随時開催しています。
また、業務計画等の審議や月次の業況報告等を行う各種会議を定期的かつ必要に応じて随時開催し、的確な計画の立案、早期の課題抽出、業務執行状況の把握ができるようにしています。
これらにより、取締役会における意思決定や業務執行の監督の効率性を高めています。
[人事・報酬等委員会]
「1.機関構成・組織運営等に係る事項」の「任意の委員会の設置状況、委員構成、委員長(議長)の属性」に記載しています。
[コーポレートガバナンス委員会]
当社グループの持続的な成長と中長期的な企業価値の向上のため、コンプライアンスの徹底やリスク管理等に関する事項を検討し、対策や施策の実行を推進するコーポレートガバナンス委員会を設置しています。また、同委員会は、金融商品取引法第24条の4の4第1項に基づく財務報告に係る内部統制の有効性評価結果の検証を行っています。
同委員会は、経営企画担当役員を委員長、各本部長を委員とし、オブザーバーとして監査役1名が出席しています。
[内部監査]
社長直轄の組織として、会社業務の各分野に精通した56名(2022年3月31日現在)のスタッフが監査計画に基づいて、定期的に当社各部門並びに国内・海外の関係会社の業務監査を実施しています。
業務監査においては、業務全般の適正性や効率性、法令及び社内ルールの遵守状況、資産の管理・保全状況等の内部統制の整備・運用状況を現場及びリモートによる監査や書面調査などで確認しています。業務監査の結果は、監査の都度、指摘事項の改善案とともに社長、関係部門責任者及び常勤監査役に報告し、定期的に監査役会で監査結果報告及び意見交換を行い、かつ半期に一度、取締役会で報告しています。改善については、完了するまで助言・指導を行い、問題点の早期是正に努めています。
また、金融商品取引法第24条の4の4第1項に基づく財務報告に係る内部統制の有効性評価についてはコーポレートガバナンス委員会のもと実施し、その結果をコーポレートガバナンス委員会から取締役会、監査役会へ報告しています。
なお、内部監査部門を有する子会社に対しては、それら内部監査部門の活動状況を確認するとともに、監査計画や監査結果の報告を受け、必要に応じて助言・指導を行っています。
会計監査人とも相互に監査結果を随時共有し、定期的に意見交換会を実施することで情報共有、意思の疎通を図り、緊密な連携を維持しています。
[会計監査]
当社の会計監査については、清明監査法人を選任しています。2021年度に当社の会計監査業務を執行した公認会計士は、今村 了、西川浩司及び北倉隆一の3名であり、会計監査業務に係る補助者は、公認会計士10名、会計士試験合格者4名、その他6名です。監査継続期間は1967年以降です。
[責任限定契約の内容]
当社は、各社外取締役及び各社外監査役との間で、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項に定める責任について、同法第425条第1項に定める最低責任限度額を限度とする責任限定契約を締結しています。
3.現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由
当社は、監査役制度を基礎として、独立性の高い社外取締役を選任すること、取締役候補者の選任や報酬等に関する任意の委員会を設置すること等により、ガバナンス体制の向上を図ることができると考え、現状の体制を採用しています。
1.株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況
| 例年、定時株主総会の招集ご通知は、5月末に発送しています。2022年6月29日に開催した第156回定時株主総会招集ご通知は、2022年5月31日に発送しています。 |
| 2008年6月27日に開催した第142 回定時株主総会より、当社の指定する議決権行使ウェブサイトをご利用いただくことにより、インターネットによる議決権行使を可能としました。 |
| 2008年6月27日に開催した第142 回定時株主総会より、議決権電子行使プラットフォームにおける議決権行使を可能としました。 |
| 議決権行使プラットフォーム、東京証券取引所ホームページ、及び当社ホームページにおいて提供しています。 |
より多くの株主の皆様にご出席いただけるよう、会場を収容人数の大きいグランドホテル浜松で開催するとともに、最寄駅のJR 浜松駅より送迎バスを運行しています。また、ご出席いただいた株主の皆様が、会社からの報告事項等の説明をより一層ご理解いただけるよう、映像による説明を行っています。なお、2008 年6 月27 日に開催した第142 回定時株主総会より、株主総会終了後に、ご出席いただいた株主様を対象に、当社をよりご理解していただくため、「スズキ歴史館」の見学会を開催しています。 但し、今年はコロナウイルス感染拡大の影響により送迎バスの運行及び「スズキ歴史 館」の見学会の開催は行いませんでした。 なお、今年の株主総会はインターネットによるライブ配信を実施しました。 |
IRサイトにて、当社のディスクロージャーの基本的な考え方、適時開示に係る社内体制、株主との建設的な対話等について開示しています。
<日本語> http://www.suzuki.co.jp/ir/home/pdf/disclosurepolicy.pdf <英 語> http://www.globalsuzuki.com/ir/home/pdf/disclosurePolicy.pdf | |
証券会社と共同で、担当役員またはIR担当者による個人投資家向け説明会を開催しています。その他に証券会社の営業社員向け説明会についても 随時、実施しています。 | なし |
| 代表取締役または担当役員による決算説明会を四半期毎に開催するとともに、2021年2月には中期経営計画説明会を開催しました。その他にも、新車発表会へのアナリストの招請等も随時、実施しています。 | あり |
| 担当役員による海外投資家向けIRカンファレンス等へ参加しています。 | なし |
決算短信・決算参考資料、投資家向け決算説明会資料、有価証券報告書、統合報告書、サステナビリティレポート、事業報告書等の資料の他、IRニュース、IRカレンダー、株式・格付等の各種IR情報を掲載しています。 なお、機関投資家向けミーティング資料につきましては公平開示の観点から IRサイトにて一般に公開しています。 また、海外向けIRページで同等の情報を英語にて掲載しています。
<日本語> http://www.suzuki.co.jp/ir/index.html <英 語> http://www.globalsuzuki.com/ir/index.html | |
| 東京にIR担当役員が常駐し、IR取材の窓口として担当グループを設置しています。これをサポートするために、本社には決算短信、IR資料等の開示資料を作成する部門を設置しています。 | |
多数の証券アナリスト、機関投資家、研究所、官庁の皆様の取材に応じています。また、新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、電話、Web会議等を活用した取材にも対応しています。 2012年3月期より、「東証英文資料配信サービス」において、決算短信及び適時開示を英文で提供しています。
| |
各ステークホルダーに対する取組みは「サステナビリティレポート」に記載しています。 「サステナビリティレポート」は当社のホームページでご覧いただけます。
https://www.suzuki.co.jp/about/csr/report/ |
当社の環境への取り組みとCSRに対する考え方や活動内容をまとめた「統合報告書」及び「サステナビリティレポート」を発行しています。 「統合報告書」及び「サステナビリティレポート」は当社のホームページでご覧いただけます。
統合報告書: https://www.suzuki.co.jp/ir/library/annualreport/ サステナビリティレポート: https://www.suzuki.co.jp/about/csr/report/
|
| ステークホルダーや社会から一層のご信頼をいただけるよう、法令や規則が定める情報の迅速、正確かつ公平な開示を行うほか、当社をよりご理解いただくために有益と判断する情報の積極的な開示にも努め、企業の透明性をさらに高めてまいります。 |
1.内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況

当社取締役会は、業務の適正を確保するための体制(内部統制システム)に関する基本方針を、以下のとおり決議しています。
1.取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
(1) 取締役会は、当社及び当社の連結子会社(以下「スズキグループ」)の役員及び従業員が健全に職務を遂行するための「スズキグループ
行動指針」を制定し、その周知・徹底の状況を監督する。
(2) 取締役会の下に、経営企画担当役員を委員長とするコーポレートガバナンス委員会を設置する。コーポレートガバナンス委員会は、コンプラ
イアンスの徹底に関する施策を展開し、また、関係部門との連携により組織横断的な課題への取り組みを推進する。
(3) 各本部長は、所管部門の業務分掌を明確に定めるとともに、所管業務に関連する法令等の遵守、承認・決裁手続、他部門による確認手続の
定めを含む業務規程・マニュアル類を整備して関係者に周知・徹底する。
(4) 人事部門は、経営企画部門、法務部門、技術部門をはじめ関係各部門と協力して役員及び従業員に対するコンプライアンス研修や個別の
法令等の研修を継続的に実施する。
(5) スズキグループの役員や従業員が、通報をしたことにより不利益な取扱いを受けることなく法令違反等やその可能性を通報できる内部通報
窓口(スズキグループ・リスクマネジメント・ホットライン)を当社内外に設置し、未然防止や早期是正を図る。
経営企画部門は、内部通報制度の周知に努め、利用の促進を図る。
<2023年3月に(2)を改定>
(2) 取締役会の下に、社長を委員長とするコーポレートガバナンス委員会を設置する。コーポレートガバナンス委員会は、コンプライアンスの
徹底やリスク管理に関する施策を展開し、また、関係部門との連携により組織横断的な課題への取り組みを推進する。
2.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
取締役会議事録その他取締役の職務の執行に係る情報は、法令及び社内規程に基づいて各担当部門が保管・管理し、取締役及び監査役
が必要に応じて閲覧できるようにする。
3.損失の危険の管理に関する規程その他の体制
(1) 経営上の重要な事項は、審議基準に基づいて取締役会、経営会議、稟議制度等により、リスクを審議・評価したうえで意思決定を行う。
(2) 各本部長は、所管業務において想定されるリスクの発生の未然防止や、発生した場合の対応手続の定めを含む業務規程・マニュアル類を
整備して関係者に周知・徹底する。
(3) 大規模災害の発生に備え、行動マニュアルや事業継続計画の策定や訓練を行う。
4.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
(1) 経営上の重要な事項は、経営会議等において事前審議を行う。
(2) 取締役会は、執行役員及び本部長の職務執行に関する責任を明確にし、その執行を監督する。
(3) 取締役会は、取締役会や経営会議等で決定した事項の執行状況について、その業務の執行責任者から適宜報告を受け、必要な指示を
行う。
(4) 取締役会は、連結子会社を含む中期経営計画を策定し、各事業部門長がその計画を達成するために定める事業年度の業務計画の進捗
状況を定期的に検証する。
(5) 社長直轄の内部監査部門は、この基本方針に基づく内部統制の整備・運用状況を定期的に監査し、その結果を取締役会に報告する。
取締役会は、必要に応じて執行役員や本部長等を取締役会に出席させ、内部監査や内部通報等で判明した問題についての説明・報告を
求め、是正の指示をし、その結果の報告を求める。
5.当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
(1) 取締役会は、連結子会社を含む中期経営計画を策定し、各子会社の社長はその計画を達成するための事業年度の業務計画を定める。
(2) 当社は、子会社管理に関する規程を定め、各子会社の管理を所管する部門を明確にし、子会社から業況の定期的な報告や規程に定める
事項の報告を受ける。また、子会社の経営に関する重要事項については事前に当社の承認を得ることとする。
(3) コーポレートガバナンス委員会は、連結子会社を含むコンプライアンスの徹底やリスク管理に関する施策を子会社の社長に展開し、関係
部門との連携により必要な支援を行う。
社長直轄の内部監査部門は、子会社の監査により「スズキグループ行動指針」の周知・徹底、コンプライアンスやリスク管理の状況、内部
通報制度の整備の状況を定期的に監査し、その結果を取締役会に報告する。
取締役会は、必要に応じて子会社の社長等を取締役会に出席させ、内部監査や内部通報等で判明した問題についての説明・報告を求め、
是正の指示をし、その結果の報告を求める。
(4) 経営企画部門は、子会社に対してスズキグループ・リスクマネジメント・ホットラインの周知を図り、子会社の役員及び従業員が法令違反等
やその可能性のある問題を当社に直接通報できるようにする。
6.監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項、当該使用人の取締役からの独立性に関す
る事項、及び当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
(1) 当社は、監査役会事務局を設置し、監査役の指揮命令の下で職務を遂行する監査役専任のスタッフを置く。
(2) 監査役会が指名する監査役はいつでも補助者の変更を請求することができ、取締役は、正当な理由がない限り、その請求を拒否しない。
(3) 監査役会事務局のスタッフの人事異動・処遇・懲罰等は監査役会が指名する監査役の同意を要し、人事考課は監査役会が指名する監査役
が行う。
7.監査役への報告に関する体制
(1) 監査役は、取締役会以外にも、経営会議その他の重要な会議や各種委員会に出席して質問をし、意見を述べることができる。
(2) 稟議書その他の重要書類を監査役に回覧する他、取締役会、各部門及び子会社の社長は、監査役の要請に応じて必要な情報を提出し、
事業や業務の状況を報告する。
(3) 取締役は、スズキグループに著しい損害を及ぼすおそれのある事実を発見したときは、直ちに監査役会に報告する。
(4) 社長直轄の内部監査部門は、監査の結果を監査役会に報告する。
(5) スズキグループ・リスクマネジメント・ホットラインの窓口の一つを監査役とする。また、監査役以外の内部通報窓口への通報状況を監査役に
定期的に報告する。
(6) 当社は、監査役に報告をした者に不利益な取扱いをせず、子会社に対してもこれを求める。
8.監査役の職務の執行について生ずる費用の前払い、償還の手続その他職務の執行について生ずる費用や債務の処理に関する事項
当社は、監査役の職務の執行について生ずる費用等を支弁するため、毎年、一定額の予算を設ける。また、監査役がその職務の執行につ
いて費用の前払い等の請求をしたときは、速やかにこれを処理する。
9.その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
監査役は、当社の費用負担において、必要に応じて弁護士等の外部専門家から助言等を受けることができる。
[業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要]
2021年度における業務の適正を確保するための体制の基本方針に基づく運用状況の概要は、次のとおりです。
1.取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保すること(コンプライアンス)に関する取り組み
・コーポレートガバナンス委員会は、コンプライアンス・ハンドブックの配布及び活用促進をはじめとした従業員のコンプライアンス意識の
啓発や個別の法令遵守のための注意喚起を全社に向けて行うとともに、コンプライアンス事案が生じた場合は、都度これを審議して必要な
措置を講じ、その内容は適宜取締役及び監査役に報告しています。
・2016年の燃費・排出ガス試験問題及び2018年の完成検査問題を風化させないための毎年の取り組みである「リメンバー5.18活動」を
社長をはじめ役員及び従業員全員が参加する形で実施しており、コンプライアンス意識とコミュニケーションの向上により不正が起きない
職場風土の醸成に努めています。
・役員等の経営層に対する外部講師によるコンプライアンス研修及び従業員への階層別のコンプライアンス研修をコロナ禍においては
主としてオンライン形式で実施しています。
・スズキグループの内部通報制度「スズキグループ・リスクマネジメント・ホットライン」の周知徹底を教育・研修や啓発ポスターの全職場での
掲示等により継続的に行い、コンプライアンス問題の早期把握と適切な対処に努めています。
2.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する取り組み
・法令及び社内規程に則り、取締役会議事録その他取締役の職務の執行に係る文書及び情報等を適切に管理しています。また、
情報セキュリティについては、情報セキュリティ対策と管理を推進する体制を整備するとともに、その取り組みについて定期的に点検を
実施しています。
3.損失の危険の管理に関する規程その他に関する取り組み
・各部門で発生又は認識した問題は、緊急性や重要度に応じて、経営会議やコーポレートガバナンス委員会で速やかに審議して解決に
繋げる体制を構築しています。製品の品質、認証、完成検査等に関する問題、新型コロナウイルスや半導体をはじめとした部品・原材料
不足の問題などによる事業への影響を迅速に把握して必要な経営判断を下すべく、経営会議において各本部より懸念される影響と対策を
週次で確認しています。
・ 2020年3月に設置した「新型コロナウイルス感染症対策本部」を中心に、国内外の各拠点と情報を密に交換しながら、スズキグループの
従業員の感染防止対策を徹底しています。また、販売現場では直接お客様と対面しない接客方法や販売方式を採用し、お客様の感染
リスクの低減にも取り組んでいます。
・品質問題への対応の長期化によりお客様に多大なご迷惑をお掛けし対策費用も増大する事態を回避するため、迅速な原因究明と対策を
行う体制の強化に取り組んでおり、週次及び月次の経営会議等で品質問題の最新状況を常に把握するようにしています。なお、リコール
等の市場措置については、関係する役員、本部長、部長等で構成する品質対策委員会で審議のうえ決定しています。
・個人情報や秘密情報を適切に管理するため、サイバーセキュリティを含む情報セキュリティ全般について、「スズキ情報セキュリティ基本
方針」に基づき、コーポレートガバナンス委員会の下に情報セキュリティ責任者会議を設け、スズキグループの情報セキュリティ対策活動を
推進しています。
・各部門の業務についての社内規程の整備を継続的に行っており、効率的かつ法令等に則って適正に業務が運営される体制の強化に
努めています。なお、毎年定期的に、全社一斉に各業務の適正性を再確認し、必要な改善を図る機会を設けています。
・当社の「お取引先様CSRガイドライン」に則って、お取引先様と一体となって法令遵守のもと、安全及び品質を第一とし、人権尊重、環境
保全等の社会的責任を果たすことに取り組んでいます。
・自然災害への対策の一環として、南海トラフ巨大地震を想定した事業継続計画(BCP)を策定して、これに基づき必要な手元資金、借入枠の
確保をしています。
4.取締役の職務の執行の効率化に関する取り組み
・経営上の重要な事項については、代表取締役及び関係役員等が出席する経営会議において事前に審議をしたうえで、取締役会に諮ること
により、取締役会における意思決定の効率化を図っています。また、経営に関する重要な議題の審議に十分な時間を充てることができるよう
に取締役会のスケジュールを設定するとともに、会議資料の早期配布を図りながら運営しています。
・稟議制度等により取締役及び執行役員への個別案件の決定を委任すること、月次で連結子会社を含む各部門の業務執行状況や計画進捗
状況等の報告を受けること、経営上の重要課題・対策を迅速に審議、決定するために代表取締役及び関係役員等が出席する経営会議を
定期的、あるいは必要に応じて随時開催すること等により取締役会における意思決定の効率化を図っています。
・取締役会は、連結子会社を含む中期経営計画について、各事業部門の執行責任者より定期的に報告を受け、進捗状況を検証するとともに
必要な指示を行っています。
・新たな経営上の課題に対してもその執行責任者を都度明確にし、必要な指示を行うとともに、その執行状況の報告を受けています。
・内部監査部門は、この基本方針に基づく内部統制の整備・運用状況を定期的に監査し、その結果を取締役会に報告しています。
5.当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための取り組み
・関係会社業務管理規程に従って、同規程に定められた当社における各子会社の管理担当部門が、子会社から定期的な業況報告や規程に
定める事項の報告を受けるとともに、重要事項については事前に当社の承認を得るよう、子会社を管理、監督しています。
・スズキグループ内部通報制度を整備し、子会社における問題の早期の把握・是正に努めています。
・会社業務の各分野に精通した人員を配置した内部監査部門が監査計画に基づいて、定期的に当社各部門並びに国内・海外の子会社の
業務全般の適正性や効率性、法令及び社内ルールの遵守状況、資産の管理・保全状況等の内部統制の整備・運用状況を、現場及び
リモートによる監査や書面調査などで確認しています。その結果は、監査の都度、社長及び関係役員に報告し、かつ半期に一度、取締役会
で報告するとともに、被監査部門や被監査子会社に対しては、監査結果に基づき、改善が完了するまで助言・指導を行っています。また、
内部監査部門を有する子会社に対しては、それら内部監査部門の活動状況を確認するとともに、監査計画や監査結果の報告を受け、必要
に応じて助言・指導を行っています。
6.監査役監査に関する取り組み(業務の適正を確保するための体制の6~9に関する取り組み)
・取締役等の指揮命令系統から独立した専任のスタッフ部門である監査役会事務局を設置し、監査役の職務を補助する体制としています。
なお、監査役会事務局のスタッフの人事考課は監査役会が指名する監査役が行い、その人事異動等についてもあらかじめ監査役会が指名
する監査役の同意を得て実施するようにしています。
・監査役が取締役会のほか、経営会議、コーポレートガバナンス委員会、検査改革委員会、その他の経営・業務執行に関する各種会議に
出席することにより、意思決定過程の確認及び必要な報告を受け、自身の意見を述べることができるようにしています。
・当社及び子会社の業務執行に関する決裁書類等は監査役に供するとともに、必要に応じて事業や業務の状況説明を行っています。
・内部監査部門が監査結果を監査役に適宜報告し、監査役が内部監査部門との相互連携により効率的な監査を実施できるようにしています。
・スズキグループ内部通報制度では、監査役への通報ルートを設けるとともに、経営企画部門に設けた窓口及び社外窓口への通報についても
全件速やかに監査役に報告し、社内の様々な問題に関する情報を監査役と共有するようにしています。
・監査役の職務の執行のための費用は独立して予算化され、適切に処理されています。
2.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
「スズキグループ行動指針」において、スズキグループは、市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力及び団体との関係は一切遮断することを徹底すること、また、各従業員は、反社会的勢力及び団体から不当な要求を受けた場合、勝手な判断でこれに応じず、上司や会社の関係部門に報告・相談することを掲げて、周知徹底しています。
2.その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項
適時開示体制の概要
(1)適時開示に係る基本方針
当社は、東京証券取引所の有価証券上場規程等に従って、正確・公平かつ迅速な情報開示を行っています。さらに、当社グループを
理解していただくための有用な情報につきましても、積極的な開示に努めています。
また、当社は、「インサイダー取引管理規程」を定め、重要事実の適時開示に係る社内体制を構築するとともに、適時開示情報の秘密
保持の徹底及びインサイダー取引の未然防止に努めています。
(2)適時開示に係る社内体制
適時開示義務に該当する可能性のあるスズキグループ各部門の情報は、当社内部情報管理責任者が収集・一元管理を行います。
適時開示の要否は、当社内部情報管理責任者を中心に、有価証券上場規程等に基づいて判断します。
当社内部情報管理責任者は、遅滞なく代表取締役に報告し、決定事実及び決算情報については取締役会もしくは経営会議等にて決議・
承認後、発生事実については経営会議等に報告後、速やかに情報開示担当部門より適時開示を行います。