コーポレートガバナンス
CORPORATE GOVERNANCEenish,inc.
最終更新日:2023年3月30日
株式会社enish
代表取締役社長 安徳 孝平
問合せ先:03-6447-4020
証券コード:3667
ir@enish.com
当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。
コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報
1.基本的な考え方
当社は、企業価値を継続的に高めていくためには、迅速な意思決定や適切な業務執行と共に、経営の健全性と透明性を高める経営監視システムを強化し、機能させることが極めて重要だと認識し、ステークホルダーの信頼維持のため、コーポレート・ガバナンスの充実に努めております。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】
■補充原則3-1② 英語による情報の開示・提供
当社の現状の外国人株主構成比率では、英語での開示の早急性は低いと考えておりますが、今後ニーズが高まれば対応を検討してまいります。

■補充原則3-1③ サステナビリティ等の取り組み
当社では、サステナビリティ及び人的資本・知的財産への取り組みに関する情報開示はおこなっておりませんが、今後の重要性を鑑み、開示を検討してまいります。

■補充原則4-1② 中期経営計画
当社では、中期的な経営計画を策定し、進捗確認や分析を行っておりますが、当社が属するモバイルゲーム業界の環境は常に大きく変化しております。
このような環境から、計画と実績に大幅な乖離が生じること、環境変化に柔軟に対応していくことから当社では中期経営計画は開示しておりません。

■補充原則4-1③ 最高経営責任者等の後継者の計画
社歴や代表取締役の年齢等を踏まえ、喫緊の課題として後継者の育成計画について取締役会で具体的な議論は行っておりませんが、今後、その具体的なあり方について検討してまいります。

■補充原則4-2② サステナビリティ取り組みの基本方針
当社は、サステナビリティを巡る取り組みの基本的な方針について、その重要性を認識しておりますが現状は未策定となっております。
今後の重要性を鑑み、策定に関する検討を行ってまいります。

■補充原則4-8①、4-8②、4-8③ 独立社外取締役の定期会の設置、筆頭独立社外取締役の設置、特別委員会の設置
社外取締役が2名以上となったため、独立性を有する者で構成された特別委員会の設置を検討してまいります。

■補充原則4-10① 任意の指名・報酬委員会
当社は、任意の指名委員会・報酬委員会などの独立した諮問委員会は設置しておりませんが、独立社外取締役の適切な関与・助言を得ることとしております。
現状においては十分機能を果たしておりますが、今後、多様性とスキルの観点から関与・助言を得ることを目的に、各委員会設置についてに検討をして参ります。

■補充原則4-11③ 取締役会全体の実効性の分析・評価
当社の取締役会の構成は取締役6名及び監査役3名であり、取締役会又は取締役間において随時議論又は意見交換等が行われているところではありますが、今後、より具体的な評価手法を定めて分析・評価を行っていくことを検討してまいります。

■原則5-2 経営戦略や経営計画の策定・公表
当社の経営戦略は、モバイルゲーム事業に注力し、①既存タイトルの効果的運営、②新規タイトルの投入による売上収益の拡大、③海外展開、の3つを推進し収益性を高め企業価値の最大化を目指しておりますが、経営計画の公表に関しましては、モバイルゲーム事業を取り巻く環境は変化が激しく、当社の事業も短期間に大きく変動する可能性があることなどから、信頼性の高い業績予想数値を算出することが困難となっているため、決算業績および事業の概況の速やかな開示に努め、業績予想については開示を見合わせております。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】
■原則1-4 政策保有株式
当社は、モバイルゲーム及び周辺サービス事業に注力するため、当面は、上場株式を保有しない方針であります。
なお、今後、政策保有をする場合、中長期的な企業価値向上の観点から、個別に賛否を判断いたします。

■原則1-7 関連当事者間の取引
関連当事者取引については、取引条件及びその決定方法の妥当性について取締役会で審議し、意思決定を行う方針であり、関連当事者取引が発生した場合は、法令及び規則に従い開示いたします。
なお、取締役会での意思決定後も、経理部門が取引の内容等の事後的なチェックを実施しています。

■補充原則 2-4①>
当社は、適正・能力のある中途採用者の積極的な採用を行っているなか、性別や国籍、学歴を問わず推進しております。
今後においても、新卒をふくめ女性の活躍推進を含む多様性の確保をしていくとともに、その能力に応じ管理職への登用も図ってまいります。
なお、人事評価制度を用い一人ひとりが能力発揮できるよう努めておいます。

■原則2-6 企業年金のアセットオーナーとしての機能発揮
当社は、従業員の資産形成の支援および企業年金の運用リスクの軽減を図るため、確定拠出年金制度を採用しております。
従業員の資産形成支援に向けて、教育内容の充実を進めており、入社時に確定拠出年金の説明を行い、資産運用を始めるにあたっての制度の基本的知識や注意事項等を周知しております。

■原則3-1 情報開示の充実
(i)会社の目指すところ(経営理念等)や経営戦略、経営計画
"当社は、「Link with Fun」というスローガンのもと、「世界中にenishファンを作り出す」ことをミッションとして掲げ、ゲームデザイナー、エンジニア及びアートデザイナーが付加価値の高いサービスを生み出す会社であるとともに、グローバルマーケットに立てるクリエーター、スペシャリストを生み出す会社でもあり続けたいという経営の基本方針のもと、モバイルゲームを通じて、世界中のユーザーに新たな喜びを提供してまいります。
そのため、重要な経営課題及びその進捗状況については、株主総会や四半期ごとの決算発表その他適時に説明を行うこととしております。
また、企業価値拡大に向けた取り組み方針については、随時決算説明補足資料等の開示を行っております。
詳しくは当社IRページ(http://www.enish.jp/ir/)をご覧ください。
当社が属するモバイルゲーム業界につきましては、競争環境が激化しており、当社といたしましては継続的に良質なゲームタイトルを市場に投入することで
確固たる収益基盤を確立する必要があると考えております。"

(ii)本コード(原案)のそれぞれの原則を踏まえた、コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方と基本方針
「コーポレートガバナンス基本的な考え方」の記載のとおりです。

(iii)取締役会が経営陣幹部・取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続
取締役の報酬は、「取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する方針」に従い、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内において、社外取締役も参加する取締役会の議論を踏まえ、取締役会から一任を受けた代表取締役社長が、各取締役の職責及び実績を勘案し報酬額を決定することとしております。

(iv)取締役会が経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補の指名を行うに当たっての方針と手続
(1)取締役
 当社の幅広い業務分野に関し、十分な知識・経験・能力を有していることはもちろんのこと、経営判断能力にすぐれ、当社の持続的な成長と中長期的な企業価値向上に貢献することが期待できる者を候補者として指名し、取締役会にて決定しております。
(2)監査役
 取締役の職務の執行に対し、独立的な立場から適切に意見を述べることができ、監査役としてふさわしい人格、識見および倫理観を有している者を候補者として指名し、監査役会の同意を得たうえで、取締役会にて決定しております。
 また、社外役員候補者については、上記に加え、専門分野において高い見識や豊富な経験を有していること、客観的な立場から取締役の職務執行を監督するとともに、率直・活発で建設的な意見・提案により取締役会を活性化するための資質を備えていること、ならびに独立性判断基準を考慮しております。

(v)取締役会が上記(iv)を踏まえて経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補の指名を行う際の、個々の選解任・指名についての説明
新任候補者、社外取締役候補者及び社外監査役候補者の選任理由については、株主総会招集通知に開示しております。

■補充原則4-1① 取締役会が経営陣への委任の範囲の明確
取締役会は、法令で定められた専決事項および当社「取締役会規程」に定める事項の決定を行います。
その他の主要な業務執行の決定については、当社「職務権限規程」において、その権限委譲の範囲を定めています。
また、当社は経営と執行の分離の観点から執行役員制度を導入しており、各執行役員は、当社「執行役員規程」、「組織規程」および「職務権限規程」に基づき、所管する各部門の業務を執行します。

■補充原則4-9 独立社外取締役の独立性判断基準
当社は、独立社外取締役の独立性判断基準に関しては、会社法に定める社外取締役の要件及び東京証券取引所が定める独立役員に関する判断基準に従い、当社との関係を勘案し独立性の有無を判断しております。

■補充原則4-11① 取締役の選任に関する方針・手続
当社は、取締役会について専門知識や知見・スキル、業務経験等のバックグラウンドが異なる多様な取締役で構成することを方針としており、この方針のもと、社外取締役2名、社外監査役3名を選任しております。
また、取締役会の機能が最も効率的・効果的に発揮できる適切な員数を維持することとし、取締役会の全体としての知識・経験・能力のバランスや多様性を考慮したガバナンス体制の構築を図っております。

■補充原則4-11② 社外取締役・社外監査役の兼任状況の開示
取締役及び監査役の重要な兼職の状況は「定時株主総会招集ご通知」の参考書類や事業報告等の開示書類において開示しておりますが、各取締役及び監査役の取締役会への出席状況は問題なく、合理的な範囲での兼任であると考えております。

■補充原則4-11③ 取締役会の実効性の評価
当社の取締役会は、事前の資料配布や情報共有が図られ、適切な構成で随時議論又は意見交換等が行われるなど運営されており、取締役会は適切に機能していることから実効性は確保されていると考えております。
しかしながら、今後も引き続き改善に努めることにより、取締役会の実効性の向上を図ってまいります。

■補充原則4-14② 取締役・監査役に対するトレーニングの方針
当社では、社外取締役及び社外監査役に対して、就任時に当社の事業内容及び経営戦略に関する説明を実施し、社外取締役及び社外監査役の当社事業等の理解促進に努めております。
また、取締役及び監査役については、各役割・責務に応じて必要な知識習得・向上の機会を提供する目的で、会社の費用において随時外部研修等を受講できるようにしております。
取締役及び監査役に対するトレーニングの強化方針については、継続的に検討を行ってまいります。

■原則5-1 株主との建設的な対話に関する方針
当社は、株主との建設的な対話を促進するため、IR部門を設置し、アナリストや投資家および株主にタイムリーに情報提供するとともに、お問い合わせに迅速かつ適切に対応するよう努める一方で、対話に際してのインサイダー情報の管理を徹底するよう努めております。
なお、株主の意見や懸念につきましては、必要に応じて経営陣幹部や取締役会に報告しております。
2.資本構成
外国人株式保有比率10%未満
【大株主の状況】
氏名又は名称所有株式数(株)割合(%)
公文善之1,047,2806.07
安徳孝平936,8805.43
楽天証券株式会社933,5005.41
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口)733,8004.25
山口友隆500,0002.89
モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社345,6972.00
株式会社SBI証券232,3001.34
中村雄一168,5000.97
山下博151,5000.87
塩見豊海140,0000.81
支配株主(親会社を除く)の有無―――
親会社の有無なし
補足説明
(注)持株比率は自己株式(51株)を控除して計算しております。
3.企業属性
上場取引所及び市場区分東京 スタンダード
決算期12 月
業種情報・通信業
直前事業年度末における(連結)従業員数100人以上500人未満
直前事業年度における(連結)売上高100億円未満
直前事業年度末における連結子会社数10社未満
4.支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針
―――
5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情
―――
経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況
1.機関構成・組織運営等に係る事項
組織形態監査役設置会社
【取締役関係】
定款上の取締役の員数9 名
定款上の取締役の任期1 年
取締役会の議長社長
取締役の人数6 名
社外取締役の選任状況選任している
社外取締役の人数2
社外取締役のうち独立役員に指定されている人数2 名
会社との関係(1)
氏名属性会社との関係(※)
abcdefghijk
公文 俊平学者
安川 新一郎他の会社の出身者
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
a上場会社又はその子会社の業務執行者
b上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役
c上場会社の兄弟会社の業務執行者
d上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者
e上場会社の主要な取引先又はその業務執行者
f上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家
g上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者)
h上場会社の取引先(d、e及びfのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ)
i社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ)
j上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ)
kその他
会社との関係(2)
氏名独立
役員
適合項目に関する補足説明選任の理由
公文 俊平公文俊平氏は、当社取締役である公文善之氏の叔父でありますが、東京証券取引所が定める独立役員制度に関する独立性基準にも該当しないこと及び当社社外取締役に就任するまで当社及び当社の子会社と一切の関係を有したことがないことから、一般株主と利益相反が生じる恐れが無い独立役員であります。情報社会学の開拓者として長年に渡る豊富な知識と幅広い見識を有されております。その専門的知識・見識を当社の経営に反映していただくために、独立役員及び社外取締役として選任しております。
安川 新一郎―――IT分野における経営コンサルタントとしての実績や上場会社を含む他企業においての勤務経験に基づく幅広く高度な見識と豊富な経験を有されており、当社の、社外監査役として2017年3月より経営の監視や適切な助言をいただきました。その見識と経験を当社の経営に反映していただくことが期待されることから、独立役員及び社外取締役として選任しております。
指名委員会又は報酬委員会に相当する任意の委員会の有無なし
【監査役関係】
監査役会の設置の有無設置している
定款上の監査役の員数員数の上限を定めていない
監査役の人数3
監査役、会計監査人、内部監査部門の連携状況
監査役及び内部監査部門は、日常的に相談・情報共有を行うほか、会計監査人の往査時においても三者間で情報共有を行うなど、密な連携を図っております。それぞれの監査において、効率的及び効果的な監査を実施するため、情報共有と意見交換を目的に四半期に一度定期的に会合を開いております。
社外監査役の選任状況選任している
社外監査役の人数3
社外監査役のうち独立役員に指定されている人数1
会社との関係(1)
氏名属性会社との関係(※)
abcdefghijklm
志村 直幸公認会計士
安達 裕弁護士
太田 健太郎他の会社の出身者
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
a上場会社又はその子会社の業務執行者
b上場会社又はその子会社の非業務執行取締役又は会計参与
c上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役
d上場会社の親会社の監査役
e上場会社の兄弟会社の業務執行者
f上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者
g上場会社の主要な取引先又はその業務執行者
h上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家
i上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者)
j上場会社の取引先(f、g及びhのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ)
k社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ)
l上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ)
mその他
会社との関係(2)
氏名独立
役員
適合項目に関する補足説明選任の理由
志村 直幸―――公認会計士及び税理士として培われた経験に基づき、経営全般の監視をお願いするとともに、その経験を活かした有効な助言をいただけるものとして、独立役員及び社外監査役として選任しております。
安達 裕 ―――弁護士としての専門知識を当社の監査役体制に活かしていただくため、社外監査役として選任しております。
太田 健太郎 ―――長年、上場会社を含む他企業の管理部門の要職を歴任し、管理部門における幅広い見識と豊富な経験を有しており、社外監査役として経営の監視や適切な助言をいただけるものとして選任しております。
【独立役員関係】
独立役員の人数3
その他独立役員に関する事項
―――
【インセンティブ関係】
取締役へのインセンティブ付与に関する施策の実施状況ストックオプション制度の導入
該当項目に関する補足説明
長期的な企業価値向上に対するインセンティブとして、ストックオプション制度を導入しております。
ストックオプションの付与対象者社内取締役従業員その他
該当項目に関する補足説明
当社または当社関係会社の取締役、監査役または従業員に対し、長期的な企業価値向上への貢献意識や士気を高めることを目的として、ストックオプションを付与しております。
【取締役報酬関係】
(個別の取締役報酬の)開示状況個別報酬の開示はしていない
該当項目に関する補足説明
報酬等の総額が1億円以上のものが存在しないため、報酬の個別開示は実施しておりません。取締役及び監査役の報酬は、それぞれ総額にて開示しております。
報酬の額又はその算定方法の決定方針の有無あり
報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容
取締役の報酬は、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内において、社外取締役も参加する取締役会の議論を踏まえ、取締役会から一任を受けた代表取締役社長が、各取締役の職責及び実績を勘案し報酬額を決定することとしております。
【社外取締役(社外監査役)のサポート体制】
社外取締役及び社外監査役のサポート体制として、管理本部が窓口となり取締役会の開催前に取締役会の報告、決議事項につき、事前に内容を説明しております。また、監査役会開催時において経営会議等の内容の情報伝達の他、必要に応じて資料の提供や情報収集を行っております。
2.業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項(現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要)
1.取締役及び取締役会
当社の取締役会は、取締役6名(うち社外取締役2名)により構成されております。取締役会の議長は代表取締役安徳孝平が務めており、その他の構成員は取締役公文善之、取締役川平一人、取締役魚屋和彦、社外取締役公文俊平、社外取締役安川新一郎であります。取締役会では、監査役出席の下、決定事項の決議、経営に関する重要事項の決定及び業務執行の監督、その他法令で定められた事項及び重要事項の決定を行っております。原則として毎月1回の定時取締役会を開催するほか、必要に応じて臨時取締役会を開催するとともに、監査役より必要に応じて意見を頂いております。

2.監査役及び監査役会
当社は、監査役会制度を採用しており、監査役3名(うち社外監査役3名)により構成されております。取締役会に出席するとともに、原則として毎月1回の監査役会を開催し、当社の経営に対する監視及び取締役の業務執行の適法性について監査を行っております。また、監査役会で定めた監査役監査方針・計画に基づき、重要会議の出席、代表取締役・取締役・執行役員・会計監査人・内部監査担当者・重要な使用人との意見交換、重要書類の閲覧などを通じ厳格な監査を実施しております。なお、監査役会の議長は社外監査役志村直幸が務めており、その他の構成員は社外監査役安達裕、社外監査役太田健太郎であります。
監査役3名は全員社外監査役であり、独立性が高く、うち志村直幸は公認会計士であり財務会計に関する専門的な知見を有しており、安達裕は弁護士として法律に関する専門的な知識を有する者であり、太田健太郎は管理部門における幅広い見識と豊富な経験を有するものであります。従いまして、それぞれの経験・知識に基づき、コーポレート・ガバナンスの視点の上での監視・監督・監査機能の専門性、客観性及び独立性は十分担保されているものと考えており、現状の体制を採用しております。

3.経営会議
当社では、事業の意思決定の迅速化を目的に経営会議を毎週開催し、代表取締役・取締役・執行役員が出席して業務上の重要事項について審議・決定すると共に全社的な調整や対策ができる仕組みとなっております。
なお、経営会議の議長は代表取締役安徳孝平が務めており、その他の構成員は取締役公文善之、取締役川平一人、取締役魚屋和彦であります。

4.内部統制システムの整備の状況
当社におきましては、財務報告に係る「内部統制基本方針」を定め、各種社内規程を整備し、役職員の責任の明確化を行うことで規程遵守の徹底を図り、内部統制システムが有効に機能する体制を確保しております。

5.リスク管理体制の整備の状況
当社は、管理本部長のもと、経営会議メンバーを中心として、経理財務担当、総務担当、人事部長、技術部長(社内情報システム管理業務を担当)、内部監査担当との情報共有を行うことで、リスクの早期発見と未然防止に努めると共に、管理本部長並びに常勤監査役への相談及び不正行為を通報する仕組みであるホットラインを設置しています。これにより、組織的または個人的な法令違反ないし不正行為に関する通報等について、適正な処理の仕組みを定めることにより、不正行為等による不祥事の防止及び早期発見を図っております。
また、法令遵守体制の構築を目的としてコンプライアンス規程を定め、管理本部長を責任者としております。当社の業務に従事するもの一人ひとりが職務を遂行するにあたり準拠すべき「行動規範」を徹底し、コンプライアンスに関する取り組みを行っていきます。

6.子会社の業務の適正を確保するための体制整備の状況
当社では、子会社の業務の適正を確保するため、リスク管理体制の整備に努めております。リスクを統括管理するため、取締役会または経営会議にて、リスクの状況について、各子会社の代表取締役または担当者より報告を受け、各種リスクの状況把握・管理を行っております。また危機事態への対応に関しましては、専門性を有する顧問弁護士・税理士等との連携により危機対応体制を整備しております。

7.責任限定契約の内容の概要
当社は、会社法第427条第1項に基づき、社外取締役2名及び社外監査役3名との間に同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は法令の定める最低責任限度額を限度としております。

8.会計監査の状況
 当社は、ゼロス有限責任監査法人と監査契約を締結しております。なお、同監査法人及び当社監査に従事する同監査法人の業務執行社員と当社の間には、特別な利害関係はありません。
 当社監査に従事する同監査法人の業務執行社員は継続監査年数が7年以内であります。
3.現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由
当社の取締役会は、当社事業におけるそれぞれの業務領域に精通した取締役で構成することにより、経営効率の維持・向上を図っております。
また、社外取締役2名及び社外監査役3名は、当社のコーポレート・ガバナンスにおける、経営の健全性・透明性向上を果たす機能及び役割を担っております。
なお、内部監査及び会計監査人との相互連携につきましては前記の通り、情報を共有して、連携体制をとっております。
株主その他の利害関係者に関する施策の実施状況
1.株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況
補足説明
株主総会招集通知の早期発送株主総会の招集通知については、早期発送に努めております。
また、当社ホームページにIR専用ページを設け、株主総会の招集通知を掲載しております。
当社IRページ(https://www.enish.jp/ir/)をご覧ください。
集中日を回避した株主総会の設定当社はより多くの株主に出席いただくため、集中日とは異なる日に定時株主総会の開催を設定する方針としております。
電磁的方法による議決権の行使スマートフォン等により当社の指定する議決権行使ウェブサイトにアクセスし、議決権を行使するインターネット行使が利用できます。
2.IRに関する活動状況
補足説明代表者自身による説明の有無
IR資料のホームページ掲載当社ホームページ内に「投資家情報」のコーナーを設け、決算短信、有価証券報告書及び四半期報告書、各種説明資料、その他適時開示資料を掲載しております。
当社IRページ(https://www.enish.jp/ir/)をご覧ください。
IRに関する部署(担当者)の設置管理本部に担当者を設置し、対応しております。
3.ステークホルダーの立場の尊重に係る取組み状況
補足説明
社内規程等によりステークホルダーの立場の尊重について規定当社は、株主・投資家、取引先を始めとするあらゆるステークホルダーに対して、当社に対する理解の促進、その適正な評価のために、公正かつ適時・適切な会社情報を提供することが重要であると認識しており、当社ホームページ等を通じて情報提供を行う方針であります。
内部統制システム等に関する事項
1.内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況
当社は、会社法及び会社法施行規則に基づき、業務の適正性を確保するための体制整備の基本方針として、「内部統制システム整備基本方針」を定めております。

(1)取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
1.取締役及び使用人の職務の執行が、法令及び定款に適合し、企業倫理を遵守することで、社会的責任を果たすため、「行動規範」「コンプライアンス規程」等社内諸規程の整備と周知徹底を図ります。
2.管理本部担当取締役を法令等遵守体制の整備にかかる責任者として、法令等遵守にかかる規程・マニュアルその他の関連規程の整備を行うとともに、法令等遵守にかかる教育啓蒙の実施、内部通報制度の整備等、法令等遵守体制の充実に努めます。
3.内部監査部門は、「内部監査規程」に基づき、法令、定款及び社内諸規程の遵守状況並びに職務の執行の手続及び内容の妥当性等を定期的に監査し、法令等遵守体制の改善に寄与します。

(2)取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
1.取締役の職務の執行に係る情報は、「文書管理規程」その他関連規程に従い、文書又は電磁的媒体に記録し、適切に保存及び管理を行います。
2.取締役及び監査役は、常時、これらの文書等を閲覧できるものとします。

(3)損失の危険の管理に関する規程その他の体制
1.「リスク管理規程」を制定し、潜在リスク及び顕在リスク情報に対する迅速かつ適切な措置を講ずる体制の構築を進めます。
2.リスクに関する情報を入手したときは、正確、かつ迅速に取締役会又は経営会議にて共有し、リスクの把握と分析並びに対応策について検討します。
3.不測の事態が生じた場合には、代表取締役社長を統括責任者とする対策委員会を設置し、迅速かつ的確な対応を行い、損害の拡大を防止する体制を整えます。

(4)取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
1.取締役会は月1回定期的に開催するほか、必要に応じて臨時に開催し、機動的な意思決定を行います。
2.取締役会のもとに毎週開催される経営会議を設置し、取締役会の意思決定に資するとともに、業務執行状況の報告を行います。
3.業務執行においては、「組織規程」及び「職務権限規程」等社内諸規程に基づき権限委譲と責任の明確化を図ることで、担当する部門における職務執行の効率性を高めます。

(5)監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項
管理本部所属の使用人が、監査役の求めに応じて監査役の職務を補助するものとします。

(6)監査役を補助する使用人の取締役からの独立性及び当該使用人に対する監査役の指示の実効性に関する事項
1.監査役は、監査役を補助する管理本部所属の使用人に監査業務に必要な事項を指示することができます。
2.前号の指示を受けた使用人はその指示に関して、取締役の指揮命令は受けないものとし、また、監査役を補助する管理本部所属の使用人の人事考課については、事前に監査役の同意を得るものとします。


(7)取締役及び使用人が監査役に報告するための体制その他の監査役への報告に関する体制
1.監査役は、重要な意思決定のプロセスや業務執行状況を把握するため、重要な会議に出席し、必要に応じ重要な文書を閲覧し、取締役及び使用人にその説明を求めることができます。
2.取締役及び使用人は、監査役の求めに応じて速やかに業務執行状況を報告します。
3.取締役及び使用人は、監査役に対し、当社に重要な影響を与える事項、内部監査の実施状況、社内通報制度の通報内容等を速やかに報告する体制を整えます。

(8)監査役へ報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
当社は、監査役へ報告を行った当社の取締役及び使用人に対し、当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを行うことを禁止し、その旨を社内規程に定め、当社の取締役及び使用人に周知徹底します。

(9)監査役の職務の執行について生ずる費用の前払いまたは償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用または債務の処理に係る方針に関する事項
監査役がその職務の遂行について生じる費用の前払いまたは償還等の請求をしたときは、当該監査役の職務の遂行に必要でないと認められた場合を除き、速やかに当該費用または債務を処理します。

(10)その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
1.監査役は、代表取締役社長及び内部監査部門と定期的に意見交換を行います。
2.監査役は会計監査人から定期的に監査の状況報告を受けることで監査の有効性、効率性を高めます。
3.監査役が必要と認める場合には、弁護士や公認会計士等の専門家との連絡が行える体制を構築します。

(11)財務報告の信頼性を確保するための体制
1.信頼性のある財務報告を作成することが重要であることから「財務報告に係る内部統制基本方針」を整備し、周知徹底を図ります。
2.財務報告の作成過程において、虚偽記載及び誤謬が生じないよう実効性のある統制環境体制の整備及び運用を行います。

(12)反社会的勢力を排除するための体制
1.反社会的勢力に対しては、毅然とした態度で臨むとともに、一切の関係を遮断します。
2.管理本部を反社会的勢力対応部署とし、情報の一元管理を行うとともに、すべての使用人に「反社会的勢力等対応マニュアル」の周知徹底を行い、組織的に違法行為・不当要求へ対処します。

(13)業務の適性を確保するための体制の運用状況の概要
会社の業務の適性を確保するための体制の運用状況の概要は以下のとおりであります。
内部統制については、基本方針に基づき、体制の構築と運用が確実に行われるように努めており、必要に応じて体制の見直しを行っております。また、財務報告の内部統制については、当社の全般統制及び業務プロセスの整備と運用状況の評価を実施しました。前年度の評価範囲について実質的な変更はありませんが、有効性は勿論、効率面にも注力し、整備と運用の改善を今後とも進めてまいります。

2.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
当社は、当社が反社会的勢力等に利益を供与することはもちろん、反社会的勢力等と関わること自体、いかなる形であっても絶対にあってはならないということを基本姿勢としております。反社会的勢力の排除に関しては管理本部を対応部署として、「反社会的勢力等対応マニュアル」を定め、組織的に対処できる体制を整えております。
その他
1.買収防衛策の導入の有無
買収防衛策の導入の有無なし
該当項目に関する補足説明
該当事項はありません。
2.その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項
該当事項はありません。