| 最終更新日:2023年3月14日 |
| 株式会社FPパートナー |
| 代表取締役社長 黒木 勉 |
| 問合せ先:専務取締役兼経営企画部長 田中 克幸 |
| 証券コード:7388 |
| https://fpp.jp/ |
| 当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。 |
Ⅰコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報
1.基本的な考え方
当社は「本来あるべき保険業を追求し、お客様の大切な人生を守り続ける」という企業理念に基づき、お客様本位の業務運営を実施してまいりました。当社における事業活動には、社会的信頼の獲得と持続的な成長が不可欠であると考え、お客様、株主、投資家、従業員、取引先、地域社会等のあらゆるステークホルダーに最大限の利益を還元することを目的として、コーポレート・ガバナンスの強化に努めております。また、さらなる経営の透明化と効率化を目指し、株主総会・取締役会・監査役会・内部監査部・会計監査人等の連携によって、経営管理体制の構築及び内部管理態勢の充実に取り組んでまいります。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】
当社は、コーポレートガバナンス・コードの基本原則を全て実施しております。
| 合同会社FPコンサルティング | 5,000,000 | 43.48 |
| 黒木 勉 | 2,550,000 | 22.17 |
| 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 980,600 | 8.53 |
| 黒木 真澄 | 500,000 | 4.35 |
MSIP CLIENT SECURITIES 常任代理人 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 証券管理部 | 435,600 | 3.79 |
BNY GCM CLIENT ACCOUNT JPRD AC ISG (FE-AC) 常任代理人 株式会社三菱UFJ銀行 決済事業部 | 286,179 | 2.49 |
| 本多 智洋 | 199,000 | 1.65 |
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 190,100 | 1.65 |
MLI FOR CLIENT GENERAL OMNI NON COLLATERAL NON TREATY-PB 常任代理人 BofA証券株式会社 | 144,400 | 1.26 |
ML INTL EQUITY DERIVATIVES 常任代理人 BofA証券株式会社 | 122,500 | 1.07 |
補足説明
合同会社FPコンサルティングは、当社代表取締役社長 黒木勉の資産管理を目的とする会社であり、黒木勉は、同社の議決権の全てを所有しております。
黒木勉は、合同会社FPコンサルティングの保有株式数を含めると、当社の過半数を超える議決権を保有することとなるため、支配株主として記載しております。
なお、黒木真澄は黒木勉の配偶者であります。
3.企業属性
| 東京 グロース |
| 11 月 |
| 保険業 |
| 1000人以上 |
| 100億円以上1000億円未満 |
| 10社未満 |
4.支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針

当社は、支配株主及び二親等以内の親族との間で取引を行っておらず、今後も取引を行うことも予定しておりません。取引を検討する場合、少数株主の利益を損なうことのないよう、取引理由及びその必要性、取引条件及びその決定方法の妥当性について特別委員会に諮問を行い、その答申を取締役会において審議したうえで意思決定を行うこととしております。
5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情
該当事項は有りません。
Ⅱ経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況
会社との関係(1)
| 緒方 延泰 | 弁護士 | | | | | | | | △ | | | |
| 井阪 喜浩 | 他の会社の出身者 | | | | | | | | | | | |
| 中川 真紀子 | 公認会計士 | | | | | | | | | | | |
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
| a | 上場会社又はその子会社の業務執行者 |
| b | 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役 |
| c | 上場会社の兄弟会社の業務執行者 |
| d | 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者 |
| e | 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者 |
| f | 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家 |
| g | 上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者) |
| h | 上場会社の取引先(d、e及びfのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ) |
| i | 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ) |
| j | 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ) |
| k | その他 |
会社との関係(2)

| 緒方 延泰 | ○ | 緒方氏は、2019年6月1日から2020年6月30日まで当社と顧問契約を締結しており、弁護士報酬を受け取っていましたが、その金額には重要性はなく、当社が定める社外役員に関する独立性基準を満たしていると判断しています。 | 緒方氏は法律事務所を開所、法律全般、特に保険業法、金融商品取引法における幅広い知見を有しており、取締役会では専門的知見から助言及び有益な発言を行っております。 引き続き、弁護士としての専門的な知見を活かし、経営全般のガバナンス及び利益相反取引等の監督を行っていただき、当社取締役会の実効性確保への貢献を期待しております。 また、当社と同氏の間に特別な利害関係はなく、一般株主と利益相反の生じる恐れはないものと判断し、独立役員として選任しております。 |
| 井阪 喜浩 | ○ | - | 井阪氏は行政機関等において要職を務め、金融全般及びコーポレート・ガバナンスに関して幅広い知見を有しており、取締役会において金融業界における専門的知見から助言及び有益な発言を行っております。 引き続き、企業価値向上のため、独立した立場で当社取締役会の実効性確保への貢献を期待しております。 また、当社と同氏の間に特別な利害関係はなく、一般株主と利益相反の生じる恐れはないものと判断し、独立役員として選任しております。 |
| 中川 真紀子 | ○ | - | 中川氏は、大手監査法人での実務経験及び監査法人設立に参画し、多くの企業監査及び財務会計に関する豊富な知見を有しており、取締役会において専門的知見から当社の経営に適切かつ有益な発言を行っております。これまで社外監査役として当社の監査体制強化に尽力いただいておりました。今後は当社取締役会の実効性確保に貢献いただけるものと期待しております。 また、当社と同氏の間に特別な利害関係はなく、一般株主と利益相反の生じる恐れはないものと判断し、独立役員として選任しております。 |
任意の委員会の設置状況、委員構成、委員長(議長)の属性

|
| 指名報酬委員会 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 社外取締役 |
| 指名報酬委員会 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 社外取締役 |
補足説明

取締役の指名・報酬等に関する手続きの公正性・透明性・客観性を強化し、コーポレート・ガバナンスの充実を図るため、2023年3月15日に任意の指名報酬委員会を設置いたしました。
指名報酬委員会は、取締役会の決議により選定された3名以上の委員で構成され、独立性を確保するため、その過半数は独立社外取締役としております。
現在の委員は以下の通りです。
【委員長】
緒方 延泰(独立社外取締役)
【委員】
井阪 喜浩(独立社外取締役)
中川 真紀子(独立社外取締役)
黒木 勉(代表取締役社長)
監査役、会計監査人、内部監査部門の連携状況
三様監査(監査役監査、内部監査、会計監査人による監査)の連携状況
a 監査役と内部監査部は、相互に監査の実効性を向上させるべく、以下のような連携を図っております。
(a) 月1回の定例ミーティング及び随時開催の個別面談での経営情報等の共有
(b) 年度監査計画の相互共有と協働往査等の調整
(c) 監査結果の相互確認とフォローアップ方針の共有
b 監査役と会計監査人は、以下の連携を行い監査の質的向上を図っております。
(a) 監査計画の相互共有と当該事業年度における重点監査項目の確認・協議
(b) 固定資産実査立会等の同行による協働監査の実施
(c) 定期的面談を通じ、会計監査人から報告を受けやすい体制の構築
c 会計監査人及び内部監査部は、主として財務報告に係る内部統制の評価・報告の一連の手続きについて、
密接に連携をとって実施しております。
d 三様監査の連携では、以下を実施し監査全体の効率性と有効性の向上を図っております。
(a) 四半期決算後、三様監査の定期的会合の開催
会合では定例的監査実績の報告のほか、共通して取り組む以下の話し合い等を実施
・ 内部統制の構築・運用状況の評価・監査
・ 不正リスクと不正の兆候に関する意見交換
・ 企業の社会課題への戦略的取組みなどの企業情報開示充実に向けた協議
・ 各々の監査環境整備の為の相互援助
(b)必要に応じ、監査の目的とスコープの違いを明確にし、協働監査(貯蔵品実査)の実施
会社との関係(1)
| 黒須 篤夫 | 他の会社の出身者 | | | | | | | | | | △ | | | |
| 桑原 麻美 | 他の会社の出身者 | | | | | | | | | | | | | |
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
| a | 上場会社又はその子会社の業務執行者 |
| b | 上場会社又はその子会社の非業務執行取締役又は会計参与 |
| c | 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役 |
| d | 上場会社の親会社の監査役 |
| e | 上場会社の兄弟会社の業務執行者 |
| f | 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者 |
| g | 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者 |
| h | 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家 |
| i | 上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者) |
| j | 上場会社の取引先(f、g及びhのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ) |
| k | 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ) |
| l | 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ) |
| m | その他 |
会社との関係(2)

| 黒須 篤夫 | ○ | 過去において、当社取引先である東京海上日動火災保険株式会社の社員でありましたが、当社の定める社外役員に関する独立性基準を満たしております。 | 黒須氏は損害保険会社と関連子会社において会社経営、監査業務などの要職を歴任し、内部監査における豊富な経験と幅広い知見を有しており、取締役会及び監査役会にて専門的知見から必要な発言を適宜行っていることから、社外監査役としての職務を適切に遂行いただけるものと判断しております。 また、当社と同氏の間に特別な利害関係はなく、一般株主と利益相反の生じる恐れはないものと判断し、独立役員として選任しております。
|
| 桑原 麻美 | ○ | - | 桑原氏は、監査法人での実務経験及び事業会社の監査役経験から、多くの企業監査及び財務会計に関する豊富な知見を有しており、取締役会及び監査役会においても、社外監査役としての職務を適切に遂行いただけるものと判断しております。 また、当社と同氏の間に特別な利害関係はなく、一般株主と利益相反の生じる恐れはないものと判断し、独立役員として選任しております。 |
その他独立役員に関する事項
当社は独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定しております。
該当項目に関する補足説明
当社の持続的な企業価値向上のためのインセンティブ付与を主な目的として導入しております。
第1回新株予約権の初回交付日は2023年9月22日(上場後1年が経過する日の翌営業日)となります。
| 社内取締役、社外取締役、社内監査役、社外監査役、従業員、その他 |
該当項目に関する補足説明
当社に対する経営参画意識を高めるため、優秀な人材を確保するためにストックオプションを付与いたします。
該当項目に関する補足説明
報酬額が1億円以上の者が存在していないため、報酬の個別開示はいたしておりません。取締役及び監査役の報酬は、それぞれ総額にて開示しております。
報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容
当社は、2020年2月26日付の定時株主総会において、取締役の報酬等については年額300百万円以内、監査役の報酬等については50百万円以内と決議されております。
また、2023年3月15日付の取締役会において、取締役の個人別の報酬等は、金銭による月例の固定報酬(業績連動報酬等及び非金銭報酬等のいずれでもないものに限る。)のみとし、当該額は当社の置かれた経営環境や業界における経済情勢を踏まえ、指名報酬委員会の諮問を経たうえで、取締役の任期である1年ごとに各取締役の役位、職責、在任年数、業績貢献、他社の役員報酬や当社従業員給与の水準との比較を総合的に勘案して、取締役会にて決定すると決議しております。
なお、役員賞与や退職慰労金は支給しません。
【社外取締役(社外監査役)のサポート体制】
取締役会・監査役会の運営に関して、社外取締役・社外監査役が適切な職務遂行が行えるよう管理部が適宜サポートしております。取締役会・監査役会の開催に当たっては、社外取締役・社外監査役に対し、各取締役より資料の事前配布を行い、重要な議案等に関しては必要に応じて内容説明を行うなど情報提供に努めております。
2.業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項(現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要)

①取締役会
ⅰ)取締役会は9名の取締役(うち代表取締役1名、社外取締役3名)で構成され、3名の監査役(うち2名は非常勤社外監査役)出席のもと原則毎月2回開催とし、更に必要に応じて適宜、取締役会を開催し、経営の基本方針及び業務執行の重要事項の決定を行うとともに、各取締役相互に職務執行状況を監督しております。また、経営責任の明確化及び経営環境変化に柔軟な経営体制を維持するため、取締役の任期を1年としております。さらに、取締役の業務執行に関する監督機能の維持・強化のため、社外取締役を選任しております。
ⅱ)取締役会は、内部統制システム基本方針に従い、取締役が、適切に内部統制システムを構築・運用し、それに従い職務執行しているかを監督しております。
②監査役会
監査役会は3名(常勤監査役1名、非常勤社外監査役2名)で構成され、監査役は監査役会で定めた監査計画に従い、取締役会をはじめとする重要な会議に出席し必要に応じて意見も述べることや、業務及び財産の状況調査を通じて取締役の職務遂行を監視しております。また、会計監査人、内部監査部と連携し、当社の内部統制の整備・運用状況及び検証について監視しております。また、法令に定める権限を行使するとともに、会計監査人と連携して「監査役監査基準」に則り、取締役の職務執行の適正性、妥当性について監査を実施しております。
③内部監査体制
内部監査は、内部監査部を設置し5名で構成されております。内部監査部は事業の適正性を検証し、業務の有効性及び効率性を担保することを目的として、当社が定める「内部監査規程」に基づいて内部監査を実施しております。内部監査項目は、業務監査、営業監査の別に立案しており、監査結果につきましては関連部署と対応策等を協議のうえ、取締役会及び代表取締役社長への報告を行っております。内部監査部は各部・支社の職務執行状況をモニタリングし、コンプライアンス体制を含む内部統制システムが有効に機能しているかを検証し、これらの結果を取締役会及び代表取締役社長への報告を行っております。
④リスクマネジメント委員会
リスクマネジメント委員会は、委員長を代表取締役社長とし取締役、業務品質部長、リスクマネジメント部長及び弁護士(1名)で構成され、リスク管理規程に基づき、各主管部による各リスク管理の実施状況の把握、リスク管理体制の整備等を通じて全社的なリスク管理を推進しております。
⑤指名報酬諮問委員会
指名報酬諮問委員会は、取締役会の決議により選定された取締役で構成され、毎年1回以上開催されます。委員総数の過半数は独立社外取締役としており、委員長は独立社外取締役から選定されます。
取締役会からの諮問に応じ、取締役の選任及び解任に関する事項、代表取締役社長や役付取締役の選定・解任に関する事項、取締役の個人別の報酬に関する事項等を審議し、取締役会に対して答申を行います。
⑥特別委員会
特別委員会は、取締役会の決議により選定された取締役、監査役で構成され必要に応じ随時開催されます。委員総数の過半数は独立社外取締役としており、委員長は、独立社外取締役から選定されます。取締役会からの諮問に応じ、支配株主との重要な取引の相当性についてなどを審議し、取締役会に対して答申を行います。
⑦会計監査人
当社は、PwC京都監査法人と監査契約を締結し、独立した立場から会計監査を受けております。
⑧独立役員
コーポレート・ガバナンスの充実に向けた取組みの一つとして、独立役員5名(社外取締役3名、社外監査役2名)を指定しております。
3.現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由

当社は、持続的な成長と企業価値の向上のため、コーポレート・ガバナンス体制の強化が大切であると考えており、業務執行に対して、取締役会による監督と監査役会によるモニタリング機能を持つ監査役会設置会社の体制を選択しております。
この体制により、経営の最高意思決定機関である取締役会に業務執行の権限・責任を集中させ、業務執行及び取締役会から独立した監査役及び監査役会に取締役会に対するモニタリング機能を担わせることで、適切な経営の意思決定と業務執行を実現するとともに、客観的な視点で組織的に監査の実効性を高めることのできるコーポレート・ガバナンス体制の確立を目指しています。
加えて、コーポレート・ガバナンス体制の充実、当社の株主構成の状況を考慮し少数株主の意見に配慮した意思決定を行う観点から、独立社外取締役を過半数とする任意の指名報酬委員会及び特別委員会を設置し、運営しております。
1.株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況

| 当社は、株主総会招集通知の正確な記載及び早期発送を心がけ、株主総会議案の十分な検討期間を確保し、適切に議決権を行使することができるよう努めます。 |
当社は11月決算のため、定時株主総会は2月に開催しております。そのため定時株主総会の開催日は、一般的に言われている集中日と重なりにくいと考えられますが、より、集中日を避けた開催日となるよう努めてまいります。
|
| インターネットによる議決権の行使を導入しております。 |
| 当社ホームページ上に構築したIRサイトにてディスクロージャーポリシーを公表しております。 | |
| 個人投資家向け説明会を実施していくことを検討しております。 | あり |
| 第2四半期及び通期の決算発表において、定期的に決算説明会を開催し、代表取締役が説明を行っております。 | あり |
| 当社ホームページ上に構築したIRサイトにおいて、有価証券報告書及び法定開示書類に加え、説明会資料、IRニュース等を掲載しております。 | |
| 現状、ステークホルダーの立場の尊重についての規程はございませんが、当社は、ディスクロージャーポリシーを策定し、当社ホームページ内に掲載をしております。 |
当社は、一般社団法人日本ゴールボール協会のオフィシャルパートナーとして、協会への協賛と従業員による試合会場等でのボランティア活動を通じて、視覚に障がいを持つ方々もスポーツを楽しむことができる環境作りに取り組んでおります。 また、子どもたちへの活動支援にも積極的に取り組んでおり、公益社団法人セーブ・ザ・チルドレン・ジャパンや特定非営利活動法人ゴールドリボン・ネットワーク、特定非営利活動法人ジャパンハートの活動に賛同し、従業員によるボランティアや、会社と従業員共同での寄付、会社としての寄付を実施するなど様々な形で支援を行っております。 |
当社は、お客様、株主、投資家、従業員、地域社会をはじめとするあらゆるステークホルダーの皆様に対し、透明性、公平性、継続性を基本に、金融商品取引法及び貴取引所の定める適時開示規則に準じた、迅速かつ正確な情報開示を行います。 併せて、当社をご理解頂くために有効と思われる情報につきましても、積極的な情報開示に努めてまいります。 |
1.内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況
当社は2020年1月15日の取締役会において、会社法第362条第4項第6号に規定する「取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他株式会社の業務の適正を確保するために必要なものとして法務省令(会社法施工規則第100条第1項及び第3項)で定める体制の整備」に関して以下のとおり決議し体制を整備しました。その概要は以下の通りです。
a.取締役・使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
(a)コーポレート・ガバナンス
イ)取締役及び取締役会
ⅰ)取締役会を原則毎月2回開催とし、更に必要に応じて適宜、取締役会を開催し、経営の基本方針及び業務執行の重要事項の決定を
行うとともに、各取締役相互に職務執行状況を監督する。また、経営責任の明確化及び経営環境変化に柔軟な経営体制を維持する
ため、取締役の任期を1年とする。さらに、取締役の業務執行に関する監督機能の維持・強化のため、社外取締役を選任する。
ⅱ)取締役会は、内部統制システム基本方針に従い、取締役が、適切に内部統制システムを構築・運用し、それに従い職務執行を
監督する。
ロ)監査役及び監査役会
監査役は、法令に定める権限を行使するとともに、会計監査人と連携して「監査役監査基準」に則り、取締役の職務執行の適正性、
妥当性について監査を実施する。
ハ)内部監査部門
内部監査部は代表取締役社長直轄の独立部門として、各部・支社の職務執行状況をモニタリングし、コンプライアンス体制を含む
内部統制システムが有効に機能しているかを検証し、これらの結果を取締役会に報告する。
(b)コンプライアンス
イ)コンプライアンス体制
取締役及び使用人が遵守すべき行動規範として、コンプライアンス規程、コンプライアンス基本方針、コンプライアンス・マニュアルを
定める。
業務品質部を設置し周知徹底する体制を整備する。
ロ)内部通報制度
コンプライアンス違反の早期発見のための「内部通報窓口」を設置し、公益通報者保護法に準拠した内部通報規程に基づき、その
実効性を確保し、通報があった事案については通報者保護を優先し、適切かつ迅速に対応する体制を整備する。
ハ)反社会的勢力との関係遮断
市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的な活動や勢力に対して毅然とした態度で臨み、一切の関係を遮断する。
また、反社会的勢力対応規程を定め、不当要求に対する社内体制等を整備するとともに、平素より関係行政機関などからの情報収集に
努め、事案の発生時には関係行政機関や法律の専門家と緊密に連絡を取り、組織全体として速やかに対処できる体制を整備する。
二)懲戒処分
使用人による法令違反等が発生した場合、懲罰委員会に諮ったうえで、懲罰規程などに則り公正な処分を行う。
b.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
(a)取締役及び使用人の職務の執行に係る情報に関し、「文書管理規程」に基づき、保存対象文書・データ、保存期間及び文書管理責任者を
定め、情報の保存及び管理体制を整備する。
(b)取締役及び監査役は、常時、これらの文書等を閲覧できるものとする。
c.損失の危険の管理に関する規程その他の体制
(a)取締役及び各職位にある使用人は、「職務権限規程」に基づき、その職務の執行に必要な権限を付与されるとともに、その範囲内で職務
の執行に伴うリスクを管理し、結果について責任を負う。会社に重大な影響を与えるリスクが認識されたときは、その内容と対応策につき、
取締役会へ報告する体制を構築する。
(b)重要な投資等の個別案件については、「職務権限規程」及び「稟議規程」に基づき、取締役会の付議事項とする。
更に法令・定款及び案件の重要度に応じ、株主総会の付議事項とする。
(c)各営業部門及び管理部門は、自部門の業務の適正又は効率的な遂行を阻害するリスクを洗い出し、リスクマネジメント委員会において
適切にリスク管理を実施する。
(d)各管理部門はリスク管理のための方針・体制・手続等を定め、リスク状況を把握し適切に管理する。
(e)内部監査部は、各業務執行部門のリスク管理の状況を監査し、その結果を定期的に取締役会に報告する。
(f)経営全般に関する損失の危険については、「リスク管理規程」、「危機管理規程」、「情報システム基本規程」、「情報セキュリティ管理規程」
を制定し、管理体制を整備する。当該損失の危険の重要性に応じ、リスクマネジメント委員会及び 取締役会に報告し適切な議論を行い、
当該損失の危険に対し必要な対策を決定する。
また、リスクマネジメント委員会の審議の活性化・効率化・客観性を目的に適宜、外部アドバイザーの意見を求める。
d.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
(a)取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するため、経営の基本方針、経営戦略及び経営計画等、
全取締役・使用人が共有すべき全社目標を定め、その浸透を図るとともに、全社目標達成に向けて取締役・使用人各自が実施すべき目標を
定め、進捗管理を行う。
(b)取締役会において取締役の担当を決定するとともに、「職務権限規程」「職務分掌規程」において各取締役・使用人の役割分担、権限、責任
及び意思決定のルールを明確に定める。
e.企業集団における業務の適正を確保するための体制
(a)当社は当社グループにおける経営の健全性及び効率性の向上を目指し、関係会社について、取締役、監査役及び使用人を必要に応じて
派遣するとともに、当社内に主管部門を定め、「関係会社管理規程」に基づき、関係会社に対し適切な管理を行う。
当該部門は、関係会社の事業運営に関しては、その自主性を尊重すると共に事業内容の定期的な報告を受け、特に重要な事項については
取締役会への報告を行う。
(b)主管部門は、主管する関係会社がその業務の適正又は効率的な遂行を阻害するリスクを洗い出し、適切にリスク管理を行えるよう指導及び
支援する。
(c)内部監査部は関係会社に対して定期的な監査を行い、監査結果については、取締役会に報告する。
f.監査役の職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合の当該使用人に関する事項
(a)監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合には、知見を十分に有する適任者を置くことにする。
(b)補助すべき使用人は監査役付の発令を受け、監査役の指示に従いその職務を行うこととする。
g.前号の使用人の取締役からの独立性に関する事項
(a)前号の使用人の取締役からの独立性を確保するため、当該使用人の任命、異動等人事権に係る事項の決定には、監査役の事前の承認を
要するものとする。
h.取締役及び使用人が監査役に報告するための体制、その他の監査役への報告に関する事項
(a)監査役は、取締役会以外にも業務連絡会等の業務執行の重要な会議へ出席し、当社における重要事項や
損害を及ぼすおそれのある事実等について報告を受ける。
(b)取締役及び使用人は、取締役会に付議する重要な事項と重要な決定事項、その他重要な会議の決定事項、重要な会計方針・会計基準及び
その変更、内部監査の実施状況、その他必要な重要事項を監査役に報告する。
(c)取締役及び使用人は、当社に著しい損害を及ぼすおそれのある事項及び不正行為や重要な法令並びに定款違反行為を認知した場合、
すみやかに、監査役に報告する。関係会社についても、その取締役及び使用人が当社の監査役に報告を行う体制とする。
上記に拘わらず監査役は必要に応じ、いつでも取締役・使用人に報告を求めることができる。
なお、監査役に報告を行った者が、当該報告を行ったことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保する体制とする。
i.その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
(a)監査役が代表取締役社長に対する独立性を保持しつつ適正かつ実効的な監査を行える体制とする。
なお、監査役は監査の実施に当たり必要と認めるときは、内部監査部、会計監査人との連携を図るとともに、代表取締役社長、社外取締役との
定期的な情報交換等を行っていくこととする。
(b)監査役の職務の執行について生ずる費用については、当該監査役の職務に必要でないことを証明した場合を除き、当該監査役の請求等に
従い支払うものとする。
(c)監査役が必要と認めるときは、弁護士、公認会計士その他の外部アドバイザーを任用することができる。
j.財務報告の信頼性を確保するための体制
当社及び当社グループは金融商品取引法に基づく内部統制報告制度への対応を企業基盤強化のインフラ整備の一環として位置づけ、財務
報告の信頼性を確保するために、当該財務報告に係る内部統制の有効かつ効率的な整備・運用及び評価を適切に実施するための体制を
整備する。
2.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
a 反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方
当社は、コンプライアンス遵守を実践するために、「反社会的勢力に対する基本方針」を下記の通り定めております。
(a) 反社会的勢力に対しては、組織として対応する。
(b) 反社会的勢力に対しては、外部専門機関と連携して対応する。
(c) 反社会的勢力との間で取引を含めた一切の関係を遮断する。
(d) 有事においては、民事及び刑事の両面から法的な対応を行う。
(e) 反社会的勢力との間で裏取引及び資金提供は一切行わない。
これらを受け、当社の主要な会議(支社長会議等)や、各拠点と本社合同で実施している朝礼などの機会を利用し、定期的にその内容の周知徹底を図っております。
b 反社会的勢力の排除に向けた整備状況
当社における反社会的勢力排除体制としましては、「反社会的勢力対応規程」及び「反社会的勢力対応マニュアル」を制定し、所管部署は管理部総務課として運用を行っております。また、取引先との間で締結する「基本契約書」では、取引先が反社会的勢力であることが判明した場合には、契約を解除できる旨の暴力団排除条項を記載しております。
前述の規程の中で「統括責任者は、反社会的勢力に関する情報の分析、社内における反社会的勢力との対応状況等の検討、外部専門機関の意見聴取等を行い、定期的に本体制の有効性及び適切性につき検証を行うもの」とし、「実施した検証結果について、四半期に1 回以上、取締役会に報告するもの」と定めております。
c 反社会的勢力のチェック方法
新規取引先については、業務品質部にて、外部調査機関(日経テレコン)を利用し情報収集を行い、事前にチェックを行っております。継続取引先については契約更新時に再度反社チェックとして継続調査を実施しております。日経テレコンに加えて、外部調査会社である株式会社SPネットワークと2019年12月10日にスクリーニングの契約をいたしました。
役員については、役員就任前に経歴書により経歴内容の確認を行っております。
従業員については、入社前に経歴書により経歴の確認を行い、反社会的勢力と関係がないことを記した「誓約書」を徴求し、保管しております。
2.その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項

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