| 最終更新日:2023年2月27日 |
| サムティ株式会社 |
| 代表取締役社長 小川 靖展 |
| 問合せ先:経営企画部 IR室 定塚泉美 |
| 証券コード:3244 |
| https://www.samty.co.jp |
| 当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。 |
Ⅰコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報
1.基本的な考え方

当社グループは、コーポレートガバナンスを強化することが重要な経営課題の一つであると考えております。当社グループのコーポレートガバナンスに関する基本的な考え方は、経営の健全性と透明性の向上及びコンプライアンスを徹底した上で、経営の効率性と高い競争力を維持することにより、企業として継続的な発展を図り、社会から信頼される会社となることであります。上記のコーポレートガバナンスに関する基本的な考え方に基づき、コーポレートガバナンス・コードの各原則の趣旨を踏まえ、迅速かつ正確な情報発信を可能とする体制の構築、情報管理体制の強化、法令遵守の徹底、独立社外取締役の活用等を通じ、コーポレートガバナンスを適切に構築する方針です。
なお、取締役会の監督機能を強化し、コーポレートガバナンスを強化することにより、経営の透明性を一層向上させるとともに意思決定のさらなる迅速化を可能とするため、監査等委員会設置会社に移行いたします。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】

【原則1-4 政策保有株式】
当社は、株式保有により、安定的な取引関係の維持及び強化を図ることができ、当社の企業価値の向上に資すると認められる場合、上場株式を政策的に保有する場合があります。これら政策保有株式は、そのリターンとリスク等を踏まえた中長期的な観点から、取締役会等で継続保有の是非を検証し、保有の意義が不十分と判断される保有株式については縮減を図ります。
政策保有株式に係る議決権の行使に当たっては、当該企業の議案が当社の保有方針に適合するかどうかなどを勘案して議決権行使を行うことを基準としております。
【原則1-7 関連当事者間の取引】
当社取締役会規程において、取締役が競業取引及び利益相反取引を行う場合は取締役会の承認を得る旨、競業取引又は利益相反取引を行った取締役はその取引について重要な事実を遅滞なく取締役会に報告する旨定めております。加えて重要な関連当事者取引は取締役会の承認を得る旨を規定しております。また、グループ会社役員に関しては、1年に1回、関連当事者取引に関するモニタリングを行うとともに、会社法及び金融商品取引法その他の適用法令並びに東京証券取引所が定める規則に従って、有価証券報告書に開示をしております。
【補充原則2-4-1】
当社では、従業員のうち中途採用者が大多数を占めており、従来より女性・外国人・中途採用者・年齢・勤続年数を問わず、従業員の能力・適性を的確に把握し、長所を伸ばし短所を是正して優秀な人材を育成することを方針としております。採用活動においても、各拠点の所在地出身の人材を積極的に採用し、多様性を確保しております。
また、いち早くテレワークを推進し、子育てをする世代や外国を含めた遠隔地でも柔軟に勤務できる環境を整備してまいりました。加えて、子育てをする従業員が利用できるベビーシッター助成金制度の導入、小学3年生修了まで育児時短勤務制度など、ライフスタイルに合わせた仕事と育児の両立を支援しております。さらには人事制度改革を行い、個々の従業員が実現したいキャリアやライフスタイルに応じて勤務場所や職種領域を選択できる制度を整え、多種多様な人材が最大限に能力を発揮できる環境整備を行っております。現状、全従業員のうち、女性、外国人又は中途採用のいずれかに該当する従業員は84.8%であり、管理職は100%であります。特に管理職の中途採用者のうち、不動産業界出身者は60.0%である一方、不動産業界以外の出身者は40.0%であり、金融業や小売業等、多様な業界から人材が集まっております。今後、管理職のうち、女性、外国人又は中途採用のいずれかに該当する社員の割合につきましては変動する可能性がありますが、女性や外国人の更なる登用や出身業界の多様性の確保につきましては、引き続き取り組んでまいります。
【原則2-6 企業年金のアセットオーナーとしての機能発揮】
当社は企業年金制度を実施しておりません。
【原則3-1 情報開示の充実】
(1)会社の目指すところ(経営理念等)や経営戦略、経営計画
経営理念はホームページ(https://www.samty.co.jp/company/philosophy.html)において公表しております。
経営戦略、経営計画は中期経営計画として開示しております。
(2)コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方と基本方針
本報告書 I 1.「基本的な考え方」に記載しております。
(3)取締役会が経営陣幹部・取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続
取締役(監査等委員である取締役は除く。)の報酬は、職務内容及び当社の状況等を勘案のうえ代表取締役が案を作成し、指名・報酬委員会における協議結果に基づいて、取締役会で決定いたします。なお、監査等委員である取締役については職務の内容、経験及び当社の状況等を勘案のうえ監査等委員会の協議により決定いたします。
(4)取締役会が経営陣幹部の選解任と取締役候補の指名を行うに当たっての方針と手続
取締役(監査等委員である取締役を除く。)候補者は、代表取締役が案を作成し、指名・報酬委員会における協議結果に基づいて、取締役会で決定いたします。監査等委員である取締役候補者は、代表取締役が案を作成し、指名・報酬委員会における協議結果に基づいて、監査等委員会の同意を得た上で、株主総会選任議案を取締役会で決定いたします。取締役の解任については、職務執行における法令・定款違反行為、心身の故障、著しい能力不足、担当部門の業績に対する責任等を勘案の上、指名・報酬委員会における協議結果に基づいて、取締役会で株主総会議案として決定いたします。
(5)取締役会が、上記(4)を踏まえて経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補の指名を行う際の、個々の選解任・指名についての説明
個々の取締役候補者の略歴及び選任理由について、株主総会参考書類に記載しております。
【補充原則3-1-3】
当社はサステナビリティの取組みを通じて、経営理念「倫理、情熱、挑戦 そして夢の実現」の実現を達成いたします。サステナビリティ基本方針を策定し、ESG(環境・社会・ガバナンス)に関する各種取組みを行っております。現時点の取組みにつきましては、当社HPの「サステナビリティの取り組み」(https:// samty-sustainability.com)をご参照ください。2023年2月に、事業を通じた社会的課題解決に向けた取り組みを更に加速させるため、サステナビリ ティ活動において特に注力すべきマテリアリティ(重要課題)を特定しました。
今後は、社内外との対話を通じて、目標とアクションプランの作成を進めていきます。
当社グループの成長は、優秀な人材をはじめとする人的資源に大きく依存すると考えております。人的資本への投資については、従業員の個性を最大限に生かすため、本人の希望に沿ったチャレンジを最大限尊重し、その中で能力開発に努め、成果を上げる仕組みを構築してまいります。また、優秀な人材の獲得として、中途採用についても積極的に行ってまいります。新しい働き方への環境整備として在宅勤務や時差出勤等、社内公募制度や通信教育を活用した自己啓発支援制度、グループ会社間の人材交流制度を導入しております。これらの取組みにより、優秀な人材の確保・獲得並びに育成をしてまいります。
最後に、知的財産への投資につきましては、知的財産をブランド戦略として捉え、従業員をはじめとするステークホルダーの当社に対する愛着や自負心を醸成し、事業発展やブランド価値の向上に努めております。
【補充原則4-1-1】
当社取締役会規程、組織規程及び職務権限明細表において、取締役会の決定事項、代表取締役以下業務執行体制への委任事項(取締役会へ
の報告事項を含む。)を定めております。その概要は次のとおりです。
(取締役会の決定事項)
(1)株主総会付議事項、招集の決定等、株主総会及び取締役に関する事項
(2)新株の発行等、株式及び社債に関する重要事項
(3)中長期経営計画、年次総合予算等、経営一般に関する重要事項
(4)業務執行に関する重要事項
(重要な業務執行の決定の委任)
取締役会の決定に基づき、一部の重要な業務執行の決定を業務執行会議に委任しております。
(代表取締役以下業務執行体制への委任事項)
取締役会の決定した諸方針に基づく会社全般にわたる業務遂行
【原則4-9 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質】
別紙のとおり、独立性判断基準を策定しております。
【補充原則4-10-1】
当社では、取締役会の諮問を受け、指名、報酬等に係る事項を協議する会議体として指名・報酬委員会を設置し、多様性やスキルの観点を含めた適切な関与・助言を得ております。指名・報酬協議会は、独立社外取締役4名と社内取締役1名で構成されており、独立社外取締役が過半数を占めることで独立性・客観性を確保しております。
【補充原則4-11-1】
当社の取締役会の全体としての知識・経験・能力のバランス、多様性及び規模に関する考え方は次のとおりであります。
1. 当社の取締役会の人数は13名以下とし、そのうち6名以上を独立社外取締役とする。
2. 取締役会の構成は、取締役会の審議を多面的かつ適切なものとするため、性別、国籍、年齢、技能等の多様性に配慮して、取締役候補者を決定する。
また、取締役会が必要と考えるスキル及び各取締役の有するスキルは、以下のスキルマトリックスの通りであります。
【補充原則4-11-2】
取締役のうち、4名(うち社外取締役3名)が他の上場会社の社外役員を兼任しておりますが、兼任数は合理的範囲内と認識しております。その他の役員は、いずれも他の上場会社の役員を兼任しておらず、取締役の業務に専念できる体制となっております。他の上場他社との兼任状況は、事業報告、有価証券報告書に記載し、開示しております。
【補充原則4-11-3】
当社取締役会は、その実効性を毎年、定期的に評価し、これを開示します。
昨年は、取締役会を構成する全ての取締役及び監査役により、取締役会の実効性についてアンケート形式で評価を行い、取締役会に報告しました。その結果、当社取締役会は、その構成、運営、ガバナンス等について、総じて十分に機能しているとの評価が得られ、取締役会の実効性は確保されていると評価いたしました。
また、今後の改善、充実が望まれる点として、付議事項の最適化による審議の充実、リスクや背景情報等の説明の充実等が主に挙げられました。これらについては検討の上、その改善、充実に努めてまいります。
【補充原則4-14-2】
当社では、新任取締役は、当社グループの経営戦略、中期経営計画、財務・会計及び業務の状況等について、それぞれの担当役員又は所管部署から説明を受けることとしております。また、当社は、取締役が、その役割を果たすために必要とする経済情勢、業界動向、法令遵守、コーポレートガバナンス及び財務・会計その他重要な事項に関する情報を適時に提供するほか、外部研修会の案内をするなどし、取締役の職務執行の支援を行っております。
【原則5-1 株主との建設的な対話に関する方針】
別紙のとおり、株主との対話に係る方針を定め、株主との対話に前向きに対応しております。
【大株主の状況】

| 株式会社大和証券グループ本社 | 13,195,050 | 28.36 |
| 森山 茂 | 3,007,172 | 6.46 |
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 2,829,700 | 6.08 |
| 笠城 秀彬 | 1,305,000 | 2.80 |
| 松下 一郎 | 1,271,566 | 2.73 |
| 大和PIパートナーズ株式会社 | 1,250,000 | 2.68 |
| 有限会社剛ビル | 1,220,000 | 2.62 |
| 江口 和志 | 804,424 | 1.72 |
| 有限会社ファイブセクト | 610,000 | 1.31 |
| 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 448,600 | 0.96 |
補足説明

大株主の状況は、2022年11月30日現在の状況です。
3.企業属性
| 東京 プライム |
| 11 月 |
| 不動産業 |
| 500人以上1000人未満 |
| 100億円以上1000億円未満 |
| 10社以上50社未満 |
4.支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針
―――
5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情
―――
Ⅱ経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況
会社との関係(1)

| 河合 順子 | 弁護士 | | | | | | | | | | | |
| 澤 利弘 | 他の会社の出身者 | | | | | | | | | | △ | |
| 大石 理嗣 | 他の会社の出身者 | | | | | | | ○ | ○ | | | |
| 阿部 東洋 | 他の会社の出身者 | | | | | | | ○ | ○ | | | |
| 小井 光介 | 他の会社の出身者 | | | | | | | | | | △ | |
| 三瓶 勝一 | 公認会計士 | | | | | | | | △ | | | |
| 小寺 哲夫 | 弁護士 | | | | | | | | | | | |
| 村田 直隆 | 公認会計士 | | | | | | | | △ | | | |
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
| a | 上場会社又はその子会社の業務執行者 |
| b | 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役 |
| c | 上場会社の兄弟会社の業務執行者 |
| d | 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者 |
| e | 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者 |
| f | 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家 |
| g | 上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者) |
| h | 上場会社の取引先(d、e及びfのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ) |
| i | 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ) |
| j | 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ) |
| k | その他 |
会社との関係(2)

| 河合 順子 | | ○ | ――― | 長年にわたる弁護士としての豊富な経験、知識を有し、企業法務をはじめとした幅広い分野の知見を有しております。2022年2月に当社社外取締役に就任し、独立かつ中立の立場から、その職責を適切に果たしております。この豊富な経験及び実績を活かして、今後も当社の経営及びコーポレートガバナンスの強化に貢献いただけることを期待し、社外取締役に選任しております。なお、同氏は社外役員になること以外の方法で直接会社経営に関与した経験はありませんが、専門分野に関する幅広い経験を踏まえ、客観的な視点から社外取締役としての職務を適切に遂行いただけるものと判断しております。 また、東証規則に則った当社が定める社外役員の独立性判断基準(別紙)を充足しており、独立役員に指定するものです。 |
| 澤 利弘 | | ○ | ――― | 金融機関における長年の経験に加え、他の複数の会社の代表取締役、取締役としての経営経験を有しております。2019年2月に当社社外監査役に就任し、独立かつ中立の立場から、その職責を適切に果たしております。この豊富な経験及び実績を活かして、今後も当社の経営及びコーポレートガバナンスの強化に貢献いただけることを期待し、社外取締役に選任しております。また、東証規則に則った当社が定める社外役員の独立性判断基準(別紙)を充足しており、独立役員に指定するものです。 |
| 大石 理嗣 | | | ――― | 証券会社において経営企画部門の副責任者を務めるなど、金融商品取引業に関する豊富な経験、知識を有し、また、他の会社の経営経験を有しております。2022年2月に当社監査役に就任し、その職責を適切に果たしております。この豊富な経験及び実績を活かして、今後も当社の経営及びコーポレートガバナンスの強化に貢献いただけることを期待し、社外取締役に選任しております。 |
| 阿部 東洋 | | | ――― | 証券会社において執行役員、経営企画部門の責任者を務めるなど、金融商品取引業に関する豊富な経験、知識を有し、また、他の会社の経営経験を有しております。この豊富な経験及び実績を活かして、今後も当社の経営及びコーポレートガバナンスの強化に貢献いただけることを期待し、社外取締役に選任しております。 |
| 小井 光介 | ○ | ○ | ――― | 金融機関の内部監査部門責任者及び監査役としての豊富な経験、意識に加え、他の会社の常務取締役としての経営経験を有しております。2012年2月に当社社外監査役に就任し、2014年2月から常勤監査役として、独立かつ中立の立場から、その職責を適切に果たしております。この豊富な経験及び実績を活かして、今後も当社の監査体制強化への貢献が期待できると判断し、監査等委員である社外取締役に選任しております。また、東証規則に則った当社が定める社外役員の独立性判断基準(別紙)を充足しており、独立役員に指定するものです。 |
| 三瓶 勝一 | ○ | ○ | ――― | 長年にわたる公認会計士としての豊富な経験と財務及び会計に関する専門的な知見に加え、他の会社の経営経験を有しております。2015年2月に当社社外取締役に就任し、独立かつ中立の立場から、その職責を適切に果たしております。この豊富な経験及び実績を活かして、今後も当社の監査体制強化への貢献が期待できると判断し、監査等委員である社外取締役に選任しております。また、東証規則に則った当社が定める社外役員の独立性判断基準(別紙)を充足しており、独立役員に指定するものです。 |
| 小寺 哲夫 | ○ | ○ | 検事退任後、2015年9月弁護士登録 | 長年にわたる検事及び弁護士としての豊富な経験、知識を有しております、2016年2月に当社社外監査役、2019年2月に当社社外取締役に就任し、独立かつ中立の立場から、その職責を適切に果たしております。なお、同氏は社外役員になること以外の方法で直接会社経営に関与した経験はありませんが、専門分野に関する幅広い経験を踏まえ、客観的な視点から社外取締役としての職務を適切に遂行いただけるものと判断しております。この豊富な経験及び実績を活かして、今後も当社の監査体制強化への貢献が期待できると判断し、監査等委員である社外取締役に選任しております。また、東証規則に則った当社が定める社外役員の独立性判断基準(別紙)を充足しており、独立役員に指定するものです。 |
| 村田 直隆 | ○ | ○ | ――― | 長年にわたる公認会計士としての豊富な経験と財務及び会計に関する専門的な知見を有しております。2021年2月に当社社外取締役に就任し、独立かつ中立の立場から、その職責を適切に果たしております。この豊富な経験及び実績を活かして、今後も当社の監査体制強化への貢献が期待できると判断し、監査等委員である社外取締役に選任しております。なお、同氏は社外役員になること以外の方法で直接会社経営に関与した経験はありませんが、専門分野に関する幅広い経験を踏まえ、客観的な視点から社外取締役としての職務を適切に遂行いただけるものと判断しております。また、東証規則に則った当社が定める社外役員の独立性判断基準(別紙)を充足しており、独立役員に指定するものです。 |
委員構成及び議長の属性

当該取締役及び使用人の業務執行取締役からの独立性に関する事項

当社は監査等委員会の職務を補助すべき使用人として、監査等委員会室を設置しております。監査等委員会室の使用人は、監査業務において取締役等からの指揮命令を受けず、人事異動及び評価等に関しても取締役からの独立性を確保しており、また、監査等委員会の指示の下、必要な情報の収集権限を有しています。当該使用人が兼任の場合は、他の業務に優先してその命令を遂行いたします。
監査等委員会、会計監査人、内部監査部門の連携状況

監査等委員会は、必要に応じ、監査等委員会室の使用人を内部監査室が実施する監査に同席させ、その報告を基に、各部門の業務の実情を把握するとともに業務遂行上の不備があれば改善を求める体制としております。また、会計監査人から会計監査内容について説明を受けるとともに、定期的会合のほか、日常から情報・意見交換の場を設けるなど連携を図っております。
任意の委員会の設置状況、委員構成、委員長(議長)の属性

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| 指名・報酬委員会 | 5 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 社内取締役 |
| 指名・報酬委員会 | 5 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 社内取締役 |
補足説明

・指名・報酬委員会は、取締役会の決議によって選定された代表取締役及び独立社外取締役で構成し、その過半数は独立社外取締役とします。
同委員会は、指名委員会と報酬委員会の双方の機能を担っており、取締役会の諮問に応じて、取締役の選任・解任(株主総会決議事項)に関す
る事項、代表取締役の選定・解職に関する事項、取締役の報酬等に関する事項などを審議し、取締役会に協議結果を報告します。なお、同委員
会の議長は、構成員である代表取締役とし、当該代表取締役が複数ある場合は、取締役会の決議によって選定します。また、監査等委員会室
を事務局とし、協議事項がある都度、開催することとしております。
該当項目に関する補足説明

業績向上に対するインセンティブを高めることを目的として、2015年2月に業績連動型報酬制度(利益連動給与)を導入しております。
また、2019年2月に、役員報酬制度の見直しの一環として、取締役(社外取締役を除く。)が、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを付与するとともに、株主の皆様と一層の価値共有を進めることを目的として、譲渡制限付株式報酬制度及び株価連動型ポイント制金銭報酬制度を導入しております。譲渡制限付株式報酬制度により支給する金銭報酬債権の総額は、2023年2月27日開催の第41期定時株主総会において、年額3億円以内(発行又は処分される当社の普通株式の総数は年300,000株以内、当該決議時点の取締役の員数は5名、社外取締役及び監査等委員である取締役を除く)とご承認をいただいております。
さらに、第41期の当社取締役(会社法第363条第1項各号に掲げる取締役。ただし、社外取締役を除く。)に対して、業績連動型の変動報酬(業績連動報酬)を採用しております。
該当項目に関する補足説明
第40期(自 2020年12月1日 至 2021年11月30日)における役員の報酬等の総額は、取締役(社外取締役を除く。)538百万円、社外役員18百万円
であります。
なお、法令に従い、一部の取締役については有価証券報告書において個別開示いたします。
報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
取締役の報酬については報酬限度額を定時株主総会で決議しております。各取締役の報酬については職務内容及び当社の状況等を勘案のうえ代表取締役が案を作成し、指名・報酬委員会における協議結果に基づいて取締役会で決定しております。
取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針は次のとおりです。
a.基本報酬(金銭報酬)の個人別の報酬等の額の決定に関する方針(報酬等を与える時期又は条件の決定に関する方針を含む。)
当社の取締役の基本報酬は、月例の固定報酬とし、職務内容、当社の状況等を考慮の上、総合的に勘案して決定するものとします。
b.業績連動報酬等及び非金銭報酬等の内容及び額又は数の算定方法の決定に関する方針(報酬等を与える時期又は条件の決定に関する方針を含む。)
業績連動報酬等は、現金報酬とし、業績向上に対するインセンティブを高めることを目的として、各連結会計年度の業績の目標値を毎年設定し、その達成度合いに応じて算出された額を毎年、一定の時期に支給します。
非金銭報酬等は、譲渡制限付株式報酬とし、株主と利害を共有し、当社の企業価値の持続的な向上を図る更なるインセンティブを柔軟に付与することを目的として、退任時に譲渡制限を解除する条件を付して、職位等を勘案して算出された数の株式を毎年、一定の時期に割当てます。
c.金銭報酬の額、業績連動報酬等の額又は非金銭報酬等の額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針
取締役(社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。)の種類別の報酬割合は、株主との利害を共有し、企業価値の持続的な向上に寄与するために、最も適切な支給割合となることを方針とします。社外取締役及び監査等委員である取締役の報酬は、その職務の性格から業績への連動を排除し、基本報酬のみとします。
d.取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
個人別の報酬額は、代表取締役が案を作成し、指名・報酬委員会における協議結果に基づいて、取締役会で決定しております。なお、指名・報酬委員会は、取締役会の決議によって選定された代表取締役及び独立社外取締役から構成され、その過半数は独立社外取締役としております。
e.取締役の個人別の報酬等の内容が決定方針に沿うものであると取締役会が判断した理由
取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別報酬等について、当該決定方針と整合することを確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬額は、2023年2月27日開催の第41期定時株主総会において、年額10億円以内(うち社外取締役分は年額50百万円以内、当該決議時点の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の員数は9名、うち社外取締役は4名)、監査等委員である取締役の報酬額は年額1億円以内(決議時点の監査等委員である取締役の員数は4名)としてそれぞれご承認をいただいております。
なお、取締役の報酬限度額につきましては、上記報酬枠とは別枠にて、社外取締役及び監査等委員である取締役を除く当社の取締役(以下、「対象取締役」といいます。)を対象とする譲渡制限付株式報酬制度(退任時に譲渡制限を解除する条件を付して株式を割当てる報酬制度であり、以下、「本制度」といいます。)に係る報酬額等について、2023年2月27日開催の第41期定時株主総会において、年額3億円以内(発行又は処分される当社の普通株式の総数は年300,000株以内、当該決議時点の取締役の員数は5名、社外取締役及び監査等委員である取締役を除く)とご承認をいただいております。
【社外取締役のサポート体制】
取締役会の資料を事前に配布しております。特に十分な検討を要すると思われる案件については関連資料をできうる限り速やかに配付する体制
としております。
2.業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項(現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要)

(業務執行)
①取締役会
当社の取締役会は任期を1年とする取締役(監査等委員である取締役を除く)9名(うち社外取締役4名)及び任期を2年とする監査等委員である社外取締役4名で構成されています。取締役会は、業務執行に係る重要事項の決定機関として、法令及び定款に定められた事項並びに重要な業務に関する事項を決議するとともに、取締役の職務執行状況を監督しています。毎月の定時取締役会の他、必要ある場合には、臨時に取締役会を行っており、経営上の重要事項における迅速な意思決定を図っております。
②監査等委員会
監査等委員会につきましては、監査等委員4名で構成されております。監査等委員は、客観的・中立的な立場から取締役の職務執行を監視すべく、監査等委員4名すべてを社外監査等委員としており、重要会議への出席及び議事録閲覧、全ての決裁書面の閲覧(決裁都度)、全取締役との定期的な会合、必要に応じた職務執行状況の聴取等を通じ、経営上の重要事項、コンプライアンス・リスク管理に関する重要事項その他の事項を随時把握できる体制としております。また、定時取締役会における報告事項の一つとして、監査等委員からの発言の場を設けており、報告、要請、指摘等を受けることができる体制としております。これらを通じ、取締役会での意思決定の過程及び取締役の業務執行状況について監査しております。
③業務執行会議
業務執行会議は、取締役会の決定に基づき、一部の重要な業務執行の決定を取締役会から委任されている会議体です。また、取締役会から委任を受けた事項以外にも、取締役会付議予定事項の事前協議やその他会社の経営全般及び業務執行に係る事項を協議しております。社外取締役を除く取締役全員により構成され(議長及び構成員は以下のとおり)、原則、週1回開催しております。なお、社外取締役(監査等委員である取締役を含む)は必要に応じて参加することができます。
議 長 :代表取締役社長 小川 靖展
構成員 :常務取締役 松井 宏昭
常務取締役 森田 尚宏
常務取締役 寺内 孝春
取締役 大川 二郎
④内部監査の状況
内部監査は内部監査室が、内部監査規程等に従い、当社各部門及び当社グループ会社の業務監査を実施し、その結果を取締役会、社長及び各被監査部門等へ報告するとともに、必要に応じて改善事項の指摘を行っております。また、内部監査人と会計監査人は、情報共有のためのミーティングを通じて連携の強化を図っております。
⑤会計監査の状況
当社は、会社法に基づく監査と金融商品取引法に基づく監査についての監査契約をEY有限責任監査法人と締結しております。同監査法人及び当監査に従事する同監査法人の業務執行社員と当社との間には、特別な利害関係はありません。
3.現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由

当社は、取締役会の監督機能を強化し、コーポレートガバナンスを強化することにより、経営の透明性を一層向上させるとともに意思決定のさらなる迅速化を可能とするため、監査等委員会設置会社に移行しております。
ガバナンス体制の向上は経営の重要課題と認識し、前述しております諸施策と後述の内部統制システムと合わせて実施することで、コーポレートガバナンス体制の強化を図っております。
1.株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況
| 決算期が毎年11月末であり、結果多くの株主の方々の出席が可能となるよう集中日の回避となっております。 |
| 2019年2月開催の定時株主総会より、インターネットによる議決権行使を実施するとともに、株式会社ICJが運営する機関投資家向け議決権電子行使プラットフォームに参加しております。 |
| 当社ホームページにて株主総会招集通知を掲載しております。また、2019年2月開催の定時株主総会より、招集通知英訳版の掲載も行っております。 |
| 適宜、投資家向けに説明会を開催し、IR担当部門の責任者が事業内容、決算情報その他を説明しております。 | なし |
| 半期毎にアナリスト・機関投資家向けに説明会を開催し、原則社長自身が決算情報その他を説明しております。 | あり |
| 決算短信、有価証券報告書、招集通知、適時開示資料、決算説明資料等をホームページに常時掲載しております。 | |
| IR部門は経営企画部IR室が担当し、同時にIR担当者を配置しております。 | |
3.ステークホルダーの立場の尊重に係る取組み状況

| コーポレート・ガバナンスに対する基本的な考え方の一つとして、公平かつ適時、適切な企業情報の開示をあるべき姿として掲げるとともに、適時開示規程を定め、重要な会社情報については、速やかに情報開示責任者へ伝達される体制を構築するとともに。情報開示委員会を定め、当該委員会において協議を行い、適時、適切な方法で開示することとしております。 |
| 当社では、ESG指標と開示事項を合わせた、「環境への配慮」「地域との共存」「人を大切にする企業の実現」「企業倫理の徹底」の4つのサステナビリティ基本方針を定めています。社会的価値の創造を重視する考え方である、サステナビリティ経営の高度化により、事業活動を通じた社会課題の解決に率先して取り組みます。また、持続可能な社会の実現にむけ、当社グループが優先的に取り組むテーマとして、マテリアリティ(重要課題)を特定しております。サステナビリティの取り組みに関しては、当社ホームページのサステナビリティサイトに掲出しております(https://samty-sustainability.com/)。 |
1.内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況

1. 取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
(1) 経営理念・行動規範
取締役及び使用人が法令、定款、社会規範を当然に遵守し、高い倫理観をもって誠実かつ適切な企業行動に徹するための共通の基準として、「経営理念」及び「行動規範」を定める。
(2) コンプライアンス規程・コンプライアンスマニュアル
当社グループのコンプライアンス管理の基本となる規程等として「コンプライアンス規程」及び「コンプライアンスマニュアル」を制定し、法令遵守の徹底、コンプライアンス管理体制の確立、教育・啓蒙活動等を推進する。
(3) コンプライアンス管理体制
コンプライアンス管理の実効性を確保するため、コンプライアンス統括責任者として法務部担当取締役を任命し、コンプライアンス統括部門として法務部がその任に当たる。コンプライアンス統括部門は、「経営理念」「行動規範」「コンプライアンス規程」及び「コンプライアンスマニュアル」の周知徹底と実践的運用を図るため、コンプライアンス管理の実行計画として行動計画書を策定し、これに基づいて研修会の実施、法令遵守状況の点検、日常モニタリング等を実施する。また、内部統制システム全般に関する横断的な管理を図るため、法務部は全社的に内部統制システムの強化に取り組む。
(4) 内部通報制度
法令違反行為等に関して、当社及びグループ会社の使用人からコンプライアンス統括部門、監査等委員会又は外部窓口に直接通報できる制度として内部通報制度を設け、法令違反行為等を知った者に対して会社への通報を義務付ける。また、是正を要する事態が発生した場合は速やかに適切な措置を講ずるとともに、コンプライアンス統括責任者は調査結果及び是正結果を取締役会及び監査等委員会に報告する。
(5) 財務報告の信頼性の確保
財務報告の信頼性を確保するため、「財務報告の基本方針」を制定し、基本方針及び内部統制の役割を定める。この基本方針に基づき、経理部は会社法上の内部統制に加え、財務報告の信頼性を確保するための体制を整備、運用するとともに、継続的に評価し、不備ある場合には改善する。
(6) 反社会的勢力による被害の防止及び関係遮断
反社会的勢力による被害を防止し、関係を遮断するため、人事総務部が反社会的勢力の対応を総括する。人事総務部は、対応マニュアル等の整備を行うとともに必要に応じて弁護士、警察等と連携し、組織的に対応する。
(7) 内部監査
内部監査室は、全社のコンプライアンス管理の状況を監査し、その結果を代表取締役社長、取締役会及び監査等委員会に報告する。監査の結果、改善を要するときは、監査対象部門は速やかにその対策を講ずる。
2. 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
(1) 文書の保存及び管理
取締役会議事録、稟議書その他取締役の職務の執行に係る情報は、文書(電磁的記録を含む。)として記録し、「文書管理規程」その他社内規程に基づき、適切に保存及び管理する。
(2) 情報セキュリティ対策
「情報セキュリティ基本方針」を定め、情報セキュリティマネジメントシステム(ISMS)を確立する。
3. 損失の危険の管理に関する規程その他の体制
(1) リスク管理規程・緊急事態対策規程
リスク管理の基本となる規程として「リスク管理規程」を制定し、平時及び緊急事態発生時のリスク管理体制を定める。緊急事態発生時の対策を定めた個別規程として「緊急事態対策規程」を制定し、緊急事態の発生に際して速やかにその状況を把握し、迅速かつ適切に対処するとともに被害を最小限にとどめる体制を整備する。
(2) 平時のリスク管理体制
リスク管理担当取締役として法務部担当取締役を任命し、総合的なリスク管理所管部門として法務部がその任に当たる。法務部は、リスク管理の実行計画として行動計画書を策定し、これに基づいてリスク管理状況の点検、評価、対策等を実施する。
(3) 緊急事態対策本部
緊急事態が発生した場合に、代表取締役社長を本部長とする緊急事態対策本部を設置し、「緊急事態対策規程」及び「重大自然災害等対策細則」に基づいて組織的に対応する。
(4) 内部監査
内部監査室は、全社のリスク管理の状況を監査し、その結果を代表取締役社長、取締役会及び監査等委員会に報告する。監査の結果、改善を要するときは、監査対象部門は速やかにその対策を講ずる。
4. 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
(1) 取締役会・業務執行会議
「取締役会規程」に定める重要事項の意思決定を迅速に行うため、月1回定時取締役会を開催するほか、必要な都度、臨時取締役会を開催する。会社の経営全般及び業務執行に係る事項を協議し、又は、方針を決定する会議体として、業務執行会議を設置する。業務執行会議は、原則として社外取締役及び監査等委員である取締役を除く取締役全員により構成され、原則、週1回開催する。なお、社外取締役及び監査等委員は、必要に応じて業務執行会議に出席することができる。
(2) 業務執行の決定
取締役会は取締役の担当業務を決定し、各取締役はこの決定に従って業務を執行する。日常の業務遂行は、「組織規程(職務権限明細表)」及び「職務分掌規程」に基づき権限の委譲が行われ、各レベルの責任者が意思決定ルールに則り業務を遂行する。また、取締役、事業責任者を構成員とする会議を月1回開催し、業務執行状況の確認と業務執行の効率化を図る。
(3) 中期経営計画・年次予算
取締役会は中期経営計画を策定し、これに基づく総合予算編成方針に従って年次予算を編成する。予算管理の徹底を図るため、月1回、会議を開催し、目標超過・未達要因の分析、未達の場合の改善策の報告、必要であれば目標の修正を行う。
(4) 内部監査
内部監査室は、業務運営の状況を把握し、改善を図るため、その効率性及び有効性について監査し、その結果を代表取締役社長、取締役会及び監査等委員会に報告する。
5. 企業集団における業務の適正を確保するための体制
当社グループの業務の適正を確保するため、主管部門として経営企画部がその任に当たる。経営企画部は「関係会社管理規程」に基づき開催される関係会社会議等において、各種報告を受け、グループ会社の管理を行う。また、当社は、「コンプライアンス規程」及び「コンプライアンスマニュアル」に基づき、グループ一体となったコンプライアンス体制の推進を図る。グループ会社においても当社の内部通報制度を利用できるものとするほか、必要に応じて、当社は、グループ会社に対し、コンプライアンス及びリスク管理に関する事項の助言等を行う。グループ会社は、各社が定める職務分掌及び権限に基づいて業務運営を行う。重要なグループ会社に対しては、当社から取締役を派遣し、業務の監督を行う。内部監査室は、当社のグループ管理体制を監査するとともに重要なグループ会社の監査を実施し、その結果を代表取締役社長、取締役会及び監査等委員会に報告する。
6. 監査等委員会の職務を補助すべき使用人に関する事項
監査等委員会の職務を補助すべき使用人として、監査等委員会室を置く。監査等委員会室の使用人は、監査業務において取締役等からの指揮命令を受けず、人事異動及び評価等に関しても取締役からの独立性を確保しており、また、監査等委員会の指示の下、必要な情報の収集権限を有している。当該使用人が兼任の場合は、他の業務に優先してその命令を遂行する。
7. 監査等委員会への報告体制並びに監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
(1) 監査等委員会への報告体制
当社グループの役員及び使用人は、次の事項を遅滞なく監査等委員会に報告する。また、これらの報告をした者に対して、これを理由としていかなる不利益な取扱もしてはならない。
①経営に関する重要な事項
②コンプライアンス・リスク管理に関する重要な事項
③財務報告の信頼性の確保に関する重要な事項
④すべての社内稟議書
⑤重要な会議又は監査等委員会から要請を受けた会議の議事録
⑥グループ会社の業務又は財務の状況に重大な影響を及ぼすおそれのある事項
⑦その他監査等委員会から要請された事項
(2) 監査等委員会の監査の実効性を確保するための体制
監査等委員会は、年間の監査方針及び監査計画に基づき、次の方法により実効的に監査を行う。
①監査等委員は、取締役会その他の重要な会議に出席する。
②監査等委員会は、代表取締役を含む取締役と定期的に情報及び意見の交換を行い、会社が対処すべき課題、監査等委員会監査の環境整備の状況、監査上の重要課題等について意見を交換する。
③監査等委員会は、必要に応じ、取締役及び使用人からその職務の執行状況を聴取する。また、会計帳簿、稟議書等の重要な文書を閲覧し、必要に応じて取締役又は使用人にその説明を求める。
④監査等委員会は、必要に応じ、監査等委員会室の使用人を内部監査室が実施する監査に同席させ、その報告を基に、各部門の業務の実情を把握するとともに業務遂行上の不備があれば改善を求める。
⑤監査等委員会は、会計監査人から会計監査内容について説明を受けるとともに、定期的会合のほか、日常から情報・意見交換の場を設けるなど連携を図る。
(3) 監査等委員の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の処理に係る方針
監査等委員が監査の実施のために所要の費用を請求するときは、当該請求に係る費用が監査等委員の職務の執行に必要でないと認められる場合を除き、これを拒むことができない。
2.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況

反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方
当社は、「コンプライアンス規程」及び「コンプライアンスマニュアル」で反社会的な活動や勢力とは断固として対決し、関係を一切持ってはならない旨を定め、反社会的勢力の排除に取り組んでおります。
反社会的勢力排除に向けた整備状況
反社会的勢力による被害を防止し、関係を遮断するため、人事総務部が反社会的勢力の対応を総括することとしております。
人事総務部は、対応マニュアル等の整備を行うとともに、必要に応じて弁護士、警察等と連携し、組織的に対応いたします。
2.その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項
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