| 最終更新日:2023年2月15日 |
| 株式会社セラク |
| 代表取締役 宮崎 龍己 |
| 問合せ先:経営管理本部 |
| 証券コード:6199 |
| http://www.seraku.co.jp |
| 当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。 |
Ⅰコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報
1.基本的な考え方
当社は永続的に企業価値を向上させるため、経営理念および経営方針の実現を通じて、社会に貢献します。取締役会の運営においては経営の効率化・意思決定の迅速性・透明性・公正性を確保し、監査役による取締役会の監視機能の充実を図る一方で、内部監査部門による内部牽制機能の強化にも取り組んでおります。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】
【補充原則1-2④.議決権の電子行使のための環境整備】
パソコン、スマートフォン等を用いたインターネットによる議決権行使制度は採用しており、また決算短信および決算説明資料については英語にて開示しております。現時点において、機関投資家や海外投資家の比率が相対的に少ないことから、議決権電子行使プラットフォームの利用等や英文招集通知の発行は行っておりませんが、海外投資家の株式保有比率を注視しつつ、検討してまいります。
【補充原則3-1③.サステナビリティについての取組み】
当社は創業当初より「持続可能な社会の実現に貢献する」という経営ビジョンを掲げ、情報サービスの提供を通じて社会課題の解決に積極的に取り組むとともに、持続的な成長および社会価値の創造を目指しています。環境、社会、ガバナンスの各分野での取組みを強化することで、顧客、株主、従業員などすべてのステークホルダーとともに成長・発展していけるよう努めています。
なお、ESG、SDGs、サステナビリティについての取り組みを当社ウェブサイトで閲覧できるよう開示を行っております。
(https://www.seraku.co.jp/business/esg_management.php)
気候変動に係るリスク及び収益機会が自社の事業活動や収益等に与える影響の開示については、TCFD(気候関連財務情報開示タスクフォース)またはそれと同等の枠組みに基づき実施できるよう検討をすすめてまいります。
【補充原則4-1③.最高経営責任者等の後継者計画】
当社の取締役会は、現在、最高経営責任者等の後継者計画についての具体的な監督を行っておりませんが、後継者候補となる人材には重要な役職に登用し、当社や関連会社の経営に関与させるほか、外部機関の研修等を通して企業経営に必要となる資質を培わせることとしています。
また、後継者計画の策定・運用に関しては、独立した諮問機関である指名委員会での審議事項の一つとし、経営方針や具体的な経営戦略を踏まえ、必要に応じて検討してまいります。
【補充原則4-2①.経営陣の報酬】
当社では中長期的な業績と連動する報酬について取締役に対してストックオプションを付与しております。経営陣の報酬については、中長期的な会社の業績や潜在的リスクを反映させ、健全な企業家精神の発揮に資するようなインセンティブ付けを行うことの必要性は認識しており、今後は独立した諮問機関である報酬委員会で客観性・透明性のある手続によった制度設計を行うべく、継続的に検討してまいります。
【補充原則4-10①.独立した諮問委員会の設置】
当社は、取締役の指名・報酬等に係る透明性・公正性を確保するため、独立した諮問機関である指名委員会、報酬委員会を設置しております。現時点で独立社外取締役が構成員の過半数を占める委員会としておりませんが、多様性やスキルの観点を含む取締役の選任・報酬の検討にあたり、委員会での適切な関与・助言を得られていると考えております。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】

【原則1-4.政策保有株式】
(政策保有株式に関する方針)
当社は現在、政策保有株式としての上場株式は保有しておりませんが、今後、取得・保有する場合には取引先との関係強化による企業価値の向上を目的とすることを方針とします。また、取締役会において、保有する上での中長期的な経済合理性や取引先との総合的な関係の維持・強化の観点から保有効果等について個別に検証等を行い、継続して保有する必要がないと判断した株式の売却を進めるなど、縮減に努めてまいります。
(政策保有株式に係る議決権の行使基準)
当社は、政策保有株式に係る議決権の行使について、具体的な基準に基づく形式的な判断は行わず、個別に議案の趣旨及び内容等を精査し、株式価値の向上に資するものか否かを検証したうえで適切に行使することとしております。
【原則1-7.関連当事者間の取引】
当社では、一般株主の利益保護の観点から、原則として関連当事者取引を行わない方針としており、当社役員について、事業年度末毎に関連当事者取引の有無について調査および監視をおこなっております。しかし、止むを得ず関連当事者との取引を行う場合には取締役会の承認を必要としております。また、当社が支配株主との取引等を行う場合は、独立した諮問機関である特別委員会において、利益相反リスクについての監視・監督を行うこととしており、支配株主以外の株主の利益を阻害しないことに留意しております。
【補充原則2-4①.中核人材の登用等における多様性の確保】
当社は、多様性を確保するため、中途採用者等を積極的に中核人材として登用しております。また、女性社員についても人材育成に力を入れ、将来の管理職を目指した取り組みを強化しております。女性や外国人といった特定の人材に対して各々目標は掲げておりませんが、2022年8月期における当社管理職のうち、中途採用者は90%以上としており、様々なバックグラウンドを持つ人材がリーダー層で活躍しています。
事業規模の拡大と共に社員数は増加しており、テレワークや時短勤務、裁量労働制の適用など社員一人ひとりの多様な働き方を推進しております。また、今後は人材育成方針や社内環境方針について、会社ホームページ等で積極的に開示を行ってまいります。
【原則2-6.企業年金のアセットオーナーとしての機能発揮】
当社は現在、企業年金の運用は行っておりませんが、将来的に企業年金を要する場合には、適切な資質を持った人材を計画的に登用・配置し、健全な基金の運営が確保できるよう努めてまいります。
【原則3-1.情報開示の充実】
(ⅰ)当社の企業理念、ビジョン、経営方針につきましては当社ウェブサイトに開示しておりますのでご参照ください。(https://www.seraku.co.jp/business/)
(ⅱ)コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方につきましては、当社ウェブサイト(https://www.seraku.co.jp/ir/management/)及び当コーポレート・ガバナンス報告書にて開示しておりますのでご参照ください。
(ⅲ)取締役の報酬につきましては、株主総会の決議によって定められた報酬総額の範囲内において、各取締役に求められる職責や能力、会社業績等を勘案し、取締役会から一任された代表取締役社長が適正な報酬額を決定しております。また、監査役の報酬につきましても、株主総会の決議によって定められた報酬総額の範囲内において、業務分担の状況等を勘案し、監査役会の協議によって決定しております。なお、今後につきまして、独立した諮問機関である報酬委員会からの答申を踏まえ、経営陣幹部の報酬を決定してまいります。
(ⅳ)取締役候補の指名につきましては、知識、見識、経験や能力を総合的に勘案したうえで、代表取締役社長が候補者を提案し、取締役会にて決定しております。監査役候補者につきましては、会計や法律等の分野で豊富な経験をもつ人物を監査役会の同意を得たうえで、取締役会に付議しております。今後につきまして、独立した諮問機関である指名委員会からの答申を踏まえ、経営陣幹部の指名を決定してまいります。なお、取締役として職務執行に不正または重大な法令・規則違反等があった場合は、解任することとしております。
(ⅴ)経営陣幹部の選解任および取締役・監査役候補者の指名については、株主総会招集通知に個人別の略歴を記載しております。また社外取締役、社外監査役については選解任理由を株主総会招集通知に記載しております。
【補充原則3-1③.サステナビリティについての取組み】
当社は創業当初より「持続可能な社会の実現に貢献する」という経営ビジョンを掲げ、情報サービスの提供を通じて社会課題の解決に積極的に取り組むとともに、持続的な成長および社会価値の創造を目指しています。環境、社会、ガバナンスの各分野での取組みを強化することで、顧客、株主、従業員などすべてのステークホルダーとともに成長・発展していけるよう努めています。
なお、ESG、SDGs、サステナビリティについての取り組みを当社ウェブサイトで閲覧できるよう開示を行っております。
(https://www.seraku.co.jp/business/esg_management.php)
気候変動に係るリスク及び収益機会が自社の事業活動や収益等に与える影響の開示については、TCFD(気候関連財務情報開示タスクフォース)またはそれと同等の枠組みに基づき実施できるよう検討をすすめてまいります。
【補充原則4-1①.取締役会の役割】
取締役会は、法令および定款に定められた事項のほか、取締役会規程に定められた事項を決定しております。その他の業務執行の決定につきましては、組織規程、職務分掌規程、決裁権限基準等の社内規程において定めております。
【原則4-9.独立社外取締役の独立性判断基準及び資質】
会社法上の社外取締役の要件および東京証券取引所が定める独立性基準に従い、当社との間に利害関係がなく、一般株主と利益相反の生じる恐れのないことを独立社外取締役に指定するための基準としております。
【補充原則4-10①.独立した諮問委員会の設置】
当社は、取締役の指名・報酬等に係る透明性・公正性を確保するため、独立した諮問機関である指名委員会、報酬委員会を設置しております。現時点で独立社外取締役が構成員の過半数を占める委員会としておりませんが、多様性やスキルの観点を含む取締役の選任・報酬の検討にあたり、委員会での適切な関与・助言を得られていると考えております。
【補充原則4-11①.取締役の知識・経験・能力等の一覧化】
取締役候補の指名につきましては、知識、見識、経験や能力を総合的に勘案したうえで、代表取締役社長が候補者を提案し、取締役会にて決定しております。監査役候補者につきましては、会計や法律等の分野で豊富な経験をもつ人物を監査役会の同意を得たうえで、取締役会に付議しております。
現在の取締役会及び監査役会の構成はバランスがよく、実効性は確保されているものと評価していますが、定期的に自己評価アンケートやヒアリングを行い、当社の取締役会の実効性について評価し、実効性向上につなげております。
なお、各取締役、監査役の有する専門的知識や経験をまとめたスキル・マトリックスにつきましては、後頁をご参照ください。
【補充原則4-11②.取締役・監査役の役割・責務】
取締役および監査役の兼務状況は、株主総会招集通知および有価証券報告書に記載しております。当社の取締役および監査役の取締役会出席率は高く、兼任数は合理的範囲であると考えております。
【補充原則4-11③.取締役会の実効性についての分析・評価】
当社では、毎年度、取締役会出席率や各取締役の発言状況等の分析、取締役全員に対してのヒアリング等を通じて、取締役会の実効性を評価し、その改善を図っております。現状、高い出席率、運営方法や議題の内容、十分な議論の実施、各取締役からの活発な発言が行われており、十分な実効性が確保できていると評価しております。今後、取締役会の実効性評価に関しては、適時開示等、他の開示方法も検討してまいります。
【補充原則4-14②.取締役・監査役のトレーニング】
取締役は期待される役割と責務を適切に果たすため、必要な知識の習得と研鑽に努めております。外部セミナーや研修への参加費用につきましても、当社規程に基づいて当社で負担しております。
【原則5-1.株主との建設的な対話に関する方針】
当社では、経営管理本部をIR担当部署として、社長および常務取締役経営管理本部長が統括してIR活動を積極的に推進しております。決算説明会資料および決算説明動画につきましても当社ウェブサイトにて開示しております。また開示後、機関投資家やアナリストに掲載情報を通知しております。(https://www.seraku.co.jp/ir)
| 宮崎 龍己 | 5,882,000 | 42.15 |
| 宮崎 浩美 | 1,177,000 | 8.43 |
| 株式会社宮崎 | 952,000 | 6.82 |
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 784,400 | 5.62 |
| 特定有価証券信託受託者 株式会社SMBC信託銀行 | 576,000 | 4.13 |
| 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 160,200 | 1.15 |
| セラク従業員持株会 | 140,400 | 1.01 |
| 吉野 明昭 | 100,000 | 0.72 |
| 上田八木短資株式会社 | 99,400 | 0.71 |
| 志野 文哉 | 96,800 | 0.69 |
3.企業属性
| 東京 プライム |
| 8 月 |
| サービス業 |
| 1000人以上 |
| 100億円以上1000億円未満 |
| 10社未満 |
4.支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針
支配株主との取引においては、市場実勢価格等を勘案し、他の一般取引と同様に適正な条件のもとに行うことを基本方針とし、少数株主に不利益を与えることのないよう適切に対応しております。
また、法令や社内規程に基づき、特別委員会からの答申、取締役会の決議を経た上で行うと共に、監査役監査等を通じて、適正な取引が行われているかを監視します。
5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情
―――
Ⅱ経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
| a | 上場会社又はその子会社の業務執行者 |
| b | 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役 |
| c | 上場会社の兄弟会社の業務執行者 |
| d | 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者 |
| e | 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者 |
| f | 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家 |
| g | 上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者) |
| h | 上場会社の取引先(d、e及びfのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ) |
| i | 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ) |
| j | 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ) |
| k | その他 |
会社との関係(2)
| 西村 光治 | ○ | ――― | 弁護士の資格を有し会社法務等の専門的な知見等を有する社外取締役を選任することにより、中立的な立場から当社の経営に有益な助言を頂くことが期待されるため選任しております。なお、当社と同氏との間に記載すべき利害関係はなく、上記「会社との関係」のa~kのいずれにも該当していないため、一般株主と利益相反が生じるおそれはないと判断し、独立役員として指定しております。 |
| 山崎 直昭 | ○ | ――― | 金融から一般事業法人に至るまで複数の企業の役員を歴任し、豊富な経験と実績、高い見識を有していることから、社外の視点を取り入れ、経営監視機能の客観性および中立性を確保するために選任しております。なお、当社と同氏との間に記載すべき利害関係はなく、上記「会社との関係」のa~kのいずれにも該当していないため、一般株主と利益相反が生じるおそれはないと判断し、独立役員として指定しております。 |
任意の委員会の設置状況、委員構成、委員長(議長)の属性
|
| 指名委員会 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 社内取締役 |
| 報酬委員会 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 社内取締役 |
補足説明
(指名委員会)
当社は取締役の選解任並びに報酬を公正に決定するという観点から、取締役会の任意の諮問機関として2022年11月29日付で指名委員会を設置いたしました。 なお、委員は社内取締役2名、社外取締役1名の計3名で構成されており、その委員長は社内取締役(代表取締役)が務めております。
(報酬委員会)
当社は取締役の選解任並びに報酬を公正に決定するという観点から、取締役会の任意の諮問機関として2022年11月29日付で報酬委員会を設置いたしました。 なお、委員は社内取締役2名、社外取締役1名の計3名で構成されており、その委員長は社内取締役(代表取締役)が務めております。
監査役、会計監査人、内部監査部門の連携状況
内部監査室は、内部監査を実施する過程で検出された事項について、必要に応じて監査役と意見交換を行い、適宜対応しております。
また、内部監査室および監査役は、監査法人と定期的に意見交換を行い、また、会計監査の過程で検出された事項について、報告を求め、対処するなど、監査の実効性確保に努めております。
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
| a | 上場会社又はその子会社の業務執行者 |
| b | 上場会社又はその子会社の非業務執行取締役又は会計参与 |
| c | 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役 |
| d | 上場会社の親会社の監査役 |
| e | 上場会社の兄弟会社の業務執行者 |
| f | 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者 |
| g | 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者 |
| h | 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家 |
| i | 上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者) |
| j | 上場会社の取引先(f、g及びhのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ) |
| k | 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ) |
| l | 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ) |
| m | その他 |
会社との関係(2)
| 芹沢 俊太郎 | ○ | ――― | 公認会計士・税理士としての財務および会計に関する高い知見から、当社経営に対して中立的な立場からの助言を受けるとともに、偏りのない経営の監督・監視を行うために選任しております。なお、当社と同氏との間に記載すべき利害関係はなく、上記「会社との関係」のa~mのいずれにも該当していないため、一般株主と利益相反が生じるおそれはないと判断し、独立役員として指定しております。 |
| 勝呂 和之 | ○ | ――― | 税理士としての財務および会計に関する高い知見から、当社経営に対して中立的な立場からの助言を受けるとともに、偏りのない経営の監督・監視を行うために選任しております。なお、当社と同氏との間に記載すべき利害関係はなく、上記「会社との関係」のa~mのいずれにも該当していないため、一般株主と利益相反が生じるおそれはないと判断し、独立役員として指定しております。 |
その他独立役員に関する事項
独立役員の資格を充たす社外役員につきましては、全て独立役員に指定しております。
該当項目に関する補足説明
業績向上に対する意欲や士気を高め、中長期的な株主価値の向上を目的としてストックオプション制度を導入しております。
該当項目に関する補足説明
取締役、従業員の業績向上に対する意欲や士気を一層高めることを目的としております。
該当項目に関する補足説明
報酬総額が1億円以上である者が存在しないため、報酬の個別開示は行っておりません。取締役および監査役の報酬は、それぞれ役員区分ごとの総額にて開示しております。
報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容
取締役の報酬につきましては、株主総会の決議によって定められた報酬総額の範囲内において、各取締役に求められる職責や能力、会社業績等を勘案し、取締役会から一任された代表取締役社長が適正な報酬額を決定しております。なお、今後につきまして、独立した諮問機関である報酬委員会からの答申を踏まえ、取締役の報酬を決定してまいります。
【社外取締役(社外監査役)のサポート体制】
当社は、社外取締役および社外監査役が、独立した立場から経営への監督と監視を的確かつ有効に実行できる体制を構築するため、内部監査部門との連携のもと、必要の都度、経営に関わる必要な資料の提供や事情説明を行う体制をとっております。また、その体制をスムーズに進行させるため、常勤監査役が内部監査部門と密に連携することで各部門からの十分な情報収集を行っております。これらを通して社外取締役、社外監査役の独立した活動を支援しております。
2.業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項(現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要)
当社の経営上の意思決定、執行および監督に係る経営管理組織その他コーポレート・ガバナンス体制は次の通りであります。
(取締役会)
取締役会は、取締役5名により構成され、うち2名は社外取締役であります。取締役会を環境変化に迅速に対応できる意思決定機関とすることで業務執行監督体制の整備、意思決定の公正化を図っております。
原則として毎月1回定時取締役会を開催する他、必要に応じて臨時取締役会を開催しており、経営及び業務執行に関する重要事項の決定等を行っております。また、取締役会には、監査役3名も出席し、取締役の職務執行を監査しております。
なお、定款上において、当社の取締役は7名以内とし、その選任決議は、株主総会において、議決権を行使することが出来る株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行うこと及び累積投票によらないものとすることとしております。
(監査役会)
監査役会は、常勤監査役1名、非常勤監査役2名から構成されております。監査役は取締役会へ出席し、会計監査及び業務監査を中心として、経営全般に関する監査を行う体制を構築しております。
なお、定款上において、当社の監査役は3名以内とし、その選任決議は、株主総会において、議決権を行使することが出来る株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行うこととしております。
(会計監査人)
当社は、会計監査人として、EY新日本有限責任監査法人と監査契約を締結しており、同監査法人の会計監査を受けております。
(内部監査室)
当社は、代表取締役直轄の内部監査専門の部署として内部監査室が設置されており、専任担当者を2名配属しております。内部監査室は、内部監査の年間計画を策定し、代表取締役からこの計画書について承認を受け、内部監査の実施に先立ち、監査対象部門へ監査実施通知書を送付し、内部監査を行っております。内部監査の結果については、代表取締役へ内部監査報告書を提出することにより、報告を行っております。内部監査の結果、改善事項が検出された場合、監査対象部門へ改善を求め、フォローアップ監査の実施の要否を検討し、必要に応じてフォローアップ監査を実施します。
また、必要に応じて監査役と意見交換を行い適宜対応しております。加えて、内部監査室及び監査役は、監査法人と定期的に意見交換を行い、また、会計監査の過程で検出された事項について、報告を求め、対処するなど、監査の実効性確保に努めております。
(指名委員会)
指名委員会は、社内取締役2名、社外取締役1名の計3名で構成されており、その委員長は社内取締役(代表取締役)が務めております。取締役の選解任等を公正に決定するという観点から、取締役会の任意の諮問機関として設置しております。
(報酬委員会)
報酬委員会は、社内取締役2名、社外取締役1名の計3名で構成されており、その委員長は社内取締役(代表取締役)が務めております。取締役の報酬等を公正に決定するという観点から、取締役会の任意の諮問機関として設置しております。
(特別委員会)
特別委員会は、社外取締役2名、社内取締役1名の計3名で構成されており、その委員長は独立社外取締役が務めております。支配株主と少数株主との利益が相反する重要な取引・行為について、審議・検討を行うことを目的に、取締役会の任意の諮問機関として設置しております。
(サステナビリティ委員会)
サステナビリティ委員会は、社内取締役4名で構成されており、その委員長は代表取締役が務めております。SDGsの目標達成に向けた取り組み及びESG経営の高度化を含むサステナビリティの視点を踏まえた経営をグループ全社で横断的に推進させることを目的に設置しております。
(その他)
リスク管理体制
当社グループは、リスク管理を経営上きわめて重要な活動と認識しております。具体的な活動として、取締役及び取締役会は業務執行及びその監督に努め、一方で、リスク管理体制を強化するため、事業計画の策定、予算統制、諸規程に基づく業務の運営とチェック及び内部監査の強化による社内の内部統制機能の充実に取組んでおります。
また、当社は、経営の効率化と責任の明確化を図るため、「執行役員規程」に基づき、執行役員制度を導入し、取締役会において重要事項の決定並びに取締役及び執行役員の業務の執行状況について報告を行い、当社の取締役及び執行役員の職務の執行について監視・監督を行っております。
3.現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由
当社は監査役設置会社であり、会社法に基づく機関として、株主総会および取締役会、監査役会、会計監査人を設置しております。
当社は、リスク管理を経営上きわめて重要な活動と認識しております。具体的な活動として、取締役及び取締役会は業務執行及びその監督に努め、一方で、リスク管理体制を強化するため、事業計画の策定、予算統制、諸規程に基づく業務の運営とチェック及び内部監査の強化による社内の内部統制機能の充実に取組んでおります。
その上で、取締役会に対する十分な監視機能を発揮するため、社外取締役2名を選任するとともに、監査役3名中の2名を社外監査役としております。
当社が社外取締役に期待する機能および役割につきましては、中立的な立場から当社の経営に有益な助言を頂くことと、社外の視点を取り入れ、経営監視機能の強化および客観性を確保することであります。社外取締役の西村光治氏は弁護士資格を有し、会社法務等の専門的な知見と幅広い経験を有しており、同じく社外取締役の山崎直昭氏は金融から一般事業法人に至るまで複数の企業の役員を歴任し、豊富な経験と実績、高い見識を有しております。
また、当社が社外監査役に期待する機能および役割につきましては、公認会計士および税理士の資格を有し会社財務等の専門的な知見等を有する社外監査役を選任することにより社外の視点を取り入れ、経営監視機能の客観性および中立性を確保することであります。芹沢俊太郎氏は公認会計士および税理士資格、勝呂和之氏は税理士資格を有しております。
また、社外取締役および社外監査役の4名はそれぞれ、当社との人的関係、資本的関係、または取引関係その他の利害関係において当社の一般株主との利益相反が生じる恐れがなく、独立役員として選任しております。
これらにより効率的な経営システムと経営監視機能が充分に機能する体制が整っているものと判断し、上記の体制を選択しております。
1.株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況
| 株主総会の招集通知については、早期発送に向けて努めてまいります。 |
| 当社は8月決算であり、株主総会集中開催日は特段ないものと認識しております。なお、直近の定時株主総会は2022年11月25日に開催いたしました。 |
| 三菱UFJ信託銀行株式会社運営のインターネット議決権行使サイトを利用しております。 |
| 現時点では参加しておりませんが、機関投資家や海外投資家の株式保有比率等を勘案して参加を検討してまいります。 |
| 今後、海外投資家の株式保有比率を注視し、英文招集通知の発行も検討してまいります。 |
| 年間を通じて四半期決算発表毎に、決算説明会を開催しております。決算説明資料および決算説明動画につきまして当社ウェブサイトにて開示しております。また、開示後、機関投資家やアナリストに掲載情報を通知しております。 | あり |
| 当社のホームページにIR専門サイトを開設し、IR資料を掲載しております。 | |
| 「コンプライアンス規程」を定めるとともに、全社員への周知徹底を行っております。 |
| 当社は、経営理念の1つである「世の為人の為に、貢献する」を実践するため、企業統治に係る責任の自覚、企業モラルの堅持を徹底しております。また地方の活性化にも積極的に取り組んでおります。 |
| ホームページおよび適時開示を通じて、適切な情報提供に努めてまいります。 |
1.内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況
取締役の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制その他会社の業務の適正を確保するための体制についての決定内容の概要は以下のとおりです。
1.取締役および従業員の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制
(1)当社は、法令・定款および社会規範を遵守することが企業経営における最優先事項と位置づけ、法令・定款および社会規範に適合した社内規程を整備し、当社グループの取締役および従業員はこれに従い職務を執行する。
(2)当社は、コンプライアンスの徹底を図るため、担当取締役を任命し、「コンプライアンス規程」に基づき、全社的なコンプライアンス体制の整備を図るとともに、当社グループの取締役および従業員に対する教育、管理監督を行う。
(3)当社は、法令・社会規範および社内規程などの違反行為等の早期発見・是正を目的として、「内部通報制度(公益通報者保護規程)」を設け、効果的な運用を図る。
(4)反社会的勢力の排除を「反社会的勢力対策規程」に定め、企業の社会的責任を十分認識し、反社会的勢力に対しては毅然とした態度で臨むとともに、それら勢力との取引や資金提供を疑われるような一切の関係、不当要求を拒絶・遮断する。
(5)コンプライアンス違反者に対しては、就業規則に基づき厳正に対処する。
2.取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する体制
(1)株主総会、取締役会などの議事録および社内規程に従って作成された業務に関する文書は、法令および「文書管理規程」など社内規程に基づき適切な保存・管理を行う。
(2)取締役および監査役は各部門が保存および管理する情報を常時直接閲覧・謄写または複写することができる。
3.損失の危険の管理に関する規程その他の体制
(1)当社は「リスク管理規程」に基づき、当社グループのリスクの把握・事前対応を行うとともにリスクが顕在化した場合には緊急対策本部を設置し、対策にあたる。
4.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
(1)経営上の重要事項審議のため、取締役会を原則月に1回以上開催し業務執行上の重要案件について十分審議を行う。
(2)職務執行に係る権限を「業務分掌規程」「職務権限規程」「決裁権限基準」等に定め、必要な手続きを経て承認を得た範囲内で権限委譲を行う。また、業務運営に関する個別経営課題については、事業部会および幹部会にて審議することにより、取締役の職務執行の効率化を図る。
5.当社グループにおける業務の適正を確保するための体制
(1)子会社の管理責任は事業を所管する本部が負い、本部長が指名する者が子会社を管理する。
(2)子会社の代表は、所管する本部に対して定期的に運営状況や経営戦略について情報の共有し連携を図る。
(3)子会社の経営活動上の意思決定事項については、子会社の代表もしくは管理者が当社取締役会に報告し承認を得るものとする。
(4)子会社の代表および管理者は、子会社にて損失の危険が生じた場合、直ちに所管本部長へ報告する。
(5)子会社の業務監査・コンプライアンス監査などのため、子会社に当社内部監査室を派遣し監査を行う。監査結果については、代表取締役・所管する本部長および常勤監査役に報告する。
6.当社の監査役がその職務を補助すべき従業員を置くことを求めた場合における、当該従業員に関する事項
(1)監査役から求められた場合には、監査役と協議の上、監査役の職務を補助する従業員を配置する。
7.監査役の職務を補助する従業員の取締役からの独立性に関する事項
(1)監査役の職務を補助する従業員は、当社の就業規則に従うが、当該職務に関する指揮命令権は監査役に属するものとし、異動・評価・懲戒等の人事事項については監査役と事前協議の上実施する。
8.監査役の職務を補助する従業員に対する指示の実効性確保に関する事項
(1)当社監査役より監査業務に関する命令を受けた従業員は、その命令に反して当社取締役の指揮命令を受けないものとする。
9.当社グループの取締役および従業員が監査役に報告するための体制、その他の監査役への報告に関する体制
(1)当社グループの取締役および従業員は、監査役の要請に応じて必要な報告および情報提供を行うとともに、次のような緊急事態が発生した場合には、遅滞なく報告するものとする。
①当社グループの経営に重大な悪影響を及ぼすおそれのある法律上・財務上の事項
②その他、当社グループの信用および業績に著しい損害を及ぼすおそれのある事項
③重要な訴訟・係争事項
④社内規程の違反で重大な事項
⑤その他、上記に準じる事項
(2)当社グループの取締役および従業員は、前項に定める事項および内部通報制度の通報状況について、速やかに当社の監査役に対し報告を行う。
(3)監査役が必要と判断した時は、いつでも当社グループの取締役および従業員などに対して報告を求める。
10.監査役への報告および報告をしたことを理由として不利益な取扱いを受けないことを確保するための体制
(1)監査役に報告・相談を行った取締役および従業員に対し、報告・相談を行ったことを理由とする不利益な取扱いを禁止する。
11.会社の監査役の職務の執行について生ずる費用の前払または償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用または償還の処理に係る方針に関する事項
(1)取締役は、監査役の職務の執行に協力し監査の実効を担保するための監査費用についてあらかじめ予算計上し、監査役の職務の執行に係る費用等の支払いを行う。
12.その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
(1)取締役は「監査役監査規程」に定める監査役監査の重要性・有用性を十分認識し、監査役監査の環境整備を行う。
(2)監査役は、社長直轄の内部監査部門である内部監査室に監査の協力を求めることができる。内部監査室は、監査役による効率的な監査に協力する。
(3)監査役は、取締役および従業員に対し、随時必要に応じ監査への協力を求めることができる。
(4)監査役は、会計監査人と監査業務の品質および効率を高めるため、情報・意見交換等の緊密な連携を図ることができる。
(5)監査役は、重要な意思決定の過程および業務の執行状況を把握するため、取締役会ならびに経営会議のほか、全ての会議または委員会等に出席し報告を受けることができる。
(6)取締役および従業員は、監査役が求める重要な書類については、速やかに監査役に提出する。
(7)当社グループの取締役および従業員は、当社または子会社の業務執行に関し、監査役にコンプライアンス、リスク管理等に関する報告・相談を直接行うことができる。
(8)監査役は、定期的に代表取締役との意見交換会を開催し、必要に応じ取締役および従業員との連絡会を開催し報告を受けることができる。
(9)取締役および従業員は、監査役が事業の報告を求めた場合、または業務および財産の状況を調査する場合は、迅速かつ的確に対応する。
(10)監査役は、取締役による子会社管理の監査を行うため、主要な子会社の往査、子会社の監査役との日常の連携および子会社監査役連絡会等を通じて、子会社から報告を受けることができる。
2.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
当社、当社の特別利害関係者、株主および取引先等は反社会的勢力との関係はないと認識しております。
反社会的勢力の排除に向けた具体的な体制・対応策につきましては、当社の反社会的勢力対策規程および反社会的勢力調査要領に基づき、新規の取引先となる販売先、外注先、仕入先、役員等を対象に、取引開始前におけるインターネット検索、日経テレコンによる記事検索による調査を実施しております。また、継続取引先に関しては、年1回同様の調査を実施しております。なお、取引基本契約書等には反社会的勢力との関係が判明した場合の解除条項を入れております。
2.その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項
(1)コーポレート・ガバナンス体制について
模式図につきましては、後頁をご参照ください。
(2)適時開示体制について
適時開示体制の体制図につきましては、後頁をご参照ください。
当社は、管理部門担当取締役を適時開示の責任者としております。
当社は、「金融商品取引法」、「有価証券上場規程」その他関連法規を遵守し、適時・適切に企業情報を公平に開示するよう努めてまいります。収集された情報は、適時開示責任者に集められ、検討・手続きを経た上で、公表すべき情報は適時に公表してまいります。
なお、発生事実に関しては、緊急に開示すべき事実が発生した場合には、代表取締役の承認を得て速やかに開示し、取締役会には開示資料を回付することとしております。
(3)スキル・マトリックスについて
スキル・マトリックスにつきましては、後頁をご参照ください。