コーポレートガバナンス
CORPORATE GOVERNANCEpluszero,Inc.
最終更新日:2023年2月9日
G-pluszero
代表取締役会長 小代義行
問合せ先:コーポレート推進本部
証券コード:5132
当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。
コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報
1.基本的な考え方
当社は、持続的な成長と中長期的な企業価値の向上のために、経営の透明性の向上とコンプライアンス遵守の経営を徹底し、コーポレート・ガバ ナンス体制の強化を図りながら、業務の適正を確保するための体制を構築することを重要な課題として位置づけております。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】
当社は、コーポレートガバナンス・コードにおける基本原則をすべて実施しております。
2.資本構成
外国人株式保有比率10%未満
【大株主の状況】
氏名又は名称所有株式数(株)割合(%)
小代 義行668,74026.74
森 遼太395,80015.83
永田 基樹395,80015.83
小代 愛178,4007.13
株式会社アビスト105,2004.20
野呂 祥56,3002.25
株式会社日本カストディ銀行(信託口)36,7001.46
堀内 暢之27,5001.10
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口)25,0001.00
池下 克彦20,0200.80
支配株主(親会社を除く)の有無―――
親会社の有無なし
補足説明
大株主の状況は、2022年10月末時点の株主名簿に基づき更新しております。
3.企業属性
上場取引所及び市場区分東京 グロース
決算期10 月
業種情報・通信業
直前事業年度末における(連結)従業員数100人未満
直前事業年度における(連結)売上高100億円未満
直前事業年度末における連結子会社数10社未満
4.支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針
―――
5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情
経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況
1.機関構成・組織運営等に係る事項
組織形態監査役設置会社
【取締役関係】
定款上の取締役の員数10 名
定款上の取締役の任期1 年
取締役会の議長会長(社長を兼任している場合を除く)
取締役の人数7 名
社外取締役の選任状況選任している
社外取締役の人数2
社外取締役のうち独立役員に指定されている人数2 名
会社との関係(1)
氏名属性会社との関係(※)
abcdefghijk
宇陀 栄次他の会社の出身者
影山 泰仁他の会社の出身者
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
a上場会社又はその子会社の業務執行者
b上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役
c上場会社の兄弟会社の業務執行者
d上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者
e上場会社の主要な取引先又はその業務執行者
f上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家
g上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者)
h上場会社の取引先(d、e及びfのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ)
i社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ)
j上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ)
kその他
会社との関係(2)
氏名独立
役員
適合項目に関する補足説明選任の理由
宇陀 栄次宇陀栄次氏は、グローバル企業における経営者としての豊富な経営経験のほか、複数の事業会社における社外取締役を務めた経験を有しており、これらの経験及び見識に基づく、当社の中長期的成長戦略や、業務執行体制の改善強化等への必要な監督、監視、助言を通じ、当社取締役会の実効性向上に貢献いただけるものと判断し、選任しております。
影山 泰仁影山泰仁氏は、コンサルタントとしての豊富な経営経験を活かし、客観的な立場から、企業経営または専門家としての豊富な経験や幅広い見識に基づく監督、監査、助言等を行うことで、当社の中長期的成長戦略や、業務執行体制の改善強化等への必要な監督、監視、助言を通じ、当社取締役会の実効性向上及び当社グループのコーポレート・ガバナンスを健全に機能させていただけるものと判断し、選任しております。
指名委員会又は報酬委員会に相当する任意の委員会の有無なし
【監査役関係】
監査役会の設置の有無設置している
定款上の監査役の員数5 名
監査役の人数3
監査役、会計監査人、内部監査部門の連携状況
監査役、会計監査人及び内部監査部門は三様監査として定期的な情報交換を実施し、相互の連携を深め効果的かつ効率的な監査の実施をしております。
社外監査役の選任状況選任している
社外監査役の人数3
社外監査役のうち独立役員に指定されている人数3
会社との関係(1)
氏名属性会社との関係(※)
abcdefghijklm
岡本 司他の会社の出身者
棟田 裕幸公認会計士
小川 隆史弁護士
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
a上場会社又はその子会社の業務執行者
b上場会社又はその子会社の非業務執行取締役又は会計参与
c上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役
d上場会社の親会社の監査役
e上場会社の兄弟会社の業務執行者
f上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者
g上場会社の主要な取引先又はその業務執行者
h上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家
i上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者)
j上場会社の取引先(f、g及びhのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ)
k社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ)
l上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ)
mその他
会社との関係(2)
氏名独立
役員
適合項目に関する補足説明選任の理由
岡本 司岡本司氏は、監査役としての豊富な経験を有しているため、当社の社外監査役として適任であり、常勤監査役としての職務を適切に遂行することができるものと判断しております。
棟田 裕幸棟田裕幸氏は公認会計士及び税理士資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有していることから、当社の社外監査役として適任であり、監査役としての職務を適切に遂行することができるものと判断しております。
小川 隆史当社は、2019年9月から2021年9月まで同氏と法律顧問契約を締結しておりました。法律顧問の金額から多額の金銭でないことや、過去に当社の業務執行にかかわっていたことが無いことから、独立性は十分確保されていると判断しております。小川隆史氏は弁護士としての豊富な経験と高い見識を有しております。それらの見識を当社の 監査に活かすことで、コンプライアンス意識の向上に加え、様々な法的観点からのリスク把握が可能となり、コーポレート・ガバナンスの一層の強化が図れると判断しております。
【独立役員関係】
独立役員の人数5
その他独立役員に関する事項
独立役員の資格を充たす社外役員を全て独立役員に指定しております。
【インセンティブ関係】
取締役へのインセンティブ付与に関する施策の実施状況ストックオプション制度の導入
該当項目に関する補足説明
業績向上に対する意欲や士気を一層高めることを目的として、ストックオプション制度を導入しております。
ストックオプションの付与対象者社内取締役従業員
該当項目に関する補足説明
上記の付与対象者に対して、業績向上に対する意欲や士気を一層高めることを目的として、ストックオプション制度を導入しております。
【取締役報酬関係】
(個別の取締役報酬の)開示状況個別報酬の開示はしていない
該当項目に関する補足説明
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
報酬の額又はその算定方法の決定方針の有無あり
報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容
株主総会で決議された報酬総額の限度内において、役員報酬規程に基づき、世間水準、経営内容および従業員給与とのバランス等を考慮し、取締役については取締役会で決議により代表取締役に一任し、監査役については監査役会において決定しております。
【社外取締役(社外監査役)のサポート体制】
社外取締役および社外監査役に対する専従従業員の配属は行っておりませんが、コーポレート推進本部において取締役会開催日時や決議事項の事前通知等を行う等、必要に応じサポートを行っております。
2.業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項(現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要)
当社における企業統治の体制は、以下のとおりであります。
①取締役会
当社の取締役会は、取締役7名(うち社外取締役2名)で構成されており、原則として毎月1回定期的に開催し、法令、定款で定められた事項及び取締役会規程に基づき、経営に関する重要事項を決定するとともに各取締役の業務進捗報告等を行っております。また、迅速な経営上の意思決定を行う必要が生じた場合には、適宜、臨時取締役会を開催することとなっております。なお、取締役会には、すべての監査役が出席し、取締役の業務執行の状況を監視できる体制となっております。

②監査役会
当社の監査役会は、常勤監査役1名、非常勤監査役2名の合計3名の社外監査役で構成されており、原則として毎月1回定期的に開催し、監査計画の策定、監査実施状況等の情報共有を図っております。また、緊急に協議すべき課題等が生じた場合には、必要に応じて臨時監査役会を開催することとなっております。また、取締役会等の重要な会議への出席、実地監査を行う他、効率的な監査を実施するため、適宜、内部監査担当者及び監査法人等と積極的な連携、意見交換を行っております。

③経営会議
当社の経営会議は、代表取締役2名、常勤取締役3名、執行役員4名、常勤監査役1名の合計10名で構成されており、原則として毎週1回定期的に開催し、取締役会決議事項等の事前審議、業務執行方針の協議、業務執行状況の情報共有を行っております。なお、経営会議には、常勤監査役が出席し、取締役及び各執行役員の業務執行の状況を監視できる体制となっております。

④コンプライアンス・リスク管理委員会
当社のコンプライアンス・リスク管理委員会は、取締役7名、監査役3名及び執行役員4名の合計14名で構成されており、原則として四半期に1回開催し、コンプライアンス・リスク管理について協議検討しております。

⑤内部監査担当
当社の内部監査は、代表取締役会長兼CEOから命を受け、コーポレート推進本部が担当し、コーポレート推進本部経営管理部長が監査責任者を務めております。ただし、コーポレート推進本部の監査に関しては、会長が指名した者を内部監査責任者としております。 内部監査責任者は、原則として年度初めに当社におけるリスク要因、各部門の管理状況を考慮した基本計画を立案し、内部監査を実施後、監査報告書を作成し、代表取締役会長兼CEOに提出しております。当該報告を踏まえ、代表取締役会長兼CEOと内部監査責任者が協議し、改善等の指示が必要と判断された場合には、内部監査責任者は速やかに被監査部門の長に対して会長名にて改善命令を出します。その後の改善状況については、被監査部門の長が内部監査責任者を経由して代表取締役会長兼CEOに改善状況に関する報告書を提出し、内部監査責任者が改善処置実施状況を確認します。

⑥会計監査人
当社はEY新日本有限責任監査法人と監査契約を締結しており、決算内容について監査を受けております。なお、同監査法人と当社との間には、特別の利害関係はありません。
3.現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由
当社は、会社法に基づく機関として、株主総会、取締役会、監査役会及び会計監査人を設置するほか、迅速な経営上の意思決定の促進と重要事項に関する十分な審議を行うため経営会議を設置するとともに、コンプライアンス・リスク管理委員会及び常時業務を監視する役割として、内部監査人を任命しております。 これら各機関等の相互連携によって、経営の健全性・効率化を確保し、企業活動の透明性を高めることが可能になると判断し、当該体制を採用して おります。
株主その他の利害関係者に関する施策の実施状況
1.株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況
補足説明
株主総会招集通知の早期発送株主総会の招集通知については、株主の皆様が議決権行使に必要な議案の検討時間を十分に確保できるよう、早期発送に努めてまいります。
集中日を回避した株主総会の設定多くの株主が株主総会に出席できるように、実際の開催日についても集中日を避けた日程で開催できるよう努めてまいります。
電磁的方法による議決権の行使今後、検討すべき事項として考えております。
議決権電子行使プラットフォームへの参加その他機関投資家の議決権行使環境向上に向けた取組み今後、検討すべき事項として考えております。
招集通知(要約)の英文での提供今後の海外投資家の比率を踏まえ、検討すべき事項として考えております。
2.IRに関する活動状況
補足説明代表者自身による説明の有無
ディスクロージャーポリシーの作成・公表当社ホームページにて公表することを検討しております。
個人投資家向けに定期的説明会を開催定期的に個人投資家向けの説明会を開催する予定です。なお、新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、別途動画配信の形式で実施するなど、具体的な開催形式・開催方法等は今後検討してまいります。
あり
アナリスト・機関投資家向けに定期的説明会を開催定期的にアナリスト及び機関投資家向けの説明会を開催する予定です。なお、新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、別途動画配信の形式で実施するなど、具体的な開催形式・開催方法等は今後検討してまいります。
あり
海外投資家向けに定期的説明会を開催今後の海外投資家の比率等を踏まえ、検討してまいります。なし
IR資料のホームページ掲載決算短信、有価証券報告書、四半期報告書、適時開示資料、各種説明会資料 などを当社ホームページのIRページ内に掲載することを検討しております。
IRに関する部署(担当者)の設置コーポレート推進本部にて担当しております。
3.ステークホルダーの立場の尊重に係る取組み状況
補足説明
社内規程等によりステークホルダーの立場の尊重について規定当社は、株主・投資家・顧客をはじめとする様々なステークホルダーからの信頼を得ること が重要と考え、「適時開示マニュアル」に基づき、ステークホルダーに対して経営方針、事業活動、財政情報等に関する情報を分かりやすく公平かつ適時・適切な情報提供を行ってまいります。
環境保全活動、CSR活動等の実施今後、検討すべき事項として考えております。
ステークホルダーに対する情報提供に係る方針等の策定当社ホームページ、決算説明会等により、ステークホルダーに対する積極的な情報開示を行う方針であります。
内部統制システム等に関する事項
1.内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況
内部統制システムの整備の状況 当社の取締役会は、内部統制の実施状況に対する整備・運用状況をチェックし、適宜基本方針の見直しを実施することで、内部統制システムの充実を図っています。

a. 取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
(a)企業倫理・法令を遵守するため、「コンプライアンス規程」を制定し、取締役及び使用人が法令・定款等を遵守することを徹底する。また、コンプライアンス・リスク管理委員会を設けるなど必要な社内の体制を整備する。
(b) 取締役及び使用人が遵守すべき方針として経営理念を制定する。
(c) 内部通報制度に関する規定を設けた「内部通報規程」を制定し、法令や定款に違反またはその恐れのある事実の早期発見に努める。
(d) 内部監査及び監査役監査を実施し、職務の執行が法令及び定款に適合していることを確認する。

b. 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
(a) 「職務権限規程」を制定し、意思決定事項のうち、取締役会に留保される事項及び代表取締役、取締役、経営会議等に委任される事項を規定する。
(b) 取締役会または代表取締役、取締役が決定する重要事項について、経営会議において事前協議を行う。
(c) 「稟議規程」に基づき各階層の決裁者間で業務執行内容をチェックし、執行段階での牽制機能が働くようにする。

c. 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
(a) 経営に関する重要文書や重要情報、秘密情報、個人情報の扱いについて、規程を整備し、適切に保存・管理する。

d. 損失の危険の管理に関する規程その他の体制
(a)企業活動に潜在するリスクを特定し、平常時からその低減及び危機発生の未然防止に努める全社リスクマネジメントを推進するとともに、重大な危機が発生した場合に即応できるよう、規程を整備し、コンプライアンス・リスク管理委員会を社内に設置する。
(b)法令、または取引所適時開示規則に則り必要な情報開示を行うため、財務報告に関する内部統制を整備し、財務報告の信頼性を確保する。

e. 監査役への報告に関する体制及びその報告をした者がそれを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
(a)当社の取締役、使用人は、監査役からの要請に応じ、職務の執行に関する事項を報告する。
(b)内部通報制度の窓口及びコンプライアンス・リスク管理委員会は、当社の内部通報の状況について、定期的に監査役に報告する。
(c)監査役へ報告を行った者に対し、それを理由として不利な取扱いを行わない。

f. 監査役の職務の執行について生ずる費用・債務の処理方針に関する事項
(a)監査役が職務の執行について生ずる費用等の請求をしたときは、当該請求に係る費用等が当該監査役の職務の執行に必要でないと認められた場合を除き、速やかに費用等を支弁する。

g. 監査役の職務を補助すべき使用人に関する事項、当該使用人の取締役からの独立性に関する事項及び監査役の当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
(a)監査役の求めがある場合、職務を補助すべき使用人を置く。
(b)当該使用人は、監査役の指揮命令に従い、監査業務を補助する。
(c)当該使用人の任免、異動、人事考課、懲罰については、監査役の同意を得たうえで行うものとし、取締役からの独立性を確保するものとする。

h. その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
(a)監査役は、重要な意思決定の過程及び業務執行の状況を把握するために、取締役会等の会議に出席する。
(b)監査役は、監査役間で分担の上、取締役や経営陣とのミーティング、事業所や拠点への往査を定期的に実施する。

i.反社会的勢力排除に向けた体制
(a) 反社会的勢力とは取引関係も含めて一切の関係を持たないことを基本方針とし、取締役、及び監査役並びに使用人に方針を周知徹底する。
(b) 反社会的勢力による被害を防止するために、警察等の外部専門機関と連帯し、組織的かつ適正に対応する。
(c) 反社会的勢力による不当要求には一切応じず、毅然として法的対応するとともに、不当要求に対応する役職員の安全を確保する。
2.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
当社は、反社会的勢力の排除に向けた方針として、「反社会的勢力に対する基本方針」を以下のように定めております。
(反社会的勢力に対する基本方針)
当社は、反社会的勢力と一切の関係を持ちません。
当社は、反社会的勢力による被害を防止するために、警察等の外部機関と連携し、組織的かつ適正に対応します。
当社は、反社会的勢力による不当な要求には一切応じることなく、毅然として法的対応を行います。
当社は、反社会的勢力の不当要求に対する役職員の安全を確保します。
また、警視庁管内特殊暴力防止対策連合会にも加入し、情報収集を行い、社内で情報を共有しております。 当社における反社会的勢力排除体制としては、「反社会的勢力対応規程」及び「反社会的勢力対応マニュア ル」を制定し、所管部署をコーポレート推進本部人事総務部として、運用を行っております。
具体的には、新規取引先については、記事検索・インターネット検索等を用いて情報収集を行い、事前にチェックを行っており ます。継続取引先についても、原則1年に1回は取引先全社の調査を行っております。また、取引先との間で原則締結する「基本契約書」では、取引先が反社会的勢力であることが判明した場合には、契約を解除できる旨の暴力団排除条項を盛り込んでおります。
なお、所轄警察署や暴力追放推進センターとの関係を強化するべく、不当要求防止責任者 を選任・配置しております。そして、反社会的勢力の不当要求に対する役職員の安全を確保するため、原則として年1回、役社員に対する勉強会を実施しております。
その他
1.買収防衛策の導入の有無
買収防衛策の導入の有無なし
該当項目に関する補足説明
今後、検討すべき事項として考えております。
2.その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項