| 最終更新日:2023年1月26日 |
| グッドコムアセット |
| 代表取締役社長 長嶋 義和 |
| 問合せ先:03-5338-0170 |
| 証券コード:3475 |
| |
| 当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。 |
Ⅰコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報
1.基本的な考え方
当社グループのコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方は、経営の効率性と適法性を同時に確保しつつ、健全に発展するために必要な企業統治体制の整備や施策を実施することであり、Purposeである「不動産を安心と信頼のできる財産としてグローバルに提供し、社会に貢献する」を実現するためにも、株主や顧客をはじめとする利害関係者に対して公正かつ中立的な姿勢を保持・充実していくことが経営上の重要な課題であると認識しております。このためにも、コンプライアンスを重視した経営及びこれを実践するためのコーポレート・ガバナンス体制の確立が必要であり、今後も経営の透明性、迅速性、公正性及び健全性の向上を図っていく所存であります。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】

【補充原則2-4①】
当社は、役職員を国籍、性別、年齢、社歴等に関係なく、能力や実績によって公正に評価・処遇する人事考課の方針を採用しております。
なお、現状測定可能な目標は設定しておりませんが、女性社員の積極的な登用等を推進しており、出産後の職場復帰や、時短勤務等、子育てと仕事の両立支援策を拡充し、社員の誰もが継続的に活躍できる場を提供しております。
また、働きやすい職場環境の整備をサステナビリティとしての重要課題の1つとして認識しており、主管部署である総務・人事部を中心とした社内プロジェクトを立ち上げ、環境整備に取り組んでおります。
【補充原則3-1③】
当社は、経営戦略の開示にあたっては、サステナビリティの取組みについて適切な開示に努めるとともに、人的資本や知的財産への投資等についても経営戦略や経営課題との整合性を意識しつつ具体的な開示に努めてまいります。
また、気候変動に係るリスクと機会について分析し、開示してまいります。
【補充原則4-1②】
当社の業績は、販売用不動産の仕入状況等によって変動するため、当社は対外的な中期経営計画の公表は行っておりませんが、中長期目標として、年平均成長率30%~40%、2030年10月期の決算発表までに不動産会社の時価総額ランキング上位に入ることを公表しております。開示については、ミスリードしない範囲において、適宜適切な開示を行うことで、株主その他投資家に当社の状況を適切に理解していただけるように努め、また取締役及び経営陣幹部はその任を果たすべきと考えております。
【補充原則4-1③】
当社の最高経営責任者は、代表取締役社長ですが、上場会社の代表取締役社長としては比較的若いため、後継者を選定するまでには至っておりません。もっとも、当社は、社内外から優秀な人材を抜擢し、多面的かつ深度ある評価を踏まえた上で役員として登用しております。当社役員は、取締役会その他の社内外の重要な会議に出席し、十分な時間をかけPurposeやVision、経営戦略を共有しており、現時点で代表取締役社長に不測の事態が起こったとしても後継者として常務取締役が適切な対応を行うことができるものと理解しております。
なお、指名・報酬委員会において、今後は、より一層深度のある後継者候補の育成方法の検討に努めてまいります。
【補充原則4-11①】
当社の取締役会は、その役割・責務を実効的に果たすため、当社グループの経営戦略や事業規模、事業内容等を踏まえ、必要なスキルを特定した上で、各部門・管理部門それぞれの業務に精通した業務執行取締役の候補者をバランス良く配置するよう選定することを方針としております。また、各取締役の知識・経験・能力等を一覧化したスキル・マトリックスを開示しております。社外取締役に関しては、東京証券取引所が定める独立役員の基準を踏まえ、一般株主と利益相反の生じるおそれがないことを基本的な考えとして候補者を選定しております。
なお、独立社外取締役の他社での経営経験につきまして、現状経験者はおりませんが、経営者目線での独立した立場の意見も重要であることを鑑み、当社の持続的な成長に資する経営経験者の選定について、今後とも検討してまいります。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】
コーポレートガバナンス・コードの各原則の実施状況を「コーポレートガバナンス・コードに関する当社の取り組み」として以下の当社ホームページに開示しております。
https://www.goodcomasset.co.jp/investors/governance.html
【大株主の状況】

| 長嶋 義和 | 4,783,624 | 33.29 |
| 長嶋 弘子 | 1,696,000 | 11.80 |
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 797,200 | 5.55 |
| BNPパリバ証券株式会社 | 152,500 | 1.06 |
| 株式会社カストディ銀行(信託口) | 146,700 | 1.02 |
| 増田 明彦 | 134,800 | 0.94 |
| 川満 隆詞 | 121,100 | 0.84 |
| むさし証券株式会社 | 117,600 | 0.82 |
| GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 111,914 | 0.78 |
| 大和証券株式会社 | 108,900 | 0.76 |
補足説明
長嶋義和氏の所有株式数は、資産管理会社である株式会社long-islandの株式数を合算して記載しております。
3.企業属性
| 東京 プライム |
| 10 月 |
| 不動産業 |
| 100人以上500人未満 |
| 100億円以上1000億円未満 |
| 10社未満 |
4.支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針
―――
5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情
該当事項はありません。
Ⅱ経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況
会社との関係(1)
| 松山 昌司 | 公認会計士 | | | | | | | | | | | |
| 小田 香織 | 公認会計士 | | | | | | | | | | | |
| 野間 幹晴 | 学者 | | | | | | | | | | | |
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
| a | 上場会社又はその子会社の業務執行者 |
| b | 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役 |
| c | 上場会社の兄弟会社の業務執行者 |
| d | 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者 |
| e | 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者 |
| f | 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家 |
| g | 上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者) |
| h | 上場会社の取引先(d、e及びfのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ) |
| i | 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ) |
| j | 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ) |
| k | その他 |
会社との関係(2)
| 松山 昌司 | ○ | 該当事項はありません。 | 長年当社の監査役を務めていた経験もあり、当社の業務に精通しております。また、公認会計士としての財務及び会計に関する豊富な知識や経験だけでなく他社役員としての経験もあり、そうした知識や経験等を今後も当社の経営の監督に活かしていただくことが期待できると判断しました。また、当社と同人との間に特別な利害関係はなく、一般株主と利益相反の生じるおそれがなく、独立性が高いものと判断し、独立役員に指定しております。 |
| 小田 香織 | ○ | 該当事項はありません。 | 当社の監査役を務めていた経験があり、また、公認会計士としての専門的見地と豊富な監査経験を有しております。そうした専門的見地や経験を当社経営の監督機能向上に活かしていただくことが期待できると判断しました。また、当社と同人との間に特別な利害関係はなく、一般株主と利益相反の生じるおそれがなく、独立性が高いものと判断し、独立役員に指定しております。 |
| 野間 幹晴 | ○ | 該当事項はありません。 | 財務・会計、企業価値評価及び企業価値経営を専門に大学院教授として研究や教育活動を行っております。また、経済産業省設立の企業報告ラボの座長であり、投資家とのエンゲージメントやESG経営にも精通していることから、そうした専門的な学識や経験等を当社の経営機能強化及び企業価値向上に活かしていただくことが期待できると判断しました。また、当社と同人との間に特別な利害関係はなく、一般株主と利益相反の生じるおそれがなく、独立性が高いものと判断し、独立役員に指定しております。 |
任意の委員会の設置状況、委員構成、委員長(議長)の属性
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| 指名・報酬委員会 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 社外取締役 |
| 指名・報酬委員会 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 社外取締役 |
補足説明
当社の指名・報酬委員会は、取締役会の決議によって選任された社外取締役3名及び常勤監査役1名を含む監査役3名(いずれも社外監査役)で構成しており、1年に3回以上開催することとしております。委員全員を社外役員として、指名・報酬に係る事項等を独立性をもって審議し、客観的な助言に基づく活動を通じて適切な経営体制の構築に努めております。
監査役、会計監査人、内部監査部門の連携状況

監査役は、会計監査人から事前に監査計画の説明を受け、四半期に一度監査実施報告を受けるほか、監査の重要な点を適宜的確に把握するため、必要に応じて意見交換を行っております。
内部監査担当は、内部監査の実施状況及び実施結果について、監査役に報告しており、日頃から意見交換を行うなど連携を図っております。
当社の監査体制は、監査役監査、内部監査及び会計監査人による監査、いわゆる三様監査により、それぞれの監査の実効性を高め、有機的な連携・相互補完を図るため、監査役会と、会計監査人は四半期ごと及び必要に応じて個別にミーティングを実施し、監査役は内部監査担当である経営管理部と必要に応じてミーティングを行い、経営管理部は会計監査人と内部統制の意見交換を行う等、監査結果の報告、情報の共有化、意見交換等を行ない、三者連携の強化に努めております。
会社との関係(1)
| 向江 弘徳 | 他の会社の出身者 | | | | | | | | | | | | | |
| 秋元 創一郎 | 公認会計士 | | | | | | | | | | | | | |
| 菅原 直美 | 弁護士 | | | | | | | | | | | | | |
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
| a | 上場会社又はその子会社の業務執行者 |
| b | 上場会社又はその子会社の非業務執行取締役又は会計参与 |
| c | 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役 |
| d | 上場会社の親会社の監査役 |
| e | 上場会社の兄弟会社の業務執行者 |
| f | 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者 |
| g | 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者 |
| h | 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家 |
| i | 上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者) |
| j | 上場会社の取引先(f、g及びhのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ) |
| k | 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ) |
| l | 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ) |
| m | その他 |
会社との関係(2)
| 向江 弘徳 | ○ | 該当事項はありません。 | 過去に、証券会社でアンダーライティング業務に携わっていた経験があり、当該業務を通じて培った経験及び見地を当社の経営全般の監視に活かしていただくことが期待できると判断しました。また、当社と同人との間に特別な利害関係はなく、一般株主と利益相反の生じるおそれがなく、独立性が高いものと判断し、独立役員に指定しております。 |
| 秋元 創一郎 | ○ | 該当事項はありません。 | 公認会計士としての財務・会計に関する専門的知識と豊富な監査経験を有しており、それら知識と経験を当社の監査体制の強化に活かしていただけると判断いたしました。また、当社と同人との間に特別な利害関係はなく、一般株主と利益相反の生じるおそれがなく、独立性が高いものと判断し、独立役員に指定しております。 |
| 菅原 直美 | ○ | 該当事項はありません。 | 弁護士としての専門的な知識と豊富な経験を有しており、それらを当社経営の透明性の向上及び監査体制の強化に活かしていただけると判断しました。また、当社と同人との間に特別な利害関係はなく、一般株主と利益相反の生じるおそれがなく、独立性が高いものと判断し、独立役員に指定しております。 |
その他独立役員に関する事項
当社の社外取締役3名及び社外監査役3名は、全員独立役員の基準を満たしておりますので、その全員を独立役員に指定しております。
なお、当社は社外取締役を選任するにあたり、以下のとおり独立性基準を設けております。
当社は、社外役員又は社外役員候補者が、当社において合理的に可能な範囲で調査した結果、以下の各項目のいずれにも該当しないと判断される場合に、独立性を有しているものと判断いたします。
1.当社及び当社子会社の出身者関係
現在又は過去10年間において、当社及び当社子会社、関連会社(以下「当社グループ」といいます。)の業務執行者(注1)
2.当社業務執行者が役員に就任している会社関係
当社グループの業務執行者が役員に就任している会社の業務執行者
3.主要な取引先関係
当社グループを主要な取引先(注2)とする者又はその業務執行者もしくは当社グループの主要な取引先(注2)又はその業務執行者及び政策保有銘柄企業出身者
4.大株主関係
当社の議決権の10%を実質的に保有している者又はその業務執行者
5.監査法人関係
当社の会計監査人である監査法人に所属する者
6.専門家関係
当社グループから役員報酬以外に多額の金銭その他の財産(注3)を得ている弁護士、公認会計士、税理士、司法書士、弁理士又はコンサルタント等や当該財産を得てい
るのが団体の場合は、当該団体に所属する者
7.寄付関係
当社グループから多額の寄付(注4)を得ている者や当該寄付を得ているのが団体の場合は、当該団体の業務執行者
8.過去該当者関係
過去3年間に上記2~7に該当していたことがある者
9.近親者関係
上記1~8に該当する者の二親等内の親族
(注)1.「業務執行者」とは、業務を執行する取締役、執行役員及び従業員をいう。
2.「主要な取引先」とは、直近事業年度におけるその者の年間連結売上高の5%以上の額の取引を行っている者をいう。
3.「多額の金銭その他の財産」とは、直近事業年度において、1年間で合計1,000万円以上、もしくは当該団体の連結売上高の5%以上のことをいう。
4.「多額の寄付」とは、直近事業年度において、合計1,000万円以上、もしくは当該団体の連結売上高の5%以上のことをいう。
該当項目に関する補足説明

当社グループの業績向上に対する貢献意欲や士気を一層高めることを目的として、第1回、第2回、第3回新株予約権(ストックオプション)を付与しております。
また、当社グループの取締役(社外取締役を除く)に対し、譲渡制限付株式報酬を付与しております。
| 社内取締役、社外取締役、従業員、子会社の取締役、子会社の従業員 |
該当項目に関する補足説明

当社グループの業績向上に対する貢献意欲や士気を一層高めることを目的として、業務執行取締役及び常勤監査役、従業員、子会社取締役ならびに子会社従業員に新株予約権(ストックオプション)を付与しております。本書提出日現在の未行使残は、第3回が12,800株となっております。
該当項目に関する補足説明

報酬等の総額が1億円以上である者については、有価証券報告書にて開示しております。
報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容
(基本報酬に関する方針)
役員報酬等の総額は、株主総会において決議し、各取締役の報酬については、独立社外役員で構成される指名・報酬委員会にて前期の業績や貢献度等を総合的に鑑み、客観的な視点で当期の報酬に反映させるよう審議の上、取締役会の決議により決定することとしております。
なお、報酬は、各取締役の報酬や役位に応じて支給する固定報酬及び株式報酬のみとしております。
(非金銭報酬等に関する方針)
非金銭報酬として譲渡制限付株式報酬の付与を実施することがあり、当該報酬の上限総額及び上限株数は、株主総会において決議し、各取締役の報酬の額又は数については、独立社外役員で構成される指名・報酬委員会にて前期の業績や貢献度等を総合的に鑑み、客観的な視点で当期の報酬に反映させるよう審議の上、取締役会の決議により決定することとしております。
(報酬等の割合に関する方針)
独立社外役員で構成される指名・報酬委員会にて業績や貢献度等を客観的な視点で審議の上、取締役会の決議により決定することとしております。
(報酬等の付与時期や条件に関する方針)
指名・報酬委員会の審議内容に基づき、毎年の定時株主総会終了後の取締役会において、当期の報酬を決定いたします。
(取締役の個人別の報酬の内容についての決定の方法)
独立社外役員で構成される指名・報酬委員会にて前期の業績や貢献度等を総合的に鑑み、客観的な視点で当期の報酬等に反映させるよう審議の上、取締役会の決議により決定することとしております。
【社外取締役(社外監査役)のサポート体制】
業務執行の詳細については、経営管理部は、社外取締役及び社外監査役を補佐し、必要な事務連絡・調整を行っており、監査業務については、常勤監査役が社外監査役に適宜説明を行ない、社外取締役及び社外監査役との連携を密接にすることで、経営及び監査の充実を図る体制となっております。
また、取締役会の議案や、資料を事前に提供しており、十分に検討できる時間を確保できるようにしております。
2.業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項(現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要)

(取締役会・取締役)
当社の取締役会は、本書提出日現在、6名(うち社外取締役3名)で構成しております。取締役会は原則として毎月1回開催し、当社グループにおける経営上重要な事項の審議及び決定や、取締役の職務執行状況を監督しており、必要に応じて臨時取締役会を開催しております。また、代表取締役社長をはじめとする取締役のほか、執行役員を選任しており、実効性の高い業務執行体制の構築に努めております。
(監査役会・監査役)
当社の監査役会は、本書提出日現在、常勤監査役1名を含む監査役3名(いずれも社外監査役)で構成されております。監査役会は原則として毎月1回開催されております。全監査役が取締役会に出席しており、取締役の業務執行状況等について必要に応じて意見を述べる等、実効性ある監査に努めております。また、全監査役は指名・報酬委員会、リスク・コンプライアンス委員会及び独立社外取締役会にも出席しており、意思決定プロセスの妥当性の検証を行っております。なお、常勤監査役については、前述の機関への参加に加え、経営会議にも出席しております。
また、監査役会は、会計監査人と四半期ごと及び必要に応じて個別にミーティングを実施し、監査役は内部監査担当である経営管理部と必要に応じてミーティングを行い、経営管理部は会計監査人と内部統制の意見交換を行う等、監査結果の報告、情報の共有化、意見交換等を行い、三者連携の強化に努めております。
(指名・報酬委員会)
当社の指名・報酬委員会は、本書提出日現在、取締役会の決議によって選任された社外取締役3名及び常勤監査役1名を含む監査役3名(いずれも社外監査役)で構成されております。当委員会は原則として1年に3回以上開催しており、委員全員を社外役員として、指名・報酬に係る事項等を独立性をもって審議し、客観的な助言に基づく活動を通じて適切な経営体制の構築に努めております。
(リスク・コンプライアンス委員会)
当社のリスク・コンプライアンス委員会は、本書提出日現在、取締役6名(うち社外取締役3名)及び常勤監査役1名を含む監査役3名(いずれも社外監査役)で構成されております。当委員会は、四半期ごと及び必要に応じて臨時で開催しており、リスクやコンプライアンスの体制整備及び問題や改善点等の把握に努めております。
(サステナビリティ委員会)
当社のサステナビリティ委員会は、本書提出日現在、取締役3名及び常勤監査役1名で構成されております。当委員会は、委員長を代表取締役社長とし、1年に3回以上開催するほか、必要に応じて開催することとしており、当社グループのサステナビリティに関する重要課題や推進方針等を継続的に協議することを目的としております。
(独立社外取締役会)
当社の独立社外取締役会は、本書提出日現在、社外取締役3名で構成されております。独立社外取締役会は、年に1回以上開催されており、東京証券取引所が定めるコーポレートガバナンス・コードに基づき、取締役会全体の実効性について分析及び評価することで取締役会の機能の向上を図っております。
(経営会議)
当社の経営会議は、本書提出日現在、取締役3名、常勤監査役1名で構成されております。経営会議は、代表取締役社長の諮問機関として必要に応じて適宜開催しており、「経営会議規程」に定められた経営上重要な事項を決定しております。経営会議で決議された事項については、取締役会で報告をすることとしており、業務執行に関する連携を図るとともに適正かつ効率的な経営活動に努めております。
(内部監査の状況)
当社の内部監査は、代表取締役社長直轄の組織として経営管理部3名が「内部監査規程」に基づき、内部管理体制の適正性、有効性について、評価及び検証を行っております。内部監査結果については、代表取締役社長に報告し、全役員が参加するリスク・コンプライアンス委員会で報告しております。
会計監査人であるEY新日本有限責任監査法人とは、監査結果講評時等に監査役及び経営管理部長が同席し、必要に応じて意見交換を行っております。
当社では、それぞれの監査の実効性を高め、有機的な連携・相互補完を図るため、監査役会と会計監査人は四半期ごと及び必要に応じて個別にミーティングを実施し、監査役は内部監査担当である経営管理部と必要に応じてミーティングを行い、経営管理部は会計監査人と内部統制の意見交換を行う等、適宜、監査結果の報告、情報の共有化、意見交換等を行い、三者連携の強化に努めております。
(会計監査の状況)
1.監査法人の名称
EY新日本有限責任監査法人
2.継続監査期間
9年間
3.業務を執行した公認会計士の氏名
指定有限責任社員 公認会計士 奥見 正浩
指定有限責任社員 公認会計士 結城 洋治
4.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士11名、その他9名であります。
(監査役監査の状況)
当社の監査役会は、常勤監査役1名を含む監査役3名(いずれも社外監査役)で構成されており、いずれも東京証券取引所の定める独立役員に指定されております。
監査役監査については、監査役は、取締役会や各会議体へ参加の上、取締役の職務執行状況を監視し、必要に応じて意見を述べ、取締役の職務執行の適法性監査や計算書類等に関する会計監査を行っており、監査結果については監査役会に報告しております。
なお、社外監査役の秋元創一郎氏は公認会計士であり、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
(責任限定契約の内容の概要)
当社と取締役(業務執行取締役等である者を除く。)、監査役及び会計監査人は、会社法第427条1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。なお、当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が規定する額としております。
これは、取締役、監査役及び会計監査人が職務を遂行するに当たり、その能力を十分に発揮して、
期待される役割を果たし得る環境を整備することを目的としております。
(役員等賠償責任保険契約の内容の概要)
当社は、保険会社との間で、当社及び当社子会社の取締役、監査役、執行役員、管理職を被保険者とする、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を締結しており、保険料は全額当社が負担しております。
当該保険契約の内容の概要は、被保険者が、その職務の執行に関し責任を負うこと又は当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずることのある損害を当該保険契約により保険会社が填補するものであり、1年毎に契約更新しております。
ただし、被保険者の職務の執行の適正性が損なわれないようにするため、法令違反であることを認識しながら行った行為に起因して生じた損害は填補されないこととしております。
3.現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由
当社は機関設計として、監査役会設置会社制度を採用しております。
当社が監査役会設置会社制度を採用する理由としては、社外取締役を含む取締役会による監督機能に加え、監査役会が独立の機関として取締役の職務の執行に対する監査が機能する体制とすることで、経営の改善及び刷新を必要に応じて機動的に行えると判断しているためであります。
1.株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況

| 招集通知は、株主が株主総会議案の十分な検討期間を確保し、適切に議決権を行使することができるよう、法定期日前発送を実施し、発送日までに当社ホームページ及びTDnetにて公表を行っております。 |
| 当社は10月決算会社であるため、株主総会の開催日を株主総会集中日と予想される日以外の日に設定することができ、より多くの株主が株主総会に出席いただける環境を実現しております。 |
| インターネットによる議決権の行使を可能としております。 |
| 株式会社ICJが運営する機関投資家向け議決権電子行使プラットフォームに参加しております。 |
| 招集通知の一部(狭義の招集通知及び株主総会参考書類)の英訳を当社ホームページ及びTDnetにて公表を行っております。 |
2.IRに関する活動状況

| 当社ホームページのIRサイトにて開示しております。 | |
| 多くの方に当社について知っていただく機会は必要であると認識しており、四半期ごとの決算短信発表後に説明会を開催しております。 | あり |
| 四半期ごとの決算短信発表後に決算説明会を開催しております。 | あり |
| 当社ホームページのIRサイトにて開示資料等を掲載しております。 | |
3.ステークホルダーの立場の尊重に係る取組み状況

| 当社は、「不動産を安心と信頼のできる財産としてグローバルに提供し、社会に貢献します。」をPurposeとしており、このPurposeを実現するために行動規範を制定し、会社の発展及び法令遵守によりステークホルダーに還元していく考えであります。 |
当当社の主要事業である新築マンション販売の各物件において、環境や美観を配慮した壁面緑化「GENOVIA green veil」及び屋上緑化「GENOVIA skygarden」を採用しており、緑で都市をつないだグリーンネックレスが、街の新しいオアシスとして愛され、地域貢献に役立つマンション創りを行っております。 また、当社グループ全体でIT化の推進によりペーパーレス化を図っております。
|
| 当社は、全てのステークホルダーに対して、迅速、正確かつ公平な会社情報の開示を行えるよう社内体制の充実に努め、適時適切な開示について真摯な姿勢で臨むとともに、「ディスクロージャー規程」を制定し、同規程に沿って適時開示を行う方針であります。 |
1.内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況
A.取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
(a)社外取締役を含む取締役会を設置し、当社グループにおける経営上重要な事項の審議及び決定や取締役の職務執行状況を監督する。
(b)社外監査役を含む監査役会を設置する。監査役は、監査役会で定めた監査基準に基づき取締役会その他重要な会議に出席及び日常の業務監査により、取締役の職務執行が法令及び定款に反していないかを監査する。
(c)取締役及び使用人は、「Purpose」及び「行動規範」に基づいて行動し、採用・教育部は、必要に応じて、コンプライアンスに関する啓蒙及び教育研修を実施する。
(d)内部監査によって、コンプライアンスの状況をモニタリングし、代表取締役社長及び監査役・社外取締役に報告する。
(e)法令・定款等に違反する事実を発見した場合やハラスメントに関する相談体制などについて「内部通報規程」を定めて、遵守する。
(f)当社グループは、反社会的勢力との関係を一切遮断する体制を構築する。
B.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
取締役の職務の執行状況については、法令及び「文書管理規程」に基づき作成・保存するとともに、取締役又は監査役から要請があった場合に閲覧可能な方法で保存する。
C.損失の危険の管理に関する規程その他の体制
業務に付随するリスク管理は当該組織単位が行い、担当取締役及び執行役員が適切な対応を行う。リスクの重要性の度合いに応じて代表取締役社長及び監査役会や取締役会に報告を行い、必要に応じて当社と顧問契約している法律事務所に助言・指導を受ける。
また、「リスク・コンプライアンス規程」に定めるリスク・コンプライアンス委員会を四半期に一度開催し、発生したリスク又は予見されるリスクについて分析と識別を行い、再発防止策又は予防策を策定し、取締役会等にその実施を求める。
D.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
(a)取締役会は、中期経営計画及び年間活動計画等の重要な方針を決定し、定時取締役会において月次決算報告及び業務執行報告を行い、取締役の職務の効率性をレビューし、必要に応じて改善を促す。
(b)取締役の職務が効率的に行われるように、「組織規程」、「業務分掌規程」及び「職務権限規程」を定め、必要に応じて改訂することで、責任と権限の所在を明確化する。
E.当社及びその子会社からなる企業集団における業務の適正を確保するための体制
当社は、「関係会社管理規程」を定め、関係会社の管理は管理本部長が行うものとする。子会社の経理処理については、管理本部下の経理・財務部で支援し(一部、外部への業務委託を含む。ただし、その場合は、経理・財務部が内容確認を行う)、それを通じて業務の適正性をモニタリングする。内部監査を実施することで、子会社の業務が適正に行われていることを確認する。
F.監査役がその職務を補助すべき使用人を置く事を求めた場合における当該使用人に関する事項及び取締役からの独立性に関する事項
(a)監査役は、経営管理部の使用人に監査業務に必要な事項を命令することができ、使用人はその職務に関して、取締役等の指揮命令は受けない。
(b)監査役の命令により使用人が行う職務についての人事的評価は、監査役の同意を得て行う。
G.監査役の職務を補助すべき使用人に対する指示の実行性に関する事項
当社は、補助使用人に関して、監査役の指揮命令に優先的に従う旨を取締役及び使用人に周知徹底する。
H.取締役及び使用人が監査役に報告をするための体制その他の監査役への報告に関する体制ならびに報告したことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保する体制
(a)取締役及び使用人は、当社及び当社グループの業務又は業績に重要な影響を与える事項について、遅滞なく監査役に報告する。また、法令・定款及び社内規程に違反した事実又は違反する恐れのあることを発見したときは、直ちに監査役に報告する。
(b)監査役は、必要に応じて、取締役及び使用人に対し、取締役会以外の重要な会議等への出席、議事録、稟議書等の業務執行に関する書類の閲覧、説明及び情報提供を求めることができる。
I.その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
(a)監査役及び監査役会は、代表取締役社長、会計監査人、内部監査担当とそれぞれ必要に応じて意見交換を行う。
(b)監査役会は、必要に応じて内部監査担当を出席させ、内部監査の実施状況を報告させる。
(c)取締役会は、業務の適正を確保するための体制に係る監査役の意見がある場合は、これを審議し、その結果を監査役会に報告する。
(d)監査役が、その職務執行について生じる費用の前払い又は償還等の請求をしたときは、当該監査役の職務執行に必要でないことが明らかな場合を除き、速やかに当該費用又は債務を処理する。
2.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
当社は、「反社会的勢力対応規程」において、以下を基本方針としております。
(1)反社会的勢力による不当要求は、人の心に不安感や恐怖感を与えるものであり、何らかの行動基準等を設けないままに担当責任者や反社会的勢力対応部署だけで対応した場合、要求に応じざるを得ない状況に陥ることもあり得るため、企業の倫理規程、行動規範、社内規則等に明文の根拠を設け、担当責任者や反社会的勢力対応部署だけに任せずに、代表取締役社長等の経営トップ以下、組織全体として対応する。
(2)反社会的勢力による不当要求に対応する従業員の安全を確保する。
(3)反社会的勢力による不当要求に備えて、平素から、警察、暴力追放運動推進センター、弁護士等の外部の専門機関と緊密な連携関係を構築する。
(4)反社会的勢力とは、取引関係を含めて、一切の関係をもたない。また、反社会的勢力による不当要求は拒絶する。
(5)反社会的勢力による不当要求に対しては、民事と刑事の両面から法的対応を行う。
(6)反社会的勢力による不当要求が、事業活動上の不祥事や従業員の不祥事を理由とする場合であっても、事案を隠ぺいするための裏取引を絶対に行わない。
(7)反社会的勢力への資金提供は、絶対に行わない。
また、当社は、公益財団法人暴力団追放運動推進都民センターの賛助会員であり、同センターが主催する「暴力団等、反社会的勢力との関係排除や反社会的勢力からの不当要求があった場合の対応策等に係る講習」を総務・人事部が受講し、対応体制・対応要領を整備しております。
上記基本方針及び規程を役員及び従業員へ周知、徹底していくとともに、総務・人事部所管のもと顧問弁護士、警察等の外部専門機関とも連携をし、今後継続して社員の教育・啓発を実施することで、反社会的勢力排除に向けて、更なる社内体制の整備・強化を図っていく方針であります。
2.その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項
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