コーポレートガバナンス
CORPORATE GOVERNANCESUNNY SIDE UP GROUP Inc.
最終更新日:2022年12月21日
株式会社サニーサイドアップグループ
代表取締役社長 次原 悦子
問合せ先:03-6894-2241
証券コード:2180
https://www.ssug.co.jp/
当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。
コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報
1.基本的な考え方
 当社は、企業と社会の相互理解と合意形成を図る「パブリックリレーションズ的発想」をグループ全社の事業を貫く経営戦略の一つとしております。企業価値の最大化を遂行する上で、経営の健全性や効率性を高めるコーポレート・ガバナンスの徹底はもはや欠かせないものとなっていますが、社会の変容のスピードに法令整備が間に合わないような事態も度々見られるようになり、法令を遵守していればよいという消極的な姿勢では難局を乗り越えられない時代になりつつあります。
 当社の「パブリックリレーションズ的発想」は、株主や投資家の皆様はもちろんのこと、顧客企業や社員、地域を含めた社会全体が企業に何を求め、次に何を期待するのかを読み、自らが発端となり、仕掛け備えるという戦略的コーポレート・ガバナンスを実践する上で大きく機能しており、企業としての持続的な成長と長期的な企業価値の向上を目指しています。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】
(対象コード)
 2021年6月の改訂後のコードに基づいて記載を行っております。

【補充原則1-2④ 株主総会における権利行使】
 当社は、現時点におきまして、議決権電子行使プラットフォームの利用や招集通知の英訳を行っておりません。
 今後、当社の機関投資家及び外国人株式保有比率の推移を勘案しながら、導入について検討してまいります。

【補充原則2-3① 社会・環境問題をはじめとするサステナビリティを巡る課題】
 当社は、サステナビリティを巡る課題への対応は経営の重要課題との認識を持っており、さらに積極的・能動的に取組んでいくため、今後、サステナビリティを巡る課題に対応する体制の構築を検討してまいります。

【補充原則2-4① 女性の活躍促進を含む社内の多様性確保】
 当社は、人財の多様化とそれら人財の育成が中長期的な企業価値向上に繋がるものと考え、中核人財の登用等における多様性の確保を重要な経営課題の1つと認識しております。よって、当社は社員の属性(性別、国籍、年齢、勤続年数、中途採用者等)に関わらず、誰もが自分らしさを存分に発揮できるよう、等しく機会を提供しております。現時点において「自主的かつ測定可能な目標」を設定することまではしておりませんが、より一層のグローバル化推進を展望し、2023年6月期より新卒採用に「グローバルチャレンジコース」を新設いたしました。今後は、特に外国人比率について、かかる「目標」を必要に応じて策定したいと考えております。

<多様性確保の状況> 
 2022年9月末時点の当社及び当社グループの多様性確保の状況は次のとおりです。
(1)女性社員
   取締役に占める女性比率       当社グループ 22.6%  当社 33.3%
   管理職に占める女性比率       当社グループ 44.0%  当社 45.5%
(2)中途採用者
   取締役に占める中途採用者比率  当社グループ 83.9%  当社 83.3%
   管理職に占める中途採用者比率  当社グループ 81.3%  当社 81.8%
(3)外国人
   取締役に占める外国人比率     当社グループ 0.0%   当社 0.0%
   管理職に占める外国人比率     当社グループ 8.8%   当社 0.0%

<多様性の確保に向けた人財育成方針、社内環境方針、その他実施状況>
 当社グループの競争優位性は、「たのしいさわぎをおこしたい」という当社理念を共有する想像力と実行力を兼ね備えた多彩な人財によって発揮されると考えております。そこで、従業員の多様性を尊重し、継続的な成長を支援するために、グループ全体を視野に入れた教育機会の提供や、マネジメント層を対象としたトレーニングプログラムを導入いたしました。また、2022年6月期より従業員に対するパルスサーベイを一部グループ会社に導入し、従業員の声に耳を傾けつつ、個々のメンタル、フィジカル及びエンゲージメントの状況を把握するとともに、組織課題の発見・改善を目指しております。
 今後もライフプランにあった多様な働き方を選択できる人事制度や環境、組織としての発展と個々のスキルアップを図る研修プログラム、成果に対する還元を促進する評価制度及び報酬制度等を整備しながら、当社グループで働く一人ひとりの満足度やウェルビーイングを高め、メンバー各々の能力を活かし、活躍できる組織を築き上げると同時に、当社の持続的成長を支える強固な基盤を構築してまいります。

【補充原則3-1② 情報開示の充実】
 当社は、決算短信(サマリー情報)、決算補足説明資料の英語での情報開示を行っております。現時点での当社の外国人株式保有比率は10%未満となっておりますが、その推移を勘案しながら、招集通知等についても英語での情報開示を検討してまいります。

【補充原則3-1③ サステナビリティについての取組み等】
 当社では、中長期的な企業価値向上に向け、ESG課題に積極的に取り組んでいくことは重要であると認識しております。
 当社グループの持続的成を支える、人的資本や知的財産への投資等についても今後は積極的に開示するよう取り組んでまいります。

【補充原則4-1③ 最高経営責任者(CEO)等の後継者の計画】
 最高経営責任者(代表取締役社長)の後継者計画の策定・運用は、持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を実現するための、重要な経営課題の一つであると認識しております。
 2022年12月16日開催の取締役会において、取締役会の任意の諮問機関として、指名・報酬委員会を設置することを決議いたしました。今後は同委員会において、代表取締役の後継者計画(育成を含む)に関する事項について審議し、取締役会に対して答申・助言を行ってまいります。

【補充原則4-11③ 取締役会の実効性確保のための前提条件】
 取締役会の実効性確保に向けては、審議事項の事前連絡および説明を徹底し、必要に応じて社外取締役間の情報交換の機会を設けることに加えて、議事数も踏まえ、十分な審議時間の確保するように努めております。
 また、取締役会の規模および構成、開催頻度や審議時間および議論の内容について、社外取締役がフィードバックすることで、取締役会の機能向上を図っております。
 今後は、更なる取締役会の機能向上を図るため、取締役会に対する実効性評価・分析を外部機関の活用したアンケート調査の実施等を検討してまいります。

【原則5-2 経営戦略や経営計画の策定・公表】
 当社は、経営戦略及び中期経営計画を定め、その実現に向けた具体的施策について、当社ホームページに掲載するとともに、株主・投資家の皆様にご理解いただけるよう、IR活動および株主総会における説明の充実等を通じてわかりやすい説明に努めております。
 2018年8月24日に公表した中期経営計画は2021年6月期が最終年度となっております。新型コロナウイルス感染症の流行拡大によって、当社を取り巻く事業環境は、その中期経営計画を公表した時点から大きく変化していることもあり、現在、ポストコロナを見据えた新たな経営計画を策定中でおり、公表に必要な準備が整い次第、公表する予定です。
 また今後、公表していく経営計画の中では、収益力や資本効率、人的資本への投資等に関する目標と、その実現に向けた具体的なプランに関する説明を充実させるべく検討してまいります。

【補充原則5-2①】経営戦略や経営計画の策定・公表】
 事業ポートフォリオに関する基本的な方針については今後策定を進めながら、2021年6月の改訂後のコードの趣旨を踏まえ、事業ポートフォリオに関するより分かり易い説明を進めてまいります。
 事業ポートフォリオに関する基本的な方針や事業ポートフォリオの見直しの状況につきましては、取締役会での議論の上、次期経営計画において示す予定です。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】
(対象コード)
 2021年6月の改訂後のコードに基づいて記載を行っております。

【補充原則1-2④ 株主総会における権利行使】
 前述、コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由に記載。

【原則1-4 政策保有株式】
 当社は、事業収益機会の創出に向けた施策の一つとして、「資本参加型PRサービス」の提供を開始し、新たなビジネスモデルやテクノロジーを保有する国内外のベンチャー企業との提携を進めております。その施策により取得する株式を純投資目的以外の投資株式とし、取締役会において、保有意義の妥当性、経済合理性、保有期間、業績への影響及びリスク等について検討し、保有の決議を行います。保有後も、必要に応じて取締役会にて業績の報告等を行います。
 なお、純投資目的である投資株式について、2022年6月期に保有の適否について判断した結果、上場株式1銘柄を売却しております。
 政策保有株式に係る議決権行使につきましては、取締役会において、発行会社のコーポレート・ガバナンス体制や当社の保有目的との適合性等の観点から、議案の賛否を判断しております。

【原則1-7 関連当事者間の取引】
 当社は、取締役の競業取引や関連当事者取引に対して、取締役会への事前決議を義務付けております。その決議に際しては、該当する役員を特別利害関係人として当該決議の定足数から除外しております。
 その後、事前決議した関連当事者取引について、毎月開催される定時取締役会にて、取引状況を報告することでモニタリングを実施しております。

【補充原則2-4① 女性の活躍促進を含む社内の多様性確保】
 前述、コーポレートガバナンスコードの各原則を実施しない理由に記載。

【原則2-6 企業年金のアセットオーナーとしての機能発揮】
 当社は、企業年金制度を採用していないため、開示する内容はございません。
 ステークホルダーの一員である従業員への還元策として、企業年金のアセットオーナーとして機能発揮できる企業年金の導入を今後検討してまいります。

【原則3-1 情報開示の充実】
(1)経営理念・経営戦略・経営計画
 企業理念、経営戦略、経営計画等を当社ホームページ、決算説明資料にて開示しております。
 https://ssug.co.jp/ir/

(2)コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方と基本方針
 コーポレートガバナンスの基本方針を当社ホームページ、コーポレートガバナンス報告書及び有価証券報告書に記載しております。
 https://ssug.co.jp/ir/cg/
 https://ssug.co.jp/ir/security_report/


(3)取締役会が経営陣幹部・取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続
 取締役の報酬については株主総会決議により、取締役(監査等員である取締役を除く。)の報酬等の額を年総額200百万円、監査等委員である取締役の報酬等の額を年総額40百万円としております。
 当社は、指名・報酬委員会を設置したため、今後は取締役会の諮問に応じて、指名・報酬委員会が、取締役の報酬等を決定するに当たっての全般的な方針に関する事項、株主総会に付議する取締役の報酬等に関する議案の原案に関する事項、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定に関する方針案に関する事項、取締役の個人別の報酬等に関する事項を審議します。取締役会は同委員会の答申・助言を踏まえて、株主総会により決議された総額の範囲内で、役員報酬規程に則って報酬額を設定します。

(4)経営陣幹部の選解任と取締役候補の指名を行うに当たっての方針と手続
 取締役候補の指名にあたっては、当社の発展に貢献できる人物であり、管掌部門における問題の的確な把握と問題解決への対応力、また、コンプライアンスの高い見識等、総合的に判断し、指名・報酬委員会の答申を踏まえた上で、取締役会の決議をもって取締役候補の指名を行います。
 また監査等委員である取締役候補については、当社の健全な経営と社会的信用の維持向上に資する人物で、中立的・客観的に監査・監督を行うことができる候補者であることを基準に選定し、監査等委員会で検討・同意をした上で、最終的に取締役会にて決議しております。

(5)取締役の選任・指名についての説明
 取締役会において、選任理由を明確にした上で決議します。
 なお、各役員候補者の選任理由につきましては、株主総会参考書類に記載しております。

【補充原則3-1③ サステナビリティについての取組み等】
 前述、コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由に記載。

【補充原則4-1① 取締役会の役割・責務(1)】
 当社は、取締役会に付議すべき事項について「取締役会規程」に規定しており、加えて、職務権限規程及び稟議規程に基づき、代表取締役社長、管掌取締役、執行役員、本部長、部長等の権限を明確に定め、それに基づき決定機関・決定者が審議・決裁をしています。

【原則4-9 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質】
 当社は、会社法及び東京証券取引所が定める独立性基準をもとに当社の判断基準として、取締役会で審議・決議することで独立社外取締役の候補者を選定しております。
 独立社外取締役の資質としては、上記の基準に該当かつ客観的にも独立性があると判断されること、当社の持続的な成長と企業価値向上に向けて、適切な経営判断のための検討ができる人物としております。

【補充原則4ー10① 任意の仕組みの活用】
 取締役の指名・報酬等に係る取締役会の機能に対し、独立社外取締役の関与を高めることにより、手続きの公正性・透明性・客観性を強化し、コーポレート・ガバナンスの充実を図るため、取締役会の任意の諮問機関として、指名・報酬委員会を設置いたしました。指名・報酬委員会は取締役会決議により選定された委員3名以上で構成し、その過半数を独立社外取締役といたします。委員長は、独立社外取締役である委員の中から、指名・報酬委員会の決議によって選定いたします。同委員会では、①取締役、執行役員及び子会社取締役の選解任、並びに取締役、執行役員及び子会社取締役候補の指名に係る方針と手続きに関する事項、②株主総会に付議する取締役の選任及び解任議案の原案に関する事項、③代表取締役及び役付取締役の選定及び解職に関する事項、④取締役、執行役員及び子会社取締役の報酬等を決定するにあたっての全般的な方針に関する事項、⑤株主総会に付議する取締役の報酬等に関する議案の原案に関する事項、⑥取締役、執行役員及び子会社取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定に関する方針案に関する事項、⑦取締役、執行役員及び子会社取締役の個人別の報酬等に関する事項、⑧代表取締役の後継者計画(育成を含む)に関する事項、⑨その他取締役会又は指名・報酬委員会が必要と認めた事項について審議し、取締役会に対して答申・助言を行います。

【補充原則4-11① 取締役の選任に関する方針・手続】
 当社の取締役会の全体としての知識・経験・能力のバランス、多様性等に関する考え方については、取締役候補の指名の方針と同様であり、3-1(4)に記載してあります。
 なお、当社取締役会は、専門知識や経験等が異なる多様な取締役で構成しておりますが、今後の持続的な成長に向けて、取締役会の機能が効果的・効率的に発揮できる適切な人員を検討することで、更なるガバナンス強化を目指してまいります。

【補充原則4-11② 取締役会・監査役会の実効性確保のための前提条件】
 当社では、監査等委員である取締役の一部は他の上場会社の役員を兼務しておりますが、兼任数は合理的な範囲であり、かつ社外取締役であることから、当社の取締役としての役割・責務を十分果たす上で支障はないと考えております。
 なお、当社の役員の兼務状況は、当社ホームページで掲載している株主総会参考書類、有価証券報告書に記載しております。

【補充原則4-11③ 取締役会の実効性確保のための前提条件】
 前述、コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由に記載。

【補充原則4-14② 取締役に対するトレーニングの方針】
 当社は、取締役・監査役に対して、少なくとも年一回、外部セミナーや外部講師を活用して、コンプライアンス等、職責や業務上必要な知識・能力の向上に努めることとしています。

【原則5-1 株主との建設的な対話に関する方針】
 当社では、投資家対応の取締役を明確にすると共に、コーポレート本部 経理管理部 経営企画グループをIR担当部署としております。
 株主や投資家に対しては、決算説明会を半期毎開催し、その際、会場に来場できない株主・投資家に対する情報提供として、決算説明資料を当社ホームページにて掲載をし、適切な情報開示に努めております。なお、前事業年度は新型コロナウイルス感染症の流行状況を鑑み、決算説明会の開催を見合わせましたが、決算説明資料を当社ホームページに掲載しております。
 また株主からの対話(面談)の申込みに対しては、合理的な範囲で対応することとしております。
 対話を通じて把握した株主の意見などは会議体での報告などにより、取締役に対してフィードバックし、情報の共有・活用を図っております。
 決算発表前の期間は、サイレント期間として投資家との対話を制限しております。
 株主の皆様との対話におけるインサイダー情報の管理については、社内研修や外部セミナー等で管理体制を徹底しています。
2.資本構成
外国人株式保有比率10%未満
【大株主の状況】
氏名又は名称所有株式数(株)割合(%)
次原 悦子5,652,40037.53
株式会社ネクストフィールド992,0006.59
中田 英寿814,4005.41
日本マスタートラスト信託銀行㈱(信託口)762,4005.06
渡邊 徳人757,5005.03
小林 正晴400,0002.66
久貝 真次367,7002.44
松本 里絵215,0001.43
高橋 恵206,6001.37
申  光華171,2001.14
支配株主(親会社を除く)の有無―――
親会社の有無なし
補足説明
―――
3.企業属性
上場取引所及び市場区分東京 プライム
決算期6 月
業種サービス業
直前事業年度末における(連結)従業員数100人以上500人未満
直前事業年度における(連結)売上高100億円以上1000億円未満
直前事業年度末における連結子会社数10社以上50社未満
4.支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針
―――
5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情
該当事項はありません。
経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況
1.機関構成・組織運営等に係る事項
組織形態監査等委員会設置会社
【取締役関係】
定款上の取締役の員数10 名
定款上の取締役の任期1 年
取締役会の議長社長
取締役の人数6 名
社外取締役の選任状況選任している
社外取締役の人数3
社外取締役のうち独立役員に指定されている人数3 名
会社との関係(1)
氏名属性会社との関係(※)
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豊田 基嗣公認会計士
長井 亨その他
藤井 麻莉弁護士
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
a上場会社又はその子会社の業務執行者
b上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役
c上場会社の兄弟会社の業務執行者
d上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者
e上場会社の主要な取引先又はその業務執行者
f上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家
g上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者)
h上場会社の取引先(d、e及びfのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ)
i社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ)
j上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ)
kその他
会社との関係(2)
氏名監査等
委員
独立
役員
適合項目に関する補足説明選任の理由
豊田 基嗣独立役員公認会計士としての専門的な知識、豊富な実務経験を有しており、専門的な観点からの経営監督と経営全般に対する助言等を目的として、社外取締役(監査等委員である取締役)に選任しております。
独立役員として指定した理由は、一般株主と利益相反の生じる恐れがないと判断したためであります。
長井 亨 独立役員証券業界における実績から、金融分野における幅広い知見と豊富な経験を有しており、業務執行を行う経営陣から独立した客観的な視点からの助言等を目的として、社外取締役に選任しております。
独立役員として指定した理由は、一般株主と利益相反の生じる恐れがないと判断したためであります。
藤井 麻莉独立役員弁護士としての専門知識を活かした経営監督とSDGsに関する取り組みについての助言を目的として、社外取締役(監査等委員である取締役)に選任しております。
独立役員として指定した理由は、一般株主と利益相反の生じる恐れがないと判断したためであります。
【監査等委員会】
委員構成及び議長の属性
全委員(名)常勤委員(名)社内取締役(名)社外取締役(名)委員長(議長)
監査等委員会3112社内取締役
監査等委員会の職務を補助すべき取締役及び使用人の有無あり
当該取締役及び使用人の業務執行取締役からの独立性に関する事項
監査等委員会の職務を補助するため、コーポレート本部内で補助人を配置しております。配置された補助人は、監査等委員の指揮命令に基づき業務を行うこととしており、かつ社内規程において、補助人の独立性の確保に努めることと規定しております。また、当該補助人に係る人事に関しては、取締役は監査等委員会が選定する監査等委員の同意を得ることとしております。
監査等委員会、会計監査人、内部監査部門の連携状況
監査等委員会と会計監査人は、定期的かつ密接に相互連携して情報交換を行い、討議等を重ね連携を図っております。また、内部監査室による監査実施状況については、監査等委員会へ定期報告を実施することとしており、両者が連携して、実効性の高い監査を実施しております。
加えて、監査等委員会と内部監査室と会計監査人が、情報交換する三様会議も定期的に行っております。
【任意の委員会】
指名委員会又は報酬委員会に相当する任意の委員会の有無あり
任意の委員会の設置状況、委員構成、委員長(議長)の属性
委員会の名称全委員(名)常勤委員(名)社内取締役(名)社外取締役(名)社外有識者(名)その他(名)委員長(議長)
指名委員会に相当する任意の委員会指名・報酬委員会300300社外取締役
報酬委員会に相当する任意の委員会指名・報酬委員会300300社外取締役
補足説明
当社は、2022年12月16日開催の取締役会決議により、取締役会の任意の諮問機関として、指名・報酬委員会を設置いたしました。取締役の指名・報酬等に係る取締役会の機能に対し、独立社外取締役の関与を高めることにより、手続きの公正性・透明性・客観性を強化し、コーポレート・ガバナンスの充実を図ることを目的としております。指名・報酬委員会は取締役会決議により選定された委員3名以上で構成し、その過半数を独立社外取締役といたします。委員長は、独立社外取締役である委員の中から、指名・報酬委員会の決議によって選定いたします。
【独立役員関係】
独立役員の人数3
その他独立役員に関する事項
―――
【インセンティブ関係】
取締役へのインセンティブ付与に関する施策の実施状況ストックオプション制度の導入
該当項目に関する補足説明
会社法第236条、第238条および第240条の規定に基づき、2020年8月13日開催の当社取締役会において、ストックオプションの発行決議しております。
ストックオプションの付与対象者社内取締役社外取締役従業員子会社の取締役子会社の従業員
該当項目に関する補足説明
直近では、2020年8月に当社の取締役および従業員ならびに当社子会社の取締役および従業員に対し、税制適格ストックオプションの発行を実施致しました。中長期的な当社グループの業績拡大及び企業価値の増大を目指すにあたり、より一層意欲及び士気を向上させ、持株会社体制移行後における当社グループの結束力をさらに高めることを目的として、当社の取締役および従業員ならびに当社子会社の取締役および従業員に対して、無償にて新株予約権を発行するものであります。
【取締役報酬関係】
(個別の取締役報酬の)開示状況個別報酬の開示はしていない
該当項目に関する補足説明
報酬等の総額が1億円以上の者が存在しないため、報酬の個別開示は実施しておりません。
役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数は下記のとおりです。

役員報酬の内訳 (自 2021年7月1日 至 2022年6月30日)

                              報酬等の総額   固定報酬   業績連動報酬等  非金銭報酬等  役員の員数
取締役(監査等委員である取締役を除く。)      140,,720千円   126,000千円    5,000千円      9,720千円      4名
監査等委員である取締役(社外取締役を除く。)   16,940千円    15,000千円     1,500千円        440千円      1名
社外役員                           20,700千円    15,100千円     5,000千円        660千円       3名

報酬の額又はその算定方法の決定方針の有無あり
報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容
取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針

1.基本方針
 当社の取締役の報酬は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能するよう株主利益と連動した報酬体系とし、個々の取締役の報酬の決定に際しては各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針とする。具体的には、業務執行取締役の報酬は、固定報酬としての基本報酬、業績連動報酬等および株式報酬により構成する。

2.基本報酬(金銭報酬)の個人別の報酬等の額の決定に関する方針
 当社の取締役の基本報酬は、社内規程に基づき、月例の固定報酬とし、役位、職責、在任年数に応じて他社水準、当社の業績、従業員給与の水準をも考慮しながら、総合的に勘案して決定するものとする。

3.業績連動報酬等の額の決定に関する方針
 業績連動報酬等は、事業年度ごとの業績向上に対する意識を高めるため業績指標(KPI)を反映した現金報酬とし、各事業年度の連結営業利益の目標値に対する達成度合いに応じて算出された額を賞与として毎年、一定の時期に支給する。目標となる業績指標とその値は、中期経営計画と整合するよう計画策定時に設定するものとし、適宜、環境の変化に応じて見直しを行うものとする。

4.非金銭報酬等の内容および額または数の算定方法の決定に関する方針
 非金銭報酬等は、当社グループの中長期的な企業価値及び株主価値の持続的な向上を図るインセンティブを付与することを目的として株式報酬又は新株予約権(以下、株式報酬等)を付与し、株式報酬等を付与する際には、その株式報酬等の内容、数の算定方法、付与時期及び条件等については、取締役会で決議するものとする。

5.基本報酬の額、業績連動報酬等の額または非金銭報酬等の額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針
 取締役の種類別の報酬割合については、当社と同程度の事業規模や関連する業種・業態に属する企業をベンチマークとする報酬水準を踏まえ、各取締役の担当領域の規模及び責任やグループ経営への影響度合いを勘案した構成とする。取締役会又は取締役会で委任を受けた者は,事前に定めた種類別の報酬割合の範囲内で取締役の個人別の報酬等の内容を決定するものとする。

6.取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
 個人別の報酬額については、取締役会決議にもとづき代表取締役社長がその具体的内容について委任をうけるものとし、その権限の内容は、各取締役の基本報酬の額および各取締役の担当事業の業績を踏まえた賞与の評価配分とする。
 なお、株式報酬は、取締役会で取締役個人別の割当株式数を決議するものとする。
【社外取締役のサポート体制】
当社では、専任の担当者は配置しておりませんが、コーポレート本部にて社外取締役の業務サポートを行っております。
2.業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項(現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要)
 当社は、監査等委員会設置会社として、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の業務執行において、監査・監督を可能とする経営体制を構築し、コーポレート・ガバナンスの充実が図れるように努めております。

(1)現状の体制の概要
 取締役会は、取締役(監査等委員である取締役を除く。)3名(うち、社外取締役1名)および監査等委員である取締役3名(うち、社外取締役2名)で構成されており、原則として月1回の定時取締役会を開催することとしております。また、緊急議案発生の場合には速やかに臨時取締役会を開催し、迅速な経営判断ができる体制を構築しております。

(2)監査等委員会の機能強化に係る取組み状況
 監査等委員会は、常勤監査等委員1名および非常勤監査等委員2名の合計3名で構成しております。なお、非常勤監査等委員2名はともに社外取締役であり、その内1名は、公認会計士としての財務及び会計に関する知見を有しており、他の1名は、弁護士としての法務に関する知見を有しております。
 監査等委員である取締役は、取締役会に出席し、業務執行取締役から経営上の重要事項に関する説明を聴取するとともに適宜意見を述べ、内部統制システムを活用して業務執行を組織的に監査できる体制を構築しており、業務執行取締役の職務執行について、実効性、適法性及び妥当性の観点から監査を行っております。
 各監査等委員は、原則として月1回、コーポレート本部長との情報交換をする機会を設けるほか、業務執行取締役、監査等委員でない社外取締役、各子会社取締役・執行役員及び管理職を対象として、各事業の状況や課題についてヒアリングの機会を設けるなど、的確な監査・監督・助言等の実行に向けて、タイムリーな情報収集に努めております。
 なお、常勤監査等委員は、取締役会以外の重要な会議にも出席するほか、重要書類を閲覧し、各子会社及び各部署に往査するなど日常的に監査を行い、監査等委員会等において非常勤監査等委員と適宜、情報共有を行っております。

(3)会計監査の状況
 当社は、会社法に基づく会計監査人および金融商品取引法に基づく監査について、前事業年度よりRSM清和監査法人を選任しております。
 なお、前事業年度に業務を執行した公認会計士の氏名は、戸谷 英之氏、武本 拓也氏であり、監査証明業務にかかる補助者は、公認会計士5名、会計士試験合格者3名、その他5名であります。
 また、監査等委員会、監査法人、内部監査室が適宜連携をとることにより情報の共有を行い、監査・監督の実効性を確保しております。
3.現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由
 当社は、取締役会の監査・監督機能を強化し、コーポレート・ガバナンスを一層充実することとともに、取締役(監査等委員である取締役を除く)への権限委任により迅速な経営判断を行い、経営の効率性を高めることで更なる企業価値向上を図ることを目的として、2017年9月27日開催の第32回定時株主総会の決議を経て、監査等委員会設置会社に移行いたしました。
 監査等委員会設置会社へ移行した現行の体制は、経営の公正性及び透明性を維持し、経営における監査・監督の十分な機能確保、内部統制及びコンプライアンス遵守の徹底、迅速かつ適切な意思決定、効率的かつ効果的な経営及び業務執行を従来以上に実現できる体制であると考えております。
株主その他の利害関係者に関する施策の実施状況
1.株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況
補足説明
株主総会招集通知の早期発送社内手続・法的手続が完了次第、弊社HPへ情報を開示するように努めております。
また、法定期日より早く発送するよう努めております。
集中日を回避した株主総会の設定株主総会は、集中日を回避した日程で開催するよう努めております。
電磁的方法による議決権の行使インターネットによる議決権行使が可能となっております。
その他当社ウェブサイトに招集通知を掲載しております。
2.IRに関する活動状況
補足説明代表者自身による説明の有無
ディスクロージャーポリシーの作成・公表ディスクロージャーポリシーを作成し、当社ウェブサイトに掲載しております。
https://ssug.co.jp/ir/cg/
個人投資家向けに定期的説明会を開催現在、個人投資家向けに定期的な説明会は開催しておりません。
必要に応じて決算説明会を実施していく方針です。
あり
アナリスト・機関投資家向けに定期的説明会を開催アナリスト・機関投資家向けに1on1MTGを積極的に実施しております。
定期的に決算説明会を実施していく方針です。
あり
海外投資家向けに定期的説明会を開催海外機関投資家向けに1on1MTGを実施しております。
定期的説明会についても海外投資家の動向を勘案して検討してまいります。
あり
IR資料のホームページ掲載決算情報、決算情報以外の適時開示資料、中期経営計画等を掲載しておりま
す。
https://ssug.co.jp/ir/
IRに関する部署(担当者)の設置コーポレート本部 経営管理部 経営企画グループ
その他当社では、決算に関して、公表前の情報漏洩を防止し、公平性を確保する観点から、沈黙期間(サイレント期間)を設けており、期間中については、決算に関する質問への回答やコメントを一切控えることとしております。
3.ステークホルダーの立場の尊重に係る取組み状況
補足説明
環境保全活動、CSR活動等の実施当社は、企業の社会的責任を強く意識し、地震等被災地への寄付、点字入り名刺の採用(障がい者雇用の創出支援)、再生可能なLIMEXの利用等のほか、各事業における企画提案に環境保全や貧困問題解消等への取組みに繋がる内容を積極的に取り入れるなど、SDGsやCSR活動に積極的に取り組んでおります。
更に、当社独自のSDGsの目標達成に向けた取組みおよびソーシャルグッドに係わる取り組みを当社HPにて公開しております。
https://ssug.co.jp/company/sdgs/
内部統制システム等に関する事項
1.内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況
 当社及びその子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するために必要な体制の整備について、「内部統制システム構築の基本方針」として取締役会で決議した内容は以下のとおりであります。(当社の「内部統制システム構築の基本方針」は、2009年4月15日開催の取締役会において決定され、直近では2020年11月19日付で一部改定しております。)

1 取締役及び社員の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
 当社はコーポレート・ガバナンス体制として、監査等委員会設置会社を選択し、取締役会、監査等委員会を設置する。これは、取締役会の議決権を有する監査等委員である取締役が監査等を行うことにより、監査・監督の実効性を向上させ、また社外取締役の比率を高めることで、取締役会を監督する機能を一層強化し、当社のコーポレート・ガバナンスの更なる充実を図ることを目的としている。なお、重要な業務執行の決定の一部を取締役(監査等委員である取締役を除く。)へ委任することにより、取締役会における迅速な意思決定を実現するものとする。

(1) コーポレート・ガバナンス
ア 取締役及び取締役会
 取締役会は法令・定款等に則り、経営の重要事項を決定し、取締役の業務執行を監督するとともに、原則として月1回の定時取締役会を、緊急議案発生の場合には速やかに臨時取締役会を開催し、重要な業務執行の決定及び法定事項に対して迅速な経営判断ができる体制を構築する。

イ 監査等委員会
 監査等委員会は、法令の定める権限を行使するとともに、会計監査人及び内部監査室と連係して、「監査等委員会規程」及び「監査等委員会監査等基準」に則り、取締役の職務執行の適正性について監査等を実施する。

(2) コンプライアンス
ア コンプライアンス体制
 当社は、取締役及び社員がコンプライアンスに則った企業活動を実践するため、グループ共通の「リスク・コンプライアンス規程」を定め、コンプライアンス推進とリスク管理を一体で実施し、その目的達成のため諸施策を講じる。

イ 公益通報制度
 コンプライアンス上問題のある行為を知った場合に備え、グループ共通の「公益通報者保護規程」を定め、当社グループ全体のコンプライアンスの報告・相談窓口として、公益通報窓口を設置する。

(3) 内部監査
 業務執行者の職務執行の妥当性及びコンプライアンスの状況につき調査するため、代表取締役社長直轄の組織として内部監査室を設置し、内部監査に関する基本的事項を「内部監査規程」に定め、内部監査室及び必要に応じて代表取締役社長に任命された監査担当者が、監査を統轄、実施する。内部監査の結果は定期的に取締役会に報告されるものとする。

(4) 反社会的勢力対策
 社会秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力との関係は、法令等違反に繋がるものと認識し、その対応としてグループ共通の「反社会的勢力対策規程」を定め、当社グループ全体で反社会的勢力との関係を遮断する。

2 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
(1) 情報の保存及び管理
 当社は、情報セキュリティマネジメントシステム「ISO27001」の認証を受け、関連諸規程に則り、情報セキュリティ管理策を継続することにより、取締役及び社員の職務の執行に係る情報の保存及び管理を行う。

(2) 情報の閲覧
 取締役は、常時、これらの文書等を閲覧できるものとする。

3 損失の危険の管理に関する規程その他の体制
(1) リスク管理体制
 当社グループ全体を対象としたリスク・コンプライアンス委員会を原則として四半期ごとの3ヶ月に一度開催する。事業上のリスクを会社単位及び業務単位で検討し、管理する。

(2) 決裁制度
 当社及びグループ会社は、各部門の長がその分掌業務の執行にあたり、決裁取得を必要とする事項については、「職務権限規程」に基づき個別に申請のうえ決裁を取得する。また必要に応じ経過報告を行い、完了後は完了報告を行う。

(3) 大災害発生時の体制
 大地震などの突発的なリスクが発生し、全社的な対応が重要である場合は、当社代表取締役社長を本部長とするグループ会社全体の対策  本部を設置し、速やかに措置を講じる。

4 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
(1) 経営方針、経営戦略及び経営計画
 当社及びグループ会社は、会社ごと及びグループ全体の経営方針、経営戦略及び経営計画を策定し、グループ各社の全取締役、社員が共有する目標を定め、取締役はその経営目標が予定通り進捗しているか検証し、当社取締役会及びグループ各社の取締役会等において定期的に報告を行う。

(2) 執行役員制度
 当社は執行役員制度を必要に応じて導入し、経営の意思決定及び監督機能と業務執行機能を分離し、業務執行責任の明確化と迅速化を図る。なお、取締役会は執行役員の任命及び業務執行状況の監督を行う。

5 当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
(1) 子会社の取締役等の職務の執行に係る事項の会社への報告に関する体制
 当社と関係会社の相互の利益と発展を目的とし、「関係会社管理規程」を定める。当社コーポレート本部長は、子会社の経営状況と財務状況を常に把握し、各取締役に報告する。又、経営上の重要事項は子会社で決定する前に報告を受け、各取締役に報告するとともに子会社に対し必要な指導と助言をする。

(2) 子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
 「3 損失の危険の管理に関する規程その他の体制」の通り、グループ一体となった体制を構築する。

(3) 子会社の取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
 「4 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制 (1)経営方針、経営戦略及び経営計画」の通り、グループ各社及びグループ全体の体制を構築する。

(4) 子会社の取締役等及び社員の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
ア コーポレート・ガバナンス
 当社グループ各社の状況に適したコーポレート・ガバナンスを構築する。

イ コンプライアンス
 「リスク・コンプライアンス規程」をグループ会社に範囲を広げ、公益通報窓口は社内外へ設置し、社内窓口は内部監査室とする。

ウ 内部監査
 当社の内部監査室は、当社グループ各社に対し監査を実施し、当社代表取締役社長に報告する。監査等委員会及び会計監査人は、独自に当社グループ各社に対して監査を行うものとする。

エ 反社会的勢力対策
 「1 取締役及び社員の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制 (4)反社会的勢力対策」の通り、グループ一体となった体制を構築する。

6 財務報告の信頼性を確保するための体制
 財務報告の信頼性を確保するために、金融商品取引法に基づきグループ共通の諸規程を整備し、財務報告に係る内部統制の有効かつ効率的な整備・運用及び評価を行う。内部統制の整備・運用の実施は、各社業務部署の責任の下で実行され、評価は内部監査室が行う。なお、その評価結果は取締役会及び監査等委員会に報告する。

7 監査等委員会がその職務を補助すべき社員を置くことを求めた場合における当該社員に関する体制及び当該社員の取締役からの独立性に関する事項並びに当該社員に対する指示の実効性の確保に関する事項
 監査等委員会がその職務を補助すべき社員を置くことを求めた場合、取締役会は監査等委員会と協議の上、当該社員を選出し対応する。
 当該社員の人事異動、人事考課等については監査等委員会の同意が必要であるものとする。
 当該社員が他部署の業務を兼務する場合は、監査等委員会に係る業務を優先して従事するものとする。

8 監査等委員会への報告に関する体制並びに報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利益な取扱いを受けないことを確保するための体制
(1) 監査等委員である取締役による重要会議への出席
 監査等委員である取締役は、取締役から業務執行の状況その他重要事項の報告を受ける他、その他重要な会議に出席する。

(2) 当社グループ各社の役員及び社員による監査等委員会への報告
 当社グループ各社の役員及び社員は、当社監査等委員会から業務執行について報告を求められた場合、又は当社グループ会社に著しく影響を及ぼす重要事項、法令定款違反の不正行為、その他これに準ずる事実並びにそのおそれのある事実を知った場合には、遅延なく当社監査等委員会に報告する。又、監査等委員会は必要に応じ、いつでも当社グループ各社の役員及び社員に報告を求めることができる。

(3) 内部監査の報告
 内部監査室は、監査等委員会に内部監査結果及び監査状況等を定期的に報告する。

(4) 公益通報制度
 通報に不利益が及ばないグループ共通の公益通報者窓口を設置し、通報内容を監査等委員会に報告する。

(5) その他
 当社グループ会社は、上記の報告を行った役員及び社員に対し、当該報告を行ったことを理由として、不利な取り扱いを行うことを禁止する。

9 会社の監査等委員である取締役の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用又は償還の処理に係る方針に関する事項
 監査等委員である取締役が、その職務の執行について生ずる費用の前払いまたは償還等の請求をしたときは、速やかに当該費用または債  務を処理する。

10 その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
(1) 内部監査室、会計監査人との連係
 監査等委員会は、内部監査室及び会計監査人より、それぞれ監査計画を事前に受領するとともに、定例会議を開催し、監査方針及び監査結果報告にかかる意見交換を行うことができる。監査等委員会は、当社グループ各社の監査役と連係し、当社グループ各社における業務執行に関する意見を徴するため、グループ経営にかかる相互情報交換を行うことができる。

(2) 外部専門家の起用
 監査等委員会が必要と認めるときは、弁護士、公認会計士その他の外部アドバイザーを任用することができる。
2.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
(1)反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方

 反社会的勢力とは取引関係を含む一切の関係を持たず、不当要求に対しては毅然とした対応をとることを基本方針としています。


(2)反社会勢力排除に向けた整備状況

 当社は、「反社会的勢力対策規程」を定め、反社会的勢力に対して毅然とした対応をとることとしております。
 同規程は全社員が閲覧できるようにし、その啓発に努めております。

 当社では、コーポレート本部長を担当責任者とし、警察等の外部専門機関と連携し、反社会勢力に関する情報収集等に努めております。


その他
1.買収防衛策の導入の有無
買収防衛策の導入の有無なし
該当項目に関する補足説明
―――
2.その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項
1.適時開示に対する基本方針
 当社は、金融商品取引法および東京証券取引所が定める「有価証券上場規程」に基づく情報の適時開示を適切に実施するだけでなく、経営の透明性、公正性の確保を目的として開示内容の充実や任意開示を積極的におこなうことを基本方針としております。

2.適示開示に係る社内体制
 会社情報の管理集約、適時開示の管理責任者として情報取扱責任者(情報開示担当役員)を設置しております。現在はコーポレート本部長が情報取扱責任者となっており、情報開示担当役員の指示に基づき、担当部門が会社情報の開示を行います。

(1) 決定事実に関する情報
 コーポレート本部経営管理部経営企画グループは、取締役会の事務局業務を担っており、決定事項における情報は事前に集約できる体制となっております。そのため当部門は、取締役会の付議事項を予め入手し、情報取扱責任者とともに適時開示の対象となる重要事実の有無を検討いたします。
 その上で重要事実が開示事項に該当した場合には、事前に開示資料を作成し付議事項の別添資料として提出し、その付議事項の可決を確認後、会議終了次第遅滞なく開示しております。

(2) 発生事実に関する情報
 当社コーポレート本部は、当社各部のみならず子会社の情報も含めて一括で管理する体制を整えております。そのため、各事業活動の状況はコーポレート本部長へ集約され、当該事実の開示必要性が見込まれる場合には、コーポレート本部経営管理部経営企画グループは情報取扱責任者とともに、適時開示の対象となる重要事実の有無を検討いたします。
 その上で発生事実が開示事項に該当した場合には、直ちに開示資料を作成し社内手続きを経て開示しております。

(3) 決算に関する情報
 経営管理部が決算開示資料を作成し、取締役会の承認を得て開示しております。