| 最終更新日:2022年12月23日 |
| 株式会社CS-C |
| 代表取締役社長 椙原 健 |
| 問合せ先:取締役管理本部長 林 宏一 |
| 証券コード:9258 |
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| 当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。 |
Ⅰコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報
1.基本的な考え方
当社は、「かかわるCに次のステージを提供し、笑顔になっていただく」をミッションに、「マーケティング、テクノロジー、コンサルティングスキルを武器とし、ローカルビジネスの活性化を通じて、消費者に日々の楽しみを提供し、店舗、街・地域、国が活性化されている状態。」、「公益資本主義の浸透により、ビジネスと社会貢献が両立する世界が確立している状態。」の2つのビジョンを掲げております。
また、「圧倒的にクライアントファースト」、「GIVE&GIVE」、「集合天才」、「1人でも最強、チームなら無敵」、「素直な心で、謙虚に誠実に」の5つの行動指針を掲げています。
当社は、これらの会社のミッション、ビジョン及び行動指針を実現・実行するとともに、経営の効率化、健全化、透明性を高め、中長期的、安定的かつ継続的に株主価値を向上させることが、コーポレート・ガバナンスの基本であると認識しております。
このため、企業倫理の醸成と法令遵守、経営環境の変化に迅速・適切・効率的に対応できる経営の意思決定体制を構築して、コーポレート・ガバナンスの充実を図ります。
また、全てのステークホルダーからの信頼を得ることが不可欠であると考え、情報の適時開示を通じて、透明・健全な経営を行ってまいります。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】
当社は、コーポレートガバナンス・コードにおける基本原則をすべて実施しております。
【大株主の状況】

| 株式会社スマイルプラス | 3,000,000 | 45.64 |
| 椙原 健 | 1,375,000 | 20.92 |
株式会社日本カストディ銀行 (信託口) | 367,200 | 5.59 |
| 森谷 広樹 | 147,600 | 2.25 |
UBS AG LONDON ASIA EQUITIES (常任代理人 シティバンク、エヌ・エイ東京支店) | 93,300 | 1.42 |
| 渡邊 毅 | 80,000 | 1.22 |
| auカブコム証券株式会社 | 68,800 | 1.05 |
野村信託銀行株式会社 (信託口) | 64,800 | 0.99 |
MSIP CLIENT SECURITIES (常任代理人 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社) | 63,700 | 0.97 |
| 株式会社SBI証券 | 61,500 | 0.94 |
補足説明

大株主の状況は、2022年9月30日時点のものであります。
3.企業属性
| 東京 グロース |
| 9 月 |
| サービス業 |
| 100人以上500人未満 |
| 100億円未満 |
| 10社未満 |
4.支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針
支配株主との取引を検討する場合、少数株主の利益を損なうことのないよう、事前に、取引理由及びその必要性、取引条件及びその決定方法の妥当性等について、取締役会において十分に審議した上で決議を行うこととしております。
5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情
―――
Ⅱ経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
| a | 上場会社又はその子会社の業務執行者 |
| b | 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役 |
| c | 上場会社の兄弟会社の業務執行者 |
| d | 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者 |
| e | 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者 |
| f | 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家 |
| g | 上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者) |
| h | 上場会社の取引先(d、e及びfのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ) |
| i | 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ) |
| j | 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ) |
| k | その他 |
会社との関係(2)

| 福田 貴史 | ○ | ――― | 経営者及び取締役としての知識・経営を有するほか、財務・経営戦略全般に関するアドバイザリー業務等の経験が豊富であり、当社経営陣から独立した立場で助言・提言を行って頂けるものと判断し、社外取締役として選任しております。なお、当社との間で人的・資本的関係及び取引関係その他の利害関係はありません。 なお、当社との間で人的・資本的関係及び取引関係その他の利害関係はなく、独立役員としての独立性、客観性は十分確保されており適任であると判断し、独立役員として指定しております。 |
監査役、会計監査人、内部監査部門の連携状況
監査役会は、原則として月1回の定例監査役会を開催するほか、必要に応じて臨時監査役会を開催し、監査計画の策定、監査実施状況、監査結果等の検討等、監査役相互の情報共有を図っております。また、監査役は、内部監査担当及び会計監査人と随時会合を開催して情報共有を行い、相互に連携を図っております。
なお、監査役は、取締役会及びその他重要な会議に出席するほか、監査計画に基づき重要書類の閲覧、役職員への質問等の監査手続きを通じて、経営に関する適正な監視を行っております。また、内部監査担当及び会計監査人と緊密な連携をとり、監査の実効性と効率性の向上に努めております。
コンプライアンス他の法的判断については、顧問弁護士と連携する体制をとっております。
なお、監査役会、会計監査人、内部監査部門は、定期的に三様監査会を実施し、適切に情報の共有を行っております。
会社との関係(1)

| 金田一 喜代美 | 税理士 | | | | | | | | | | | | | |
| 中山 茂 | 弁護士 | | | | | | | | | | | | | |
| 山口 満 | 公認会計士 | | | | | | | | | | | | | |
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
| a | 上場会社又はその子会社の業務執行者 |
| b | 上場会社又はその子会社の非業務執行取締役又は会計参与 |
| c | 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役 |
| d | 上場会社の親会社の監査役 |
| e | 上場会社の兄弟会社の業務執行者 |
| f | 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者 |
| g | 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者 |
| h | 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家 |
| i | 上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者) |
| j | 上場会社の取引先(f、g及びhのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ) |
| k | 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ) |
| l | 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ) |
| m | その他 |
会社との関係(2)

| 金田一 喜代美 | ○ | ――― | 税理士として財務会計に精通しており、経験、見識が豊富であり、また、他社の社外監査役としての経験から企業経営に関する見識を有していることから、これらの豊富な経験及び幅広い見識を活かして当社の監査業務を十分に果たしていただけるものと判断し社外監査役に選任しております。なお、当社との間で人的・資本的関係及び取引関係その他の利害関係はありません。 なお、当社との間で人的・資本的関係及び取引関係その他の利害関係はなく、独立役員としての独立性、客観性は十分確保されており適任であると判断し、独立役員として指定しております。 |
| 中山 茂 | ○ | ――― | 弁護士としての実務経験を有し企業法務に精通しており、幅広い見識を当社の監査業務を十分に果たしていただけるものと判断し、社外監査役に選任しております。なお、当社との間で人的・資本的関係及び取引関係その他の利害関係はありません。 なお、当社との間で人的・資本的関係及び取引関係その他の利害関係はなく、独立役員としての独立性、客観性は十分確保されており適任であると判断し、独立役員として指定しております。 |
| 山口 満 | ○ | ――― | 公認会計士としての実務経験を有し財務会計に精通しており、また他社の社外監査役としての経験から企業経営に関する見識を有していることから、これらの豊富な経験及び幅広い見識を活かして当社の監査業務を十分に果たしていただけるものと判断し、社外監査役に選任しております。なお、当社との間で人的・資本的関係及び取引関係その他の利害関係はありません。 なお、当社との間で人的・資本的関係及び取引関係その他の利害関係はなく、独立役員としての独立性、客観性は十分確保されており適任であると判断し、独立役員として指定しております。 |
その他独立役員に関する事項
取締役6名のうち社外取締役1名、監査役3名のうち社外監査役3名の体制であります。社外取締役は議決権を有する取締役会の一員として審議及び決議に参加することで取締役会としての監督機能の向上に貢献しており、また、社外監査役の取締役会への出席は経営の客観性、透明性の確保に貢献しております。
該当項目に関する補足説明
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、取締役報酬の総額のみ開示しております。
報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容
―――
【社外取締役(社外監査役)のサポート体制】
社外取締役及び社外監査役をサポートする専属のスタッフは配置しておりませんが、管理本部が取締役会招集通知及び会議資料の早期発送を実施し、管理部門担当役員が取締役会決議事項及び報告事項の事前説明を行うなど、必要に応じたサポートを行っております。
2.業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項(現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要)
(a)取締役会
当社取締役会は、取締役6名(うち社外取締役1名)で構成されております。取締役会は、法令・定款に定められた事項のほか、経営上の重要な事項に関する意思決定機関及び取締役の職務執行の監督機関として機能しております。取締役会は、原則として月1回の定時取締役会や四半期に1回の決算承認を主目的とする取締役会のほか、必要に応じて臨時取締役会を開催し、迅速な経営上の意思決定を行える体制としております。経営上の最高意思決定機関として、取締役会規程に基づき重要事項(経営方針、事業計画、重要な財産の取得及び処分等)を決定し、業務執行状況を監督しております。定時取締役会は原則として毎月1回開催し、必要に応じ随時臨時取締役会を開催しております。
(b)監査役及び監査役会
監査役は、取締役会以外にも重要な会議体へ出席し、必要に応じて意見を述べるほか、重要な決裁書類の閲覧等を通じて、取締役の職務執行を監査しております。監査役会は、常勤監査役(1名)及び非常勤監査役(2名)の合計3名(うち社外監査役3名)で構成されております。
監査役会は、原則として月1回の定例監査役会を開催するほか、必要に応じて臨時監査役会を開催し、監査計画の策定、監査実施状況、監査結果等の検討等、監査役相互の情報共有を図っております。また、監査役は、内部監査担当及び監査法人と随時会合を開催して情報共有を行い、相互に連携を図っております。
なお、監査役は、取締役会及びその他重要な会議に出席するほか、監査計画に基づき重要書類の閲覧、役職員への質問等の監査手続きを通じて、経営に関する適正な監視を行っております。また、内部監査担当及び監査法人と緊密な連携をとり、監査の実効性と効率の向上性に努めております。
コンプライアンス他の法的判断については、顧問弁護士と連携する体制をとっております。
(c)内部監査室
当社は、社内規程や関連法令の遵守、業務改善、不正・誤謬の未然防止を目的として、他の業務執行部門から独立した代表取締役直轄の内部監査室を設置し、「内部監査規程」に基づき内部監査を実施しております。また、内部監査室と監査役会、監査法人が監査を有効かつ効率的に進めるため適宜情報交換を行っており、効率的な監査に努めております。
(e)リスク・コンプライアンス委員会
当社は健全な企業活動を行うにあたり、リスクを把握しコンプライアンスを順守する構成で誠実な経営を実践することを目的としてリスク・コンプライアンス委員会を設置し、運用しております。当該委員会では、業務遂行に係るリスクを的確に把握し、それぞれのリスクに対し、その予防と損失の極小化の為の仕組みを検討する事により、リスク管理体制の充実を図っております。
代表取締役を最高責任者とし、代表取締役から任命された全取締役、執行役員、各部門のマネージャーで構成されており、常勤監査役がオブザーバーとして参加しております。なお、原則として四半期に1回以上開催することとしております。
(f)検討事項
コーポレート・ガバナンス体制のさらなる強化を目的とし、社外取締役の増員を検討しております。また、取締役の指名、報酬等に係る評価、決定プロセスの透明性及び客観性を担保することで、取締役会の機能の独立性、客観性と説明責任を強化し、当社のコーポレート・ガバナンス体制のより一層の充実を図ることを目的とし、取締役会の諮問機関として、任意の指名報酬諮問委員会を設置することを検討しております。
3.現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由
当社は監査役会設置会社であり、現状の事業規模を考慮して、当体制が経営監視機能として有効であり、業務執行の観点からも当体制が適切であると判断しております。
なお、取締役は、迅速かつ的確な意思決定や業務執行が必要であるとの考えから、業務に精通した取締役を選任しており、また、監査役3名(非常勤監査役2名)全員を社外監査役としておりますので、経営監視機能の有効性は確保されているものと考えております。
現時点では、現体制で十分であると判断しておりますが、コーポレート・ガバナンス体制のさらなる強化という観点から、社外取締役の増員や、任意の指名報酬諮問委員会の設置について検討しております。
1.株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況

| 株主総会の招集通知については、早期発送に努めてまいります。 |
| 当社は9月期決算で株主総会の開催は12月下旬のため、株主総会の開催が集中することは少ないと考えておりますが、より多くの株主の皆様が参加できるような開催日を設定するよう留意いたします。 |
| インターネット(スマートフォン等含む)による議決権行使を導入しています。 |
2.IRに関する活動状況

| ディスクロージャーポリシーを定め、当社ホームページ上のIR専用ページに公表しております。 | |
| 半期ごとに代表取締役による決算説明動画及びそのプレゼンテーション資料を、当社ホームページにて公開しております。 | あり |
| アナリスト・機関投資家向けの説明会を定期的に開催し、代表取締役社長が業績や経営方針を説明しております。 | あり |
| 現時点では未定おりませんが、今後の株主構成等を確認の上、検討してまいります。 | なし |
| 当社ホームページ内にIRサイトを開設し、決算短信、有価証券報告書、四半期報告書、その他適時開示資料等を掲載しております。 | |
| 株主、投資家、地域社会をはじめとするあらゆるステークホルダーが、的確な投資情報を適時、適切に入手し、当社を適正に評価いただくことを目的に整備を進めてまいります。 |
| 当社ホームページ、決算説明会等により、ステークホルダーに対する積極的な情報開示を行う方針です。 |
1.内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況
1. 内部統制システム構築指針
法令・定款等を遵守し、社会規範・市場ルールに則り公正かつ適切な経営の実現を図る具体的対応として、会社法及び同法施行規則に基づき、内部統制システムの構築及び整備に向けて以下のとおり定める。
なお、会社の業務執行の適法性・効率性を確保し、リスク管理に努めるために、この基本方針は経営環境の変化に応じて不断の見直しを図るものとする。
2. 当社の取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制(会社法施行規則第100条第1項第1号)
取締役会議事録、決議書、その他取締役の職務の執行に係る情報について、「文書管理規程」に従い、情報類型毎に保存期間・保存方法・保存場所を定め、文書または電磁的記録の方法により閲覧可能な状態で、適切に管理を行う。
3. 当社損失の危険の管理に関する規程その他の体制(会社法施行規則第100条第1項第2号及び第5号ロ)
(1) 業務遂行に伴うリスクのうち当社の経営に重大な影響を及ぼし得る主要なリスク(知的財産権、情報、訴訟事件等)に ついて、「リスク・コンプライアンス規程」を定め、個々のリスク管理に係る体制及びこれらのリスクを統合し管理する体制を整備する。
(2) 「リスク・コンプライアンス規程」に有事対応体制について定め、大規模自然災害等の危機発生時における主要業務の継続及び早期復旧の実現を図り、かつ経営基盤の安定と健全性の確保を図る。
4. 当社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制(会社法施行規則第100条第1項第3号及び第5号ハ)
(1) 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制の基礎として、取締役会を月1回(定時)開催するほか、必要に応じて臨時に開催する。
(2) 当社の取締役の職務分担及び担当部門の分掌業務及び職務権限を適切に配分する。
(3) 当社の重要な業務執行に関する事項について取締役間及び部門長会議で協議し、取締役会の審議の効率化及び実効性の向上を図る。
5. 当社の取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制(会社法第362条第4項第6号、会社法施行規則第100条第1項第4号及び第5号ニ)
当社は、当社の取締役、執行役員及び使用人の職務の執行が法令、定款等に適合することを確保するために必要な体制を次のとおり整備する。
(1) 当社は、当社の取締役及び使用人の職務の執行が、法令及び定款に適合することを確保するため、当社に適用するリスク・コンプライアンス規程等を定め、職制に基づいてこれらの周知及び実践的運用を行う体制を構築する。
(2) 取締役会における取締役の職務執行の状況報告等を通じて当社の取締役及び使用人の職務の執行が法令等に適合していることを確認する。
(3) 「リスク・コンプライアンス規程」に当社のリスク管理に関する規定を定め、リスク管理に対する役職員に対する周知徹底及び全社横断的な調査・監督指導を行う。
(4) リスク・コンプライアンス委員会を設置し、コンプライアンスに関わる重要決定事項の通達、実務上の課題の洗い出しならびに問題点の検討を行うとともに、日常的な啓蒙活動等を通じて、全社的なコンプライアンス活動を推進する。
(5) 財務計算に関する書類その他の情報の適正を確保するため、金融商品取引法等の法令に準拠し、財務報告に係る内部統制の整備を行なう。
(6) 役職員は、社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力とは一切関係を持たず、不当な要求を受けた場合には、警察等の外部専門機関とも連携し、毅然とした態度で臨む。
6. 当社の業務の適正を確保するための体制及び当社子会社の取締役等の職務の執行に係る事項の会社への報告に関する体制(会社法第362条第4項第6号、会社法施行規則第100条第1項第5号イ)
当社のリスク管理の方針を「リスク・コンプライアンス規程」に定め、業務の適正を確保するための体制を構築するとともに、当社の内部監査担当による内部監査規程に基づく監査を実施することにより、当社の業務の適正を確保する。
7. 監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項、 取締役からの独立性に関する事項及び当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項(会社法施行規則第100条第3項第1号ないし第3号)
内部監査担当者が協力するとともに、監査業務に必要な補助すべき特定の使用人の設置が必要な場合、監査役はそれを指定できるものとする。
8. 当社の取締役及び使用人が当社の監査役に報告をするための体制その他監査役への報告に関する体制及び報告したものが当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制(会社法施行規則第100条第3項第4号及び第5号)
(1) 当社の取締役及び使用人は、監査役及び監査役会に対して、法定の事項に加え次に定める事項を報告する。
① 会社経営に重大な影響を及ぼすおそれのある事項
② 内部監査状況及びリスク管理に関する重要な事項
③ 重大な法令・定款違反
④ その他コンプライアンス上重要な事項
当社は、当該報告を監査役へ報告した者に対して、その報告を行ったことを理由として不利益な取扱いを行うことを禁止する。
(2) 監査役は、取締役会及びその他重要な会議に出席し、意見を表明する。
(3) 監査役及び監査役会は、その職務を遂行するために必要と判断するときは、いつでも取締役及び使用人に報告を求めることができるほか、取締役及び使用人から個別に職務執行状況を聴取することができる。
(4) 監査役が取締役の職務の執行に関して意見を表明し、またはその改善を勧告したときは、当該取締役は、指摘事項への対応の進捗状況を監査役に適宜報告する。
9.当社の監査役の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項(会社法施行規則第100条第3項第6号)
当社の監査役がその職務の執行につき、当社に対して費用の前払い等の請求をしたときは、当社は請求に係る費用又は債務が当該監査役の職務執行に必要でないと認められる場合を除き、速やかに当該費用又は債務の処理を行う。
10. その他当社の監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制(会社法施行規則第100条第3項第7号)
(1) 取締役は、監査役の業務の遂行にあたり、本社各部門及び支店その他の営業所に立ち入り、重要な取引先等の調査、又、弁護士、公認会計士等の外部専門家との連携を図れる環境の提供、その他の事項について監査等委員が協力を求める場合は、可能な限り他の業務に優先して監査役に協力する。
(2) 監査役は必要に応じて各種会議、打合せ等に出席することができる。
(3) 監査等委員は監査内容について情報交換を行うため、内部監査人及び会計監査人と連携を図る。
2.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
反社会的勢力排除に向けた体制
当社は、反社会的勢力との取引関係や支援関係も含め一切遮断し反社会的勢力からの不当要求に対して屈せず、反社会的勢力からの経営活動の妨害や被害、誹謗中傷等の攻撃を受けた対応を管理部で一括管理する体制を整備し、警察等関連機関と連携し、組織全体で毅然とした対応をします。
反社会的勢力の排除に向けた具体的な取組み状況
a.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方
当社は、反社会的勢力に対し、「反社会的勢力排除に関する基本方針」において下記のとおりの基本方針を定めております。
(会社の基本方針)
1. 当社は、反社会的勢力とは、一切の関係を遮断します。
2. 当社は、反社会的勢力による不当要求は、断固拒否します。
3. 当社は、反社会的勢力とは、当社業務に関係する一切の取引を行ないません。
b. 反社会的勢力排除に向けた整備状況
(a)社内規程の整備状況
当社は、反社会的勢力排除に向けて「反社会的勢力排除に関する基本方針」にて会社の基本方針を制定するとともに、社内体制及び対応方法を全社員に周知徹底しております。
(b)対応統括部署及び責任者
当社は、反社会的勢力への対応統括責任者を管理本部長と定め、部門責任者は各部門長が対応することとしております。
(c)反社会的勢力排除の対応方法
①新規取引先・株主・役職員について
民間の調査システムを活用し、反社会的勢力との関係の有無を調査しております。
また、各種契約書等には「反社会的勢力との関係がないこと」の保証や反社会的勢力と関した場合の契約解除及び損害賠償の請求条項を規定することとしております。
②既存取引先等について
常に情報収集を怠らず、注意をするとともに、一定の範囲を対象として年1回の調査確認を実施しております。
③既存取引先等が反社会的勢力であると判明した場合や疑いが生じた場合
速やかに取引関係等を解消する体制をとっております。
2.その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項
当社のコーポレート・ガバナンス体制及び適時開示手続きに関するフローの模式図を参考資料として添付しております。