コーポレートガバナンス
CORPORATE GOVERNANCEACCESS GROUP HOLDINGS CO.,LTD.
最終更新日:2022年12月26日
J-アクセスグループ
代表取締役社長 木村勇也
問合せ先:財務企画部 03-5413-3001(代表)
証券コード:7042
https://www.access-t.co.jp/
当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。
コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報
1.基本的な考え方
 当社グループは、法令・企業倫理・社会規範等の遵守が当社グループの経営の根幹であるとの認識の下、健全で透明性の高い経営を行うとともに、経営環境の変化に迅速かつ的確に対応し、企業価値を高めることを、コーポレート・ガバナンスの基本方針としております。また、株主の皆様をはじめとする全てのステークホルダーに対して適時に適切な情報開示を行い、社会的信頼に応えながら持続的成長を遂げるため、コーポレート・ガバナンスの充実と強化に努めております。

 なお、本報告書の各項目の記載については、2021年6月改訂・施行のコーポレート・ガバナンスコードに基づき、記載しております。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】
【補充原則 1-2② 株主総会招集通知の早期発送・招集通知記載情報の電子的公表】
 当社は現在、招集通知の早期発送(株主総会開催日より3週間程度前)は実施しておりませんが、今後株主の皆様が株主総会の十分な議案の検討期間を確保できるよう、早期発送が可能な体制の整備に努めてまいります。なお、招集通知の当社ウェブサイトでの公表につきましては、招集通知の発送日に公表しておりますが、発送前の公表についても検討してまいります。

【補充原則 1-2④ 議決権の電子行使・招集通知の英訳】
 当社は、現時点では議決権の電子行使の採用及び英文による招集通知の作成は行っておりませんが、現在当社の外国人(外国法人を含む)株主構成比率は2%程度であり、今後株主、投資家の皆様のご意見等も参考にしながら、また、海外投資家の株主比率の動向も見据えながら、検討してまいります。

【補充原則 3-1② 英語での情報の開示・提供】
 当社は、現時点では投資家の構成比率等の情報を総合的に勘案し、英訳での情報の開示・提供は実施しておりません。引き続き、株主構成や投資家の動向等の情報収集・分析に努め、検討してまいります。

【補充原則 3-1③ 自社のサステナビリティについての取組み】
 当社は、決算説明資料等により経営戦略の開示を行っておりますが、自社のサステナビリティについての取組みは開示しておりません。今後策定を検討し、必要に応じて開示することといたします。
 また、人的資本への投資等については、営業会社であり優秀な社員の確保を重視する一方で、社員1人あたりの生産性の向上も意識し、バランスの取れた採用を志しております。知的財産への投資等については、自社で保有する進学・就活のWebサイトへの投資を中心に、展開しております。

【補充原則 4-1② 中期経営計画未達時の原因・分析の株主説明と計画への反映】
 当社は、「上場維持基準の適合に向けた計画書についての進捗状況及び計画書の更新(期間の変更)について」で、2025年までの収益面の目標数値を開示しておりますが、現時点で外部環境の不確実性が高いため、中期経営計画としての開示は行っておりません。なお、計画については毎期ローリング方式で見直しを行っており、目標未達に終わった場合には、その原因や自社が行った対応の内容を十分に分析し、その分析を次期以降の計画に反映させております。

【補充原則 4-2① 客観的・透明性ある手続きに従った報酬制度設計・報酬額決定と業績連動割合・現金自社株報酬割合の適切な設定】
 当社は、譲渡制限付株式報酬制度を導入し、中長期的な業績と連動する報酬体系を採用しておりますが、当社の取締役会は、経営陣の報酬が持続的な成長に向けた健全なインセンティブとして機能するよう、客観性・透明性ある手続に従い、さらなる報酬制度の検討をしてまいります。

【補充原則 4-8 独立社外取締役の有効な活用】
 当社は、社外取締役の要件として、企業経営に関する豊富な経験を有するとともに、当社グループの事業内容や事業構造に対して深い理解があることを求めており、現状は取締役8名のうち1名のみを独立社外取締役として選任しております。今後、会社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に寄与するような役割・責務を果たすべき資質を備えた独立社外取締役を2名以上選任することの重要性を認識しながら、適切な人材の発掘に努めてまいります。

【補充原則 4-10① 経営陣幹部・取締役の指名・報酬等に係る取締役会の機能の独立性・客観性と説明責任の強化】
 当社は監査役会設置会社であり、独立社外取締役が取締役の過半数に達しておりませんが、当社の事業規模に鑑み、現行の体制で十分にガバナンスが機能していると考え、指名・報酬委員会は設置しておりません。取締役の指名・報酬について、取締役会において独立社外取締役に意見を求めており、取締役会等における独立社外取締役の役割は有効に機能していると考えております。

【原則 4-11 取締役会・監査役会の実効性確保のための前提条件】
 当社取締役会は、当社の事業を深く理解し、その役割・責務を実効的に果たせる知識・経験・能力を備える人材を取締役候補者としております。その結果、人事、総務、営業、財務、システムの豊富な経験を持つ者がそれぞれ取締役として選任されており、全体として良いバランスを備えていると考えております。また、社外取締役には広告分野で長年の経験を持ち、経営経験もある人材が就任しているほか、監査役には当社での長年の業務経験がある人材と弁護士・公認会計士の各分野の専門家が就任しており、社外役員からの的確な意見・助言により、取締役会は十分に活性化されていると考えております。一方で、現時点では女性取締役は不在となっております。取締役候補者の選定にあたっては男女の別なく検討しており、管理職や連結子会社の執行役員には女性を積極的に登用していることから、今後ジェンダーや国際性の面も含めて多様性の確保に向けて、検討を行ってまいります。

【補充原則 4-11① スキル・マトリックスの開示】
 当社の取締役会は、社内取締役7名、社外取締役1名により構成されており、社内取締役2名は連結子会社である事業会社代表取締役社長であるため、構成人員の規模については適正であると考えております。各取締役のスキル・マトリックスは開示しておりませんが、招集通知や有価証券報告書に記載の役職、経歴、選任理由を通じて、各取締役の役割、経験等を開示しております。社外取締役には、広告業界に精通し、他社の経営経験を有する者が選任されております。

【補充原則 4-11③ 取締役会全体の実効性についての分析・評価】
 当社では、現時点では取締役会の実効性についての分析・評価は実施しておりません。取締役会全体の実効性についての分析・評価の実施、及びその結果の開示については、今後検討してまいります。

【原則 5-2 経営戦略や経営計画の策定・公表】
 当社は、「上場維持基準の適合に向けた計画書についての進捗状況及び計画書の更新(期間の変更)について」で、2025年までの収益面の目標数値を開示しておりますが、現時点で外部環境の不確実性が高いため、中期経営計画としての開示は行っておりません。今後、開示について検討してまいります。

【補充原則 5-2① 事業ポートフォリオの基本的な方針と見直し状況】
 当社では、事業ポートフォリオに関する基本的な方針や事業ポートフォリオの見直し状況について、公表しておりませんが、今後検討してまいります。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】
【原則 1-4 政策保有株式】
 当社は子会社の経営管理を行うことを主たる業務としておりますので、当社が保有する株式は関係会社及び資本業務提携先である会社であり、それ以外に保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式は保有しておりません。但し、事業の推進強化等、企業価値の向上に資すると判断される場合には、純投資目的以外の目的である投資株式を保有する方針です。
 また、当社は取締役会において、適宜、必要に応じて個別の純投資目的以外の目的である投資株式について、保有目的の適正性、保有に伴う便益及びリスクを総合的に検証し、保有の継続性の可否を検討することとしております。
 保有目的や便益・リスクの合理性については、毎年、取締役会で精査し、保有の適否を検証しており、検証結果については今後開示することといたします。政策保有株式に係る議決権行使にあたっては、投資先企業の企業価値向上に繋がるか、当社の企業価値を棄損するおそれがないかなどを確認し、適切に行使しております。なお、一定額以上の株式の取得又は売却については、取締役会の決議事項と定めております。

【原則 1-7 関連当事者間の取引】
 当社と取締役との間の競業取引や利益相反取引は、取締役会決議事項として明示し、当該取引を行う場合は、取締役会において当該取引の合理性・妥当性等を審議し、承認を得ることとしております。

【原則 2-4① 女性・外国人・中途採用者の管理職・中核人材への登用目標】
 当社は、多様な人材を登用するために、性別・年齢・障害の有無に関わらず、知識・経験・能力を重視し、人材を採用しております。女性・外国人・中途採用者の管理職や中核人材への登用についても、人材ごとの個別事情も勘案しながら、適材・適所で登用しております。能力を重視し、分け隔てなく登用していることから、目標となる構成割合や人数は定めておりません。
 女性については、管理職や連結子会社の執行役員に積極的に登用しており、実力による評価を行っております。また、外国人社員も数名在籍しており、就業年数が比較的浅いことから管理職への登用例はまだありませんが、今後活躍の場が広がると考えております。中途採用者については、すでに管理職や中核人材、取締役への登用を行っており、今後も維持・継続することとしております。

【原則 2-6 企業年金のアセットオーナーとしての機能発揮】
 当社が導入している年金制度は、企業型確定拠出年金制度であるため、本原則には該当いたしません。

【原則 3-1 情報開示の充実】
(ⅰ)会社の目指すところ(経営理念等)や経営戦略、経営計画
 当社ホームページにおいて、経営理念、決算短信、決算説明資料、有価証券報告書等を開示しております。なお、経営戦略及び経営計画については、決算短信、決算説明資料、及び有価証券報告書の一部として開示しております。
 経営理念: https://www.access-t.co.jp/company/index.html
 決算短信: https://www.access-t.co.jp/ir/library/result.html
 決算説明資料: https://www.access-t.co.jp/ir/library/presentation.html
 有価証券報告書: https://www.access-t.co.jp/ir/library/securities.html
(ⅱ)コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方と基本方針
 有価証券報告書「第一部 第4 4 【コーポレート・ガバナンスの状況等】」に開示しております。
  有価証券報告書: https://www.access-t.co.jp/ir/library/securities.html
(ⅲ)取締役会が経営陣幹部・取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続
 後掲「Ⅱ経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況」の「1.機関構成・組織運営等に係る事項」の【取締役報酬関係】「報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容」をご参照ください。
(ⅳ)取締役会が経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補の指名を行うに当たっての方針と手続
 当社では、当社の業務に精通し、豊富な経験と幅広い見識を持ち、職務を適切に遂行できる人材を社内取締役候補者及び常勤監査役候補者としております。また、社外取締役としては、当社の属する業界に対する深い知見を持ち、他社における経営経験を保有する人材を候補者としております。社外監査役としては、法務、財務、会計面など、豊富な経験と専門的な知識・経験等を持ち、監査機能強化に寄与できる人材を候補者としております。
(ⅴ)取締役会が上記(ⅳ)を踏まえて経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補の指名を行う際の、個々の選解任・指名についての説明
 社外の取締役及び監査役の候補者については、株主総会参考書類において経歴その他の事項を開示し、あわせて推薦の理由を開示しております。
 [ 社外取締役・社外監査役候補者推薦理由 ]
 第32期定時株主総会招集ご通知をご参照ください。

【補充原則 4-1① 経営陣に対する委任の範囲の明確化】
 当社では、「職務権限規程」の別表として「決裁基準表」を定め、取締役会決議事項とそれ以外の事項の決裁基準を明示することで、経営陣に対する委任の範囲を明確化しております。

【原則 4-9 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質】
 当社では、東京証券取引所が定める独立性基準に基づき、独立社外取締役の選定を行っております。当社の属する業界に対する深い知見を持ち、他社における経営経験を保有する人材であることを、選定の基本方針としております。

【補充原則 4-11② 取締役・監査役による他の上場会社の役員兼任】
 当社は、取締役・監査役による他の上場会社の役員兼任状況について定期的に確認を行い、事業報告、株主総会参考書類、有価証券報告書を通じて開示しております。社外取締役及び社外監査役は、取締役会に出席し、取締役・監査役の業務に必要となる時間・労力を振り向けており、当社の取締役・監査役としての役割・責務を果たす上で問題ない兼任状況と考えております。
 事業報告・株主総会参考書類(定時株主総会招集ご通知): https://www.access-t.co.jp/ir/library/material.html
 有価証券報告書: https://www.access-t.co.jp/ir/library/securities.html

【補充原則 4-14② 取締役・監査役に対するトレーニング方針】
 当社は、取締役及び監査役が、その役割・責務を十分に果たすために、自己研鑽を行うこととしており、必要と認められる者に対しては、当社が費用負担する形でトレーニングを行っております。

【原則 5-1 株主との建設的な対話に関する方針】
 当社は、会社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に資するよう、株主や投資家からの対話(面談)の申込みに対し、原則として取締役又は執行役員が面談に臨んでおります。
2.資本構成
外国人株式保有比率10%未満
【大株主の状況】
氏名又は名称所有株式数(株)割合(%)
合同会社A・G・S204,50016.85
木村勇也204,10016.82
木村春樹176,80014.57
アクセスグループ社員持株会85,6007.05
木村純子50,0004.12
楽天証券株式会社30,6002.52
auカブコム証券株式会社27,9002.29
株式会社SBI証券18,0001.48
坂本年規10,0000.82
和田亨9,3000.76
支配株主(親会社を除く)の有無―――
親会社の有無なし
補足説明
・合同会社A・G・Sは、当社取締役会長である木村春樹および代表取締役社長である木村勇也の資産管理を目的とする会社であり、木村春樹氏および木村勇也氏の両名が出資を行っております。
・資本構成及び大株主の状況は、2022年9月30日現在の株主名簿に基づいて記載しております。
・2022年11月25日に公表いたしました「株式の立会外分売終了に関するお知らせ」のとおり、当該立会外分売により、当社取締役会長である木村春樹の所有株式数は146,800株(12.09%)、代表取締役社長木村勇也の所有株式数は174,100株(14.34%)となっております。
3.企業属性
上場取引所及び市場区分東京 スタンダード
決算期3 月
業種サービス業
直前事業年度末における(連結)従業員数100人以上500人未満
直前事業年度における(連結)売上高100億円未満
直前事業年度末における連結子会社数10社未満
4.支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針
―――
5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情
 該当事項はありません。
経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況
1.機関構成・組織運営等に係る事項
組織形態監査役設置会社
【取締役関係】
定款上の取締役の員数10 名
定款上の取締役の任期2 年
取締役会の議長社長
取締役の人数8 名
社外取締役の選任状況選任している
社外取締役の人数1
社外取締役のうち独立役員に指定されている人数1 名
会社との関係(1)
氏名属性会社との関係(※)
abcdefghijk
鈴置 修一郎他の会社の出身者
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
a上場会社又はその子会社の業務執行者
b上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役
c上場会社の兄弟会社の業務執行者
d上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者
e上場会社の主要な取引先又はその業務執行者
f上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家
g上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者)
h上場会社の取引先(d、e及びfのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ)
i社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ)
j上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ)
kその他
会社との関係(2)
氏名独立
役員
適合項目に関する補足説明選任の理由
鈴置 修一郎――― 鈴置氏は、大手新聞社において入社以来長らく広告部門とその要職を歴任し、当社が事業展開する広告・プロモーション分野に対して、高い見識を保有しています。
 また、企業経営に関しても豊富な経験があり、それらの知見や経験を活かして、当社の経営全般についての助言をいただくこと、及び実効性のある経営の監督機能を発揮していただくため、社外取締役として選任しております。
 同氏は、過去において株式会社朝日新聞社の勤務経験及び株式会社静岡朝日テレビの常務取締役の就任経験がありますが、一般株主と利益相反が生じる恐れがないと認められたため、独立役員に指定しております。
指名委員会又は報酬委員会に相当する任意の委員会の有無なし
【監査役関係】
監査役会の設置の有無設置している
定款上の監査役の員数3 名
監査役の人数3
監査役、会計監査人、内部監査部門の連携状況
 常勤監査役と会計監査人、および業務監査室は、会計および事業リスクに関して定期的に意見交換を行い、コーポレート・ガバナンスの充実・強化に努めております。
 監査役は、内部統制システムの整備・運用の状況を監視及び検証し、内部統制部門への必要な助言を実施しております。業務監査室は、内部統制システムの有効性を評価し、その結果を代表取締役社長へ報告しております。また、必要の都度、意見・情報の交換を通じて、監査役、会計監査人との相互連携を行うことにより、監督又は監査の実効性の向上に努めております。監査役、業務監査室及び会計監査人は定期的に三様監査を行い、意見・情報の交換を行っております。
社外監査役の選任状況選任している
社外監査役の人数2
社外監査役のうち独立役員に指定されている人数2
会社との関係(1)
氏名属性会社との関係(※)
abcdefghijklm
松坂 祐輔弁護士
中川 治公認会計士
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
a上場会社又はその子会社の業務執行者
b上場会社又はその子会社の非業務執行取締役又は会計参与
c上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役
d上場会社の親会社の監査役
e上場会社の兄弟会社の業務執行者
f上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者
g上場会社の主要な取引先又はその業務執行者
h上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家
i上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者)
j上場会社の取引先(f、g及びhのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ)
k社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ)
l上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ)
mその他
会社との関係(2)
氏名独立
役員
適合項目に関する補足説明選任の理由
松坂 祐輔――― 松坂氏は、東京平河法律事務所を兼職しており、弁護士としての専門的見地を当社の監査体制に活用していただいております。
 また、同氏は、東京平河法律事務所のパートナー及び株式会社フォーバルの社外取締役でありますが、一般株主と利益相反が生じる恐れがないと認められたため、独立役員に指定しております。
中川 治――― 東光監査法人代表社員及び税理士法人NYAccounting Partnersの統括代表社員を兼職しており、公認会計士・税理士として財務・会計に関する豊富な知識及び経験を有しており、その専門的見地を当社の監査体制に活用していただいております。
 また、同氏は、ほけんの窓口グループ株式会社の社外監査役、メディカル・データ・ビジョン株式会社の監査役、プレス工業株式会社の社外取締役(監査等委員)等を兼務しておりますが、一般株主と利益相反が生じる恐れがないと認められたため、独立役員に指定しております。
【独立役員関係】
独立役員の人数3
その他独立役員に関する事項
 当社は、独立役員の資格を充たす社外役員を全て独立役員に指定しています。
【インセンティブ関係】
取締役へのインセンティブ付与に関する施策の実施状況その他
該当項目に関する補足説明
 当社は、社外取締役を除く取締役について、当社グループの企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを付与すると共に、株主の皆様と一層の価値共有を進めることを目的として、譲渡制限付株式報酬制度を導入しております。また、監査役についても、株主の皆様との価値共有により、当社グループの企業価値の毀損の防止及び信用維持へのインセンティブを付与することを目的として、本制度を導入しております。

 なお、当社子会社である株式会社アクセスプログレス及び株式会社アクセスネクステージの取締役に対しても、本制度と同様の譲渡制限付株式報酬制度を導入しております。
ストックオプションの付与対象者
該当項目に関する補足説明
―――
【取締役報酬関係】
(個別の取締役報酬の)開示状況個別報酬の開示はしていない
該当項目に関する補足説明
 報酬等の総額が1億円を超えるものが存在しないため、有価証券報告書及び事業報告にて、取締役及び監査役の報酬等はそれぞれ総額にて開示しております。
報酬の額又はその算定方法の決定方針の有無あり
報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容
取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針の内容は以下のとおりです。

a.基本報酬に関する方針(報酬等を与える時期又は条件の決定に関する方針を含む)
 当社の取締役の基本報酬は、月例の固定報酬とし、役位、職責、在任年数に応じて、他社水準、当社の業績、従業員給与の水準を考慮しながら、総合的に勘案して決定するものとしております。
b.非金銭報酬等に関する方針(報酬等を与える時期又は条件の決定に関する方針を含む)
 非金銭報酬等は、譲渡制限付株式とし企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株価変動のメリットとリスクを株主の皆様と共有することを目的としております。また、株式報酬の支払時期、付与する株式数等は、譲渡制限付株式報酬規程で定めており、最終的な各対象取締役への具体的な支給時期及び配分は取締役会にて決定することとし、対象監査役については、監査役会の協議により決定することとしております。なお、発行できる普通株式の総数は、対象取締役については、年12,000株以内、対象監査役については、年2,000株以内となっております。
c.報酬等の割合に関する方針
 取締役の種類別の報酬割合は、基本報酬と非金銭報酬等の支給割合の決定方針について、株主と経営者の利害を共有し、企業価値の持続的な向上に寄与するために最も適切な支給割合となることを方針としております。
d.報酬等の決定の委任に関する事項
 個人別の報酬額については、株主総会で定められた報酬限度額の範囲内で、取締役会決議にもとづき代表取締役社長がその具体的な内容について委任を受けるものとしております。この権限を委任する理由は、当社全体の業績を俯瞰しつつ各取締役の担当事業の評価を行うには代表取締役社長が最も適しているからであります。

 社外取締役、社外監査役の報酬は、経営への監督機能を有効に機能させるため、固定報酬のみとしており、固定報酬については、株主総会で定められた報酬月額限度の範囲内で、取締役会決議にもとづき代表取締役社長がその具体的な内容について委任を受けることとしております。監査役の報酬は、監査役会での協議により決定することとしております。
 
 取締役の基本報酬限度額は、2013年10月18日開催の臨時株主総会において、年額300百万円以内と決議されております。また、監査役の報酬限度額は、2013年10月18日開催の臨時株主総会において、年額50百万円以内と決議されております。
 また、基本報酬限度額とは別枠として、取締役の譲渡制限付株式報酬に関する報酬等の額は、2020年12月24日開催の第31期定時株主総会において、年額11百万円以内、監査役の譲渡制限付株式報酬に関する報酬等の額は、2020年12月24日開催の第31期定時株主総会において年額2百万円以内と決議されております。
【社外取締役(社外監査役)のサポート体制】
 議題の内容を理解した上で取締役会に臨めるよう、社外取締役及び社外監査役に対して、取締役会の報告・付議事項を事前に通知するとともに、必要に応じて重要な情報に関する報告・説明・資料の提供を行うなど、十分な監査又は監査機能を確保できるようサポートしております。
2.業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項(現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要)
(取締役会)
 当社の取締役会は、取締役8名で構成され、当社の業務執行を決定し、取締役の職務の執行を監督する権限を有しております。取締役のうち代表取締役1名及び取締役会長、社外取締役を除く5名の取締役は、それぞれ事業会社代表取締役社長、又は、事業統括部、財務企画部、管理部を管掌しており、業務執行の責任を負うとともに、事業統括部を中心としたグループ管理の体制を整備しております。

(経営戦略会議)
 当社は経営戦略会議を設置しており、当社の非常勤取締役に就任している子会社の代表取締役社長から子会社の経営状況の報告を受け、適宜指導を行う体制を構築しております。

(監査役会)
 当社の監査役会は常勤監査役1名、非常勤監査役2名で構成されており、取締役の職務の執行を含め、日常的な監査を行っております。
各々の監査役は、株主総会や取締役会への出席や、取締役・従業員・会計監査人からの報告収受など法律上の権利を行使しているほか、常勤監査役は子会社各社の非常勤監査役として、子会社取締役会への出席、事業所への往査などモニタリングを行っております。

(内部監査)
 当社の内部監査は、代表取締役直轄の業務監査室を設置し、担当者を1名配置しております。業務監査室では、「内部監査規程」に基づき、当社グループ各社の組織・制度及び業務活動全般の監査を行っております。

(取締役及び監査役の責任免除)
 当社は、会社法第426条第1項の規定により、取締役会の決議によって、同法第423条第1項に規定する取締役、監査役、会計監査人(取締役、監査役、会計監査人であった者を含む。)の損害賠償責任を、法令の限度において免除することができる旨を「定款」に定めております。
当社は、会社法第427条第1項の規定により、同法第423条第1項に規定する社外取締役、社外監査役、会計監査人の損害賠償責任を、法令の限度において限定する契約を締結することができる旨を定款に定めております。
 当社は、責任限定契約を、取締役1名(鈴置修一郎氏)及び監査役2名(松坂祐輔氏、中川治氏)と締結しております。
3.現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由
 当社は、社外取締役1名を選任し、業務執行の監督強化を図っております。
 また、監査役会の設置により、経営に対する監督・監査機能を強化する体制を敷いております。
 会社の業務執行を監査する監査役の過半数は社外監査役となっており、また、監査役、監査役会、業務監査室及び会計監査人は三様監査を始めとする情報交換を行うことで連携しており、監査の有効性が確保しているものと判断しております。
株主その他の利害関係者に関する施策の実施状況
1.株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況
補足説明
株主総会招集通知の早期発送 決算業務の早期化を図る等、招集通知の早期発送に取り組むことを検討してまいります。
集中日を回避した株主総会の設定 より多くの株主にご参加いただけるよう、集中日を回避した開催日となるよう留意いたします。
電磁的方法による議決権の行使 現時点では未定でありますが、対応を検討してまいります。
議決権電子行使プラットフォームへの参加その他機関投資家の議決権行使環境向上に向けた取組み 現時点では未定でありますが、対応を検討してまいります。
招集通知(要約)の英文での提供 現時点では未定でありますが、外国人株式保有比率を考慮しつつ対応を検討してまいります。
2.IRに関する活動状況
補足説明代表者自身による説明の有無
ディスクロージャーポリシーの作成・公表 作成・公表はしておりませんが、株主・投資家の皆様に透明性・公平性・継続性を基本として情報提供に努めてまいります。
個人投資家向けに定期的説明会を開催 定期的な開催はしておりませんが、不定期でIR会社が実施するIRセミナー等に参画し、個人投資家向けの説明を実施しております。あり
アナリスト・機関投資家向けに定期的説明会を開催 中間決算及び通期決算終了後に、会場型又は動画配信形式で決算説明会を実施しております。あり
海外投資家向けに定期的説明会を開催 現時点では未定ではありますが、定期的な開催は行わない方針で対応を検討してまいります。なし
IR資料のホームページ掲載 当社ホームページにIR用のページを設け、投資判断に資する重要な情報の積極的な開示に努めております。
IRに関する部署(担当者)の設置 現在は事業統括部に担当を置いて対応しております。将来的に専任部署の設置を検討してまいります。
3.ステークホルダーの立場の尊重に係る取組み状況
補足説明
社内規程等によりステークホルダーの立場の尊重について規定 グループ理念に、「株主のみなさまと社会のために 倫理観を持って信頼を醸成し、永続的な成長と社会的責任を全うします。」と定めております。
 当社は、株主、投資家をはじめとする全てのステークホルダーに対して、適時・適切・正確・公平に当社の経営方針、事業活動、財務情報等を提供していくことを基本方針としております。
環境保全活動、CSR活動等の実施 特別な活動は実施しておらず、今後検討するべき事項であると認識しておりますが、当社グループは進学、就職という人生の節目におけるサービスを展開しており、社会に貢献するという使命感を持って、事業活動に取り組んでおります。
ステークホルダーに対する情報提供に係る方針等の策定 当社は、株主・投資家の皆様の当社に対する理解を促進し、適正な評価と社会的信頼を得るために、当社グループに関する重要な情報の適時・適切・公正な開示に努めております。また、適時開示資料を含め、ホームページ等を通じて、積極的に情報開示を行ってまいります。
内部統制システム等に関する事項
1.内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況
 当社は「内部統制システムの整備に関する基本方針」を以下のとおり決定し、内部統制システムの整備を図っております。

1. 取締役、使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
(1) 当社は、グループ全体として適切かつ健全な経営を行うため、コンプライアンス及びリスク管理体制の基本としてグループ共通規程である「コンプライアンス規程」「リスク管理規程」を制定し、その周知徹底を図ることで、グループ各社の取締役、社員が高い倫理観を持って行動する企業風土を作り上げる。
(2) コンプライアンスの推進に向けて、当社のコンプライアンス委員会を中心とした体制を確立し、関係部門と連携を図りながら、コンプライアンスの取り組みを整備するとともに、意識の向上を図る。
(3) 内部監査部門として、社長直轄組織である業務監査室を設置し、グループ共通規程である「内部監査規程」に従って監査を実施し、監査結果を社長、取締役会及びコンプライアンス委員会に報告する。また、業務監査室長は、必要に応じて監査役及び会計監査人と連携し、効率的かつ効果的な内部監査を実施する。
(4) 取締役会は、法令、「定款」、「取締役会規程」に基づいて運営し、取締役間の意思疎通を図るとともに、会社の業務執行の決定や取締役相互の業務執行を監督する。
(5) 取締役の職務執行状況は、監査計画に基づき監査役が監査する。
(6) 反社会的勢力及び団体とは、取引その他一切の関係を遮断する。

2. 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
(1) 取締役は、職務の執行に関する文書(電磁的記録を含む)を法令及び社内規程に基づき適切に作成・保存・管理する。
(2) 取締役、監査役、会計監査人、業務監査室等は、必要な場合に上記(1)の文書を閲覧、謄写することができる。

3. 損失の危険の管理に関する規程その他の体制
(1) 「リスク管理規程」に基づき、コンプライアンス委員会を中心として、グループ各社とも連携し、事業展開上リスクとなる可能性があるものを洗い出し、リスクに対応する体制とする。
(2) 当社グループの事業展開上、特に個人情報の管理及び情報セキュリティの管理を重視し、「情報セキュリティ管理規程」に基づき、規則等の制定や教育等を行う。
(3) 当社グループ各社の経営に重大な影響を与えるような経営危機が発生した場合は、代表取締役又は取締役を責任者とし、当社グループの損失を最小限に抑えるとともに早期の現状回復に努める。

4. 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
(1) 取締役会は、法令、「定款」、「取締役会規程」に基づいて、適切な運営を行う。
(2) 取締役会は毎月 1 回開催することを原則とし、必要に応じて臨時で開催し、取締役間の意思疎通を図るとともに、会社の業務執行の決定や取締役相互の業務執行を監督する。
(3) 取締役の職務執行にあたっては、「組織規程」「職務権限規程」及び「業務分掌規程」において、それぞれの責任者及び責任範囲を定め、効率的かつ正常に職務の執行が行われる体制を執る。

5. 当社および子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
(1) 子会社の取締役会等の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制
・子会社の代表取締役社長が当社の取締役を兼職し、当該子会社の経営内容及び職務の執行に係る事項について、当社取締役会に報告を行い、当社取締役会が監督する。
・当社は、子会社に対する適切な経営管理を行うため、「アクセスグループ内承認・報告・申請規程」を制定し、子会社の経営・人事・財務経理・システム等に関する事案について、事前に当社の承認等を受ける体制を執る。
・当社経営戦略会議に、当社の非常勤取締役に就任している子会社の代表取締役社長が参加し、直接子会社の経営内容の定期報告を行う。
(2) 子会社の損失の危機の管理に関する規程その他の体制
・当社グループのコンプライアンス体制、リスク管理体制及び情報セキュリティ管理体制は、子会社も含めたグループ全体を対象とする。
(3) 子会社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
・当社は、子会社の経営の自主性及び独立性を尊重しつつ、当社グループ経営の適正かつ効率的な運営に資するよう、当社の非常勤取締役に就任している子会社の代表取締役社長が当社取締役会及び経営戦略会議への出席を通し、子会社管理を行う。
・当社は、子会社に対して監査役を派遣し、子会社の業務執行状況を監査する。
(4) 子会社の取締役、監査役及び使用人の職務の執行が法令及び「定款」に適合することを確保するための体制
・グループ共通のコンプライアンス規程を制定し、コンプライアンス委員会を設置することで、グループ内の情報交換及びコンプライアンスにかかわる課題の対処を行う。
・当社は、子会社に対して監査役を派遣し、子会社の業務執行状況を監査する。
・当社業務監査室は子会社各社の内部監査を定期的に実施し、当社代表取締役社長の承認を受けるとともに、当社取締役会及びコンプライアンス委員会に適宜報告し、あわせて子会社へのフィードバックを行う。

6. 監査役の職務を補助すべき使用人に関する体制と当該使用人の取締役からの独立性に関する事項
(1) 監査役会が、職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合には、取締役会と協議の上、合理的な範囲で専任又は兼任の使用人を置くこととする。
(2) 当該使用人の任命のほか、異動及び考課等の人事権に係る事項の決定に際しては、事前に監査役の同意を得た上で決定することとし、取締役からの独立性を確保するものとする。また、監査業務を補助する範囲内における指揮命令権限は、監査役に帰属する。

7. 取締役および使用人が監査役に報告するための体制その他監査役への報告に関する体制
(1) 監査役は、取締役会のほか、その他重要会議に出席し、重要事項の報告を受け、必要な情報を収集する。
(2) 取締役及び使用人は、当社グループに著しい損害を及ぼすおそれのある事実、不正行為及び法令、「定款」に違反する重要な事実等があった場合は、速やかに監査役にその内容を報告する。
(3) 内部通報制度の通報先を常勤監査役とし、当社グループに著しい損害を及ぼすおそれのある事実、不正行為及び法令、「定款」に違反する重要な事実等があった場合に、使用人及び取引先の従業員等が直接監査役に報告できる体制を執る。
(4) 監査役は、監査役が必要と判断した情報については、直接担当部門から報告を受ける。

8. 第 7 項の報告をしたものが当該報告したことを理由として不利な取り扱いを受けないことを確保するための体制について「内部通報規程」に基づき、前項の報告をした者が当該報告をしたことを理由として、不利な取り扱いを受けないように、適正な運用体制を整備する。

9. その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
(1) 監査役は、取締役会に出席して意見を述べる他、代表取締役と定期的また必要に応じて意見交換等を行う。
(2) 監査役は、業務監査室と緊密な連携をとり、監査役監査を行う。
(3) 監査役は、会計監査人と連携をとり、定期的また必要に応じて意見交換等を行う。
(4) 監査役は、取締役等の意思決定及び業務執行の状況を確認するため、各種議事録、決裁書類等を自由に閲覧することができる。

10.当社の監査役の職務の執行について生じる費用の前払い又は償還の手続貴その他の当該職務の執行について生じる費用または債務の処理に係る方針に関する事項
当社は、監査役がその職務の執行に関して費用の前払い等を請求した時は、当該請求に係る費用等が当該監査役の職務執行に明らかに必要ないと認められる場合を除き、その費用を負担する。
2.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
 社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力との関係遮断に取り組むものとし、関係諸規程を定め、反社会的勢力による不当請求等が発生した場合は、担当部署が所轄警察署や弁護士等との連携も含めて、組織的に対応する体制を整備しております。
その他
1.買収防衛策の導入の有無
買収防衛策の導入の有無なし
該当項目に関する補足説明
 該当項目なし
2.その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項
 当社の適時開示体制に関するフロー及びコーポレートガバナンス体制の模式図を参考資料として添付しております。