| 最終更新日:2022年12月8日 |
| 株式会社 アルデプロ |
| 代表取締役社長 椎塚裕一 |
| 問合せ先:管理本部管理部 03-5367-2001 |
| 証券コード:8925 |
| http://www.ardepro.co.jp |
| 当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。 |
Ⅰコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報
1.基本的な考え方
コーポレート・ガバナンスが有効に機能することは、継続的に企業価値を高めていくためには極めて基本的なことであります。不公正・非効率な
経営は企業価値を損なうのみならず、当社の成長にとって致命的な妨げになると認識しております。当社は、会社構成員とりわけ経営者及び管
理職が率先し、志と自己規律を高めて法令遵守・遵法精神の向上に努め、さらに徹底した対話を重ねて経営戦略の共有化を図っていくことによっ
て、企業価値の向上を目指していく所存であります。また、株主の皆様、取引先、地域社会、従業員等の各ステークホルダーとの良好な関係を築
くとともに、株主総会、取締役会、監査等委員会等の制度の強化・改善を図りながらコーポレート・ガバナンスを充実させてまいりたいと考えております。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】

【補充原則1-2-2】
当社は招集通知については、法定期日に発送し、発送日より数日前に東京証券取引所のTDnetおよび当社ウェブサイトにより電子的に公表しております。現状の体制におきましては、招集通知に記載する情報の正確性担保に時間を要するため早期発送は困難な状況にありますが、今後検討してまいります。
【補充原則1-2-4】
現在、当社における機関投資家や海外投資家の比率が相対的に低いため、議決権の電子行使を可能とするための環境作り(議決権電子化プラットフォームの利用等)や招集通知の英訳を実施しておりませんが、今後の状況により検討してまいります。
【補充原則1-4-1】
当社は現時点において、政策保有株式として上場株式を保有しておりませんので、該当事項はありません。
【補充原則1-4-2】
当社は現時点において、政策保有株式として上場株式を保有しておりませんので、該当事項はありません。
【原則2-6 企業年金のアセットオーナーとしての機能発揮】
当社は企業年金制度を採用しておりませんので、該当事項はありません。
【補充原則3-1-3】
当社は経営戦略の開示に当たってサステナビリティについての取り組みを開示しておりません。また、人的資本や知的財産への投資等について情報開示をしておりません。これらについては、今後の検討課題としてまいります。
【補充原則3-2-1】
(1) 現在、外部会計監査人候補を選定し外部会計監査人を適切に評価する基準は策定しておりませんが、当該会計監査人候補者を選定する場合は、面談を行い、監査実績・監査体制を聴取し、監査費用等を含め総合的に勘案しております。今後は、現在の対応を検討し、外部団体のガイドライン等を参考にして、監査等委員会で協議・決定する予定であります。
(2) 監査等委員会は、外部会計監査人から、監査計画、監査体制等の説明を受け、監査実施状況や当該会計監査人とのコミュニケーションを通じて、独立性と専門性を有しているかの確認を行っております。
【補充原則4-1-3】
当社は、最高責任者である代表取締役社長の後継者の計画を現時点では明確に定めておりません。ただし、代表取締役の選定にあたっては、人格・見識・実績等を勘案して適当と認められる者の中から選定することとし、取締役会は人事案の実施状況につき監督してまいります。
【原則4-2】
当社は、経営陣の報酬については、毎年株主総会後の取締役会で、会社の業績や経営内容、経済情勢等を総合的に考慮して個別の報酬額を決定しております。長期的な業績と連動する報酬、インセンティブについては、今後の検討課題とします。
【補充原則4-2-1】
当社は、経営陣の報酬については、毎年株主総会後の取締役会で、会社の業績や経営内容、経済情勢等を総合的に考慮して個別の報酬額を決定しております。長期的な業績と連動する報酬、インセンティブについては、今後の検討課題とします。
【補充原則4-2-2】
当社は、サステナビリティを巡る取り組みについて基本的な方針を策定しておりません。また、経営資源の配分や事業ポートフォリオに関する戦略の実行について監督しておりません。これらについては、今後の検討課題としてまいります。
【補充原則4-8-2】
当社は、筆頭独立社外取締役を決定しておりませんが、独立社外取締役の連絡窓口を定め、経営陣との連携を図っております。
【補充原則4-10-1】
取締役の指名および報酬等の重要事項を検討する諮問委員会は設置しておりませんが、将来的に設置を検討してまいります。ただし、現行の仕組みで適正に機能していると考えております。
【補充原則4-11-3】
取締役会全体の実効性の分析・評価とその結果の開示につきましては、今後の課題として検討してまいりますが、現時点では、適切な分析・評価の方法の確立を見極める必要があると認識しております。
【補充原則4-12-1】
現在、取締役会資料は、原則、会日の3日前まで(緊急の場合にはこれを短縮することが可)に電子メールにより取締役に送信されております。今後は、この資料の送付日を前倒ししていくことを検討してまいります。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】

【原則1-4 政策保有株式】
当社は現時点において、政策保有株式として上場株式を保有しておりません。
【原則1-7 関連当事者間の取引】
当社は、取締役と会社間の自己取引、競業取引及び利益相反取引については、法令及び取締役会規程に基づき、取締役会での審議・承認を要することとしております。また、そのほかの関連当事者と会社が取引を行う場合、必要に応じて取締役会で審議し、株主共同の利益を害することのないよう監視を行うこととしております。なお、取引条件については、独立第三者間取引における取引条件を勘案し決定することとしております。また、当社取締役に対して第2四半期末及び年度末に関連当事者取引に関する調査を実施しております。
【補充原則2-4-1】
当社は、中核人材の登用等における多様性の確保については具体的な測定可能な目標は示しておりませんが、今後の検討課題としてまいります。また、人材育成方針、社内環境整備方針等も示しておりませんが、今後検討してまいります。
【原則2-6 企業年金のアセットオーナーとしての機能発揮】
当社は企業年金制度を採用しておりませんので、該当事項はありません。
【原則3-1 】
(1) 当社は、ホームページにおいて経営理念を掲載しております。
(2) 当社は、コーポレートガバナンスの基本方針をコーポレートガバナンス報告書及び有価証券報告書に記載しております。
(3) 取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び監査等委員である取締役の報酬等については、株主総会の決議による取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び監査等委員それぞれの報酬総額の限度内で、会社の業績や経営内容、経済情勢等を考慮し、取締役(監査等委員である取締役を除く。)個人の業績評価・貢献度等に基づき決定しております。監査等委員の報酬につきましては、監査等委員の協議により決定しております。
(4) 取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び監査等委員である取締役の指名を行うに当たっての方針・手続については、社内規程等で定めておりませんが、知識や経験、専門性を総合的に判断し、指名の手続きを行っております。なお、取締役に、法令・定款違反、資質・能力等の著しい不足、その他職務を適切に遂行することが困難と認められる事由が生じた場合は、当該取締役の役位の解職その他の処分または株主総会への解任の議案の提出について、監査等委員会の意見を踏まえ、審議の上決定いたします。また、社外役員の独立性に関しては、株式会社東京証券取引所の定める独立性の要件に従い、当社との間に特別な人的関係、資本関係及びその他利害関係がないことで独立性を有しているものと考えております。
(5) 取締役会が上記の方針を踏まえて、取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び監査等委員である取締役等の選解任理由を株主総会招集通知に記載しております。
【補充原則4-1-1】
当社は「職務権限規程」を定め、取締役会、代表取締役、取締役、部長等の意思決定機関及び意思決定者に対して、決裁、承認等に関する権限を明確に定めております。
【原則4-9】
当社は、社外取締役を選任するための独立性に関する基準または方針は定めておりませんが、株式会社東京証券取引所が定める独立役員に関する事項を参考にし、知識・見識に基づき独立した監視・監督機能が発揮できることを基本として選任しております。
【補充原則4-11-1】
取締役候補者については、取締役会における審議結果・提言を最大限尊重したうえで、取締役にふさわしい知識・経験・能力を有する人材のなかから、取締役会の承認を経て株主総会において決定しております。当社の独立社外取締役は公認会計士、弁護士、税理士等であり、独立社外取締役としてふさわしい知識・経験・能力等を有していると判断しております。今後は他社での経営経験を有する者の就任についても検討してまいります。また、当社は取締役のスキル・マトリックスを作成しておりませんが、今後の検討課題としてまいります。
【補充原則4-11-2】
社外取締役の兼任状況は、他の取締役を含め株主総会招集通知を通じ毎年開示しております。
【補充原則4-14-2】
取締役に対し、職責や業務上必要な知識の習得や更新のために、随時情報を提供し、また業務上必要な知識の習得を目的とした外部研修・セミナーに参加できる体制を設けております。
【原則5-1】
当社は、当社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に資するため、経営状態や財務状況等について株主や投資家からの対話(面談)の申込みがあった場合は、合理的な範囲で対応するものとしております。
(1) 株主・投資家との対話につきましては、経営企画部が担当窓口として対応し、担当取締役が統括しております。
(2) 経営企画部は他部門と連携し、詳細かつ正確な情報提供が可能となるよう努めております。
(3) 当社の事業内容に対する理解促進のため、当社ホームページ上にIR情報の発信を行っております。
(4) 対話において把握した株主や投資家の意見などは、必要に応じて経営陣および関係部門にフィードバックし、情報の共有・活用を図っております。
(5) 対話に際しては、株主及び投資家の皆様への公平性を確保するため、内部者取引管理規程に則りインサイダー情報の漏えい防止に努めております。
| 秋元竜弥 | 11,263,622 | 35.47 |
| 株式会社ドラゴンパワー | 2,394,610 | 7.54 |
| 山崎一弘 | 338,620 | 1.07 |
| 上田八木短資株式会社 | 218,300 | 0.69 |
| 松沢收 | 213,100 | 0.67 |
| 田中美志樹 | 205,030 | 0.65 |
| 椎塚裕一 | 204,550 | 0.64 |
| 秋元和弥 | 182,940 | 0.58 |
| 金井和彦 | 162,800 | 0.51 |
| 金子佐和 | 140,000 | 0.44 |
3.企業属性
| 東京 スタンダード |
| 7 月 |
| 不動産業 |
| 100人未満 |
| 100億円以上1000億円未満 |
| 10社未満 |
4.支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針
―――
5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情
―――
Ⅱ経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況
会社との関係(1)
| 平田英之 | 公認会計士 | | | | | | | | | | | |
| 伊禮勇吉 | 弁護士 | | | | | | | | | | | |
| 塚本浩二 | 税理士 | | | | | | | | | | | |
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
| a | 上場会社又はその子会社の業務執行者 |
| b | 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役 |
| c | 上場会社の兄弟会社の業務執行者 |
| d | 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者 |
| e | 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者 |
| f | 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家 |
| g | 上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者) |
| h | 上場会社の取引先(d、e及びfのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ) |
| i | 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ) |
| j | 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ) |
| k | その他 |
会社との関係(2)
| 平田英之 | ○ | ○ | ――― | 会計の専門家(公認会計士)として業務遂行 状況のチェックをするため選任しております。 また、一般株主保護のため、一般株主と利 益相反が生じるおそれがないことから独立役 員に指定しております。 |
| 伊禮勇吉 | ○ | ○ | ――― | 法律の専門家(弁護士)として業務遂行状況 のチェックをするため選任しております。 また、一般株主保護のため、一般株主と利 益相反が生じるおそれがないことから独立役 員に指定しております。 |
| 塚本浩二 | ○ | ○ | ――― | 会計の専門家(税理士)として業務遂行 状況のチェックをするため選任しております。 また、一般株主保護のため、一般株主と利 益相反が生じるおそれがないことから独立役 員に指定しております。 |
当該取締役及び使用人の業務執行取締役からの独立性に関する事項
1 監査等委員の職務を補助すべき使用人の任命・異動については、監査等委員会の同意を必要とする。
2 前項の使用人の職務遂行の評価については、監査等委員の意見を聴取するものとする。
3 内部監査部門は、いずれの部門にも属さず、代表取締役社長直轄の部門とする。
監査等委員会、会計監査人、内部監査部門の連携状況
四半期毎に会計監査人が監査の実施状況及び監査方針を説明する会議を開催しております。当該会議には内部監査室が出席しております。
当社各部門および管理部門から独立した組織である内部監査室は毎月1回以上、各部署に対して内部監査を実施し、各部署の業務が法令・
規則及び社内規程等に即して行われているか監査しております。また、内部監査の結果を毎月1回開催される取締役会および監査等委員会において報告しております。
その他独立役員に関する事項
独立役員の資格を有する社外役員を全て独立役員に指定しております。
該当項目に関する補足説明
インセンティブ報酬等の導入について、そのメリット・デメリットを踏まえ総合的に検討した結果、現時点においては導入による十分な効果が期待
できると判断するに至っていないためであります。
該当項目に関する補足説明
2022年7月期において、取締役7名に対して総額91,500千円を支払っております。このうち、社外取締役3名に対しては9,000千円を支払っております。
報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容
① 役員報酬等の内容の決定に関する方針等
当社は、2021年2月22日開催の取締役会において、取締役(監査等委員である取締役を除く。以下、「取締役」という。)の個人別の報酬等に係る決定方針を決議しております。
また、取締役会は、当該事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方針及び決定された報酬等の内容が当該決定方針と整合していることを確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
ⅰ)基本方針
当社の取締役の報酬は固定報酬及び役員退職慰労金とし、個々の取締役の報酬の決定に際しては、各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針としております。
ⅱ)基本報酬(金銭報酬)の個人別の報酬等の額の決定に関する方針(報酬等を与える時期又は条件の決定に関する方針を含む。)
当社の取締役の基本報酬は月額固定報酬及び毎年度1回の役員賞与とし、各業務執行の取締役等の職責(担当部門の職務内容や規模、責任及び経営への貢献度等)、役位及び在任年数等を反映し、当社の業績、不動産業界他社並びに当社従業員給与等も考慮して報酬額を決定しております。なお、月額固定報酬について、一定の事由が生じた場合には、取締役会の決定に基づき減額措置を講じることがあります。
役員賞与については、当社業績等の事情により支給しないことがあります。
役員退職慰労金は、役員退職慰労金に関する当社規程に基づき支給します。
ⅲ)業績連動報酬等及び非金銭報酬等の内容等の決定に関する方針並びに金銭報酬の額、業績連動報酬等の額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針
業績連動報酬等及び非金銭報酬等は支給しません。
ⅳ)取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
代表取締役社長が個人別の取締役の報酬等の原案を作成し、取締役会に上程し取締役会で審議のうえ決定します。
ⅴ)取締役及び監査等委員の報酬等についての株主総会の決議に関する事項取締役の報酬等の額は、2016年10月27日開催の定時株主総会において、年額1億4,000万円以内(使用人兼務取締役の使用人部分は含まない。)と定められております。当該定時株主総会終結時点における取締役の員数は2名であります。
また、監査等委員の報酬等の額は、2016年10月27日開催の定時株主総会において、年額3,000万円以内と定められております。当該定時株主総会終結時点の監査等委員の員数は3名であります。なお、監査等委員の役員報酬は独立した立場で経営の監視、監督機能を担う役割のため、固定報酬のみとし監査等委員である取締役の協議により決定しております。
【社外取締役のサポート体制】
監査等委員(社外取締役)への情報伝達部署として内部監査室を担当部署としております。
監査等委員(社外取締役)に対しては、取締役会資料を事前に配布しております。
元代表取締役社長等である相談役・顧問等の氏名等
| 秋元竜弥 | 会長 | 不動産物件情報・人脈等の紹介 | 非常勤 | 2009/10/29 | 任期の定めなし。 |
2.業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項(現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要)
(1)取締役会
取締役会は毎月1回の定期開催に加え、必要に応じて臨時開催も行い、重要な業務執行および法定事項に関する決定を行うとともに、業務執
行の監督を行っております。取締役は2022年10月28日現在では7名(うち3名は監査等委員である社外取締役)であり、組織及び人員構成からは適正であると考えております。取締役会において十分に議論を尽くすことで経営上の判断を明確にしていく社風を維持してまいります。そのことにより、経営の効率化と意思決定・業務執行の迅速化、さらには競争力の強化と企業価値の向上を目指しております。
(2)内部監査室
当社各部門および管理部門から独立した組織である内部監査室は毎月1回、各部署に対して内部監査を実施し、各部署の業務が法令・規則
および社内規程等に即して行われているか監査しております。内部監査室の人員は2022年10月28日現在、2名であります。また、監査計画を毎年1回監査等委員会において報告しております。なお、内部監査の結果を毎月1回開催される取締役会および監査等委員会において報告しており、その際、各取締役および各監査等委員が適宜意見を発表しております。
(3)監査等委員会
監査等委員会監査では、各監査等委員は、監査等委員会で定めた監査等委員会監査等基準、監査の方針、監査計画等に従って、取締役会その他重要な会議に出席するほか、取締役および使用人等からその職務の執行状況について報告を受け、重要な決裁書類等を閲覧し、本社において業務および財産の状況を調査しております。また、監査等委員会では、会計監査人および内部監査室と定期的に会合を持って連携を図り、監査等委員会においてこれらの活動によって得られた情報を報告し、各監査等委員はこれを共有したうえで、意見交換や重要事項の協議を行っております。
(4)仕入投資委員会
当社は2009年10月23日付で過年度決算の修正について調査委員会から報告書を受け取った旨の発表を行いました。過年度決算の修正を
行うこととなった原因の一つに、事業計画の立案や検証に甘さがあり、また仕入れた物件の評価について会計上保守的に認識すべきとの視点が
不足しておりました。さらに、事業計画の進捗の報告義務が不徹底であったことがあげられます。これらの事態を回避し、より安全・確実な収益の
獲得を目指すために、仕入投資委員会を設置しました。
本委員会は、取締役会に対して仕入・開発行為についての勧告・検証を行う委員会であり、一定の審査基準に該当する当社の販売用不動産の仕入及び販売について、売買取引の内容を審査し、意見を述べるものとしております。
本委員会は、定例委員会(隔月1回)および臨時委員会(随時)を開催しており、その活動状況は当社の定例取締役会に報告されております。
本委員会が勧告・検証する事項は、当社グループの行う以下の行為としております。
a 販売用不動産の仕入及び販売
b 開発行為
c 固定資産(収益を生むものに限る)の購入
d すでに資産として計上されている販売用不動産、固定資産の他の用途への転用
3.現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由
2016年10月27日開催の定時株主総会において、当社はコーポレート・ガバナンスの一層の強化を図り、より透明性の高い経営と迅速な意思決定を実現するため、監査等委員会設置会社へ移行するための定款変更議案を付議し、承認可決され、監査等委員会設置会社へ移行しました。
1.株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況
| 当社は7月決算であるため、株主総会は毎年10月下旬に開催しております。 |
| 書面による議決権行使に加え、インターネットによる議決権の行使が可能な体制を整えております。 |
| 2022年7月期の毎四半期に、オンラインによる決算説明会を開催し、代表取締役社長椎塚裕一及び取締役専務執行役員秋元和弥が説明いたしました。 | あり |
| 2022年7月期の毎四半期に、オンラインによる決算説明会を開催し、代表取締役社長椎塚裕一及び取締役専務執行役員秋元和弥が説明いたしました。海外投資家も本説明会を視聴いたしました。 | あり |
決算説明会資料、有価証券報告書、四半期報告書、決算短信、東京証券取 引所への適時開示資料等を掲載しております。 | |
企画本部内にIR・広報担当者を置き、投資家からの各種問い合わせに対応 しております。 | |
1.内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況
〔1〕. 企業運営の基本方針
当社及び関係会社は、以下の経営理念を掲げ、すべての役員及び使用人が職務を執行するに当たっての基本方針としております。
【経営理念】三つの豊かさの追求
一、 経済的な豊かさ…売上高ではなく、経常利益の増加を目指します。
二、 身体的な豊かさ…健康であることに感謝し、健康管理に留意します。
三、 心の豊かさ…礼節を重んじる謙虚な心、広い心、強い心。加えて、経済的・身体的豊かさのバランスを保ち、真の「心の豊かさ」を目指します。
当社及び関係会社は、この経営理念のもと、内部統制のための体制を整備し運用していくことが重要な経営の責務であると認識し、以下の内部統制システムを構築しております。
当社及び関係会社は、今後とも、内外環境の変化に対応し、一層適切な内部統制システムの整備に努めてまいります。
〔2〕. 内部統制システムの基本方針
(取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制)
第 1条 取締役会は、全取締役及び使用人のコンプライアンスに対する啓蒙活動について討議し、「株式会社アルデプログループ企業行動憲章」及び「コンプライアンス・マニュアル」を制定して実行・指導する。
2 日常の業務執行においては、全取締役及び使用人が定められた「職務分掌規程」、「職務権限規程」及び「稟議規程」等に基づいた処理を実施する。
3 コンプライアンスに関する報告・相談ルートは、社外の弁護士へのものも含め社内外に複数設置する。弁護士への相談ルートについては、匿名性を担保して利用できる仕組みとする。
4 コンプライアンス違反者に対しては、「就業規則」に基づく懲戒を含め厳正に対処する。
5 代表取締役社長直轄の内部監査部門を設置し、経営活動全般にわたる制度及び業務の執行状況について、コンプライアンス及び財務報告の信頼性の確保の観点から調査を行い、以って内部管理体制の強化及び経営効率化の増進に資することとする。
6 当社は、社外取締役のなかから、一般株主と利益相反が生じるおそれのない者を独立役員に指定することとする。
(取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制)
第 2条 取締役の職務の執行に係る文書・情報の取扱いは、「文書管理規程」及び「情報管理規程」に、各組織単位の詳細な保管文書一覧を定め、定期的に整備状況を精査・確認する。また、必要に応じて保管・運用方法の見直しと改善を図り、取締役の要請に応えて、速やかに閲覧提供できる体制を整える。
2 取締役及び使用人の業務執行にかかる情報については、ITの効率活用、情報のデータベース化、必要情報の存否・保存状況の検索システム等について、総務主管部署が情報の統括管理を所管し、必要な研究・検討を進める。
(損失の危険の管理に関する規程その他の体制)
第 3条 組織横断的な組織として、代表取締役社長を長とするリスク管理委員会を設置し、全社的なリスク管理体制の整備を推進し、運用を評価する。
2 取締役及び管理職位にある者は、取締役会決議又は「職務権限規程」に基づき、その付与された権限の範囲内で職務を履行し、その範囲内で、損失発生の危険を管理する。付与された権限を越える場合は、「稟議規程」に定める決裁を要し、その許可された範囲内で、損失の危険を管理する。
3 取締役及び管理者の職務の履行におけるリスク管理の基本的事項については、別に、「リスク管理基本規程」を定める。
4 総務主管部署は、情報セキュリティマネジメントシステムの構築を討議し、必要に応じて外部機関の認証も取得することで、社内外ともに有効かつ安心の情報管理に取り組むものとする。
(取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制)
第 4条 各取締役の職務の執行が効率的に行われるよう、取締役会を毎月及び必要に応じて随時開催して経営論議を深めるとともに、適宜情報交換を行うなど取締役間の連携を図る。
2 経営計画のマネジメントについては、経営理念を基軸として、短期経営計画に基づき毎年策定される年度計画の目標達成のために、各業務執行ラインが活動することとする。
3 日常の職務執行に際しては、「職務分掌規程」及び「職務権限規程」等に基づき権限の委譲が行われ、各管理職位の責任者が「職務権限基準表」に定めた意思決定ルールに則り、業務を遂行することとする。
4 「職務分掌規程」、「職務権限規程」及び「職務権限基準表」に定めた運用基準は、規程・基準の改廃を含めて総務主管部署が所管し、日常業務における意志決定ル-ルの明確化と定着化を目指して、厳格な監視・指導に務める。
(関係会社の取締役、執行役、業務を執行する社員(以下、「取締役等」という。)の職務の執行に係る事項の会社への報告に関する体制及び当該取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制その他の当社及び関係会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制)
第 5条 当社は関係会社の経営の自主性を尊重しつつ、関係会社とのシナジーが最大限に発現されるように「関係会社管理規程」を制定し、これに基づき関係会社に対し報告を求め、適切な管理を行う。
(関係会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制)
第 6条 前条の体制に併せ、「リスク管理基本規程」その他の関連規程に則り、当社リスク管理委員会にて問題を把握し、リスク発生の未然の防止、事故発生の場合の対応及びその改善等総合的なリスクマネジメントを行う。
(関係会社の取締役等及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制)
第 7条 当社の内部監査部門は、関係会社の監査役又は担当部門等と連携して定期的な内部監査を行う。関係会社にコンプライアンス担当者を置き、関係会社の監査役又は担当部門等及び当社の内部監査部門とも連携のうえ、「コンプライアンス・マニュアル」に則り、当社及び関係会社の全取締役及び従業員に法令遵守の重要性を周知させる。
2 当社及び関係会社のコンプライアンスに関する報告・相談ルートは、社外の弁護士へのものも含め社内外に複数設置する。弁護士への相談ルートについては、匿名性を担保して利用できる仕組みとする。
(監査等委員会の職務を補助すべき取締役及び使用人に関する事項)
第 8条 監査等委員会の職務を補助すべき専任部門及びスタッフ(以下、「使用人等」という。)は、内部監査部門に兼務させる。
(前条の使用人等の他の取締役(監査等委員である取締役を除く。)からの独立性に関する事項及び当該使用人等に対する指示の実効性の確保に関する事項)
第 9条 前条の使用人等の任命・異動については、監査等委員会の同意を必要とする。
2 前項の使用人等の職務遂行の評価については、監査等委員の意見を聴取するものとする。
3 内部監査部門は、いずれの部門にも属さず、代表取締役社長直轄の部門とする。
(取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び使用人(関係会社の取締役等及び使用人又はこれらの者から報告を受けた者を含む。)が監査等委員又は監査等委員会に報告するための体制その他の監査等委員又は監査等委員会への報告に関する体制)
第10条 監査等委員は、取締役会の他、重要な意志決定の過程及び業務の執行状況を把握するため、その他の重要な会議又は委員会に出席することができる。
2 監査等委員には、主要な稟議書その他社内の重要書類が回付され、又は、要請があれば直ちに資料等が提出され、担当者に報告を求めることができる。
3 監査等委員は、定期的に取締役・監査等委員連絡会を開催し、更に、必要に応じ随時業務執行状況の報告を関係者に求めることができる。
4 当社及び関係会社のコンプライアンスに関する報告・相談ルートは、社外の弁護士へのものも含め社内外に複数設置する。弁護士への相談ルートについては、匿名性を担保して利用できる仕組みとする。
(前条の報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制)
第11条 前条の報告者に対して、「株式会社アルデプログループ企業行動憲章」及び「コンプライアンス・マニュアル」等に則り、当該報告をしたことを理由として、その者に不利な取扱いをすることを排除し、その旨を当社及び関係会社の役職員に周知徹底する。
(監査等委員の職務の執行(監査等委員会の職務の執行に関するものに限る。)について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項)
第12条 当社は、監査等委員会が職務の執行上必要と認める費用については、「監査等委員会監査等基準」に則り予算を計上する。監査等委員が緊急または臨時に支出した費用については、会社に償還を請求することができ、これを受けた当社は、速やかに当該費用又は債務の適切な処理を行う。
(その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制)
第13条 取締役は、監査等委員の職責、心構え、監査基準等を明確にした「監査等委員会監査等基準」を熟知するとともに、監査等委員監査の重要性・有用性を十分認識し、また、監査等委員監査の環境整備を行う。
2 監査等委員は、監査の実施に当たり、監査等委員が独自に収集した業務執行状況の報告等を踏まえつつ、内部監査部門、会計監査人とも相互連携する。
3 監査等委員は、会計監査人との両者の監査業務の品質及び効率を高めるため、四半期毎に1回及び必要により情報・意見交換等を行い、内部監査部門を含めた緊密な連携を図る。
4 必要と認めるときは、自らの判断で公認会計士、弁護士、コンサルタントその他の外部アドバイザーを活用する。
(反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその体制)
第14条 当社及び関係会社は、反社会的勢力との関係を一切遮断することを基本に置き、反社会的勢力の排除に向け、「株式会社アルデプログループ企業行動憲章」及び「コンプライアンス・マニュアル」を指針とし、「反社会的勢力対応マニュアル」に則り行動する。
2 反社会的勢力に関する対応については、自治体及び警察をはじめとする外部専門機関との密な連携を図り、不測の事態に備える体制を整えることとする。
(財務報告の信頼性を確保するための体制)
第15条 当社及び関係会社は金融商品取引法第24条の4の4に規定する内部統制報告書の記載を適正に行うため「財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準に関する実施基準」に準じて、また「内部統制規程」に則り、内部監査部門が整備・運用状況を調査・検討・評価し、不備があれば、これを是正していく体制の維持・向上を図る。
2.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
〔1〕.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方
当社は、反社会的勢力との関係を一切持たないことを基本方針としております。
当社は、
(1) 反社会的勢力とは個人ではなく組織で対応する、
(2) 警視庁など外部の専門機関と連携を取る、
(3) 反社会的勢力との取引・関係を一切遮断する、
(4) 有事における民事と刑事に対して法的に対応する、
(5) 裏取引や資金提供を行わない、
などを基本原則として、反社会的勢力の排除に努めております。
〔2〕.反社会的勢力排除に向けた整備状況
(1) 対応部署及び不当要求防止責任者の設置状況
管理本部を対応部署とし、不当要求防止責任者は管理本部責任者が就任しております。
(2) 外部の専門機関との連携状況
当社は、随時弁護士と緊密な連携をとっております。
当社は、公益社団法人警視庁管内特殊暴力防止対策連合会に加盟しており、反社会的勢力からの接近があった場合には同法人に相談する
体制をとっております。
(3) 反社会的勢力に関する情報の収集・管理状況
管理本部は、反社会的勢力に関する情報を一元的に管理・蓄積し、反社会的勢力との関係を遮断するための取り組みを支援するとともに、
社内体制の整備、研修活動の実施、対応マニュアルの整備、外部専門機関との連携などを行っております。
(4) 対応マニュアルの整備状況
「コンプライアンス・マニュアル」「反社会的勢力対応マニュアル」を作成し、全役職員に徹底しております。
(5) 研修活動の実施状況
各種暴力団排除活動に適宜参加し、その内容を全役職員に伝達しております。
2.その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項
適時開示体制の概要
1. 経営者の姿勢、方針等の周知・啓蒙等
当社は、ステークホルダーの皆様に対して正確、公平かつ適時適切な情報開示を積極的に行うことを心がけております。
会社情報の適時開示について、その重要性を十分に認識しており、以下のように組織の整備、内部管理体制の強化、また、社内への周知・啓
蒙についても積極的に取り組んでおります。
2. 開示担当組織の整備
(1) 企画本部
当社の開示担当部署は企画本部が担当しております。具体的には、情報取扱責任者の指示により、開示文書の作成を行います。
(2) 企画本部広報担当
広報・IR業務は企画本部の広報担当が行っております。適時開示事項が開示された後、マスコミ等への情報提供などを行っております。ま
た投資家からの各種問合せへの対応をしております。
3. 内部管理体制
(1) 組織体制
開示情報に関しては、取締役会で開示情報を承認する前に代表取締役社長と情報取扱責任者が各議題についての開示の要否を検討し、取締役会承認後に開示しております。
発生情報に関しては、各部署で重要情報が発生した時点において企画本部に当該情報が集約する体制をとり、その発生時点で適時適切な
開示の判断を行う体制を構築しております。
適時適切な情報開示は健全な、また当社がその一員でもある証券市場の根幹をなすものであり、常に投資者の視点に立った迅速かつ正確・
公平な会社情報の開示を徹底することが重要であると考えております。
(2) 内部監査の実施
コーポレート・ガバナンスの重要な運用機能として、内部監査の手続きがあります。当社では毎月1回、内部監査室が各部署に対して内部監査
を実施しております。各部署の業務が法令・規則および社内規程等に即して行われているかを監査しております。
4. 会社情報の適時開示の方法
適時開示規則に該当する「決定事実」に関する事項については、代表取締役社長と情報取扱責任者が協議を行います。その後、取締役会での決議後に企画本部が、株式会社東京証券取引所が提供する「適時開示情報伝達システム(TDnet)」に登録します。
「発生事実」に関する事項については、当該事実が情報取扱責任者に寄せられた後、代表取締役社長、情報取扱責任者が協議を行います。その後、企画本部がTDnetに登録します。
「決算に関する情報」については、決算短信は管理本部経理担当部門が主担当となって作成し、監査法人による内容の確認が終了後、代表
取締役社長と情報取扱責任者が協議を行います。その後、取締役会での決議後に企画本部がTDnetに登録します。
TDnetで適時開示情報が公表されたことを確認してから、当社ホームページへの当該情報の掲載および記者クラブへの資料投函を行っており
ます。